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生活保護の不正支給 背任罪で区役所を捜索
大阪府警は、生活保護の支給審査を怠り、生活保護を不正に支給し市に損害を与えたという背任罪の容疑で、堺市内の区役所を捜索しました。
生活保護の不正受給で、支給を受けている側の人間が詐欺罪等で逮捕される事件はよく耳にしますが、今回は、支給した役所側が背任罪で立件されるという極めて珍しい事件です。
本日のコラムでは、この事件を参考に「背任罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回の事件は、昨年堺市の集合住宅で男性を殺害したとして警察に逮捕されている男に対して、区役所の職員らが生活保護費を不正に支給したという背任事件です。
記事によりますと、区役所の職員は、支給するかどうかを判断するのに必要となる調査を怠り、男に対して生活保護費の一部にあたる運転免許の取得費用を不正支給し、市に約30万円の損害を与えた疑いがもたれています。
「背任罪」ってどんな罪
背任罪は、刑法第247条に規定されている法律で、財産上の事務処理を任された人が、自分又は第三者の利益のため又は事務処理を委託した本人に損害を与える目的で、その任務に反する行為をして、本人に損害を与えることで成立する犯罪です。
刑法第247条(背任)
自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
横領罪や詐欺罪はよく聞きますが、背任罪はあまり聞きなれない罪名です。
その内容も複雑で、背任罪が成立するための構成要件は
- 他人のためにその事務を処理する者
- 自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的
- その任務に背く行為
- 本人に財産上の損害を加えたとき
です。
特別背任罪
背任罪とは別に「特別背任罪」という法律があります。
これは刑法ではなく会社法に定められている法律で、会社の取締役など一定の地位にある人が背任行為を行った場合に成立する犯罪です。
皆さんの記憶にもあるかと思いますが、日産自動車の会長だったカルロス・ゴーンは、この特別背任罪の容疑で逮捕されています。
特別背任罪は、法定刑が厳罰化されており「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科する」となっています。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、背任罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内にお住いの方で、刑事時事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
大阪府知事に対する脅迫事件で逮捕 脅迫罪ってどんな罪?
大阪府知事に対する脅迫事件で逮捕された事件を参考に、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府知事に対して、脅迫文と共に刃物を郵送した男が脅迫罪で大阪府警に逮捕されました。
逮捕された男は、昨年4月から5月下旬にかけて「死が似合う」「まもなく判決がくだる」などと印字された文書と、刃がむき出しになったカッターナイフが入った封書を大阪府庁に郵送した疑いがもたれており、逮捕後の取調べに対しては「多分私がやったことです」と大筋で容疑を認めているようです。
脅迫罪
脅迫罪とは、刑法第222条に規定されている法律で、人を強迫することで成立する犯罪です。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、個人の自由に対する罪で、結果の発生を必要としない危険犯です。
その特徴から、脅迫罪には未遂罪は存在しません。
脅迫とは
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、害悪を告知することです。
告知される害悪の内容については制限がなく、告知された害悪が、犯罪や違法であることも必要ありません。
告知される害悪の程度は、人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があり、誰も畏怖しないような害悪の告知は、脅迫とは言えません。
人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や、年齢、その他の事情が考慮されます。
また言語よる脅迫の場合は、告知者の態度や人柄、身分なども考慮の対象となるでしょう。
脅迫罪で逮捕
脅迫罪は、その法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と決して重いものではありませんが、脅迫事件については、警察が慎重に捜査をする印象で、逮捕による身体拘束の可能性も低いとは言えないのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、脅迫罪で警察に逮捕された方の弁護活動に即日対応している法律事務所です。
ご家族が脅迫事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
【本日対応可能】警察から電話がありました…これって刑事事件ですか?
【本日対応可能】警察から電話がありました…これって刑事事件ですか?というご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府池田市に住むAさんからのご相談
先ほど、大阪府池田警察署の警察官から電話がありました。
パチンコ店でICカードを換金した件で話が聞きたい、と言われ、来週池田警察署に出頭しなければいけません。
近所のパチンコ店で、拾ったICカードを換金した心当たりがあります。
これって刑事事件になっているのですか?
(実際の相談を基にしたフィクションです。)
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には「これって刑事事件ですか?」というご質問がよくあります。
そこで、本日のコラムでは「刑事事件」と、その手続きについて解説します。
刑事事件とは
刑事事件とは、分かりやすく言うと警察が動いている事件を意味します。
それでは「どういった時に警察が動くのか」と気になるでしょう。
それは犯罪に関することを警察が認知した時です。
警察が犯罪を認知するのは、主に
●被害者等が警察に被害、告訴、告発、相談した時
●110番通報された時
●警察官による職務質問等による時
●犯人を現行犯逮捕した時
です。
おそらくAさんの場合は、ICカードの遺失者や、パチンコ店からの申告で、すでに警察が事件を認知し、刑事事件として動いていることは間違いないでしょう。
刑事事件の流れ
上記したように警察が事件を認知すると警察は捜査を開始します。
警察の捜査は、被害者や目撃者等からの事情聴取や実況見分、そして現場検証に始まり、聴取した内容を裏付ける為の証拠収集は行われると共に、犯人の割り出しが行われます。
そして、こうして割り出された犯人の取調べが行われて、必要な捜査が終わると検察庁に事件が送致されます。
警察の捜査結果次第では、検察庁に送致しないで刑事手続きが終結する場合もあります。
警察が事件捜査に要する時間は、事件によって異なり、事件認知から1カ月程度で捜査を終結することもあれば1年以上かけて捜査を行う場合もあります。
検察庁に事件が送致されると
検察庁に事件が送致されると、担当の検察官が警察の捜査結果を精査して、被疑者を呼び出して取調べを行います。
被疑者の取調べに前後して、警察に補充の捜査を指示したり、逆に被疑者を呼び出すことなく処分を決定してしまうこともあります。
検察官が決定する処分
検察官が決定する終局処分は
●公判請求(正式裁判において裁判官が刑事罰を決定する)
●略式起訴(正式裁判は開かれず書類による審査で罰金刑が言い渡される)
●不起訴(何も刑事罰が科せられない)
の何れかです。
まずは弁護士に相談を
自身の行為が刑事事件に発展してしまった場合、その後の手続きや、最終的にどういった刑事罰が科せられるのか等、様々な不安を感じてしまうでしょう。
そんな時は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談に、即日、初回無料で対応しています。
無料法律相談のご予約は、24時間対応しているフリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり出頭~②~
~昨日からの続き~
昨日は、交通事件に関して、Aさんに適用される可能性のある犯罪について解説しました。
引き続き本日は、Aさんの事件で、知人が身代わりとなって事故を申告することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
身代わり
何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
昨日のコラムで解説したように、Aさんは、飲酒運転や、「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」といった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
犯人隠避罪の行為
隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、飲酒運転の事故の身代わり程度であれば、実刑判決となる可能性は低いでしょう。
教唆犯
Aさんの知人だけでなく、Aさん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
Aさんと知人の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、Aさんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
まずは弁護士に相談を
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
そして今回紹介した事件は、誰もが起こしてしまう可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
【大阪府警】窃盗罪で逮捕した男を常習特殊窃盗罪で起訴
昨年10月に、大阪府警に窃盗罪で逮捕された男が、常習特殊窃盗罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警は、昨年10月に深夜に飲食店入り口の鍵を外して侵入したとして、建造物侵入容疑で60代の男を現行犯逮捕しました。
その後の捜査で、逮捕された男は、昨年6月から10月ころの約4か月間にわたって、大阪府や兵庫県など4府県の飲食店等24件で窃盗事件を起こしていたことが明らかとなって、最終的には、常習特殊窃盗罪などで起訴されたとのことです。
さて逮捕された男が起訴された「常習特殊窃盗罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
本日のコラムでは「常習特殊窃盗罪」について解説します。
窃盗罪との違い
人の物を盗むと窃盗罪となることは皆さんご存知でしょう。
今回逮捕された男のように、閉店後の飲食店に不法侵入しての窃盗事件は、一般的に侵入窃盗事件と呼ばれていますが、侵入窃盗事件を起こす犯人は、複数の余罪があるのが特徴です。
ただ複数の窃盗事件を起こしていたとしても、刑法でいう窃盗罪で事件処理をした場合、例え複数の窃盗罪で起訴できたとしても、犯人に科せることのできる刑事罰には限度があります。
そこで、悪質な窃盗犯人を厳しく処罰するために存在する法律が、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律です。
この法律の第2条に常習特殊窃盗が、そして第3条に常習累犯窃盗が規定されています。
何れも『3年以上の有期懲役』が法定刑として定められており、刑法でいう窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が設けられています。
常習特殊窃盗罪とは
常習特殊窃盗罪とは、常習として
- 凶器を携帯して犯行に及んだ場合
- 現場において二人以上が共同して犯行に及んだ場合
- 塀等を乗り越えたり、鍵を開錠して室内に侵入して犯行に及んだ場合
- 夜間に室内に侵入して犯行に及んだ場合
の何れかに該当する方法で窃盗事件を犯していた場合に成立する犯罪です。
常習特殊窃盗罪で起訴されると…
先述したように常習特殊窃盗罪は、その法定刑が『3年以上の有期懲役』と非常に厳しい罰則が設けられています。
それ故に起訴された場合は、例え初犯であっても有罪の場合は実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
常習特殊窃盗罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 に即日対応していますので、刑事事件でお困りの方は、いますぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
大阪府の薬物事件~②~ 大麻取締法違反
薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の2回目、本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が、前回解説した『覚醒剤取締法違反』に次いで多かった『大麻取締法違反』について解説します。
大阪府警が公表した統計によると、本日解説する『大麻取締法違反』で、令和4年に大阪府警が検挙した件数は685件でした。
大麻取締法で規制している大麻とは、大麻草およびその製品のことをいいます。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品については、規制対象から除外しています。
大麻については、近年、若年化が問題になっており、中学生が検挙されることもあります。
また大麻の形状(種類)が多様化してきており、警察が押収する大麻の種類は、乾燥大麻だけにとどまらず、リキッド状の大麻や、ワックス状の大麻もあるようです。
大麻取締法
大麻取締法では、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入や栽培が規制されています。
前回解説した覚醒剤取締法では、使用が規制されていましたが、大麻の使用については規制されていないのが特徴です。
大麻の使用に関しては規制を拡大する意見もあるようですが、実際に使用罪を新設するに当たっては様々な問題があり、法改正には時間がかかるでしょう。
罰則
それでは大麻取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
大麻取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なり、その罰則については以下の通りです。
~非営利目的の場合~
所持、譲渡、譲受・・・5年以下の懲役
栽培、輸出入・・・7年以下の懲役
~営利目的の場合~
所持、譲渡、譲受・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
栽培、輸出入・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
~次回は、麻薬及び向精神薬取締法について解説します。~
大阪府の薬物事件~①~ 覚醒剤取締法違反
新聞や、テレビのニュースなどで毎日のように、何らかの薬物事件が報道されています。
大阪府警が公表している統計によると、昨年(令和4年)1年間の、薬物事件の検挙件数の総数は2063件でした。
そこで本日より薬物事件を特集します。
初日の本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が一番多かった『覚醒剤取締法違反』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
覚醒剤取締法
覚醒剤取締法でいう覚醒剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物(同法第2条1項参照)です。
そして、この覚醒剤や覚醒剤原料の使用や所持、譲渡や譲受、輸出入、製造等を規制しているのが覚醒剤取締法です。
罰則
それでは覚醒剤取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
覚醒剤取締法では規制されている違法行為の罰則は、非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。
~覚醒剤について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役
~覚醒剤原料について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・10年以下の有期懲役
続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。
~覚醒剤について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科
~覚醒剤原料について~
所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
営利目的の場合は厳罰化されているのが分かりますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸出入や、製造については無期懲役が規定されており、非常に厳しい罰則であることがわかります。
~次回は、大麻取締法について解説します。~
刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!
刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。
刑事罰の種類
まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。
どういった刑事罰か科せられるの?
どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪で起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば
刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官が減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。
【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~②~
~昨日からの続き~
昨日のコラムでは業務妨害罪について解説しましたが、イタズラの内容によっては、業務妨害罪だけでなく、他の犯罪にも問われる可能性があるので、本日のコラムでは、そのことについて解説します。
器物損壊罪
イタズラの内容によっては、刑法第261条に定められている「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※前3条とは、公用文書等毀棄罪、私文書等毀棄罪、建造物損壊罪等です。
上記した器物損壊罪の条文を読んでいただければ、器物損壊罪とは人の物を壊すことによって成立する犯罪だとお分かりいただけたかと思いますが、今回問題となっているイタズラ行為は、物を壊すといった行為はありません。それなのに「なぜ器物損壊罪になるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
そこで器物損壊罪でいうところの「損壊」について解説します。
ここでいう「損壊」とは、何も物理的に物を壊すことだけでに限定されているのではなく、その物の効用を害する一切の行為が、器物損壊罪でいう「損壊」に当たるのです。
効用を害するとは、その物を、その物の用途に従って使用できなくすることです。
不特定多数のお客さんが使用することを想定しているお店の物に、直接口を付けたりすれば、衛生的な観点から、その後、他のお客さんが使用することはできませんので、器物損壊罪でいうところの損壊に該当するということです。
動画を拡散したり、コメントする行為
イタズラ行為をしたり、その場にいた撮影者だけでなく、イタズラの行為者と無関係の人たちも注意しなければいけないことがあります。
それは、こういた動画を拡散したり、SNSに過激なコメントを投稿することも刑事罰に問われる可能性があるということです。
最近は、行為者を特定して、その人のプライバシーを公表するコメントも散見されますが、こういったインターネット上での晒し行為は、名誉毀損罪に問われる可能性があり、また過激な投稿をすれば脅迫罪に問われる可能性もあります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の弁護士が複数所属しております。
大阪府内で刑事事件にお困りの方は、刑事事件に関する ご相談 や、警察に逮捕された方の 初回接見 に即日対応していることで有名な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
【特集】飲食店でのイタズラ 刑事事件になる可能性も!!~①~
飲食店でのイタズラが、ネットニュースなどで話題になり、世間を騒がせています。
最近では、SNSの閲覧数を上げるために過激な内容を投稿する若者が増加する傾向にあるようですが、今話題になっている飲食店でのイタズラ行為は、投稿した内容によっては刑事事件に発展するだけでなく、お店から多額の損害賠償を請求されるおそれがあるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ここ最近、世間を騒がせているイタズラ動画が、どのような刑事事件に発展する可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の見解をご紹介します。
インターネットの大手検索サイトで調べただけでも、現在、世間を騒がせているイタズラ動画は
- 回転寿司店においてレーンを流れている皿から寿司だけをとって食べる。
- 回転寿司店において醤油さしを舐め回す。
- 回転寿司店においてレーンを流れている寿司に唾を付ける。
- 卓上の紅ショウガの容器に口を付けて紅ショウガを食べる。
- 口に入れて使用した爪楊枝を容器に戻す。
等々、にわかに信じがたい内容のものが多数ありました。
明らかに成人している大人が、イタズラ行為を行っている動画が散見されたことにも驚きました。
業務妨害
これらのイタズラ行為が刑事事件に発展した場合、まず考えられるのが業務妨害です。
刑法で規定されている業務妨害には、偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、その違いは、業務妨害する方法が、偽計によるものなのか、威力によるものなのかの違いで、今回の場合、威力業務妨害罪が適用される可能性が高いかと思います。
業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
成人の場合は、起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
少年の場合は、逆送されない限りは、この法定刑の適用を受けません。家庭裁判所に送致後、少年審判を受けることになれば、その少年審判で処分が決定しますが、それまでに少年鑑別所に収容される可能性があります。
業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害した事実まで必要とされていませんが、報道を見る限りで、被害にあった飲食店は、一時的にお店を閉店して消毒作業を行う等しており、こういったイタズラ行為によって本来の業務を妨害されていることは間違いないかと思われます。
~明日に続く~
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