元彼女とのわいせつ画像がネット流出 リベンジポルノ被害防止法で刑事告訴~②~

~前回の「元彼女とのわいせつ画像がネット流出 リベンジポルノ被害防止法で刑事告訴~①~」からの続き~

どんな行為が処罰されるの?

では、どんな行為がリベンジポルノ被害防止法で処罰されるのでしょうか?
まとめると次の通りです。

公然陳列罪
「私事性的画像記録物」を不特定又は多数の者に公然と陳列(法律3条2項)
(Aさんの行為)

提供罪
「私事性的画像記録」を不特定又は多数の者に提供(法律3条1項)
「私事性的画像記録物」を不特定又は多数の者に提供(法律3条2項)
提供、公然陳列行為をさせる目的で、「私事性的画像記録」又は「私事性的画像記録物」を提供(法律3条3項)

※ただし、法律3条1項と2項は、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。    

どんな刑事罰を受けるの?

「私事性的画像記録」を不特定又は多数の者に提供(法律3条1項)と「私事性的画像記録物」を不特定又は多数の者に公然と陳列したり、提供(法律3条2項)の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

提供、公然陳列行為をさせる目的で、「私事性的画像記録」又は「私事性的画像記録物」を提供(法律3条3項)の法定刑は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

リベンジポルノ被害防止法は親告罪

ここでご紹介した罪はいずれも、刑事告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
刑事告訴とは、犯人を処罰して欲しいという被害者の意思表示のことをいいますから、仮に示談を成立させるなどして、被害者のお気持ちが緩和されれば告訴を取消していただく可能性も残されています。告訴が取消されれば、刑事処分は自動的に不起訴処分となります。

まずは弁護士に相談を

SNSが普及し、多くの方がSNSを利用するようになった現代では、リベンジポルノ被害防止法のように、インターネット上での犯罪が横行しています。
このような現状を受け、警察はインターネット上での犯罪行為に対して非常に敏感に反応し、厳しく捜査している印象があります。
リベンジポルノ被害防止法の捜査においては、更なる拡散被害を防止するために、関係先の捜索差押えや、犯人の身体拘束など強制力を用いられる可能性も十分に考えられますので、早めに弁護士に相談し、弁護活動を開始することをお勧めします。
リベンジポルノ被害防止法に関する法律相談や、リベンジポルノ被害防止法違反で逮捕された方にたいする 初回接見サービス をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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