Archive for the ‘刑事事件’ Category

【四条畷市の刑事事件】大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士

2018-08-08

~事件~

Aさんは、四条畷市の路上でハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の容疑で大阪府四條畷警察署で取調べを受けました。
今後の刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

軽犯罪法違反

今回の事件でAさんは、軽犯罪法違反の疑いで取調べを受けました。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しか罰則規定がない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕されることはありません。
ですので、今回のケースでAさんが任意の取調べに応じていれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。

この様な軽犯罪法違反の取調べでは、必ず「ハサミを所持していた理由」を質問されるでしょう。
正当な理由なく所持していた場合には、軽犯罪法違反に抵触しますが、正当な理由があればこれに該当しない場合もあります。
もしハサミを所持していた正当な理由がある場合は、その旨をきちんと取調べで主張するようにしてください。
そうすることによって刑事罰を免れる可能性もあります。

四条畷市の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回の法律相談費用は無料ですので、是非お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

天王寺区の商標法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が余罪立件を抑止

2018-08-06

~事件~

天王寺区でオンラインショップを営むAさんは、大手通販サイトで、偽物のブランド品を販売していました。
ネット通販でAの営むショップからバックを購入した主婦が、偽物のブランド品であることに気付いて、警察に通報したため、大阪府警が捜査を開始し、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたことで、今後どうなっていくかを相談するために商標法違反事件に強いと評判に法律相談しました。
(フィクションです。)

ブランド商品のロゴやデザインをまねて製造したコピー商品を販売したり、そのために所持していたりした場合には、商標権を侵害する行為とみなされて、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの両方が科されるおそれがあります。
Aさんの事件でも、偽物のブランド品をネット販売している行為が、商標法違反となる可能性が高いといえるでしょう。
また、偽ブランド品が、本物と全く見分けがつかないほど精巧にできている場合には、商標権自体の侵害行為として、さらに重い罪に問われる可能性もあります。
商標法違反の容疑で逮捕された場合に注意しなければならないのは、身体拘束期間が長期化する危険があることです。
逮捕勾留による身体拘束は、最大で23日ですから、その後起訴された場合には、弁護士を通じるなどして、保釈の手続きをとることができます。
しかし、商標法違反では、大量の偽ブランド品を販売していることが多く、それらの一つずつが、逮捕勾留の対象となってしまうため、仮に弁護士による保釈請求が認められても、再逮捕や再勾留されてしまう可能性があります。
これらに対応する為には、取調べの対応をしっかり行って、立件される可能性のある余罪部分に絞りをかけていき、立件された部分について全部が起訴された段階で保釈を請求していくということが考えられます。
このあたりの対応方法は、法律の専門家である弁護士、それも刑事事件に特化した弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っていますので、天王寺区で、ご家族、ご友人が商標法違反事件で警察に逮捕された方は、是非ご相談ください。
大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円

【松原市の恐喝未遂事件】借金の取り立てで逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-08-04

~事件~

松原市に住むAさんは、数年前にお金を貸したまま返済してもらっていない友人に対して「これ以上待たれへん。これ以上待たせるんならヤクザ者使わなぁあかんくなる。」等と借金の返済を迫りました。
この件を、友人が大阪府松原警察署に相談したことから、Aさんは恐喝未遂罪逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)

1 恐喝

刑法第249条には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と恐喝罪が定められています。
恐喝罪は未遂も規定されており、Aさんの事件のように、被害者を脅して金品を要求したけれども金品を受け取っていない場合は恐喝未遂罪となります。
恐喝未遂罪の法定刑は、恐喝罪と同様に「10年以下の懲役」です。

2 借金の返済を迫っても恐喝罪が適用される

さて今回の事件を考えると「Aさんが友人に対して借金の返済を迫るのは当然であって、返済しない友人が悪いのでは?」と、Aさんが恐喝未遂罪で逮捕されたことに疑問を持った方がいるのではないでしょうか。
暴行、脅迫等によって人を脅し(恐喝行為)、その恐喝によって被害者が畏怖して財物を交付することによって恐喝罪は成立します。
この「財物」についての制限はなく、所有、所持が禁止されている禁制品や不動産も含まれ、他人が所持、保管する自己所有の金品や、借金の返済のように正規に請求できる金品の要求であっても、恐喝行為を用いて交付を要求すれば恐喝罪が成立してしまうのです。

また脅迫の程度についても疑問があるかもしれません。
恐喝罪が成立する脅迫の程度は「相手が畏怖する程度」とされています。
具体的に、どの様な言葉を発したら恐喝罪が成立するといった定めはなく、相手が畏怖するかどうかによって恐喝罪が成立するか否かは左右されます。
ですから例え穏やかな口調で話していたとしても、入れ墨を見せつけたりすれば恐喝罪が成立する場合があります。

松原市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が恐喝未遂罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円

【岸和田市の人身事故】刑事責任能力が争点に 刑事事件に強い弁護士 

2018-07-31

~事件~

岸和田市に住むAさんの父親(78歳)は、乗用車で阪神高速道路を逆走して、走行中の車と正面衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんの父親は、過失運転致傷罪で、大阪府岸和田警察署に現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

先日、横浜横須賀道路で70歳の男性が運転する乗用車が逆走して、走行車7台に次々と衝突し男性6名が重軽傷を負う事故が発生し世間を騒がせています。
報道によりますと、運転していた70歳の男性は、過失運転致傷罪で警察に逮捕されましたが、認知症の症状があることから逮捕の翌日には釈放されています。
今日は、認知症によって刑事罰を免れることができるのか?刑事責任能力について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

刑事責任能力とは

殺人事件等の刑事裁判を報じるニュースでよく「刑事責任能力」という言葉を耳にします。
日本の法律では、刑事責任能力が認められない者に対して法律で定められた刑事罰を科せることはできません。
この事は、刑法第39条
第1項 心神喪失者の行為は罰しない。
第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。
と明記されています。
それでは「心神喪失とは」「心神耗弱とは」どんな状態か気になるところですが、これについては裁判所の判断に委ねられており、刑事手続き上は、刑事責任能力に疑問がある場合は、その手続きの中で、精神鑑定が行われたり、専門家の鑑定が行われて、その結果を持って裁判官が判断します。
ですから認知症等の精神疾患=刑事責任能力がない」と判断されるわけではないのです。

今回の事件を考えると、認知症によって刑事責任能力が認められるかどうかは、今後の精神鑑定等の結果に左右されるでしょう。
過去には万引き事件を繰り返した年配の男性に、認知症の症状による「心神喪失」が認められて刑事責任能力が否定された裁判例があります。

岸和田市の人身事故でお困りの方、刑事責任能力を刑事裁判で争いたい方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は「0120-631-881」で24時間受け付けております。

【大阪ミナミの刑事事件】客引きで条例違反事件で逮捕 即日接見に対応する弁護士

2018-07-28

~事件~

昨夜、大学Aさんが、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、私服で警戒中の大阪府南警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った両親は、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

逮捕された方の即日接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回接見のご予約は0120-631-88124時間受付中

~客引き~

大阪市は、北(梅田界隈)中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めています。
また、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定し、この地区での客引き行為を「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で原則禁止しているのです。
この条例は、市民からの苦情が多数寄せられたことによって、大阪市が、誰もが安心して通行し、利用することができる集客都市としてふさわしい快適な都市環境の形成を目的に平成26年10月1日に施行され、違反者には指導、勧告が行われます。
この指導、勧告に従わない者には5万円以下の過料が科せられる可能性があり、さらに、違反者の氏名や会社の事業所名が公表される場合もあります。

また客引き行為は、その方法が人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執ような場合、「大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反」が適用されます。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用される場合は逮捕される可能性が高く、逮捕されると20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。

大阪ミナミを管轄する大阪府南警察署は、繁華街には私服警察官を導入して悪質な客引き行為を厳しく取り締まっているので注意しなければなりません。

ご家族が、客引き行為で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が即日対応し、逮捕された方の早期釈放を実現いたします。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円

【大阪の刑事裁判】控訴審に強いと評判の弁護士が保釈を請求

2018-07-27

~ケース~

大阪地方裁判所での刑事裁判で、実刑判決を受けたAさんの家族は、判決に納得ができず、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって、控訴を申し立てた直後に保釈されたAさんは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。(フィクションです。)

【控訴】

刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審で言い渡された判決に不服がある場合は、高等裁判所控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。

控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。

【控訴期間中の保釈】

控訴を申し立ててから、控訴審で判決が言い渡されるまでの間、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
第一審で実刑判決が言い渡されて収容された被告人であっても、控訴を申し立てた時点で、保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。

大阪の刑事裁判(第一審)で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市福島区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士

2018-07-26

~事件~

会社員A子さんは、終電を逃してしまい、交際相手に車で迎えに来てもらい、自宅まで送り届けてもらいました。
帰宅する道中、大阪市福島区の路上で、大阪府福島警察署の警察官が検問をしており、そこで交際相手の飲酒運転が発覚したのです。
警察官は、A子さんが交際相手の飲酒運転を知って同乗していたとして大阪府福島警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)

【飲酒運転】

お酒を飲んで車を運転すれば、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。

【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】

道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。

この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する。」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「交際相手が飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも交際相手と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。

大阪市福島区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。

【漁業法違反に強い弁護士】海上保安庁が貝採りをしていた大阪の会社員を密漁で検挙 

2018-07-25

~事件~

大阪の会社員Aさんは、夏休みを利用して同僚と日本海に貝採りに行きました。
Aさんは、海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安官検挙されてしまいました。
Aさんは、漁業法違反海上保安庁の取調べを受けただけで帰宅できましたが、今後の刑事手続きに不安があり、大阪の漁業法違反に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採ると、漁業法違反に当たる可能性があります。
漁業法は、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aさんの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等の告訴権者からの告訴がなければ刑事罰が科せられることはありません。
ただ漁業組合の中には、莫大なお金をかけて養殖した海産物が被害にあったり、密漁によって捕獲量が減少する等の被害に頭を悩ませている組合もあり、その被害額は相当なものになっているといいます。
そのため、密漁に対して厳正に対処している漁業組合がほとんどですので、漁業法違反海上保安庁の捜査を受けている方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。

大阪にお住いの方で、海での刑事事件にお困りの方、漁業法違反に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

【池田市の金銭トラブル】借金問題が詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士に相談 

2018-07-24

~事件~

池田市で喫茶店を経営するAさんは、2年前にお店を改装する予定で、その資金300万円を中学校の時の同級生から借りました。
しかしAさんは、借り入れた300万円をギャンブルで消費してしまい、結局、お店は改装せずにこれまで営業を続けています。
1年ほど前から、同級生に借金の返済を迫られていますが、返済するあてのないAさんはどうすることもできません。
するとついに同級生から「詐欺罪で警察に訴える。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
借金問題等の金銭トラブルが詐欺事件に発展するのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~金銭トラブル~

借金等の金銭トラブルは基本的に民事事件として扱われますが、お金を借りる名目を偽ったりや、見込みのない返済を約束してお金を借りた場合は、詐欺罪になる場合があります。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。

Aさんの事件を考えてみると、Aさんは、お店の改装費名目で同級生から300万円を借りています。
そして実際は、その300万円を改装費として使用せずにギャンブルに使用しているのです。
もし同級生から借金する時点で、借りた300万円をお店の改装に使用する予定だったが、その後、気が変わってギャンブルに使用してしまった場合は、借金時点で、Aさんの行動に欺罔行為(人を騙す行為)が認められないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、最初からギャンブルに使用する目的だったが、正直に同級生に話せばお金を貸してくれないと思ったAさんが、お店の改装費と偽って、同級生から借金したのであれば、Aさんの行為は同級生を騙したことになるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。

このように、借金等の金銭トラブルが詐欺事件等の刑事事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
池田市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件等の刑事事件に発展するおそれのある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

【大阪府警の贈収賄事件②】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-23

昨日に引き続き、大阪府警の贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~収賄行為~

収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
収賄行為は、刑法第197条で禁止されており、違反すると5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
しかしこの規定は、請託がない場合の罰則規定であって、賄賂に対する具体的な内容(請託)が存在する場合は、7年以下の懲役と厳罰化されています。
公務員である警察官には、逮捕権、捜査権など様々な特権が認められています。
この様に公務員であるからこそ可能な執務に関する全てが、この法律でいう「その職務に関し」に該当するでしょう。

~加重収賄~

賄賂を受け取った公務員(収賄行為)が、その賄賂に対する見返りとして不正行為を行えば加重収賄罪となります。
加重収賄罪は、1年以上の有期懲役という非常に重い罰則が規定されています。
今回の事件を例にすると、当然、捜査情報を漏らす警察官の行為は不正行為に当たります。また例えば、贈賄側の関係先風俗店を捜査しないといった、公務員として相当な行為をしなかった場合も不正行為に該当し、加重収賄罪が適用されます。

~贈賄行為~

公務員に対して賄賂を渡せば贈賄罪になります。
贈賄罪には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金の罰則規定が定められています。
今回の事件では、現職の警察官を接待した、行政書士や、元警察官がこの法律に該当します。
収賄罪は公務員しか主体となり得ませんが、贈賄罪の主体に制限はありません。

ニュース等で報道されている通りであれば、今回の事件で逮捕された警察官に対して、加重収賄罪が適用されることに議論の余地はないでしょう。
今回の事件は、賄賂が20万円前後の接待にとどまっているとはいえ、捜査情報を漏洩させていることから犯行形態が非常に悪質であると判断される可能性があり、実刑判決も十分に考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、贈収賄事件など様々な刑事事件に関するご相談を、刑事事件に強い弁護士が対応しています。
大阪で刑事事件にお困りの方、大阪府警にご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、0210-631-881弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

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