Archive for the ‘刑事事件’ Category

箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?

2024-11-14

箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。

逮捕された日に釈放されることも…

窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。

検察庁に送致後に釈放されるケース

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。

勾留期間中に釈放されるケース

裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。

勾留満期後に釈放されるケース

不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。

早期釈放を求める方は

弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。

【お客様の声】クーポンを悪用した電子計算機使用詐欺事件 示談により不送致

2024-10-18

全国展開する大型量販店において、お店が発行する電子クーポンを悪用し、不正に商品を購入した電子計算機使用詐欺事件において、お店側に被害弁償をして検察庁への送致を免れた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

事件を起こしたのは30代の会社員、男性です。
男性は、全国展開する大型量販店をよく利用しており、そのお店のアプリ会員でもありました。
男性は、お店が購入金額に応じて発行している電子クーポンを、複数のスマートホンを使用して不正に取得し、不正取得したクーポンを利用して買い物をしていたのです。
同じ手口で不正に買い物を繰り返していた男性は、ある日、お店の通報で駆け付けた警察官によって検挙されてしまいました。

◆結果◆

不送致

◆事件経過と弁護活動◆

今回の事件は、お店が被害者となる財産犯事件でした。
この類の事件は、事件を起こした人に前科がなければ、お店と示談して被害弁償することによって、不起訴となるケースが多いのですが、逆に、示談や被害弁償がなければ何らかの刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
また全国展開する大型店や、コンビニなどは、会社の規定で犯罪行為に対して厳しい姿勢を貫いており、弁護士を選任したとしても、示談を締結したり、被害弁償を受け取ってもらうことは非常に困難です。
そういったことから、今回の事件もお店側との交渉が難航するかと思われましたが、弁護士が、お店の代表者と粘り強く交渉を続けたところ、何とか被害弁償を受け取ったもらうことができました。
そしてその結果を警察に報告したところ、お店側に被害弁償ができていることが高く評価され、それ以上の捜査は打ち切られ、検察庁への送致も免れることができました。

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕

2024-10-11

岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。

違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外

観護措置回避を求めた弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

その気はあると思った…不同意わいせつ等性犯罪の現状

2024-10-08

その気があると思ってわいせつ行為に及んだ女性に訴えられて不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性と2ヶ月ほどメールや電話でやり取りした後に実際に会うことになり、先週末、二人でお酒を飲みに行きました。
お酒の席では話しが盛り上がり、その後、カラオケに行くことになり二人は、大阪市北区のカラオケBOXに移動しました。
そこでAさんは、女性が自分に好意を抱いてくれていると思い込み、女性の方に手を回して抱き寄せながらキスをしたのです。
そしてその後も、服の上からではあるものの胸を触ったり、お尻を触ったりするわいせつ行為に及んだところで女性が「トイレに行く」と言って部屋を出ていき、そのまま女性は帰宅してしまいました。
それから数日して、Aさんのもとに女性から「警察に訴えました」とメールが送られてきて、実際にAさんは不同意わいせつ罪大阪府曽根崎警察署逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

昨年、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪が新設されましたが、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪は、それまでの性犯罪を規制する法律と比べると成立要件の幅が広がり、改正前までは警察沙汰になったり、逮捕までされなかったような行為でも警察が捜査を開始したり、逮捕されてしまう方が増加傾向にあるようです。

不同意わいせつ罪

今回Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪について解説します。
不同意わいせつ罪は、刑法改正にともなってそれまでの「強制わいせつ罪」に代わって新設された犯罪です。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。

同意がないとは

不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。

①暴行・脅迫を用いた性交等

②心身の障害を用いた性交等
 
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等

不同意わいせつ罪の刑事責任

また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。

不同意わいせつ罪で逮捕されると

不同意わいせつ罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があるでしょう。
ご家族、ご友人が不同意わいせつ罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。

家庭内のDV事件で逮捕 釈放を早めるには?

2024-10-05

家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、大阪府池田市のマンションで妻と二人で暮らしています。
このマンションで先日、妻と言い争いになり、Aさんは思わず妻の髪の毛を引っ張り床に引きずり倒す暴行に及んでしまいました。
そして感情的になった妻が110番通報したことによって駆け付けた大阪府池田警察署の警察官によって、Aさんは警察署に連行されて取調べを受けることになったのです。
時を同じくして自宅で警察官から事情聴取を受けていたAさんの妻は、警察官に暴行を受けた事実を説明するとともに、警察官の勧めで病院を受診し、治療を受け全治2週間の打撲傷と診断されたのです。
その後冷静になったAさんの妻は、警察官に「被害届を提出する気はない。夫が反省してもう二度と暴力を振るわないと約束してくれればそれでいい。」と説明したのですが、警察はAさんの逮捕状を取得し、Aさんを傷害罪逮捕したのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

上記した参考事件のような家庭内のDV事件はよくあるケースです。
こういったケースのDV事件では、被害者が加害者の逮捕を望まなくても警察が逮捕してしまうことは珍しくありません。
そこで本日は、家庭内のDV事件で逮捕された方の釈放を早めるための何ができるのかについて解説します。

家庭内のDV事件

家庭内でなければ、警察は、暴行や傷害事件の捜査は被害者からの被害届を受けて行うのが通常で、被害者が被害申告をしなければ加害者を逮捕どころか、捜査すらしないでしょう。
しかし家庭内のDV事件の場合は、そうではありません。
今回の事件のように、例え被害者が「被害届を提出しない。」「処罰を望まない。」と警察官に言ったとしても、警察は加害者を逮捕する場合があります。

被害届がなくても逮捕できるの?

よく「被害届(被害申告)がないのに逮捕できるの?」という質問がありますが、法律的に被害者が被害届を提出しなくても、警察は、裁判官に逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付さえすれば犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕や、緊急逮捕に限れば、警察官の判断で逮捕しても、逮捕の要件さえ満たしていれば何ら違法逮捕とはならず、逮捕の要件には「被害者の意思」は含まれていません。
当然みなさんは、「どうして逮捕するの?」と思われるでしょうが、それは警察側は、家庭内の問題であるものの、少しでも警察が介入した以上、取れるべき措置があるのに対処せずに取り扱いを終えてしまうと、その後、何か大きな事件に発展してしまった場合に責任を追及されるからではないでしょうか。

どうすれば早く釈放されるの?

こういった家庭内のDV事件逮捕された方の釈放を早めるには、当事者同士が距離をおいて生活する環境をつくることが一番です。
こういった事件は、事件に至るまでにお互いが感情的になっているケースがほとんどなので、お互いが冷静になれるまでは距離をおいて接触しないことが一番なのです。
また釈放後の加害者については、監督者を付け、行動を制限することで釈放される可能性が高まります。
ただ被害者が重傷を負っている場合や、日常的にDV行為をしていた場合は、こういった措置を講じても釈放されないことがあります。

まずは弁護士に相談

家庭内のDV事件でお困りの方や、こういった事件で警察に逮捕された方の早期釈放を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では刑事事件に関するご相談 フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間年中無休で承っております。

置き忘れていた財布から現金をネコババ 呼び出しに応じず逮捕

2024-10-02

コンビニで落ちていた財布から現金をネコババしたとして警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、3カ月ほど前に、仕事帰りに立ち寄った高石市にあるコンビニにおいて、トイレの中に置き忘れていた財布の中から現金3万円を抜き取りネコババしました。
そして犯行から2週間ほどして、高石警察署から「コンビニのトイレに置き忘れられた財布から現金が抜き取られた事件で話が聞きたいので、警察所に出頭して欲しい。」旨の電話がかかってきたのですが、Aさんは警察署に出頭せず、その後の呼び出しも無視し続けました。
そうしたところ、昨日、自宅を訪ねてきた警察官によって窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

置き忘れていた財布から現金をネコババすると何罪?

今回の事件でAさんは「窃盗罪」で逮捕されたようです。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている法律で、その罰則(法定刑)は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪は人のものを盗んだ場合に成立する犯罪ですが、今回の事件は、トイレに置き忘れた財布から現金を抜き取っているので、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪ではないのかと疑問を感じてしまいます。
窃盗罪と、遺失物横領罪の違いは、盗んだ物(被害品)の状態の違いです。
被害品が、他人の占有下にある物を盗むと窃盗罪が成立しますが、すでに人の占有を離れている、いわゆる落とし物を盗むと遺失物横領罪となります。
ただ財布の持ち主がコンビニから出ていたりして占有が離れていたとしても、コンビニ等の店内の忘れ物の占有はお店にあると判断される場合もあり、その場合は、お店(コンビニ)を被害者とする窃盗罪となります。
ちなみに遺失物横領罪の罰則(法定刑)は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

なぜ逮捕された?

今回の事件で逮捕されたAさんは「トイレの中でお金を抜き取っているので誰にも見られていないはず。証拠がなければ逮捕されない。」と思い、警察の呼び出しを無視していたようですが、決定的な証拠がない場合でも、警察は状況証拠などから、逮捕状を取得できるレベルにまで立証します。
今回の場合だと、財布の持ち主がトイレを出て、その後、トイレの利用者がA三しかおらず、その間にお金が無くなっていたとすれば、簡単にAさんの犯行だと推測されてしまいます。
任意なので、当然ながら、警察からの出頭要請に応じるかどうかは、あなたの判断によりますが、判断を誤ると逮捕という最悪の結果を招く可能性があるので注意が必要です。
またこの判断を誤らないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士を派遣

大阪府高石警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する初回接見サービスは、お電話(フリーダイヤル0120-631-881)で24時間いつでもご予約が可能性で、基本的には即日対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

スピード違反で出頭要請 無視して逮捕

2024-09-26

スピード違反で警察から出頭要請があったにもかかわらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、阪神高速道路を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か大阪府警の高速道路交通警察隊から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

オービス(速度違反自動取締装置)

大阪府内の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」が設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。

取り締まり対象

制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。

オービスの取り締まりを受けると

オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。

出頭しなければ逮捕されることも

普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。

実際に、最近、出頭要請に応じなかった人が逮捕された事件が報じられました。
こちらの記事を参照⇒【速報】50キロ超の速度超過、数十回の警察の呼び出しにも応じず「仕事が忙しかった」44歳の男逮捕「免許取り消しが嫌だった」

まずは弁護士に相談を

オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕

2024-09-23

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕

Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。

人に対して覚醒剤を使用すると

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について

第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。

一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合

と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?

覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては

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児童ポルノを所持 自首すべき?~②~

2024-09-20

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

~前回からの続き~

自首のメリットとデメリット

メリット

・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。

デメリット

自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。

自首が成立する要件

自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として

・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること

が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。

まずは弁護士に相談を

事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

児童ポルノを所持 自首すべき?~①~

2024-09-17

児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件

Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)

児童ポルノとは

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており

・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

の写真や電磁的記録媒体等を指します。

児童とは

18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。

処罰について

・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。

つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。

ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。

~次回に続く~

法律相談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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