Archive for the ‘刑事事件’ Category

【海での刑事事件】大阪の会社員が密漁 漁業法違反に強い弁護士

2017-07-29

【海での刑事事件】海上保安庁が大阪の会社員を密漁で取調べ 漁業法違反に強い弁護士
~ケース~
大阪の会社員Aは、夏休みを利用して友人と海に貝採りに行きました。
海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安庁の巡視船に見つかったAは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けました。
納得できないAは、漁業法違反に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 海や川でマリンレジャーを楽しむ方が増えてくる季節ですが、採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採る行為は、漁業法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
 漁業法では、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
 この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。

 ちなみに、漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等からの告訴がなければ罰則を受ける事はなく、事実上無罪となりますが、漁業組合の中には、相当なお金をかけて養殖した海産物が密漁にあい、毎年相当額の被害を被っている方もおり、海上保安庁の取り締まりは厳しく行われている現状にあります。
 密漁で検挙される方々のほとんどは、他方からのレジャー客で、中には、法律違反を犯している認識がない方もいますが、海岸線には、注意喚起を促す表示が存在するので「知らなかった。」というのはなかなか通用しません。
 
 密漁で捕まれば、漁業法違反等の刑事罰を受けるだけでなく、状況によっては、事件が職場に知れてしまうなどして社会的不利益を被る可能性もあります。
 そんな状況に陥る前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 大阪の漁業法違反に強い弁護士が、海での刑事事件にお困りの方、密漁で海上保安庁の取調べを受けている方等の強い味方となる事をお約束します。
 弊所は、初回法律相談を無料で承っております。
 

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士

2017-07-28

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士が被害者と示談を締結

~ケース~
 Aはネットで見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
 能勢町に住む女性が被害に気付き、最寄りの大阪府豊能警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けました。
 今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.不正アクセス禁止法違反
 不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の略称です。
 不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
 この行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。。
 なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。
 
2.弁護活動
 今回の事件では、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行うのが先決であると考えられます。
 当事者同士で示談を行おうとする場合、被害者は被疑者にこれ以上個人情報が渡ることを怖れて連絡先を一切教えてくれないケースが多々ございます。
 しかし、この様な場合でも、弁護士を介し、被疑者に連絡先を教えないことを誓約する
ことで、示談交渉を行える可能性は充分にございます。
 在宅で捜査を受けている事件ですと、被疑者段階で国選弁護人は就きませんので、早期に刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めいたします。
 
 不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
 電話番号は、フリーダイヤル0120-631-881です。
 24時間電話応対を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
 (初回の法律相談料:無料)

【和歌山県の監禁事件】刑事事件に強い弁護士を選任 被害者と示談して不起訴処分

2017-07-27

【和歌山県の監禁事件】被疑者に選任された刑事事件に強い弁護士 被害者と示談して不起訴処分

和歌山市の内装工Aは、職場の後輩を、和歌山市内の倉庫に呼び出し、暴行を加えて5日間にわたって監禁しました。
和歌山県和歌山東警察署に、監禁罪で逮捕されたAは、20日間にわたって勾留されましたが、選任した刑事事件に強い弁護士が、後輩と示談したためAは不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)

監禁罪とは、不法に人を監禁する事を禁じた法律です。
逮捕罪と同じ刑法第220条に規定されており、この法律を犯すと3月以上7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
また監禁によって被害者に怪我を負わせた場合は、刑法第221条の監禁致傷罪が提要されます。
この法律の罰則規定は「傷害の罪と比較して,重い刑により処断」とされているので、懲役若しくは禁固の長期上限が15年となります。
これらの法律は、平成17年に改正されており、それ以前は、監禁罪の罰則規定が3月以上5年以下の懲役とされていましたが、新潟県で少女を9年以上にわたって監禁していた監禁事件が発覚した事がきっかけとなって、罰則規定が、現在のものに引き上げられたのです。

監禁罪には、未遂を処罰する規定はありません。
そのため、監禁行為が未遂に終わった場合は、その手段となった暴行、脅迫が独立した犯罪として成立します。

監禁罪で逮捕されたAは、逮捕前から、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼していました。
その弁護士は、逮捕直後にAと接見しました。
そして、Aの勾留期間中に、被害者と示談交渉を重ね、被害弁償を条件に示談を締結したのです。
この示談によってAは不起訴処分となりました。
監禁罪は、告訴を公訴提起の必要条件とする親告罪ではないので、被害者と示談したからといって絶対的に処分を免れるわけではありません。
しかし被害者が存在するほとんどの刑事事件では、被害者と示談することによって、処分を軽減する事が可能となります。
Aも早期に被害者と示談した事によって不起訴処分となりました。

和歌山市で、監禁罪などの刑事事件でお悩みの方、被害者との示談で不起訴処分を望まれる方は、豊富な経験と、確かな実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
和歌山県の刑事事件にも対応いたします。

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステ 美容師法に強い弁護士

2017-07-26

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステを施工したとして大阪の主婦を逮捕 美容師法に強い弁護士
~ケース~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
法律の知識に乏しいAは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~美容師法違反~
 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~
 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役する虞が生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【島本町の覚せい剤所持事件】薬物事件に強い弁護士 刑事裁判に強い弁護士

2017-07-25

【島本町の覚せい剤所持事件】薬物事件に強い弁護士 刑事裁判に強い弁護士

島本町に住む自営業Aは、車を運転中に警察官の職務質問にあい、ダッシュボードの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかりました。
覚せい剤所持で現行犯逮捕されたAは、警察官の所持品検査に納得ができず、覚せい剤所持事件の刑事裁判に強い弁護士を探しています。

(※この事件はフィクションです)
1 覚せい剤の所持事件
 覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持が禁止されています。
 この法律に違反すると10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
 単純な覚せい剤の所持事件で起訴されても、初犯でしたら執行猶予付きの判決となるケースがほとんどですが、再犯の場合は、刑務所に服役するリスクが高くなります。
 また覚せい剤の所持事件で逮捕されれば、覚せい剤の使用を疑われます。
 覚せい剤の使用は、尿に覚せい剤成分が含まれているか否かで判断されるのですが、もし覚せい剤成分が検出された場合は、再逮捕、追起訴される事となります。
 
2 刑事裁判 
 所持品検査は、警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為です。
 当然、本人が所持品検査を拒否した場合は、強制的に行う事はできず、警察官は、裁判官に捜索差押許可状を請求しなければなりません。
 しかし、この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われるケースが多々あり、刑事裁判では、覚せい剤の押収方法が争点となります。
 そして、違法収集証拠と認められれば、刑事裁判で証拠能力が争われ、証拠と認められない事もあります。
 そういったケースでは、押収された覚せい剤に証拠能力がないので、結果的に覚せい剤所持事件について無罪となる事が考えられます。
 実際に、所持品検査のあり方をめぐって裁判で争われた結果、警察官の所持品検査が違法と認められて無罪となった裁判がいくつもあります。

 島本町で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、覚せい剤所持事件で、警察官の職務質問、所持品検査に疑問をお持ちの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市平野区の少年事件】児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指す弁護士

2017-07-24

【大阪市平野区の少年事件】児童ポルノ所持・製造事件で審判不開始を目指し、示談する弁護士
~ケース~
大阪市平野区に住む18歳の大学生Aは、インターネットで知り合った中学生の女児に対し、裸の写真を送るように要求し、これを入手しました。
後日、女児から相談を受けた女児の母親が、大阪府平野警察署に事件を届け出た事から、Aは、児童ポルノ所持・製造事件で警察の取調べ等を受けることになりました。
Aの母親が依頼した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が示談した事から、Aは審判不開始となりました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.児童ポルノ所持・製造
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる事を定められています。
 また、児童に裸の写真を撮るよう要求した行為は、児童ポルノの製造にもあたる可能性があります。
 この場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

2.少年事件
 14歳以上の未成年者が刑事事件を起こした場合、警察の捜査を受けた後に、検察庁に事件が送致されます。ここまでは成人の刑事事件と同じ手続きですが、その後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致されます。
 そして家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官が、少年を調査する事となります。
 調査官は、少年の家庭環境や、生い立ち、生活環境等を調査し、その調査結果を踏まえて裁判官が、少年の処分を決定する事となるので、調査官の調査結果は極めて重要なものとなります。
 
 Aは、在宅で捜査が行われているため、比較的軽微な事案として、処分が重くならないことが見込まれます。
 そこで、弁護士はできるだけ審判不開始になるように、仮に審判が開始されても、不処分となるよう、積極的に調査官と打ち合わせを繰り返し、また一方で被害者の方々と示談の締結を目指すなど活動を行います。
 
 児童ポルノ所持や製造をはじめとした犯罪行為によって、ご家族の方が捜査を受ける等した場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
 弊所の弁護士は少年事件の経験が豊富にあり、少年の将来を見据えた活動を心がけております。
 ご相談はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
 こちらは24時間、365日お電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料)

【忠岡町の交通死亡事故】危険運転致死罪に強い弁護士 事故原因を徹底検証

2017-07-23

【忠岡町の交通死亡事故】危険運転致死罪に強い弁護士 事故原因を徹底検証し罪名を見直す

トラック運転手Aは、忠岡町の国道を10トントラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させる交通死亡事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAは、現場に駆け付けた警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されましたが、危険運転致死罪に強い弁護士が、事故原因を徹底検証した結果、逮捕罪名が見直され、Aは過失運転致死罪で起訴されました。
(※この事件はフィクションです)

~危険運転致死罪~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されますが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されるのです。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある、行為とは
①アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
②制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
の何れかの行為です。
危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。

また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。

~弁護活動~
Aが選任した弁護士は、トラックに搭載されたドライブレコーダーの映像を精査したり、事故現場の検証等を行う等して、事故原因を徹底検証し、その結果を、報告書にまとめました。
こうした活動が認められ、Aは危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪で起訴される事となりました。

忠岡町で交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証する事をお約束します。

【河内長野市の刑事事件】賭博罪で逮捕 不起訴に強い弁護士

2017-07-22

【河内長野市の刑事事件】賭博罪で逮捕の会社員 刑事事件専門の不起訴に強い弁護士

河内長野市に住む会社員Aは、高校野球の優勝校を予想する博打に関与したとして、大阪府河内長野警察署に、賭博罪で逮捕されました。
逮捕前からAは、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼しており、この弁護士によって、Aは不起訴処分となりました。
(この話はフィクションです)

~賭博行為~
賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
ただ法律上は、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
しかし知人同士であっても、Aのように、高校野球の優勝校を予想して現金を賭けていたとなれば、賭博罪が成立する可能性は高く、この様な事例で実際に逮捕された方も存在するので注意しなければなりません。

賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、この行為が日本で厳しく規制されている背景には、賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっている為だと言われています。
現在、日本ではパチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどの賭博行為が法律で認められていますが、近い将来、海外の様に、カジノで様々な種類の賭博行為ができるようになる法改正が進んでいます。

~賭博罪~
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
しかし、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」、開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。

Aの場合は、賭博行為に関与したのが会社の同僚だけで人数が少なく、賭け金も少額であった事を、刑事事件専門の弁護士が証明した事によって、不起訴処分となりました。

河内長野市で、賭博罪でお悩みの方、ご家族、知人が賭博罪で逮捕された方は、刑事事件専門の、不起訴に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
様々な種類の刑事事件を経験している当事務所の弁護士が、あなた様の強い味方となる事をお約束します。

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 新設された監護者わいせつ罪に対応する弁護士

2017-07-21

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 監護者わいせつ罪で法改正にも迅速に対応する弁護士
~ケース~
東住吉区に住むAは、日常的に、妻の15歳の連れ子(女性)に対してわいせつな行為を繰り返しました。
児童相談所からの連絡で大阪府東住吉警察署が捜査に乗り出し、Aは、監護者わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
後日、Aの逮捕を知った両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、新設された監護者わいせつ罪に強い弁護士に法律相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~監護者わいせつ罪~
今回の事件で、Aは暴行や脅迫を用いていない為に、強制わいせつ罪ではなく、今月の刑法改正で新設された、刑法第179条第1項の、監護者わいせつ罪が成立します。

新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。」と条文を定めているので、監護者わいせつ罪で、起訴された場合は、6月以上10年以下の懲役刑が科せられるおそれがあります。

また、条文にある「現に監護する者」とは、「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点、このようなものから依存、被依存ないし、保護、被保護の関係が認められ、かつその関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で解説されています。

今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAと血のつながりはありませんが、Aは同居をしている義理の父親ですので、「現に監護する者」にあたると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして、監護者わいせつ罪が成立することとなります。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではありませんので、起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。

刑事弁護活動においては、法律改正にも敏感に反応し、迅速に対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に取り扱っており、これまでにも多数の事件で成果を収めてまいりました。
弊所の弁護士は、今回の刑法改正にも即座に対応し、ご相談を受け付けています。

東住吉区で、ご家族、知人が逮捕された方、刑法改正で新設された監護者わいせつ罪に対応する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
フリーダイヤル0120-831-881
東住吉警察署までの初回接見費用:3万7300円

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-07-20

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

大東市に住む無職Aは、インターネットで販売するために、偽ブランド品やコピー商品を自宅に多数所持していました。
ある日、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署の警察官がAの自宅を捜索し、これらの商品が押収されると共に、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです)

「商標」とは、商品に使用される、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号等の事で、分かりやすく言えばブランドや会社の名称や、ロゴマークの事です。
商標法では、この「商標」を保護する事で、この商標を使用するブランド、会社等の業務上の信用を守ると共に、需要者の利益を保護しています。
Aのように、販売目的で、偽ブランド品やコピー商品を所持する事は、そのブランド物を生産、管理する会社の権利を著しく犯し、信用を失墜させる、つまり商標権を侵害する行為とみなされ、商標法違反で刑事罰が科せられます。

商標法違反の罰則は、商標権の侵害行為に対して「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方の併科」が、商標権侵害とみなされる行為に対しては、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその両方の併科」が定められており、その罰則は決して軽いものではありません。

また商標法第82条では、両罰規定が設けられており、これは組織で業として商標権侵害をした場合の罰則を定めているもので、これが認定されると商標権を侵害した場合、3億円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

インターネットが普及し、現物を確認する事無く簡単に商品を売買できるようになった現代、インターネットのオークションサイト等を利用して個人で商品を売買する方が急激に増えており、商標権違反に対する取り締まりは厳しくなる一方です。
大東市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートする事をお約束します。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。24時間、365日、専門のスタッフが対応いたします。

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