Archive for the ‘刑事事件’ Category
【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②
前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
重要事実とは
インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報
売上高、経常利益、純利益など
また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。
重要事実の『公表』とは
重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。
インサイダー取引でお悩みの方、大阪市北区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市北区の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説①
~ ケース ~
大阪市北区の上場企業に勤めるAさんは、勤務する会社の株を保有しています。
これまでは新商品の開発が続いたことから会社の株は上向きでしたが、最近は、商品の売れ行き伸び悩んでおり、株価も安定していました。
そのためAさんは、先週末に、保有する会社の株すべてを売り払ったのです。
Aさんは、この株取引で数百万円の利益を得ることができました。
しかし、その日の夕方、会社の商品に欠陥が見つかったことが公表されて、週明けに株価が急落してしまいました。
Aさんは、自分の行為がインサイダー取引違反になるのではないかと不安です。
(フィクションです)
『インサイダー取引』とは、(元)会社関係者が、その会社の業務等に関する重要事実を、その者の職務等に関して知りながら、その重要事実が公表される前に、その会社の株券等の売買を行うことです。
これを分かりやすく解説すると、会社の内情を知る者が、その会社の重要事実を知って、その事実の公表前に、株を売買する事です。
ちなみに会社の内情を知る人から重要事実を聞いた人が、株を売買した場合もインサイダー取引となります。
そして『インサイダー取引』は、証券市場の信頼性と株取引の公平性を保つために禁止されています。
そこで今日から3日間にわたって、大阪市北区の刑事事件に強い弁護士が『インサイダー取引』を解説します。
インサイダー取引の主体は?
インサイダー取引の主体となる会社関係者とは、どの程度の立場にある人なのでしょうか。まず最初にインサイダー取引の主体となる会社関係者について解説します。
インサイダー取引規制に該当する会社関係者は、上場企業の役員、社員等だけでなく、上場企業の帳簿を閲覧できる立場にある人、許認可権限を有する公務員等、上場企業に法令上の権限がある人、上場企業の公認会計士や顧問弁護士等のように上場企業と契約している人等です。
ちなみに、「上場企業のアルバイトやパート、派遣社員等はどうなるのですか?」という疑問があるかと思いますが、その様な方もインサイダー取引の主体となり得ます。
本日は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
次回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。
インサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、大阪市北区で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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【大阪府枚岡警察署で逮捕】車上狙い事件(窃盗罪) 大阪の刑事事件に強い弁護士
~事件~
無職のAさんは、東大阪市の大阪府枚岡警察署管内にある駐車場に停めてある車の窓ガラスを割って車内にある金品を盗む車上狙い事件を繰り返していました。
先日、駐車場に設置されている防犯カメラの映像が決め手となって、Aさんは窃盗罪で大阪府枚岡警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
1 車上狙い事件
駐車場等に停まっている車の車内から財布等の金品を盗む窃盗事件を車上狙いと言います。
かつて大阪府内では車上狙い事件が多発していたことから、大阪府警は、駐車場管理者に防犯カメラの設置を呼び掛けるなどして抑止活動に取り組んでいました。
そのかいあって、車上狙いの発生件数は減少傾向にあると言われていますが、未だ大阪府内で車上狙い事件が頻発している事には変わりありません。
車上狙い事件には、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ちなみに車内を物色するために窓ガラスを割る行為に対しては、器物損壊罪が成立しますが、器物損壊行為は、窃盗(目的)のための手段ですので、牽連犯が適用されます。
つまりAさんのように、車の窓ガラスを割って車内の金品を盗むといった、車上狙い事件の刑事罰については窃盗罪の法定刑が適用されるのです。
2 弁護活動
車上狙い事件の弁護活動は、主に被害者との示談となります。
Aさんのように逮捕された場合は、勾留されて警察の取調べを受ける可能性が非常に高いですが、この勾留期間中に被害者と示談することができれば不起訴処分が望めるでしょう。
逆に示談できなかった場合は起訴される可能性が生じます。
初犯で1件だけしか起こしていない場合は、略式起訴による罰金刑も考えられますが、複数の事件を起こしている場合は、初犯であっても起訴されて刑事裁判で処分が決定する可能性があるのです。
ご家族、ご友人が大阪府枚岡警察署に逮捕されてしまった方、車上狙い事件(窃盗罪)でお困りの方は、大阪の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府枚岡警察署までの初回接見費用:38,700円

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【大阪市の刑事事件】児童買春で逮捕 刑事事件専門の弁護士
自営業のAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円を渡して、大阪市内のホテルでわいせつな行為をしました。
女子高生が補導された際に、スマートフォンを警察官に調べられて援助交際が発覚し、Aさんは、大阪府警に児童買春で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
1 児童買春
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
2 弁護活動
児童買春事件は児童の補導や、児童に対する別件捜査によって発覚する事が多く、警察に捜査されている事に全く気付かないまま、ある日突然逮捕されるといったケースが多々あります。
児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕された場合は勾留されて罰金刑となる可能性が高く、場合によっては起訴されてしまう事もあります。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性があります。
しかし、児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪の他、逮捕されて警察の取調べを受けている方へのアドバイス、更生に向けた取り組み等の弁護活動をする事ができ、少しでもよい結果が生まれます。
大阪市の刑事事件でお困りの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、ご友人は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【和歌山市の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士
和歌山市内のマンションに住んでいるAさんは、自宅マンションに隣接するコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)
1 威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
ちなみにAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられるので、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。
2 量刑
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。
和歌山市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【泉南市における酒気帯び運転で逮捕】刑事事件に強い弁護士に相談
会社員のAさんは、仕事が終わった後、同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲みました。
その後、タクシーで帰宅したものの、家族から「駅まで迎えに来てほしい」と頼まれたので、仕方なく、自宅最寄りの駅までマイカーを運転してしまいました。
その道中、信号無視してしまったAさんは、警戒中の警察官に停車を求められ、酒気帯び運転が発覚したのです。
その場で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕されたAさんの家族は、Aさんの今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 酒気帯び運転 》
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに違反した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
全国的に見ても、少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず、それどころか、お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースが多くなっています。
そのような状況であるため、酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転や酒酔い運転がなくならないのが実情で、年末に向けて警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。
酒気帯び運転で逮捕されたり、取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
泉南市で刑事事件を起こした方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【東成区の薬物事件】覚せい剤の所持事件 刑事事件に強い弁護士に相談
自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚せい剤を車のダッシュボードに隠していました。
この車を運転中、東成区の路上で警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚せい剤が見つかってしまい、覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持を禁止しています。
覚せい剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)と営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚せい剤所持罪について解説します。
覚せい剤取締法第41条の2第1項で、覚せい剤を、みだりに所持することが禁止されています。
①「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚せい剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚せい剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚せい剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。
②「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく、覚せい剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚せい剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚せい剤を間接的に所持していたとして、覚せい剤の所持違反が成立する可能性が高いです。
③所持の故意
覚せい剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚せい剤であるという認識と、覚せい剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。
東成区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤の所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪高裁で逆転無罪】医師法違反の彫り師 刑事事件に強い弁護士
昨日、大阪高等裁判所において、医師法違反で起訴されていた彫り師の男性に逆転無罪の判決が言い渡されました。
高等裁判所の裁判官は、入れ墨を彫る行為が医療行為に当たらないという判断をしたようです。(平成30年11月15日の読売新聞朝刊を参考)
医師法では、医師以外の者が医療行為することを禁止しています。
この事件は、医師免許がない彫り師の男性が、客にタトゥー(入れ墨)をしたとして医師法違反に問われていた事件で、これまで男性は略式起訴での罰金30万円の略式命令を不服として正式裁判を求めていました。
そして昨年9月に、大阪地方裁判所で第一審が開かれ、この裁判では、入れ墨を施す行為に対して、「皮膚に針を突き刺して感染症などを引き起こす可能性がある」として医療行為と判断されました。
そのため男性は、医師法違反で有罪と認定されて罰金15万円が言い渡されていました。
しかし、今回の控訴審(第二審)では、医療行為と認めるには「治療目的」も要件になるとした上で「タトゥー(入れ墨)は治療ではなく、医療行為に当たらないのは明らか」だとして、男性に対して無罪判決を言い渡しました。
新聞によりますと、2001年に厚生労働省が「針先に色素を付け、皮膚に入れる行為は医療行為にあたる」との通知を出したことから、入れ墨(タトゥー)を施す、彫り師の行為に対して医師法違反が適用されるようになり警察の摘発が相次いだようですが、今回の判決が確定すれば、彫り師がタトゥー(入れ墨)を施す行為に対して、医師法違反の適用は難しくなるでしょう。
第一審で有罪判決を受けた方で、大阪高裁で逆転無罪を目指しておられる方や、医師法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
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【東大阪市のあおり運転】あおり運転に暴行罪を適用 刑事事件に強い弁護士
自営業のAさんは、3カ月前に、東大阪市の道路を車で走行中、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、約2キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
先日、北海道であおり運転をした男性に対して暴行罪が適用され、逮捕された事件が新聞やニュース等で報じられました。
昨年、東名高速道路で起こった死亡事故がきっかけとなり、あおり運転が社会問題となっています。
今回の事件で暴行罪が適用されたのには、警察庁が、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう通達を出していることが背景にあるでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。
冒頭に記載しているように、警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、これからは、暴行罪が適用されるケースが増えることが予想されます。
東大阪市のあおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東大阪市には、大阪府布施警察署、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署が所在しています。
各警察署までの初回接見費用は以下のとおりです。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円
大阪府枚岡警察署までの初回接見費用:38,700円

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【枚方市の詐欺事件】接見禁止を解除 刑事事件に強い弁護士
枚方市に住む主婦Aさんは、旦那さんと詐欺事件を起こして、大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
警察からの連絡でAさんの逮捕を知った両親は、Aさんに面会しようとしましたが、接見禁止のために、警察官からは留置されている警察署すら教えてもらえません。
Aさんの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。(フィクションです。)
~女性の留置場~
男性の場合は、逮捕されると各警察署に設置されている留置場に収容されますが、女性の場合は、留置場が限られているため、どこの留置場に収容されるかは分かりません。
大阪府内で女性の留置場が設置されている警察署は①大阪府警察本部②新北島別館(女性専用留置施設)③大阪府豊中警察署④大阪府布施警察署⑤大阪府交野警察署⑥大阪府西堺警察署です。
~接見禁止~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が枚方市の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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