Archive for the ‘少年事件’ Category

【お客様の声】大阪家庭裁判所の少年審判 弁護士の付添人活動により保護観察 

2017-05-14

【大阪の少年事件】大阪家庭裁判所の少年審判 弁護士の付添人活動により保護観察 

◆事件概要◆
 依頼者の息子様(10代男性、短期大学生)は、振り込め詐欺の受け子として、愛知県内において被害者様から現金を受け取ったところ、捜査中の愛知県警の警察官に詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。
 息子様は、同様の詐欺事件で再逮捕された後、住居地を管轄する大阪家庭裁判所に事件が送致され審判が開かれましたが、少年事件に強い弁護士の付添人活動によって保護観察処分となりました。
 息子様は当初、愛知県内の警察署に逮捕、勾留されていましたが、住居地が大阪市内である事から、少年審判は大阪家庭裁判所で行われました。
 そのため、愛知県弁護士会所属の弊所名古屋支部の弁護士と、大阪弁護士会所属の大阪支部の弁護士が連携して、息子様の刑事弁護、付添人活動を行った特殊な事件です。

◆事件経過と弁護活動◆
 愛知県の警察署から息子様の逮捕の知らせを受けたご依頼者様から、息子様の初回接見のご依頼いただき、その報告の場で、息子様の刑事弁護活動及び付添人活動のご依頼をいただきました。
 当初、ご依頼者様は、遠く離れた愛知県内で息子様が逮捕された事に加えて、事件の内容や、今後の刑事手続きの流れ、処分の見通し等について何も分からない上、接見等禁止命令により息子様と面会できない事から、大きな不安をいだいておられたので、初回接見を担当した名古屋支部の弁護士は、少しでもご依頼様の不安が和らぐよう、事件の内容等を細かく説明し、ご依頼者様に納得いただきました。
 また名古屋支部の弁護士は、繰り返し警察署に勾留されていた息子様に接見し、取調べに対するアドバイスや、ご家族からの伝言等を伝え、息子様の不安を取り除くと共に、事件の重大性や、被害者様の受けた損害の大きさを説諭し、自分の起こした事件を反省していただきました。この接見の内容は、逐一ご依頼者様に報告させていただき、ご依頼者様にも現状を把握していただきました。
 更に名古屋支部の弁護士は、息子様の勾留に付されていた接見等禁止命令を解き、ご依頼者等親御様が息子様と面会できるようにしたのです。
 
 事件が大阪家庭裁判所に送致され、息子様が大阪少年鑑別所に移送されてからは、大阪支部の弁護士が息子様の接見を担当し、今後の手続きの流れ等について息子様や、ご依頼者様にアドバイスし、少年審判に向けて準備を始めると共に、息子様には、詐欺被害者の方々が書いた文献を読んでいただき、被害者の心情を少しでも理解し、今後二度と同じ過ちを犯すことがないように反省し、被害者様に対する謝罪文を作成してもらいました。

 また弁護士は、ご依頼直後から、被害者様やそのご家族様との示談交渉を続けていました。交渉開始当初は示談に対して難色を示していた被害者様ご家族も、息子様やご依頼者様が作成した謝罪文に目を通していただくと、徐々に交渉に応じていただく事ができ、審判の前日に、双方の納得できる内容で示談を締結する事ができたのです。

 ご依頼当初は、振り込め詐欺事件で、余罪がある事などから少年院送致が予想された事件でしたが、審判が開かれるまでに、息子様が深く反省し、被害者様に謝罪している事や、その謝罪が被害者様に受け入れられて、審判直前で示談を締結した事が考慮されて、保護観察処分となりました。
 調査期間中の息子様の身体拘束を解くことはできず、逮捕から審判までの約2か月間、息子様は短大を欠席する事となってしまいましたが、審判では、当初の見通しよりも軽い処分が決定し、息子様、ご依頼者様だけでなく、担当した弁護士も安堵した事件でした。
 その後息子様は、欠席した間の遅れを取り戻すべく、短大に通われています。


 

【お客様の声】泉佐野市の傷害事件 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分に

2017-05-09

【泉佐野市の傷害事件】 少年事件専門弁護士の付添人活動で不処分に

◆事件概要◆
 依頼者の息子様(10代後半、大学生、前歴なし)は事件前から、泉佐野市内に住む祖父母との関係が悪く、依頼者である父親からは、祖父母の家に行く事を止められていました。
 この事件は、正月に、弟と共に祖父母の家を訪ねた息子様が、些細な事からおじい様と口論となった際、おじい様の顔面を殴打する暴行を加え、もっておじい様に1週間の加療を要する傷害を負わせた傷害事件です。
 

◆事件経過と弁護活動◆
 事件後、息子様はいったん守口市内の自宅に帰宅しましたが、おじい様が通報して捜査を開始した大阪府泉佐野警察署から呼び出しを受け、息子様が同警察署に出向いたところ傷害罪で逮捕されました。
 逮捕から2日後に息子様が勾留された事を知った依頼者様が、当事務所に初回接見を依頼し、その報告の場で、刑事弁護活動、付添人活動のご依頼をいただきました。
 ご依頼時、すでに息子様の勾留が決定していた事から、依頼を受けた弁護士は、まず息子様の拘束を解く活動から、弁護活動をスタートしました。
 弁護士は息子様と接見して、事件の重大性等について説諭し、息子様の反省を促し、謝罪文を作成してもらうと共に、祖父母様方に直接出向き、被害者であるおじい様に対して、息子様の反省の意を伝えたのです。
その結果、おじい様からお許しをいただき、嘆願書を作成していただけました。
弁護士は、おじい様からお許しと嘆願書をいただいた事と、毎日息子様と弁護士が連絡を取り合い、日々の行動を弁護士が監督すること及び父親である依頼者様に息子様の監督計画表を作成してもらい、監督計画に従って監督してもらえることをまとめた書面を作成し、その書面を裁判所に提出して釈放を求めました。
この活動が裁判官に認められ、勾留決定から7日後に息子様は釈放されました。

釈放後は、少年事件として家庭裁判所に本件が送致され、家庭裁判所による調査期間が始まりましたが、調査期間中は、息子様と毎日のように連絡を取り合い、息子様に対して生活指導するとともに、息子様にはこれまでの生活環境を見直すために生活記録を付けていただきました。
また家庭裁判所の調査官に対して、息子様の現状を細かく報告し、息子様が更生に向けて日々努力している旨を報告するなどして、審判で少しでも良い結果が得れる活動を行いました。

その結果、審判は開かれたものの不処分となり、息子様はこれまで通り大学に通い、事件前と変わらぬ日々を送っています。

【四條畷市の現住建造物等放火事件】少年事件に強い弁護士

2017-03-29

四條畷市現住建造物等放火事件逮捕少年 大阪少年事件に強い弁護士

四條畷市に住む高校2年生Aは、父親と喧嘩した腹いせに、自室で雑誌に火をつけました。
すぐに消火しようとしましたが、火がカーテンに燃え移ってしまい、自宅を半焼してしまったのです。
Aは、大阪府四條畷警察署現住建造物等放火罪逮捕されました。
Aの両親は、少年事件に強い弁護士に依頼しました。
 (このお話はフィクションです。)

1 現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいない」と思って放火したが、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火罪となる場合があります。

2 少年事件
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
基本的に法律に定められた罰則規定は成人の犯人に適用されるもので、少年の場合、家庭裁判所から検察官に送致逆送)されない限り、この罰則規定が適用されることはありません。
ただ、現住建造物等放火罪は非常に重たい罪ですので、特段の事情がない限り、家庭裁判所から検察官に送致逆送)しなければならないと定められています。
家庭裁判所から検察官に送致逆送)された少年は、死刑の対象にはなりませんが、裁判員裁判によって、現住建造物等放火罪の罰則規定内で処罰される事となります。

四條畷市現住建造物等放火罪でお悩みの方、大阪少年事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士刑事事件少年事件を専門に扱っており、少年の将来を見据えた刑事弁護活動をお約束します。
初回の法律相談:無料

【阪南市の刑事事件】大阪で強盗致傷罪に強い 身体拘束を回避する弁護士

2017-03-27

阪南市刑事事件大阪強盗致傷罪に強い 身体拘束を回避する弁護士
~ケース~
ある日、未成年Aは、友人Bの運転するバイクに同乗し、阪南市の路上において、徒歩通行中Vの鞄をひったくりました。
ひったくりの際、Vは鞄と共に1m程引きずられたことから、手に擦り傷を負ってしまいました。
事件から数日経って、Bが強盗致傷罪で、阪南市を管轄する泉南警察署逮捕されてしまいました。
Bの逮捕を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、Aの両親と共にあいち刑事事件総合法律事務所身体拘束を回避するに弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.強盗致傷罪
刑法第240条前段は強盗致傷罪を規定しており、強盗致傷罪には、無期又は6年以上の懲役の罰則規定があります。
今回のケースでは、AはVの鞄をひったくる際、Vを鞄ごと1m程引きずっています。
その結果、Vは軽傷ではありますが、ケガを負っています。
この様な場合、AはVを引きずっている事で、強盗の犯意が認められるおそれがあります。
さらに、Vにケガをさせてしまったこの様なケースでは、強盗致傷罪が成立する可能性が大です。

2.弁護活動
共犯者であるBが逮捕されているので、近いうちにAも逮捕されてしまうことが予想されます。
そのため弁護士は、Aの身体拘束を回避する活動を行います。
犯罪捜査規範208条に、少年被疑者の身体拘束を、なるべく避けるように明記されています。
しかし逮捕要件は、成人被疑者と差異はなく、被疑者が少年であっても要件を満たしていれば逮捕されるのが現状です。
そこで弁護士は、少年を逮捕しないように警察に申し入れ、意見書等の提出を行います。
今回の事件は共犯事件ですので、さらに勾留されてしまいますと、接見禁止となる可能性も大です。
早い段階から刑事弁護活動を始める事で、身体拘束を回避したり、例え逮捕されたとしても早期の身柄解放活動を行う事ができます。

阪南市強盗致傷罪に強い弁護士をお探しの方、刑事事件を起こし、逮捕されるか不安な方、また、お子様が逮捕されそうで心配なご両親は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う、経験豊富な弁護士がお客様の不安を解消いたします。
(初回の法律相談費用:無料)

【大阪府堺市の少年事件】盗品等無償譲受け事件 少年の冤罪を晴らす弁護士

2017-03-19

【大阪府堺市の少年事件】盗品等無償譲受け事件 少年の冤罪を晴らす弁護士

堺市の男子高校生Aは、無職の友人から原付オートバイを無償で譲り受けました。
後に、このオートバイが盗品であることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府堺警察署に呼び出されました。
友人が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAの両親は、Aの冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 盗品等無償譲受け
盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受ける罪です。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物もこれに当たりますが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得された財物、通貨偽造罪によって作成された偽造通貨等はこれに当たりません。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしていても、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受けが言うまでもなく故意犯です。この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

2 少年事件冤罪
少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所に送致後、一定の調査機関を経て審判が開かれ、そこで少年の処分が決定するのです。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門ですから、数多くの少年事件の経験がございます。
大阪府堺市少年事件冤罪を晴らしたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府堺警察署 初回接見費用:3万7700円)

【大阪府藤井寺市で事件】大阪の刑事事件 少年事件で盗撮事件に特化した弁護士

2017-03-16

【大阪府藤井寺市で事件】大阪の刑事事件 少年事件で盗撮事件に特化した弁護士

~ケース~
大阪府藤井寺市に住む高校生のAは、隣家の風呂場の窓が開いていたことから、自室から隣家の風呂場でシャワーを浴びている女性Vの裸を盗撮しました。
盗撮に気付いたVが藤井寺警察署に通報し、Aに事情聴取をしました。
Aは素直に盗撮を認めましたが、Vの被害感情が強く、警察から弁護士に依頼した方がいいのではないかと言われ、Aの母があいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.盗撮により成立する罪
盗撮事件においては、一般に、盗撮場所が公共の場所なのかそれ以外の場所なのかによって成立する犯罪が異なります。
公共の場所での盗撮の場合、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰され、大阪府の条例によりますと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
他方、それ以外の場所での盗撮の場合、軽犯罪法によって処罰され、拘留又は科料が科せられます。
本件において、Aは自室から隣家のVの裸を盗撮していることから、公共の場所での盗撮ではないため、軽犯罪法違により処罰されると考えられます。

2.少年事件の弁護活動
軽犯罪法に違反する場合には、規定されている刑罰は比較的軽微です。
しかし、少年事件の場合は、刑罰を科すことではなく、少年の更生を目的としているため、検察官に事件が送致されてしまった場合、軽微な事件であっても家庭裁判所に事件が送られてしまいます。
この場合、Aの家庭環境によっては観護措置が開始され、通常4週間、最大8週間の身体拘束がされる可能性があります。
すると、少年は学校に通えなくなる他、事件の噂が広まり、少年の家族の私生活にも大きな支障が出てきかねません。
そこで、早期に弁護士に相談し、事件を依頼して置くことで少年を守ることが可能です。
特に本件においては、Vの被害感情が強く、代理人を通して早期に示談交渉を行うことが重要となります。

ご子息様が盗撮事件を起こし、ご子息様の将来に不安を覚えるご家族様は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
盗撮事件少年事件に特化した弁護士が、お客様のご相談に乗らせていただきます。
(初回の法律相談料:無料)

【大阪府松原市で逮捕】大阪の刑事事件 水道汚染事件で両親の面会を求めて接見禁止の解除に動く弁護士

2017-02-26

【大阪府松原市で逮捕】大阪の刑事事件 水道汚染事件で両親の面会を求めて接見禁止の解除に動く弁護士

~ケース~
大阪府松原市の集合住宅に住む少年Aは、友人らと集合住宅の屋上で、貯水タンクに入り、泳ぐなどして遊んでいました。
後日、管理者が貯水タンクを点検しに行ったところ、Aらが残した水着やタバコの吸い殻があったため、管理者が松原警察署に通報しました。
その後、Aは友人らと共に逮捕されてしまいました。
そして、Aが逮捕され勾留されてしまい、不安になったAの父親が、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.水道汚染罪
刑法143条によれば、水道汚染罪が成立する場合、6月以上7年以下の懲役が科せられます。
水道汚染罪は、あまり聞きなれない犯罪かと思います。
しかし、水道施設に侵入し、貯水槽に入り込み、実際に逮捕されている事件もあります。
特に本件のように少年の場合、遊びの延長で、罪の意識なくこの様な事件を起こしてしまう可能性があります。

2.弁護活動
今回の事件は共犯事件のため、勾留がされた場合、接見禁止がつく可能性があります。
接見禁止がついてしまうと、たとえ親であっても面会することが出来なくなってしまいます。
勾留は、延長を含めると最大20日間続く長期の身体拘束です。
そして、その間一切の面会を禁じられるというのは、少年の精神状態を鑑みれば、早期に解除を求める必要性が高いと考えられます。
また、弁護活動として、勾留の取消しも求め、早く両親の元へ帰してあげることが、少年の更生のためになる場合もあります。
今回のケースでも、弁護士は、Aの家庭環境を調査し、接見禁止の解除や勾留の取消しなどの活動を行っていくことが考えられます。

弊所では、少年事件を多数取り扱ってきております。
事件を起こした原因が少年のどこにあるのか、経験豊富な弁護士が、少年に寄り添い、共に更生の道を模索します。
水道汚染罪などでお子様が逮捕されてしまった際には、まずはあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
松原警察署までの初回接見費用:37800円)
※接見場所によって費用は異なります。

【大阪府富田林市で逮捕】大阪の少年事件 窃盗事件で少年と共に更生の道を模索する弁護士

2017-02-21

【大阪府富田林市で逮捕】大阪の少年事件 窃盗事件で少年と共に更生の道を模索する弁護士

~ケース~
大阪府富田林市に住む少年Aは、友人数名と深夜コンビ二の前でたむろしていました。
その際、Aはコンビニの外壁にあるコンセントを無断で使用し、自分の携帯電話を充電していました。
コンビニの店長が、コンビニ前にたむろするAらを何度か注意しましたが、全く聞く耳を持たなかったため、富田林警察署に通報し、駆け付けた警官がAのコンセントの無断使用を発見しました。
警察は、Aを窃盗の罪で書類送検しました。
今後どうなるのか不安になったAの母は、Aと共に少年事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.窃盗罪
今回の事件でAが盗んだものは電気です。
電気は形のないものですが、刑法245条は電気を盗んだ場合も窃盗罪が成立すると規定しています。
ですので、Aには窃盗罪が成立します。
この点、携帯電話の充電に使われる電気の価値は、数円程度です。
ですので、この程度のことで事件化されるのかと思われるかもしれません。
しかし、価値が数円でも電気を盗めば罪が成立しますし、少年事件の場合、どの様な事件であっても、全ての事件が家庭裁判所に送られることになります。
そこで、弁護士の対応は必須といえます。

2.付添人活動
少年事件では、家裁送致前までは、弁護士は弁護人として弁護活動を行います。
しかし、家裁送致後は、弁護人ではなく付添人として活動します。
少年事件手続の目的は、少年の更生です。
ですので、少年を弁護するのではなく、少年に付き添い、共に更生の道を模索するという意味で、付添人として活動を行っています。

少年事件では、ご家族の方も知らないようなお子様の一面が明らかとなり、不安や後悔で心が押しつぶされてしまう可能性もあります。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱い、これまでも多数の実績を残しています。
窃盗罪などでお子様が書類送検されてしまった場合には、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
少年事件の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートします。
(初回の法律相談費用:無料 大阪府富田林警察署 初回接見費用:3万9500円)

【牧方市で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入の少年事件で示談による早期の学校復帰を支える弁護士

2017-02-08

【牧方市で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入の少年事件で示談による早期の学校復帰を支える弁護士

大阪府牧方市に住む高校生のA君は、数日前から家出をして、お金に困っていました。A君は仲の良い友人V君の自宅に深夜忍び込み、金品を探していたところ、V君の両親に見つかり通報され、駆け付けた大阪府牧方警察署の警察官に逮捕されました。
A君の両親は不安になり、息子が少しでも早く学校復帰できるようにと、少年事件を扱う弁護士の元へ相談に訪れました。
(※この事件はフィクションです)

1.住居侵入
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいいます。
刑法130条1項前段に規定があり、「正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看取する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。

住居侵入罪は、少年による犯罪の中でも、多い犯罪です。
住居侵入罪は、A君のように他人の物を盗む窃盗等、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、住居侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。

2.弁護活動
少年による住居侵入事件においては、被害者の方と示談をする等の弁護活動により、重い保護処分がなされないようにしていくことになります。
被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することもすくなくなく、法律のプロである弁護士を介して、迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで少年が釈放される可能性も生まれ、示談によって早期の学校復帰を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件並びに少年事件専門の弁護士です。
住居侵入事件等での示談交渉、少年事件におけるお子様の早期の学校復帰のための弁護活動を数多く承っております。
大阪府牧方市住居侵入罪等でお子様が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府牧方警察署への初回接見費用:3万7600円)

【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避

2017-01-20

【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避

尼崎市の高校2年生のA少年は、近所の商業施設で万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年法は、犯罪を犯した少年に罰を与える事を目的としているのではなく、少年の更生を目的としているからです。
しかし少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
早期に弁護士が介入し、少年をサポートする事で、勾留を阻止したり、観護措置を回避し、少年鑑別所への収容を阻止する等して少年の拘束を解いたり、少年や、そのご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等との面談をする事で、少年が更生し、社会復帰しやすい環境を整える事が可能となります。
特に、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。

尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件専門の弁護士が、お子様をサポートし、お子様が逮捕されている場合は、勾留を阻止したり、観護阻止を回避する等して一日でも早く、お子様の拘束を解くための弁護活動を優先して行います。
尼崎市には尼崎北警察署と尼崎南警察署が在りますが、いずれの警察署でも即日接見が可能です。
(初回接見費用・尼崎北警察署 36,200円・尼崎南警察署 35,500円) 

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