Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪市阿倍野区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士
大阪市阿倍野区の無職Aは、自分の交際相手と以前肉体関係のあった医師を脅迫して10万円を恐喝しました。
この医師が、大阪府阿倍野警察署に被害届を提出した事を知ったAは、示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝~刑法第249条~
恐喝とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
恐喝事件の刑事弁護活動
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。
恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。
恐喝事件に限らず、大阪市阿倍野区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府阿倍野警察署での初回接見費用:36,700円
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【東大阪市の刑事事件に強い弁護士】何処に行けば業務上横領罪で逮捕された家族と会える?
東大阪市の会社で働いているAの夫が業務上横領罪で逮捕されて1ヶ月が経過しました。
Aは夫と面会したいのですが、何処に行けば夫と面会できるか分からないので、東大阪市の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです)
1 業務上横領罪
刑法第253条に定められた業務上横領罪は、10年以下の懲役の罰則が規定されている厳しい法律です。
業務上横領罪で起訴されれば、横領した金額によっては、初犯であっても実刑判決の可能性があります。
過去の裁判例をみてみますと、横領した金額が100万円を超えた場合、実刑判決の可能性が高まるので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
2 逮捕された方の所在
弊所の法律相談に「何処に行けば警察に逮捕された家族、知人と面会できるか?」という相談がよくあります。
警察に逮捕された場合、起訴されるまで(逮捕留置、勾留)の期間は警察署の留置場に拘束されていることがほとんどですが、ごく稀に拘置所に勾留されることもあります。
ちなみに、基本的に事件の捜査をしている警察署の留置場に拘束されることとなりますが、警察署の事情や、事件の内容によっては、事件を捜査しているのとは別の警察署に留置、勾留される場合もあります。
その後、起訴されたら、拘置所に移送されることとなります。
概ね起訴から1ヶ月以内に、拘置所に移るのですが、再逮捕されたり、余罪の捜査が続く場合は、そのまま警察署の留置場での拘束が続く場合もあり、中には裁判が始まっても警察署の留置場に拘束されている方もいます。
逮捕された家族と面会したいが、何処に行けばいいか分からない方は、東大阪市の刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
東大阪市に所在する大阪府布施警察所、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署や、大阪拘置所までの初回接見費用はフリーダイヤル0120-631-881でお問い合わせください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪の刑事裁判に強い弁護士】殺人未遂罪で懲役刑の被告人が控訴
被告人Aは、大阪地方裁判所で行われた刑事裁判において、殺人未遂罪で有罪が確定し実刑判決を受けました。
被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、大阪の刑事裁判に強い弁護士を新たに選任しました。(フィクションです。)
刑事裁判【第一審】
刑事事件を起こして起訴されれば、略式起訴での罰金刑を除いて、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
控訴
そして第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、全国8カ所にある高等裁判所又は全国6カ所にある高等裁判所の支部で行われることとなります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは第一審で懲役7年の判決を言い渡されましたが、納得できないため、新たに刑事裁判に強い弁護士を選任し、控訴しました。
控訴して第二審(控訴審)で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、刑事裁判に強い弁護士を新たに選任する事で、少しでも判決が軽くなる可能性があるので、控訴をお考えの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で殺人未遂罪に強い弁護士をお探しの方、第一審の判決に納得できず控訴をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事裁判に強い弁護士が、迅速に対応し、少しでも軽い処罰となるお手伝いをいたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪市大正区の刑事事件】傷害致死罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任
大阪市大正区で飲食店を経営するAは、昨夜、勤務態度の悪い従業員の男性に対して殴る、蹴るの暴行を加えました。
その後帰宅した従業員は、体調不良を訴えて病院に救急搬送され、今朝になって死亡が確認されました。
大阪府大正警察署は、Aの暴行が原因で従業員の男性が死亡したとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです)
【傷害致死罪~刑法第205条~】
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
【傷害致死罪の刑事裁判】
傷害致死罪の刑事裁判は裁判員裁判です。
通常の刑事裁判とは違い、裁判官だけでなく一般人も一緒に審議して判決が言い渡されます。
過去の裁判をみてみると、傷害致死罪でも、刑事裁判において被告人の主張が認められた場合は、情状酌量で執行猶予付判決となった判例はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪市大正区で起こった刑事事件、傷害致死罪で逮捕された方の刑事弁護依頼を受け付けております。
24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市西成区の覚せい剤事件】任意採尿から逮捕までの期間は?刑事事件に強い弁護士
大阪市西成区に住む解体業Aは、覚せい剤使用の前科2犯です。
先日、大阪市西成区内を歩いている時に警察官から職務質問されたAは、大阪府西成警察署で任意採尿した後、帰宅しました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAは、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか知りたく、大阪の覚せい剤事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
【覚せい剤事件~任意採尿から逮捕まで~】
警察は、採尿した尿を鑑定して覚せい剤の使用を裏付けます。
任意採尿の場合、採尿した直後に、警察官がその尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもありますが、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aのように任意採尿後、一旦帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
その場合、採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されるので、任意採尿して逮捕まで数日かかります。
ただその期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕された方もいれば、任意採尿から半年以上経過して逮捕された方もいます。
【覚せい剤使用事件の刑事罰~再犯~】
覚せい剤等の薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
Aのような覚せい剤の使用事件で起訴された場合、10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
初犯の場合は執行猶予付判決となる可能性が高いですが、2回目、3回目となれば実刑判決の可能性が非常に高くなります。
しかし、前の事件の判決内容や、判決からの期間や、、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。
大阪市西成区の覚せい剤事件でお悩みの方、覚せい剤を使用して警察に任意採尿された方、警察に逮捕されるか不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪の刑事事件】DV防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
大阪に住む会社員Aは、日常的に妻に対して暴力を振るっていました。
先日、裁判所から保護命令が発せられて、Aはその決定書を受けとりました。
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反した場合、刑事罰を受けるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【DV防止法】
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
【保護命令】
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
【保護命令違反】
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の法律を積極的に適用し、加害者を逮捕する傾向にあります。
大阪でDV防止法の保護命令を受けた方、大阪のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【堺市の刑事事件】チケットの転売が詐欺罪?大阪の刑事弁護人が解説
堺市に住む会社員Aは、コンサートや映画の試写会のチケットを転売する目的で購入し、チケット販売サイトで転売して利益を得ていました。
この行為が詐欺罪に当たるとして警察で取調べを受けているAは、大阪の刑事弁護人に法律相談しました。(フィクションです。)
【チケット転売業者の摘発】
先月、全国で初めてチケット転売の仲介サイトが警察に摘発されました。
摘発容疑は、転売が禁止されているコンサートチケットを、転売目的で購入した詐欺罪です。(平成30年1月11日 産経WEST記事を参考)
【転売の目的でチケットを購入したら】
近年、人気ミュージシャンのコンサートや、人気映画の試写会のチケットについては、高額なプレミアがついて、インターネット上で取引きされている事から、販売者が、転売を禁止したり、購入者の身分確認をして、チケットの不正取引を防止しています。
Aの行為が詐欺罪に該当するか否かを検討する上で重要になるのは、Aがチケットを購入する際の条件や、行為です。
Aが、転売を禁止しているチケットを、転売目的でない旨を誓約した上で購入していた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
また、身分を偽って購入した場合にも詐欺罪に問われる可能性があります。
【詐欺罪の刑事罰】
チケットを転売する行為が、詐欺罪と認められた場合、警察の捜査を終えると、事件が検察庁に送致されます。
そこで検察官が起訴するか否かを判断するのですが、もし起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決を得れなければ、10年以下の懲役(執行猶予付判決も含む)が確定します。
堺市の刑事事件、チケットを転売して詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、刑事弁護人にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【茨木市の刑事事件】恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士
大阪府茨木警察署に恐喝未遂罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を
茨木市に住むAは、恐喝未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕、勾留されています。
Aの両親は、Aと面会するために大阪府茨木警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの両親は、Aの接見禁止を解除できる、刑事事件い強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
接見
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日一組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と面会することができます。
接見禁止
しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留の決定と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができません。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品(主に生活用品)以外の授受も認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。
接見禁止の解除
しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。
茨木市で恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方にお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
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【門真市の刑事事件】マイナスドライバーの携帯で逮捕? 刑事弁護人が解説
窃盗罪の前科があるAは、空き巣に入る家を探して歩いていたところ大阪府門真警察署の警察官に職務質問されました。
ズボンのポケットに入れていたマイナスドライバーが警察官に見つかったAは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
本当に、マイナスドライバーを携帯していただけで警察に逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事弁護人が解説します。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
あまり聞きなれない法律名ですが、平成15年に施行されたこの法律で、特殊開錠用具の所持、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回しです。
携帯が禁止されている指定侵入工具とは、ある一定の条件を満たしたマイナスドライバー、バール、ドリルです。
今回Aが持っていたマイナスドライバーについては、長さが15㎝以上で、先端が平らで0.5㎝以上ある物を隠匿携帯することが禁止されています。
つまり、この条件に該当するマイナスドライバーを隠し持っていたら、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されるおそれがあるのです。
Aの場合、マイナスドライバーをズボンのポケットに入れていたので、隠匿携帯していたと認められて現行犯逮捕されたと考えられます。
罰則
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で禁止されているマイナスドライバーを隠匿携帯していた罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
そもそもこの法律は、建物に侵入して行われる犯罪を未然に防止することを目的としているので、Aのように、マイナスドライバーを隠匿携帯していたことで警察に逮捕されると、窃盗(侵入盗)の余罪を疑われての取調べを受ける可能性が大です。
門真市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事弁護人にご相談ください。
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円
初回法律相談:無料
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【箕面市の盗撮事件】女子トイレを盗撮 刑事事件に強い弁護士
~事件~
箕面市の私立高校に勤務する教員Aは、高校の女子トイレ個室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
カメラに気付いた女子生徒が学校に届け出て事件が発覚しましたしたが、Aの犯行であることは発覚していません。
Aは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)
大阪で刑事事件の無料法律相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、毎日、様々な法律相談のお客様が来所されます。
窃盗罪等の財産犯事件、傷害罪等の粗暴犯事件、詐欺、横領等の知能犯事件、交通事故、飲酒運転等の交通事件と並んで多いのが、条例違反事件です。
今回Aが起こした盗撮事件も、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)違反に該当します。
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為に関して
①盗撮行為そのもの
②盗撮目的のカメラ設置行為
を禁止しています。
以前は②を取り締まる条例がありませんでしたが、近年盗撮事件が急増したため、昨年(平成29年)に、大阪府の迷惑防止条例が改正され、盗撮目的のカメラ設置も取締りの対象となりました。
設置行為には、Aの様に実際にカメラ等を設置する行為の他、カメラ等を人に向ける行為も含まれ、大阪府の迷惑防止条例は、盗撮の前段行為そのものを禁止する内容となっています。
Aの起こした盗撮事件では、実際に盗撮していた場合は、①の盗撮行為で刑事罰を受けることとなり、盗撮に至っていなかった場合には②の盗撮目的のカメラ設置行為で刑事罰を受ける可能性があります。(建造物侵入罪は考慮しないものとする)
盗撮目的のカメラ設置行為には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
箕面市の盗撮事件、女子トイレに盗撮目的のカメラを設置してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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