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【殺人犯を逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件に強い弁護士
【殺人犯を逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件に強い弁護士
大阪府枚方市で知人を刺し殺した事件で指名手配中の殺人犯を自宅にかくまったとして、大阪府枚方警察署は、この殺人犯の後輩Aを、犯人蔵匿罪で逮捕しました。
(この話はフィクションです)
刑法第103条に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と犯人蔵匿等の罪を定めており、この法律の前段が、犯人蔵匿罪に当たります。
「蔵匿」とは、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を免れるべき場所を提供して犯人をかくまう事で、提供する場所とは、蔵匿者の事実上の支配下にあれば足り、蔵匿者の所有する場所に限りません。
具体的には、Aのように逃走中の犯人を自宅にかくまう行為や、逃走中の犯人が寝泊まりするためにホテルの部屋をとったり、犯人が隠れる為に自身が勤める会社の使っていない倉庫を提供したりする行為が「蔵匿」に当たります。
ちなみに、刑法第103条の後段に当たる「隠避」とは、上記した蔵匿以外の方法で、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を妨げる一切の行為をいいます。
例えば、逃走中の犯人に、現金や携帯電話機等の金員を供与する行為や、犯人の所在捜査に訪れた捜査員に対して虚偽の申告をする行為、更には犯人の身代わりとなって捜査機関に出頭する行為も「隠避」に当たります。
ちなみに、この罪の客体となる「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者を意味し、正犯者はもちろんのこと、教唆者、幇助者の他、予備・陰謀をした者でも、その法定刑が罰金以上の刑であればこれに当たります。
また「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合を指し、現行犯逮捕、緊急逮捕された被疑者もこれに含まれます。
ただ、この罪の主体となる者が、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った」「拘禁中に逃走した者であることを知らなかった」などといった場合は、故意が阻却され、罪に問われない事もあります。
大阪で、Aのように犯罪を犯した友人を自宅にかくまったなど、犯人蔵匿、犯人隠避の罪を犯した方、知人、家族がこの罪を犯した方。また、知人又は家族が犯人蔵匿、犯人隠避の罪で警察に逮捕されたといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、犯人蔵匿、犯人隠避などの刑事事件を専門に扱っております。
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【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 逃走援助事件に強い弁護士
【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 逃走援助事件に強い弁護士
大阪府泉佐野警察署に留置中の兄を逃がすために、弟Aは、留置場の窓の方向に向かってハシゴをかけると共に、警察署前にエンジンのかかった逃走用の車を放置しました。しかし留置場勤務の警察官が異変に気付き、兄は逃走する事はできませんでした。後日、Aは泉佐野警察署に逃走援助罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第100条に
①法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
②前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
と逃走援助罪を定めています。
この法律は、被拘禁者を逃走させる目的で、被拘禁者の逃走を容易にすべき行為を禁ずる法律です。
被拘禁者の逃走を容易にすべき行為とはつまり、被拘禁者の逃走の、共犯とされるような教唆若しくは幇助に当たると解する事ができますが、被拘禁者自身が逃走することを禁じた法律(刑法第97条「逃走罪」)は、期待可能性が低いことから、刑が軽く定められています。しかし、被拘禁者の逃走を援助する行為は、期待可能性が低いとは言い難いことから、逃走罪よりも刑を重く定めるとともに、その客体を逃走罪の主体よりも広く「法令により拘禁された者」と規定しています。
この法律の1項にある「器具」とは、逃走に役立つ一切の道具をいい、具体的状況下で被拘禁者の逃走を容易にさせる性質を有していれば「器具」に当たり、「器具の提供」は逃走を容易にすべき行為の例示で、その手段、方法を問わず、言語による場合と動作による場合を含み、例えば逃走方法の指示、手錠の開錠等がこれに当たります。
この犯罪は、逃走を容易にすべき行為を開始することが着手にあたり、一般に、その行為の終了によって直ちに既遂に達すると解されていますので、実際に、被拘禁者が逃走行為に着手する必要はありません。また②の暴行、脅迫を手段とする場合は、暴行、脅迫を開始することが本罪の着手となり、暴行、脅迫が行われたら直ちに既遂となります。
つまりAの場合は、留置場の窓の方向に向かってハシゴをかける行為を行った時点で、逃走援助罪は既遂となる可能性が大で、実際に、留置場の兄がこのハシゴを利用して逃走しようとするまでは要しません。
大阪でご家族、知人が逃走援助罪で逮捕された、ご自身が逃走援助罪で取調べを受けているという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、刑法、特別法などに精通した弁護士が対応いたしております。
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【母親を逮捕】京都の刑事事件 保護責任者遺棄事件で執行猶予の弁護士
【母親を逮捕】京都の刑事事件 保護責任者遺棄事件で執行猶予の弁護士
京都市東山区在住のAさん(20代女性)は、自分の幼い息子を家に置き去りにしたまま数日間遊び歩いていたとして、児童相談所の職員が置き去りの子供を保護したことを契機に、Aさんは、保護責任者遺棄罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんは、今後、自分の刑事罰と息子の処遇がどうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【保護責任者遺棄罪とは】
幼い子供やお年寄りなどの、自分が保護すべき家族の保護養育を放棄して置き去りにした者は、刑法上の「保護責任者遺棄罪」に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。
・刑法218条 (保護責任者遺棄等)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」
「保護する責任のある者」(保護責任者)とは、親権者の監護義務や親族の扶養義務に基づき、幼子やお年寄り等を保護養育すべき家族の者をいいます。
保護責任者の育児放棄や置き去り行為によって、これらの要扶助者の生命・身体が危険にさらされることで、保護責任者遺棄罪は成立します。
保護責任者遺棄罪の法定刑は、「3月以上5年以下の懲役刑」とされています。
3年以下の懲役刑であれば執行猶予を付すことが可能であることから、保護責任者遺棄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が遺棄事実の存在を認めて罪を償う意思がある場合には、事件の遺棄態様の悪質性の小ささや、本人の反省の気持ちなどを主張していくことで、刑の減軽や執行猶予付きの判決を目指します。
また、遺棄された要扶助者が傷害を負ったり、死亡したりした場合には、保護責任者遺棄致死傷罪に当たるとして、傷害や死亡の罪と比較して重い刑により処罰されることに、注意を要します。
京都市東山区の保護責任者遺棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【取り調べ】大阪の刑事事件 看守者等による逃走援助事件で評判のいい弁護士
【取り調べ】大阪の刑事事件 看守者等による逃走援助事件で評判のいい弁護士
大阪拘置所に勤務する刑務官Aは、炊事場の出入り口扉の鍵が壊れていることに気付きながらもこの扉を修理することなく放置したとして、看守者等による逃走援助の疑いで、大阪府都島警察署に呼び出されて取調べられています。
(この話はフィクションです)
刑法第101条に「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する」と、看守者等による逃走援助罪を定めています。
この法律は、被拘禁者の看守又は護送の任務に従事する者が、その職務に反して被拘禁者を逃走させた場合に成立する罪ですが、職務違反という点が重視されて、他の逃走の罪と比べて重い罰則が定められています。
この法律で客体となるのは「法令により拘禁された者」で、主体は「被拘禁者を看守又は護送する者」です。看守又は護送する者は、必ずしも警察官や刑務官等の公務員である必要はなく、刑務所、拘置所から業務委託を受けている警備会社の社員や、この警備会社に雇用されているアルバイトもこの法律の主体となります。
被拘禁者を逃走させる行為とは、被拘禁者の解放を目的に、器具の提供、拘束器具の解放、開錠方法の伝授の他、拘束場所の警備体制や、ナンバーキーの番号、逃走経路を被拘禁者に教える行為など、被拘禁者の逃走を容易にする行為全般をいい、その行為に制限はありません。
被拘禁者の逃走の可能性を認識しながらあえてこれを放置するような不作為による場合も被拘禁者の逃走を容易にする行為に含まれますし、逃走の意思のない者に対して、逃走の意思を生じさせる場合も含まれます。
Aの場合、炊事場の鍵が壊れていたら、そこから被拘禁者が逃走する可能性があることは誰にでも容易に推測できますので、壊れた鍵を放置する行為は、被拘禁者の逃走を認識しながらも、それを容認したと解されかねません。
また、看守者等による逃走援助罪は、逃走させる行為を開始したときに実行の着手があると解されており、被拘禁者の逃走行為が既遂に達することによって、本看守者等による逃走援助罪も既遂に達すると解されています。
Aのような公務員が犯罪を犯してしまった場合、一般の方が犯罪を犯した時に比べて社会的に大きな不利益を被ることがあり、その処分によっては免職となる恐れもあります。
大阪の公務員で弁護士をお探しの方、看守者等による逃走援助罪の疑いで取調べを受けている方は、当事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っておりますので、そういった方々のお力になる事をお約束します。
弁護士には守秘義務がございますので、弁護活動で知り得た情報が漏えいする事はございませんので、安心してご相談ください。
初回の相談は無料で実施しております。
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【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不同意堕胎事件で示談交渉の弁護士
【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不同意堕胎事件で示談交渉の弁護士
大阪市旭区在住のAさん(20代男性)は、交際相手の女性が自分との間の子を妊娠したと知り、これを妊娠中絶させようと企てて、女性に特別の薬剤を飲ませて堕胎させたとして、不同意堕胎罪の容疑で、大阪府警旭警察署に逮捕されました。
Aさんは、被害者女性に今の自分の気持ちを伝えて許しを得たいと考え、刑事事件に強い弁護士に、被害者女性との示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです)
【不同意堕胎罪とは】
堕胎とは、「自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離させること」をいいます。
堕胎をした者は、(自己)堕胎罪、同意堕胎罪、業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などの刑法上の罪に該当し、刑事処罰を受けることになります。
ただし、人工妊娠中絶の手術を行う資格を持つ「母体保護法指定医」が堕胎行為をする場合には、違法性がないとみなされ、(業務上)堕胎罪に問われることはありません。
・刑法215条1項 (不同意堕胎)
「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」
堕胎罪の法定刑が「1年以下の懲役」、同意堕胎罪の法定刑が「2年以下の懲役」、業務上堕胎罪の法定刑が「3月以上5年以下の懲役」であることに比べると、不同意堕胎罪ではより重い刑罰が科せられています。
また、不同意堕胎の際に、被害者女性を死傷させた場合には、その傷害または死亡の罪と比較して、より重い方の刑により処断されることになります。
不同意堕胎事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、堕胎させるに至った経緯などを被疑者・被告人に有利な形で主張するとともに、被害者女性との示談交渉を試みることで、被害届の取り下げ等の事情により、刑の減軽・執行猶予付きの判決の獲得を目指します。
大阪市旭区の不同意堕胎事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【貝塚警察で逮捕】大阪の刑事事件 被拘禁者奪取事件で釈放に強い弁護士
【貝塚警察で逮捕】大阪の刑事事件 被拘禁者奪取事件で釈放に強い弁護士
大阪府貝塚市に住む自営業Aは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された友人が貝塚警察署に連行されているパトカーを仲間と取り囲み、パトカーの後部座席に乗っていた友人を助け出して、仲間の運手する車で逃走させた事実で、後日、貝塚警察署に被拘禁者奪取罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第99条に「法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する」と被拘禁者奪取罪が定められています。
法令により拘禁された者とは、刑法第97条の逃走罪や、刑法第98条の加重逃走罪の「裁判の執行により拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者」に加えて現行犯逮捕又は緊急逮捕されて令状が発せられる前の者も含みますし、家庭裁判所の調査、審判のために少年鑑別所に収容されている者もこの罪の対象となりますが、泥酔等の理由により警察官に保護された者に関しては消極的に解するとされています。
被拘禁者奪取罪にいうところの「奪取」とは、被拘禁者をその看守者の実力支配から離脱させて自己又は第三者の実力支配下におくことをいいます。ですのでAの場合ですと、もし友人の乗ったパトカーを取り囲んで、パトカーから友人を助け出しただけでは、逃走援助罪に留まる可能性が大です。
Aの母親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、即日、大阪府貝塚警察署に留置されたAと面会しました。そこで、逃走した友人や、その友人の奪取に加担した仲間など、事件に関与する者たち全員が、既に逮捕されている事が判明したのです。
またAは、逮捕当初から警察の取調べで事件の概要を素直に自供し、奪取に加担した仲間の事も話していました。
そこで当事務所の弁護士は、直ちに裁判所に対して「Aの身柄をこれ以上拘束して取調べる必要がない」旨を記載した書類を提出したのです。
その結果、Aは逮捕から2日後に釈放されました。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、被拘禁者奪取罪のように普段耳にすることのない犯罪にも精通しております。
大阪でご家族が警察に逮捕されて身柄を拘束されている方、警察に逮捕されたご家族を釈放してほしいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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【犯人を逮捕】岸和田(大阪)の刑事事件 覚せい剤の犯人の逃走事件に強い弁護士
【犯人を逮捕】岸和田(大阪)の刑事事件 覚せい剤の犯人の逃走事件に強い弁護士
覚せい剤取締法違反で大阪府岸和田警察署に逮捕、勾留中のAは、看守の目を盗んで留置場の小窓から逃走しました。二日後、知り合いの家にお金を借りに行ったところを張り込んでいた岸和田警察署の警察官に逃走の罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
単純に逃走の罪と言いましても、現刑法では大きく分けて「逃走罪(単純逃走罪)」と「加重逃走罪」があります。
刑法第97条に明記されている「逃走罪」は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と条文に記されています。
条文の通り、この法律の対象は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」です。
「裁判の執行により拘禁された者」とは、裁判で判決を受けて自由刑の執行のために拘置されている者、死刑の言い渡しを受けて、執行までの間に刑事施設(主に拘置所)に拘置されている者をいいます。また罰金又は科料を完納することができないために労役場に留置されている者も、これに含まれます。
次に「拘禁された未決の者」とは、勾留中の被疑者や、起訴された被告人など勾留状の執行のために拘禁されている者や、鑑定留置中の者も含まれます。
また刑法第98条には「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者、若しくは拘引状の執行を受けた者が、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、
又は2人以上通謀して、逃走したときは3年以上5年以下の懲役に処する」と「加重逃走罪」が定められています。
加重逃走罪の対象となるのは、上記した逃走罪の対象に加えて、拘引状の執行を受けた者が処罰の対象となり、これは刑事訴訟法上にいう拘引状に限られず、広く身体の自由を拘束する令状の執行を受けた者を意味するので、逮捕状の執行を受けた者も含まれると解されています。また、拘引状の執行を受けていれば足りるので、一定の場所に引致されたり、引致後に留置されたり、拘禁される事を必要としません。
この様に、刑法第97条の「逃走罪」と、刑法第98条の「加重逃走罪」は、その対象が異なるのです。
続いて、これらの行為についてですが、刑法第97条の「逃走罪」については具体的な逃走手段や方法が明記されておらず単に「~逃走したときは・・・」としか記載がありません。
それに対して、刑法第98条の「加重逃走罪」については「~拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して・・・」と、逃走の手段や方法が明記されていますので、、刑法第98条に記されている手段、方法以外で逃走した場合に、刑法第97条の「逃走罪」が該当することとなると解されています。
ちなみに、加重逃走罪でいう「損壊」の程度ですが、これは物理的に損壊する事を要します。また「暴行・脅迫」については、看守に対するに限られず、協力者などに向けられたものでも本罪の成立に影響しませんし、それは直接的なものであっても、間接的なものであっても構いません。
大阪府岸和田市で、警察署の留置場で拘束されていた方が逃走した、警察署から逃走したなど、逃走の罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、あらゆる刑事事件を専門に扱っております。
弁護士には守秘義務がございますので、ご相談などでお客様から知り得た情報を外部に漏らすことは絶対にございません。
ご安心してご相談ください。
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【前科を阻止】和歌山の刑事事件 強制執行関係売却妨害事件に強い弁護士
和歌山で強制執行関係売却妨害罪に強い弁護士、前科を阻止する弁護士
和歌山市で不動産業を営むAは、裁判所の競売物件の入札者に対している会社経営者に対して「あの物件はうちが目をつけてた物件や、今回は手を引いてくれへんか」と言うなどして威迫し、強制執行関係売却妨害罪で、和歌山東警察署に逮捕されました。
(この話はフィクションです)
強制執行関係売却妨害罪とは、刑法第96条第4項に定められた法律で、ここに「偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の更生を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と明記されています。
この法律は、強制執行における売却の公正を保護するもので、この法律にいう「偽計」とは他人の正当な判断を誤らせるような術策を意味し、「威力」とは人の意思の自由を制圧するような勢力を意味します。この勢力は、暴行、脅迫に限られず、それに至らない程度の威迫でもよくて、地位や権勢を利用する場合も含まれます。
また、この法律にある「強制執行において行われる売却」とは公正を害すべき行為の時点で既に競売開始決定がなされている場合をいい、「強制執行において行われるべき売却」とは、公正を害すべき行為の時点で競売開始決定がなされていない場合をいいます。
ちなみにこの法律は平成23年に一部改正された法律ですが、改正前は、この法律の処罰対象は、競売開始決定後に限られていました。しかし、実際には、競売開始決定前に妨害行為が行われて、これが後の手続きの公正に不当な影響を与えていると考えられる事案も存在することから、この法律によって、競売開始決定前の妨害行為も処罰の対象となりました。
「公正を害すべき行為」とは、強制執行の公正に不当な影響を及ぼすような行為をいい、具体的には、裁判所の閲覧表ファイルに暴力団組織名を書き込む行為やのほか、不動産競売の開始決定より前に短期賃貸借契約が締結されていた旨の内容虚偽の賃貸借契約書を裁判所に提出する行為、最高価買受申出人となった者に対して、威力を用いてその入札に基づく不動産の取得を断念するよう要求する行為がこれに含まれます。
偽計又は威力を用いて強制執行の公正を害すべき行為があれば、この罪は成立し、実際に強制執行の公正を害する必要はありません。また、売却の公正を害するような行為がされた後に、結果的に競売開始決定がされなかったり、競売開始決定が取り消されたとしても、本罪の成否に影響しません。
つまりAの場合、会社経営者を威迫した時点で、強制執行関係売却妨害罪が成立する可能性があるのです。
Aの家族から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、和歌山東警察署に留置されているAと面会し、事件の概要を把握すると共に、Aが、前科を回避する事を強く望んでいることを知りました。
そしてAの勾留期間中に、当事務所の弁護士が活動した事によってAは、起訴されず10日間の勾留の後、釈放されたのです。
和歌山で強制執行関係売却妨害罪に強い弁護士をお探しの方、警察に逮捕されたが前科を付けたくないという方は、当事務所の弁護士にご連絡下さい。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っております。
ご依頼に希望にそった結果を得れる弁護活動をお約束いたしますので、まずはお電話ください。
担当のスタッフが24時間、365日対応いたしております。、
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【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士
【夫を逮捕】大阪の刑事事件 同意殺人事件で減刑に成功する弁護士
大阪市生野区在住のAさん(80代男性)は、年老いて病に侵された自分の妻から、「もう体が苦しいので楽にしてほしい」と頼まれたことを受けて、弱っていく妻を見るに見かねて、首を絞めて殺してしまいました。
その後、Aさんは、殺人罪の疑いで大阪府警生野警察署に逮捕されました。
同意殺人に当たるのではないかと考えたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんの情状酌量による罪の減軽について相談することにしました。
(フィクションです)
【同意殺人罪とは】
人の依頼や承諾を受けて、その人を殺した場合には、刑法上の「同意殺人罪」に当たるとして、懲役刑または禁固刑の刑事処罰を受けることになります。
・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」
単なる殺人罪の場合の刑罰の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とされていることからすると、「同意殺人罪」の法定刑は、本人の同意により違法性が軽減され、殺人罪の重い刑罰に比べて緩和されています。
同意殺人が成立するためには、判断能力のある被害者が、真意に従って、殺人の依頼や承諾をしていることが条件となります。
同意殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件を客観的な証拠をもとに検証し、例えば被害者が老人という事案であっても、被害者には判断能力があり、真意に基づく殺人依頼であったこと等を主張・立証することにより、単純殺人罪の不成立を主張していきます。
他方で、死を避けられない患者に対して、医師等の薬の処方などによる「安楽死」や、延命治療を中止する「尊厳死」については、厳格に定められた要件を満たすならば違法性が阻却され、罪とはならない場合があるとされています。
大阪市生野区の同意殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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【競売妨害で逮捕】大阪の刑事事件 強制執行妨害目的財産損壊事件を専門に扱う弁護士
【競売妨害で逮捕】大阪の刑事事件 強制執行妨害目的財産損壊事件を専門に扱う弁護士
大阪府守口市で不動産業を営むAは、強制競売される事を避けるために、地元で不動産業を営むBに、競売物件である会社事務所を確安価格で販売し、後日、強制執行妨害目的損壊罪で大阪府守口警察署に逮捕されました。
強制執行妨害目的財産損壊罪は、刑法第96条第2項に定められ、ここには強制執行を妨害する目的で
①強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
②強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
③金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
を規制しており、この法律を犯した者に対しては、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこの両方を科せられる場合もある事が明記されています。また、③に関しては譲渡又は権利の設定の相手方となった者にも、これと同じ処罰が科せられる可能性があります。
この法律は、強制執行の対象物に向けられたもので、強制執行の適正な遂行を保護するよりかは、債権者の債権保護を目的とした法律です。
例えば、債務者が競売価格を引き下げるために、競売物件の室内をにゴミを散乱させたり、室内の家具を壊したりする行為、債務者が売る気がないにもかかわらず強制執行を逃れるために競売物件の不動産登記名義人を知り合いの名義に変更する行為、強制競売されるくらいならと知り合いに激安価格で競売物件を売却する行為などが、強制執行妨害目的財産損壊罪に当たります。
Aの行為は上記の③に当たりますので、場合によっては、Aから不動産を購入したBにまで捜査が及ぶ可能性が大で、その場合、Bも3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこの両方を科せられる可能性があるのです。
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