Archive for the ‘刑事事件’ Category
【和歌山市の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士
和歌山市内のマンションに住んでいるAさんは、自宅マンションに隣接するコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)
1 威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
ちなみにAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられるので、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。
2 量刑
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。
和歌山市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【泉南市における酒気帯び運転で逮捕】刑事事件に強い弁護士に相談
会社員のAさんは、仕事が終わった後、同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲みました。
その後、タクシーで帰宅したものの、家族から「駅まで迎えに来てほしい」と頼まれたので、仕方なく、自宅最寄りの駅までマイカーを運転してしまいました。
その道中、信号無視してしまったAさんは、警戒中の警察官に停車を求められ、酒気帯び運転が発覚したのです。
その場で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕されたAさんの家族は、Aさんの今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 酒気帯び運転 》
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに違反した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
全国的に見ても、少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず、それどころか、お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースが多くなっています。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、年末に向けて警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。
酒気帯び運転で逮捕されたり、取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
泉南市で刑事事件を起こした方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【東成区の薬物事件】覚せい剤の所持事件 刑事事件に強い弁護士に相談
自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚せい剤を車のダッシュボードに隠していました。
この車を運転中、東成区の路上で警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚せい剤が見つかってしまい、覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持を禁止しています。
覚せい剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)と営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚せい剤所持罪について解説します。
覚せい剤取締法第41条の2第1項で、覚せい剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく、覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚せい剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。
東成区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤の所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円
【大阪高裁で逆転無罪】医師法違反の彫り師 刑事事件に強い弁護士
昨日、大阪高等裁判所において、医師法違反で起訴されていた彫り師の男性に逆転無罪の判決が言い渡されました。
高等裁判所の裁判官は、入れ墨を彫る行為が医療行為に当たらないという判断をしたようです。(平成30年11月15日の読売新聞朝刊を参考)
医師法では、医師以外の者が医療行為することを禁止しています。
この事件は、医師免許がない彫り師の男性が、客にタトゥー(入れ墨)をしたとして医師法違反に問われていた事件で、これまで男性は略式起訴での罰金30万円の略式命令を不服として正式裁判を求めていました。
そして昨年9月に、大阪地方裁判所で第一審が開かれ、この裁判では、入れ墨を施す行為に対して、「皮膚に針を突き刺して感染症などを引き起こす可能性がある」として医療行為と判断されました。
そのため男性は、医師法違反で有罪と認定されて罰金15万円が言い渡されていました。
しかし、今回の控訴審(第二審)では、医療行為と認めるには「治療目的」も要件になるとした上で「タトゥー(入れ墨)は治療ではなく、医療行為に当たらないのは明らか」だとして、男性に対して無罪判決を言い渡しました。
新聞によりますと、2001年に厚生労働省が「針先に色素を付け、皮膚に入れる行為は医療行為にあたる」との通知を出したことから、入れ墨(タトゥー)を施す、彫り師の行為に対して医師法違反が適用されるようになり警察の摘発が相次いだようですが、今回の判決が確定すれば、彫り師がタトゥー(入れ墨)を施す行為に対して、医師法違反の適用は難しくなるでしょう。
第一審で有罪判決を受けた方で、大阪高裁で逆転無罪を目指しておられる方や、医師法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東大阪市のあおり運転】あおり運転に暴行罪を適用 刑事事件に強い弁護士
自営業のAさんは、3カ月前に、東大阪市の道路を車で走行中、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、約2キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
先日、北海道であおり運転をした男性に対して暴行罪が適用され、逮捕された事件が新聞やニュース等で報じられました。
昨年、東名高速道路で起こった死亡事故がきっかけとなり、あおり運転が社会問題となっています。
今回の事件で暴行罪が適用されたのには、警察庁が、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう通達を出していることが背景にあるでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。
冒頭に記載しているように、警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、これからは、暴行罪が適用されるケースが増えることが予想されます。
東大阪市のあおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東大阪市には、大阪府布施警察署、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署が所在しています。
各警察署までの初回接見費用は以下のとおりです。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円
大阪府枚岡警察署までの初回接見費用:38,700円
【枚方市の詐欺事件】接見禁止を解除 刑事事件に強い弁護士
枚方市に住む主婦Aさんは、旦那さんと詐欺事件を起こして、大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
警察からの連絡でAさんの逮捕を知った両親は、Aさんに面会しようとしましたが、接見禁止のために、警察官からは留置されている警察署すら教えてもらえません。
Aさんの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~女性の留置場~
男性の場合は、逮捕されると各警察署に設置されている留置場に収容されますが、女性の場合は、留置場が限られているため、どこの留置場に収容されるかは分かりません。
大阪府内で女性の留置場が設置されている警察署は①大阪府警察本部②新北島別館(女性専用留置施設)③大阪府豊中警察署④大阪府布施警察署⑤大阪府交野警察署⑥大阪府西堺警察署です。
~接見禁止~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が枚方市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【伊丹市の盗撮事件】男女共同トイレにカメラを設置 刑事事件に強い弁護士
伊丹市に住むAさんは、近所にあるコンビニの男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置しました。
Aさんは、午前中にカメラを仕掛けて、夕方にカメラを回収に行ったのですが、カメラが無くなっていました。
Aさんは警察に逮捕されるのではないかと不安で、この様な盗撮事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、トイレのような他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aさんの行為は、この条例に違反することとなります。
男女共同トイレに、盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
建造物侵入罪
男女共同トイレに盗撮目的のカメラを設置するために、コンビニに入店すれば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
※注意※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。
警察の捜査
Aさんのような事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのはトイレに残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、コンビニ店内に設置されている防犯カメラ映像から犯人を割り出したこともあり、Aさんに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。
伊丹市の盗撮事件でお悩みの方、男女共同トイレに盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。
【浪速区の傷害事件】大阪の刑事事件に強い弁護士が現行犯逮捕を解説
~事件~
浪速区で飲食店を営むAさんは、酒に酔った客と店内でトラブルになり、その後、お店の外で殴り合いの喧嘩となって、客に、唇から出血する傷害を負わせてしまいました。
そしてAさんは、たまたま通りかかった大阪府浪速警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
逮捕には、大きく分けて
・現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、現行犯逮捕について解説します。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。
逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や、勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、適法かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。
ご家族、ご友人が浪速区の傷害事件で現行犯逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用 35,400円
【高石市のネット犯罪】誹謗中傷で名誉毀損罪 刑事事件専門の弁護士に相談
【事件】
高石市に住む会社員A子さんは、SNSで知り合った男性とメールでやり取りしています。
先日、この男性と些細なことからトラブルとなったA子さんは、男性がよく利用しているインターネット上の掲示板に「●●はストーカーだ。●●は前科者なので注意!!」等と、男性の実名をあげて、誹謗中傷する内容の書き込みをしました。
この掲示板を見た男性が、警察に届け出たことから、A子さんは名誉毀損罪で、大阪府高石警察署に呼び出されました。(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
刑法第230条には「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪が規定されています。
不特定多数の人が認識できる状況で、他人の社会的信用を損なうおそれのある言動をすると、名誉毀損罪に問われる可能性があるのです。
【ネット上の名誉毀損罪について】
インターネットを利用する人であれば誰でも閲覧可能な掲示板などに個人の名誉を害する事項を記載してしまえば、A子さんのように名誉棄損罪に問われてしまう可能性があります。近年、ネット上での個人に対する誹謗中傷については社会問題化しており、警察等の捜査当局は積極的に事件化を図っているようです。
軽い気持ちで人の悪口を書き込んでしまえば、名誉棄損罪で捜査の対象となるおそれがあるので注意してください。
【名誉毀損罪の刑事処分について】
名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴(処罰意思)が無ければ,検察官は公訴を提起することができません。
ですので、起訴されるまでに被害者などとと示談交渉を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分となり刑事罰を受けることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、名誉毀損罪を含む様々な刑事事件に精通した弁護士が揃っており、示談の締結によって、数多くの方々の刑事処分を回避してまいりました。
高石市でネット上における名誉毀損罪など刑事事件でお困りの方は、是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」までご相談下さい。
刑事手続きの流れや刑事処分の見通しなどについて弁護士が解説いたします。
初回法律相談:無料
【大阪の刑事事件】少女に裸の写真を要求 児童ポルノに関する犯罪に強い弁護士
会社員AさんはSNSを通じて知り合った中学3年生の女子生徒に対して裸の写真を撮影してラインで送るよう強要しました。
(フィクションです。)
今回の事件でAさんは何の罪に問われるのでしょうか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
【児童ポルノ製造】
児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触する可能性があります。
児童ポルノ法では、児童ポルノの製造を禁止していますが、当然、女子生徒の裸の画像は児童ポルノに該当し、これを撮影させる行為が、児童ポルノの製造と判断される場合があります。
児童ポルノの製造には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【児童ポルノ所持】
女子生徒から送られてきた、裸の画像を携帯電話機や、パソコン等に保存していた場合、児童ポルノ所持にあたる可能性があります。
単に、自己の性的好奇心を満たすだけの目的で児童ポルノを所持した場合「1年以下の懲役又は100万以下の罰金」の罰則規定となりますが、児童ポルノを他に提供する目的で所持した場合には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則規定があります。
【強要罪(刑法第223条)】
脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪にあたる可能性があります。
女子生徒が裸の写真を撮影すること、これは女子生徒にとって義務なき行為です。
この義務なき行為を、女子生徒に、Aさんが無理矢理やらせたと判断された場合、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
強要罪には「3年以下の懲役」の罰則規定があります。
今回の事件でAさんには上記3つの犯罪が成立する可能性があります。
またこれ以外でも、各都道府県で制定されている青少年健全育成条例で、児童ポルノ等の提供の求めを禁止している都道府県があるので、女子生徒が写真を撮影した場所によっては、この条例が適用される可能性があります。