Archive for the ‘刑事事件’ Category
神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士
神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士
神戸市北区に住んでいるVは、近くの公園で昼食をとっていたところ、近くで捜査をしていた兵庫県警神戸北警察署の警察官Aに、先月に起こった殺人事件についての職務質問をされた。
この事件についてVは全く知らず、「私は何も知りません。」と主張していたにも関わらず、どことなく証言から集めた犯人像に似ているという理由で、しつこく事情を聞かれた。
さらに、Vが持っていたカバンの中を見せるように言われ、Vはこれを拒否したが、警察官Aは、「お前怪しいな、カバンを開けさせてもらう。」と言い、強制的にカバンの中を開けられ、中身を確認された。
この後、警察官Aは立ち去っていったが、Vはこのために自身の仕事場に戻るのが遅れてしまった。Vは、また警察が来るのではないかという恐れから、誰かに相談したいと考え、大阪にある刑事事件を専門に扱う法律事務所の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
捜査には、捜査機関が「犯罪があると思料」したときに開始される。
そして、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を、捜査の端緒と言われています。
捜査の端緒には、
①犯人や被害者の申告・告知によるもの
②第三者の申告・告知によるもの
③警察官の活動に由来するもの
今回の職務質問は、③の警察官の活動に由来するものに含まれると考えられます。
さらに、今回は職務質問の際に所持品検査が行われているが、
所持品検査として、
①所持品の外部を観察して質問する行為
②所持品の開示を要求する行為
③開示された所持品を検査する行為
④所持人の承諾がないのに所持品の外部に触れる行為
⑤所持人の承諾がないのに内容物を取り出して検査する行為
ということが考えられるが、今回の場合、⑤に該当する可能性があり、⑤が捜査として許される範囲であるかは、違法であるとして問題となる可能性があると考えられます。
このような場合になられた際は、早急に弁護士に相談することが良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が手厚くサポートさせて頂きます。
初回法律相談は無料でご案内させていただいておりますので、お気軽にお電話して下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 麻薬所持事件で私選弁護人の弁護士
大阪の刑事事件 麻薬所持事件で麻薬取締法違反に強い弁護士
大阪府都島区在住のAさん(30代女性)は、自己使用目的でコカインを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、大阪府警都島警察署に逮捕されました。
Aさんは勾留中に、国政弁護人の選任請求をしましたが、警察署にいるAさんとの接見(面会)に国選弁護人がほとんど来てくれず、十分な弁護活動をしてくれているのかどうかAさんは不安に思いました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士(私選弁護士)に依頼して、警察署に接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた者自身が弁護士を選んで、自分の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人には、事件が警察に発覚する前の事件発生段階から、弁護活動を依頼することも可能であり、私選弁護士が早期に証拠等の事件の状況を分析し、後の裁判の主張・立証活動に活かすことができます。
国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人には、起訴前の段階の被疑者国選制度と、起訴後の被告人国選制度の2種類がありますが、これらの制度が適用されるためには、犯罪の法定刑の重さの要件や、被疑者・被告人の資力の要件といった制限があります。
一般的な傾向をいいますと、国選弁護人は、義務で不作為に選ばれた弁護士が担当に当たるため、弁護士本人の全力をかけた弁護活動がなされるものとは言い難く、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
その点、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、私選弁護人としてご依頼いただけましたら、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動(被害者との示談交渉、不起訴獲得に向けた働きかけ、勾留阻止など)をさせていただきます。
麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
大阪市西成区在住のAは、介護に疲れたため、要介護の父親Vに必要な看護を怠り、よってVを死亡させた。
同嫌疑により、Aは大阪府西成警察署に保護責任遺棄致死罪で逮捕、勾留され、その後、保護責任遺棄致死罪で起訴された。
執行猶予を勝ち取りたいAは、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
執行猶予とは、有罪判決の一種ではありますが、一定期間刑の執行を行わないという内容の判決です。
執行猶予が付されると、執行猶予期間に犯罪を犯さないことを条件に刑罰権が消滅するという効果が得られます。
執行猶予は、犯罪を犯したにもかかわらず、刑罰を実際に科さないという強い効果を発生させるものです。
そのため、裁判官に対して、被告人となった方が十分に反省等をしており、刑罰を科す必要がないということを納得してもらわなければなりません。
具体的には、被害者への謝罪、被害弁償、示談等を経て、反省の情を裁判所に示さなければなりません。
とはいえ、示談や謝罪をなそうとしても、事件当事者間では感情対立からうまくいかないことも多々あります。
仮にうまくいっても、裁判所に効果的に働きかけることができないリスクもございます。
特に、執行猶予期間中に再度、犯罪を行ってしまた場合、厳格な要件の下でしか、執行猶予判決を得ることはできません。
そのような場合にも、効率的な弁護活動を通じて、執行猶予が得られる可能性を高めることができます。
上記のように多数の困難が待ち受ける執行猶予の獲得について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被害弁償や示談を通して、効果的に裁判所に働きかけることによって、執行猶予を得やすくなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料法律相談を承っております。
また、既に逮捕されてしまっている場合には、初回接見(有料)にも対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
(大阪府西成警察署の初回接見費用 3万5400円)
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士
大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士
大阪市港区在住のVさん(50歳女性)は、買い物を済ませた帰りに、自転車に乗った男性からカバンをひったくられる被害に遭いました。
Vさんは、ひったくりの際に、カバンを手離すまいとして転倒し、膝を擦りむく怪我をしてしまいました。
大阪府警港警察署の警察官による捜査で、加害者男性は強盗致傷罪で逮捕されましたが、後日になって、加害者側の弁護士からVさんに連絡があり、示談交渉をしたい、との話がありました。
自分自身で示談交渉に臨むことに不安を持ったVさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、交渉の代理を依頼することにしました。
(フィクションです)
【示談交渉における被害者のメリット・デメリット】
強盗致傷罪の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合には、示談に当たっての重要項目として、どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと、怪我の治療費も含めて十分な被害弁償を受け取ること、加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること、などがあります。
被害者自身で示談交渉に臨むことに不安があれば、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、示談締結に当たってのアドバイスや、示談交渉の代理をさせていただきます。
・被害者が示談申し込みを承諾するメリット
①早期に被害弁償を受けることができること
②示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができること
犯罪被害について民事訴訟を提起し、判決を得るまでには、早くても数か月はかかるところ、示談であれば、示談成立と同時に金銭の受取りが可能です。
・被害者が示談申し込みを承諾するデメリット
①加害者の処分・量刑が軽くなる可能性があること
②示談の条件が被害者の気持ちに沿った内容でなかった場合に、一旦告訴を取り消すと再度告訴できないことや、示談金を総額として受領した場合、後日、原則としてその金額以上を請求できないこと
示談には、一般的に「加害者を宥恕する(犯人を許す)」点を含み、また、被害弁償を受け取ると、「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになります。
ひったくり事件で被害に遭ってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で示談に強い弁護士
大阪市淀川区在住のAさん(男性)は、Vさん(女性)と付き合っていましたが、別れを切り出されました。
それに激昂してしまったAさんは、自宅でVさんに対して無理矢理性行為をしました。
後日、Vさんが被害届を提出したことにより、Aさんは強姦罪の容疑で大阪府警淀川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強姦と示談~
強姦事件の当事者(被疑者と被害者)の関係はどのようなものが多いのでしょうか。
強姦と聞くと、夜道で、男性が見知らぬ女性に対して、というイメージを持っている方が多いかもしれません。
しかし、少し古い統計ではありますが、平成20年の内閣府の調査では、性暴力を受けた女性のうち、約8割が「面識のある人から」という結果が出ています。
また、そのうち恋人や配偶者から性暴力を受けた人は約35%とトップとなっています。
このように、強姦事件を含む性暴力事件は顔見知りの犯行が多いのです。
Aさんも、恋人であるVさんに対して強姦を行ってしまいました。
このような場合、弁護士としてはまずは示談交渉を行うことが考えられます。
お金ですべてが解決するわけではありませんが、謝罪の意を示し、二度と事件を起こさないことや、近づかないことも約束したります。
強姦罪は親告罪といって、被害者による告訴がなければ裁判にはなりません。
なので、早急に示談をまとめて告訴しないように交渉することが重要です。
また、強姦事件の場合、被害者が被疑者と面会を拒絶するということはよくあることです。
なので、専門知識を持った弁護士が間に入ることによって、できるだけスムーズに交渉を進めることが可能となります。
そして、性犯罪という特殊性から、示談交渉は様々なことに気を配りながら進めなければなりません。
そのためには、専門知識を有する弁護士の力が必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強姦事件で示談交渉に強い弁護士も在籍しております。
強姦事件で示談交渉をしてほしい方は、弊所までご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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京都の刑事事件 公務執行妨害事件で不起訴処分の弁護士
京都の刑事事件 公務執行妨害事件で起訴猶予の弁護士
京都市中京区在住のAさんは、深夜の街中を酒を飲んで酔っぱらった状態で、危うい足取りで彷徨っていたところを、京都府警中京警察署の警察官が保護しようとしたところ、Aさんは気分を害したのか、その警察官に暴力を振るってしまいました。
警察官は頭部に全治1週間の傷害を負い、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、京都府警中京警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の翌日に、まずいことをしてしまったと気付いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、なんとか不起訴にできないかを相談することにしました。
(フィクションです)
【不起訴のメリット】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。
不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、有罪の判決が下ることはありません。
そして、被疑者が現在、逮捕されている場合には、釈放されることになります。
また、前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまうところ、不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんので、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。
不起訴により刑事処罰を受けることはありませんから、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴判断をする前の早い段階において、依頼を受けた弁護士が無罪立証の働きかけ等の弁護活動を始めている必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留(10日間または20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件発覚当初から弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた取り組み(示談など)を前もって進めておくことが重要です。
公務執行妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪府羽曳野市に住むAは、高校生の胸を触りたいと思い、大阪府羽曳野市の市営住宅に住むVを待ち伏せし、Vが学校から帰ってくるところを狙い、襲った。
襲い掛かるAに対してVはカバンで抵抗したが、Aは刃物を見せつけ、「胸を触らないと襲うぞ」とVを脅迫し、Vは抵抗できず胸を触られた。犯行に及んだ後、Aはその場を去ったが、Vが大阪府警羽曳野警察署に親告し、翌日Aは逮捕・勾留され、その後起訴された。
さらにAは起訴後に、別件で羽曳野市に住むWの財布を盗んだ件で再逮捕された。
このことを知ったAの妻Bは、夫の仕事のことも考えて、夫に仕事に戻ってきてほしいと考え、保釈できないか相談したいと思い、大阪にある強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
しかし、今回のように被告人であるAが窃盗の容疑で再逮捕された場合はどうなるのでしょうか。
確かに、前の強制わいせつ事件で起訴されているので、保釈請求をすることは可能です。
しかし、今回のようにAが再逮捕されている場合、後の事件については保釈はできません。
なぜなら、保釈という制度は、被告人勾留についてのみ認められており、被疑者逮捕・勾留には認められてないからです(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
また、前の事件で保釈請求し、保釈が認められたとしても、後の事件で拘束されることとなり、保釈の意味がなくなってしまう可能性があります。
ですので、このような場合になってしまった場合は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してください。
これからどうするかについて、迅速に対応することができます。
また、初回法律相談は無料でご案内させていただきます。
よろしくお願いします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 風営法違反事件で前科回避に強い弁護士
大阪の刑事事件 風営法違反事件で前科回避に強い弁護士
大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、自営でキャバレーを経営していたところ、必要な届出をせずに性的なサービスを提供しているとして、第三者の告発を受けました。
Aさんの店舗に警察官による立ち入り検査があり、Aさんは風俗営業法違反の罪で、大阪府警曽根崎警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの店の従業員がつい過剰なサービスをしてしまっただけだから、どうにか不起訴にしてもらって、営業停止処分等は避けられないだろうかと考えた上で、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【風俗営業法違反の罪】
「風俗営業」とは、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などのことをいい、その営業にあたっては、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
また、これとは別に、性的なサービスを提供する「性風俗関連特殊営業」については、その営業にあたり、各都道府県公安委員会に所定の届出をする必要があります。
「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。
大阪で風営法違反に当たるかもしれないと心配でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士
大阪府泉佐野市に住むAは、友人から覚せい剤を受け取っており、所持していた。
ある日、車で移動しているところ、偶然検問をしていた大阪府警泉佐野警察署職員に、車の中の覚せい剤を見られ、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留され、起訴された。
この事件について知ったAの母親Bは、Aの家族や会社のことも考え、保釈にしてもらい、会社に戻ってきて働いてほしいと考え、大阪にある刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
【罰則】覚せい剤取締法 第41条の2
「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。」
逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
があります。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
ですので、覚せい剤所持事件の保釈でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談して下さい。
初回の法律相談は無料でご案内させていただきます。
お気軽にお電話して下さい。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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大阪の刑事事件 わいせつ物頒布事件で不起訴獲得に強い弁護士
大阪の刑事事件 わいせつ物頒布事件で不起訴獲得に強い弁護士
大阪府生野区在住のAさん(30代男性)は、局部が無修正のわいせつ画像をインターネット上で提供していたところ、あるとき、大阪府警生野警察署の警察官が自宅に来て、わいせつ物頒布等罪の疑いで自宅のガサ入れがありました。
後日、生野警察署での取調べに来るよう言われたAさんは、前科とはならないように、どうにか不起訴にならないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【不起訴の種類】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。
不起訴になれば、刑事裁判は行われないため、有罪の判決が下されることはなく、たとえ被疑者が現在、逮捕されていたとしても、前科がつくことなく釈放されます。
不起訴には、大きく分けて3つの種類があります。
①嫌疑なし
被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
②嫌疑不十分
被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
③起訴猶予
被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。
被疑者からの相談を受けた弁護士は、まず、事件の起訴・不起訴の判断を検察官が行う前の、事件発覚直後の早い段階において、弁護士の方から検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指します。
具体的な弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
わいせつ物頒布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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