Archive for the ‘性犯罪’ Category
【門真市で援助交際】1年前の児童買春事件 逮捕されるリスクを弁護士が解説
事件~援助交際~
会社員Aさんは、約1年前、SNSで知り合った女子高生(当時16歳)と援助交際をしていました。
門真市のホテルで、女子高生に2万円を渡して性交渉をしていたのです。
女子高生とは2,3回援助交際しましたが、1年ほど前に性交渉したのが最後で、その後は会っておらず、SNS等で連絡を取り合ってもいません。
最近になって、この女子高生と援助交際していた男性が警察に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
援助交際~児童買春~
援助交際は児童買春の罪になります。
児童買春とは、18歳未満の児童に金品を渡し、又は渡すことを約束して児童と性交等することです。
性交渉まで至らない場合(児童に口淫、手淫したり、させる等の性交類似行為や、児童の性器等に触れたり、児童に触れさせる等のわいせつ行為)でも児童買春となります。
児童買春には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として定められています。
援助交際に対する警察の捜査
少し前までは、出会い系サイトで知り合った児童と児童買春する事件が大半でしたが、最近はスマートフォンの普及に伴い、ツイッター等のSNSを通じて知り合った児童と援助交際するケースが増えてきています。
警察等の捜査機関は、SNS等の書き込みを捜査しており、援助交際を募集する内容の書き込みに対しては、投稿者を特定するなどの捜査を展開していますが、児童の補導等から援助交際が発覚し、児童買春事件が摘発されることも少なくありません。
援助交際が疑われる児童のスマートフォンが解析されて過去の援助交際相手が割り出されることもあります。
児童買春の公訴時効は5年です。
公訴時効が成立するまでは警察が事件捜査する可能性が考えられるので、当然、この間は逮捕されるリスクがありますが、一般的に児童買春事件が捜査されるのは事件から2~3年以内でしょう。
門真市の援助交際でお困りの方、1年前の児童買春事件で逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士が揃う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【貝塚市の海水浴場で盗撮】水着姿を撮影しても犯罪か?刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
貝塚市の海水浴場において、ペン型の小型カメラで水着姿の女性を盗撮したとして男性が逮捕されました。(実話を基にしたフィクションです。)
昨日のコラムでも盗撮事件を紹介しましたが、今回の事件のように海水浴場で水着姿の女性を撮影した場合も犯罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例では、海水浴場のような公共の場所における盗撮について、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影したり、衣類を透かす方法で人の身体又は下着を撮影することが禁止されています。
この禁止されている行為は、小型カメラや、スマートフォンで、女性のスカートの中を撮影したり、赤外線カメラを使用して服を透かせて下着等を撮影する盗撮行為です。
今回の事件を検討します。
逮捕された男性が盗撮に使用したのは、ペン型の小型カメラですが、このカメラに赤外線カメラのような、水着を透かす機能があれば、男性の行為が迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当することは議論の余地がありません。
それでは、この小型カメラに水着を透かす昨日がない場合はどうなるのでしょうか?
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮や痴漢行為以外にも「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること。」を禁止しています。
撮影する行為が即座にこの違反に該当するわけではありませんが、水着の女性ばかりを隠し撮りしていた場合や、つきまとって撮影した場合などは、盗撮された方だけでなく、周りの人達までもを不安にさせる行為ととらえることができるので、迷惑防止条例違反となる可能性が大です。
この様な卑猥な言動については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定が定められています。
初犯であれば、略式罰金となるのがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
貝塚市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
~盗撮のお問い合わせは0120-631-881で24時間受付中~

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【天王寺区の盗撮事件】刑事事件に強い弁護士を選任して不起訴処分に
~事件~
開業医Aさんは、1カ月前に天王寺駅の構内で女性のスカートの中を盗撮する事件を起こし、大阪府天王寺警察署で取調べを受けました。
Aさんは、盗撮事件で警察の取調べを受けた前歴が3回ありますが、一度も起訴されたことがありませんでした。
しかし今回の事件では、大阪地方検察庁の検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまったのです。(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護人を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
大阪の盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件は送致されますが、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくこれまでにAさんが起こした盗撮事件は、この様なことが理由で不起訴処分となっていたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護人を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
ただAさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも遅くはありません。盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
天王寺区の盗撮事件で弁護人の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
昨日は、痴漢事件の初回接見について解説しましたが、大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介する2日目は身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動を紹介します。
◆◆身柄解放活動~釈放~◆◆
痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止し早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。
◆◆事件終決~示談~◆◆
弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるのです。
Aさんの事件では、弁護士が、警察から開示された被害者に対して事件直後から示談交渉を開始し、Aさんが作成した謝罪文を手渡したりや、示談書の内容に「Aさんが大阪環状線を利用しない」条項を加えたことで、事件からわずか1週間以内に示談を締結することができました。
そして、この示談書を担当検事に提出したところ、Aさんの不起訴処分が決定し事件が終決したのです。
2日間にわたって痴漢事件の主な弁護活動を紹介させていただきました。
大阪で痴漢事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介①~初回接見~
◆◆事件◆◆
会社員Aさんは大阪環状線を利用して通勤しています。
Aさんは5年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科がありますが、満員電車で欲情を抑えきれず10日前に再び痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者に捕まったAさんは、JR天王寺駅の駅長室に連れていかれ、通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に痴漢容疑で逮捕されました。
この事件は、実際に起こった痴漢事件を基にしたフィクションですが、この様な痴漢事件で警察に逮捕されてしまう方は少なくありません。
そこで本日から2日間にわたって、この様な痴漢事件で逮捕された方に対して、弁護士がどのような弁護活動を行うのかをご紹介します。
◆◆初回接見◆◆
まず逮捕された方のご家族やご友人から相談を受けた弁護士は、逮捕された方と面会します。
これを初回接見といいます。
初回接見は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。
この事件で逮捕されたAさんは、逮捕後に痴漢事実を認めており、早期釈放と、被害者と示談することで少しでも軽い処分を希望していました。
明日は、身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動をご紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件に強いと評判の弁護士が所属しております。
大阪で痴漢事件を起こしてしまった方、痴漢事件で警察に逮捕されれしまった方のご家族、ご友人は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にで受け付けております。

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【枚方市の痴漢事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士
~事件~
枚方市の商業施設のエレベーター内で、女性に対して痴漢したとして警備員に捕まったAさんは、大阪府枚方警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは、「偶然に手が女性に当たっただけで故意的に女性の身体を触ったのではない。」と痴漢を否定していますが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われて、警察官が作成した自認の調書に署名、押印を強要されました。
後日Aさんは、この事件を警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
1 痴漢事件
痴漢は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている行為です。
この条例で「~公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」(第6条第1項第1号引用)を禁止しています。
痴漢で起訴されて有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、常習者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
2 痴漢事件での警察の取調べ
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察官の取調べを受ける事となります。
警察官からは、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、これまでの経歴、また時として家族についてなど、事件と全く関係のないことまで聞かれることがあります。
当然、取調べを受ける人には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められており、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、否認すれば、犯行を認めさせようとします。
Aさんのように、警察官から、逮捕しないことを交換条件に、供述調書への署名、押印を求められることはよくあるようなのですので、この様な違法な取調べを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及することをお約束します。
枚方市の痴漢事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪市此花区の刑事事件】のぞき目的の住居侵入 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aは酒に酔って帰宅途中、民家のブロック塀によじ登って室内をのぞき見ていたところ、通行人に見つかったので逃走しました。
翌日、酔いが醒めたAは、自分の行為が犯罪になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~住居侵入罪~
正当な理由なく人の住居に侵入する、いわゆる「不法侵入」は、刑法第130条に定めらている住居侵入罪に当たります。
Aの事件で気になるのは、民家の周囲を取り囲むブロック塀に上っただけで、住居侵入罪が成立するのか?という点です。
住居侵入罪は、住居本体(建物)だけでなく、これに付属する囲繞地に不法侵入した場合にも成立するというのが通説です。
したがって、民家の周囲を取り囲むブロック塀も住居侵入罪の客体になり得ると考えるのが一般的で、そのブロック塀によじ登ったAの行為は住居侵入罪(既遂)に当たるでしょう。
~軽犯罪法違反~
軽犯罪法で、他人の住居をのぞき見る行為を禁止しているので、Aの行為は、明らかに軽犯罪法違反となります。
~Aが負う刑事罰~
住居侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑事罰が定められています。
一方、軽犯罪法の罰則規定は「拘留又は科料」です。
Aは、「室内をのぞき見る」という目的の手段として住居侵入罪を犯しています。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係あることを「牽連犯」と言います。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって刑事罰が科せられます。ですから、もしAが起訴されて有罪が確定すれば、住居侵入罪の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、のぞき目的で住居侵入してしまった方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

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【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展③】リベンジポルノ防止法に強い弁護士
男女間トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。
今回の事件で、Aが、女子大生と交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信した行為は、リベンジポルノ防止法に当たります。
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境が整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。
リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
「私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。
~罰則~
リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。
今回の事件でAの行為は、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、昨年、ストーカー規制法の一部が改正されたことから、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
ただし、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。
奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展②】ストーカー規制法に強い弁護士
男女間トラブルから発展した刑事事件についての2回目は、ストーカー規制法の刑事手続について解説します。
今回の事件で、Aの行為がストーカー規制法に当たることは説明するまでもありません。
さてここで気になるのが、もし女子大生が警察に被害を訴えた場合、どの様な手続きになるかです。
~ストーカー規制法の手続き~
想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。
①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなく、ストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで親告罪でしたが、昨年の改正によって非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められるようになりました。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあるのは確かで、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められます。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中に禁止命令の手続きが進んで、刑事罰が決定する前に禁止命令が発せられる傾向があります。
~ストーカー規制法の刑事罰~
ストーカー行為罪については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
またストーカー行為にかかる禁止命令違反については「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
2日間にわたってストーカー規制法違反について解説しました。
3回目の明日からはリベンジポルノ防止法違反について解説します。
奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~男女間トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

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【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展①】ストーカー規制法に強い弁護士
~事件~
奈良県に住む会社員Aは、約3年間交際した女子大生に別れを切り出されました。
女子大生を諦めきれないAは、何度も女子大生の自宅に行ったり、女子大生のブログにメッセージを書き込んだりして、復縁を迫りましたが願いは叶いませんでした。
次第に女子大生に対する憎悪の気持ちが芽生えたAは、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信したのです。(フィクションです。)
別れ話のもつれなどの男女間トラブルから刑事事件に発展するケースは少なくありません。
奈良県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女間トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女間トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。
まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正、施行されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付記をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。
明日は、ストーカー規制法の刑事手続きについて解説します。
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