Archive for the ‘刑事事件’ Category

【富田林市の逃走事件】逃走犯を手助けしたら?刑事事件に強い弁護士

2018-08-27

大阪府富田林警察署に勾留中の被告人が逃走して2週間以上が経過しました。
いまだテレビや、新聞、ネットニュースではこの逃走事件が大きく報じられ、警察当局が情報の提供を呼び掛けています。
さて、今回のコラムでは、この様な逃走犯を手助けしたらどのような罪に問われるのかを大阪刑事事件に強い弁護士が解説します。

~犯人蔵匿・隠避罪~

刑法第103条に、犯人蔵匿罪・隠避罪が定められています。
この法律は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人や、拘禁中に逃走した犯人の逃走を手助けした場合に適用される法律です。
報道によりますと、今回の事件で逃走している被告人は、強制性交等罪等で起訴、勾留されていたようです。
この状況から
罰金以上の刑に当たる罪を犯した
拘禁中に逃走した
の何れにも該当します。
更に、今回の逃走事件で犯人は「加重逃走罪」で指名手配されており、加重逃走罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役ですので、罰金以上の刑に当たる罪を犯した犯人にも該当します。
ですので、この犯人に、検挙を免れるための場所を提供(蔵匿)したり、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為(隠避)をして、犯人の逃走を手助けした場合には犯人蔵匿罪、若しくは犯人隠避罪に問われる可能性があります。
ちなみに犯人蔵匿罪隠避罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

~親族による犯罪に関する特例~

刑法第105条で、犯人蔵匿罪隠避罪についての特例が定められています。
その内容は、逃走犯人の親族が蔵匿・隠避行為を行っても、刑を免除するといった内容です。

富田林市の刑事事件でお困りの方、犯人蔵匿罪隠避罪のような刑事事件でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと定評のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【西成区の刑事事件】偽札事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

2018-08-26

~事件~

無職のAさんは、自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成し、西成区のコンビニで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕起訴されました。
Aさんの刑事裁判は、裁判員裁判によって行われています。(フィクションです)

~偽札事件~

偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
この法律は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
この法律で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。

~裁判員裁判~

通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁判が行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
西成区で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【泉佐野市の公然わいせつ事件】逮捕されるか不安です 刑事事件に特化した弁護士

2018-08-25

~事件~

会社員Aさんは、仕事のストレスから、泉佐野市の路上で帰宅途中の女性に対して下半身を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAさんは、女性が大阪府泉佐野警察署に届け出たことを知りました。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、大阪で刑事事件に特化した弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

~公然わいせつ事件~

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のようにに、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しません。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重要な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれが高いことから、警察の捜査は積極的に行われています。

~逮捕されるリスク~

先に解説したように、公然わいせつ罪はそれほど重い犯罪ではないので、犯人として割り出されたとしても、連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがない限り、警察に逮捕されるリスクは低いでしょう。
ただ犯人として割り出された場合、警察署に呼び出されて取調べを受けることとなり、警察での取調べが終了すれば、検察庁に送致(書類送検)されるでしょう。
そしてその後、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で刑事裁判を免れることができるでしょう。
先に解説したように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、実質的な被害者に謝罪、弁済する等の弁護活動によっては、不起訴処分など処分を軽減できる可能性も十分にあります。

泉佐野市の公然わいせつ事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士に相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で承っております。

【泉大津市の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士

2018-08-23

~事件~

大阪の会社員Aさんは、泉大津市の路上で帰宅途中の女性に抱きつく等のわいせつ行為をしたとして2カ月前に大阪府泉大津警察署逮捕されていました。
これまで2件の強制わいせつ事件で起訴されたAさんは、堺拘置支所に移送されて裁判を待っています。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。

~保釈~

身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、警察署の留置場から拘置所移送されますが、大阪府下には、そのような拘置所が3か所あります。
それは、大阪拘置所堺拘置支所岸和田拘置支所の3ヶ所で、基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。

泉大津市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
法律相談:初回無料

【福島区の窃盗事件】看護師を逮捕 刑事事件に強い弁護士が勾留阻止

2018-08-21

~事件~

福島区の病院に勤める看護師Aさんは、よく行くスポーツジムの更衣室で、鍵をかけ忘れていたロッカーの中の財布から、現金5万円を抜き取って盗みました。
後日、Aさんは、大阪府福島警察署窃盗罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~窃盗罪~

刑法第235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪が定められています。
窃盗罪で逮捕された場合、48時間以内に勾留する必要がないと認められれば釈放されますが、勾留の必要が認められて、裁判官が勾留を許可すれば、最長で20日間まで勾留される事となり、逮捕から3週間以上にわたって拘束されてしまいます。
そして勾留最終日に、検察官が起訴(裁判を起こす事)するかどうかを判断し、起訴されれば、裁判官が保釈を許可する若しくは、裁判が終了するまで拘束が続くのです。
 
拘束期間が長くなればなるほど、事件を起こした事が、第三者に知れてしまうリスクが高くなり、結果的に仕事を辞めざるを得なくなったり、人間関係が崩れてしまったりすることがあります。

そんな逮捕された方のリスクを最小限に抑え、逮捕された方の権利を守るのが弁護士です。

Aさんの家族からご依頼を受けた弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、すぐさま被害者と接触して示談を締結しました。
そして、示談書を大阪府福島警察署に提出することで、Aさんは勾留されずに逮捕の翌日には釈放してもらうことができたのです。

福島区で窃盗事件を起こしてお悩みの方、被害者と示談してくれる弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
当事務所の弁護士が、示談書の作成から、被害者との交渉、示談締結まで、お客様の希望に沿った活動をお約束します。
初回法律相談:無料
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,400円

【大阪の交通事件】入れ歯安定剤で酒気帯び運転が無罪に 刑事事件に強い弁護士

2018-08-20

先日、東京高等裁判所で行われた控訴審で、道路交通法違反(酒気帯び運転)などに問われた男性に対して、酒気帯び運転について無罪が言い渡されました。
(平成30年8月19日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
この交通事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~酒気帯び運転~

お酒を飲んで車を運転すれば飲酒運転として刑事罰の対象になります。
飲酒運転として刑事罰の対象になる違反は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用され、酒に酔っているかどうかに捉われません。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒酔い運転は、アルコール量に関係なく、酒に酔って運転した場合に適用されます。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転の基準値を下回り、酒に酔っていなかった場合は、刑事罰の対象外となり、反則金や違反点数といった行政処分の対象にもなりません。

~飲酒検知~

酒気帯び運転は、飲酒検知結果によって立証されます。
飲酒検知は、警察官が運転を認めたその場で行われるのが通常で、経験のある方もいると思われますが、飲酒検知の方法は、ストローを吹いてポリ袋を膨らませ、そのポリ袋に飲酒検知管を装着して、ポリ袋内の呼気を特殊な機材で吸引して呼気に含まれているアルコール量を計測します。
ちなみに、このアルコール検知には「北川式飲酒検査機SE型」という機材が使用されています。

報道によりますと、無罪が言い渡された男性は、入れ歯安定剤を使用しており、この入れ歯安定剤にアルコールが含まれていたことが判明して無罪が言い渡されたようです。
入れ歯安定剤にアルコールが含まれているなんて話しを聞いたことがないので、これまで同じような状況下で酒気帯び運転で刑事罰を受けている方がいることが懸念されます。

大阪で酒気帯び運転無罪を訴えたい方、交通事件に強い弁護士のご用命は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【東大阪市の刑事事件】万引き事件が事後強盗事件に 早期に弁護士を選任

2018-08-19

~事件~

Aさんは、2週間前に、東大阪市のコンビニで缶ビール等1000円相当の商品を万引きしたところを店員に見つかりました。
店員に腕を掴まれたAさんは、店員を突き飛ばして逃走しました。
コンビニを管内にもつ大阪府河内警察署が事後強盗事件として捜査していることを知ったAさんは警察署に出頭する前に弁護士を選任しました。
(フィクションです。)

事後強盗罪とは

事後強盗罪は、窃盗の犯人(窃盗未遂を含む)が
①窃取した財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③罪跡を隠滅するため
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を相手方に加えることによって成立します。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、非常に厳しい刑事罰が科せられます。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪は罰金刑の規定のない非常に厳しい犯罪です。
そのため、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴を目指す弁護活動となるでしょう。
Aさんのように、逮捕前の早期に弁護士を選任した場合は、時間的な余裕をもって示談交渉を進めることができるので、示談を締結できる可能性が高くなります。
また逮捕前に示談することができれば、逮捕を免れたり、検察庁への事件送致を免れる可能性があるので、事後強盗事件を起こしてしまった方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。

東大阪市の刑事事件でお困りの方、自身の起こした万引き事件が事後強盗事件に発展してしまった方は、刑事事件に強い『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士を早期に選任することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください!!

【高石市の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士が前科を回避

2018-08-18

~事件~

Aさんは高石市の自宅にあるパソコンから、会社の同僚女性のSNSにアクセスし、不正に入手したパスワードを利用して不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
女性が被害に気付き、大阪府高石警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aさんは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けました。
(このストーリーはフィクションです。)

~不正アクセス禁止法違反~

不正アクセス禁止法とは『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』の略称です。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
この行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
 

~前科を回避するには~

Aさんの起こした事件のように、被害者が存在する事件では、被害者と示談することによって不起訴処分となって前科を回避できる可能性があります。
また示談交渉は、当事者同士が行うよりも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
早期に弁護士を選任し、刑事処分が決定する前に被害者と示談することができれば、不起訴処分となる可能性が非常に高くなり、それに伴って前科を回避することができるでしょう。
 
不正アクセス禁止法違反によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881では、不正アクセス禁止法に関する法律相談を24時間年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

【尼崎市の少年事件】教師に対する暴行事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-08-17

~事件~

尼崎市の公立中学校に通う少年A君(15歳)は、夏休みの補習授業中に担任教師に注意されたことに腹を立て、この教師に対して胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
日ごろから、教師に対して同様の暴行事件を起こしていたA君は、担任教師に被害届を出されて、後日、兵庫県尼崎北警察署逮捕されてしまいました。
A君の両親は、少年事件の手続きが分からず、A君の事が不安で、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)

【少年事件】

15歳の少年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、家庭裁判所に事件が送致されるまでは成人事件と同じ流れです。
その流れは大きく分けて
①逮捕⇒検察庁送致⇒勾留⇒勾留満期と同時に家庭裁判所に送致
②逮捕⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
③逮捕⇒釈放⇒不拘束による警察の捜査⇒検察庁送致⇒家庭裁判所に送致
で、家庭裁判所送致された後に観護措置が決定すれば審判までの期間(4週間以内)は身体拘束を受けることになります。
注意しなければいけないのは、③の手続きのように家庭裁判所に送致されるまでに釈放されている少年であっても、観護措置が決定すれば鑑別所に収容されて身体拘束を受けるおそれがあることです。
観護措置が決定するか否かの基準は、勾留決定の基準とは異なりますので、お子様の観護措置決定を回避し早期釈放を求められる方は、弁護士に相談することをお勧めします。

【教師に対する暴行事件】

かつての警察は、家庭内や学校内で起こる刑事事件に対して消極的姿勢をとっていましたが、最近は、積極的に刑事事件化する傾向にあります。
特に、学校内で起こる暴行、傷害事件に関しては、生徒から教師に対するもの、教師から生徒に対するものの何れも厳しい対応が目立ち、逮捕者も続出しています。
お子様から、学校内で教師に対して暴行してしまったという話を聞いた親御様は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談し、お子様の不利益を最小限に抑えることをお勧めします。

尼崎市の少年事件でお悩みの方、教師に対する暴行事件でお子様が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:36,200円

【富田林市の加重逃走事件②】留置場から逃走 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-08-16

~事件~

先日、大阪府富田林警察署に留置されていた男性被告人が、弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板をこじ開けて逃走するという前代未聞の加重逃走事件が発生しました。
先日は、加重逃走罪について刑事事件に強い弁護士が解説しましたが、本日は、この被告人に科せられる可能性のある刑事罰について解説します。

【刑事罰】

今回の逃走事件で逃走している被告人ですが、逃走中に自転車を盗んで逃走していると報道されています。
もしこの報道が事実であれば、加重逃走罪とは別に、窃盗罪を犯している可能性が高いです。
通常、自転車の窃盗事件であれば窃盗罪の中でも非常に軽微な事件として扱われ、自転車盗で起訴されることは滅多にありません。
しかし、今回の事件は窃盗罪でも起訴される可能性があります。
窃盗罪だけだと、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられますが、今回は加重逃走罪でも併せて刑事罰が科せられるので、この被告人が既に逮捕されている、窃盗罪や、強制性交等罪等は考慮せずに、加重逃走罪窃盗罪(自転車盗)だけで考えても、もし逮捕されて起訴された場合「3月以上15年以下の懲役」が科せられる可能性があります。

【弁護士接見について】

弁護士接見では、取調べに対するアドバイスや、今後の刑事手続きの説明、刑事裁判の打合せ等が行われます。
そのため、その様な情報が警察等の捜査機関に伝わらないように警察官の立ち合いはなく、接見時間の制限もありません。
この様にして、被疑者、被告人の刑事手続き上の権利が守られているのです。
今回の事件で、その様な権利が脅かされるとは考えられませんが、警察等の捜査機関が、再発防止策を講じることは間違いありません。
その内容によっては、逮捕、留置されている被疑者、被告人の留置場生活に影響が出ることが考えられます。

富田林市の刑事事件に関するご相談、大阪府警に逮捕されて留置場に収容されている方の初回接見のご予約は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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