Archive for the ‘刑事事件’ Category
【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で不起訴処分を獲得する弁護士
【女性の髪を切る 暴行罪 不起訴処分を勝ち取るための弁護活動】
大阪市旭区に在住のAさんは、自己の性欲を満たすために同じ電車に乗っていた女性の髪の毛をハサミで切りました。
そのため、Aさんは、たまたま居合わせた警察官に暴行罪(刑法208条)の疑いで現行犯逮捕されました。
【暴行罪について】
暴行罪は、
・暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立します。
・暴行罪が成立する場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
女性の髪を切る行為は、女性の身体に対する不法な有形力の行使にあたる可能性があるため、暴行にあたるとされる場合があります。
したがって、Aさんの行為は暴行罪にあたる可能性があります。
【不起訴処分を勝ち取るための弁護活動】
検察官は、被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定することができます。
そして、不起訴処分とする場合に一番多い理由は、起訴猶予というものです。
起訴猶予とは、有罪の証明が可能ではあるが、被疑者の性格、年齢、犯罪後の事情等を考慮した結果、訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分をいいます。
起訴猶予処分を得るためには、
・被害が小さいこと、前科がない、または被疑者が深く反省しているため、被疑者に刑罰を与える必要はないことを主張する
・被害者に対する弁償や示談交渉を行う
・被疑者が再犯を犯さないような対策をとっているため、被疑者に刑罰を科する必要はないことを主張する
以上のような弁護活動が考えられます。
しかし、このような弁護活動を行い、不起訴処分を勝ち取るには、刑事事件に関する豊富な知識・経験が必要です。
この点、あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
そのため、当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識・経験を有しているため、不起訴処分を勝ち取るため尽力させていただきます。
大阪市旭区において暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っております、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【ネット書き込みで逮捕】京都の刑事事件 インターネット脅迫事件で示談不起訴の弁護士
【ネット書き込みで逮捕】京都の刑事事件 インターネット脅迫事件で示談不起訴の弁護士
京都府城陽市在住のAさん(20代男性)は、SNSアプリ上での知り合いに対して、「夜道に気を付けろよ」などと複数回にわたり害悪の告知をしたとして、脅迫罪の疑いで、京都府警城陽警察署に逮捕されました。
今後、自分がどういう刑罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に城陽警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【脅迫罪・強要罪とは】
人や、その人の親族に対して、害悪を与えるぞと告知した者は、刑法上の「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法222条1項 (脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
さらには、害悪告知または暴行により、人に義務のないことを強制したり、権利行使を妨害した者は、刑法上の「強要罪」に当たるとして、より重い刑事処罰を受けます。
・刑法223条1項 (強要)
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
インターネット脅迫事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者との示談交渉を試み、被害届の取り下げによる不起訴処分の獲得を目指します。
また、ネット書き込みの態様につき、脅迫罪に当たるかどうかの判断が微妙なラインであるような事案では、実際に書き込んだ脅迫文の内容を弁護士が詳細に検討し、書き込み内容が脅迫罪を構成する事実に当たらないことを主張・立証していきます。
京都府城陽市のインターネット脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士
【デモ隊を逮捕】京都の刑事事件 多衆不解散事件を弁護する弁護士
京都市内の核兵器撲滅デモに参加していたデモ隊が途中から暴徒化し、20代から60代の男性約50人が、警備中の警察官に3回以上解散命令を受けたにも関わらず、その指示に従わなかったことから多衆不解散罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第107条に「暴行又は脅迫をするために多数が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する」と多衆不解散罪を定めています。
多衆不解散罪は、騒乱を未然に防ぐために、騒乱が発生する前の一定の行為に対して処罰規定を設けたもので、共同して暴行または脅迫を行う意思はあるが、その実行がない点において刑法第106条の騒乱罪とは異なります。
刑法第106条の騒乱罪には、予備や未遂を罰する処罰規定がないことから、事実上、この多衆不解散罪が騒乱罪の予備的行為を処罰する機能を果たすといえるのです。
「暴行又は脅迫のため」とは暴行又は脅迫することを目的とすることをいい、この目的は最初から存在することを必要とせず、途中からその目的が生じた場合でも、それが解散命令を受ける以前であれば多衆不解散罪を構成します。
解散命令を発令する権限のある公務員とは、一般的に警察官で、解散命令の方法は、文書、口頭などその形式を問わず、必ずしも公務員が直接伝える必要はなく、他人を介して告知するものでもかまわないが、首謀者や指導的地位にある者だけでなく、集合した多衆全体が覚知されたことを必要とします。
また3回とは、解散命令を3回続けて連呼しても1回の解散命令とみなし、多衆が命令を覚知して徹底するとともに、解散の考慮を促すための時間的間隔をおく必要があります。
また、多衆不解散罪の「解散」とは、多衆が集合状態を解くこと、及び多衆から任意に離脱することをいいます。多衆が集合したまま場所を移動したに過ぎない場合や、本罪成立後に逮捕を免れるために逃走した場合は、解散にはなりません。また、多衆の中から一部の者だけが離脱した場合には、残りの者に本罪が成立しますが、残った者だけでは多数といえない場合は状態になった時には、多衆不解散罪は成り立ちません。
京都市で、刑事事件でお悩みの方、刑事事件を専門に扱っている、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っていますので、多衆不解散罪にも精通しております。
まずは0120-631-881にお電話ください。弁護士が無料で相談をお受けします。
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【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で示談交渉に強い弁護士
【天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で示談交渉に強い弁護士
大阪市天王寺区在住のAさん(20代女性)は、大学の友人に割のいいアルバイトがあると誘われて参加したところ、アルバイトの内容はオレオレ詐欺の受け子でした。
Aさんは、自分が詐欺に関与していると少しして気づいたが、グループを抜けることができないでいるうちに、詐欺罪の疑いで天王寺警察署に逮捕されました。
娘が詐欺に関与していることを知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談し、Aさんが逮捕されている天王寺警察署への接見、被害者との示談交渉を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
1、オレオレ詐欺
「オレオレ詐欺」は、被害者に被害者の親族等を装って電話をかけて、お金を要求する詐欺行為です。
「かけ子」とは、実際に被害者に電話をかけてだます役のことをいいます。
「受け子」とは、オレオレ詐欺の被害者から直接お金を受け取る役のことをいいます。
2、詐欺罪
刑法246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
詐欺罪は刑罰が重く有罪となると、懲役刑しかありません。
3、示談
示談交渉を行い、示談が成立すると、逮捕されていても勾留の可能性を減らす、もしくは不起訴処分を得ることができる可能性が高くなります。
示談は弁護士を交えずに当事者間で行うことも可能です。
しかしながら、加害者に会いたくないと思っている被害者は多く、実際に当事者同士で話し合うと揉めてしまい難航することも多々あります。
そこで、示談に強い弁護士が被害者と加害者の間に入り、誠心誠意をもって示談交渉を行うことにより、法的な見地から安全確実に示談の成功率をあげていきます。
弁護士事務所へご相談いただければ、示談書や嘆願書(被害者が加害者に対して寛大な処分を望む意向を表した書面)等の書面作成も弁護士が行います。
したがって、書面の不備もなく、不起訴処分等を獲得するための有力な証拠の一つとなりえます。
示談交渉から書面作成、示談締結まで、すべて弁護士にお任せください。
大阪市天王寺区の詐欺事件でお困りの方は、経験豊富で示談交渉に優れたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。(初回相談無料)
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奈良香芝市の自動車整備士 証拠隠滅罪で逮捕 勾留を阻止(釈放)する弁護士
奈良香芝市の自動車整備士 証拠隠滅事件で逮捕、勾留を阻止(釈放)する弁護士
奈良県香芝市に住む自動車整備士Aは、従業員に頼まれて、ひき逃げ事件を起こした自動車をスクラップ処理した容疑で、後日、奈良県香芝警察署に証拠隠滅罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第104条に「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせないことを目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理するのはもちろん、殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されており、自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても、この罪は成立しません。
証拠隠滅罪の「証拠」とは、刑事手続上の証拠をいいますので、原則的に、民事、行政、懲戒等の事件の証拠に対して隠滅行為を行っても、証拠隠滅罪は成立しません。
ちなみに、証拠隠滅罪の条文にある「偽造若しくは変造の証拠を使用」とは、偽造、変造の証拠を真正の証拠として、捜査機関や裁判所に提供することをいい、積極的な提供に限らず、求めに応じて任意提出する行為も使用に当たります。
ただ、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められており、この特例によると、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」と定められています。
Aの妻からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、奈良県香芝警察署に留置中のAと接見し、警察の取調べにおいてAが素直に犯行を自供し、証拠資料を警察に提出している事を知りました。
また、Aは自身が経営する自動車整備工場が閉鎖状態に陥っていることから、一日でも早い釈放を希望しておられました。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士は、Aの勾留を阻止するための書類を作成して、その書類を裁判所に提出しました。すると裁判官に、弁護士の意見が認められて、Aは勾留されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されたのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで何人ものお客様のご依頼により、警察に逮捕された方の勾留の阻止や、勾留中の方の釈放に成功してまいりました。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で釈放に強い弁護士
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で釈放に強い弁護士
大阪府高槻市在住のAさん(男性・54歳)は、隣人Vとの仲が悪く、度々口論をしていました。
ある日、AさんとVは、Vの車の停め方をめぐって口論となりました。
カッとなったAさんは、V所有の普通乗用自動車(350万円相当)を数回にわたって蹴りつけ、これをボコボコにへこませました。
Aさんが器物損壊の罪で高槻警察署に逮捕されため、Aさんの家族がAさんの釈放を求めて無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
1 器物損壊罪
刑法261条によれば、「他人の物」を「損壊」した者は、
・3年以下の懲役 又は
・30万円以下の罰金若しくは科料
に処せられることになります。
「他人の物」とは、刑法258条から刑法260条の罪の客体(文書や建造物等)以外のすべての他人の物をいいます。
また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいいます。
上記の例では、Aさんの行為は器物損壊罪に該当することになります。
2 身柄拘束中の弁護活動
被疑者が逮捕・勾留された場合、最大で23日間、身柄を拘束されることになります。
身柄が拘束されている間、警察官や検察官による取り調べが連日行われます。また、家族と被疑者の連絡が制限されてしまいます。
こうして、被疑者はその身柄の拘束中、強い肉体的・精神的負担を被ることになります。
(1)釈放
弁護士は、被疑者を以上のような負担から解放すべく、捜査機関に対して速やかな被疑者の釈放を求めます。
具体的には、まず、被害者への謝罪や示談交渉を進めます。弁護士の活動により被害者の許しを得ることができれば、
事件捜査のための身柄拘束の継続を阻止することができる場合があります。
(2)接見(面会)
弁護士は、被疑者との接見(面会)を通じて、身柄拘束に伴う心身の負担の緩和を試みます。
すなわち、弁護士は、原則として捜査機関による何らの制限を受けることなく、被疑者と接見(面会)をすることができます。
その際、弁護士が被疑者に法的アドバイスを与えることにより、捜査のプロである警察官や検察官による取り調べに備えます。これは、
自白が強要され、公判段階で被告人に不利な判断がされるのを防止することにもつながります。
また、弁護士が被疑者に対して外部の状況を伝えることにより、被疑者は家族や知人等のの様子を知ることができ、被疑者の心身の安定に
つながります。
刑事事件を専門に扱う当所では、迅速かつ適切な身柄解放(釈放)に向けた活動を行うことができます。
大阪で器物損壊事件による逮捕・勾留でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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【ストーカーを逮捕】大阪堺市の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士
【ストーカーを逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士
大阪府堺市在住のAさん(30代男性)は、元交際相手の女性にしつこく付きまとい、ストーカー行為に当たるとして警察から警告を受けていました。
ところが、Aさんは、その被害者女性を自宅に監禁するという犯行を実行し、通報を受けた大阪府警堺警察署の警察官により、監禁罪の容疑で現行犯逮捕されました。
自分のストーカー行為、監禁行為が犯罪に当たることを突きつけられてショックを受けたAさんは、刑事事件に強い弁護士に堺警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【逮捕罪・監禁罪とは】
不法な形で、他人を逮捕した者や、他人を監禁した者は、刑法上の逮捕罪・監禁罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法220条 (逮捕及び監禁)
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
「逮捕」とは、「人の身体を直接的に拘束して」場所的移動の自由を奪うことをいいます。
また、「監禁」とは、「一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にして」場所的移動の自由を奪うことをいいます。
逮捕罪・監禁罪は、直接の物理的方法によるものでも、怖がらせるなどの心理的方法によるものでも、成立します。
ただし、逮捕監禁が継続している必要があり、短時間の羽交い絞めなどでは、暴行罪が成立するにとどまります。
逮捕・監禁行為で人を傷害した場合の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、逮捕・監禁行為で人を死亡させた場合の法定刑は「3年以上の有期懲役」に加重されます。
現行犯人の逮捕や、警察官による逮捕などの、刑事訴訟法上の逮捕・勾留は、法令に従った適法な行為であるため、逮捕罪・監禁罪には当たりません。
ストーカー監禁事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者との示談成立による不起訴処分・刑の減軽などを目指して、弁護活動を行います。
大阪府堺市のストーカー監禁事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪市西成区で暴動発生 騒乱事件を適用か 刑事事件に強い弁護士
大阪市西成区で暴動発生 騒乱事件を適用か 刑事事件に強い弁護士
大阪市西成区で、200人以上が参加する大規模な暴動が発生し、大阪府西成警察署が暴徒に取り囲まれましたが、騒乱罪の適用は見送られました。
(この話はフィクションです)
刑法第106条に「多衆で集合して暴行または脅迫した者は、騒乱の罪とし①首謀者は、1年以上10年以下の懲役または禁錮に処する②他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する③不和随行した者は、10万円以下の罰金に処する」と騒乱罪を定めています。
騒乱罪は、公共の静謐または平穏を保護法益としていますが、それでは不特定少数の者に対する集団的暴力行為や官憲に対する抗議行動についても容易に騒乱罪の成立が認められることとなるので、憲法が保障する集会の自由の観点からも、本罪は、公共危険罪と解し
不特定、多数人の生命、身体、財産を侵害する危険を生じさせた場合に初めて成立すべきだと解されています。
騒乱罪の主体となる「多衆」とは、その人数のみでなく、集団構成員の性質(年齢、性別、職業など)や組織化の有無、携行している凶器の有無、集合の時刻や場所、襲撃対象など諸般の事情を考慮に入れて、公共の危険性が認められるか否かを判断して決するべきで、公共の危険性が認められない集団的暴力行為については、暴力行為等処罰に関する法律第1条の集団的暴行、脅迫、毀棄罪が成立するにとどまります。
ただし、騒乱罪の「多衆」である集団は組織化されている必要はなく、共通の目的や首謀者が欠けている場合でもよくて、いわゆる偶発的な烏合の衆であってもよいとされています。
また騒乱罪の「暴行」とは、最広義のもので、必ずしも人に向けられたものでなくても、器物損壊や建造物侵入などの物に対する有形力の行使も含まれ、その程度は「一地方の平穏を害するに足りる程度のもの」であることが必要だとされています。
騒乱罪は、旧規定では「騒擾ノ罪」といい、戦前から戦後の昭和20年代まで多く適用されていましたが、昭和43年に発生した「新宿駅騒乱事件」を最後に適用された記録は残っていません。
新宿駅騒乱事件とは、10月21日「国際反戦デー」の当日、役1500人のデモ隊が新宿駅を占拠し、数万人の群衆が見守るなか、機動隊と衝突を繰り返した事件で、この事件では、21名が「騒乱罪」で起訴され有罪が確定しています。
戦後、大阪の西成区では1961年から2008年までの間に大小合わせて24回の暴動が発生していますが、これらの暴動では、公務執行妨害罪や、道路交通法違反などの逮捕者が出ただけで、騒乱罪は適用されませんでした。
大阪市西成区で騒乱罪についてお悩みの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っており、騒乱罪など適用例の少ない事件に関しての相談も無料で受け付けております。
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大阪の証人等威迫事件に強い弁護士 刑事事件被害者を助ける弁護士
大阪の証人等威迫事件に強い弁護士 刑事事件被害者を助ける弁護士
大阪府高石市に住む会社員Aは、会社の同僚が暴力団組員に暴行を受け意識不明の重傷を負った傷害事件の目撃者ですが、逮捕されている暴力団組員が所属する暴力団組織の者が何度も自宅や会社に来て、直接面会を持ち掛けられて、どうしていいか悩んでいます。
(この話はフィクションです)
刑法第104条第2項に「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と証人等威迫罪が定められています。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために定められた法律で、この法律は刑事司法の適正な運用を確保するとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図るものです。
この法律の客体となる「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」とは、客観的に「知識」の保有者たる外観を呈していれば足り、被疑者、被告人にとって有利なものであると不利なものであるとを問わないとされています。
事件の目撃者や、事件の参考人はもちろんのこと、裁判で証人出廷する予定のある者も含まれますし、犯行を現認した警察官も、証人等威迫罪の客体となり得ます。
続いて「面会を強請する」とは、相手の意思に反して面会を要求することをいい、これは直接相手側の所在地に出向き行うものに限り、電話や文書、使者等によって間接的に面会を求める行為は含まれません。
また「強談威迫の行為」の「強談」とは、相手に対して言語をもって強いて自己の要求に応ずるように迫る行為をいい、「威迫」とは、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑を生じさせる行為をいい、これらは基本的に、面会を強請する行為と同様に直接することを要します。しかし過去には不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法が「威迫」に当たると認められたケースもあります。
Aの場合、会社の同僚が被害にあった傷害事件について、被害者が意識不明の重体に陥っている以上、唯一の目撃者であるAのみが、傷害事件の犯人を知る者として、警察等の捜査機関から事情聴取されるのは必至で、場合によっては公判に証人出廷することもあります。つまり、Aは、証人威迫罪の客体である「他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」となります。
そして暴力団組織の人間が、電話や文書ではなく、直接Aの自宅や会社に何度も来て、面会を要求する行為は、証人威迫罪の「面会を強請する」行為に該当するので、暴力団組織の者がAに対して行っている行為は、証人威迫罪に該当すると考えて矛盾はありません。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してアドバイスを受けたAが、自宅を管轄する大阪府高石警察署に被害届を出したところ、Aに面会を強請した暴力団組織の者は「証人威迫罪」で逮捕されました。
「こんな事をされて困っている。」「こんな被害を受けたが警察に届け出ていいかわからない。」「こんな事が犯罪になるの。」などといった疑問をお持ちの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、刑法犯をはじめ各種条例、特別法など刑事事件に関するあらゆる法律の知識に卓越しております。
初回の相談は無料で行っておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881でご予約をお願いいたします。
警察署への接見など、お急ぎの場合は夜間、休日問わず対応いたします。
大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【電話の掛け子を逮捕】大阪の刑事事件 オレオレ詐欺事件で故意否認主張の弁護士
【電話の掛け子を逮捕】大阪の刑事事件 オレオレ詐欺事件で故意否認主張の弁護士
大阪府豊中市在住のAさん(20代男性)は、オレオレ詐欺の犯罪グループで掛け子(電話をかけて騙す役割)をしていたとして、詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中南警察署に逮捕されました。
息子がオレオレ詐欺で逮捕されたと警察から通知が来たAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんの留置される豊中南警察署まで弁護士に接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
【オレオレ詐欺における故意否認の成否】
オレオレ詐欺を含む振り込め詐欺の認知件数につき、警視庁の発表によると、近年は少なくなってきていたところ、平成23年頃から再び件数増加を始め、平成27年度の振り込め詐欺の認知件数は、12,741件でした。
平成27年度の振り込め詐欺のうち、オレオレ詐欺の認知件数は5,828件、架空請求詐欺の認知件数は4,097件、融資保証金詐欺の認知件数は440件、還付金等詐欺の認知件数は2,376件となっています。
オレオレ詐欺(振り込め詐欺)の犯行グループでは、事情を知らないアルバイトを雇って、電話の掛け子や、現金の受け子、銀行等への振込金の出し子といった役割を担わせることがあります。
詐欺のために雇われたアルバイトも、詐欺罪の容疑で刑事処罰を受けることになってしまうところ、アルバイト自身が詐欺であるという事情を知らなかった場合には、詐欺罪の成立のために詐欺罪の故意の有無が問題となります。
アルバイトが「詐欺だとは思わなかった」という否認主張をしても、犯行の際の事情として、アルバイトの報酬が異常に高額であること、偽名を名乗る指示に従い被害者と接していたこと、被害者とのやりとりの中に明らかにおかしい点が見られること等の事情があるならば、「知らなかった」という故意否認の言い分は通りにくくなります。
オレオレ詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、起訴・不起訴の判断がなされる前の早期の段階で、詐欺被害者との示談交渉を試みること等により、示談成立による不起訴処分の獲得を目指して尽力いたします。
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