Archive for the ‘刑事事件’ Category
GW中の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、GW中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。
法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であればGW中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。
弁護士派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年牛無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
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【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能
本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(4月20日)と明日(4月21日)の
刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス
について、即日対応しています。
大阪府内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
建設現場に不法侵入 建造物侵入罪で逮捕
ビルの建設現場に不法侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
会社員の夫と二人で暮らしているA子さんのもとに、先ほど、大阪府東警察署から「ビルの建設現場に不法侵入しているご主人さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
夫がどうして建設現場に不法侵入したのかもわからず、A子さんは、今後のことを任せれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
初回接見サービスで弁護士はどんな活動をするの?
弁護士は逮捕された方が留置されている警察署に行き、そこで面会(接見)を行います。
弁護士は、この接見で、逮捕された事件の内容や、認否(認めているか否認しているか)、そして認めている場合は、事件を起こした動機などを、逮捕されている方から聞き取ります。
そしてそこで聞き取った内容を基に、今後の手続きの流れや、処分の見通しを案内した上で、弁護活動のプランを提案させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくかどうかを判断していただきます。
※初回接見サービスには、警察や検察庁、裁判所に対しての活動や、被害者との示談交渉などは含まれておりません。
建造物侵入罪で逮捕された場合は?
今回の事件ですと、まずAさんが、ビルの建設現場に不法侵入したのかどうかを確認し、実際に建設現場に不法侵入していたのであれば、その動機を聞き取ることになるでしょう。
ビル建設現場への不法侵入事件だと、不法侵入の目的も重要なポイントとなります。
またAさんに、被害者との示談をする意志があるかどうかも、今後の手続きに大きな影響があるので確認することになります。
建造物侵入罪ってどんな罪
簡単に言うと、他人の建物に「不法侵入」ことによって成立する犯罪で、不法侵入する場所によって罪名が異なります。
建造物侵入罪の罰則(法定刑)は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
何を目的に不法侵入したのかが、どういった刑事罰が科せられるかに大きく影響します。
仮に何か盗む目的に不法侵入したのであれば、窃盗未遂罪にも問われる可能性があるので、警察の取り調べに対しては、弁護士に相談しながら慎重に対応するべきでしょう。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件を幅広く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
本日ご紹介した初回接見サービスだけでなく、事務所にお越しいただいての法律相談についても随時受け付けております。
法律相談については、初回無料で承っておりますので、無料法律相談を希望の場合はフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
小学校教員が同僚教員に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕
大阪府内の公立小学校に勤務する男性教員が、小学校の教室内で同僚の女性教員に性的暴行を加えるなどして、大阪府警に逮捕されている事件が報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(『教室で同僚の20代女性に性的暴行か 大阪府内の小学校教員の男逮捕 約50回わいせつ行為か』を引用)
事件が起こったのは昨年4月から、今年2月にかけてで、その回数は50回にもわたるようです。
逮捕された男性教員は、同僚の20代の女性教員に対して、小学校の教室で性的暴行を繰り返していたようです。
この男性教員は既に強制わいせつ罪で逮捕されており、その後、不同意性交等罪で再逮捕されたようですが、一部容疑を否認しているとのことです。
不同意性交等罪とは
不同意性交等罪は、相手の同意なく性交等をすることで成立する犯罪です。
ここでいう「性交等」とは、俗に「本番行為」と言われている性行為のだけでなく、口淫や、肛門性交、そして性器に指や物を挿入する行為も含まれています。
同意がないとは、相手から性交の同意を得れていないことを意味し、決して性交に対して拒否されたことを意味するわけではありません。
つまり性交に至るまでに、相手から拒絶されなかったので同意があるものと思い込んだという、いわゆる同意の誤信は通用しない可能性が非常に高いので注意が必要です。
不同意性交等罪は昨年施行されたばかりの法律ですが、この法律の施行によって性交前には、相手方が真に同意しているかを確認する必要があり、場合によって性的行為同意アプリを利用することをお勧めします。
不同意性交等罪の罰則
不同意性交等罪の罰則は、「5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)」です。
起訴されて有罪が確定した場合は服役しなければいけない可能性が高く、そういった事態を避けるためには、被害者との示談が有効となります。
不同意性交等罪を犯してしまったが、服役は免れたいという場合は、早急に弁護士に相談し的確なアドバイスと、効果的な弁護活動を受けることをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの不起訴や執行猶予を獲得した実績がございますので、不同意性交等罪の弁護活動をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
往来危険事件で逮捕 示談交渉で宥恕を得る弁護士
往来危険事件で逮捕された事件を参考に、示談における宥恕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
公務員のAさん、電車を撮るのが趣味で、休みの日には様々な駅を訪れて電車を撮影していました。
ある日、大阪府大東市の踏切内に三脚を置き、電車を撮影しようとしていました。
しかし、パトロール中の四條畷警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕されました。
取調べを受け釈放されたAさんは、今後のこと(示談のこと)について、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです。)
往来危険罪
刑法125条1項によれば、往来危険罪が成立する場合、2年以上の有期懲役に科せられる可能性があります。
今回の事件で、Aさんは踏切内に三脚を置き、未だ電車に遅延を発生させるなどはしていません。
しかし、もしも電車が危険を察知し、急ブレーキをかけるなどして電車が脱線したりすれば、大きな事故につながりかねません。
弁護活動
まず、本件においてAさんは公務員です。
ですので、処分は即社会生活上の実害につながります。
そこで、弁護活動としては不起訴処分を目指します。
そのために、弁護士は、常時Aさんの処分の行方を担当の捜査官や検事に確認し、交渉を行います。
また、必要に応じて、迷惑をかけた鉄道会社と示談交渉を行い、宥恕をいただくこともあります。
在宅で捜査されている場合、警察は事件の処理を後回しにすることが多く、Aが不安を覚えてしまう可能性があります。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、依頼者へ寄り添い、いつでも相談に乗らせていただきます。
まずは弁護士に相談を
往来危険罪等の罪で逮捕されるなどご不安な方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご連絡ください。
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電車内で下半身露出の消防士 公然わいせつ罪で書類送検
先日、電車内で下半身を露出した消防士が、公然わいせつ罪で書類送検された事件が報道されましたが、本日のコラムでは、この事件を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
報道によると、書類送検された消防士は、2月14日午後8時15分ごろ、南海空港線を走行中の関西空港発難波行き空港急行内で下半身を露出した容疑で、大阪府泉佐野警察署の警察官に現行犯逮捕されたようです。
(『「スリル楽しんでいた」電車内で下半身露出、消防士の男を書類送検 大阪市』から引用)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。
公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。
公然わいせつ罪の弁護活動
今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者と示談することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
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高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕!!即日対応している弁護士
高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕された時に、どのように対応すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、即日対応が可能な弁護士が所属しています。
高校教師の夫が逮捕された
先ほど、高校教師の夫をもつ主婦Aさんの携帯電話に、大阪府豊中警察署の警察官から「旦那さんを脅迫罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
心配になったAさんは、大阪府豊中警察署に電話しましたが、事件の内容は教えてもらえませんでした。
Aさんは、電話で依頼できる、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです。)
弁護士接見
弁護士が、警察署の留置場や、拘置所で身体拘束されている方に面会する事を「接見」といいます。
ご家族、ご友人等でも勾留決定以降は、身体拘束を受けている方と面会する事ができます(接見禁止の場合を除く)が、逮捕から勾留が決定するまでの間は基本的に弁護士以外が面会する事はできません。
今回のケースのように、警察から、ご家族、ご友人が逮捕された知らせを受けた方は、まずは弁護士に接見を依頼する事をお勧めします。
弁護士が即日接見する事によって、身体拘束を受けて警察等捜査機関の取調べを受けている方の不安を緩和する事ができるだけでなく、その後の弁護活動にスムーズに移行する事ができます。
またAさんの様に、警察からご家族、ご友人の逮捕を知らされた方は、「何をして逮捕されたの?」「本当に事件を起こしたの?」等、とてつもない不安を感じる事となりますが、警察官は必要以上の情報を提供してくれないので、自身が面会できるようになるまでは、その不安を解消することはできません。
初回接見
脅迫罪で警察に逮捕された方の初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
弊所の 初回接見サービス は、電話で依頼していただく事ができ、ご依頼後はすぐに刑事事件に強い弁護士が、警察署、拘置所で接見します。
そして、逮捕、拘束されている方から、事件の内容、認否等を詳しく伺うのは当然のこと、依頼者様からの伝言をお伝えしたり、依頼者様への伝言を承ることもできます。
豊中市の刑事事件でお困りの方の法律相談、ご家族、ご友人の方が脅迫罪で警察に逮捕された方の接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(3月16日)と明日(3月17日)の
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弁護士を派遣する初回接見サービス
について、即日対応しています。
大阪府内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。
曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法
大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府曽根崎警察署に逮捕
Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
逮捕された時に弁護士を要請する方法
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
早めに弁護士に相談することが大切
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。
キャバクラで未成年を働かせて逮捕 風営法違反について
キャバクラで未成年を働かせたとして逮捕されて事件を参考に、風営法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、大阪ミナミの繁華街でガールズバーやキャバクラ等の風俗店を何店舗か経営しています。
これらのお店を営業する許可はきちんと警察に届け出て得ていますが、数ヶ月前から、知人に紹介された17歳の少女をキャバクラで働かせていました。
キャバクラが開店する19時ころから、深夜の翌2時ころまで、お客さんの横に座ってお酌等の接待業務を任せていたのですが、違法であることを知っていたAさんは、少女に、客には20歳と年齢を偽るように指示していました。
しかし、少女が多額の現金を所持していることに不安を感じた両親が警察に相談していたらしく、Aさんのキャバクラは1ヶ月前から大阪府南警察署の内偵捜査を受けていました。
そして昨日、大阪府南警察署がAさんのキャバクラを捜索し、Aさんは風営法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
Aさんは18歳未満の処女を、自身が経営するキャバクラで働かせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の少年、少女を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。
風営法違反
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラ(風俗店)で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
風営法第50条1項4号はこの禁止規定に違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としています。
また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。
労働基準法違反
労働基準を定める法律である労働基準法は、第61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。
また第62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となる可能性があります。
児童福祉法違反
15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。
まずは弁護士に相談を
18歳未満の少年・少女をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、風営法違反だけでなく、上記のように様々な犯罪に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
大阪ミナミの風営法違反事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が大阪府南警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。