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盗撮事件の処分の見通し

2021-04-23

盗撮事件の処分の見通し

盗撮事件の処分の見通しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕された場合はすぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~刑事処分について~

刑事事件となるということは、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されています。
大阪府では、公共の場所での盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
今回は、盗撮事件の事例で処分の見通しをたててみましょう。

~事例~

大阪府高槻市に住む会社員のAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付き、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた大阪府高槻警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aには、前科前歴はありません
(この事例はフィクションです。)

~処分の見通し~

今回のAの処分の見通しを考えてみましょう。
Aには、前科前歴がないので、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高いと思われます。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
示談締結が叶わず、罰金刑となる場合の罰金額は30万円ほどとなることが予想されます。

~処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ~

さて、今回は初犯の人が盗撮事件を起こしてしまった際の処分の見通しについてみてきました。
しかし、前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、不起訴処分獲得の可能性は下がり、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように刑事事件では、同じ罪名の事件であっても、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってくるのです。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する具体的な処分の見通しについては、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひお任せください。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、その処分の見通しに対しての適切な弁護活動を行っていくことも可能です。
刑事事件では、結果が出てしまってからでは、手遅れになってしまうこともありますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

人身事故で逮捕

2021-04-16

人身事故で逮捕

人身事故で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

人身事故でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~人身事故~

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
交通事故の加害者というと、運転免許証の停止・取消や被害者への金銭賠償しなければならないというイメージが強いかと思います。
もちろん、交通事故事件の場合、このような行政責任や民事責任も生じます。
しかし、これとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。
刑事事件の場合は、行政責任や民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が全く異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となるので、交通事故が刑事事件となってしまう場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
特に逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

~過失運転致死傷罪~

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、刑法に規定されているわけではなく、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定があり、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(第5条)。
法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。
では、過失による交通事故で人を死亡させてしまった場合について事例をみてみましょう。

~事例~

Aは深夜、大阪市北区の道路で自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており間もなく死亡してしまいました。
その後Aは大阪府曽根崎警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~逮捕されたらどうなるのか?~

逮捕されてしまった場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致されることになります。
送致を受けた検察官は、24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらに、勾留は最長で10日間延長されてしまう可能性があります。
つまり、逮捕された時から起訴されるまでに最長で23日間身体拘束を受ける可能性があるのです。

~早期の身体解放~

上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうリスクは高まります。
このような事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、早期の身体解放に向けて活動していくようにしましょう。
弁護士は勾留が決定されないように検察官、裁判官に書面を提出するなどして交渉していき、早期の身体解放を目指します。
そして、勾留されてしまった場合やすでに勾留が決定しているという場合には、留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行うなどしてなるべく早期に釈放されるように活動していきます。

~示談交渉~

過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていますので、示談などの交渉はその遺族と行っていくことになります。
過失運転致死事件では、命という取り返しのつかないものを奪ってしまうことになるので、遺族の処罰感情も大きくなることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉では、示談交渉の経験が豊富な、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、過失運転致死事件では、示談が締結できなかったり、示談が締結されたとしても起訴されて刑事裁判となる可能性があります。
その場合であっても、刑事事件に強い弁護士に依頼していれば、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、過失運転致死罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

器物損壊罪で示談

2021-04-09

器物損壊罪で示談

器物損壊罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~示談交渉~

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになるでしょう。
そして、今回紹介したいのは、示談を締結することができれば、不起訴処分となる親告罪についてです。

~親告罪~

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
そのため、親告罪においては、被害者と示談を締結することで、告訴されないようにするか、告訴されていたとして告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはありません。
親告罪だと規定されているのは、秘密漏示罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などです。
今回は器物損壊罪の事例を確認してみましょう。

~事例~

大阪市浪速区に住むフリーターのA(24歳)は、飲食店でアルバイトをしていました。
しかし、その飲食店の経営が上手くいっていないということもあり、Aはあまりシフトに入れてもらえませんでした。
あるとき、久しぶりに出勤するとAは、ついに解雇を言い渡されてしまいました。
Aは、この解雇通告に怒り、事務所にあったパソコンや備品を修復不可能なまでに破壊しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、Aのもとへ大阪府浪速警察署の警察官が訪れ、Aは器物損壊罪の疑いで、逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

~器物損壊罪~

今回Aが逮捕されてしまったのは、器物損壊罪です。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
そして、刑法第264条には、器物損壊罪親告罪であると規定されています。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合、示談交渉が非常に重要となります。
親告罪のように最終的な処分を大きく左右するような重要な示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。

~示談交渉には刑事事件に強い弁護士を~

示談交渉は、刑事手続きとは違い、決まった流れやルールがあるわけではなく、事件の被害者に許してもらうことが重要となります。
そのため、さまざまな事件における示談交渉の経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、器物損壊罪やその他刑事事件での示談交渉の経験が豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただけます。
刑事事件では後悔のない事件解決が重要となりますので、できるだけ信頼できる弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談締結が叶わなかったとしても、検察官に示談の経過報告を伝えて交渉するなど、最大限の活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が器物損壊事件やその他刑事事件を起こしてしまったがなんとか前科を回避したいという方はぜひ一度お問い合わせください。
特に、逮捕されている場合には、少しでも早い初回接見が有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

強制わいせつ罪で逮捕された

2021-03-30

強制わいせつ罪で逮捕された

強制わいせつ罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたらすぐにフリーダイヤル0120-631―881までご連絡ください。

~強制わいせつ罪~

本日は、強制わいせつ罪についてみていこうと思います。
まずは条文を確認しましょう。

強制わいせつ罪刑法第176条に規定されています。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

条文にあるように、13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫を用いていなくても、わいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為の具体例としては、陰部に触れる、乳房や臀部をもてあそぶ、接吻などが挙げられます。
また、被害者に触れていなくても、裸にさせる行為(東京地裁昭62・9・16)が強制わいせつ罪だとされた例もあります。
次に、13歳以上の者に対しての「暴行又は脅迫を用いて」の部分について詳しくみていきましょう。
この言葉だけをみると、相手の抵抗を暴力をふるったり脅したりすることにより抑圧したうえでのわいせつ行為であるような印象を受けます。
しかし、裁判例では、「強制わいせつ罪の暴行は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに必要な程度に抗拒を抑制するもので足りる」(名古屋高裁平15・6.2)としており、強制わいせつ罪の成立に相手の反抗を抑圧する程度の暴行、脅迫まで必要としていません。
また、陰部を触る、胸を揉む、キスをするなどのわいせつ行為自体が暴行であると判断された例もあります。
では、わいせつ行為自体が暴行であるとして、強制わいせつ罪となる可能性がある事例と具体的な弁護活動についてみてみましょう。

~事例~
会社員のAは、会社の帰り道に大阪市天王寺区の路上を歩いている際に、女性が一人で歩いているのを見つけました。
Aは女性の後をつけ、女性が暗い路地に入ったところで女性に抱き着き、胸を揉みしだきました。
女性が悲鳴をあげたことにより、Aは逃走しましたが、後日防犯カメラの映像などからAの犯行であることが判明し、Aは大阪府天王寺警察署強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護士はまず早期の身体解放のため、裁判官に対して勾留決定しないように求める意見書を提出し、Aは勾留決定されることなく釈放されました。
その後、Aは捜査機関に被害者情報の開示を依頼し、連絡先を聞くことに成功しました。
被害者との示談交渉を経て示談締結に至り、Aは最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)

上記事例でのAの行為は、女性の抵抗を暴行又は脅迫で制したというよりも、不意をついたわいせつ行為自体が暴行に当たったといえるでしょう。

~強制わいせつ罪の弁護活動~

Aは、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されていますが、逮捕されてしまった場合、まず弁護士は、身体解放に向けて活動していきます。(身体解放に向けて詳しくはこちら
身体解放に成功したとしても、事件が終了したというわけではありません。
強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」と非常に重いものです。罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと無罪を獲得しない限り、良くて執行猶予判決ということになってしまいます。
そこで、弁護士は不起訴処分の獲得を目指して被害者との示談締結を目指していきます。
仮に、起訴されてしまうという場合でも示談締結は有利な事情となりますので、強制わいせつ罪でお困りの際は、すぐに刑事事件に強い弁護士に連絡をしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見を利用しましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

強制性交等罪の示談②

2021-03-19

強制性交等罪の示談②

強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

※前回の続き

前回は強制性交等罪で逮捕、勾留されていたAが示談締結によって不起訴処分で釈放となる流れを詳しく解説しました。
今回は、示談の内容について、一例を紹介してみたいと思います。

示談の内容について

弊所のブログでも、示談が大切示談は有効と何度も紹介してきましたが、示談の内容はどういったものになるのでしょうか。
もちろん事件や当事者の希望によってその内容はさまざまではありますが、今回はその内容の一例をご紹介したいと思います。


1 謝罪
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けたりすることもあります。

2 示談金及びその支払い方法
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。

3 接触禁止条項
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような強制性交等罪の場合、被害者への接触禁止に加え、場合によっては別の都道府県に引っ越しする、もしくは被害者が引っ越しをしてその費用を負担するという約束をして示談するケースもあります。

4 口外禁止条項
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

5 清算条項
示談締結に際して、事件について当事者間では、示談によって一切の紛争を解決することを約束します。
この条項が入ることによってそれ以上事件についての賠償等をお互いが請求できなくなります。

6 宥恕(ゆうじょ)条項
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。


今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
しかし、今回紹介した中の清算条項や宥恕条項など、加害者側に有利となるような条項については、加害者本人が被害者と直接示談交渉をしている場合には、なかなか言い出させません。
それどころか、そのような加害者に有利となる条項を入れたいと被害者に話すことによって、被害者の怒りを買ってしまい示談締結に至らないことも考えられます。
そのため、示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるのです。
第三者を介することで、被害者としても冷静に交渉に応じていくことができますし、弁護士は処分に向けて必要となる条項も熟知しているので、適切な示談交渉を行っていくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の強制性交等事件やその他刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。

強制性交等罪の示談①

2021-03-16

強制性交等罪の示談①

強制性交等罪の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

示談で解決してほしいという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~示談交渉~

被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、起訴されてしまったとしても示談をしていない場合よりも処分は軽減されることになります。
では、示談交渉とは、どのような流れで行われていくのでしょうか。
今回は、示談交渉の流れについて、強制性交等罪で逮捕されてしまった事例をもとに検討してみましょう。

~事例~

大阪府豊中市に住む会社員のAは、強制性交等罪を起こして、大阪府豊中警察署に逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定したAに対して、両親は刑事事件に強い弁護士を選任することにしました。

依頼を受けた弁護士は被害者と示談交渉をするために捜査機関に対して、被害者の連絡先を問い合わせました。
弁護士限りで連絡先を聞くことのできた弁護士は、被害者と連絡を取り、Aの謝罪の意思や賠償したい意思を伝えました。

すると、被害者は謝罪と賠償を受けることでAの処罰は求めないということになり、示談書を取り交わして示談締結に至り、示談金を振り込んだことをもって検察官と処分交渉した結果、Aは不起訴処分で釈放されることになりました。
(この事例はフィクションです。)

強制性交等罪:罰則「5年以上の有期懲役」

今回のAは、強制性交等罪で勾留されていましたが、被害者と示談を締結することで、不起訴処分により釈放されましたので、刑事罰を受けることなく事件を終了させることができました。
示談とは、刑事事件の弁護活動においてそれほど重要であるということです。
さて、今回は「示談の流れ」について大きく3つの段階に分けて解説します。

示談の流れ1 被害者の連絡先を知る

事例で見たように、示談交渉を行っていくためにはまず被害者の連絡先を知らなくてはいけません。
しかし、被害者の立場で考えると、加害者本人やその家族に連絡先を教えることは恐怖心もあり、避けたいと考えるでしょう。
そんなとき、弁護士に依頼していれば、被害者は加害者本人やその家族には連絡先を知られることなく交渉を行うことができ、心理的負担が軽減されるので、連絡先を教えてもらいやすくなります。

示談の流れ2 示談交渉

被害者の連絡先を知ることができれば、示談交渉を行っていくことができます。
示談の内容や示談金の額を交渉していきますが、処分に向けて有効な内容や相場の金額などが分かっている刑事事件に強い弁護士に任せるべきでしょう。
※示談の内容について詳しくは次回

示談の流れ3 検察官との処分交渉

示談締結に至ったとしても、起訴不起訴の処分を決める検察官に示談を締結したことを伝え、処分の交渉を行っていくことが大切です。
また、起訴されてしまった後に示談を締結したとしても、不起訴処分になることはありません。
そこで、示談交渉の進捗状況によっては、処分保留での釈放を交渉していくこともあります。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼していれば、検察官ともこまめに連絡を取るので、処分に向けての適切な交渉を行うことができます。
不起訴処分に向けて最大限の活動を行うには、弁護士の活動が不可欠でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く初回接見を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放の可能性が高まることはもちろん、早期の対応は示談締結に向けても有効です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
次回は示談の内容に注目してみましょう。

強盗罪になるケース

2021-03-05

強盗罪になるケース

強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族が強盗罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~強盗罪~

強盗罪と聞くと、刃物や銃で相手を脅して無理矢理金品を奪い取る図をイメージしがちですが、強盗罪となる可能性のある犯行態様は他にもあります。
今回は、強盗罪となってしまう可能性のある少し変わったケースをご紹介します。

ケース1 

大阪府枚方市に住むAは、あるとき自宅に帰るためタクシーを利用しよう考えました。
しかし、その時Aはお金を持っておらず、運転手にクレームを入れて無料で乗ってやろうと思い、タクシー乗り場で気の弱そうな運転手を選んで乗り込みました。
そして、目的地に着いたところで、お金を要求した運転手にクレームを入れ無料にしろと迫りました。
運転手はそれはできないと言いましたが、Aは制止する運転手を殴り飛ばしてそのまま帰宅しました。


強盗罪は、第1項と第2項に分かれており(罰則は同じ)、先述の強盗罪と聞いてイメージするような犯行態様については、第1項で規定されています。
そして、第2項では、暴行又は脅迫によって経済上の利益を得ることについても強盗になるとしています。
このような態様の強盗罪については、2項強盗と呼ばれます。
今回のケースで、Aは何か財物を奪っているわけではありません。
しかし、タクシー料金を踏み倒すことで、財産上の利益を得ることになるので、2項強盗が成立することになるでしょう。

ケース2 

Aは、大阪府枚方市にあるコンビニで万引きをしましたが、その万引きは店員に発覚しており店を出たところで腕をつかまれました。
このままでは、逮捕されてしまうと思ったAは、店員を殴りつけて腕をほどき、そのまま逃走しました。


万引きは刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
しかし、今回の事例のように、その窃盗の犯人が逮捕されないために、暴行行為をしてしまうと、事後強盗となってしまいます。
事後強盗は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯が財物の取り戻しや逮捕を免れるため、罪証隠滅のために暴行又は脅迫をした場合に成立する可能性があります。

ケース3

Aは、大阪府枚方市にあるA宅で友人と二人、お酒を飲むことにしました。
二人で飲み始める前にAは、友人が現金をたくさん持ってきていることに気付きました。
これはチャンスだと考えたAは、酔わせて奪ってやろうと、あまり酒の強くない友人にアルコール度数が異常に高くなるようにブレンドしたオリジナルカクテルをふるまいました。
そして、友人が泥酔状態になったところで、友人の財布から現金を抜き取りました。


お酒を飲ませて相手を泥酔させ、そのすきに財物を奪う行為についても、強盗となってしまう可能性があります。
このような強盗を昏酔強盗といいます。
昏酔強盗刑法第239条に規定されています。
昏酔強盗における昏酔とは、暴行以外の方法により、人の意識作用に障害を生じさせ、物に対して有効な支配を及ぼせない状態を作り出すことをいいます。
勝手に泥酔した人から盗んだ場合は、窃盗罪となるでしょうが、今回の事例のように財物を奪う目的で相手を泥酔させるために、オリジナルのカクテルを用意している場合は昏酔強盗となってしまう可能性は高いでしょう。


なお、今回紹介した2項強盗事後強盗昏酔強盗についてはいずれも強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役」というと起訴されて有罪が確定した場合に、刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかなわず、刑務所に行くことになってしまいます。(執行猶予についてはこちら。)

今回は、少し変わった強盗罪を紹介しました。
しかし、現実には、細かな状況によって罪名が変化することも十分に考えられます。
強盗罪で逮捕されたとしても、弁護士の適切な活動によって窃盗罪と暴行罪で処分される、という可能性もあります。
そのため、ご家族が強盗罪で逮捕された場合は、できるだけすぐにお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見では、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受け付けを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮による児童ポルノ事件

2021-03-02

盗撮による児童ポルノ事件

盗撮による児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

盗撮事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、一刻も早くフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

盗撮行為

盗撮行為が各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となることは、何度も記事にしています。(過去の記事
しかし、盗撮行為で成立する犯罪は、迷惑行為防止条例違反だけではない可能性があります。

例えば下記の事例の場合を検討してみましょう。

事例(フィクション)
大阪市旭区に住むAは、毎晩自宅近くの小学校に侵入し、女子トイレに盗撮用のカメラを設置、回収していました。
あるとき、生徒の一人が盗撮用のカメラを発見し、教師が大阪府旭警察署に通報しました。
捜査の結果、Aの犯行であることが判明し、Aは大阪府旭警察署に逮捕されてしまいました。
「Aを盗撮で逮捕しました。」と聞いたAの両親はどうすればよいか困っています。

今回の事例では、最初の一文で明らかな犯罪行為が二つあります。
小学校に侵入するという建造物侵入罪と盗撮用のカメラを設置するという大阪府迷惑行為防止条例違反です。
しかし、今回のAの場合、さらにもう一つの罪に該当してしまう可能性があります。
それは、児童ポルノ製造による児童買春、児童ポルノ法違反です。

児童ポルノ製造

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」では、児童ポルノをひそかに製造することも禁止されています。(児童買春、児童ポルノ法第7条第5項
児童ポルノについては児童買春、児童ポルノ法第3条に定義されており、以下のような児童がうつっている写真、ビデオテープその他の物を指します。

1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2.他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

1と2については盗撮行為の対象となることはあまりないかもしれませんが、3について今回の事例のAのように、基本的に18歳未満の者が利用する学校のトイレやプールの更衣室などを盗撮した場合には該当する可能性があります。
盗撮したものが児童ポルノに該当し、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまうと、罰則が重くなってしまいます。
盗撮による大阪府の迷惑行為防止条例違反では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(設置のみの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」)ですし、建造物侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
対して、児童ポルノの製造による児童買春、児童ポルノ法違反では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と一番重くなってしまうのです。

このように、盗撮事件では、代表的な迷惑行為防止条例違反だけでなく、今回紹介した児童買春、児童ポルノ法建造物侵入罪など、該当する罪名が複数考えられます。
「ご家族が盗撮で逮捕された」とだけ聞いても何罪の疑いで逮捕されているのかきちんと確認する必要がありますので、刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスを少しでも早い段階で利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件・児童ポルノ法違反事件のお取り扱いもございます。
ご家族が逮捕されてしまったという場合にはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣します。

勾留決定されてからも対応

2021-02-05

勾留決定されてからも対応

勾留決定されてからの身体解放活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族に勾留が決定されてしまった場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~勾留~

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は起訴されるまでに延長を含めて最大20日間長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

しかし、勾留は逮捕から72時間以内に決定されますので、ご家族が逮捕されてしまったことを知ったとき、すでに勾留が決定しているということも珍しくありません。
ご家族の逮捕を知った際に勾留が決定してしまっているとしても、刑事事件に強い弁護士は勾留決定に対する準抗告を行っていくことで身体解放を目指していくことになります。
まずは、窃盗罪勾留決定されてしまった場合の事例を見てみましょう。

~事例(フィクション)~

大阪市西淀川区に住む主婦のA子は会社員の息子(28歳)と夫の3人で暮らしていました。
A子の息子は、家に帰らないことも珍しくなく、A子も、もう成人しているのだからと帰ってこない日も気にせずにいました。
2月5日
裁判所からの勾留通知が届き、A子は息子が窃盗罪で大阪府西淀川警察署に勾留されていることを知りました。
息子が窃盗罪で逮捕されたことを初めて知ったA子は、なんとか息子の勾留を解くことはできないのかと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
初回接見の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに接見に向かいました。
接見を終えた弁護士から報告を受けたA子は、弁護活動を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに勾留決定に対する準抗告の準備を始めました。
2月6日
弁護士は大阪地方裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告申立書を提出しました。
すると、勾留決定に対する準抗告が認容され、A子の息子は釈放されることになりました。

このように、勾留通知が届いてからの依頼であってもすぐに弁護活動に移ることで、釈放される可能性は高くなります。
ご家族が逮捕されたという場合には、すぐにご連絡ください。

~勾留決定に対する準抗告~

勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留決定が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのは容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

なお、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
今回紹介した窃盗罪の場合は、窃盗罪の被害者に被害弁償をし、示談を締結するなどして最終的な処分に向けた弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を、身体拘束を受けている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
逮捕されている方の状況が知りたいという場合や、弁護活動を依頼し、身体解放したいという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽お問い合わせください。

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を

2021-01-29

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を

殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪でご家族が殺人罪逮捕されてしまったという場合には、ひとまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~殺人罪~

刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
今回は、その理由をご紹介します。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その1
【本人の精神的負担の軽減】
殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性は高いです。
身体拘束を受けるということは精神的に大きな負担がかかります。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
そうなると、殺すつもりはなかったのに殺意を認めてしまう、など成立犯罪や処分を決める重要な事情について真実とは違う証拠が作成されてしまうかもしれません。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
殺人罪においては、殺意の有無は殺人罪の成立に関係する非常に大きな要素です。
そのため、殺意がなかったと主張していく場合には、警察の取調べ段階から刑事事件に強い私選弁護人の取調べのアドバイスが必要となるでしょう。
取調べでの供述についても、裁判になった際の重要な証拠となりますし、殺意がなかったとすれば、起訴される段階で傷害致死罪に罪名が変わることも考えられます。
また、刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その2
【家族の精神的負担の軽減】
家族が殺人罪で逮捕されてしまった場合、その家族にも大きな負担がかかることになります。
しかし、家族が逮捕されてしまったという事実は非常にデリケートな問題でもあるため、周囲に相談できるものではありません。
そんなとき、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、不安なことをいつでも相談することができます。
また、接見に行った弁護人から本人の様子も聞くことができますので、不安が少しでも和らぐでしょう。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その3
【裁判員裁判になる】
殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきます。
さらに、殺意などを否認していくという場合には、その否認主張を補強する証拠収集などが必要ですので、殺人罪の刑事裁判には刑事事件に強い私選弁護人が必要となります。

殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その4
【執行猶予の可能性がある】
刑の全部の執行猶予刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば3年以下の懲役の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
さらに、未遂や自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。


殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ならば、人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪でご家族が逮捕されたという場合はお早め。

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