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自転車の交通違反厳罰化 相次ぐ飲酒運転の摘発
11月1日から施行された道路交通法の改正で、自転車の運転手にたいしても酒気帯び運転が適用されるようになり、携帯電話等を使用しながらの自転車の運転に対しても厳罰化されました。
大阪府警は、施行から1週間で24人を摘発したと発表しています。
本日のコラムでは、自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考記事は こちら
自転車の酒気帯び運転
お酒を飲んで、自動車(車やバイク)を運転することが飲酒運転となり、道路交通法の酒気帯び運転や、酔いの程度がひどい場合には酒酔い運転で摘発されることは皆さんご存知でしょうが、11月1日からは道路交通法が改正されて、自転車の運転手も同様に取り締まりを受けるようになりました。
自転車で、酒気帯び運転の対象となるのは、自動車(車やバイク)の酒気帯び運転と同様に、血中アルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上、または呼気検査によって、呼気1リットル中0.15ミリリットル以上の場合で、その罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
逮捕の可能性もある
たかが自転車の飲酒運転で逮捕されるの?
と驚かれる方がいるかもしれませんが、法改正によって自転車の飲酒運転に罰則が設けられたので、逮捕の要件があれば警察に逮捕される可能性も十分に考えられます。
実際に、施行されて1週間の間に逮捕された人もいるようです。
自転車の飲酒運転で警察に摘発された場合、通常であれば飲酒検知後に、赤切符を交付されて、その後、在宅で捜査される場合がほとんどですが、逮捕されてしまうと、身体拘束を受けることになり、場合によっては拘束期間が長期間に及んでしまうこともあるでしょう。
運転手以外も取締り対象に
今回の法改正によって、飲酒運転をした自転車の運転手以外も摘発の対象となりました。
摘発の対象となるのは
・自転車を運転すると知りながらお酒を提供した人
・お酒を飲んでいると知りながら、その者に自転車を運転させた人(同乗者や自転車の提供者)
です。
交通事件に強い弁護士
自転車の飲酒運転で警察に摘発された方、ご家族やご友人が自転車の飲酒運転で警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、大阪府下一律33,000円(交通費込み)で承っております。
スピード違反で出頭要請 無視して逮捕
スピード違反で警察から出頭要請があったにもかかわらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、阪神高速道路を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か大阪府警の高速道路交通警察隊から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で大阪府警に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
オービス(速度違反自動取締装置)
大阪府内の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」が設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。
取り締まり対象
制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。
オービスの取り締まりを受けると
オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。
出頭しなければ逮捕されることも
普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。
実際に、最近、出頭要請に応じなかった人が逮捕された事件が報じられました。
こちらの記事を参照⇒【速報】50キロ超の速度超過、数十回の警察の呼び出しにも応じず「仕事が忙しかった」44歳の男逮捕「免許取り消しが嫌だった」
まずは弁護士に相談を
オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。
制止しようとした相手を車で引きずり逮捕 岸和田市の殺人未遂事件
制止しようとする交通事故相手を車で引きずったとして、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、車で大阪府岸和田市のドラッグストアに行った際、駐車場において、軽四自動車と接触する事故を起こしてしまいました。
運転免許証を自宅に忘れて不携帯だったAさんは、警察に通報されると厄介だと思い、そのまま逃走しようとしました。
ところが、軽四自動車の男性運転手が車から降りてきて、Aさんの車を制止しようと、Aさんの車にしがみついたのです。
Aさんは、しがみついた男性を振るい落とそうと、男性を引きずりながら数百メートル、車を走行させましたが、逃走することを諦めて車を停止させました。
そうしたところ、Aさんは通報で駆け付けた警察官に、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
殺人未遂罪
上記事件のように、人がしがみついている車を走行させる行為は殺人未遂罪になりかねません。
そもそも殺人罪は、故意的に人を殺すことによって成立する犯罪で、相手が亡くなるまでの結果に至らなかった場合は殺人未遂罪となります。
ここでポイントとなるのが殺意(殺人の故意)の有無です。
ここでいう殺意とは、「殺してやろう」といった明確的なものでなくても、その行為によって相手が死んでしまうかもしれないと思いながらも、その行為を継続した場合にも認められます。
当然、殺意については人の内面に関するものであり客観的に分かるものではないため、行為者に殺意があったかどうかの真相は行為者本人にしか知りえないものですが、警察等は、その行為態様等によって、客観的に殺意を立証していきます。
つまり行為自体が、人を殺害してしまうほどの危険性が認められるならば、殺してしまう可能性を認識していたのだから、殺意もあるだろうというように考えられてしまうわけです。
制止しようとする交通事故相手を車で引きずると
以上のことを今回の事件に当てはめてみますと、車は立派な凶器であり、故意的に人に衝突したり、参考事件のように、車を走行させて車体にしがみついている人を引きずれば、相手が死亡する危険性が十分に考えられるので、殺人未遂罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。
逆に、運転手が、人が車体にしがみついていることを知らなかった場合は、車を運転するに当たっての注意が不足していたとして、相手が死傷すると過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)に問われる
でしょう。
逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
大阪府岸和田市で刑事事件を起こして警察に逮捕されたなど、刑事事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
酒気帯び運転の初犯 略式命令による罰金刑
酒気帯び運転の初犯で、略式命令による罰金刑となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
土木作業員のAさんは、仕事終わりに一杯くらいなら大丈夫だろうと思い、現場近くのコンビニで購入したストロングの缶酎ハイを飲みました。
そして原付バイクを運転して帰路についたのですが、自宅近くの、歩行者専用区間を走行しているところを巡回中の警察官に見つかってしまい、飲酒運転していることが発覚しました。
その場で飲酒検知されたAさんは、逮捕こそされませんでしたが、酒気帯び運転で検挙されることとなり、後日Aさんは、大阪府泉南警察署に呼び出されて取り調べを受けました。
そして最近になって略式命令に書類が裁判所から郵送されてきたのです。
(フィクションです。)
酒気帯び運転
Aさんが、略式起訴された罪名である道路交通法違反の酒気帯び運転について説明ました。
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
略式起訴(罰金)
それでは略式起訴について説明します。
本来刑事事件は、起訴されると、公開で行われる刑事裁判によって裁かれます。
しかし起訴された全ての事件をこういった刑事裁判によって裁いていると裁判所のキャパをオーバーしてしまいます。
そこで100万円以下の罰金刑もしくは科料に当たる場合で、被告人が事実を認め、略式起訴の手続きに承諾した場合は、検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面審理のみで罰金(科料)の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることができます。
それが略式起訴です。
検察官が略式起訴をすると、簡易裁判所から罰金の略式命令がくだり、その金額を納付すれば刑事手続きは終了します。
略式起訴される件数は、公判請求される件数の倍以上です。
酒気帯び運転の初犯は略式命令
酒気帯び運転で検挙された場合で、事実に争いがなく、本人が同意していれば、略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ただ事実に争いがある場合や、警察の捜査に納得ができない場合などは、略式起訴による手続きはお勧めできません。
このコラムをご覧の方で、大阪府内の酒気帯び運転でお困りの方、略式起訴の手続きに不安のある方は、是非一度、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件に強いと評判の弁護士の無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
車道を歩く歩行者がはねられて死亡 車の運転手を逮捕
車道を歩いていた歩行者をはねて死亡させたとして、車の運転手が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、大阪府内の幹線道路の追い越し車線を車で走行中に、車道を歩く歩行者をはねてしまいました。
事故後すぐにAさんは、警察や救急に通報しましたが、歩行者の男性は亡くなってしまい、Aさんは駆け付けた警察官に過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
※実際の事故を参考にしたフィクションです。
参考にした事故はこちら
過失運転致死罪
過失運転致死罪とは、自動車やバイクなどを運転していて事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に適用される法律です。
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされており、過失とはいえ、人を死亡させるという結果の重大性から、初犯であっても実刑判決が言い渡されることもある非常に厳しい法律です。
がしかし、場合によっては、過失が認められる不起訴となるケースが散見するのも事実です。
過失とは
過失とは、一派的には不注意や失敗を意味しますが、交通事故における過失とは、分かりやすく言うと、結果の発生を予見でき、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことを意味します。
免許を取得する際に教習所で習った覚えがある方も多いかと思いますが、車やバイクなどを運転する際は、常に危険予測をしながら運転しなければならず、更に、その危険が降りかかった際は、きちんと避けることができるだけの余裕を持った運転をしなければなりません。
今回の事故では、まず追い越し車線を歩く歩行者を予見することができたのか、そして、その歩行者に気付いた際に事故を避ける手段があり、その手段をとっていたかがポイントとなるでしょう。
そして過失の有無については、事故当時の交通量や、道路状況、天候、そして走行速度など様々なことが考慮されて総合的に判断されます。
まずは刑事事件に強い弁護士に相談を
死亡事故を起こしてしまうと、非常に強いストレスを感じ、今後のことに大きな不安を抱えてしまします。
そんな時に、あらゆる面でお力になれるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、死亡事故を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスや、事故を起こしてしまった方からの無料法律相談を、24時間体制で受け付けております。
高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕
阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。
参考記事は こちら より引用
速度超過
世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。
速度超過の取り締まり
一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。
速度超過の刑事罰
速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
【速報】パトカーに追跡されて逃走 逃走中にひき逃げされた女性が重傷
パトカーに追跡されて逃走し、逃走中にひき逃げされた女性が重傷した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(3月26日配信のTBSNEWSから引用しています。)
25日午後、大阪市北区において、乱暴な運転など不審な動きをする軽乗用車が、パトカーの追跡を受け、逃走する際に一方通行道路を逆行し、自転車で走行中の女性をはねる事故を起こし、そのまま逃走するひき逃げ事件を起こしました。
被害にあった女性が意識不明の重傷です。
なお警察は、パトカーの追跡について「適正だったかも含め確認している」としています。
また大阪で、一般人が巻き込まれる痛ましい事件が発声しました。
本日のコラムではこの事件を参考に、パトカーから逃走中に事故を起こすとどういった罪に問われるかについて解説します。
パトカーから逃走すると…
当然ですが、何か交通違反をしたり、不審な動きがあればパトカーに停止を求められます。
何かの交通違反が原因で停止を求められていた場合、そこで逃走してしまうと、その違反の事実で現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
また逃走中に交通違反を犯すと、更にその違反事実でも逮捕される可能性があります。
交通違反をした事実があるのであれば、素直に停止していれば、ほとんど場合で逮捕までされませんし、軽微な違反であれば行政処分だけで手続きが終わるので、逃走することのリスクは非常に高いかと思われます。
ひき逃げ
通常の人身事故であれば、過失運転致傷罪という法律が適用され、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
これに対してひき逃げとなれば、道路交通法違反の救護義務にも違反することになるので、起訴されて有罪となった場合は、最長で15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
罰則規定を見ていただければ、パトカーから逃走してひき逃げ事件を起こすことが、どれほど重い罪か分かっていただけると思います。
危険運転の可能性も
今回の事故は、一方通行を逆送して起こっています。
またパトカーの追跡から逃走していたことを考えると相当なスピードであったことも予想されます。
その様な状況下で事故を起こしていた場合は、危険運転致傷罪が適用される可能性もあります。
危険運転致傷罪は、悪質な運転によって起こした人身事故を厳罰化した法律で、その法定刑は15年以下の懲役となっています。
刑事事件に強い弁護士
今回の事件、まだ犯人は逃走中のようですが、白昼に起こった事件ですので、目撃者もいるでしょうし、追跡いていたパトカーには車載カメラも搭載されていたでしょうから、犯人が逮捕されるまでにそれほど時間がかからないでしょう。
こういった事件を起こして警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の 弁護士法人あいち刑事大阪支部 にご相談ください。
飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり出頭~②~
~昨日からの続き~
昨日は、交通事件に関して、Aさんに適用される可能性のある犯罪について解説しました。
引き続き本日は、Aさんの事件で、知人が身代わりとなって事故を申告することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
身代わり
何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
昨日のコラムで解説したように、Aさんは、飲酒運転や、「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」といった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
犯人隠避罪の行為
隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、飲酒運転の事故の身代わり程度であれば、実刑判決となる可能性は低いでしょう。
教唆犯
Aさんの知人だけでなく、Aさん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
Aさんと知人の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、Aさんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
まずは弁護士に相談を
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
そして今回紹介した事件は、誰もが起こしてしまう可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり~①~
飲酒運転の発覚をおそれて、交通事故の身代わり出頭をした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、休日を利用して大阪市箕面市に住んでいる知人の家をマイカーで訪ねました。
そこで知人に酒を勧められたAさんは断り切れずに、お酒を飲んでしまいました。
飲酒後しばらく休憩して酔いがさめたと思ったAさんは、知人を誘ってドライブに出たのですが、その道中で、停車している車に後方から追突する交通事故を起こしてしまったのです。
気が動転したAさんは、そのまま逃走しました。
そして助手席に座っていた知人と相談して、飲酒運転を隠ぺいするために、お酒を飲んでいない知人が車を運転していたことにして、運転を代わって事故現場に戻りました。
そこで、既に現場に駆け付けていた大阪府箕面警察署の警察官に「知人が運転していた。」と申告したのです。
(この事例はフィクションです。)
交通事故を起こしてしまった際に、気が動転して、警察に事故を届け出たり、怪我人を救護せずに、その場から逃走してしまうと「当て逃げ」や「ひき逃げ」となり、場合によっては逮捕されたり、厳しい刑事罰が科せられることもありますので、交通事故を起こしてしまった時は、必ず警察に届け出ましょう。
さて本日のコラムでは、お酒を飲んでいたために、交通事故後に逃走してしまったAさんの事件を紹介します。
まず交通事件としてAさんが問われる罪は
①飲酒運転
②「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」
です。
飲酒運転
体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、有罪の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるます。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
Aさんの場合、酒酔い運転と認定される可能性は低いでしょうが、飲酒検知結果次第では、酒気帯び運転に該当するでしょう。
ちなみに今回の事故で負傷者がいたかどうかは分かりませんが、仮に負傷者がいた場合は、通常の人身事故に適用される過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)よりも厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。
「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」
交通事故を起こしてしまった際に、警察に通報したり、怪我人を救護せずに事故現場から立ち去ると「当て逃げ」や「ひき逃げ」となってしまいます。
怪我人がいない場合(「当て逃げ」の場合)は、道路交通法でいうところの、交通事故を警察に報告する義務を怠った罪に問われ「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
ただ交通事故で怪我人がいた場合は、ひき逃げ事件となり、当て逃げのように軽い罪では済まされず、場合によっては逮捕される可能性もあります。
ひき逃げは、道路交通法でいうところの救護義務違反となり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と非常に厳しいもので、これに交通事故を起こしたことに対する「過失運転致死傷罪」が加わると、有罪となった場合の刑事罰は「15年以下の懲役又は200万円以下の罰金」と非常に厳しくなってしまいます。
~明日に続く~
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件② 危険運転致死傷罪で起訴
昨年末に発生した、堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件で逮捕されていた男が、危険運転致死傷罪で起訴されました。
本日のコラムではこちらの事件を紹介します。
堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件については こちらをクリック
本日の記事内容(1月18日配信の産経新聞を引用)
昨年12月末に、堺市において歳末の夜警パトロールをしていた人たちに車が突っ込み4人が死傷しました。
事件発生当初、事故を起こした車はそのまま逃走していましたが、事件発生から数日後に運転手の男が逮捕されました。
当時は、過失運転致死傷罪や道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されていましたが、その後の捜査で、逮捕された男が事故前に飲酒していた事が判明し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴されました。
その一方、ひき逃げ容疑については「電柱にぶつかったと思った」と否認しており、不起訴処分となっています。
危険運転致死傷罪
今回起訴された危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪が規定されているのと同じ、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
かつて交通事故は刑法の中で規制されていましたが、当初の法律では悪質な運転を取り締まる規定がなかったことから新たに新設されたのが、危険運転致死傷罪で、その後、刑法から独立した自動車運転処罰法に組み込まれました。
簡単にいうと、事故を起こす可能性が高い、また事故が起こった時に重大な結果が生じるような危険な運転を故意的にして、事故を起こして人に死傷を負わせることで成立する犯罪です。
どういった運転が危険運転に当たるのかは、自動車運転処罰法の中に列挙されており、今回の事件のような飲酒運転や、過度な速度超過、故意的な信号無視などがこれ(危険運転)に当たります。
飲酒による危険運転は2種類
自動車運転処罰法の中に、飲酒による危険運転を規制している条文は2種類存在します。
第2条1項
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(以下省略)
です。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こすという点はどちらも同じですが、その様な状態にどのタイミングで陥ったかによって適用される条文が異なります。
上記第2条は、運転開始時に、すでにそのような状態に陥っていた場合に適用され、他方上記第3条は、運転中にその様な危険な状態に陥った場合に適用されます。
この2つは法定刑も異なっており、第2条が適用された場合は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役となっているのに対して、第3条は、被害者が負傷した場合は12年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は15年以下の懲役と少し軽くなっています。
何れにしても過失運転致死傷罪に比べると厳しい罰則が規定されているので、飲酒運転は絶対にしないで欲しいものです。
飲酒運転で事故を起こしてしまった方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、交通事故などの交通事件を扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府内で交通事故を起こしてお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。