Archive for the ‘刑事事件’ Category

大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

2015-10-16

大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

大阪府在住のAは、大阪府羽曳野市において、夜間歩行中のBと肩がぶつかり、Bが気の弱い性格をしていると判断したAは、Bを恐喝して現金5万円を交付させました。
BがAに現金を交付した直後、大阪府羽曳野警察署の警察官が巡回中にその現場を目撃し、Aを恐喝罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aの母親であるXは、早期にAを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第249条 10年以下の懲役

まず、身体拘束から解放されるという意味で使用される保釈釈放の違いはどこにあるのでしょうか。
保釈とは、検察官から起訴された場合に、被告人が裁判所に対して保釈の請求をし、その請求が認められると保釈金を納めて裁判が終了するまで身体拘束から解放されるという制度です。
ちなみに、保釈金は被告人の生活状況や犯罪の態様によって金額が異なりますが、納めた保釈金はその後裁判で有罪となるか無罪となるかに関係なく返金してもらえます。

これに対し、釈放とは、捜査段階で身体拘束から解放される場合をいいます。
具体的には、①警察官から逮捕をされ、事件につき警察官が捜査をしたが、送致(検察官に被疑者の身柄を送ること)の必要がないと判断した場合や②送致の必要はあるが、被疑者に対する身体拘束の必要がないと判断した場合、また③警察官から検察官に送致されたが、勾留中に検察官が起訴する必要がないと判断した場合や④起訴するか否かの判断において被疑者を勾留しておく必要がないと判断した場合などです。

①と③については、もはや事件性がないと判断された結果、刑事手続が終了した場合といえますが、②と④については、まだ刑事手続は終了していません。

ですので、①、③については、被疑者が無実・無罪であることを、②、④については、被疑者が事件に関与している可能性はあるが、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなく、出頭期日に必ず出頭することを誓約することを説得し、身体拘束の解放を求めていくことになります。

しかし、当該活動は、専門的なものであり、特に刑事弁護活動に該当するものです。
ですので、大阪恐喝事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

2015-10-15

大阪の刑事事件 強盗事件の接見に強い弁護士

大阪府富田林市在住のAは、大阪府富田林市のB宅に盗みに入り、その場にいたBに暴行を加えて逃走しました。
Bからの被害届により、大阪府富田林警察署の警察官は捜査を開始し、Aが犯人であると目星をつけたので、Aに対し任意同行を求め、事情聴取するとAは犯行を一部認めたが、一部は認めませんでした。
これにより、Aは、強盗罪大阪府富田林警察署の警察官により逮捕されました。
Aの妻であるXは、Aが強盗などするはずがないと思い、Aに会って詳しく事情を聴いてほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

逮捕されたAとしては、接見交通権が保障されています。
接見交通権とは、身体拘束をされている間に、弁護人や弁護人になろうとする者と誰の立会いもなく面会をすることができることをいいます。
この段階で被疑者と接見できるのは、基本的には弁護士に限られていますので、被疑者が外部の者と接触できる唯一の機会であるといっても過言ではありません。

上記の通り、弁護士との接見については、誰の立会いもなくできるため、事件の真相や被疑者がどのように思っているかなどを詳しく知ることができます。

今回のAのように、容疑のかけられている強盗罪について一部は認めていますが、一部は認めていません。
しかし、取調べのプロである警察官に対し、身体を拘束されている状況の中で、精神的にも負担が大きく、自らの主張を貫くことは容易なことではありません。

そこで、被疑者の精神的な負担を少しでも軽くし、かつ被疑者がその部分を認めていないのかを詳しく知ることで、その部分を認めないことで被疑者に有利になるのか否かを判断することもできますが、被疑者と接見できなければそれすらわからないことになります。

やはり、自らに有利になるようなことであれば、積極的に主張していくことが必要になってきますし、それによってはその後の状況が変化する可能性も大いにあります。

ですので、大阪強盗事件で接見をお考えの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わず、お電話を受け付けており、いきなりの接見についても対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

神戸の刑事事件 詐欺事件の保釈に強い弁護士

2015-10-14

神戸の刑事事件 詐欺事件の保釈に強い弁護士

神戸市中央区在住のAは、見知らぬBから50万円を騙し取ったとして、兵庫県生田警察署の警察官により、詐欺罪逮捕されました。
その後、Aは送致され、検察官によって起訴されました。
Aの妻であるXは、Aの身柄を解放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第246条 10年以下の懲役

Aの身柄を解放するためには、Aが検察官により起訴されていますので、保釈の請求をしなければなりません。
下記のいずれにも該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を許さなければなりません。
① 犯した罪が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
Aに今までに犯罪歴がなければ、①、②、③には該当しませんので、問題となるのは、④、⑤となります(⑥については、Aが答えると済みますので)。
もし、④、⑤に該当するために、保釈が認められないとしても、次に、様々な事情を考慮することで、裁判所が保釈することが適当と認める場合には、裁判所が職権で保釈を許すことができるとされていますので、保釈の必要性・相当性などを主張することで保釈される余地があります。

しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動ですので、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件に精通している弁護士に依頼することをお勧めします。

やはり、刑事弁護活動経験が豊富である弁護士である方が、保釈を請求するに際してのポイントも把握していますので、効率的な活動を期待できます。
また、早期に保釈を考えられている方であれば、なおさら保釈に強い弁護士に依頼することが望ましいと思います。

ですので、神戸詐欺事件の保釈でお悩みの方は、保釈に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ににご相談ください。

京都の刑事事件 公文書偽造事件で無実主張の弁護士

2015-10-13

京都の刑事事件 公文書偽造事件で無実主張の弁護士

京都市西京区在住のAさん(40代男性)は、無免許運転中に、警察の検問を受けたときのことを考えて、自分の運転免許証を偽造しました。
しかし、自動車検問の際に、京都府警西京警察署の警察官に偽造免許証であることを見抜かれ、Aさんは公文書偽造罪および無免許運転の罪で書類送検されました。
Aさんは、偽造した運転免許証を提示するつもりはなかったのに、検問の警察官によって勝手に免許証を財布から抜き取られて偽造が発覚したとして、公文書偽造罪を否認しています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、公文書偽造罪の弁護について相談することにしました。
(フィクションです)

【文書偽造罪】
文書偽造罪とは、公務員が作成する文書に関わる「公文書偽造罪」と、公文書以外の文書に関わる「私文書偽造罪」に分けられます。
今回のブログでは、公文書偽造罪について取り上げます。

【公文書偽造罪】
公文書偽造罪については、刑法155条に処罰規定があり、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する公文書を偽造・変造した場合に、罪に問われるものです。
法定刑は、有印公文書(印鑑が押してある・署名がされている公文書)の偽造・変造であれば、1年以上10年以下の懲役となります。
無印公文書の偽造・変造であれば、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。

公文書偽造罪は「目的犯」とされており、その文書の「行使の目的」がなければ処罰されることはありません。
弁護依頼を受けた弁護士の方より、例えば、偽造文書を使う目的はなかったこと、他人を誤信させるつもりはなかったこと等を客観的な証拠に基づいて主張することで、「行使の目的」がないことによる犯罪不成立を証明するという弁護活動が考えられます。

本人が、公文書偽造罪に当たらないことの証明を弁護士に依頼した場合には、弁護士は、上記の主張の他には、記入ミスや記載漏れが原因で文書偽造の故意がないことを主張したり、真犯人を示す証拠を提示したり、といった形で、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

公文書偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

2015-10-12

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪市東住吉区在住のAさん(17歳女性)は、友人らとともに街角で覚せい剤を使用しているところを、覚せい剤使用の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警東住吉警察署の警察官による逮捕中の取調べの中で、Aさんは、高校の友人から覚せい剤を勧められて、使うようになったと供述しています。
事件のことを何も聞かされていないAさんの家族は、逮捕されたAさんが心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、その日のうちに弁護士をAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【少年による薬物事件の事件数】
近年の薬物使用をタブーとして薬物の危険性を周知する社会の風潮からか、少年による薬物事件送致の数は、年々、減少の傾向にあります。
「少年非行情勢(平成26年1~12月)」(警察庁生活安全局少年課編)によると、少年による覚せい剤乱用事件の送致数は、平成17年度は427件であったものが、年々減少して、平成26年度には92件となっています。
また、少年による大麻乱用事件の送致数については、平成17年度は174件であったものが、平成26年度には80件まで減少しています。

しかし、少年による薬物事犯は、その後の少年の精神的成長に大きな悪影響を及ぼすものであり、覚せい剤・大麻・シンナーといった薬物と、少年たちとの接点をできるかぎり根絶することが望まれます。

【少年事件における弁護士の接見(面会)】
少年が逮捕されて、警察に身柄を拘束されいる場合にも、成人の刑事事件と同様に、弁護士による接見(面会)が可能です。
弁護士ができるだけ早く、逮捕された少年のもとを訪れることで、少年の味方となって安心させ、少年が取調べの際に嘘の供述や不利な供述をしないようにすることが重要です。

弁護士は、今後の事件の見通しや取調べの対処方法を少年に伝えることで少年の心を落ち着かせることができますし、また、ご家族からの伝言を伝えることもできます。
そして、少年との接見(面会)の後には、ご家族の方に対して、事件の具体的状況をご報告するとともに、少年の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

少年による覚せい剤使用事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

2015-10-11

京都の刑事事件 窃盗事件の保釈に強い弁護士

京都市在住のAは、京都市上京区の路上でBが重傷を負って倒れていたところ、Bが所持していた財布を盗み、その場から逃げました。
Bは病院に搬送されたのちに、京都府上京警察署に被害届を提出したため、京都府上京警察署の警察官により、Aは窃盗の容疑で逮捕され京都地検に送致されました。
Aの母親であるXは、Aを保釈してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

保釈とは、被疑者が検察官により起訴された後に、一定の金銭を支払うことで被告人の身体拘束を解放する制度をいいます。
保釈金については、裁判所が事件に応じて、被告人の逃亡や証拠隠滅を防止するために必要な金額を判断し、決定されます。

被告人が以下の項目のいずれにも該当しないときは、裁判所は必ず保釈を決定しなければなりません。
① 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
上記の④、⑤については、問題となりやすく、証拠を隠滅したり被害者等に害を与えたりすることがないということを説得する必要があります。
また、今回の窃盗罪については、常習性のある犯罪であるので、上記の③なども問題になりえます。

しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動であり、刑事弁護活動に実績のある弁護士に依頼することがより説得的な活動をすることにつながると思われます。
ですので、京都市上京区の窃盗事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門として取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士は、刑事弁護活動に特化しており、それぞれの事件に応じた保釈のための弁護活動を行うことができますので、お気軽にご相談ください。

 

神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

2015-10-10

神戸の刑事事件 痴漢事件の示談に強い弁護士

神戸市須磨区在住のAは、通勤電車に乗っていましたが、須磨駅付近で前に立っていたBのお尻を着衣の上から触りました。
Bは恐怖で何も言えませんでしたが、近くで見ていた男性がAの手を掴み、須磨駅で兵庫県須磨警察署に通報し、Aは駆けつけた警察官から事情聴取をされました。
その後、Bが被害届を出したことから、兵庫県須磨警察署の警察官から後日、Aに対し、出頭を命じられました。
Aは示談で済ませたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
(兵庫県)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第11条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは今回の事件を示談で済ませたいと思っていますが、刑法上の強制わいせつ罪や強姦罪については、親告罪とされており、被害者が告訴しなければ公訴を提起できないとされています。
しかし、今回の事件は迷惑防止条例違反であり、親告罪とはされていません。
つまり、仮にBが被害届を取り下げたとしても、警察としては事件として処理し、検察官に送致することもできます。

もっとも、警察も親告罪ではないとはいえ、被害者が示談に応じ被害届を取り下げると事件として処理する必要性が低くなるといわざるをえません。

そこで、示談で済むか否かは被害者が示談交渉に応じてくれるか否かによっても異なりますが、Aとしては、被害者であるBと示談を成立させることで、事件を示談で済ませることができる可能性を高くするしかありません。

しかし、性犯罪の被害者が加害者と直接、コンタクトを取ることは現実的ではありません。
被害者は女性であることが多く、加害者に対する恐怖心もあり、被害に遭われた女性としては、加害者に二度と会いたくないと思われるのが通常であると考えられるからです。

そこで、加害者に代わり、中立な立場である弁護士に被害者との示談の交渉を依頼することをお勧めします。

被害者も弁護士が相手であれば、示談の交渉にも応じてくれる可能性も高いです。
なぜなら、弁護士には守秘義務があり、示談交渉で知った被害者の情報を加害者に漏らしてはならないからです。

ですので、神戸の痴漢事件で示談をしてほしいと思われている方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

2015-10-09

京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、高速道路を時速160kmもの速度で自動車を走行させたとして、京都府警山科警察署から呼び出しを受けて、事情聴取を受けました。
山科警察署の警察官より、懲役刑で求刑されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、懲役刑を回避して罰金刑で済むよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【スピード違反】
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度を超えて自動車等を走行させ、道路交通法に違反する犯罪行為です。
道路交通法第118条の規定によれば、スピード違反の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

警察による取り締まりの実務においては、一般道路では時速30km未満、高速道路では時速40km未満の制限速度超過は、交通反則告知書(青キップ)による反則金制度が適用されます。
この場合は、反則金さえ納めればスピード違反で起訴されることはなく、前科とはなりません。

しかし、一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上の制限速度超過をすれば、告知表(赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられ、前科となってしまいます。
スピード違反による刑事罰を受ける場合に、時速80kmを超える大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
罰金刑か懲役刑かの判断の際には、スピード違反者が初犯であるかどうか、執行猶予期間中であるかどうか等の事情が考慮されます。

スピード違反事件について依頼を受けた弁護士は、まず、起訴猶予による不起訴処分、または略式裁判による罰金処分となるように検察に働きかけ、前科とならないよう、あるいは正式裁判とならないように弁護活動を行います。

その後、もし正式裁判となった場合でも、弁護士は、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを主張・立証することで、減刑を目指した弁護活動を行います。

スピード違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 のぞき事件の示談に強い弁護士

2015-10-08

大阪の刑事事件 のぞき事件の示談に強い弁護士

大阪府在住のAは、大阪府堺市美原区のスーパーにて、女性用のトイレ内のBをのぞき見たとして、スーパーの清掃員により発見されましたが、そのまま逃走したので、清掃員とBは大阪府黒山警察署に通報しました。
しかし、Aは警察官に逮捕されないか不安になり、示談で済ませることはできないかと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
軽犯罪法第2条 情状によりその刑を免除し、又は拘留及び科料の併科

拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑をいい、科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑をいいます。
ちなみに、同じ音である過料という概念も存在しますが、過料は行政罰であることから刑罰とは区別されています。

さて、Aは事件を示談で済ませたいと考えていますが、AはBと面識がないと考えられます。
では、AはどのようにしてBと示談の交渉をするのでしょうか。
おそらく、管轄警察署である大阪府黒山警察署に自首し、被害者であるBの情報を求めたとしても拒否されると思われます。
なぜなら、Bの情報はもちろん個人情報であり、被害者であるBが加害者であるAに情報を教えてもよいと思うはずがないからです。

しかし、Aが相談している弁護士がAの代わりにBと示談交渉をしたいので、Bの情報を求める場合はどうでしょうか。
警察官としても被害者としても、弁護士であれば守秘義務もあるので信用してもらえる可能性は高くなります。
そうすると、弁護士としては、警察官に対し、被害者と示談交渉をしたい旨を伝え、被害者がこれに応じてくれれば、示談の交渉をすることができます。

被害者としても、特に軽犯罪法違反は、上記の通り、加害者が情状により免除される可能性もありますし、免除されなかったとしても30日未満の間、刑事施設に拘置されるか1万円以下の科料に処せされるのみですので、自分に示談金を支払ってもらうことで被害の弁償を受けた方がよいと考える人も少なくないと思われます。

ですので、大阪のぞき事件を示談で解決したいと思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談に強い弁護士にご相談ください。
弊社では初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

2015-10-07

京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、高速道路を時速160kmもの速度で自動車を走行させたとして、京都府警山科警察署から呼び出しを受けて、事情聴取を受けました。
山科警察署の警察官より、懲役刑で求刑されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、懲役刑を回避して罰金刑で済むよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【スピード違反】
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度を超えて自動車等を走行させ、道路交通法に違反する犯罪行為です。
道路交通法第118条の規定によれば、スピード違反の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

警察による取り締まりの実務においては、一般道路では時速30km未満、高速道路では時速40km未満の制限速度超過は、交通反則告知書(青キップ)による反則金制度が適用されます。
この場合は、反則金さえ納めればスピード違反で起訴されることはなく、前科とはなりません。

しかし、一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上の制限速度超過をすれば、告知表(赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられ、前科となってしまいます。
スピード違反による刑事罰を受ける場合に、時速80kmを超える大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
罰金刑か懲役刑かの判断の際には、スピード違反者が初犯であるかどうか、執行猶予期間中であるかどうか等の事情が考慮されます。

スピード違反事件について依頼を受けた弁護士は、まず、起訴猶予による不起訴処分、または略式裁判による罰金処分となるように検察に働きかけ、前科とならないよう、あるいは正式裁判とならないように弁護活動を行います。

その後、もし正式裁判となった場合でも、弁護士は、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを主張・立証することで、減刑を目指した弁護活動を行います。

スピード違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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