Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大正区の侵入窃盗事件】住居侵入罪と窃盗罪 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-09-19

~事件~

無職Aさんは、隣人が旅行に行っていることを知って、窃盗目的で隣家に侵入して商品券等10万円相当を盗み出しました。
旅行から帰宅した隣人が警察に届け出て、大阪府大正警察署が、住居侵入罪窃盗罪で捜査を開始しました。(フィクションです。)
Aさんのように、他人の家に忍び込んで、財物を盗み出した場合、住居侵入罪窃盗罪が成立し、それぞれの事件は牽連犯となります。
今日は、この事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~住居侵入罪~

正当な理由なく人の住居に侵入すれば刑法第130条の住居侵入罪となります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪でいう「人の住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味するので、家人が旅行中等で留守にしている家に侵入した場合も住居侵入罪となります。

~窃盗罪~

他人の財物を窃取すれば、刑法第235条の窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪の種類は、自転車盗や万引きのように軽微なものから、Aさんの起こした他人の家に忍び込んで犯行に及ぶような侵入窃盗事件まで幅広く、同じ窃盗罪でも、その処分は微罪処分で済むものもあれば、刑事裁判で実刑判決が言い渡されるものもあります。

~侵入窃盗事件~

侵入窃盗事件は、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪は、牽連犯の関係になります。
牽連犯とは、数個の犯罪が手段と目的の関係にある場合をいいます。
侵入窃盗罪は、他人の財物を窃取する(窃盗罪)ことが目的で、他人の住居に不法侵入する行為(住居侵入罪)が手段となります。
牽連犯は刑を科する上で一罪として扱われるので、その刑事罰は、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
侵入窃盗事件は、住居侵入罪と窃盗罪で重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)内で刑事罰が科せられることになります。

大正区侵入窃盗事件でお困りの方、住居侵入罪窃盗罪の関する法律相談は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府大正警察署までの36,600円

【松原市の刑事事件】隣人の飼い犬を毒殺 器物損壊罪に強い弁護士

2018-09-18

~事件~

松原市に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、大阪府松原警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)

他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。

器物損壊罪申告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、被害者との示談交渉は専門の弁護士に相談することをお勧めします。

松原市の刑事事件にお困りの方、器物損壊罪の被害者との示談を希望されている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
刑事事件に関する無料法律相談は0120-631-88124時間、年中無休で受け付けております。
大阪府松原警察署までの初回接見費用:37,800円

【泉南市の刑事事件】死体遺棄罪で起訴 刑事裁判に強い弁護士

2018-09-16

~事件~

泉南市に住むAさんは、自宅で病死した母親の遺体を、布団にくるんで放置したとして、死体遺棄罪で起訴されました。
Aさんは、刑事裁判に強い弁護士によって、執行猶予判決となって釈放されました。
(フィクションです)

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントと非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

今回、Aさんが起訴された死体遺棄罪の場合は、法定刑が3年以下のですので、この範囲内で処分が決定するのですが、「懲役〇年」と判決が出ても、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。

執行猶予が付くのは①初犯であること②特に重罪ではないこと③十分に反省していること
と条件がありますが、これは絶対的なものではありません。重要なのは、裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
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【門真市のひったくり事件】刑事事件に強い弁護士が共犯を解説

2018-09-15

~事件~

無職Aさんは、友人とひったくり事件を起こしました。
門真市の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に乗った友人が、被害者の女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、地面に顔面を打ち付け全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
翌日の新聞で、大阪府門真警察署強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。) 

~ひったくり事件~

ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪になることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

~共犯事件~

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。

任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。

門真市ひったくり事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

【大東市の刑事事件】器物損壊事件で逮捕されますか?刑事事件に強いと評判の弁護士

2018-09-14

~大東市に住むAさん(30代男性)からの相談~

先日、私が契約している月極駐車場に勝手に車を止められました。
腹が立った私は、この車のボディーを石で傷付けてしまいました。
その翌朝、車の持ち主が大阪府四條畷警察署に通報して警察官が駐車場に来ていました。
私の犯行だと判明するでしょうか?また、この程度の器物損壊事件でも逮捕されたりしますか?
(実話を基にしたフィクションです。)

~警察の捜査~

Aさんの行為は器物損壊罪です。
今回のような器物損壊事件において、警察は被害者から被害届を受理することから捜査を開始します。
主に警察が行う捜査は、車を傷つけた凶器の特定と、捜索。目撃者の捜索や、犯行現場を撮影したり、駐車場周辺に設置された防犯カメラ映像の精査等です。
被害者や、駐車場を利用している人から事情聴取することによって犯行時間が特定され、その時間帯に駐車場に出入りしている者を防犯カメラ映像から特定することでしょう。
そしてある程度、容疑者を絞り込めれば、容疑者を警察署に呼び出して取調べを行います。
取調べで容疑を否認した容疑者には、ポリグラフ検査(うそ発見器)が行われて犯人を特定することもあります。

~逮捕されるリスク~

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料と比較的、軽微なものですので、逮捕されるリスクは低いといえるでしょう。
しかし、警察の呼び出しに応じなかったり、被害者に対して被害届の取下げを迫ったりすれば、逃走や罪証隠滅のおそれが認められることとなり、逮捕される可能性があります。

この様な器物損壊事件で逮捕を避けたいのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼するべきです。
早期に示談が成立すれば、検察庁に事件が送致されないこともあり、刑事罰を免れるだけでなく、刑事手続きにおける負担も最小限で済むのです。

大東市の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で受け付けております。
初回法律相談:無料

大阪の刑事事件に強い弁護士が正当防衛が認められた事件を紹介

2018-09-13

昨日は、傷害罪正当防衛について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたしました。
本日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介します。

~傷害致死罪が無罪に~

この事件は、大阪のミナミの繁華街で起こった事件です。
車を運転中に、接触した相手の男性から走って追い掛けられた際、男性をひいて死亡させた事件で、殺人未遂容疑で逮捕された被告人は、傷害致死罪で起訴されました。
この事件の裁判では、検察側が「自動車運転過失致死罪」を、予備的訴因として起訴内容に追加したにも関わらず、裁判所は「男性の尋常でない攻撃から身を守るためにやむを得ない行動だった」と正当防衛を認定し、無罪を言い渡しました。(事件の発端となった接触事故については道路交通法違反で罰金5万円)

~違法な所持品検査の警察官に対する暴行行為が正当防衛に~

この事件は、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けた際に行われた所持品検査に拒否した男性が、カバンを開けようとした警察官に対して、かみつく等の暴行を加えた公務執行妨害事件です。
男性は、アヘンを所持していたとされるあへん法違反と、警察官に対する公務執行妨害罪で起訴されましたが、裁判所は、警察官の所持品検査が違法であると認定した上で、男性が警察官にかみつく行為に対して正当防衛を認め、無罪を言い渡しました。

~応戦して相手を死亡させた傷害致死事件が正当防衛に~

この事件は約8年前に東京都で発生した事件です。
男性は、因縁をつけてきた被害者とつかみ合いの喧嘩になり、複数回殴りつけられる暴行を受け転倒しました。
転倒した男性が、この暴行に応戦したところ、被害者の男性は転倒し頭を地面に強く打ち付けて死亡してしまったのです。
男性は傷害致死罪で起訴されましたが、裁判所は、被害者が先に殴りかかって、男性が転倒するまで執拗に暴行を続けたことに注目し、応戦した男性の行為に対して「被害者からの差し迫った攻撃に対し、防衛の意思で暴行したことが否定できない」と判断し、正当防衛を求めて無罪を言い渡しました。

この様に、正当防衛が認められて無罪が言い渡された事件がありますが、正当防衛は簡単に認められるものではありません。
大阪で、自身が起こした刑事事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市中央区の傷害事件】通行トラブルで正当防衛を主張 刑事事件に強い弁護士

2018-09-10

~事件~

会社員Aさんは、大阪市中央区の繁華街を車で走行中に、道路の真ん中を歩く歩行者の男性にクラクションを鳴らしました。
すると歩行者の男性が激高し、車の窓ガスを手拳で殴りつけたり、フロントワイパーを折り曲げる等しながらAさんに対して車から降りるように怒鳴りつけてきました。
恐怖を感じたAさんは車を発進させて逃げようとしましたが、その際に車の前に立ちふさがった男性をはねてしまい重傷を負わせてしまったのです。
通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたAさんは、その後、傷害罪で起訴されましたが、正当防衛で無罪を主張しています。
(フィクションです)

~傷害罪~

他人を暴行して傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
傷害罪が成立するために、暴行行為については故意が必要となりますが、相手に傷害を負わせることにまで故意は必要ありません。
故意のない暴行行為によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
今回の事件を考えると、Aさんが、車の前に被害者が立ちふさがったことを認識しながら車を発進させたとして、故意的に被害者に車を衝突させたという判断で傷害罪が適用されたと考えられます。

~正当防衛~

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この防衛行為によって相手に傷害を負わせた場合であっても、正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され、犯罪は成立しません。
正当防衛が成立するかどうかの判断で重要視されるのが「急迫不正の侵害」に対するものであったかどうかと、「やむを得ずに行った防衛行為」であったかどうかです。
急迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現存しているか、又は直前に迫っていることを意味するので、事件直前に、Aさんが被害者から車の窓ガラスを殴りつけられたり、フロントワイパーを折り曲げられたりしていることは、Aさんに対して急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
続いて「やむを得ずに行った防衛行為」とは、防衛行為が自己又は他人の権利を守るために必要最小限度であることです。
ここでいう「必要最小限度」とは、結果ではなく、行為そのものを意味するので、今回の事件でいうとAさんが車を発進させた行為が、防衛行為として必要最小限度のものでなければなりません。

本日は、傷害罪正当防衛について解説しました。
明日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介いたします。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、正当防衛無罪を主張したい方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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大阪の刑事事件に強い弁護士 監禁致死傷罪と予備的訴因を解説

2018-09-09

昨年から「あおり運転」が社会問題となり、警察当局が取締りを強化しています。
その発端となったのが、昨年6月に東名高速道路で発生した夫婦が死亡した交通死亡事故です。
この事件の犯人は、すでに自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などで起訴されていますが、先日、さらに検察が、監禁致死傷罪予備的訴因として追加しました。
今日のコラムでは、新たに追加された「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~監禁致死傷罪~

まず監禁致死傷罪ですが、これは刑法第221条に定められた法律です。
監禁致死傷罪はその前条(刑法第220条)に定めらている「監禁罪」によって人を死傷させた場合に成立します。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
監禁する場所については、区画された場所である必要はなく、人の行動の自由を拘束できる場所であれば足りるとされています。
今回の事件では、高速道路上で、被害者の車の前に、犯人の男が車を止めて被害者の進路を塞ぎ、被害者をその場にとどまらせたことが「監禁」に当たるとして監禁致致死傷罪を適用したと考えられます。

~予備的訴因~

訴因とは、裁判所に対して、起訴状によって明らかにした事実(起訴事実)に対して、特定の罪の成否を判断させることです。
そして、裁判所は訴因に含まれていない罪について判断することはできません。
今回の事件で逮捕された犯人は、既に自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)で起訴されていますが、このままですと、裁判所は自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)でしか有罪判決を言い渡すことができません。
しかし、この法律は運転中の事故を前提としており、今回の事件のような停車後に起きた事故に対して適用するのは極めて異例で、今後の裁判の進展によっては自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)が適用されない可能性があるのです。
そんな時に、予備的訴因として監禁致死傷罪を追加していなければ裁判所は無罪を言い渡すことしかできませんが、予備的訴因を追加したことによって「監禁致死傷罪」での有罪判決を言い渡すことができるのです。
すなわち「予備的訴因」とは、既に起訴されている訴因で有罪にできない時のために追加する、有罪にできる可能性の高い別の訴因の事です。

本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について解説しました。
大阪の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料

【浪速区の痴漢事件】プール内での痴漢行為が強制わいせつ罪に 刑事事件に強い弁護士 

2018-09-08

~事件~

浪速区にある大型室内プールにおいて、水着の女性の身体に触れる痴漢行為で、大阪府浪速警察署に連行された会社員のAさんは、取調べで容疑を否認しました。
するとAさんは、強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~痴漢~

大阪府内の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れると、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止している痴漢となります。
痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)

~強制わいせつ罪~

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

~「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い~

強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明白な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
またAさんのように、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」が適用されるといったこともあります。
痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪で起訴されてしまうと実刑の可能性のある非常に厳しいものです。

浪速区の刑事事件でお困りの方、痴漢行為強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

【東大阪市の万引き事件】執行猶予中の再犯 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-09-07

~事件~

主婦Aさんは約1年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、東大阪市にあるスーパーで食料品1000円相当を万引きに警戒中の万引きGメンに捕まってしまいました。
逮捕こそされませんでしたは警察署で取調べを受けたAさんは、再度の執行猶予を得れるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~執行猶予~

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

~再度の執行猶予~

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け更に情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。東大阪市で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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