Archive for the ‘刑事事件’ Category

不正経理で会社の金を着服 業務上横領罪で逮捕

2025-01-10

吹田市で、経理担当のAさんが不正経理によって会社の金を着服し、業務上横領罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

吹田市にある中堅企業で働く会社員のAさんは、経理部門のトップという立場で業務にあたっていました。
Aさんは、毎月の経理処理において、会社の資金から数百万円を不正に自分の口座に振り込んでいました。
数ヶ月にわたってこれを繰り返し、合計で200万円ほど不正に自分の口座に振り込みました。
しかし、その後、会社の定期監査で経理処理に不審な点が見つかりAさんの横領が発覚しました。
監査の担当者は証拠を突き止め、吹田警察署に相談しているようです。
(フィクションです。)

単純横領罪・業務上横領罪

単純横領罪は刑法252条に、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
単純横領罪は、委託信任関係に基づいて占有している他人の財物を領得した場合に成立する犯罪で、業務上横領罪は業務上他人の財物を占有していた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは会社から経理部門のトップという立場を与えられていることから、委託信任関係は認められ、また、会社の業務である経理作業において不正を働いたので、「業務上」であったことも免れないでしょう。

業務上横領罪の法定刑

単純横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑が法定刑として定められています。
占有が業務上のものである場合には被害額が大きいなどの理由から、業務上横領罪は単純横領罪より重い法定刑が定められています。
横領罪の法定刑に罰金刑はなく、場合によっては執行猶予がつかず実刑の判決が下ることもあります。

横領事件の弁護活動

実際に横領事件を起こしてしまった際の弁護活動としては、被害弁償・被害者との示談交渉が急務となります。
被害者と示談交渉を進めることで、警察介入前の事件解決、不起訴や刑の軽減を図ることができます。
横領事件では、初犯であっても実刑判決が下る可能性があるため、専門の弁護士を付けて、早期に対応することが望ましいです。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
吹田市の横領事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

脱毛施術でやけど 脱毛行為に医療免許は必要?

2025-01-07

脱毛施術でやけどをさせたとして、医師法違反と業務上過失傷害罪に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

Aさんは、大阪市内の美容エステサロンでアルバイトをしています。
Aさんは、脱毛機器をお客さんに照射する施術を担当していたのですが、その際に、光を減らすフィルターを装着せずに施術してしまい、女性客にやけどを負わせてしまいました。
やけどを負った女性客が警察に届け出たらしく、Aさんは、医師法違反と業務上過失傷害罪で大阪府天満警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)

医師法違反

ご存知だと思いますが、医療行為を業として行うには医師免許が必要です。
医師免許を持たずして、業として医療行為を行った場合は医師法違反となります。

医師法第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。

この規定に反し、医師免許を持たない者が、業として医療行為を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。

Aさんが、「脱毛器を使用するのに、医師などの資格が必要だとは知らなかった」と供述したとしても、それだけで故意が否定されるとは限りません。
当然、裁判になると、脱毛機器を使用しての脱毛施術が医療行為に該当するかどうかが争点となるでしょうが、過去の裁判例では、レーザー脱毛器を用いる脱毛施術を医療行為と認めて医師法違反で有罪となったことがあります。(平成14年10月30日東京地裁)

業務上過失傷害罪

刑法第211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(以下省略)」と業務上過失傷害罪が規定されています。
Aさんが、光を減らすフィルターを装着し忘れたまま施術した行為は、不注意によるものであることは疑う余地がないでしょうから、業務上過失傷害が成立する可能性は非常に高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

こういった事件で、どういった刑事罰が科せられるのかは、被害者との示談の有無が大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件の弁護活動を専門に行っている法律事務所です。
自分の起こした刑事事件が書類送検された方や、自分の起こした刑事事件の被害者と示談を希望している方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にご相談ください。

帰省中に逮捕 夜行バス内で痴漢

2025-01-04

帰省する際に乗車した夜行バス内で痴漢したとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

関東地区の大学に通っているAさんは、大阪の実家に夜行バスを利用して帰省しましたが、どのバス内で隣に座っていた女性に痴漢したとして、バスが大阪に到着すると同時に、待ち構えていた警察官に職務質問され、そのまま大阪府曽根崎警察署に連行されました。
そして事情聴取を受けた後に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

夜行バス内の痴漢事件

バス等の公共の交通機関内で痴漢事件を起こすと、各都道府県の迷惑防止条例違反若しくは刑法で定められている不同意わいせつ罪に問われます。
不同意わいせつ罪が施行されるまでは、ほとんどの痴漢事件は各都道府県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、不同意わいせつ罪が施行されてからは、不同意わいせつ罪が適用されるケースが増加しています。
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつ行為をすることで成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すると「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
ただ体に触れる程度のわいせつ行為であれば、逮捕時に不同意わいせつ罪が適用されていたとしても、最終的に、各都道府県の迷惑防止条例違反に適用罪名が変更されることがあり、その場合は罰金刑となることもあるでしょう。

刑事罰を減軽するには

痴漢の事実を認めているのであれば、被害者に謝罪し示談することで刑事罰を回避したり、軽くできる可能性があります。
被害者への謝罪や示談は、当事者や、そのご家族が行おうとしても、なかなか叶うものではありませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

警察は、家族のもとに逮捕したという連絡をしても、逮捕容疑の詳細や、本人の認否までは教えてくれません。
早期釈放や、刑事罰の軽減を望むのであれば、まずは正しい情報を手に入れなければなりませんが、ご家族など一般の方の面会は制限されますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを交通費込み33,000円で承っております。
早期の弁護士派遣をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

※※お正月休み中も即日対応可能※※

友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!

2024-12-24

友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府西警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自力救済の禁止

法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。

強盗罪

人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期懲役(拘禁刑)となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期懲役(拘禁刑)が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮で逮捕 性的姿態等撮影罪で不起訴を目指す

2024-12-18

盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された方の不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、天王寺駅の近くにある商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮していたところ、目撃者に捕まりました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官によって阿倍野警察署に連行されたAさんは、盗撮に使用したスマートホンを調べられたのち、性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴にならないものかと刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪

盗撮行為は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律という法律の中で規制されています。
この法律の第2条に性的姿態等撮影罪が規定されており、Aさんのように、ひそかにスカート内の下着を撮影する行為を禁止しているのです。
盗撮して有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
初犯で余罪がなければ略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、初犯であっても余罪が複数件ある場合や、再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判に発展する可能性があるので注意が必要です。

不起訴を目指すには

盗撮で警察に逮捕された際に不起訴を目指すのであれば、被害者との示談(謝罪と賠償)が必至となります。
法律的には、被害者との示談は本人や家族でもすることができますが、本人や家族では被害者の連絡先を知ることができず、交渉すらかなわないのが現実ですので、被害者との示談は弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士に示談を任せるメリット

締結までが早い

弁護士が示談交渉することによって、被害者との交渉がスムーズに行え、締結まであまり時間がかかりません。

安心できる示談内容

示談は、相手に対して謝罪し、賠償をお支払うことですが、その際に示談書を作成します。その示談書には、様々な条件が明記されるのですが、その条件は被害者だけでなく、加害者側に有利な条件を付すこともできます。

刑事事件の結果に反映されやすい

示談書の中に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」といった内容や、「被害届を取り下げる」といったいわゆる宥恕条項を取り入れることができる。

盗撮事件の示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件で示談交渉を経験しており、被害者と示談を締結させてきた実績がございます。
盗撮事件の示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部お問い合わせください。

非現住建造物等放火で逮捕 弁護士を派遣(初回接見サービス)

2024-12-09

非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。

大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)

放火

放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火 
刑法第110条 建造物等以外放火 
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。

非現住建造物等放火罪

刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」

放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。

初回接見の案内

警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府高槻市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

公然わいせつで逮捕 天満警察署に弁護士を派遣

2024-12-06

公園で性器を露出させていたとして公然わいせつ罪で逮捕された方のもと(天満警察署)に弁護士を派遣する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、公然わいせつ罪について解説します。

初回接見サービスのご予約は 
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

大阪府天満警察署

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-12
電話番号 06-6363-1234

大阪府天満警察署への初回接見費用

33,000円(交通費等込み)

こんな方にお勧め

家族等が天満警察署の警察官に連行された。
家族等が天満警察署に留置、勾留されていると聞いた。

という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。

公然わいせつ罪で逮捕

会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んで徒歩で帰宅していたところ、誰もいない公園を性器を露出しました。
素っ裸で夜風に当たることに快感を覚えたのでした。
行為後、Aさんは、服を着て再び歩いて自宅を目指したのですが、しばらくして天満警察署の警察官から職務質問され、追及を受けました。
目撃者が110番通報したようでしたが、Aさんは、公園での行為を否認し、そのまま警察官の制止を振り切って立ち去ろうとしたのです。
そうしたところAさんは公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公然わいせつ罪

公衆の場でわいせつな行為をすることによって成立するのが公然わいせつ罪です。
ここでいう公衆の場とは、不特定又は多数の人たちの目に触れる可能性のあることを意味し、実際に誰かに見られているということまでは求められていません。
ですから、Aさんのように誰もいない公園で性器を露出する行為についても、誰も見ていないかったとしても公然わいせつは成立します。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
それほど罰則が厳しいものではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑が科せられることはよくあります。

不起訴を得るには

公然わいせつ罪は、ほかの性犯罪事件とは異なり、法律的に被害者の存在しない犯罪です。
被害者の存在する事件の場合だと、被害者と示談することによって不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなりますが、公然わいせつ罪の場合は目撃者と示談したからといって、不起訴になるとは限らないというのが現状です。
ただ目撃者に謝罪や賠償を行うことは高く評価されるので、公然わいせつ罪で不起訴を目指す場合は有効的だといえます。

まずは弁護士に相談を

公然わいせつ罪でお困りの方は、一人で悩まずにまずは弁護士に相談しましょう。
またご家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、逮捕されてしまった方の弁護活動の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見をご利用ください。

お店の売上金を横領 業務上横領罪で逮捕

2024-12-03

売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、大阪府東警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

売上金を着服

自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。

刑法第252条1項(横領罪)

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法第253条(業務上横領罪)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。

ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。

実刑判決を免れるには・・・

業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕

2024-11-29

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕

Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。

人に対して覚醒剤を使用すると

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について

第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。

一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合

と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?

覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては

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大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣 即日対応可能

2024-11-23

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に逮捕された方のもとに、即日、弁護士を派遣することができます。

初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

大阪府曽根崎警察署

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234

大阪府曽根崎警察署への初回接見費用

33,000円(交通費等込み)

こんな方にお勧め

家族等が曽根崎警察署の警察官に連行された。
家族等が曽根崎警察署に留置、勾留されていると聞いた。

という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスのメリット

初回接見サービスは、逮捕等によって身体拘束されている方のもとに弁護士を、1度だけ派遣するサービスです。

1度だけの派遣で何ができるの?

警察等の捜査機関や裁判所に対しての交渉や、被害者への示談交渉など対外的な弁護活動をすることはできませんが、弁護士を派遣することによって、どういった事件を起こして逮捕されたのか?そもそもその事件に関与しているのか?といった事件の詳細を把握することができ、その上で、今後の手続きの流れや処分の見通しまでを知ることができます。
また事件の詳細を知ることによって弁護士からは弁護活動のプランを提供することができ、ご家族は今後の手続きで弁護士を付けるかどうか判断することができます。
そうすることで、逮捕された方は十分な弁護活動を、よりスピーディーに受けることができ、早期釈放や刑事処分の軽減といった可能性が高くなります。

国選や当番弁護士との違いは?

そもそも国選弁護人は、逮捕時に付けることはできず、勾留決定後にしか付けれないので、スピーディーな弁護活動を期待することはできません。
また当番弁護士は、逮捕直後からお願いすることができますが、基本的には、応急措置的な活動にとどまり、その後の見通しを立てるのは難しいでしょう。
そして何よりも、国選や当番弁護士は費用がかからないという経済的なメリットはありますが、逆に、弁護士を選ぶことができないという大きなデメリットもあります。

まずはお電話ください

初回接見サービスを利用するか悩んでいる方は、まずはフリーダイヤルまでお電話ください。
専門のオペレーターがあなたのご質問にお答えいたします。

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