Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪府警の贈収賄事件①】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪府警の警察官2人が風俗店に関する捜査情報を漏らした見返りに、行政書士らから接待を受けていたとして加重収賄や地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。
この事件では、警察官を接待した行政書士らが贈賄容疑で逮捕されています。
(平成30年7月20日に報道された報道各社のニュースを参考)
現職の警察官が捜査情報を漏らすという贈収賄事件が発覚し世間を騒がせています。
この贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
大阪府警の発表によりますと、今年1月に別の事件で逮捕された風俗関係者が「現職の警察官から事前に情報を得ていた」と供述したことが事件の端緒となり、今回の事件が発覚したようです。
贈賄容疑で逮捕されたのは、風俗店等の営業許可を代行する行政書士と、この行政書士の事務所に勤務していた大阪府警の元警察官です。
行政書士の指示で、元警察官が、加重収賄容疑で逮捕された現職の警察官2名を接待し、その見返りに、捜査情報を得ていたようです。逮捕された警察官2名はともに違法風俗店の取締りを行う生活安全課に勤務する警察官でした。
~贈収賄事件~
今回の贈収賄事件は
①捜査情報を提供する見返りに接待を受ける警察官の収賄行為
②接待する見返りに捜査情報を得る行政書士らの贈賄行為
によって成り立っています。
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
ここでいう「賄賂」とは、金銭、物品に限られず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を意味します。
贈賄行為とは、公務員に対して賄賂を渡すことです。
贈収賄事件は、収賄行為と贈賄行為によって成り立ち、何れかだけが成立することはありません。(贈賄の申込みのみの成立はあり得る)
この様な関係にある法律を、必要的共犯といいます。
明日は、収賄行為と贈賄行為の詳細を解説します。
大阪の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市旭区の万引き】窃盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士
~事件~
大阪市旭区に住む無職Aさんは、近所のコンビニで万引きを繰り返していました。
これまで万引きしたのは、おにぎり等の食料品や、缶ビール等のアルコール飲料で、販売価格にすると千円以下の商品ばかりです。
3日前も、このコンビニに万引き目的で入店しましたが、この日は商品を持って店内を物色していたところ店員に声をかけられてしまいました。
そして、通報で駆け付けた警察官に大阪府旭警察署に任意同行されて取調べを受けたのです。
Aさんは、今後の処分が不安で刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
1 万引き
万引き事件は窃盗罪に当たります。
万引き事件は、「商品を持って店外に出なければ警察沙汰にならない」と思っている方もいるかもしれませんが、全ての事件がこれに該当するわけではありません。
窃盗罪の既遂時期については学説上①接触説②取得説③移転説④隠匿説に分かれていますが、通説・判例上は②取得説をとっています。
取得説では、目的物を自己又は第三者の占有に移転した時に窃盗罪が既遂に達するとされており、万引き事件では、犯人が盗む目的の商品を持って店内にいる時は、まだ完全に占有権が犯人に移転していないと考えられることから、窃盗罪が成立しないと言われているようです。
しかし全ての事件がそうではありません。
例えば、Aさんのように万引き目的で入店した場合を考えると、商品をカバンや、衣類に隠す行為があれば、その時点で商品の占有が、お店から犯人に移転したと捉えることができるので、犯人がお店から出なくても窃盗罪が成立する可能性があります。
何れにしても、法律上は、万引きの目的で入店した場合、万引きする目的物を手にした時点で窃盗の着手が認められるため、窃盗未遂罪は成立することになります。
2 万引きの量刑
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害額が少ない万引き事件であれば、初犯であれば不起訴処分(微罪処分)や略式罰金となるケースがほとんどですが、余罪が多数ある場合や、再犯の場合は、起訴される可能性があります。
万引きのような窃盗事件は、被害者に被害弁償したり、被害者と示談することで刑事処分が軽減される可能性が非常に高い刑事事件です。
大阪市旭区の万引き事件でお困りの方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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【貝塚市の海水浴場で盗撮】水着姿を撮影しても犯罪か?刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
貝塚市の海水浴場において、ペン型の小型カメラで水着姿の女性を盗撮したとして男性が逮捕されました。(実話を基にしたフィクションです。)
昨日のコラムでも盗撮事件を紹介しましたが、今回の事件のように海水浴場で水着姿の女性を撮影した場合も犯罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)で禁止されています。
この条例では、海水浴場のような公共の場所における盗撮について、衣類等で覆われている内側の人の身体又は下着を撮影したり、衣類を透かす方法で人の身体又は下着を撮影することが禁止されています。
この禁止されている行為は、小型カメラや、スマートフォンで、女性のスカートの中を撮影したり、赤外線カメラを使用して服を透かせて下着等を撮影する盗撮行為です。
今回の事件を検討します。
逮捕された男性が盗撮に使用したのは、ペン型の小型カメラですが、このカメラに赤外線カメラのような、水着を透かす機能があれば、男性の行為が迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当することは議論の余地がありません。
それでは、この小型カメラに水着を透かす昨日がない場合はどうなるのでしょうか?
大阪府の迷惑防止条例では、盗撮や痴漢行為以外にも「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること。」を禁止しています。
撮影する行為が即座にこの違反に該当するわけではありませんが、水着の女性ばかりを隠し撮りしていた場合や、つきまとって撮影した場合などは、盗撮された方だけでなく、周りの人達までもを不安にさせる行為ととらえることができるので、迷惑防止条例違反となる可能性が大です。
この様な卑猥な言動については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定が定められています。
初犯であれば、略式罰金となるのがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
貝塚市の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
~盗撮のお問い合わせは0120-631-881で24時間受付中~

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【天王寺区の盗撮事件】刑事事件に強い弁護士を選任して不起訴処分に
~事件~
開業医Aさんは、1カ月前に天王寺駅の構内で女性のスカートの中を盗撮する事件を起こし、大阪府天王寺警察署で取調べを受けました。
Aさんは、盗撮事件で警察の取調べを受けた前歴が3回ありますが、一度も起訴されたことがありませんでした。
しかし今回の事件では、大阪地方検察庁の検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまったのです。(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護人を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
大阪の盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件は送致されますが、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくこれまでにAさんが起こした盗撮事件は、この様なことが理由で不起訴処分となっていたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護人を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
ただAさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも遅くはありません。盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
天王寺区の盗撮事件で弁護人の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【生野区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 勾留について弁護士が解説
~事件~
無職Aは、生野区の居酒屋で店員の態度が悪いことに因縁をつけて、飲食代を踏み倒した上、店長から現金3万円を脅し取った恐喝事件で、大阪府生野警察署に逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したAの家族は、今後の刑事手続きを知りたくて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
逮捕~留置
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行われます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があります。
勾留
逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日~20日間は身体拘束を受けることとなります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族、ご友人が勾留された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円
法律相談:初回無料

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【刑事事件に強い弁護士】大阪市中央区の殺人事件を解説
~殺人事件~道頓堀川に人を投げ込む
プロ野球で阪神タイガースが勝利したり、サッカーワールドカップで日本が勝利した時などに、若者が飛び込むことで有名な大阪市中央区の道頓堀川で、知人に、川に投げ込まれた23歳の男性が死亡するという痛ましい殺人事件が発生しました。
この事件で、被害者を道頓堀川に投げ込んだ男性が殺人罪で逮捕され、一緒にいた男女二人が、重過失致死罪と犯人隠避の容疑で逮捕されています。
(平成30年7月14日、報道各社のニュースを参考にしています。)
今日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、この殺人事件を解説します。
殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す。(刑法第199条)
殺人は、人の命を奪うという凶悪犯罪の典型として、非常に厳しい刑事罰が定められています。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)がなければならないとされており、殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立しません。
ただ殺人の故意(殺意)とは、「殺してやる。」といったような絶対的、確定的な故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、あるいは概括的故意でもよいとされています。
今回の事件で、死亡した被害者は泥酔状態だったと報道されていますが、その通りであれば、泥酔した人を川に投げ込めば、溺れて死亡する可能性があることは誰でも容易に予見できます。
にもかかわらず、あえてその意思活動をすることを決意し、これを実行した場合には、死の結果を認識して、それを容認したとして殺人罪が適用されると考えられます。
殺人罪の量刑
上記したように殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑事罰が定められています。
これまで死刑判決が言い渡された刑事事件は殺人罪若しくは殺人未遂罪のみですが、殺人罪で有罪が確定したからといって必ず死刑が言い渡されるわけではありません。
死刑判決が言い渡される基準は
①犯罪の性質②犯行の動機③犯行態様④被害者の数⑤遺族の被害感情⑥社会的影響⑦年齢⑧前科⑨犯行後の情状
の9つで、これは永山基準と呼ばれ、この9つを基準として量刑が問われます。
大阪市中央区の殺人事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介②~釈放と示談~
昨日は、痴漢事件の初回接見について解説しましたが、大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介する2日目は身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動を紹介します。
◆◆身柄解放活動~釈放~◆◆
痴漢事件を起こして警察に逮捕されると48時間以内に釈放されるか、検察庁に送致されて勾留請求されるかです。(ごくまれに検察庁に送致された後に起訴されることもある。)
そして弁護士の活動で、この勾留を阻止し早期釈放することができます。
弁護士が作成する書面に添えて、ご家族等の上申書や逮捕されている方の誓約書を検察官や、裁判官に提出することによって、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定を阻止することが可能になります。
この様な身柄解放活動が全て認められるわけではありませんが、痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と、刑事事件で扱われる法律の中では比較的軽微な犯罪です。
そのため否認等特別な事情がない場合、勾留される可能性は低く、例え検察庁が勾留請求したとしても、弁護士が身柄解放活動を行えば、勾留請求が却下されて釈放される可能性があります。
◆◆事件終決~示談~◆◆
弁護士は、早期釈放を求める身柄解放活動の他に、刑事処分を軽くするための活動を行います。
痴漢事件は、被害者と示談することによって刑事処分を軽くすることが可能です。
ただ注意しなければならないのが、示談によって刑事処分を軽くするには、被害者にお金を支払うだけでは足らず、示談書の内容が重要になってきます。
示談書に「加害者を許し、被害届を取り下げる。」「加害者を許し、加害者の刑事罰を望まない。」といった宥恕の条項が含まれていなければ、刑事処分に反映されないこともあるのです。
Aさんの事件では、弁護士が、警察から開示された被害者に対して事件直後から示談交渉を開始し、Aさんが作成した謝罪文を手渡したりや、示談書の内容に「Aさんが大阪環状線を利用しない」条項を加えたことで、事件からわずか1週間以内に示談を締結することができました。
そして、この示談書を担当検事に提出したところ、Aさんの不起訴処分が決定し事件が終決したのです。
2日間にわたって痴漢事件の主な弁護活動を紹介させていただきました。
大阪で痴漢事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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大阪で痴漢事件に強いと評判の弁護士の活動を紹介①~初回接見~
◆◆事件◆◆
会社員Aさんは大阪環状線を利用して通勤しています。
Aさんは5年前に痴漢事件を起こして罰金刑を受けた前科がありますが、満員電車で欲情を抑えきれず10日前に再び痴漢事件を起こしてしまいました。
被害者に捕まったAさんは、JR天王寺駅の駅長室に連れていかれ、通報で駆け付けた大阪府天王寺警察署の警察官に痴漢容疑で逮捕されました。
この事件は、実際に起こった痴漢事件を基にしたフィクションですが、この様な痴漢事件で警察に逮捕されてしまう方は少なくありません。
そこで本日から2日間にわたって、この様な痴漢事件で逮捕された方に対して、弁護士がどのような弁護活動を行うのかをご紹介します。
◆◆初回接見◆◆
まず逮捕された方のご家族やご友人から相談を受けた弁護士は、逮捕された方と面会します。
これを初回接見といいます。
初回接見は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。
この事件で逮捕されたAさんは、逮捕後に痴漢事実を認めており、早期釈放と、被害者と示談することで少しでも軽い処分を希望していました。
明日は、身柄解放活動~釈放~から事件終決~示談~までの弁護活動をご紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件に強いと評判の弁護士が所属しております。
大阪で痴漢事件を起こしてしまった方、痴漢事件で警察に逮捕されれしまった方のご家族、ご友人は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にで受け付けております。

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堺市の「あおり運転」に殺人罪が適用 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
7月2日、堺市で、乗用車に追突されたバイクの大学生が死亡する事故がありました。
乗用車を運転していた男性は、過失運転致傷罪で現行犯逮捕されましたが、あおり運転で故意に事故を起こした疑いがあるとして、その後男性は、殺人罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で、大阪府警に再逮捕されました。
(平成30年7月4日に配信された毎日新聞の記事を抜粋)
去年6月に、東名高速道路で発生した、一家四人が死傷するあおり運転による死亡事故以降、全国の警察は『あおり運転』に対する取り締まりを強化しており、このコラムでも何度か特集をしてまいりましたが、今回の事件のように、あおり運転による死亡事故に殺人罪が適用されるのは極めて異例です。
今回の事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
報道によりますと、逮捕された男性は乗用車を運転中に、大学生が運転するバイクに追い抜かされたことに腹を立て、あおり運転を始めたようです。
ドライブレコーダーに残った映像から、男性は約1分間にわたって、バイクを運転する大学生に対してパッシングや、クラクションを鳴らす等のあおり運転を繰り返した後に、追突事故を起こしたようです。
大学生は、病院に搬送されましたが、頭を強く打ち、脳挫傷などで死亡しました。
~殺人罪の適用~
今回の事件に殺人罪が適用されたのには、あおり運転が社会的に大きな問題となっており、警察が取締りを強化しているためでしょう。
検察官が、殺人罪で起訴するには『殺意』を立証する必要があります。
『殺す』という確定的な殺意までは必要とされませんが、少なくとも『あおり運転をすれば接触事故を起こして相手を死亡させてしまうかもしれない』という認識と、その認識を容認するまでの「未必の故意」が必要となります。
報道によりますと、逮捕された男性は「あえてぶつけたのではない」と接触事故についても過失である旨を供述しているようですが、今後、捜査当局が『殺意』を立証することができれば、男性は、殺人罪で起訴される可能性があります。
堺市のあおり運転で警察の取調べを受けている方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕された方は、大阪の刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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【大阪市北区のスリ事件】常習累犯窃盗罪で服役 刑事事件に強い弁護士
~事件~
無職Aは、過去に何度もスリ事件を起こし刑務所に服役しています。
1年前に刑務所から出所してきてからも、大阪市北区のデパートを中心にスリ事件を起こしており、先日、警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
常習累犯窃盗罪で再び刑務所に服役することを覚悟しているAは、刑事事件に強い弁護士に処分の見通しを相談しました。(フィクションです。)
~スリ事件の捜査~
スリとは、ポケットやカバンに入れている他人の財布等を気付かれないように盗む窃盗事件の一つです。
スリ事件は満員電車や、週末のデパート等のように人ゴミの中で発生することが多く、現行犯でなければ事件を立証するのが難しいことから、大阪府警察の窃盗事件を専門に扱う捜査第三課には、スリ事件の犯人を検挙する専門の捜査員がいると言われています。
~常習累犯窃盗罪~
常習累犯窃盗罪とは「盗犯等の防止及び処分に関する法律」に定められた法律で、過去10年以内に窃盗罪などで懲役6月以上を3回以上言い渡された人が新たに窃盗罪に問われた場合に適用されます。
通常の窃盗罪ですと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑として定められていますが、常習累犯窃盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が科せられます。
刑法の規定では、執行猶予を付けられるのは懲役3年以下などに限定されるため、常習累犯窃盗罪で起訴された場合、実刑を免れることが難しくなります。
スリ事件の被害額は、住宅に忍び込む侵入盗事件に比べると非常に少ないため、1件の事件で科せられる刑事罰はそれほど重くはありません。
しかし犯行を重ね、逮捕を繰り返した場合は、常習累犯窃盗罪が適用されて非常に重い刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
実際に、1回の犯行で被害額が数百円程度の万引き事件を繰り返した男性に、常習累犯窃盗罪が適用されて懲役5年の判決が言い渡された裁判例もあるほどです。
大阪市北区のスリ事件でお困りの方、常習累犯窃盗罪が適用されるおそれのある方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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