Archive for the ‘刑事事件’ Category

大正警察署に逮捕!会社で不正 詐欺罪で逮捕

2025-04-28

会社で不正をはたらいたとして詐欺罪で大正警察署に逮捕された事件いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はGW中も即日対応

参考事件

大正区内にある建築会社で経理部長をしているAさんは、下請け会社と結託して、下請け会社に工事を発注する見返りに、下請け会社から正規の工事代金より高額な代金を自身の会社に請求させ、そのうちの一部を自身の口座に振り込ませて報酬を得ていました。
Aさんは、10年以上前からこの手口で不正を行って数千万円の利益を得ています。
しかし、内部告発があったらしくAさんは、数か月前から会社の上層部から聴取をうけていましたが、結局、会社が大正警察に被害届を提出したらしく、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

詐欺罪

人から金品を騙し取れば詐欺罪となります。
今回の事件、Aさんは、下請けの会社と共謀して、自身が勤める会社から工事代金を騙し取ったと疑われて逮捕されています。
Aさんは、10年以上前からこのような犯行を繰り返していたようですが、下請け会社に多額の工事代金を支払うごとに詐欺罪が成立しますが、全ての事件が起訴されて有罪となるとは限りません。
少なくとも詐欺罪の公訴時効は7年なので、7年以上前の詐欺行為については刑事責任を問われないでしょう。

刑事罰について

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役(拘禁刑)」です。
詐欺罪で起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられるのですが、Aさんの場合は複数の詐欺事件で有罪となる可能性があります。
その場合、併合罪となり、併合罪は最も重い罪の刑期を1.5倍した刑期が上限となるので最長で15年の懲役(拘禁刑)となるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件を起こしたり、その疑いをかけられて警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
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逮捕されてしまった方の今後の手続きや、刑事処分に対して不安のある方はお気軽にお問い合わせください。

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万博会場で土下座を強要!刑事事件に発展するの?

2025-04-25

今月から大阪で開催されている万博については、開幕から多くの来場者で賑わっているようですが、先日、この万博会場で起こった出来事が世間を騒がせています。
万博会場において来場者とみられる男性に対して警備員が土下座をしている映像が拡散されたのです。
多くの著名人や弁護士が、この出来事にコメントしていますが、本日のコラムでは、土下座をさせるという行為を、刑事事件の目線から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

カスハラ

まず、今回の映像を見て一番に思いついたのが典型的なカスハラ行為だということです。
カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を意味します。
セクハラに始まり、パワハラ、アルハラなど、近年様々なハラスメント行為が話題となりますが、カスハラはいま最も社会問題となりつつあるハラスメントの一つで、企業等ではその対策に取り組んでいるといいます。
今回、万博会場での出来事で、土下座の前にどのようなことがあったのかは分かりませんが、どういった経緯があったにせよ、男性が警備員に土下座をするように申し向けているとすれば、それはカスハラ行為と考えられます。

刑事事件に発展する可能性は?

カスハラ行為が全て刑事事件に発展するわけではありませんが、今回の件は刑事事件に発展する可能性はあるでしょう。
まず何の罪に当たるのかについてですが、可能性が高いのは「強要罪」です。
強要罪は、刑法第223条に規定されている法律で、その内容は「暴行や脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする」ことによって成立する犯罪です。
法定刑は3年以下の懲役です。
どんな理由があろうと、土下座は強要罪でいうところの、義務のないことに該当するので、今回の件で強要罪が成立するかどうかは、警備員が土下座をする前に男性から何を言われたのか、何をされたのかによるでしょう。
拡散されている画像を見る限りでは暴行行為は確認できませんが、男性が憤慨しているようですので、脅迫的な文言を口にしていれば強要罪が適用されて刑事事件となってもおかしくありません。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
まだ刑事事件化されていないけども、自分の行為が犯罪になるのでは・・・刑事事件化される前に穏便に済ませたいといった方で弁護士のサポートを希望される方は、是非、無料法律相談をご利用ください。

交際トラブルから「殺してやる」と脅迫 脅迫罪で逮捕

2025-04-19

大阪市北区で、交際トラブルから「お前と弟を殺す」などと脅迫したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

会社員のAさんは、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と手を繋いで歩いているのを見かけました。
Aさんは、Vさんにそのことを問い詰めたところ、ただの友達だと返されました。
このことをきっかけに、二人は破局しましたが、怒りが収まらなかったAさんは、大阪市北区のVさんの家に「他の男と歩いているところを見かけたら、お前を殺してやる」という内容の手紙を投函しました。
Vさんは当初、取り合わない姿勢を見せていましたが、同様の手紙が何度も送られてくると、恐怖を感じ、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
警察は捜査を進め、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

脅迫罪とは

刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。

刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、一般に人を畏怖させるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
脅迫罪は、被害者が特別に臆病であった場合でも、加害者がそのことを知りつつ発言した場合には成立する可能性があります。
発言者の意図や状況によっては、冗談や怒りに任せた一言であっても、刑事責任を問われることがあるため注意が必要です。

今回の事例では、AさんがVさんに対して「殺してやる」という内容の手紙を送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
殺人をほのめかすこの手紙は、生命・身体・財産など保護されるべき重要な利益を侵害する旨の告知といえ、一般に人を畏怖させるものと言えるでしょう。
したがって、Aさんの行為は、生命・身体・財産に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪における弁護活動

脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。

1.早期の示談成立

脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。
不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。
ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。
弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。

2.早期の身柄解放

逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。

3.脅迫罪不成立の主張

脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。
そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。
また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、脅迫事件においては、示談成立などに向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

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にて24時間365日受付中です。
大阪府で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

警察官に腹をたてパトカーに蹴り 公務執行妨害罪で城東警察署に逮捕

2025-04-16

大阪市城東区で、警察官に腹を立てパトカーを蹴ったとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例

Aさんは大阪市城東区にある飲食店で、友人のBさんと食事をしていたところ、些細なことから口論となりました。
食事が終わっても口論は収まらず、二人は店を出た後、路上で殴り合いの喧嘩をはじめました。
しばらくすると、喧嘩を見ていた近隣住民の通報により、城東警察署の警察官が駆けつけ、喧嘩の仲裁に入りました。
警察官の仲裁により、喧嘩は収まりましたが、警察官に腹を立てたAさんはパトカーを蹴りつけました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が近隣住民の通報を受け喧嘩の仲裁に入る行為は、治安を守るのが警察官の役目の一つですから適法なものと言えるでしょう。

パトカーを蹴る行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのか

一方、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪における「暴行」に当たるのでしょうか。
ここで公務執行妨害罪における「暴行」の意義が問題となります。
「暴行」と聞いて、まず思い浮かぶのは、人に対する殴る・蹴るなどの行為でしょう。
今回のケースでは、警察官という人を直接蹴ったわけではないので、「暴行」に当たらないようにも思えます。
しかし、公務執行妨害罪が保護しようとしているのは、公務員という人ではなく、公務という国・地方公共団体の作用そのものとされています。
したがって、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものであれば、間接的な暴行も含めて、公務執行妨害罪における「暴行」に当たると考えられています。
したがって、Aさんがパトカーを蹴った行為は公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たるとされるでしょう。
また、パトカーに破損が生じるなどした場合は、公務執行妨害罪に加え、器物損壊罪も成立する可能性もあります。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
大阪市の公務執行妨害事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

お店の売上金を横領 業務上横領罪で住之江警察署に逮捕

2025-04-13

売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が住之江警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、住之江警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

売上金を着服

自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。

刑法第252条1項(横領罪)

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法第253条(業務上横領罪)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。

ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。

実刑判決を免れるには・・・

業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
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喧嘩トラブル 傷害罪で阿倍野警察に逮捕されたら・・・

2025-04-01

喧嘩トラブルを起こして、傷害罪で阿倍野警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

銀行員をしているAさんは、週末に同僚と天王寺駅近くの居酒屋で飲んでいたところ、隣の席で飲んでいたサラリーマン風の男と口論になりました。
同僚とすぐに居酒屋を出たのですが、追いかけて文句を言ってきたこの男と取っ組み合いになり、殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、すぐに走って逃走したのですが、帰宅しようと駅に向かって歩いていたところ、阿倍野警察署の警察官に職務質問されてしまい、傷害罪で緊急逮捕されました。
Aさんに殴られた男は顔面を鼻の骨を骨折しているようです。
(フィクションです。)

傷害罪

Aさんのように人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
相手に傷害を負わせる手段に制限はありませんが、Aさんのように暴行を手段とするケースが多くみられますが、性行為によって性病に感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を発症させたり、病気を悪化させるなど、暴行を用いらない傷害罪もあります。

傷害罪の刑事処分

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ実際に傷害罪で警察に逮捕されたからといってこのような刑事罰が科せられるわけではありません。
刑事罰が科せられるのは、逮捕後の正式な刑事手続きを経て有罪と認定されてからの話しで、色々な事情が考慮されて実際に科せられる刑事罰が決定します。
暴行した理由(動機)や、怪我の程度が考慮されるケースが多いようです。
今回のケースだと、どういった理由で喧嘩トラブルが勃発したのかは分からないので動機面からは議論できませんが、被害者が鼻の骨を骨折するという傷害の程度は大きなもので、適切な弁護活動を受けなければ、何かしらの刑事罰からは免れるのは非常に困難でしょう。

刑事罰を免れるには

傷害事件で不起訴を目指すには被害者に対して謝罪し、示談することが必至となります。
謝罪だけなら当事者同士でもできるかもしれませんが、当事者同士で話し合いをすればお互いの感情がぶつかり合い、新たなトラブルに発展する危険性があるので、被害者との示談交渉は弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、あらゆる事件の弁護活動を行ってきた中で、多くの被害者と示談を締結してきた実績があります。
傷害事件で逮捕された方の早期釈放や、被害者との示談によって刑事罰の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法

2025-03-26

大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕

Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)

逮捕された時に弁護士を要請する方法

急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。

①知っている弁護士がいる方

事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。

②知っている弁護士がいない方

知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。

当番弁護士を要請する

取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。

国選弁護人を要請する

勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。

早めに弁護士に相談することが大切

警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2025-03-08

本日(3月8日)と明日(3月9日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(3月8日)明日(3月9日)

刑事事件に関する無料法律相談
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について、即日対応しています。

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大阪府内の警察署にご家族・ご友人が逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください。

刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安!!弁護士が解決します!

2025-03-06

刑事裁判でどんな判決が言い渡されるか不安な方必見!!刑事裁判で言い渡される刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

何か事件を起こして警察の取調べを受けている方や、既に起訴されて刑事裁判を受けている方など、刑事手続き中のほとんどの方は「どんな刑事罰が科せられるのか」と不安を感じているでしょう。
そこで本日は、そんな皆さんの不安を少しでも解決すべく、刑事裁判で言い渡される刑事罰について解説します。

刑事罰の種類

まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後は刑法改正によって、自由刑が拘禁刑として一本化される予定ですが、まだ施行されていません。

どういった刑事罰か科せられるの?

どういった刑事罰が科せられるかは、起訴された事件(罪名)によります。
法律や条例に基づいて起訴されるのですが、起訴された法律や条例には必ず法定刑が定められており、その法定刑内の刑事罰が科せられるのです。
しかし複数の事件(罪名)で起訴されている場合は、この法定刑を超える刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

窃盗罪で起訴された場合を例に検討しましょう。
窃盗罪の法定刑は「10年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。(刑法第235条参照)
ですから窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内で判決が言い渡されるのですが、複数の窃盗罪起訴された場合は、この法定刑を超える場合があります。
その時は、科せられる刑事罰は、懲役刑については最長で15年となり、罰金刑の上限は50万円×(有罪となった事件数)となります。

少しでも軽い刑事罰を望むのであれば

刑事裁判で少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、裁判官減刑する理由が必要とされており、それは、被害者への賠償や、謝罪、示談の有無だけでなく、被告人の反省程度など、減軽の理由は様々です。
少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を選任し裁判を戦っていくことが重要となるので、そういった方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に一度ご相談ください。

傷害罪で起訴 この後はどうなるのですか?

2025-02-28

傷害罪で起訴された場合、その後はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3か月ほど前に、呑みに行った帰りに通行人と口論になり、その相手を殴り倒しました。
Aさんは、すぐにその場を立ち去ったので、その後についてどうなったかわかりませんでしたが、Aさんの殴った相手は転倒して頭を強く打っていたらしく、その後、意識を失い、頭に重傷を負っていることが発覚したようです。
Aさんは、事件から1か月ほどして大阪府南警察署に傷害罪で逮捕され、20日間の勾留後に同罪で起訴されました。
(フィクションです。)

参考事件のAさんのように、何か事件を起こして警察に逮捕され、そのまま身体拘束を受けたまま起訴されたらどうなるのでしょうか?
本日のコラムでは、起訴後の手続きや流れ、そして弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

起訴後の流れ

Aさんのように勾留によって身体拘束を受けた状態で起訴されると、そのまま起訴後勾留の身分となり身体拘束が続くケースがほとんどです。
起訴後勾留を解くには、保釈が決定するか、裁判で判決が言い渡されるしかありません。
起訴後しばらくは勾留中に身体拘束されていた警察署の留置場等に収容されますが、しばらくすると拘置所に移動させられます。
Aさんの場合だと、大阪市都島区にある大阪拘置所に移動させられるでしょう。
ここで刑事裁判を待つこととなります。
刑事裁判は、裁判所から期日が指定されてそれに従って開催されますが、どんだけ早くても、1回目の裁判が開催されるのは起訴から1か月ほどしてからです。
起訴事実を否認している場合や、事実に争いのある場合などは裁判前に争点を整理する手続きが行われることもあるので、起訴から半年以上経過して1回目の裁判が行われることもあいます。
刑事裁判の期間も事件によって大きく異なり、1~2か月で判決まで言い渡されることもあれば、1回目の裁判から1年以上が経過して判決が言い渡されることもあります。

裁判員裁判の流れについては こちらをクリック 

保釈について

起訴されて、裁判で判決が言い渡されるまでは「保釈」によって釈放することが可能です。
一般的に保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判官が保釈するかどうかを判断します。
裁判官が保釈を許可する際は、それと同時保釈金の金額も決定し、その保釈金を裁判所に納付することで身体拘束を受けていた被告人は釈放されます。
なお、保釈金は裁判で判決が言い渡されると、そのままの金額が返納されますが、保釈の条件に違反したりしていれば没収されることもあります。

どうすればいいのか?

刑事裁判をどう戦っていくかによって、その後の判決で言い渡される処分が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの刑事裁判を戦ってきた経験豊富な実績があります。
これから始まる刑事裁判に不安を抱えている方は是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
なお警察署や拘置所に弁護士を派遣する初回接見サービスについては こちらをクリック 
大阪府下への派遣は 一律33,000円 にて承っております。

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