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大麻を密輸①
大麻の密輸について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
大阪市生野区で貿易業を営んでいるAさんは、5年ほど前に、商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、近畿麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を、大阪市生野区の自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、大阪府内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)
◇マリファナとは◇
「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。
◇大麻取締法◇
大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)
◇関税法違反◇
大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。
~明日は、麻薬特例法について解説します。~
大阪市生野区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の密輸で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
汚職に強い弁護士②
~汚職に強い弁護士①からの続き~
◇刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)◇
第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。
◇刑法第197条の4(あっせん収賄罪)◇
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。
~贈賄罪の意義~
贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係)
~贈賄罪の主体~
贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。
~申込罪の成立について~
請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。
~あっせん贈賄罪について~
あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。
二日間にわたって、大阪の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
大阪府貝塚市の刑事事件でお困りの方、贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
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汚職に強い弁護士①
汚職事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
貝塚市役所に勤務する公務員Aさんは、公共工事の入札に関する業務についています。
Aさんは、貝塚市内での公共工事を請け負う工務店の社長と同級生で、以前から一緒に呑みに行ったり、週末にゴルフをしたりする仲です。
Aさんは、この社長に頼まれて、数年前から、貝塚市内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から接待を受けたり、金品を受け取ったりしていました。
社長が大阪府貝塚警察署に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。
(フィクションです。)
公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。
~贈・収賄罪の意義~
贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。
~収賄罪の主体(公務員)~
収賄罪は身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。
~贈賄罪の主体~
非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。
~贈・収賄罪の客体~
贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。
◇刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)◇
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。
◇刑法第197条の2(第三者供賄)◇
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。
~明日の汚職に強い弁護士②に続く~

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落とし物を横領
落とし物の横領について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
A子さんは、大阪市北区にあるデパートの受付けをしています。
先日、お客さんからトイレに落ちていた財布が届けられました。
A子さんの勤務するデパートでは、受付係が受理した落とし物を、閉店時に保安室に持っていき、保安室で1週間保管して、最寄りの大阪府曽根崎警察署に届け出ています。
受付けで落とし物を受理する際は、拾得者に、所定の書類に記載してもらっています。
しかし財布を届けたお客さんは、急いでいるという理由で書類の記載を断られてしまいました。
A子さんが届けられた財布の中を確認すると20万円近くの現金が入っていたので、A子さんは誘惑に負けて財布を保安室に届けず、自宅に持ち帰りました。
~フィクションです~
◇遺失物横領罪◇
トイレに落ちていた財布は、その所有者がトイレ内に置き忘れていた物であるから、明らかに遺失物法上の遺失物に当たります。
このような遺失物を盗む行為は、刑法第254条における遺失物横領罪に当たります。
遺失物横領罪は、道に落ちている既に誰の占有にも属さない遺失物を領得した場合だけでなく、例えば、遺失物を拾得して自宅に持ち帰った後、不法領得の意思を生じて遺失物を個人的用途に費消したような、既に自己の占有下に入っている遺失物を横領した場合でも成立することがあります。
そうすると、A子さんも、拾得者から財布を受け取って、自己の占有下に入った後に、不法領得の意思を生じて自宅に持ち帰っているので、遺失物横領罪が成立するように思われます。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」といくつかある横領の罪の中では最も軽いものです。
◇業務上横領罪◇
はたしてA子さんの行為は、遺失物横領罪に当たるのでしょうか?
一般的にA子さんのようなデパートの受付係は、お客さんから届けられた遺失物をマニュアルに則て処理することを業務の一つとされており、A子さんのデパートでも遺失物の取り扱いは決まっていました。
そのことを考えると、お客さんから届けられた財布をA子さんが保管しているのは、会社からの任務です。
この任務は当然、業務上横領罪の「業務」に当たるので、拾得者である客から預かって、保安室に届けるまでにA子さんの手元にある、遺失物の財布は、A子さんが業務上自己の占有する他人の物となります。
この事を考えると、A子さんの行為は、業務上横領罪に当たるでしょう。
業務上横領罪は、単純横領罪の特別罪として刑が加重されているので、その法定刑はいくつかある横領の罪の中で最も重い「10年以下の懲役」です。
◇業務上横領罪の弁護活動◇
法律的には、業務上横領罪の被害者は、会社となるので、A子さんの場合は、デパートが被害者となります。
しかし実質的に損害を被っているのは、財布の持ち主です。
そのため、A子さんのような業務上横領事件の場合、被害品の弁償や謝罪は、財布の持ち主に行うことになるでしょう。
そういった活動を行うことによって、その後の刑事罰を免れることができる可能性があります。
大阪市北区の刑事事件に関するご相談、ご家族、ご友人が業務上横領罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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取調べで無罪を主張
取調べでの無罪主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件概要~
豊中市に住む会社員Aさんは、仕事帰りに電車に乗っていました。
その日、Aさんは疲れていたため、自分のカバンを電車の床に置いていたところ、隣にいる女性から盗撮の疑いをかけられてしまいました。(カバンの中にはカメラ機能付きのスマートフォンが入っており、そのレンズが女性の方向を向いていた。)
Aさんは、次の駅で電車を降り、女性と共に駅長室に駅員に通報されてしまいました。
そして、駅員の通報で駆け付けた警察官に大阪府豊中警察署に連行されたAさんは、そこで取調べを受けることになりました。
(この話はフィクションです。)
~盗撮~
盗撮行為は各都道府県により制定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例」という条例で盗撮行為が禁止されています。
本条例において、公共の場所における盗撮行為については「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と罰則が規定されています。またAさんのように、公共の場所や乗物、不特定多数の人が利用、出入する場所において、盗撮する目的でカメラを設置したり、カメラを人に向けても盗撮を疑われ、この場合の罰則規定は「六月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
~冤罪~
冤罪とは、無実の人が犯罪を犯したと疑われ、被疑者として逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたりして、犯罪者として扱われてしまうことを言います。
こうした冤罪が生まれる要因の一つには、自分が無実にもかかわらず、「自分が犯罪をやりました」と取調べにおいて嘘の自白をしてしまうことが多い、ということが挙げられます。
自分がやってもないのに、なぜ自分が不利になるように嘘の自白をしてしまうのか、と疑問に思うかもしれません。
しかし、取調室といった密室で、捜査機関(警察官)から取調べを受けると、精神的に追い詰められ、楽になりたいという気持ちから自白をしてしまうことが少なくありません。そして、「自白」は有罪の証明をする時に、強力な証拠となります。そのため一度自白をしてしまうと、それを覆して自分の無実を証明するのは困難になってしまいます。
~冤罪における弁護活動~
そこで、冤罪を受け入れないためにも、取調べ時から弁護士による法的サポートを受けるべきです。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって、以下のメリットがあります。
①精神面で支える
冤罪の疑いをかけられた被疑者は精神的に追い詰められていることがほとんどです。
弁護士は、被疑者が少しでも安心できるようにサポートします。
②取調べ時の対処法を伝える
取調べのような不測の事態では、被疑者は混乱してしまうでしょう。
そのため、事前に弁護士と話し合っておき、今後の見通しを立てておくことで、被疑者が不利にならないように準備をしておきます。
また取調べにおいて、捜査官によって違法、不当な取調べが行われる可能性もあります。
例えば取り調べ中に捜査官に脅された、殴られたなどの事実があれば弁護士が、直ちに抗議し、その取調べが証拠とならないように対応していきます。
③無罪立証
被疑者自身で自身の無実を証明することは困難です。
そのため、冤罪の疑いをかけられた被疑者が、無実であることを証明するために弁護士は被疑者に有利な証拠を集めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、豊中市の盗撮事件、その他刑事事件で身に覚えのない罪でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円

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コカイン使用事件
コカイン使用事件
コカイン使用事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
Aは、コカインを使用した後に大阪市東成区の路上で錯乱状態にあったところを大阪府東成警察署の警察官に見つかり、警察署へと連行されました。
その後、採尿許可状により得た尿からコカインが検出されたとの鑑定結果が出たため、Aはコカイン使用罪で逮捕されました。
Aは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったので、Aの両親は刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に私選での刑事弁護を依頼することにしました。
起訴された後、すぐに保釈に向けて活動を開始した結果、保釈が認められることになりました。
また、Aの両親はAがひどい薬物中毒に陥っていることも心配して、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスも求めることにしました。
(この事例はフィクションです。)
~コカインと薬物治療~
コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つで、コカという植物の葉が原料となります。
コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、依存性が非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。
また、特徴的な禁断症状として皮膚寄生虫妄想といわれるものがあり、皮膚と筋肉の間に虫がはいまわるような感覚が起こるといわれています。
これにより今回の事例のAの様に錯乱状態になってしまうのです。
日本においては、法律上の意味における麻薬として、「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」によりその所持等が規制されています。
「麻薬及び向精神薬取締法」ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関しては営利目的がなければ「7年以下の懲役」、営利目的があれば「1年以上10年以下の懲役」となり「300万円以下の罰金が併科」されると規定しています。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官がいる麻薬取締部の捜査対象ともなります。
今回の事例のAは,コカインを使用したとの容疑で逮捕されていますが、錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒にあることが懸念されます。
Aの両親から依頼を受けた弁護士も、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスを求められています。
~弁護活動~
コカインなどによる薬物中毒は病気と同じで、治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において、減刑や執行猶予付き判決の獲得を得るためには、再犯のおそれをなくすため、治療の計画を立てることが必要です。
この治療計画を立てるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
そこで、弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。
薬物関連の事件ではできるだけ早期に弁護士に相談をして、まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、保釈にも強く、コカインなどによる薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物の依存症に関する知識もあるため、良い病院を一緒に探す手助けをすることもできます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府東成警察署への初回接見費用:36,200円

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住居侵入で逮捕
住居侵入で逮捕
住居侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府門真市に住む大学生のAは一人暮らしでマンションに住んでいました。
となりの部屋には同じ大学に通う女学生Vが住んでおり、面識はありませんでしたが、Aは彼女に興味を持つようになりました。
ある日、ベランダから隣の部屋へ行けることに気が付きました。
となりのベランダまで行ったAが窓に手をかけると鍵が開いていると分かったので、Aは思わず部屋の中に入ってしまいました。
部屋を物色している最中にVは彼氏を連れて帰ってきてしまいました。
Vの彼氏はすぐにAを組み伏せ逮捕し、門真警察署に連絡しました。
警察署から連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
私人逮捕
刑事訴訟法第213条
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」
刑事訴訟法214条
「検察官、検察事務及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」
今まさに罪を行っている者や罪を行い終わった者を現行犯人といい、この「現行犯人」に関しては警察官や検察官以外の一般人であっても現行犯逮捕することができます。
今回のAについては、まさに正当な理由なく人の住居に侵入しているところだったので、Vの彼氏による現行犯逮捕が認められます。
身体解放
住居侵入で逮捕されてしまった場合の身体解放についてですが、今回のAは一人暮らしの大学生でしたので、今後は親元でしっかりと両親が監督しながら生活していくことなどをしっかりとアピールしていけば、解放される可能性もあります。
このほかにも弁護士を選任していることが釈放の理由の一つとなることもありますので、早めに弁護士を選任するようにしましょう。
身体拘束されている場合は国選弁護人が付くこともありますが、国選弁護人は逮捕されてから検察官に送致され、検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留の決定を出してから条件を満たす人につくことになります。
そのため、身体解放の活動は決定に対する準抗告(不服申し立て)から行うことになり、解放までの時間もかかりますし、ハードルも高くなってしまいます。
私選の弁護人であれば勾留請求しないように検察官へ働きかけることもできますので、ご家族が逮捕された場合にはすぐに連絡するようにしましょう。
示談交渉
刑事事件の示談交渉については、被害者の処罰感情を抑えられるかどうかが重要となります。
今回の様に大学生が被害者であれば、未成年である可能性もあります。このような場合は当然に示談の相手はその保護者ということになりますし、成人している場合でも親が示談交渉の場に出てくることも多々あります。
このように保護者が示談交渉の相手となる場合、処罰感情が強くなることが予想されますので本人やその両親からの直接の謝罪や賠償を受けてもらうことは難しくなります。
しかし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も多くありますので、被害者と示談を締結することができるかもしれません。
少なくとも弁護士が間に入ることによって被害者が示談交渉の話を聞いてくれるようになる可能性はぐっと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
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大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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強盗事件の刑事弁護活動
強盗事件の刑事弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
池田市に住むAさんはある日、終電がなくなってしまったのでネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
そのネットカフェでは最初にパック料金の申し込みをしてそのパックの時間が過ぎると自動で延長され料金が加算されていくシステムでした。
Aさんは酔っていたこともあり、パックの時間を大幅に超過してしまい、料金が1万円を超えてしまいました。
起こしてもらえなかったことに怒ったAさんは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAさんは強盗致傷罪で大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
◇2項強盗◇
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAさんは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAさんが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪となってしまう、よくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。
◇弁護活動◇
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならないので、加害者本人が行うのは非常に難しいです。
示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷罪で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
池田市で強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
公然わいせつで無罪
公然わいせつで無罪を目指す
公然わいせつの無罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪市浪速区に住む会社員Aはある日の飲み会帰りにトイレに立ち寄った際、チャックを閉め忘れてしまいました。
その後に電車に乗って居眠りをしていたAでしたが、いきなり前に立っていた男性がAを組み伏せ、Aを公然わいせつの現行犯として逮捕しました。
Aは公然わいせつをしていたつもりはないため否認することにしました。
Aは大阪府浪速警察署に勾留されることになりましたが、弁護士はAと共に無罪を目指して活動することにしました。
(この事例はフィクションです)
【公然わいせつ罪】
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつは成立する可能性があります。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、フラッシャーやバーバリーマン、コート男と呼ばれるような性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつとなります。
さらには、車の中で行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつとなってしまう可能性があります。
【公然わいせつ事件の弁護活動】
公然わいせつで逮捕されてしまったとしても初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分や罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、不起訴処分は違いますが、罰金刑を受けるということは刑事罰を受けることになるので前科となってしまいます。
さらに、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。
弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつの犯行を認めている場合
公然わいせつには被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。
・公然わいせつを否認している場合
一般的には今回のように否認している場合、身体拘束は認めている場合に比べて長くなる傾向にあります。
しかし、無実の罪を認めてしまうことになりますので、事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例と似た否認のケースで無罪となった例が過去にありました。
このケースでは男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつの故意が否定され、無罪という結果となりました。
いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

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大阪府警の警察署事情
大阪府警の警察署事情について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日夜あらゆる法律相談のお電話があります。
そんな法律相談の電話で「家族が〇〇警察署の警察官に連行されたが、どこの係の警察官か分からない」「自宅に〇〇警察署の警察官が捜索に来たが、どこの係の警察官か分からない」といった内容の問い合わせがよくあります。
そこで本日は、大阪府内65警察署の内部事情を解説いたします。
警察署には様々な係が存在しますが、一般的な刑事事件を取り扱うのは、主に
①刑事課
②生活安全課
③交通課
④地域課
の4つの課に所属する係です。
◇刑事課◇
刑事課は、主に刑法犯事件と薬物犯罪を扱っています。刑事課の中でも、事件によって取扱う係が細かく分類されており、その内容は以下のとおりです。
~強行犯係~
主に殺人事件や、傷害事件、強盗事件、放火等の凶悪犯罪や、強制わいせつ事件や強制性交等事件等の性犯罪を取り扱っている係です。
大阪府警の警察署では「強行犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第一係」という名称を使用している警察署もあります。
~知能犯係~
主に詐欺事件や横領事件等の財産犯事件の他、政治、経済事件を扱っている係で、選挙期間中は選挙違反の取締りも担当します。
大阪府警の警察署では「知能犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第二係」という名称を使用している警察署もあります。
~盗犯係~
主に窃盗事件を扱う係です。
大阪府警の警察署では「盗犯係」という名称ですが、他府県には「捜査第三係」という名称を使用している警察署もあります。
~暴力犯係~
上記3つの係は、取り扱う法律(罪名)によって係が分類されていましたが、暴力犯係は、罪名に関係なく、犯人が暴力団組員であったり、暴力団組織が関係する事件全般を扱っています。
大阪府警の警察署では「暴力犯係」という名称ですが、他府県には「組織犯罪対策係」という名称を使用している警察署もあります。
~薬物対策係~
覚せい剤や大麻といった薬物事件を扱う係です。
警察署によっては、暴力犯係が薬物事件を扱い、薬物対策係がない警察署もあります。
~引継ぎ捜査係~
あまり知られていない係で、大阪府警の警察署の中でも大規模な警察署にしかない係です。
主に、不拘束の事件を取り扱う係で、窃盗事件から暴行、傷害事件まで幅広く扱っています。
~鑑識係~
事件現場での指紋採取や写真撮影といった鑑識活動を担当する係で、事件を取扱うことはありません。
~司法係~
刑事課の庶務的な係で、刑事事件を扱うことはほぼありません。
◇生活安全課◇
生活安全課は、大きく分けて少年係と生活安全捜査係に分類されます。
また生活安全課は、刑事課では取り扱っていない行政関係の業務も扱っており、風俗営業等の許可申請を扱っています。
~少年係~
罪名に関係なく、20歳未満の少年を扱う係です。
また、淫行条例や児童買春、児童ポルノ事件等の、青少年が被害者となる事件を扱う場合もあります。
~生活安全捜査係~
痴漢事件や、盗撮事件、各種条例違反事件を扱う係です。
◇交通課◇
交通課の中には、運転免許に関する行政手続きを扱う係や、交通違反の取締りを専門にする係、交通事故を専門に扱う係などに分類されていますが、中でも刑事事件を扱うのは、主に交通(事故)捜査係です。
交通事故の現場に臨場して、実況見分を行ったり、事故を起こした方を取調べるのが主な業務です。
◇地域課◇
いわゆる交番で勤務している制服のお巡りさんです。
お巡りさんは、警察署の地域課という部署に所属しており、大阪府警の警察署では地域課を3つの係に分け、その3つの係で交代制勤務をしているようです。
自転車盗や万引きなど軽微な事件は地域課の警察官が取り扱うこともありますが、最終的には、上記の各課に事件は引き継がれます。
これらの課以外にも、各警察署には警備課や総務課といった部署がありますが、これらの課で刑事事件を取り扱うことはほとんどありません。
大阪府内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方、警察署に呼び出された方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府内の警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。