Archive for the ‘性犯罪’ Category

神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

2015-10-10

神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

神戸市須磨区在住のAは、通勤電車に乗っていましたが、須磨駅付近で前に立っていたBのお尻を着衣の上から触りました。
Bは恐怖で何も言えませんでしたが、近くで見ていた男性がAの手を掴み、須磨駅で兵庫県須磨警察署に通報し、Aは駆けつけた警察官から事情聴取をされました。
その後、Bが被害届を出したことから、兵庫県須磨警察署の警察官から後日、Aに対し、出頭を命じられました。
Aは示談で済ませたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
(兵庫県)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは今回の事件を示談で済ませたいと思っていますが、刑法上の強制わいせつ罪や強姦罪については、親告罪とされており、被害者が告訴しなければ公訴を提起できないとされています。
しかし、今回の事件は迷惑防止条例違反であり、親告罪とはされていません。
つまり、仮にBが被害届を取り下げたとしても、警察としては事件として処理し、検察官に送致することもできます。

もっとも、警察も親告罪ではないとはいえ、被害者が示談に応じ被害届を取り下げると事件として処理する必要性が低くなるといわざるをえません。

そこで、示談で済むか否かは被害者が示談交渉に応じてくれるか否かによっても異なりますが、Aとしては、被害者であるBと示談を成立させることで、事件を示談で済ませることができる可能性を高くするしかありません。

しかし、性犯罪の被害者が加害者と直接、コンタクトを取ることは現実的ではありません。
被害者は女性であることが多く、加害者に対する恐怖心もあり、被害に遭われた女性としては、加害者に二度と会いたくないと思われるのが通常であると考えられるからです。

そこで、加害者に代わり、中立な立場である弁護士に被害者との示談の交渉を依頼することをお勧めします。

被害者も弁護士が相手であれば、示談の交渉にも応じてくれる可能性も高いです。
なぜなら、弁護士には守秘義務があり、示談交渉で知った被害者の情報を加害者に漏らしてはならないからです。

ですので、神戸の痴漢事件で示談をしてほしいと思われている方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

2015-10-05

大阪の刑事事件 リベンジポルノ事件で被害者の救済に強い弁護士

大阪府交野市在住の大学生のVさん(女性)は、同じ大学のAさん(男性)と付き合っていましたが、就活等のストレスから喧嘩も増え、別れるに至りました。しばらくして、Vさんの友人が「こんな写真が出回っているのだけど」と、とあるサイトを見せてきました。それは、AさんのSNSページで、Vさんの裸や性交中の画像が実名入りで公開されていました。驚いたAさんは家族に相談し、大阪府警交野警察署被害届を出すべきか迷い、両親とともに法律相談に訪れました。
(フィクションです)

【関係法令】
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)第3条第1項 画像をネット上にアップした者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同条第4項 被害者からの告訴がなければ起訴できない

今回はリベンジポルノに関するお話です。

リベンジポルノはSNSの発達などにより、ここ数年で一気に社会問題化されるようになりました。
それを受けて、平成26年11月にリベンジポルノ防止法が成立・施行されました。

法律上は、性交時の写真や胸部や性器が写っている写真を、被写体が誰なのかを第三者が特定できる方法で、閲覧できるように画像をアップすれば犯罪が成立します。
仲間内でしか見れないように設定していても関係ありません。

そして、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪と同じく、リベンジポルノの場合も被害者からの告訴がなければ起訴することはできません。

リベンジポルノも含めて、ネットに関する犯罪の場合、処罰を求めたとしても、元の画像が削除されなければ、被害はずっと続くことになってしまいます。

そのような事態を回避するためにも、まずは弁護士に相談することが肝心です。
画像の拡散を防ぐためにはとにかくスピードが重要です。
弁護士を通じて、加害者(今回であればAさん)に対して画像の削除を要求することもできますし、プロバイダに画像送信を防止する措置を採るように申し出ることもできます。

さらに、これは性犯罪共通の問題ですが、いわゆる「セカンドレイプ」の問題もあります。
警察や検察による取調べで自分の被害、今回であれば画像のことを話さなければなりません。
告訴して裁判になった場合には、法廷で傍聴人もいる中で事件について話さないといけない場合もあります。
このような精神的苦痛を「セカンドレイプ」といいます。

リベンジポルノ防止法には支援体制を整備せよとの規定がありますが、処罰を求めることが被害者の救済につながらない場合もありえるのです。

どのような手段で被害者を守るか、被害の拡大を防止するかは性犯罪事件も含めて刑事事件を数多く扱ってきた信頼できる弁護士と相談すべきです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪の被害者の救済も数多く対応してきました。
裁判になった場合ももちろんですが、相談者である被害者が告訴を求めないのであれば、その中で被害者救済に全力を尽くします。

リベンジポルノ事件の被害でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事時事総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。

大阪の少年事件 盗撮事件で釈放に強い弁護士

2015-09-30

大阪の少年事件 盗撮事件で釈放に強い弁護士

大阪府堺市西区在住の高校生のAは、大阪府西堺警察署の警察官に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
大阪府西堺警察署によると、Aは、デパートで女性のスカートの中を盗撮したとのことであり、Aの母親であるBは、Aの身柄を釈放してもらいたいと弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

Bとしては、Aがまだ高校生であるので、学校に行かなければ留年になるかもしれないと思い、Aの身柄の釈放を求めていると考えられます。
もし、Aが身柄を拘束されている間に、定期試験などがありそれを受けられないということになると、成績に大きな影響を及ぼし、留年処分になる可能性は否定できません。

しかし、警察官などの捜査機関もAを取り調べる必要があり、なかなか任意に身柄を釈放してもらえることは期待できません。

そこで、仮に今回の盗撮の被害者と示談交渉を行い、被害者に対し謝罪し、被害の弁償を行い、示談が成立した場合には、被害者の加害者に対する処罰感情は緩和されるといわざるをえず、釈放される可能性は高まります。
もっとも、被害者が示談交渉に応じるか否かは、任意であるため必ず示談が成立するとは限りませんが、公平中立な立場である弁護士が被害者と交渉することで示談が成立する可能性が高まることもまた事実です。
この被害者との示談が成立しているか否かは、身柄を釈放するに際して重要な要素となってきます。

また、加害者であるAが、事件について本当は盗撮をしたにもかかわらず、事件について否認している、もしくは黙秘しているということになると、警察官などの捜査機関に勘違いやあらぬ推測をされかねません。
そこで、警察官などの捜査機関に対する取調べの際に、どのように取調べを受けていくのか、どのように対応すればよいのかという弁護士から助言することにより、不測の事態を回避しやすくなり、釈放についてプラスの材料となります。

ですので、大阪の少年事件で、少年を釈放してもらいたいとお困りの方は、少年事件の釈放に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
もちろん、少年事件の法律相談についても、初回は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

2015-09-27

大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

大阪府泉大津市在住のAは、通勤途中の泉大津駅から松ノ浜駅の間の満員電車の中で、前に立っていた女性Bの胸を衣服の上から触ったことから、Bの近くにいた男性がこれを発見し、次の駅でAを降ろし、大阪府泉大津警察署に通報しました。
Aは駆けつけた大阪府泉大津警察署の警察官により、事情聴取され、その日はそのまま帰宅しましたが、今後どうなるのか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Aは前科がつくことを避けたいと思っています。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

前科を回避する方法としては、現段階ではAは未だ逮捕されていませんので、まず①逮捕をされないようにすることが考えられます。

警察官により事情聴取を受けているため、事件としては処理される可能性が高いので、Aとしては、事前に事件化することを避けなければなりません。
そのためには、痴漢の被害者であるBに対する謝罪や被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることで、Aに対する処罰感情を希薄化させ、警察官により事件として捜査する可能性を低下させることができます。
ですので、被害者と早期に示談交渉をすることが前科を回避するための不可欠の条件といっても過言ではありません。

次に、警察官による事情聴取の後、すぐにAが逮捕された場合は、②警察官よる検察官への送致を阻止することが考えられます。

逮捕後であっても、被害者との示談交渉は不可欠の条件となってきますが、逮捕されたということは警察官が被疑者を処罰する必要があると判断されたということになります。
つまり、同じ示談であっても、逮捕後の示談では、示談書の中に被害者からの宥恕の文言を入れてもらうことで、より前科を回避する可能性が高くなります。
しかし、被害者が直接加害者との示談交渉に応じることは少なく、特に今回のような痴漢の事案ですと尚更応じる可能性はないに等しいといえます。

ですので、中立・公平な立場の弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行ってもらうことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護の経験豊富な弁護士が在籍していますので、大阪痴漢事件前科を回避されたい方は、ぜひご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

2015-09-26

大阪の刑事事件 強制わいせつ罪の執行猶予の獲得に強い弁護士

大阪府貝塚市在住のAは、暴行を用いて夜道に帰宅していた女性B(21歳)の身体を触るなどの行為に及びました。
警察に発覚することをおそれたAは、すぐにその場から立ち去りましたが、その後Bは大阪府貝塚警察署に行き、告訴をしました。
Aは裁判になったとしても執行猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
同法第25条、180条参照

強制わいせつ罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がないと公訴を提起できませんが、Bは告訴をしているので、大阪府貝塚警察署の警察官は、Aを取調べて送致し、検察官は控訴を提起することができます。
ちなみに、今回のBは21歳であるので問題になりませんが、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合は、暴行又は脅迫を用いなくても本罪が成立します。

被害者のBが告訴をしていることから、Aが強制わいせつ罪で起訴されることは避けられないと思われます。

しかし、Aとしては、執行猶予を獲得したいと考えていますので、Aとしてはさまざまな活動をする必要があります。
たとえば、Bに対し謝罪をし、被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることもそのうちの一つです。
やはり、被害者が示談の応じてくれれば、裁判での加害者に対する非難の程度が異なってきます。
しかし、被害者が加害者と直接接触することは稀であり、加害者としては示談の交渉をしたくても、被害者の連絡先も知らないことも多いので、できないことがほとんどであるといえます。

もっとも、弁護士からの示談の交渉ができる場合は多く、示談のメリットやデメリットを被害者に伝えた上で、中立・公平の立場から示談を成立させることができることも多いです。

この示談の成否は、Aが執行猶予を獲得できるか否かに大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の強制わいせつ事件で執行猶予を獲得したいと思われている方は、執行猶予の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は、刑事事件のみを取り扱っていますので、刑事弁護活動に特化しており、執行猶予の獲得例も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

2015-09-25

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAは、岸和田駅近くの夜道を歩いていた女性Bを暴行又は脅迫を用いないで姦淫し、その場から去りました。
Aは自宅に戻る途中に、大阪府岸和田警察署の警察官がパトロールをしているのを見て、Bが警察に行くかもしれないと不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Bは12歳の中学生でした。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第177条 3年以上の有期懲役
同法第180条参照

強姦罪については、13歳以上の女子を姦淫した場合には、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていますが、13歳未満の女子を姦淫した場合は、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていません。
したがって、Bが12歳である今回の事件では、Aに強姦罪が成立要件に該当します。

もっとも、強姦罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ公訴を提起できないという犯罪類型であるので、Bが告訴をしなければAに対し、強姦罪により公訴を提起することができませんが、被害者の告訴がなかったとしても、警察官などの捜査機関は、捜査をすることはできるとされています。
今回の事件の現場を見た者が、大阪府岸和田警察署に通報などをすれば、警察により事件を認識され、呼び出しを受けて取調べなどを受ける可能性も否定できません。

警察官は取調べのプロであり、被疑者には、憲法上さまざまな権利が保障されており、黙秘権などがその代表例といえますが、どのようなことまで黙秘できるのか、黙秘をすると不利に解釈されることにはならないか、など一般の方は不安に思われることも多いと思います。

しかし、法律の専門家である弁護士は、被疑者の権利を最大限保障することが可能であり、取調べにおいて被疑者にとって不利になるような事態を回避することができます。
警察官などの捜査機関に対し、不利な供述をしてしまった場合には、供述録取書という書面が作成され、その書面に署名・押印をすると、その供述は覆らないのが一般的です。

ですので、大阪強姦事件の警察官の取調べについて、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますし、弊社所属の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、取調べについての適切なアドバイスをすることができると思いますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士

2015-09-13

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士

大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、電車通勤中に女性の尻を触ったとして、その女性から強制わいせつ罪の刑事告訴を受けました。
Aさんは、大阪府警大淀警察署で事情聴取を受けましたが、たまたま満員電車内で手が触れてしまっていただけだと反論しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴の獲得に向けて、示談交渉の働きかけを行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

強姦罪、強制わいせつ罪の起訴率】
「起訴率」とは、事件が検察官のもとへ送られて、起訴または不起訴とされたすべての事件のうち、起訴された事件の割合をいいます。
犯罪白書によると、「平成17年度の性犯罪の起訴率」は、強盗強姦罪が85.6%、強姦罪が65.8%、強制わいせつ罪が58.2%となっています。
より罪が重い犯罪になればなるほど、不起訴とされる確率は低くなる傾向にあります。

強姦罪、強制わいせつ罪における不起訴の理由】
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の不起訴理由」は、告訴取消等が30.8%、嫌疑不十分が48.6%、起訴猶予が14.1%となっています。
嫌疑不十分が不起訴理由中のおよそ半分程度を占めており、すなわち、すべての強姦事件から見ておよそ17%の事件が、嫌疑不十分として処理されていることになります。

一方で、「平成17年度の強制わいせつ罪不起訴理由」は、告訴取消等が58.4%、嫌疑不十分がおよそ23.5%、起訴猶予がおよそ9.8%となっています。
告訴取消による不起訴の割合が特に大きく、すべての強制わいせつ事件から見ておよそ24%の事件につき、告訴が取り消されて不起訴となっていることになります。

強姦罪、強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者からの刑事告訴がなければ、警察は捜査を開始することができず、検察は事件を起訴することができません。
また、たとえ被害者からの刑事告訴がなされた後であっても、弁護士が、当事者の間に入って示談交渉を行った結果、「告訴を取り下げる趣旨の示談」が成立することがあります。
親告罪につき告訴が取り下げられれば、その事件は不起訴となります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士に、被害者との示談交渉をご依頼いただければ、これまで刑事事件を専門に扱ってきた豊かな経験をもとに、示談交渉を適切な方法で迅速に行い、告訴の取下げに向けた働きかけをいたします。

強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

2015-09-09

大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

大阪市東成区在住のAさん(20代男性)は、合コンの機会に仲が良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日になって、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまいました。
Aさんは、大阪府警東成警察署で事情聴取を受け、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
しかし、強姦罪として重く処罰されることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予の獲得に向けて働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【強姦罪、強制わいせつ罪の検挙件数】
「検挙件数」とは、警察で事件を検察官に送致・送付した件数に、微罪処分にした件数を加えたものをいいます。
法務省の作成する犯罪白書によると、「強姦罪の検挙件数」は、昭和40年頃は6000件を超えていたものが、その後20年間ほどの長期にかけて次第に減っていき、昭和60年の検挙件数は2000件程度になりました。
その後も、強姦罪の検挙件数は徐々に減る傾向にあり、近年のデータでは、強姦罪の検挙件数は1000件前後になっています。

「強制わいせつ罪の検挙件数」は、3000~4000件程度で、年代別に見ても横ばいに推移しています。
一方で、「強制わいせつ罪の認知件数」については、平成10年までは約4000件であったものが、平成11年以降に急激に増えており、近年は7000件前後で推移しています。
この近年の認知件数の増加は、強制わいせつに対する犯罪処罰意識が高まり、被害者女性による警察への告訴がなされる割合が増えたためかと考えられます。

【強姦罪の量刑傾向】
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の通常第一審における科刑状況」は、懲役5年を超える判決がおよそ2割、懲役3~5年がおよそ4割、懲役3年以下の実刑判決がおよそ2割、懲役3年以下の執行猶予付き判決がおよそ2割となっています。

裁判官は、法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮して、実際に判決で言い渡す量刑を決定します。
強姦罪の弁護を依頼された弁護士は、仮に有罪を免れないとしても、裁判後に被告人の身柄を拘束させないために、執行猶予付きの判決を獲得するよう、弁護活動に尽力いたします。

大阪で強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

2015-09-01

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、朝の出勤時に、満員電車内で隣に立っていた女性から、痴漢と勘違いされて、駆けつけた警察官により、痴漢による大阪府迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警福島警察署に連行されたAさんは、痴漢冤罪であり自分はやっていないことを警察官に訴えましたが、取り合ってもらえません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼し、痴漢が冤罪であることを伝え、無実の証明のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【裁判段階での弁護活動】
事件で逮捕されて弁護士に弁護活動の依頼をすると、弁護士は、身柄解放、示談交渉、不起訴処分に向けて、捜査機関や被害者などに働きかけをいたします。
その後、もし刑事裁判になってしまった場合には、弁護士は、無罪の獲得、あるいは罪をできるだけ軽くするために、次のような弁護活動を行います。

冤罪、無実の主張
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいい、事件を否認している場合は冤罪であると疑われる可能性が非常に高くなります。
逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースが考えられます。
そうならないよう、逮捕されて早い段階で弁護士と接見し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。

情状弁護
刑事裁判になった場合でも、事実を認め、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、減刑及び執行猶予付き判決につながります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

2015-08-31

京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士

ある日、京都府中京警察署に「知り合いのAが児童のわいせつな写真や動画を持っている。なんとか更生させたいから、通報した」との連絡が入った。
そこで、捜査をしたのち、京都府京都市中京区に住む会社員Aを児童ポルノ法違反逮捕した。
押収したパソコンからは、児童のわいせつな写真・動画が1000件以上見つかった。
(フィクションです)

【児童ポルノ法】
子供が好きという人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、その好きが「性的対象」としての好きであり、わいせつな写真・動画などを持つことは、児童ポルノ法違反となります。
今回は、児童ポルノ法について書かせて頂きます。

児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
施行当初は、上記事案のようなわいせつ画像の単純所持は特に罰せられておらず、児童買春や児童ポルノを提供した者を罰していました。
しかし、平成26年7月に、児童ポルノ法の改正・施工がなされ、性的好奇心を満たす目的で、児童のわいせつな写真や動画などを所持することに対しても罰則が適用されることになりました。
もっとも、施行日から1年間は、罰則の猶予がなされることとなっていましたので、平成27年7月14日までは適用されませんでした。
逆に言えば、現在では、単純所持も罰せられることになります。
単純所持の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(法7条1項)。

【処罰対象】
では、いかなる写真がわいせつな写真・動画となるのでしょうか。
実は、一概には言えません。
一応の「児童ポルノ」の定義はありますが、具体的にどのようなものが児童ポルノかははっきりとしておらず、児童ポルノか否かの最終的な判断は裁判所が行うものだからです。
「(性的対象としていないことを前提とした)自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真」などの明らかに問題ないと考えられる物以外は、一概に判断できないのです。
ですから、突然「え?この画像を持ってるだけで?」などということが起こるかもしれません。
そのような場合は、ぜひ弊社にお任せください。

弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ法違反の事件も数多く弁護してきたため、経験豊富です。
京都児童ポルノ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までお気軽にお電話ください。

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