Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣 即日対応可能

2024-11-23

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に逮捕された方のもとに、即日、弁護士を派遣することができます。

初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

大阪府曽根崎警察署

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234

大阪府曽根崎警察署への初回接見費用

33,000円(交通費等込み)

こんな方にお勧め

家族等が曽根崎警察署の警察官に連行された。
家族等が曽根崎警察署に留置、勾留されていると聞いた。

という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスのメリット

初回接見サービスは、逮捕等によって身体拘束されている方のもとに弁護士を、1度だけ派遣するサービスです。

1度だけの派遣で何ができるの?

警察等の捜査機関や裁判所に対しての交渉や、被害者への示談交渉など対外的な弁護活動をすることはできませんが、弁護士を派遣することによって、どういった事件を起こして逮捕されたのか?そもそもその事件に関与しているのか?といった事件の詳細を把握することができ、その上で、今後の手続きの流れや処分の見通しまでを知ることができます。
また事件の詳細を知ることによって弁護士からは弁護活動のプランを提供することができ、ご家族は今後の手続きで弁護士を付けるかどうか判断することができます。
そうすることで、逮捕された方は十分な弁護活動を、よりスピーディーに受けることができ、早期釈放や刑事処分の軽減といった可能性が高くなります。

国選や当番弁護士との違いは?

そもそも国選弁護人は、逮捕時に付けることはできず、勾留決定後にしか付けれないので、スピーディーな弁護活動を期待することはできません。
また当番弁護士は、逮捕直後からお願いすることができますが、基本的には、応急措置的な活動にとどまり、その後の見通しを立てるのは難しいでしょう。
そして何よりも、国選や当番弁護士は費用がかからないという経済的なメリットはありますが、逆に、弁護士を選ぶことができないという大きなデメリットもあります。

まずはお電話ください

初回接見サービスを利用するか悩んでいる方は、まずはフリーダイヤルまでお電話ください。
専門のオペレーターがあなたのご質問にお答えいたします。

箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?

2024-11-14

箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。

逮捕された日に釈放されることも…

窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。

検察庁に送致後に釈放されるケース

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。

勾留期間中に釈放されるケース

裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。

勾留満期後に釈放されるケース

不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。

早期釈放を求める方は

弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。

【お客様の声】クーポンを悪用した電子計算機使用詐欺事件 示談により不送致

2024-10-18

全国展開する大型量販店において、お店が発行する電子クーポンを悪用し、不正に商品を購入した電子計算機使用詐欺事件において、お店側に被害弁償をして検察庁への送致を免れた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

事件を起こしたのは30代の会社員、男性です。
男性は、全国展開する大型量販店をよく利用しており、そのお店のアプリ会員でもありました。
男性は、お店が購入金額に応じて発行している電子クーポンを、複数のスマートホンを使用して不正に取得し、不正取得したクーポンを利用して買い物をしていたのです。
同じ手口で不正に買い物を繰り返していた男性は、ある日、お店の通報で駆け付けた警察官によって検挙されてしまいました。

◆結果◆

不送致

◆事件経過と弁護活動◆

今回の事件は、お店が被害者となる財産犯事件でした。
この類の事件は、事件を起こした人に前科がなければ、お店と示談して被害弁償することによって、不起訴となるケースが多いのですが、逆に、示談や被害弁償がなければ何らかの刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
また全国展開する大型店や、コンビニなどは、会社の規定で犯罪行為に対して厳しい姿勢を貫いており、弁護士を選任したとしても、示談を締結したり、被害弁償を受け取ってもらうことは非常に困難です。
そういったことから、今回の事件もお店側との交渉が難航するかと思われましたが、弁護士が、お店の代表者と粘り強く交渉を続けたところ、何とか被害弁償を受け取ったもらうことができました。
そしてその結果を警察に報告したところ、お店側に被害弁償ができていることが高く評価され、それ以上の捜査は打ち切られ、検察庁への送致も免れることができました。

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕

2024-10-11

岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。

違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外

観護措置回避を求めた弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

家庭内のDV事件で逮捕 釈放を早めるには?

2024-10-05

家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪府池田市のマンションで妻と二人で暮らしています。
このマンションで先日、妻と言い争いになり、Aさんは思わず妻の髪の毛を引っ張り床に引きずり倒す暴行に及んでしまいました。
そして感情的になった妻が110番通報したことによって駆け付けた大阪府池田警察署の警察官によって、Aさんは警察署に連行されて取調べを受けることになったのです。
時を同じくして自宅で警察官から事情聴取を受けていたAさんの妻は、警察官に暴行を受けた事実を説明するとともに、警察官の勧めで病院を受診し、治療を受け全治2週間の打撲傷と診断されたのです。
その後冷静になったAさんの妻は、警察官に「被害届を提出する気はない。夫が反省してもう二度と暴力を振るわないと約束してくれればそれでいい。」と説明したのですが、警察はAさんの逮捕状を取得し、Aさんを傷害罪逮捕したのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

上記した参考事件のような家庭内のDV事件はよくあるケースです。
こういったケースのDV事件では、被害者が加害者の逮捕を望まなくても警察が逮捕してしまうことは珍しくありません。
そこで本日は、家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるための何ができるのかについて解説します。

家庭内のDV事件

家庭内でなければ、警察は、暴行や傷害事件の捜査は被害者からの被害届を受けて行うのが通常で、被害者が被害申告をしなければ加害者を逮捕どころか、捜査すらしないでしょう。
しかし家庭内のDV事件の場合は、そうではありません。
今回の事件のように、例え被害者が「被害届を提出しない。」「処罰を望まない。」と警察官に言ったとしても、警察は加害者を逮捕する場合があります。

被害届がなくても逮捕できるの?

よく「被害届(被害申告)がないのに逮捕できるの?」という質問がありますが、法律的に被害者が被害届を提出しなくても、警察は、裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付さえすれば犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕や、緊急逮捕に限れば、警察官の判断で逮捕しても、逮捕の要件さえ満たしていれば何ら違法逮捕とはならず、逮捕の要件には「被害者の意思」は含まれていません。
当然みなさんは、「どうして逮捕するの?」と思われるでしょうが、それは警察側は、家庭内の問題であるものの、少しでも警察が介入した以上、取れるべき措置があるのに対処せずに取り扱いを終えてしまうと、その後、何か大きな事件に発展してしまった場合に責任を追及されるからではないでしょうか。

どうすれば早く釈放されるの?

こういった家庭内のDV事件逮捕された方の釈放を早めるには、当事者同士が距離をおいて生活する環境をつくることが一番です。
こういった事件は、事件に至るまでにお互いが感情的になっているケースがほとんどなので、お互いが冷静になれるまでは距離をおいて接触しないことが一番なのです。
また釈放後の加害者については、監督者を付け、行動を制限することで釈放される可能性が高まります。
ただ被害者が重傷を負っている場合や、日常的にDV行為をしていた場合は、こういった措置を講じても釈放されないことがあります。

まずは弁護士に相談

家庭内のDV事件でお困りの方や、こういった事件で警察に逮捕された方の早期釈放を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談 フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間年中無休で承っております。

スピード違反で出頭要請 無視して逮捕

2024-09-26

スピード違反で警察から出頭要請があったにもかかわらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、阪神高速道路を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か大阪府警の高速道路交通警察隊から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

オービス(速度違反自動取締装置)

大阪府内の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」が設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。

取り締まり対象

制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。

オービスの取り締まりを受けると

オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。

出頭しなければ逮捕されることも

普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。

実際に、最近、出頭要請に応じなかった人が逮捕された事件が報じられました。
こちらの記事を参照⇒【速報】50キロ超の速度超過、数十回の警察の呼び出しにも応じず「仕事が忙しかった」44歳の男逮捕「免許取り消しが嫌だった」

まずは弁護士に相談を

オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~②~

2024-09-20

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

~前回からの続き~

自首のメリットとデメリット

メリット

・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

デメリット

自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

自首が成立する要件

自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として

・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。

まずは弁護士に相談を

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~①~

2024-09-17

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており

・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

の写真や電磁的記録媒体等を指します。

児童とは

18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。

処罰について

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。

つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。

ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。

~次回に続く~

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

窃盗事件で取り調べを受けています…日曜日でも相談できますか?

2024-09-01

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、窃盗事件を起こして警察で取り調べを受けている方からのご相談を、日曜日でもお受けしております。

ご相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

大阪府八尾市に住むAさんは、近所のコンビニで缶酎ハイや、総菜など数百円の商品を万引きしていました。
Aさんは、3か月ほど前から数日ごとに犯行を繰り返していました。
そうしたところ、先日、大阪府八尾警察署から電話があり週明けの月曜日に警察署に出頭することとなってしまったのです。
Aさんは出頭までに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

相談せずに出頭する危険性

Aさんのように警察から呼び出されて出頭する際は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、警察にどのようなことを聞かれるかや、その質問に対してどう回答するのかなど事前に準備することができるのは当然のこと、出頭した後に逮捕されてしまった場合の対処について行うことができます。
逆に何の準備もなしに警察に出頭してしまうと必要以上の不利益を受ける可能性が高く、場合によって想定よりも厳しい刑事処分となってしまう可能性すらあります。
また逮捕されてしまった時は、スムーズに弁護人を選任することができなくなって拘束期間が長くなる危険性もあるので、可能な限り出頭前に弁護士に相談しできる限りの防御をしておくべきでしょう。

窃盗(万引き)事件の刑事手続きと刑事処分

万引きを規定している窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、逮捕されるリスクがないわけではありませんが、窃盗罪の中では比較的軽い事件と分類されているので、弁護士を選任し手厚い弁護活動を受けることによって処分が軽減されたり、身体拘束の期間を短くできる場合もあります。
何の弁護活動も受けていなければ初犯であれば罰金刑や場合によっては不起訴もあり得るでしょうが、Aさんのように長期間にわたって犯行を繰り返していた場合は、そういうわけにもいかず、初犯でも公判請求されて刑事裁判まで発展する可能性が高いでしょう。

万引き事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は万引き事件のような窃盗事件の弁護活動に強いと評判の弁護士事務所です。
土日、祝日でも刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、無用法律相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件

2024-08-26

制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

殺人未遂罪

上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。

制止しようとする交通事故相手を車で引きずると

以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。

逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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