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【主婦を逮捕】和歌山の刑事事件 名誉棄損事件で無料相談の弁護士
【主婦を逮捕】和歌山の刑事事件 名誉棄損事件で無料相談の弁護士
和歌山市内に住む主婦Aは、インターネット上の掲示板に、知人女性の実名をあげて「息子が通う小学校の先生と不倫している売女」と書き込み、名誉毀損罪で和歌山西警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪を定めています。
また、刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」と侮辱罪を定めています。
この二つの罪の違いは何でしょうか。それは摘示しているかどうかです。
名誉毀損罪も、侮辱罪も、不特定多数の者に対して(公然性)、その人の社会的名誉を低下させる内容を公表する点は同じですが、公表した内容が摘示しているかどうかで罪名が変わってくるのです。
摘示とは、簡単にいうと具体的であるかどうかで、具体的な例をあげますと「●●は不倫している」「●●はバカ」程度であれば摘示しているとは言い難いですが、「●●は××と不倫している」「●●は何人もの男と肉体関係を持つ売女」となれば、内容が具体的になって摘示していると認定されるかもしれません。
Aの場合ですと、インターネット上に書き込みをしている事と、書き込みで実名を上げて「不倫している」「売女」という内容であることから、公然と社会的地位を低下させる内容を公表した事に間違いありませんが、その内容が摘示する内容かどうかが争点となります。
Aのご主人から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで刑事事件を専門に扱ってきた経験と知識をもとに、Aの行為が侮辱罪に当たる事を証明しました。
現行の司法制度では、同じ行為をしても犯罪になる場合と、罪に問われない場合、重い罰則を受ける場合と、軽い罰則で終わる場合があり、最終的な決定は裁判官の判断に委ねられていますが、法的知識のない方は、警察や検察などの捜査機関に身を委ねがちになっているのが現状で、その結果、思いもよらない事態に陥ってしまう場合もあります。
そんな取り返しのつかない状態になる前に、まず当事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っておりますので、刑事事件でお悩みのあなた様の強い味方となります。
初回無料相談を実施しています。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大学生を逮捕】大阪の刑事事件 客引きで条例違反事件に強い弁護士
【大学生を逮捕】大阪の刑事事件 客引きで条例違反事件に強い弁護士
大阪市ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大学生Aが、警戒中の私服警察官に条例違反で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
大阪市は、北(梅田界隈)や中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定め、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定し、この地区での客引き行為を原則禁止した条例があります。
それが「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、この条例は、市民からの苦情が多数寄せられたことによって、大阪市が、誰もが安心して通行し、利用することができる集客都市としてふさわしい快適な都市環境の形成を目的に平成26年10月1日に施行した条例です。
この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。さらに、命令に違反した者や会社の、氏名や事業所名が公表される場合もあります。
(大阪市のホームページ抜粋)
みなさんも、大阪市内の繁華街を歩いていて、大学生ぐらいの若者に「居酒屋お探しじゃないですか。」「安くしときますよ。」と言って、しつこくつきまとわれた経験があるのではないでしょうか。
まさに、これが客引き行為で、その方法が人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執ような方法ならば、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」ではなく「大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反」に該当する場合もあり、大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕された場合は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とより厳しい罰則が科せられることもあります。
Aの家族からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、あらゆる刑事事件を取り扱った経験から、Aの客引き行為が「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」に該当する事を立証し、Aの早期釈放に成功いたしました。
客引き行為で警察に捕まった、ご家族が捕まったという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けいたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士
【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士
大阪府摂津市在住のAさん(40代男性)は、仲の険悪な知人に嫌がらせをしてやろうと考え、深夜にその知人の経営する事務所にライターで放火し、後日に防犯カメラの犯行映像から、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
大阪府警摂津警察署に逮捕・勾留されて取調べを受けているAさんは、深夜の事務所に人がいないと思っていた(しかし、実際には深夜当直の従業員がいた)ことから、現住建造物等放火罪の故意がなかったことを主張したいと考え、刑事事件に強い弁護士に、摂津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【現住建造物等放火罪とは】
建造物などに放火した者は、刑法に規定される現住建造物等放火罪などに当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
放火罪の法定刑の重さは、建物に人が現住しているかどうか、建物が自己所有かどうか、放火した対象物が建造物かそうでないか、などにより決定されます。
・放火罪の法定刑
現住建造物等放火罪(刑法108条)
→死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
他人所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)
→2年以上の有期懲役
自己所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)
→6月以上7年以下の懲役
他人所有の建造物等以外放火罪(刑法110条1項)
→1年以上10年以下の懲役
自己所有の建造物等以外放火罪(刑法110条2項)
→1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
これらの罪名のうち、「現住」とは、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物のことをいいます。
人の身体に危険が及ぶ可能性の高い犯行態様となる「現住建造物に対する放火行為」については、とりわけ刑罰の法定刑が重くされています。
現住建造物等放火罪が成立するためには、放火対象の建造物につき、「現に人が住居に使用していること」又は「現に人がいること」を被疑者・被告人が認識している必要があります。
現住建造物等放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、住居として使用されていることを知らなかった事情や、あるいは現に人がいるとは思っていなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証することで、刑罰の重い現住建造物等放火罪の成立を否認していきます。
大阪府摂津市の現住建造物等放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士
【大阪守口市で逮捕】暴行事件で銀行員を釈放 刑事事件に強い弁護士
守口市に住む大手都市銀行に勤める銀行員Aは、休日の土曜日、京阪電車の車内で口論になった大学生に対して唾を吐きかけ、停車中の京阪電車京橋駅において、かけつけた都島警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
唾を吐きかける行為は、刑法第208条に定められた暴行罪に当たり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料の罰則が定められています。
暴行罪は、直接的、間接的であることを問わず、人の身体に不法な有形力を行使し、傷害の結果を生じない場合に成立しますので、Aの様に人に向かって唾を吐きかける行為や、通行人の数歩手前に意思を投げる行為、塩を人にふりかける行為も暴行罪に当たる事があります。
また、現行犯逮捕された犯人は、逮捕地を管轄する警察署に連行され、その警察署の警察官から、事件に対する弁解を話し書類(弁解録取書)を作成してもらいます。
そしてここで、警察の判断によって、留置するか釈放するかが決定されます。
留置が決まれば、逮捕から最長で48時間もの間、警察署の留置場で過ごし、取調べを受けることになります。
この48時間の間に、警察が事件の内容や、犯人が逃走しないか、犯人が事件の証拠を隠さないか等を捜査し、引き続いて犯人の身柄を拘束して取調べるか否かを判断するのです。
もし警察が、引き続き犯人の身柄を拘束して取調べる必要があると判断すれば、逮捕から48時間以内に犯人は検察庁に送られ(送致)、検察官の判断で裁判所に勾留を請求されます。
そして裁判所の裁判官が勾留を認めれば、犯人は引き続き10日間、指定された留置施設に拘束され、警察署や検察庁で取調べを受けることになるのです。
この10日間を勾留期間といい、勾留期間は、事件の大きさや、捜査の進展具合によって最長20日間まで延長される事があります。
逮捕された当初Aは、事件が銀行にばれる事をおそれ、警察の取調べにおいて、自分の名前も言わず、唾を吐きかけた事も「していない」と嘘をついていました。
Aが銀行を辞めざるを得なくなる事を心配したAの妻からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕された当日に、都島警察署に出向き、留置されているAと面会しました。そこで、事件の見通しや、取調べに関するアドバイスをしました。
更に、その翌日には被害者と接触し、示談金を支払うなど被害者が納得するかたちで、示談を締結したのです。
その結果、逮捕の翌日の夕方にAは釈放され、その後の取調べは銀行が休みの土日に行われ書類だけ検察庁に送致されたので、Aの事件は大事にならずに銀行にばれる事もありませんでした。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、様々な種類の刑事事件を扱ってきた経験がありますので、ご依頼人のご希望にそった弁護活動を迅速に行う事ができます。
逮捕された身内を一日も早く釈放して欲しいという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留を阻止する活動をいたします。
初回相談は無料で行っております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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京都で犯人蔵匿 犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士
京都で犯人蔵匿犯人の釈放に成功した弁護士 刑事事件に強い弁護士
京都市内に住むスナック経営者A子は、強盗事件を起こして警察から追われている元彼氏を、約2カ月間にわたって、自分のマンションに匿ったとして、京都府山科警察署に犯人蔵匿罪で逮捕されました。 (このお話はフィクションです。) 刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人蔵匿等の罪を定めています。 蔵匿とは、警察等の捜査機関から犯人として行方を追われている者に対して、その者の発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して匿う事をいい、蔵匿以外の方法で、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の行為を隠避といいます。
強盗罪は、刑法第236条に、5年以上の有期懲役だと定められているので、当然、強盗事件を起こした犯人の逃走を手助けした者には犯人蔵匿等の罪がかかってきますが、この罪で問題となるのが、手助けした側にどの程度の認識があるのかという点です。
この認識は、犯人の犯した犯罪の刑が「罰金以上」であることまでの認識は必要としません。例えば、「強盗事件の犯人」という程度の認識がであれば、故意が認められる様ですが、逆に、「何らかの犯罪の嫌疑者である。」という程度の認識では足りず、故意が認められません。
それでは、隠避に当たる行為とはどの様なものがあるのでしょうか。
その行為に制限はなく、前述したように蔵匿以外の一切の行為をいいます。具体的な例を挙げますと、逃走資金を援助する、逃走用の車を用意する、最近では携帯電話機を逃走中の犯人に渡したとして、犯人隠避罪に問われたケースもあります。
A子の父親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、A子から「彼氏が強盗事件を起こして逃走中である事を知らなかった」と聞いたので、それを裏付けるための証拠資料を集めて、A子の釈放に成功しました。
警察に逮捕されたからといって犯罪者ではありません。
各罪には、それぞれの罪を成立させるために必要な要件があり、その要件を一つでも欠くと犯罪が成立しなかったり、別の罪になったりする場合があります。
ですから、警察に逮捕されても諦めず、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っておりますので、刑法に限らず、特別法、各都道府県条例、刑事訴訟法など、捜査機関が扱う法律に関する知識が卓越しております。
京都府で、刑事事件でお悩みのあなた様の、強い味方になる事をお約束いたします。
なお、初回相談は無料で行っておりますので、まずはお電話ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人(弁護士)から私選弁護人(弁護士)へ
【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人から私選弁護人へ
奈良県の奈良警察署に現住建造物等放火事件を起こして逮捕、勾留中のAは、国選弁護人を選任しましたが、全く接見に来てくれないので、別の弁護士を選任しようか迷っています。
(このお話はフィクションです。)
刑法第108条に、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると、現住建造物放火罪を定めています。
刑事訴訟法第30条に、被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる、つまり、起訴された方、警察で取調べを受けている方は、いつでも弁護人、つまり弁護士を選任する事ができる事が約束されています。
弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があり、基本的には私選弁護人を選任する事となりますが、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合などは,国選弁護人を選任することもできます。
国選弁護人は、ある一定の重い罪の場合は勾留の段階から、その他の罪の場合は起訴されて被告人の段階から選任することができるのですが、私選弁護人ですと、何時でも選任する事ができます。
民事事件とは違い、刑事事件は時間との勝負になります。特に逮捕されて起訴されるまでは最長で22日間と、刑事訴訟法で定められているので、この間に弁護士が活動し、できることなら起訴されないようにしなければなりません。(不起訴処分)
起訴されて裁判になると、そこで無罪判決が下される可能性は、起訴された事件全体の0.1%未満と非常に低い確率ですので、起訴されるか否かが依頼人にとって大きな分岐点となるのです。(法務省『犯罪白書(平成27年度)』参照)
当事務所に「国選弁護人を選任したが、思うように動いてくれない」「国選弁護人に接見要請しても接見に行ってくれない」といったご相談がありますが、当事務所の弁護士にあっては絶対にその様なことはなく、依頼人や依頼人のご家族様が、これからの裁判に不安を抱かない最大の努力をするのは当然の事、ご依頼等の希望にそえる結果でるような弁護活動をお約束いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで刑事事件だけを専門に取扱い、結果を残して参りました。奈良県で、刑事弁護に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談は無料で実施しております。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【和歌山で逮捕】詐欺事件で保釈を勝ち取る弁護士 刑事事件に強い弁護士
【和歌山で逮捕】詐欺事件で保釈を勝ち取る弁護士 刑事事件に強い弁護士
和歌山拘置所に詐欺罪で逮捕、勾留、起訴されている被告人Aの妻は、Aを保釈してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、刑事裁判までの間、一時的に釈放される制度ですが、全ての被告人に保釈が認められるわけではなく、一定の条件を満たし、保釈金を納付した被告人にだけ保釈は認められます。
保釈するかどうかは、裁判官が、被告人が犯した犯罪の罪名や、被告人の常習性、更には被告人が逃げずにきちんと裁判に出廷するかなどを総合的に判断して決定するのですが、裁判所に保釈を申請できるのは被告人本人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られています。
また保釈金の額ですが、これも被告人が犯した罪名、経済状況等から総合的に判断され、その額が決定されます。
ただ、保釈金は裁判が終わると、納付者の手元に返還されますが、もし被告人が裁判に出廷しなかった場合は没収されてしまいます。
また、保釈金を用意できない方のために、保釈金保証協会で保釈金を立て替えてもらう事もできますが、手数料がかかります。(保釈金保証協会ホームページ参照)
現実問題として、法律的知識がない者が保釈を申請するのは非常に困難ですので、ご家族、知人の保釈でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に精通したあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの保釈を申請し、それに成功してまいりました。
身柄を拘束されている方を、一日でも早くご家族のもとに帰れる事をお助けいたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士、恐喝未遂事件に強い弁護士
【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士 恐喝未遂事件に強い弁護士
大阪府箕面市でスナックを経営するA子は、遅刻や無断欠勤を繰り返すホステスに対して、アイスピックを突きつけ、詫び料100万円を支払うように要求した恐喝未遂事件で、大阪府箕面警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第249条に、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処すると恐喝罪を定めています。
被害者に対して、暴行、脅迫を加えて金員を奪うという犯行形態は、強盗罪とよく似ていますが、この二罪の大きな違いは、被害者に対する暴行、脅迫の程度です。
恐喝罪での暴行、脅迫の程度は、被害者が畏怖する、つまり怖がる程度で足りますが、強盗罪の場合ですと、反抗を抑圧するほどの、暴行、脅迫が必要となります。
また、恐喝罪は被害者から交付された金員を喝取する犯罪ですが、強盗罪は、被害者から強取する、つまり無理矢理にでも奪い取る犯罪で、当然、強盗罪の方が、恐喝罪よりも重い罰となり、法定刑は5年以上の懲役と定められれています。
恐喝罪は「被害者を暴行、脅迫して金員を要求する→被害者が畏怖する(怖がる)→被害者が金員を交付する→犯人が金員を受け取る」といった構図が成り立つのですが、この内一つでもかけたら恐喝罪は成り立たず、恐喝未遂罪若しく暴行、脅迫罪にとどまる可能性が高いです。
例えば、犯人が被害者を脅迫したものの、被害者は畏怖しなかった。しかし、被害者が犯人を哀れみ、その気持ちから金員を交付した場合は、結果的に犯人の手元に金員が渡っているものの、被疑者が畏怖して金員を交付したわけではないので、恐喝未遂罪となります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に弁護活動しており、ご依頼人のご希望にそえる活動をいたします。
身内が恐喝罪で逮捕されたという方は、当事務所にご連絡ください。
刑事事件に精通した当事務所の弁護士が力になる事をお約束いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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京都の刑事事件 殺人犯人の犯人蔵匿事件で不起訴処分の弁護士
京都の刑事事件 殺人犯人の犯人蔵匿事件で不起訴処分の弁護士
京都市左京区在住のAさん(40代男性)は、仕事で深い付き合いのある男性Bさんから、「近くに用事があるから1週間、Aさんの家に泊めてくれないか」と頼まれ、Aさんは快く承諾しました。
しかし、その1週間が終わる間際になって、京都府警川端警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Bさんが殺人犯人であるとして、逮捕して連れて行きました。
そして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで、川端警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、警察での取調べにおいて、犯人蔵匿を否認するためにはどうしたらいいかを聞くため、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【犯人蔵匿罪とは】
何らかの罪を犯した者を、捜査機関の手からかくまった場合には、犯人をかくまった者は「犯人蔵匿罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
・刑法103条(犯人蔵匿等)
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
「蔵匿」とは、官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することをいいます。
また、「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
例を挙げると、犯人に逃走経路を教える行為や、身代わり犯人として自首する行為なども「隠避」に当たり、処罰の対象となります。
他方で、犯人自身が、自分の逮捕を逃れようとして自身を「蔵匿」「隠避」する行為は、刑法上の罪とはなりません。
犯人が自身を逃れさせようとするのは無理もなく、期待可能性が欠如していると考えられているからです。
しかし、犯人自身が、自分の逮捕を逃れようとして他人に「蔵匿」「隠避」を頼んだ場合には、頼まれて実行した者は「犯人蔵匿罪」として処罰されるため、注意が必要です。
犯人蔵匿事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が「蔵匿」又は「隠避」に当たらないことを、客観的な証拠をもとに主張・立証していきます。
また、「蔵匿」「隠避」した対象の人が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることを知らなかったという事情から故意を否認するなどして、弁護士は、不起訴処分の獲得を目指して尽力いたします。
京都市左京区の犯人蔵匿事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻営利目的事件
【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻所持事件
大阪府泉南市に住む土建業Aは、近所に住む友人に大麻を売ったことで、大阪府泉南警察署に大麻取締法違反で逮捕され、その後、大麻取締法(営利目的譲渡)違反で起訴されました。
(このお話はフィクションです。)
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定する事はできません。。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡しの罰則が「5年以下の懲役」であるのに対し「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と、厳しい罰則になる可能性があります。
裁判では、大麻の量や金額、譲り渡しの頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断して、営利目的であるか否かが認定されるようです。
Aのご両親からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過去に大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡しは認定されず、単純な有償譲渡しとして執行猶予付きの判決が言い渡されました。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした、ご家族が薬物犯罪で警察に捕まったという方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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