Archive for the ‘刑事事件’ Category

【大阪市中央区の傷害事件】通行トラブルで正当防衛を主張 刑事事件に強い弁護士

2018-09-10

~事件~

会社員Aさんは、大阪市中央区の繁華街を車で走行中に、道路の真ん中を歩く歩行者の男性にクラクションを鳴らしました。
すると歩行者の男性が激高し、車の窓ガスを手拳で殴りつけたり、フロントワイパーを折り曲げる等しながらAさんに対して車から降りるように怒鳴りつけてきました。
恐怖を感じたAさんは車を発進させて逃げようとしましたが、その際に車の前に立ちふさがった男性をはねてしまい重傷を負わせてしまったのです。
通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたAさんは、その後、傷害罪で起訴されましたが、正当防衛で無罪を主張しています。
(フィクションです)

~傷害罪~

他人を暴行して傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
傷害罪が成立するために、暴行行為については故意が必要となりますが、相手に傷害を負わせることにまで故意は必要ありません。
故意のない暴行行為によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
今回の事件を考えると、Aさんが、車の前に被害者が立ちふさがったことを認識しながら車を発進させたとして、故意的に被害者に車を衝突させたという判断で傷害罪が適用されたと考えられます。

~正当防衛~

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この防衛行為によって相手に傷害を負わせた場合であっても、正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され、犯罪は成立しません。
正当防衛が成立するかどうかの判断で重要視されるのが「急迫不正の侵害」に対するものであったかどうかと、「やむを得ずに行った防衛行為」であったかどうかです。
急迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現存しているか、又は直前に迫っていることを意味するので、事件直前に、Aさんが被害者から車の窓ガラスを殴りつけられたり、フロントワイパーを折り曲げられたりしていることは、Aさんに対して急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
続いて「やむを得ずに行った防衛行為」とは、防衛行為が自己又は他人の権利を守るために必要最小限度であることです。
ここでいう「必要最小限度」とは、結果ではなく、行為そのものを意味するので、今回の事件でいうとAさんが車を発進させた行為が、防衛行為として必要最小限度のものでなければなりません。

本日は、傷害罪正当防衛について解説しました。
明日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介いたします。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、正当防衛無罪を主張したい方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪の刑事事件に強い弁護士 監禁致死傷罪と予備的訴因を解説

2018-09-09

昨年から「あおり運転」が社会問題となり、警察当局が取締りを強化しています。
その発端となったのが、昨年6月に東名高速道路で発生した夫婦が死亡した交通死亡事故です。
この事件の犯人は、すでに自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などで起訴されていますが、先日、さらに検察が、監禁致死傷罪予備的訴因として追加しました。
今日のコラムでは、新たに追加された「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~監禁致死傷罪~

まず監禁致死傷罪ですが、これは刑法第221条に定められた法律です。
監禁致死傷罪はその前条(刑法第220条)に定めらている「監禁罪」によって人を死傷させた場合に成立します。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
監禁する場所については、区画された場所である必要はなく、人の行動の自由を拘束できる場所であれば足りるとされています。
今回の事件では、高速道路上で、被害者の車の前に、犯人の男が車を止めて被害者の進路を塞ぎ、被害者をその場にとどまらせたことが「監禁」に当たるとして監禁致致死傷罪を適用したと考えられます。

~予備的訴因~

訴因とは、裁判所に対して、起訴状によって明らかにした事実(起訴事実)に対して、特定の罪の成否を判断させることです。
そして、裁判所は訴因に含まれていない罪について判断することはできません。
今回の事件で逮捕された犯人は、既に自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)で起訴されていますが、このままですと、裁判所は自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)でしか有罪判決を言い渡すことができません。
しかし、この法律は運転中の事故を前提としており、今回の事件のような停車後に起きた事故に対して適用するのは極めて異例で、今後の裁判の進展によっては自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)が適用されない可能性があるのです。
そんな時に、予備的訴因として監禁致死傷罪を追加していなければ裁判所は無罪を言い渡すことしかできませんが、予備的訴因を追加したことによって「監禁致死傷罪」での有罪判決を言い渡すことができるのです。
すなわち「予備的訴因」とは、既に起訴されている訴因で有罪にできない時のために追加する、有罪にできる可能性の高い別の訴因の事です。

本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について解説しました。
大阪の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【浪速区の痴漢事件】プール内での痴漢行為が強制わいせつ罪に 刑事事件に強い弁護士 

2018-09-08

~事件~

浪速区にある大型室内プールにおいて、水着の女性の身体に触れる痴漢行為で、大阪府浪速警察署に連行された会社員のAさんは、取調べで容疑を否認しました。
するとAさんは、強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~痴漢~

大阪府内の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れると、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止している痴漢となります。
痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)

~強制わいせつ罪~

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。

~「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い~

強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明白な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
またAさんのように、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」が適用されるといったこともあります。
痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪で起訴されてしまうと実刑の可能性のある非常に厳しいものです。

浪速区の刑事事件でお困りの方、痴漢行為強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

【東大阪市の万引き事件】執行猶予中の再犯 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-09-07

~事件~

主婦Aさんは約1年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、東大阪市にあるスーパーで食料品1000円相当を万引きに警戒中の万引きGメンに捕まってしまいました。
逮捕こそされませんでしたは警察署で取調べを受けたAさんは、再度の執行猶予を得れるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~執行猶予~

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

~再度の執行猶予~

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け更に情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。東大阪市で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【兎我野町の風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士

2018-09-06

~事件~

会社員Aさんは、兎我野町にある中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、兎我野町を管轄する大阪府曽根崎警察署の警察官に声をかけられ警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし兎我野町のような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

兎我野町風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市の刑事事件】捜索差押によって押収 警察捜査に強い弁護士

2018-09-04

~ケース~

大阪市に住むAさんの息子が昨日、盗撮容疑逮捕されました。
今朝、大阪府警の警察官によって自宅を捜索差押されたAさんは、自宅から息子のパソコン等が押収されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

~捜索差押~

捜索差押は、強制捜査に含まれ、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があり、その目的は物の捜索と人の捜索に二分されます。
物の捜索については捜索差押許可状による捜索差押及び逮捕現場における捜索差押の両パターンが考えられますが、人の捜索については、主として被疑者の発見を目的として行われるので、捜索差押許可状なくして行われるケースがほとんどです。
捜索差押許可状には、捜索すべき場所と、差し押さえるべき物が記載されており、捜索場所と押収物を明示する事が法律で定められています。
許可状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を強制的に押収する事はできません。

証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、裁判においても大きな影響を及ぼします。
それ故に、起訴する事を目的として捜査している、警察や検察などの捜査機関は、事件に直接関係のある証拠品から、余罪に関わる証拠品まであらゆる証拠品を押収しようとします。
捜査機関が証拠品を押収する手段は、大きく分けて、警察官が発見し押収するケース、証拠品の処分権限を有する人から任意提出を受けて押収するケース、そして最後が捜索差押など強制的に押収するケースの3通りがあります。
また押収された証拠品は、捜査に必要がなくなった場合、任意提出者若しくはその物の所有者に返還されますが、その判断は警察等捜査機関の判断に委ねられているので、例え任意に提出した物であっても、捜査機関が返還要請に応じるとは限りません。

大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、捜索差押などの警察捜査についてもアドバイスさせていただきます。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881までお電話ください。

【浪速区の刑事事件】暴行事件で検挙 前科を阻止する弁護士 

2018-09-02

~暴行事件~

歯科医Aさんは、休みの日に友人とお酒を飲みに行きました。
浪速区の居酒屋でお酒を飲んでいる時に、隣のテーブルにいた若い男性と口論になり、この男性に対して突き飛ばす等の暴行を加えました。
通報で駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に検挙されたAさんは、逮捕こそ免れましたが、大阪府浪速警察署に連行されて取調べを受けました。
歯科医であるAさんは、前科を回避してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

暴行

刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
法律的に暴行について「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を直接攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。

暴行罪の法定刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。

前科の回避

暴行罪の前科を回避するには、被害者と示談することが重要です。
被害者に謝罪、弁済することで示談ができれば、前科を回避することができます。
また暴行罪微罪処分の対象事件です。
犯情軽微偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されません。

刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』では、暴行事件前科を回避したい方からの法律相談を無料で承っております。
浪速区の刑事事件でお困りの方、暴行事件を起こしてしまったが前科を回避したい方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

【平野区の強制わいせつ事件】誤認逮捕で勾留 刑事事件に強い弁護士

2018-08-31

~事件~

昨年、平野区で発生した強制わいせつ事件等で逮捕、勾留された後に不起訴処分となって釈放された男性が、誤認逮捕されていたことが発覚しました。
別件で逮捕された犯人が、平野区で発生した強制わいせつ事件への関与を認めたことから男性の誤認逮捕が発覚したのです。(実話を基にしたフィクションです)

この様な誤認逮捕が昨年、埼玉県で発生しています。
報道によりますと、犯行現場に設置された防犯カメラに映っていた犯人の映像について、被害者が「男性と似ている」と証言した上、民間会社の顔立ちの鑑定で、防犯カメラに映っている犯人と、誤認逮捕された男性が一致する可能性が高いという結果が出たことから、男性は誤認逮捕されたようです。

~誤認逮捕されたら~

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられないことですが、ここ日本でも誤認逮捕が発生しているので、皆さんもこの様な誤認逮捕に巻き込まれる可能性があります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる場合が、あるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
現に全く別の事件ですが「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
冤罪が明らかになったのは刑務所に服役してからです。

今回の事件で誤認逮捕された男性は、逮捕から一貫して否認を貫いたようです。
その結果、20日間勾留されたものの不起訴処分となって釈放されていますが、逮捕から20日以上もの間、全く身に覚えのない事件で拘束されて警察の取調べを受けた男性の心情を考えると憤りを覚えます。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤認逮捕を絶対に許しません。
平野区強制わいせつ事件でお困りの方、ご家族、ご友人が誤認逮捕で勾留されてしまっている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大阪府内の警察署に逮捕されている方の初回接見をフリーダイヤル0120-631-881で受け付けております。(来所不要)

【摂津市の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2018-08-29

~事件~

摂津市に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、大阪府摂津警察署捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)
 
 
これまでのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
著作権法違反は、警察に逮捕されるおそれのある事件ですので注意しなければいけません。
 
それでは、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利の権利の一つが著作権です。
著作権を持つ人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。

摂津市で、著作権法違反で警察の捜索を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

【泉南郡熊取町の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士

2018-08-28

~事件~

泉南郡熊取町に住むAさんは、以前からトラブルになっていた隣人の、車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府泉佐野警察署に告訴した事から、Aさんは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれていません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。

~示談~

器物損壊罪のような親告罪は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、被害者と示談できれば処罰されることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴処分、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。

泉南郡熊取町で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

24時間対応フリーダイヤル~0120-631-881~

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