Archive for the ‘刑事事件’ Category
【生駒市の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 不起訴処分を目指して活動
~事件~
生駒市に住むAは、生駒山の山中に家庭ごみを不法に投棄したとして、奈良県生駒警察署に、廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けています。
Aは、刑事事件に強い弁護士とともに、不起訴処分を目指しています。
(フィクションです。)
1.廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が大です。
この法律に違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
家庭ごみを不法投棄して、警察に摘発された事件が大きく報道されることは珍しいので、あまりその処分については知られていませんが、過去には、Aのような事件で、警察の取調べを受けたり、事件が検察庁に送致されて処分を受けた方もいるので、廃棄物処理法でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談する事をお勧めします。
2.弁護活動
今回のケースでAさんが不起訴を目指したのは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配したからです。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞、ネットニュース等で報道されることです。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は非常に低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道される可能性があります。
ただ不起訴処分を得ることで、報道のリスクは非常に低くなります。
廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、生駒市で刑事事件を起こし、不起訴を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説②
昨日は、権利保釈について解説しましたが、本日、裁量保釈と義務保釈について解説します。
~ 裁量保釈 ~
裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、保釈が認められるかどうかは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかによるのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただAさんの事件の場合ですと、事件の被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
に加えて、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
~ 義務保釈 ~
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが『義務保釈』ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
二日間にわたって『保釈』について解説しましたが、大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方、刑事事件で起訴されたご家族、ご友人の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で無料法律相談のご予約を承っております。

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【大阪市中央区の恐喝事件】刑事事件に強い弁護士が保釈を解説①
~ ケース ~
半年前に刑務所を出所したばかりのAさんは、生活費に困窮し、大阪市中央区の路上を走行中の車に故意的に接触し、運転者を恫喝して治療費名目で現金を脅し取る手口の恐喝事件を複数件起こしました。
約2カ月前に逮捕されたAさんは、それ以降身体拘束を受けたままで、現在は大阪拘置所に収容されています。
3件の恐喝事件で起訴されているAさんは、出所間もないこともあり、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ余命宣告されている母親のことが心配なAさんは、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
刑事事件を起こして逮捕、勾留された後に起訴された被告人が、刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、釈放されることを『保釈』といいます。
保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があるのですが、今日から2日間にわたってこれらの保釈を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~ 権利保釈 ~
まず初日は権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
これが権利保釈です。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、権利保釈が認められる可能性が非常に低いと考えられます。
次回は、裁量保釈と義務保釈について解説します。
大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方で、保釈を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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【天理市の嘱託殺人事件】初回接見に即日対応 刑事事件に強い弁護士
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします!!
~事件~
Aさんのもとに、奈良県天理警察署から「息子さんを嘱託殺人罪で逮捕した。」と電話がかかってきました。
事件の内容が全く分からないAさんは、初回接見に即日対応してくれる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを予約しました。(フィクションです)
1 嘱託殺人罪
嘱託殺人罪とは、自らの殺害を依頼されて、その依頼に基づいて依頼者を殺すことです。
嘱託殺人罪は、刑法第202条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられるおそれがあります。
嘱託殺人罪が成立するためには、自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けている場合は、刑法第199条の殺人罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
2 初回接見
ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件に関する法律に精通した弁護士からのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方が感じている、取調べや、刑事手続きに対する不安が少しでも緩和されるでしょう。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければいけませんので、一刻も早い弁護士の接見をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見のご予約を電話でしていただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
天理市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、嘱託殺人罪で逮捕された方の初回接見をご希望の方は、刑事事件専門法律事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご連絡ください。
奈良県天理警察署までの初回接見のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
奈良県天理警察署までの初回接見費用:41,700円

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【松原市の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士
松原市に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、大阪府松原警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~接見禁止~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
~接見禁止の解除~
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている被疑者の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が松原市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円

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【枚方市の痴漢事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士
~事件~
枚方市の商業施設のエレベーター内で、女性に対して痴漢したとして警備員に捕まったAさんは、大阪府枚方警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは、「偶然に手が女性に当たっただけで故意的に女性の身体を触ったのではない。」と痴漢を否定していますが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われて、警察官が作成した自認の調書に署名、押印を強要されました。
後日Aさんは、この事件を警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
1 痴漢事件
痴漢は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている行為です。
この条例で「~公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」(第6条第1項第1号引用)を禁止しています。
痴漢で起訴されて有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、常習者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
2 痴漢事件での警察の取調べ
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察官の取調べを受ける事となります。
警察官からは、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、これまでの経歴、また時として家族についてなど、事件と全く関係のないことまで聞かれることがあります。
当然、取調べを受ける人には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められており、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、否認すれば、犯行を認めさせようとします。
Aさんのように、警察官から、逮捕しないことを交換条件に、供述調書への署名、押印を求められることはよくあるようなのですので、この様な違法な取調べを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及することをお約束します。
枚方市の痴漢事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪市の刑事事件】ダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士
~事件~
先日、大阪市にある大阪城ホールでアイドルグループのコンサートが開催され、会場の外にはチケットを購入できなかったファンが溢れていました。
そんなファンに、チケットを実際の販売価格よりも高く販売するダフ屋行為をした男性が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反で警察に逮捕されました。(※フィクションです)
1.ダフ屋行為
大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条でダフ屋行為を禁止しています。
ここで禁止されているダフ屋行為は、電車や飛行機等公共の乗り物の乗車券や、コンサートやスポーツ観戦等のチケットを、不特定の者に転売する目的又は、不特定の者に転売する目的がある人に交付するために
・公衆に販売する場所で購入したり、購入者の列に並んで購入しようとすること(第2条1)
・上記以外の公共の場所において購入したり、チケット等を所有する人を勧誘して購入しようとすること(第2条2)
・転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、不特定の者に販売したり、販売しようとすること(第2条第2項)
です。
ダフ屋行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
2.迷惑防止条例違反に強い弁護士
大阪市のダフ屋行為は、痴漢や盗撮と同じく、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されています。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分を望めますが、ダフ屋行為は、実質的な被害者が存在しないため、早期に弁護人を選任し的確な刑事弁護活動を行わなければ、初犯であっても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
大阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がダフ屋行為で警察に逮捕された方、迷惑防止条例違反に強い弁護士への相談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪市内の警察署までの初回接見費用は0120-631-881にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市東成区の刑事事件】取調べで黙秘 占有離脱物横領事件に強い弁護士に相談
~事件~
会社員Aさんは、大阪市東成区の不動産会社に勤務しています。
Aさんは、会社が管理するマンションの駐輪場に長期間放置されていた鍵の壊れた自転車を修理して、自分の通勤に使用していました。
先日、通勤途中に、大阪府東成警察署の警察官に職務質問された時に、自転車が盗難車であることが発覚し、Aさんは大阪府東成警察署に任意同行されて、占有離脱物横領罪で取調べを受けました。
警察の取調べに納得ができないAさんは黙秘しましたが、今後の処分が不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
1 占有離脱物横領罪
占有離脱物横領罪とは、刑法第254条に定められている法律で、違反すると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられるおそれがあります。
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する事によって成立する罪で、未遂の規定はなく、占有離脱物である事を知りながら、不法領得の意思をもってこれを拾得する事によって成立します。
自転車の占有離脱物横領事件は非常に軽微な犯罪です。
自転車の価値が2万円以下で、犯行を認めれている場合、初犯であれば微罪処分となって検察庁に送致すらされないケースがほとんどです。
しかし短期間に複数回、占有離脱物横領罪を犯してしまうと、前科が付く可能性があるので注意しなければなりません。
2 黙秘
警察官や検察官の取調べを受ける方には黙秘権が認められています。
黙秘権とは、話したくな事は話さなくてもよい、話したくなければ黙っていてもよいという、取調べを受ける方全員に認められている権利です。
黙秘権を行使する事は、メリットもありますが、状況によってはデメリットも存在します。
黙秘権を行使するか否かは、取調べを受ける方の判断ですが、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
警察や検察の取調べで黙秘するかどうかを悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、事件の内容や、取り調べ状況、処分の見通し等を含めて総合的に判断して、的確にアドバイスいたします。
大阪市東成区で占有離脱物横領罪に強い弁護士をお探しの方、警察の取調べで黙秘しようかどうか悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【摂津市の薬物事件】大麻の営利目的譲渡事件 刑事事件に強い弁護士
~事件~
摂津市の自営業Aは、高校時代の後輩に大麻を売ったとして、大阪府摂津警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの関係先から大量の大麻が押収され、後輩以外にも大麻を売っていることが判明したAは、大麻の営利目的譲渡事件で起訴されてしまいました。(フィクションです。)
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。
営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定されるわけではありません。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡事件の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、営利目的譲渡事件は「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と厳罰化されてしまうので、気を付けなければなりません。
大麻譲渡事件の、営利目的か否かは、押収された大麻の量や譲渡した金額、譲渡の頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断されます。
Aのように、複数の人間に大麻を有償譲渡していた場合や、押収された大麻の量が大量であった場合などには営利目的が認定されやすい傾向にあります。
Aのご両親から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、複数の大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡は認定されず、単純な有償譲渡として執行猶予付きの判決が言い渡されました。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした方、ご家族が薬物犯罪で大阪府摂津警察署に捕まったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円

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【大阪狭山市の刑事事件に強い弁護士】真剣だったのにストーカー規制法違反で逮捕
~事件~
大阪狭山市に住む大学生Aさんは、街で見かけた女子高生に一目ぼれしました。
女子高生の後をつけて自宅を知ったAは、それから交際を申し込む手紙を女子高生の自宅ポストに投函しました。
Aさんは、真剣に交際を申し込んでいるつもりで10回以上にわたって手紙を投函したのですが、しばらくして大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。(実話をもとにしたフィクションです。)
今回の事件はフィクションですが、これとよく似た事件が福岡県で起こり実際に男子大学生が警察に逮捕されています。
一目ぼれした異性にラブレターを送ることが犯罪になるのかと疑問をお持ちの方がいるかもしれませんので、今回はそのことについて解説します。
ストーカー規制法ではストーカー行為を禁止しています。
ここで禁止されているストーカー行為の中に
①つきまとい、待ち伏せ、たちふさがり、見張り、押しかけなどの行為
②面会、交際など、その義務のないことをおこなうよう要求する行為
があります。
Aさんの行為はこの2つのストーカー行為に該当する可能性があります。
それは
・女子高生の後を自宅までつけていっている・・・つきまとい
・女子高生の自宅ポストに手紙を投函している・・・押しかけ
・交際を申し込む・・・義務のないことをおこなうよう要求
です。
ストーカー規制法は、被害者の感情によって適用されるか否かが決定するので、同様の行為でも、被害者が不安を感じなければ刑事事件化されることはありませんが、被害者が不安を警察に訴えた場合は、Aさんの様に逮捕されるおそれがあるのです。
過去には一方的な恋愛感情から、殺人等の重要事件に発展した事件があるため、昨年の法改正ではストーカー規制法違反が非親告罪化され、その罰則規定が厳しくなり、最近はストーカー規制法の適用が増えている状況にあります。
大阪狭山市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警察に逮捕された方は、男女トラブルからの刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署までの初回接見費用:40,000円

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