Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪市福島区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員A子さんは、終電を逃してしまい、交際相手に車で迎えに来てもらい、自宅まで送り届けてもらいました。
帰宅する道中、大阪市福島区の路上で、大阪府福島警察署の警察官が検問をしており、そこで交際相手の飲酒運転が発覚したのです。
警察官は、A子さんが交際相手の飲酒運転を知って同乗していたとして大阪府福島警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
【飲酒運転】
お酒を飲んで車を運転すれば、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】
道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する。」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「交際相手が飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも交際相手と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。
大阪市福島区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【漁業法違反に強い弁護士】海上保安庁が貝採りをしていた大阪の会社員を密漁で検挙
~事件~
大阪の会社員Aさんは、夏休みを利用して同僚と日本海に貝採りに行きました。
Aさんは、海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安官検挙されてしまいました。
Aさんは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けただけで帰宅できましたが、今後の刑事手続きに不安があり、大阪の漁業法違反に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採ると、漁業法違反に当たる可能性があります。
漁業法は、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aさんの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等の告訴権者からの告訴がなければ刑事罰が科せられることはありません。
ただ漁業組合の中には、莫大なお金をかけて養殖した海産物が被害にあったり、密漁によって捕獲量が減少する等の被害に頭を悩ませている組合もあり、その被害額は相当なものになっているといいます。
そのため、密漁に対して厳正に対処している漁業組合がほとんどですので、漁業法違反で海上保安庁の捜査を受けている方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。
大阪にお住いの方で、海での刑事事件にお困りの方、漁業法違反に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【池田市の金銭トラブル】借金問題が詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
池田市で喫茶店を経営するAさんは、2年前にお店を改装する予定で、その資金300万円を中学校の時の同級生から借りました。
しかしAさんは、借り入れた300万円をギャンブルで消費してしまい、結局、お店は改装せずにこれまで営業を続けています。
1年ほど前から、同級生に借金の返済を迫られていますが、返済するあてのないAさんはどうすることもできません。
するとついに同級生から「詐欺罪で警察に訴える。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
借金問題等の金銭トラブルが詐欺事件に発展するのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~金銭トラブル~
借金等の金銭トラブルは基本的に民事事件として扱われますが、お金を借りる名目を偽ったりや、見込みのない返済を約束してお金を借りた場合は、詐欺罪になる場合があります。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪は
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。
Aさんの事件を考えてみると、Aさんは、お店の改装費名目で同級生から300万円を借りています。
そして実際は、その300万円を改装費として使用せずにギャンブルに使用しているのです。
もし同級生から借金する時点で、借りた300万円をお店の改装に使用する予定だったが、その後、気が変わってギャンブルに使用してしまった場合は、借金時点で、Aさんの行動に欺罔行為(人を騙す行為)が認められないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、最初からギャンブルに使用する目的だったが、正直に同級生に話せばお金を貸してくれないと思ったAさんが、お店の改装費と偽って、同級生から借金したのであれば、Aさんの行為は同級生を騙したことになるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
このように、借金等の金銭トラブルが詐欺事件等の刑事事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
池田市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件等の刑事事件に発展するおそれのある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。
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【大阪府警の贈収賄事件②】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
昨日に引き続き、大阪府警の贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~収賄行為~
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
収賄行為は、刑法第197条で禁止されており、違反すると5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
しかしこの規定は、請託がない場合の罰則規定であって、賄賂に対する具体的な内容(請託)が存在する場合は、7年以下の懲役と厳罰化されています。
公務員である警察官には、逮捕権、捜査権など様々な特権が認められています。
この様に公務員であるからこそ可能な執務に関する全てが、この法律でいう「その職務に関し」に該当するでしょう。
~加重収賄~
賄賂を受け取った公務員(収賄行為)が、その賄賂に対する見返りとして不正行為を行えば加重収賄罪となります。
加重収賄罪は、1年以上の有期懲役という非常に重い罰則が規定されています。
今回の事件を例にすると、当然、捜査情報を漏らす警察官の行為は不正行為に当たります。また例えば、贈賄側の関係先風俗店を捜査しないといった、公務員として相当な行為をしなかった場合も不正行為に該当し、加重収賄罪が適用されます。
~贈賄行為~
公務員に対して賄賂を渡せば贈賄罪になります。
贈賄罪には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金の罰則規定が定められています。
今回の事件では、現職の警察官を接待した、行政書士や、元警察官がこの法律に該当します。
収賄罪は公務員しか主体となり得ませんが、贈賄罪の主体に制限はありません。
ニュース等で報道されている通りであれば、今回の事件で逮捕された警察官に対して、加重収賄罪が適用されることに議論の余地はないでしょう。
今回の事件は、賄賂が20万円前後の接待にとどまっているとはいえ、捜査情報を漏洩させていることから犯行形態が非常に悪質であると判断される可能性があり、実刑判決も十分に考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、贈収賄事件など様々な刑事事件に関するご相談を、刑事事件に強い弁護士が対応しています。
大阪で刑事事件にお困りの方、大阪府警にご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、0210-631-881の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
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【大阪府警の贈収賄事件①】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪府警の警察官2人が風俗店に関する捜査情報を漏らした見返りに、行政書士らから接待を受けていたとして加重収賄や地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。
この事件では、警察官を接待した行政書士らが贈賄容疑で逮捕されています。
(平成30年7月20日に報道された報道各社のニュースを参考)
現職の警察官が捜査情報を漏らすという贈収賄事件が発覚し世間を騒がせています。
この贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
大阪府警の発表によりますと、今年1月に別の事件で逮捕された風俗関係者が「現職の警察官から事前に情報を得ていた」と供述したことが事件の端緒となり、今回の事件が発覚したようです。
贈賄容疑で逮捕されたのは、風俗店等の営業許可を代行する行政書士と、この行政書士の事務所に勤務していた大阪府警の元警察官です。
行政書士の指示で、元警察官が、加重収賄容疑で逮捕された現職の警察官2名を接待し、その見返りに、捜査情報を得ていたようです。逮捕された警察官2名はともに違法風俗店の取締りを行う生活安全課に勤務する警察官でした。
~贈収賄事件~
今回の贈収賄事件は
①捜査情報を提供する見返りに接待を受ける警察官の収賄行為
②接待する見返りに捜査情報を得る行政書士らの贈賄行為
によって成り立っています。
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
ここでいう「賄賂」とは、金銭、物品に限られず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を意味します。
贈賄行為とは、公務員に対して賄賂を渡すことです。
贈収賄事件は、収賄行為と贈賄行為によって成り立ち、何れかだけが成立することはありません。(贈賄の申込みのみの成立はあり得る)
この様な関係にある法律を、必要的共犯といいます。
明日は、収賄行為と贈賄行為の詳細を解説します。
大阪の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市旭区の万引き】窃盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士
~事件~
大阪市旭区に住む無職Aさんは、近所のコンビニで万引きを繰り返していました。
これまで万引きしたのは、おにぎり等の食料品や、缶ビール等のアルコール飲料で、販売価格にすると千円以下の商品ばかりです。
3日前も、このコンビニに万引き目的で入店しましたが、この日は商品を持って店内を物色していたところ店員に声をかけられてしまいました。
そして、通報で駆け付けた警察官に大阪府旭警察署に任意同行されて取調べを受けたのです。
Aさんは、今後の処分が不安で刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
1 万引き
万引き事件は窃盗罪に当たります。
万引き事件は、「商品を持って店外に出なければ警察沙汰にならない」と思っている方もいるかもしれませんが、全ての事件がこれに該当するわけではありません。
窃盗罪の既遂時期については学説上①接触説②取得説③移転説④隠匿説に分かれていますが、通説・判例上は②取得説をとっています。
取得説では、目的物を自己又は第三者の占有に移転した時に窃盗罪が既遂に達するとされており、万引き事件では、犯人が盗む目的の商品を持って店内にいる時は、まだ完全に占有権が犯人に移転していないと考えられることから、窃盗罪が成立しないと言われているようです。
しかし全ての事件がそうではありません。
例えば、Aさんのように万引き目的で入店した場合を考えると、商品をカバンや、衣類に隠す行為があれば、その時点で商品の占有が、お店から犯人に移転したと捉えることができるので、犯人がお店から出なくても窃盗罪が成立する可能性があります。
何れにしても、法律上は、万引きの目的で入店した場合、万引きする目的物を手にした時点で窃盗の着手が認められるため、窃盗未遂罪は成立することになります。
2 万引きの量刑
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害額が少ない万引き事件であれば、初犯であれば不起訴処分(微罪処分)や略式罰金となるケースがほとんどですが、余罪が多数ある場合や、再犯の場合は、起訴される可能性があります。
万引きのような窃盗事件は、被害者に被害弁償したり、被害者と示談することで刑事処分が軽減される可能性が非常に高い刑事事件です。
大阪市旭区の万引き事件でお困りの方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【貝塚市の海水浴場で盗撮】水着姿を撮影しても犯罪か?刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
貝塚市の海水浴場において、ペン型の小型カメラで水着姿の女性を盗撮したとして男性が逮捕されました。(実話を基にしたフィクションです。)
昨日のコラムでも盗撮事件を紹介しましたが、今回の事件のように海水浴場で水着姿の女性を撮影した場合も犯罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例では、海水浴場のような公共の場所における盗撮について、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影したり、衣類を透かす方法で人の身体又は下着を撮影することが禁止されています。
この禁止されている行為は、小型カメラや、スマートフォンで、女性のスカートの中を撮影したり、赤外線カメラを使用して服を透かせて下着等を撮影する盗撮行為です。
今回の事件を検討します。
逮捕された男性が盗撮に使用したのは、ペン型の小型カメラですが、このカメラに赤外線カメラのような、水着を透かす機能があれば、男性の行為が迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当することは議論の余地がありません。
それでは、この小型カメラに水着を透かす昨日がない場合はどうなるのでしょうか?
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮や痴漢行為以外にも「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること。」を禁止しています。
撮影する行為が即座にこの違反に該当するわけではありませんが、水着の女性ばかりを隠し撮りしていた場合や、つきまとって撮影した場合などは、盗撮された方だけでなく、周りの人達までもを不安にさせる行為ととらえることができるので、迷惑防止条例違反となる可能性が大です。
この様な卑猥な言動については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定が定められています。
初犯であれば、略式罰金となるのがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
貝塚市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
~盗撮のお問い合わせは0120-631-881で24時間受付中~
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【天王寺区の盗撮事件】刑事事件に強い弁護士を選任して不起訴処分に
~事件~
開業医Aさんは、1カ月前に天王寺駅の構内で女性のスカートの中を盗撮する事件を起こし、大阪府天王寺警察署で取調べを受けました。
Aさんは、盗撮事件で警察の取調べを受けた前歴が3回ありますが、一度も起訴されたことがありませんでした。
しかし今回の事件では、大阪地方検察庁の検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまったのです。(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護人を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
大阪の盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件は送致されますが、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくこれまでにAさんが起こした盗撮事件は、この様なことが理由で不起訴処分となっていたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護人を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
ただAさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも遅くはありません。盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
天王寺区の盗撮事件で弁護人の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【生野区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 勾留について弁護士が解説
~事件~
無職Aは、生野区の居酒屋で店員の態度が悪いことに因縁をつけて、飲食代を踏み倒した上、店長から現金3万円を脅し取った恐喝事件で、大阪府生野警察署に逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したAの家族は、今後の刑事手続きを知りたくて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
逮捕~留置
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行われます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があります。
勾留
逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日~20日間は身体拘束を受けることとなります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族、ご友人が勾留された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円
法律相談:初回無料
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【刑事事件に強い弁護士】大阪市中央区の殺人事件を解説
~殺人事件~道頓堀川に人を投げ込む
プロ野球で阪神タイガースが勝利したり、サッカーワールドカップで日本が勝利した時などに、若者が飛び込むことで有名な大阪市中央区の道頓堀川で、知人に、川に投げ込まれた23歳の男性が死亡するという痛ましい殺人事件が発生しました。
この事件で、被害者を道頓堀川に投げ込んだ男性が殺人罪で逮捕され、一緒にいた男女二人が、重過失致死罪と犯人隠避の容疑で逮捕されています。
(平成30年7月14日、報道各社のニュースを参考にしています。)
今日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、この殺人事件を解説します。
殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す。(刑法第199条)
殺人は、人の命を奪うという凶悪犯罪の典型として、非常に厳しい刑事罰が定められています。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)がなければならないとされており、殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立しません。
ただ殺人の故意(殺意)とは、「殺してやる。」といったような絶対的、確定的な故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、あるいは概括的故意でもよいとされています。
今回の事件で、死亡した被害者は泥酔状態だったと報道されていますが、その通りであれば、泥酔した人を川に投げ込めば、溺れて死亡する可能性があることは誰でも容易に予見できます。
にもかかわらず、あえてその意思活動をすることを決意し、これを実行した場合には、死の結果を認識して、それを容認したとして殺人罪が適用されると考えられます。
殺人罪の量刑
上記したように殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑事罰が定められています。
これまで死刑判決が言い渡された刑事事件は殺人罪若しくは殺人未遂罪のみですが、殺人罪で有罪が確定したからといって必ず死刑が言い渡されるわけではありません。
死刑判決が言い渡される基準は
①犯罪の性質②犯行の動機③犯行態様④被害者の数⑤遺族の被害感情⑥社会的影響⑦年齢⑧前科⑨犯行後の情状
の9つで、これは永山基準と呼ばれ、この9つを基準として量刑が問われます。
大阪市中央区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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