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児童ポルノ製造事件で取調べ

2019-10-09

児童ポルノ製造事件で取調べ

児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の少女と個人的にやり取りするようになりました。
そのやり取りの中で、Aは少女に「裸の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りして男性に送りました。
あるとき、少女はAとのやり取りを両親に知られてしまい、両親はすぐに大阪府天満警察署に通報しました。
数日後、大阪府天満警察署からAに連絡があり、Aは児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで、取調べを受けることになりました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
弁護士の見解を聞いたAは示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)

児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは

児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。

①児童ポルノ単純所持
 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
 →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
 →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

 

今回のAのようにSNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると上記②の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。

弁護活動

児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法律相談については、初回無料でお電話をお待ちしております。

女児に対する強制わいせつ罪

2019-10-07

女児に対する強制わいせつ罪

女児に対する強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ケース
大阪府羽曳野市に住むAはSNSで知り合った中学一年生(当時12歳)の少女と一緒にカラオケに行く約束をしました。
カラオケ店内でAは少女に対してキスをしたり、胸を揉んだりといったわいせつな行為を行いました。
少女の外泊を心配した両親が羽曳野警察署に連絡したことにより犯行が発覚、その行為の様子がカラオケ店の防犯カメラに録画されており、Aは強制わいせつ罪で羽曳野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。

(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪(刑法第176条)
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

性交同意年齢

強制わいせつ罪の条文前段では、対象とされる者が13歳以上の者とされています。
そして、後段については、13歳未満の者に対してのわいせつ行為について規定しています。13歳未満に対しての行為については、暴行又は脅迫を用いておらず、同意があったとしてもわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
これは、13歳未満の者については性的な行為について、正確な判断を下すことができないということで、その同意が認められないからです。
この同意が認められるようになる年齢のことを性交同意年齢といい、日本ではこの性交同意年齢は13歳とされています。
今回のケースでは性交同意年齢に達していない12歳の少女に対してわいせつな行為を行っているので強制わいせつ罪となりました。
なお、13歳未満の者に性交等を行った場合は強制性交等罪となります。
13歳未満であることを知らなかった場合は強制わいせつ罪とはなりませんが、SNSでやり取りをしている場合には履歴が残ってしまっているので、13歳未満であると知っていた証拠が残っていることもあります。
さらに、やり取りが残っていると、少女が補導された際や保護者がそのやり取りを発見した際に、やっていた行為や身元が判明することになるので、現在警察から何も言われていなくても事件化する可能性が高くなります。

18歳未満の者との行為

13歳未満だと知らなかったという主張が認められたり、実際には13歳以上の未成年であったりしても、18歳未満の者との淫行を処罰の対象とする各都道府県の青少年保護条例、いわゆる淫行条例違反となる可能性が高いです。
また、今回一緒にカラオケに行ってその料金をAが全額支払っていた場合、カラオケに連れて行くからキスさせて、といったやりとりが残っているなど、カラオケの料金を支払うことが対価の供与となると認められれば児童買春となる可能性があります。

弁護活動

児童買春淫行条例違反強制わいせつ罪の代表的な弁護活動としては、示談の締結を目指していくことが挙げられます。
未成年が被害者となった場合には示談交渉をしていく際の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
保護者との示談交渉は被害感情が大きくなることもあり、困難になることが予想されます。
また、児童が親にばれたくないと交渉を拒否することもあるので、そもそも交渉自体ができないこともあります。
このようなことがありえるので、示談交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。

警察が介入する前でも、事件化する可能性やした場合の対処も含めて、専門家である弁護士の無料法律相談を受けることをおすすめします。
特に18歳未満に対する淫行わいせつ事件は周囲に与える衝撃も大きなものとなり、報道や職場での処分などにより社会的に大きな打撃を受けることになりますので、このような事態を防ぐためにもまずは、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では警察介入前の方であっても被害者との示談交渉や顧問契約などがございますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

法律相談:初回無料

横領事件で示談交渉

2019-10-05

横領事件で示談交渉

横領事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府堺市に住むAは、あるとき父親が重い難病を患っていることが発覚し、早急の入院手術が必要になってしまいました。
入院手術には高額な治療費が必要でしたが、どうしてもお金を用意できなかったAは、自分の給料日が来れば順次返していこうと思い、自分が経理職として管理を任されている会社の預金口座から100万円を引き出し、父親の治療費に充てることにしました。
数日後、Aの上司が、会社の預金口座からの不自然な引き出しを発見し、その口座を管理していたAを問い詰めました。
Aがすべてを話したことで、この横領事件が発覚することになりました。
Aは、会社が警察に告訴せずに事件が収まるように、被害額の返還と会社との示談交渉を行いたいと考え、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

横領罪

横領罪刑法252条第1項に規定されており、自分が保管などを任された他人の物を、自分の物にしてしまう行為を禁止しています。
横領行為に当たるかどうかは、自分の与えられた権限を超えて所有者でなければできないような行為をしたかどうか、により判断されます。
横領罪が成立すれば、その法定刑は、「5年以下の懲役」となります。
そして、会社での勤務等「業務」に関連して横領行為を行った場合には、刑法第253条業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、「10年以下の懲役」となります。
今回の事例のAのように、会社のお金を少しの間だけ借りて、すぐ後で返そうと思って、会社の金銭を自分のために流用したような場合には、業務上横領罪が成立する可能性は高いでしょう。

示談交渉

横領行為が発覚した場合には、弁護士と相談した上で、できるだけ早い時期に、被害者との示談交渉を行うことが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験についても豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
示談交渉に長けた弁護士が被害金額の返還、被害者への謝罪を真摯に行い、示談を成立することができれば、会社側としても横領事件を公表したくないということもあるので、横領被害を警察に告訴しないケースも考えられます。
そしてたとえ、横領被害を刑事告訴されてしまった後であっても、弁護士の助言のもとで被害者との示談が成立すれば、横領額や前科の有無など不利な事情がない場合には、不起訴となる可能性もあります。
また刑事事件化してしまうと警察など捜査機関から取調べなどの捜査を受けることになります。
こういった取調べに対するアドバイスも刑事事件に強い弁護士から受けたほうがよいでしょう。
横領罪も業務上横領罪法定刑に罰金刑が規定されていない比較的重い罪であるといえます。
罰金刑の規定がないということは、略式手続きによる罰金刑となることがないので、起訴されてしまうと正式裁判となり、無罪判決とならない限りはよくて、執行猶予判決ということになります。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
こういった事件の具体的な見通しについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいので、身体拘束を受けていない場合には無料法律相談にお越しいただき、もしも逮捕など身体拘束を受けているという場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


横領事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年鑑別所への面会

2019-10-03

少年鑑別所への面会

少年鑑別所への面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
専業主婦のA子は大阪市淀川区に旦那と高校2年生になる一人息子の3人で暮らしていました。
ある日の夜、息子の帰りが遅いと心配していると大阪府淀川警察署から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを傷害の疑いで逮捕しました」と言いましたが、詳細は知らされませんでした。
そのときは、ちょうどA子の夫が出張中でありA子一人ではどうしてよいか分からず、夫が帰ってから相談して決めようとしていたところ、翌日に、息子は少年鑑別所に送致されてしまったようです。
夫が帰るとすぐに少年事件に強い弁護士を大阪少年鑑別所にいる息子の下へ派遣することにしました。
(この事例はフィクションです)

少年事件における身柄拘束

少年が事件を起こしてしまった場合でも基本的には刑事訴訟法の適用を受けますので逮捕、勾留される可能性はあります。
しかし、少年法には、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており(少年法43条3項)、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
逮捕ではなく、勾留に関して規定が設けられているのは、逮捕は最大72時間の身柄拘束と比較的短期間であるのに比べ、勾留は最大で20日間と長期間に渡り、少年にかかる肉体的・精神的負担が大きいためと考えられます。
勾留決定が出た場合、少年は通常、警察の留置施設(留置場)に収容されますが、少年鑑別所で勾留されることもあります。
また、検察官は、やむを得ない場合がなくとも、勾留に代わる護措置を請求することができます(少年法43条1項)。
観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に10日間収容されることになり、期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。
また、捜査段階では逮捕、勾留などの身体拘束を受けていなかったとしても家庭裁判所に送致された際に、観護措置が取られる可能性もありますので、注意が必要です。
このように少年事件は成人の刑事事件とは異なった流れで進行していきますので、詳しくは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう

少年鑑別所での面会

少年が逮捕され、鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。


少年審判では、事件に対する刑罰ではなく、更生に向けた保護処分が下されます。
少年事件を専門に扱う弁護士がその手助けをすることで、更生に向けてしっかりと活動していくことができます。
お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

売春防止法の場所提供

2019-10-01

売春防止法の場所提供

売春防止法の場所提供について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住むAは、大阪府高槻警察署の管轄内にある繁華街でホテルを経営していました。
経営があまりうまくいっていなかったAは、近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、ホテルの一室を格安で提供することにしました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府高槻警察署に逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律というよりは、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。

そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。

先に逮捕された情婦は①の勧誘行為や、②の勧誘するためのつきまとい、客待ち行為などに該当したと予想されますが、今回の事例のAの行為が⑤売春する場所の提供に該当することはほぼ間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、単純な場所提供による第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、業として行った第2項違反の場合は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項の単純な場所提供とは、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項の業として、とは第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受けたり、その約束がなければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません。
以上をふまえて今回の事例のAを見てみると、業として場所を提供していた、とされてしまう可能性が高いといえるでしょう。
しかし、具体的な事情に関する法的判断には、知識だけでなく経験も必要になってきますので、刑事事件を起こしてしまった場合などにどうなってしまうのか知りたいというときには、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
警察から連絡が来た、何かしてしまった、という場合にはすぐにお電話でご予約をお取りください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が今後の事件の見通しなどをお伝えし、弁護士を入れるメリットなどアドバイスをさせていただきます。
もちろん、警察にはまだ発覚していない場合自首したいという場合でも無料でご相談対応させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、刑事事件専門の弁護士事件解決に向けて全力を尽くします
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
高槻市で売春防止法違反、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休でお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

死体遺棄事件の公訴時効

2019-09-29

死体遺棄事件の公訴時効

死体遺棄事件の公訴時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市北区に住む会社員のA子は、10年前、特定の人と交際していたわけではありませんでしたが、妊娠してしまいました
シングルマザーとして一人で育てていこうと決意していたA子でしたが、病院に通うこともできず、自宅の浴室で出産することになってしまいました。
子どもは死産となってしまい、このままでは面倒なことになると考えたA子は子どもの遺体をバケツにコンクリート詰めにしてしまいました。
先日、近所の人がたまたまバケツの中から見えていた子どもの身体の一部を発見し、大阪府天満警察署に通報しました。
その後、大阪府天満警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、A子は死体遺棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

死体遺棄罪(刑法第190条)

刑法第190条には、死体損壊等の罪として、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物損壊、遺棄、領得した場合について規定しています。
この中で、死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪が死体遺棄罪です
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」が規定されています。

公訴時効

「公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなる、つまり起訴できなくなることをいいます。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません。
では、今回の事例にある死体遺棄罪公訴時効について検討してみましょう。
公訴時効は定められている刑によって変わり、刑事訴訟法第250条に規定されています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」ですので、刑事訴訟法第第250条第2項第6号に規定されている「5年未満の懲役にあたる罪」ですので、公訴時効は3年ということになります。
今回の事例は10年前の出来事ですので、死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのではないかと疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、子供を遺棄したのが、10年前であれば確かに公訴時効は成立しています。
しかし、女性が3年以内の間に転居していたりすると、どうなるでしょう。
転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解されて逮捕されてしまう可能性があります。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断されることがあるのです。
このように一見公訴時効が成立しているように思えても、新たな行為によって別罪となってしまっていたり、時効の計算が始まる時期が考えていた時期とは違ったりすることがありますので、専門家である弁護士に相談しましょう。


大阪の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

喧嘩から傷害致死

2019-09-27

喧嘩から傷害致死

喧嘩からの傷害致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府枚方市に住んでいる大学生のA(21)は、友人にお金を貸していました。
しかし友人はなかなか返そうとはせず、催促にいった際にトラブルとなり、友人と殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
近所の人が騒ぎを聞きつけて通報したことにより、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付け、仲裁に入ったことによりその場で喧嘩は収まりました。
その日の夜、帰宅した友人が頭痛を訴え、家族が救急車を呼び、病院へ搬送しましたが、友人は間もなく搬送先の病院で亡くなりました
翌日、Aは、傷害致死の疑いで、大阪府枚方警察署に逮捕されることになってしまいました。
事件を聞いたAの両親は県外に住んでいましたが、刑事事件に強い弁護士事務所に連絡したことにより、初回接見を依頼し弁護士を派遣させることができました。
(この事件はフィクションです)

傷害致死罪

傷害した相手が死亡してしまうと傷害致死罪となる可能性があります。
傷害致死罪は、刑法第205条に規定されており、傷害の結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるとされています。
傷害に必要な故意は今回のような暴行による傷害の場合には暴行の故意で足りるので、傷害の結果的加重犯である傷害致死についても故意については暴行の故意があれば、成立します。
なお、死の結果を認識しており、殺意が認められてしまうと殺人罪となってしまうこともありますので、詳しい処分の見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定した場合,「3年以上の有期懲役」の刑罰を科せられることになります。

弁護活動

被害者が存在する通常の刑事事件では、被害者が未成年である、代理人をたてている等特段の事情がない限りは、基本的に被害者本人と示談交渉することとなります。
しかし、傷害致死事件のように被害者が死亡しているような事件では、被害者の遺族に対して交渉を行うこととなります。
当然、遺族感情が極めて強く、示談交渉が難航するのは必至で、被害弁償謝罪なかなか受け入れてもらうことができません
そのため、遺族の方に対する示談は特に、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
また,傷害致死罪を含めた一定の条件以上の罪については、起訴されてしまうと裁判員裁判となる可能性があります。
裁判員裁判は、通常の裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきますので、傷害致死事件の弁護活動は、刑事事件、裁判員裁判に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

初回接見

ご家族が逮捕されてしまったという場合、まずは現在どのような状況で、今後どのように事件が展開していくのか、といった部分が気になるところだと思います。
こういった事件の概要や見通しについて知りたいというときには、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の見通しや取調べのアドバイスを含めた接見を行い、ご本人様の希望される範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では全国13か所の支部が連携を取りながら、事件解決に向けて活動していますので、今回の事例のように大学生で一人暮らしをしているお子さんなどご家族が遠方にいる場合であっても弁護士を派遣させることは可能です。

傷害致死事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

身体に触れない暴行罪

2019-09-25

身体に触れない暴行罪

暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員Aは、大阪市内で開かれているラグビーワールドカップの試合観戦に行きました。
そして、些細な事から隣で観戦していた人Vとトラブルになってしまいました。
その場は周りの人が仲裁に入って解決しましたが、腹の虫がおさまらないAは、帰宅途中にVを見つけて、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手は鼓膜が破れるなどのケガはありませんでしたが、すぐに大阪府河内警察署に被害届を提出に行きました。
後日、Aの下へ警察から連絡があり、Aは暴行罪の疑いで警察の取調べを受けることになってしまいました。
(この事件はフィクションです)

暴行罪というと人の身体に触れて何かをしてしまった場合をイメージされるかと思います。
では、拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?

暴行罪

暴行罪は刑法第208条に規定されており、罰則については「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が規定されています。
一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージするかと思います。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ということですので、必ずしも直接的な攻撃とは限りません。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われたとしても不思議ではありません。

ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。
暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けているか等を考慮して決定されます。
なお、今回の事例で、Vが何らかの傷害を負っていた場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と暴行罪よりも重い罰則が規定されているので、もしも暴行事件を起こしてしまった場合には、被害者が怪我をしていないかどうか確認するようにしましょう。

暴行罪の見通し

暴行罪では、警察の捜査を受けたとしても、初犯であれば略式罰金となったり、不起訴となる可能性も十分にありますが、回数を重ねれば起訴されて正式裁判を受けることになる可能性もあります。
またこういった事件の処分見通しについてはその他の細かな事情によっても変わってきますので、一度、専門家である弁護士の見解を聞ようにしましょう。
さらに最終的な処分については被害者と示談を締結することができたかどうかも大きく関わってきますので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せください。


刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスで弁護士を派遣するようにしましょう。
そして、逮捕などの身体拘束を受けていないご自身の事件の場合は無料法律相談にお越しください。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ママ活で女性が児童買春

2019-09-23

ママ活で女性が児童買春

女性の児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住むA子は専業主婦として暮らしていましたが、ある時、刺激を求めてママ友から教わったマッチングアプリで「ママ活」を行うことにしました。
A子も最初はカフェで一緒にお茶をする程度でしたが、気が合った男子高校生とお金を渡してホテルで性交を行うようになってしまいました。
あるとき、A子と会っていた男子高校生が大阪府港警察に補導され、携帯でのやりとりからA子も児童買春の疑いで取り調べを受けることになってしまいました。
このまま逮捕されることになってしまうのではないかと不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ママ活

パパ活はニュースなどでも多く取り上げられているためよく知られていますが、男女が逆のママ活というものも存在します。
パパ活にしろ、ママ活にしろ、いわゆる援助交際であり、相手が18歳未満であれば各都道府県の青少年健全育成条例違反児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
食事をおごる約束で一緒にランチを食べるくらいならば、事件になる可能性は低いと思われますが、たとえ相手が望んだとしても深夜まで一緒に居たり、性的な行為を行ったりした場合には刑事事件となる可能性が高いです。
パパ活の行為をイメージしていただければ、犯罪にあたる可能性が高いことはイメージしやすいかと思いますが法律の条文上は男女の区別はありませんので、女性でも逮捕されてしまう可能性があります。

児童買春

今回のA子はお小遣いを払って性行為を行っているので、児童買春、児童ポルノ法違反となりました。
児童買春、児童ポルノ法違反で保護の対象となる児童とは18歳未満の者を指し、男女の区別は規定されていません。
なお、13歳未満であれば、同意の有無にかかわらず強制わいせつ罪、強制性交等罪が適用されます。
強姦罪のときには女性のみが被害者となっていましたが、刑法改正により強制性交等罪になったことにより男女の区別はなくなりました。
児童買春とは「児童本人、児童の保護者、あっせん業者に対して、対価を供与又はその約束をして、性交又は性交類似行為を行うこと又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、乳首を触ること」、と規定されています。
性交類似行為とは手淫や口淫、同性愛での行為などのことを指します。
罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

女性も逮捕される可能性

前述の児童買春も各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例)も男女の区別はされていません。
実際に成人女性が18歳未満の少女とみだらな行為をしたり、女性教諭が男子高校生と関係をもったりといった行為で事件化した例もあります。
児童買春淫行条例違反については、後日に事件が発覚するというケースが多く見られますので、警察が介入していないからといって安心することはできません。
これは、児童が補導されたときに証拠が見つかったり、児童が保護者や学校に報告したりして発覚することがあるからです。
警察に発覚する前であっても今後の見通しを含めてご相談対応をさせていただきますので、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しください。
さらにご依頼いただければ、保護者との示談交渉含めた弁護活動を行い、不起訴処分獲得を目指して活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では援交、淫行事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円

法律相談料:初回無料

逮捕後の留置先

2019-09-21

逮捕後の留置先

逮捕後の留置先について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは、仕事中に大阪府茨木警察署からの連絡を受けました。
警察官から「奥さんを逮捕しました」と言われたAでしたが、内容などの詳細は教えてもらえませんでした。
差し入れなどをしようと考えたAでしたが、どうやらAの妻は大阪府茨木警察署に留置されている訳ではないようです。
どこに留置されているのか教えてもらえず、困ったAは刑事事件に強い事務所に連絡し、初回接見を依頼することにしました。
接見後の弁護士から報告を受けたAは妻が窃盗で逮捕されたことや別の警察署の留置場に留置されていることを知ることができました。
(この事例はフィクションです)

警察からの逮捕の連絡

今回の事例のように家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るかというと、そうとはかぎりません。
未成年者が逮捕された場合は基本的に保護者に連絡がありますが、成人の場合は、家族へ連絡するかどうかはあくまで警察の判断となるため、家族が逮捕されていることすら知ることができないこともあります。
なかには、連絡が取れなくなったことで捜索願を出して、はじめて逮捕されていることがわかるというケースもあるくらいです。
さらに、事件の詳細となると、捜査中の段階ですので、警察から家族に知らせることはほとんどありません。
また、逮捕されている方が家族には知らせないでくれという場合もありますので、現状を把握するためにも家族が逮捕されているということが分かればすぐに弁護士を派遣することをお勧めします。

女性の留置について

刑事事件で逮捕されて身体拘束を受けることになってしまった場合、多くは警察署の留置施設に収容されることになります。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されることになります。
ただ、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
そして、女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
そのため、捜査している警察署と留置されている警察署が違っていることがよくあるのです。
基本的には、逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放されたり、起訴後に拘置所に移送されたりするまで収容されるのですが、再逮捕等によって途中で留置場が変わることもあるので、ご家族の方などが面会を希望される際は、必ず事前に警察署に確認することをお勧めします。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
女性が逮捕されている場合や男性であっても留置先が分からないという場合でも、弁護士であれば留置先を把握し、その方が留置されている留置施設に接見に向かうことができます。
初回接見の依頼を受けた弁護士は、逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通し、刑事手続きの流れなどについてご説明いたします。
その後その内容についてご本人の希望する範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
身体拘束を受けている間も捜査機関の取調べは続いていきますので、刑事事件の疑いをかけられている罪や取調べに対する知識を早めに知ったほうがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、女性留置場に収容されている方に対しての初回接見についても年中無休で対応しております。
ご家族が警察に逮捕されたという方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受け付け)より初回接見のご予約をお取りください。
また、無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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