Archive for the ‘刑事事件’ Category
恐喝事件で逮捕
恐喝事件で逮捕
恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
会社員のAは、大阪市西淀川区の居酒屋に飲みに行った際、店員の態度が悪いことに因縁をつけ、「こんな居酒屋に金が払えるか」と言って脅迫のうえ、飲食代を踏み倒しました。
店長がすぐに大阪府西淀川警察署に通報したことにより、Aは2件目の居酒屋で飲んでいるところを逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したという連絡を受けたAの家族は、これ以上会社を休むわけにはいかないAの身体解放を求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項恐喝罪
恐喝は刑法第249条に規定されており、人を恐喝して財産を交付させた者について規定されています。
そして、第2項では財産上の利益に対しても恐喝罪が成立すると規定されているのです。
そのため、今回の事例のように恐喝行為によって代金を免れる行為についても恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で起訴されてしまい、有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
逮捕
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行うことができます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があるのです。
勾留
逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日間の身体拘束を受けることとなります。
また、10日間までで延長されることもあり、最長で20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきますし、勾留が決定されてしまったとしても不服申し立てを行うなどして身体解放に向けて活動していきます。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
特に、今回の事例のAのように会社員の方であれば、職を失ってしまう可能性もあります。
しかし、早期の身体解放に成功すれば、職場や周囲に知られてしまう可能性は低くなってきますので、弁護活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族が勾留されたという連絡を受けた方がおられましたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
死亡事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住むAは乗用車を運転していた際、交差点を走行中に、信号無視をしてしまいました。
そのとき横断歩道上には横断していた歩行者がおり、Aはこの歩行者をはねてしまいました。
すぐに救急車が呼ばれましたが、病院に搬送後、被害者は死亡してしまいました。
その後、Aは大阪府泉佐野警察署の警察官に過失運転致死の疑いで逮捕されてしまいました。
死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用しました。
弁護士から危険運転致死の可能性もあると聞かされたAの妻は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
信号無視による死亡事故
信号無視をして死亡事故を起こしてしまうと、基本的に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されることになります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させた場合に適用されます。
今回の死亡事故では、Aの信号無視が過失によるものであると判断されれば、過失運転致死罪が適用されることになります。
しかしその信号無視の態様によっては、危険運転致死罪が適用される可能性もあります。
危険運転について定める自動車運転処罰法第2条第1項のうち、第5号では、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車で運転する行為」について危険運転であるとしています。
赤信号を殊更に無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合や、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合などがあります。
また、重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速何キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況や事故が起こった道路の状況などによって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたAが、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。
なお、最近でもあおり運転で逮捕された者に対して殺人罪の判決が出たように、殺意が認められるような凄惨な事件の場合には交通事件であっても殺人罪が適用される可能性もあります。
弁護活動
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が高くなるというだけでなく、裁判員裁判によって裁かれることになるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。
ただ、最初に罪名が付いた段階で安心も悲観もしてはいけません。
当初は過失運転とされていても、捜査の結果、検察に送致されるときや起訴されるときに危険運転にかわる可能性もありますし、逆に危険運転から過失運転になる場合もあります。
そのため、特に死亡事故を起こしてしまった場合には適切な弁護活動が必要だと言えるでしょう。
また、示談交渉についても被害者が死亡している場合は遺族と行っていくことになるので、通常よりも困難になって行くことが予想されますので、刑事事件を多く扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通死亡事故、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死
泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死
保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪市北区に住むAはあるとき、友人たちとの飲み会をAの自宅で開くことにしました。
Aの自宅ということもあり、酔いつぶれても問題ないということで、Aも友人も普段よりも飲酒量は多くなっていました。
しばらくした後、友人のうちの一人が気持ち悪いと言い出したので、見てみると明らかにおかしな様子をしていました。
しかし、まあ飲みすぎただけだろうと考えたAはそのまま友人を寝かせて飲み会を続けました。
次の日、友人がなかなか目覚めないことに怖くなったAは救急車を呼びましたが、友人は死亡してしまいました。
病院からの通報を受けた大阪府天満警察署の警察官はAを保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕することにしました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
保護責任者遺棄致死罪
刑法第218条には保護責任者遺棄罪が規定されており、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合について、「3月以上5年以下の懲役」が法定刑として規定されています。
そして、その者を死亡させた場合については保護責任者遺棄致死罪となり、刑法第219条に規定されています。
法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」からその範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。
遺棄について
遺棄については狭義の遺棄と広義の遺棄があるとされています。
狭義の遺棄については、被遺棄者を安全な場所から保護、助力を得られない危険場所へ移すという移置行為のことを指します。
刑法第217条に規定されている単純遺棄罪における遺棄がこの狭義の遺棄となります。
そして、広義の遺棄とは移置行為だけでなく、被遺棄者を置いてそのまま立ち去るなど不作為のいわゆる置き去り行為なども含まれることになります。
今回の事例で問題となっている保護責任者遺棄については、この広義の遺棄によって成立するとされています。
今回、Aは友人を移動させたりといった行為を何もしていませんので、単純遺棄罪とはなりません。
しかし、Aに保護責任があったと判断されたため、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されることになってしまったのです。
Aが保護責任者となるか
泥酔者を病者と表現することに違和感を覚える方もおられるかと思いますが、泥酔者も保護責任者遺棄罪における病者に含まれる可能性はあります。
過去には「高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たる」と判断された例もあります。
今回の事件でみてみると、亡くなった友人に要保護性があったかどうかは、友人の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。
そのほかの細かな状況によっても変わってくるので、具体的な事例に関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、保護責任者遺棄致死罪となってしまった場合、殺意の有無や状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますので、もしも保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
保護責任者遺棄致死罪、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振込め詐欺の受け子が逮捕
振り込め詐欺の受け子が逮捕
振り込め詐欺の受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪府高槻市に住む主婦のA子は高校生の息子と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、自宅に、大阪府高槻警察署の警察官から「息子さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
詳細は教えてもらえず、どうしてよいか分からなくなったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
その報告で息子が振り込め詐欺の受け子をしていたことを知ったA子は夫とも相談し、少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺の受け子
何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子や出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
詐欺グループはこのように逮捕される可能性が高い役割についてはアルバイト等を募集してやらせるようにしているのです。
受け子・出し子
今回の事件で逮捕されたA子の息子はまだ高校生ということですが、受け子や出し子といった末端の役割についてはアルバイト感覚で大学生や高校生、なかには中学生が手を出してしまうことも少なくはありません。
このようにアルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕されてしまったという少年は詐欺グループの事を全く知らないこともあり、なかには、詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合もあります。
しかし、高額な報酬や仕事内容から何らかの犯罪行為であることは認識できるとされ、詐欺事件に関与しているとは知らなかったという主張が通ることはあまりありません。
さらに、振り込め詐欺の受け子や出し子で逮捕されてしまった場合、逮捕された事件以外の余罪がある可能性も高く、再逮捕が繰り返され、身体拘束の期間が長くなってしまうことも予想されます。
振り込め詐欺に関わる事件の解決には専門家である弁護士の力が必要となってくるでしょう。
更生に向けての取り組み
少年事件は、犯罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的にしているので、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どのように取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めているような場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、少年の将来にも目を向けて弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきた弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子で逮捕された方は弁護士を派遣させる初回接見を利用するようにしましょう。
今回の事例のように逮捕された場合、警察は、たとえ保護者であっても捜査中ということもあり事件の詳細を教えてくれることはほとんどありません。
初回接見サービスでは弁護士が少年本人の下へ向かい、ご依頼いただいた保護者の方にきっちりとご報告いたします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
客引きで逮捕
客引きで逮捕
客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。
迷惑防止条例違反
大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れや今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
暴行がなくても傷害罪
暴行がなくても傷害罪
傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは交際していたVに浮気され、破局することになってしまいました。
AはVに強い恨みを持ち、ノイローゼにしてやる、と嫌がらせの電話やメッセージを送り続けました。
その後、Vは本当にノイローゼとなってしまい、Vの両親が警察に相談したことにより事件が発覚し、Aは傷害の疑いで大阪府枚方警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
暴行のない傷害
傷害罪と聞くと相手を殴ってけがをさせた等何らかの暴行行為によって相手に傷害という結果がもたらされた事例を思い浮かべることかと思います。
しかし、傷害罪が成立するのは暴行があった場合には限られません。
今回の事例のように直接の暴行行為がなくても、相手がノイローゼやPTSDなど精神上の傷害を負うことになれば、傷害罪が成立する可能性があるのです。
そもそも傷害とはどういった行為を指すのでしょう。
判例によると「他人の身体の生理的機能を毀損すること」とされています。
そのため、身体の生理的機能を毀損したと判断されれば暴行などの有形的方法による傷害だけでなく、無形的方法によるものであっても傷害罪は成立します。
故意について
刑法上の犯罪の成立については法律に規定がある場合を除いて、故意が必要であるとされています。
故意とは罪を犯す意思のことを指します。
傷害罪の故意についてみてみると、基本的には暴行の故意で足りると考えられています。
つまり、暴行の結果相手が傷害を負ってしまった場合にも傷害罪は成立することになるのです。
しかし、今回の事例のように無形的方法によるものであれば、有形力の行使である暴行はありませんので、傷害の故意が必要ということになります。
今回のAはノイローゼにしてやろうというつもりでいやがらせ行為を行っておりますので、傷害の故意が認められるとして、傷害の疑いで逮捕されています。
なお、今回のAの行為は傷害という結果がなかったとしてもストーカー規正法違反や各都道府県で定められている迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
初回接見
今回のAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
もしも、逮捕されてしまった場合、本人の要望や警察の判断もありますが、ご家族にはその連絡がされることが一般的です。
ただ、まったく知らされない場合もないとは言えず、なかにはなかなか帰ってこないことで捜索願を出そうとして逮捕していることのみ知らされるというケースもあります。
また、事件の詳細については警察も捜査中であるためなかなか教えてはくれません。
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の詳細をお伺いしたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、身体拘束を受けている方の希望される範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動や示談交渉などを行っていきます。
傷害事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
刑事事件では早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
ご家族が逮捕されているということが分かったらすぐにお電話ください。
実家に母親の遺体を放置(死体遺棄罪)
実家に母親の遺体を放置(死体遺棄罪)
死体遺棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、枚方市の実家に独り暮らしをしている母親がいます。
ゴールデンウィークに久しぶりに実家に帰省した際に、実家の居間で死亡している母親を発見したAさんは、母親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせました。
そしてすぐに警察に連絡すればよかったのですが、ゴールデンウィーク明けに出張の予定があったAさんは、しばらく母親の遺体を放置し、出張から帰ってきて警察に届け出ることにしました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって母親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって母親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは母親の遺体を放置した事実の死体遺棄罪で、大阪府枚方警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄とは
死体遺棄とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
遺体を放置
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よってAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。
大阪の刑事事件でお困りの方、大阪府枚方警察署に死体遺棄罪で取調べを受けている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881まで。
背任罪とは
背任罪とは
背任罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区にすむAは融資担当として勤務していました。
あるとき、会社を経営しているAの友人が融資のお願いにきました。
Aは友人の会社は融資をできるような状態ではないことを知っていましたが、昔馴染みということもあり、融資することを決定してしまいました。
その後友人の会社は倒産することになり、Aは不正な融資したとして、背任の疑いで大阪府南警察署に捜査されることになってしまいました。
そこでAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
背任罪は刑法第247条に規定されており、信任関係に背いて財産的損害を与える罪です。
横領罪に近い犯罪であり、横領罪が個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は全体財産に対する罪である点で違いがあります。
また、横領罪には未遂処罰規定はありませんが、背任罪では未遂処罰規定があることも大きな違いとなります。
主体
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
背任罪における「他人のために事務を処理する者」、の「事務」に関しては公的であるか私的であるか一時的なものであるかは問いません。
ただ、事務に裁量性がなければ「任務に背く」とはいえないため、機械的な事務は含まれません。
図利加害目的
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。
今回の事例のAは融資担当という他人の事務を処理する立場にありながら、第三者である友人の利益を得るために会社(本人)に損害を与える結果となってしまいました。
このような場合、背任罪となってしまう可能性があるのです。
今回は背任罪の代表的な事例を紹介しましたが、実際の事例では横領罪と重なることもよくあります。
他人の事務を処理する者が、自己の占有する他人の物について不法な処分を行った場合、横領罪も背任罪もどちらも成立するという状況も考えられます。
このような場合、法益侵害は一つであるため、横領罪が成立するような場面では「5年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない分重い、横領罪のみが成立することになります。
なお、本人の利益を図る目的で処分を行った場合には図利加害目的がなく背任罪は成立せず、不法領得の意思もないため、横領罪も成立しないということになります。
このように横領罪や背任罪は複雑化してしまうこともよくあるので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
盗撮事件における弁護士の重要性
盗撮事件における弁護士の重要性
盗撮事件における弁護士の重要性について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府東大阪市に住むAは長田駅構内にてエスカレーターで盗撮事件を起こしてしまいました。
駅員はすぐに大阪府布施警察署に通報し、Aは警察署で取り調べを受けることになりました。
その日のうちに釈放されたAでしたが、報道されるかもしれないなど、今後について不安を覚え、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮
盗撮行為については、主に各都道府県で制定されているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
都道府県ごとに名称や細かな規定が異なっており、大阪府では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例」が適用され、公共の場所での盗撮行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件は身体拘束されず、在宅事件として進んでいくことも珍しくありません。
しかし、在宅事件ということになると起訴される前の被疑者段階では国選弁護人は付かないことになります。
刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者の国選弁護人
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。」
国選弁護人が付かない場合、弁護人がいない状態で事件が進んでいってしまうことになります。
しかし、盗撮事件は被害者と示談が締結できるかどうかが、検察官が起訴不起訴の判断をする上で重要な要素の一つとなります。
刑事事件全般に言えることですが、盗撮事件のような性犯罪関連の場合は特に、被害者はもう関わりたくないと言って加害者からの直接の交渉を受け入れてもらえないことが多いです。
そんなときは示談交渉に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を介してならば、示談交渉を受けてもらえる可能性は高まるでしょう。
そして、示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性は高まります。
何もせずにいると起訴されて略式罰金や公判請求されてしまい前科が付いてしまう可能性がありますので、私選弁護人を選任するようにしましょう。
報道回避
刑事事件が報道される場合、基本的に警察が報道機関へ発表するので、弁護士は警察官に対して報道しないように働きかけていくことになります。
報道される可能性が高いタイミングとして逮捕された直後や、検察官に事件を送られたとき、起訴されたときなどが挙げられます。
よく書類送検という言葉をニュースなどで見かけるかと思いますが、これが検察官に事件を送られたタイミングです。
弁護士にご依頼いただければ、報道回避に向けても全力で活動していきます。
示談交渉にしても報道回避に対する活動にしても、在宅事件では国選弁護人の付かない被疑者段階での活動がとても重要となってきます。
一人で解決しようと思っても示談交渉を受けてもらえなかったり、そもそも被害者の情報さえも分からなかったりという状況も考えられます。
特に盗撮事件では不起訴処分や報道回避を目指していくにあたっては私選弁護人を入れるメリットは非常に大きいものとなります。
そして私選弁護人を入れるのであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でのひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
泉大津市に住む自営業のAさんは3年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けた際に、その停止期間中に無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、一緒に暮らしている彼女の車を勝手に運転して、近所のコンビニにお弁当を買いに行ったAさんは、その帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許が発覚してしまうと思って、その場から逃走してしまいました。
今朝、彼女のもとに、大阪府泉大津警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収されたことを知ったAさんは、無免許のひき逃げ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
◇無免許運転◇
皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
◇ひき逃げ◇
ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇
ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。
◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇
Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。