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大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
昨日は、痴漢事件の初回接見について解説しましたが、大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介する2日目は身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動を紹介します。
◆◆身柄解放活動~釈放~◆◆
痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止し早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。
◆◆事件終決~示談~◆◆
弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるのです。
Aさんの事件では、弁護士が、警察から開示された被害者に対して事件直後から示談交渉を開始し、Aさんが作成した謝罪文を手渡したりや、示談書の内容に「Aさんが大阪環状線を利用しない」条項を加えたことで、事件からわずか1週間以内に示談を締結することができました。
そして、この示談書を担当検事に提出したところ、Aさんの不起訴処分が決定し事件が終決したのです。
2日間にわたって痴漢事件の主な弁護活動を紹介させていただきました。
大阪で痴漢事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介①~初回接見~
◆◆事件◆◆
会社員Aさんは大阪環状線を利用して通勤しています。
Aさんは5年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科がありますが、満員電車で欲情を抑えきれず10日前に再び痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者に捕まったAさんは、JR天王寺駅の駅長室に連れていかれ、通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に痴漢容疑で逮捕されました。
この事件は、実際に起こった痴漢事件を基にしたフィクションですが、この様な痴漢事件で警察に逮捕されてしまう方は少なくありません。
そこで本日から2日間にわたって、この様な痴漢事件で逮捕された方に対して、弁護士がどのような弁護活動を行うのかをご紹介します。
◆◆初回接見◆◆
まず逮捕された方のご家族やご友人から相談を受けた弁護士は、逮捕された方と面会します。
これを初回接見といいます。
初回接見は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。
この事件で逮捕されたAさんは、逮捕後に痴漢事実を認めており、早期釈放と、被害者と示談することで少しでも軽い処分を希望していました。
明日は、身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動をご紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件に強いと評判の弁護士が所属しております。
大阪で痴漢事件を起こしてしまった方、痴漢事件で警察に逮捕されれしまった方のご家族、ご友人は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にで受け付けております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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堺市の「あおり運転」に殺人罪が適用 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
7月2日、堺市で、乗用車に追突されたバイクの大学生が死亡する事故がありました。
乗用車を運転していた男性は、過失運転致傷罪で現行犯逮捕されましたが、あおり運転で故意に事故を起こした疑いがあるとして、その後男性は、殺人罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で、大阪府警に再逮捕されました。
(平成30年7月4日に配信された毎日新聞の記事を抜粋)
去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、このコラムでも何度か特集をしてまいりましたが、今回の事件のように、あおり運転による死亡事故に殺人罪が適用されるのは極めて異例です。
今回の事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
報道によりますと、逮捕された男性は乗用車を運転中に、大学生が運転するバイクに追い抜かされたことに腹を立て、あおり運転を始めたようです。
ドライブレコーダーに残った映像から、男性は約1分間にわたって、バイクを運転する大学生に対してパッシングや、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返した後に、追突事故を起こしたようです。
大学生は、病院に搬送されましたが、頭を強く打ち、脳挫傷などで死亡しました。
~殺人罪の適用~
今回の事件に殺人罪が適用されたのには、あおり運転が社会的に大きな問題となっており、警察が取締りを強化しているためでしょう。
検察官が、殺人罪で起訴するには『殺意』を立証する必要があります。
『殺す』という確定的な殺意までは必要とされませんが、少なくとも『あおり運転をすれば接触事故を起こして相手を死亡させてしまうかもしれない』という認識と、その認識を容認するまでの「未必の故意」が必要となります。
報道によりますと、逮捕された男性は「あえてぶつけたのではない」と接触事故についても過失である旨を供述しているようですが、今後、捜査当局が『殺意』を立証することができれば、男性は、殺人罪で起訴される可能性があります。
堺市のあおり運転で警察の取調べを受けている方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕された方は、大阪の刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪市北区のスリ事件】常習累犯窃盗罪で服役 刑事事件に強い弁護士
~事件~
無職Aは、過去に何度もスリ事件を起こし刑務所に服役しています。
1年前に刑務所から出所してきてからも、大阪市北区のデパートを中心にスリ事件を起こしており、先日、警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
常習累犯窃盗罪で再び刑務所に服役することを覚悟しているAは、刑事事件に強い弁護士に処分の見通しを相談しました。(フィクションです。)
~スリ事件の捜査~
スリとは、ポケットやカバンに入れている他人の財布等を気付かれないように盗む窃盗事件の一つです。
スリ事件は満員電車や、週末のデパート等のように人ゴミの中で発生することが多く、現行犯でなければ事件を立証するのが難しいことから、大阪府警察の窃盗事件を専門に扱う捜査第三課には、スリ事件の犯人を検挙する専門の捜査員がいると言われています。
~常習累犯窃盗罪~
常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合に適用されます。
通常の窃盗罪ですと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑として定められていますが、常習累犯窃盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が科せられます。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されるため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることが難しくなります。
スリ事件の被害額は、住宅に忍び込む侵入盗事件に比べると非常に少ないため、1件の事件で科せられる刑事罰はそれほど重くはありません。
しかし犯行を重ね、逮捕を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪が適用されて非常に重い刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて懲役5年の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
大阪市北区のスリ事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【生駒市の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 不起訴処分を目指して活動
~事件~
生駒市に住むAは、生駒山の山中に家庭ごみを不法に投棄したとして、奈良県生駒警察署に、廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けています。
Aは、刑事事件に強い弁護士とともに、不起訴処分を目指しています。
(フィクションです。)
1.廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が大です。
この法律に違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
家庭ごみを不法投棄して、警察に摘発された事件が大きく報道されることは珍しいので、あまりその処分については知られていませんが、過去には、Aのような事件で、警察の取調べを受けたり、事件が検察庁に送致されて処分を受けた方もいるので、廃棄物処理法でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談する事をお勧めします。
2.弁護活動
今回のケースでAさんが不起訴を目指したのは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配したからです。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞、ネットニュース等で報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は非常に低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道される可能性があります。
ただ不起訴処分を得ることで、報道のリスクは非常に低くなります。
廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、生駒市で刑事事件を起こし、不起訴を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しております。
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【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説②
昨日は、権利保釈について解説しましたが、本日、裁量保釈と義務保釈について解説します。
~ 裁量保釈 ~
裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、保釈が認められるかどうかは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかによるのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただAさんの事件の場合ですと、事件の被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
に加えて、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
~ 義務保釈 ~
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが『義務保釈』ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
二日間にわたって『保釈』について解説しましたが、大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方、刑事事件で起訴されたご家族、ご友人の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で無料法律相談のご予約を承っております。
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【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説①
~ ケース ~
半年前に刑務所を出所したばかりのAさんは、生活費に困窮し、大阪市中央区の路上を走行中の車に故意的に接触し、運転者を恫喝して治療費名目で現金を脅し取る手口の恐喝事件を複数件起こしました。
約2カ月前に逮捕されたAさんは、それ以降身体拘束を受けたままで、現在は大阪拘置所に収容されています。
3件の恐喝事件で起訴されているAさんは、出所間もないこともあり、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ余命宣告されている母親のことが心配なAさんは、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
刑事事件を起こして逮捕、勾留された後に起訴された被告人が、刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、釈放されることを『保釈』といいます。
保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があるのですが、今日から2日間にわたってこれらの保釈を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~ 権利保釈 ~
まず初日は権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
これが権利保釈です。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、権利保釈が認められる可能性が非常に低いと考えられます。
次回は、裁量保釈と義務保釈について解説します。
大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方で、保釈を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【天理市の嘱託殺人事件】初回接見に即日対応 刑事事件に強い弁護士
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします!!
~事件~
Aさんのもとに、奈良県天理警察署から「息子さんを嘱託殺人罪で逮捕した。」と電話がかかってきました。
事件の内容が全く分からないAさんは、初回接見に即日対応してくれる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを予約しました。(フィクションです)
1 嘱託殺人罪
嘱託殺人罪とは、自らの殺害を依頼されて、その依頼に基づいて依頼者を殺すことです。
嘱託殺人罪は、刑法第202条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられるおそれがあります。
嘱託殺人罪が成立するためには、自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けている場合は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
2 初回接見
ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件に関する法律に精通した弁護士からのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方が感じている、取調べや、刑事手続きに対する不安が少しでも緩和されるでしょう。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければいけませんので、一刻も早い弁護士の接見をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見のご予約を電話でしていただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
天理市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、嘱託殺人罪で逮捕された方の初回接見をご希望の方は、刑事事件専門法律事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご連絡ください。
奈良県天理警察署までの初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良県天理警察署までの初回接見費用:41,700円
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【松原市の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士
松原市に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、大阪府松原警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~接見禁止~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
~接見禁止の解除~
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が松原市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【枚方市の痴漢事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士
~事件~
枚方市の商業施設のエレベーター内で、女性に対して痴漢したとして警備員に捕まったAさんは、大阪府枚方警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは、「偶然に手が女性に当たっただけで故意的に女性の身体を触ったのではない。」と痴漢を否定していますが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われて、警察官が作成した自認の調書に署名、押印を強要されました。
後日Aさんは、この事件を警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
1 痴漢事件
痴漢は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている行為です。
この条例で「~公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」(第6条第1項第1号引用)を禁止しています。
痴漢で起訴されて有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、常習者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
2 痴漢事件での警察の取調べ
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察官の取調べを受ける事となります。
警察官からは、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、これまでの経歴、また時として家族についてなど、事件と全く関係のないことまで聞かれることがあります。
当然、取調べを受ける人には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められており、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、否認すれば、犯行を認めさせようとします。
Aさんのように、警察官から、逮捕しないことを交換条件に、供述調書への署名、押印を求められることはよくあるようなのですので、この様な違法な取調べを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及することをお約束します。
枚方市の痴漢事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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