Archive for the ‘刑事事件’ Category

更衣室に侵入して盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕

2025-02-19

大阪府高槻市で、女子更衣室に侵入し盗撮をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

大阪府高槻市の市民プールで、Aさんが女子更衣室に侵入し、Vさんが着替える姿を撮影していたところを清掃員に発見されました。
通報を受けた高槻警察署の警察官が駆けつけ、Aさんのスマートフォンの写真フォルダを確認したところ、盗撮した動画が確認されたため、その場でAさんは逮捕されました。
Aさんのスマートフォンには、同様の盗撮動画が複数保存されており、余罪の可能性もあるとみられています。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪とは

従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなるでしょう。

また、盗撮目的でトイレや更衣室などに侵入した場合、住居侵入罪」や建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
刑法130条に基づき、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

盗撮事件における示談の重要性

性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

家出した高校生等を連れ込み 未成年者拐取罪で逮捕

2025-02-10

家出した高校生等を自宅に連れ込んでたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、街中などでたむろしている少年や少女に声をかけ、行き場所のない家で少年などを自分の家に連れ込んで寝泊まりさせていました。
そしてAさんの家に寝泊まりしていた少年の親が警察に捜索願を提出したらしく、ある日、Aさんは未成年者誘拐の容疑で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(参考にした事件は こちら 

未成年者拐取罪とは

未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)
略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤルまでお電話ください。

置き忘れていた財布から現金をネコババ 呼び出しに応じず逮捕

2025-02-07

コンビニで落ちていた財布から現金をネコババしたとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3カ月ほど前に、仕事帰りに立ち寄った高石市にあるコンビニにおいて、トイレの中に置き忘れていた財布の中から現金3万円を抜き取りネコババしました。
そして犯行から2週間ほどして、高石警察署から「コンビニのトイレに置き忘れられた財布から現金が抜き取られた事件で話が聞きたいので、警察所に出頭して欲しい。」旨の電話がかかってきたのですが、Aさんは警察署に出頭せず、その後の呼び出しも無視し続けました。
そうしたところ、昨日、自宅を訪ねてきた警察官によって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

置き忘れていた財布から現金をネコババすると何罪?

今回の事件でAさんは「窃盗罪」で逮捕されたようです。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は人のものを盗んだ場合に成立する犯罪ですが、今回の事件は、トイレに置き忘れた財布から現金を抜き取っているので、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪ではないのかと疑問を感じてしまいます。
窃盗罪と、遺失物横領罪の違いは、盗んだ物(被害品)の状態の違いです。
被害品が、他人の占有下にある物を盗むと窃盗罪が成立しますが、すでに人の占有を離れている、いわゆる落とし物を盗むと遺失物横領罪となります。
ただ財布の持ち主がコンビニから出ていたりして占有が離れていたとしても、コンビニ等の店内の忘れ物の占有はお店にあると判断される場合もあり、その場合は、お店(コンビニ)を被害者とする窃盗罪となります。
ちなみに遺失物横領罪の罰則(法定刑)は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

なぜ逮捕された?

今回の事件で逮捕されたAさんは「トイレの中でお金を抜き取っているので誰にも見られていないはず。証拠がなければ逮捕されない。」と思い、警察の呼び出しを無視していたようですが、決定的な証拠がない場合でも、警察は状況証拠などから、逮捕状を取得できるレベルにまで立証します。
今回の場合だと、財布の持ち主がトイレを出て、その後、トイレの利用者がA三しかおらず、その間にお金が無くなっていたとすれば、簡単にAさんの犯行だと推測されてしまいます。
任意なので、当然ながら、警察からの出頭要請に応じるかどうかは、あなたの判断によりますが、判断を誤ると逮捕という最悪の結果を招く可能性があるので注意が必要です。
またこの判断を誤らないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

大阪府高石警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する初回接見サービスは、お電話(フリーダイヤル0120-631-881)で24時間いつでもご予約が可能性で、基本的には即日対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

タクシーの乗車運賃踏み倒し 強盗罪で逮捕!!

2025-02-04

タクシーの乗車運賃を踏み倒し、強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

岸和田市に住むAさんは友人と飲みに行った帰りにタクシーを利用しました。
乗車した際に運転手に自宅近くのコンビニの住所を告げたにもかかわらず、運転手が道を間違えてしまい、普通であれば2,500円ほどのタクシー代のはずが、すでに3,500円を超えていることに腹が立ったAさんは運転手に対して「間違えたお前が悪い!2,500円以上払わんからな!」と怒鳴ったのです。
しかし運転手は「それは困ります。きちんと代金を支払ってもらいます。」と言って言うことを聞いてくれません。
そんな運転手の態度に腹が立ったAさんは、赤信号でタクシーが停止した際に、友人と共に運転手を羽交い絞めにして怯んだすきに、後部座席のドアを開けて逃走したのです。
この件でAさんは事件を起こして1カ月ほどして、大阪府岸和田警察署に強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗

強盗事件と言えば、殴る蹴るの暴行を加えて金品を無理矢理奪うことだと考えている方がほとんどだと思います。
しかし今回の事件でAさんは、タクシーの運転手から何も奪い取っていません。
それなのに強盗罪が成立するのか?

Aさんの行為は「強盗罪」となります。
刑法第236条に規定されている強盗罪には2種類があります。
一つ目(第1項)に規定されているのが皆さんがイメージする強盗罪、つまり、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する行為です。
そして二つ目(第2項)に規定されているのが、いわゆる二項強盗と呼ばれているものです。
暴行脅迫という手段を用いる点では一つ目(第1項)と同じですが、それによって他人の財物を強取するのではなく、財産上不法の利益を得た場合も強盗罪になるのです。
Aさんは、結果的にタクシー代の支払いを免れていますが、この事が「財産上不法の利益を得た」ことになり得るという事です。

強盗罪の法定刑

一つ目であっても、二つ目であっても同じ強盗罪で、起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。
ここで気を付けなければいけないのが、あくまでも、この強盗罪の法定刑が適用されるのは相手が怪我をしていない場合です。
もし暴行行為によって相手が怪我をした場合は、相手を傷付ける意思がなかったとしても、強盗致傷罪となってしまいます。
強盗致傷罪が適用された場合、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものになり、更に起訴された場合は裁判員裁判によって審議されることとなります。

強盗罪で逮捕されると

強盗罪は非常に重たい犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば実刑判決の可能性も十分に考えられます。
早くから刑事事件専門弁護士の弁護活動を受けることによって、少しでも刑事処分が軽減される可能性があるので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強盗罪で警察に逮捕されてしまった方は

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大阪拘置所から釈放 保釈の獲得に強い弁護士

2025-01-14

大阪拘置所に起訴後勾留されている方の保釈請求は、保釈の獲得に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

参考事例

Aさんの夫は、1ヵ月以上前に詐欺罪で起訴されて、現在は、大阪拘置所に起訴後勾留されています。
これまで国選弁護人に弁護活動を任せており、国選弁護人が、起訴後に保釈を請求しましたが保釈請求は却下されています。
国選弁護人からは、実刑判決となる可能性が高い旨を告げられているAさんは、夫の保釈を強く望んでいます。
(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人が釈放されることをいいます。
この保釈は、裁判官に保釈を請求し、その裁判官が許可した後に、裁判官が定めた保釈金を納付することで実現しますが、Aさんの夫のように、弁護人が保釈請求をしても、裁判官が許可しなければ実現しません。

ちなみに、保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護人が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。

起訴から保釈までの流れ

起訴から保釈までの流れは以下のとおりです。

①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)

一度、裁判官が保釈を決定したとしても、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈の判断基準

保釈決定を得れるかどうかは

①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか

等の様々な事情が考慮されて決定します。

 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの保釈を獲得してきた実績がございます。
大阪拘置所に起訴後勾留されている被告人の保釈をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪拘置所に起訴後勾留されている方への 接見サービス を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不正経理で会社の金を着服 業務上横領罪で逮捕

2025-01-10

吹田市で、経理担当のAさんが不正経理によって会社の金を着服し、業務上横領罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

吹田市にある中堅企業で働く会社員のAさんは、経理部門のトップという立場で業務にあたっていました。
Aさんは、毎月の経理処理において、会社の資金から数百万円を不正に自分の口座に振り込んでいました。
数ヶ月にわたってこれを繰り返し、合計で200万円ほど不正に自分の口座に振り込みました。
しかし、その後、会社の定期監査で経理処理に不審な点が見つかりAさんの横領が発覚しました。
監査の担当者は証拠を突き止め、吹田警察署に相談しているようです。
(フィクションです。)

単純横領罪・業務上横領罪

単純横領罪は刑法252条に、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
単純横領罪は、委託信任関係に基づいて占有している他人の財物を領得した場合に成立する犯罪で、業務上横領罪は業務上他人の財物を占有していた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは会社から経理部門のトップという立場を与えられていることから、委託信任関係は認められ、また、会社の業務である経理作業において不正を働いたので、「業務上」であったことも免れないでしょう。

業務上横領罪の法定刑

単純横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑が法定刑として定められています。
占有が業務上のものである場合には被害額が大きいなどの理由から、業務上横領罪は単純横領罪より重い法定刑が定められています。
横領罪の法定刑に罰金刑はなく、場合によっては執行猶予がつかず実刑の判決が下ることもあります。

横領事件の弁護活動

実際に横領事件を起こしてしまった際の弁護活動としては、被害弁償・被害者との示談交渉が急務となります。
被害者と示談交渉を進めることで、警察介入前の事件解決、不起訴や刑の軽減を図ることができます。
横領事件では、初犯であっても実刑判決が下る可能性があるため、専門の弁護士を付けて、早期に対応することが望ましいです。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
吹田市の横領事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

脱毛施術でやけど 脱毛行為に医療免許は必要?

2025-01-07

脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、大阪市内の美容エステサロンでアルバイトをしています。
Aさんは、脱毛機器をお客さんに照射する施術を担当していたのですが、その際に、光を減らすフィルターを装着せずに施術してしまい、女性客にやけどを負わせてしまいました。
やけどを負った女性客が警察に届け出たらしく、Aさんは、医師法違反と業務上過失傷害罪で大阪府天満警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)

医師法違反

ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。

医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。

この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。

Aさんが、「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と供述したとしても、それだけで故意が否定されるとは限りません。
当然、裁判になると、脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)

業務上過失傷害罪

刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
Aさんが、光を減らすフィルターを装着し忘れたまま施術した行為は、不注意によるものであることは疑う余地がないでしょうから、業務上過失傷害が成立する可能性は非常に高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

こういった事件で、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者との示談の有無が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。

帰省中に逮捕 夜行バス内で痴漢

2025-01-04

帰省する際に乗車した夜行バス内で痴漢したとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

関東地区の大学に通っているAさんは、大阪の実家に夜行バスを利用して帰省しましたが、どのバス内で隣に座っていた女性に痴漢したとして、バスが大阪に到着すると同時に、待ち構えていた警察官に職務質問され、そのまま大阪府曽根崎警察署に連行されました。
そして事情聴取を受けた後に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

夜行バス内の痴漢事件

バス等の公共の交通機関内で痴漢事件を起こすと、各都道府県の迷惑防止条例違反若しくは刑法で定められている不同意わいせつ罪に問われます。
不同意わいせつ罪が施行されるまでは、ほとんどの痴漢事件は各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、不同意わいせつ罪が施行されてからは、不同意わいせつ罪が適用されるケースが増加しています。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をすることで成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すると「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
ただ体に触れる程度のわいせつ行為であれば、逮捕時に不同意わいせつ罪が適用されていたとしても、最終的に、各都道府県の迷惑防止条例違反に適用罪名が変更されることがあり、その場合は罰金刑となることもあるでしょう。

刑事罰を減軽するには

痴漢の事実を認めているのであれば、被害者に謝罪し示談することで刑事罰を回避したり、軽くできる可能性があります。
被害者への謝罪や示談は、当事者や、そのご家族が行おうとしても、なかなか叶うものではありませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

警察は、家族のもとに逮捕したという連絡をしても、逮捕容疑の詳細や、本人の認否までは教えてくれません。
早期釈放や、刑事罰の軽減を望むのであれば、まずは正しい情報を手に入れなければなりませんが、ご家族など一般の方の面会は制限されますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを交通費込み33,000円で承っております。
早期の弁護士派遣をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

※※お正月休み中も即日対応可能※※

友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!

2024-12-24

友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府西警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自力救済の禁止

法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。

強盗罪

人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期懲役(拘禁刑)となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期懲役(拘禁刑)が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮で逮捕 性的姿態等撮影罪で不起訴を目指す

2024-12-18

盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された方の不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、天王寺駅の近くにある商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮していたところ、目撃者に捕まりました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官によって阿倍野警察署に連行されたAさんは、盗撮に使用したスマートホンを調べられたのち、性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴にならないものかと刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪

盗撮行為は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律という法律の中で規制されています。
この法律の第2条に性的姿態等撮影罪が規定されており、Aさんのように、ひそかにスカート内の下着を撮影する行為を禁止しているのです。
盗撮して有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
初犯で余罪がなければ略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、初犯であっても余罪が複数件ある場合や、再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判に発展する可能性があるので注意が必要です。

不起訴を目指すには

盗撮で警察に逮捕された際に不起訴を目指すのであれば、被害者との示談(謝罪と賠償)が必至となります。
法律的には、被害者との示談は本人や家族でもすることができますが、本人や家族では被害者の連絡先を知ることができず、交渉すらかなわないのが現実ですので、被害者との示談は弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士に示談を任せるメリット

締結までが早い

弁護士が示談交渉することによって、被害者との交渉がスムーズに行え、締結まであまり時間がかかりません。

安心できる示談内容

示談は、相手に対して謝罪し、賠償をお支払うことですが、その際に示談書を作成します。その示談書には、様々な条件が明記されるのですが、その条件は被害者だけでなく、加害者側に有利な条件を付すこともできます。

刑事事件の結果に反映されやすい

示談書の中に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」といった内容や、「被害届を取り下げる」といったいわゆる宥恕条項を取り入れることができる。

盗撮事件の示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件で示談交渉を経験しており、被害者と示談を締結させてきた実績がございます。
盗撮事件の示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部お問い合わせください。

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