Archive for the ‘少年事件’ Category

【息子が逮捕】大阪で少年事件 万引きで観護措置決定の取消しに強い弁護士

2016-04-10

【息子が逮捕】大阪の少年事件 万引きで観護措置決定の取消しに強い弁護士

大阪市内の私立高校に通うA(17歳)は、高校に入学してから毎日のように学校の近所にあるコンビニで菓子類を万引きしていましたが、ついに、2年生に進学する前の春休み中に、大阪府都島警察署逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
 
万引きは刑法第235条「窃盗罪」で、10年以下の懲役又は50年以下の罰金の罰則が定められています。
これまで万引きは、店員や警備員等に見つかって現行犯逮捕されるケースが主流でしたが、最近では防犯カメラ性能が発達した事もあり、カメラ映像をもとに犯人が特定されて後日、逮捕されるケースも少なくありません。
 
少年であるAの場合ですと、逮捕されてから48時間までは成人犯人と同様、大阪府都島警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
しかし、その後検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなるので、おのずと身柄を拘束する期間が成人犯人よりも長くなるのです。

Aの様に長期休暇中に警察に逮捕されたとしても、新学期が始まっても自宅に帰ることができず、事件が学校にばれて退学を余儀なくされた少年もいます。 
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができるので、大阪で少年事件を数多く扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境をつくるのです。

大阪で、息子さんが警察に逮捕された、娘さんが少年鑑別所に収容されているなどで悩んでおられる親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡の上、一度、ご相談にお越しください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が無料相談(初回)を行っております

大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

2016-01-29

大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

大阪市中央区在住のAさん(13歳少年)は、普段から一緒に行動している不良グループが、お年寄りの一人暮らしを狙って、自宅に押し入って強盗行為をする計画の一人として加わり、その強盗罪の実行犯として、大阪府警南警察署逮捕されました。
事件のことを聞いたAさんの家族は、なんとか少年院送致処分だけは避けたいと考え、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、南警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2007年の少年院法改正)
少年法やこれに関連する少年院法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、その一例を取り上げます。

・(現行)少年院法 4条1項1号
「第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」

2007年の少年院法改正により、上記に規定される「少年院送致の保護処分」の下限年齢が、
従来の「14歳以上」から、「おおむね12歳以上」(※11歳を含む)に引き下げられました。

強盗事件等の重い罪で少年の弁護依頼を受けた弁護士は、少年審判において保護処分の判断をする家庭裁判所に働きかけることで、少年院送致処分の回避を目指します。
具体的には、弁護士の方より、家庭裁判所に対して、事件の犯行態様が悪質でなく、犯行の規模が小さいことや、少年の性格・周囲の環境から鑑みて少年に更生の余地があり、再び非行を行う可能性がないことなどを主張・立証していきます。

大阪市中央区集団強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 殺人未遂事件で逮捕に強い弁護士

2016-01-15

大阪の少年事件 殺人未遂事件で逮捕に強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(17歳少年)は、バイト先の飲食店の店長から、勤務態度について叱られ軽く頭を叩かれたことで頭にカッと血が上り、店の調理場にあった包丁を持って、店長に切りかかる事件を起こしました。
被害者の店長は、腹部に傷を負いましたが命に別状はなく、Aさんは、大阪府警曽根崎警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
警察からの事件の連絡を受けて大変なことになったと思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、Aさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2000年の少年法改正)

少年法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、その一例を取り上げます。

・(現行)少年法 20条1項
「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」

2000年の少年法改正により、上記の「検察官への逆送」(刑事事件と同等の重い処分を受けることになる)の対象年齢が、従来の「16歳以上」から、「14歳以上」へと引き下げられました。

また、少年法20条2項の規定により、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」については、「16歳以上の少年」の起こした事件であれば、原則として「検察官への逆送」がなされるように厳罰化されました。

重罪にあたる少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは「検察官への送致」(逆送)がなされることのないよう、その判断をする家庭裁判所に対する働きかけを行います。
具体的には、事件の内容に少年の情状酌量の余地があることや、少年に更生の見込みがあることなどを示して、家庭裁判所による少年審判が妥当であること等を、弁護士の側から主張していきます。

大阪市北区の殺人未遂事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

少年事件に強い弁護士 恐喝事件を含む刑事事件に強い弁護士

2015-12-26

少年事件に強い弁護士 恐喝事件を含む刑事事件に強い弁護士 

兵庫県三田市に住む高校生のAは、普段からおとなしく気の弱そうな同級生Vから金をむしり取ろうと、放課後帰宅途中のVの後をつけてVに声をかけて金品を脅し取った。
その件でVは両親と共に被害を訴えに兵庫県有馬警察署に行き、後日Aは恐喝の疑いで逮捕された。

逮捕されたAは、生活安全課少年係に連れていかれた。
生活安全課では、様々な事案が取り扱われ、刑事課・交通課・地域課・警備課で取り扱われる事案以外の大多数が取り扱われると言ってよい。

生活防犯指導等を含め、各自治体との関わりあいが多い防犯係や、ゴミの不法投棄などの生活経済係、後は福祉犯の事件や少年に関わる事件を担当する少年係などがあり、広く行政にも対応するなど窓口が広い課として知られている。

少年係では、少年による犯罪の全てを扱うと言ってよく、事件の流れこそ大人の刑事事件と少し違うところもあるが、刑事課の刑事さんがすることと同じことをすることになる。

また、少年係の刑事さんも、人情味にあふれる人が多いと言われる。やはり、大人へと成長する過程で過ちを犯した少年を何とかして更生させたいと思っている刑事が多く、取調べでも熱い会話が交わされていると聞きます。

少年といえども、被疑者としての権利はきちんと守られるべきです。そして、しっかりと主張していかなければなりません。しかし、少年が故に、そのような権利に気付かないことが多々あります。

少年事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕・勾留における被疑者に対して依頼を受けるとスピーディーに駆けつけ、親身になって寄り添い、発生しうる様々な問題をご家族と共に解決していきます。

恐喝事件を含む刑事事件や少年事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談も随時行っています。

 

大阪の少年事件 自転車事故で不処分審判の弁護士

2015-12-21

大阪の少年事件 自転車事故で不処分審判の弁護士

大阪府吹田市在住のAさん(19歳女性)は、朝の通学のために自転車を走らせていたところ、携帯電話を操作しながら運転していたせいで、登校途中の小学生と接触事故を起こしてしまい、小学生は足を骨折しました。
Aさんは、重過失傷害罪の容疑で、大阪府警吹田警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんが少年審判を受けることを不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、今後の事件の見通しを聞いてみることにしました。
(フィクションです)

【少年事件の全件送致について】
少年事件が起こると、一般の刑事事件が検察庁に送致され起訴されるのとは異なり、少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所による少年審判を受けることになります。

一般の刑事事件においては、検察官が事件の情状等に鑑みて、起訴猶予や微罪処分の判断をすることにより、起訴されず裁判が行われることなく刑事処分を終える可能性があります。
しかし、少年事件においては、これらの処分を下す裁量が認められていません。
少年に犯罪の嫌疑があるのであれば、非行事実は軽微でも、要保護性の大きい事案が存在しうることから、検察官による起訴猶予の判断裁量は認められておらず、少年事件は「全件送致主義」とされています。

また、親告罪とされる罪(被害者の刑事告訴がなければ起訴できないとされている罪)についても、少年法においては、親告罪が必ずしも適用されません。
少年法による保護処分は、「非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関し適切な保護処分を加えてその健全育成を期することを目的とするもの」であることから、被害者からの告訴がない場合や、告訴が取り下げられた場合にも、親告罪につき少年審判を行うことは可能であるとする判例があります。

自転車事故の少年の弁護依頼を受けた弁護士は、家庭裁判所の少年審判によって下される判断が、少しでも少年に有利になるように働きかけをいたします。
具体的には、弁護士の方から、事件の行為態様が悪質ではないことや、少年に更生の意思があること、周囲の環境が少年をサポートできる体制になっていること等を主張し、少年の不処分や、保護観察の処分の獲得を目指します。
また、弁護士による被害者との示談交渉により、被害弁償や少年の反省の意思を示し、少年の処分が軽くなるように尽力します。

自転車事故でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士

2015-11-19

京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士

京都市東山区在住のAさん(15歳少年)を含む友人グループは、グループ内のV君(14歳少年)に対する「いじめ」として殴る蹴るなどの暴行を加えたことで、V君は頭部に傷害を負い、その傷害がもとでV君は死亡してしまいました。
その後、Aさんは、傷害致死罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんも深く反省しており、なんとか少年院への送致は回避できないだろうかと、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【少年院の種類】
少年事件が起こると、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年の事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。

少年院には、以下の4種類があります。
(2015年6月施行の少年院法改正により、区分が変更されています)

①第一種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」
②第二種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの」
③第三種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの」
④第四種少年院
「少年院において刑の執行を受ける者」

少年の弁護について依頼を受けた弁護士は、保護処分の内容を判断する家庭裁判所に働きかけることで、少年の非行事実が存在しないことや、あるいは、少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。

いじめ傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

2015-11-05

大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

大阪市西淀川区在住のAさん(15歳)は、遊ぶ金欲しさに友人らと共謀して、道ですれ違った少年を脅して金銭を渡すように言い、これを拒否した少年に暴行を加えて、怪我を負わせました。
Aさんは強盗罪で、大阪府警西淀川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、逮捕されているAさんのもとへ、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年が処罰を受ける年齢基準】
犯罪を起こした成人が刑法による刑罰を科せられるのとは異なり、犯罪を起こした20歳未満の少年は、少年法の適用による保護更生のための処置の対象となります。

原則として、犯罪を起こしたのが12歳以上の少年であれば、少年法の規定による家庭裁判所の審判を受けて、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、といった保護処分の内容が決定されます。

11歳以下の子供は、犯罪を起こしても処罰されないことになります。
ただし、少年院法の規定では、少年院送致の適用年齢が「おおむね12歳以上」となっているため、11歳の子供も少年院収容の可能性はあります。

また、その少年の起こした犯罪が重大なものである場合には、家庭裁判所の「刑事処分が相当」との判断により、事件が検察官に送致(逆送)されることがあります。
「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」については、原則として逆送、とする少年法の規定もあります。
事件が逆送された場合には、少年は、成人と同じ刑法上の刑罰を受けることになります。
ただし、18歳未満の少年であれば、死刑は無期刑に減軽され、無期刑は20年以下の有期刑に減軽されます。

少年事件の依頼を受けた弁護士は、まずは、逮捕されている少年のもとに接見(面会)に向かい、少年自身から事件の話を聞いて、今後の対応を少年とともに検討します。
そして、少年の事件が刑事事件として逆送されないように、または、少年が少年院に送致されることのないよう、家庭裁判所への働きかけをいたします。

強盗傷害事件の接見お困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

2015-10-23

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪市東住吉区在住のAさん(17歳女性)は、友人らとともに街角で覚せい剤を使用しているところを、覚せい剤使用の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警東住吉警察署の警察官による逮捕中の取調べの中で、Aさんは、高校の友人から覚せい剤を勧められて、使うようになったと供述しています。
事件のことを何も聞かされていないAさんの家族は、逮捕されたAさんが心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、その日のうちに弁護士をAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【少年による薬物事件の事件数】
近年の薬物使用をタブーとして薬物の危険性を周知する社会の風潮からか、少年による薬物事件送致の数は、年々、減少の傾向にあります。
「少年非行情勢(平成26年1~12月)」(警察庁生活安全局少年課編)によると、少年による覚せい剤乱用事件の送致数は、平成17年度は427件であったものが、年々減少して、平成26年度には92件となっています。
また、少年による大麻乱用事件の送致数については、平成17年度は174件であったものが、平成26年度には80件まで減少しています。

しかし、少年による薬物事犯は、その後の少年の精神的成長に大きな悪影響を及ぼすものであり、覚せい剤・大麻・シンナーといった薬物と、少年たちとの接点をできるかぎり根絶することが望まれます。

【少年事件における弁護士の接見(面会)】
少年が逮捕されて、警察に身柄を拘束されいる場合にも、成人の刑事事件と同様に、弁護士による接見(面会)が可能です。
弁護士ができるだけ早く、逮捕された少年のもとを訪れることで、少年の味方となって安心させ、少年が取調べの際に嘘の供述や不利な供述をしないようにすることが重要です。

弁護士は、今後の事件の見通しや取調べの対処方法を少年に伝えることで少年の心を落ち着かせることができますし、また、ご家族からの伝言を伝えることもできます。
そして、少年との接見(面会)の後には、ご家族の方に対して、事件の具体的状況をご報告するとともに、少年の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

少年による覚せい剤使用事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 盗撮事件で釈放に強い弁護士

2015-09-30

大阪の少年事件 盗撮事件で釈放に強い弁護士

大阪府堺市西区在住の高校生のAは、大阪府西堺警察署の警察官に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
大阪府西堺警察署によると、Aは、デパートで女性のスカートの中を盗撮したとのことであり、Aの母親であるBは、Aの身柄を釈放してもらいたいと弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

Bとしては、Aがまだ高校生であるので、学校に行かなければ留年になるかもしれないと思い、Aの身柄の釈放を求めていると考えられます。
もし、Aが身柄を拘束されている間に、定期試験などがありそれを受けられないということになると、成績に大きな影響を及ぼし、留年処分になる可能性は否定できません。

しかし、警察官などの捜査機関もAを取り調べる必要があり、なかなか任意に身柄を釈放してもらえることは期待できません。

そこで、仮に今回の盗撮の被害者と示談交渉を行い、被害者に対し謝罪し、被害の弁償を行い、示談が成立した場合には、被害者の加害者に対する処罰感情は緩和されるといわざるをえず、釈放される可能性は高まります。
もっとも、被害者が示談交渉に応じるか否かは、任意であるため必ず示談が成立するとは限りませんが、公平中立な立場である弁護士が被害者と交渉することで示談が成立する可能性が高まることもまた事実です。
この被害者との示談が成立しているか否かは、身柄を釈放するに際して重要な要素となってきます。

また、加害者であるAが、事件について本当は盗撮をしたにもかかわらず、事件について否認している、もしくは黙秘しているということになると、警察官などの捜査機関に勘違いやあらぬ推測をされかねません。
そこで、警察官などの捜査機関に対する取調べの際に、どのように取調べを受けていくのか、どのように対応すればよいのかという弁護士から助言することにより、不測の事態を回避しやすくなり、釈放についてプラスの材料となります。

ですので、大阪の少年事件で、少年を釈放してもらいたいとお困りの方は、少年事件の釈放に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
もちろん、少年事件の法律相談についても、初回は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

2015-09-19

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

大阪市西区在住のAさん(17歳男性)は、在籍する高校近くのコンビニで万引きをしたとして、大阪府警西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは万引きの容疑を否認していることもあり、これから勾留決定されるのではないかということで、Aさんのご両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんの釈放を依頼することにしました。
(フィクションです)

【少年事件における「観護措置」について】
通常の逮捕手続きであれば、逮捕された者は、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定され、10日間の警察署(留置場)での勾留(あるいは計20日間の勾留延長)がなされることになります。
この場合、もし、勾留後に起訴されれば、被告人の身柄は拘置所に移送され、裁判中も拘置所で勾留されることになります。(在宅起訴を除く)

しかし、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」と、少年審判前の「観護措置」いう制度があり、警察署や拘置所ではなく、少年鑑別所に少年の身柄が移送されることがあります。
今回のブログでは、前者の「勾留に代わる観護措置」について取り上げます。

【勾留に代わる観護措置】
少年事件において、検察官は、勾留の請求に代えて、少年鑑別所における少年の観護措置を請求することができます。
また、検察官は、やむを得ない場合を除いて、勾留を請求することはできないとされています。
ただし、実務においては、「やむを得ない場合」に当たるとして、少年が勾留されるケースは少なくありません。

・少年法43条1項
「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる」
・少年法43条3項
「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない」

勾留に代わる観護措置の期間は、その請求をした日から10日となります。
また、勾留の場合とは異なり、勾留延長(計20日間)のような制度はありません。

少年が、勾留された場合においても、勾留に代わる観護措置がなされた場合においても、少年のご家族から依頼を受けた弁護士が、検察官や裁判所に対して働きかけることにより、少しでも早く少年の身柄を解放(釈放)することが、まず重要となります。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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