Archive for the ‘財産犯罪’ Category
万引きでも事後強盗事件に
万引きでも事後強盗事件に
事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む大学生のAは、あるとき近所のコンビニで万引きをしてしまいました。
しかし、店を出るときに店員に気付かれてしまい、Aは走って逃走しました。
店員も走って追いかけてきて、さらにはたまたま来店していた客も協力して追いかけてきました。
その客が先にAに追いつきましたが、Aは彼を突き飛ばしてそのまま逃走しました。
後日、Aの自宅に大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは事後強盗罪で逮捕されることになってしまいました。
Aが警察に連れていかれたて、どうしてよいか分からなくなったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(このお話はフィクションです。)
事後強盗
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
今回の事例のAは、逮捕を免れるために、追跡者を突き飛ばすという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになるでしょう。
事後強盗罪で起訴されて、有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
事後強盗罪の主体については、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
さらに詳しくいうと、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に
①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する
の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
そのため、今回のAのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。
このように、刑事事件では、行った行為と認識している罪とが違ってしまっている可能性があります。
そのため、警察から何らかの刑事事件で捜査を受けることになった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない不起訴処分となる可能性もあります。
もし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑され、執行猶予付きの判決となる可能性もあるので、詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振り込め詐欺事件で接見禁止解除
振り込め詐欺事件で接見禁止解除
接見禁止の解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住む大学生のAは、SNSで募集していたアルバイトをしており、ATMからお金を引き出して報酬をもらっていました。
あるとき、いつものようにお金を引き出していると大阪府西淀川警察署の警察官に職務質問を受けることになり、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
その後、勾留が決定されてしまったAでしたが、その勾留には接見禁止が付いていました。
勾留後は面会できると聞いていたAの母は非常にショックを受けました。
困った母は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に初回接見を依頼することにしました。
その後、弁護士から接見禁止の解除ができるかもしれないと聞いた母は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
接見禁止決定とその解除
今回の事例のAはいわゆる振り込め詐欺の出し子として窃盗罪で逮捕されることになってしまいました。
最近ではSNSでアルバイトと称して募集されていることもあり、大学生や場合によっては高校生が逮捕されるという例も珍しくありません。
さて、今回のAは未成年ですので、少年事件となります。
少年事件では起訴・不起訴の概念はありません。
犯罪事実が存在する事件は基本的に家庭裁判所に送致されることになり、それまでは少年法に規定がある場合を除いて、成人の刑事事件と同じ手続をたどることになります。
今回のケースでも、Aは逮捕後に、勾留決定がなされており、最大で10日間(延長含めれば最大20日間)の身体拘束を受ける可能性があります。
勾留が決まった後は特別な事情がなければ一般の面会が可能になります。
しかし、振り込め詐欺関連の事件では、組織的に行われており、共犯者がいることからも接見禁止が付いてしまうことも珍しくありません。
接見禁止決定がなされてしまうと、たとえ両親であっても面会できない状態になってしまいます。
この場合、必要となるのが弁護士による接見禁止の解除に向けた活動です。
少年自身にとっても、親や教師などとの面会が大きな心の支えとなりますので、弁護士は接見禁止の解除を、裁判所に申し立てていきます。
接見禁止解除の可能性などについては、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
もちろん、同時に両親の監督能力や環境を整備し、身体拘束の解放に向けた活動も行っていきます。
少年事件で、特に接見禁止がされている事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護士を選任し、刑事弁護活動を始めることが必要です。
共犯事件の留置先
今回のケースでAは、大阪府西淀川警察署に逮捕されていますが、共犯事件の場合、共謀の可能性を避けるため、留置先が変わることがあります。
今回の事例で言うと、捜査は大阪府西淀川警察署が行いますが、実際にAが留置されている場所が別の警察署になることがあるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市西淀川区の少年事件をはじめ、これまでも多くの刑事事件・少年事件を解決に導いてきた実績がございます。
特に少年事件は成人事件とは異なった進み方をしますので、少年事件に強い弁護士に依頼したほうがよいといえるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間、年中無休でご予約を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
借金トラブルが刑事事件に
借金トラブルが刑事事件に
借金トラブルでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府高槻市に住むAは知人のVに10万円を貸していました。
すぐに返すという話でしたが、Vはなかなかそのお金を返そうとはしませんでした。
Aは何度も返済を求めましたが、Vはまったく返済には応じません。
そこでAはVの家に返済を求める張り紙をしましたが、それでもVは返済に応じません。
遂にAは、Vの家に直接乗り込み、「いい加減に返さないと殺すぞ」と凄み、全額を返済させました。
恐怖を感じたVが警察に連絡したことにより、Aは大阪府高槻警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
借金の返済を迫ることも刑事事件の可能性
知人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば普通にあることかと思います。
個人でのお金の貸し借りであっても多くの人に貸していたり、その金額によっては貸金業法違反となる可能性もありますが、今回のAは通常の個人間でのやりとりであるため、その可能性は低そうです。
しかし、お金の貸し借りは個人間のやりとりであってもトラブルに発展してしまうことがよくあり、基本的には民事事件となりますが、こじれてしまうと刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
今回のAの行動で見てみると、まず、張り紙を貼る行為については、器物損壊に当たる可能性があります。
また、その張り紙の内容によっては名誉毀損や侮辱といった罪にあたる可能性もあります。
そして、今回Aが逮捕されてしまったように恐喝罪については、借金の返済を迫った場合にも成立する可能性があるのです。
借金の催促による恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
今回の事例のAは被害者である知人Vにお金を貸している債権者であり、借金の催促をしにVのもとへ行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態で、その履行を求める際に恐喝行為があった場合でも、恐喝罪が成立する可能性があるのです。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する
上記過程を経ることになります。
恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えし、ご依頼いただいた方に可能な限りご報告させていただきます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺失物横領で取調べ
遺失物横領で取調べ
遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市に住む会社員のA子は、会社の休憩時間に大阪市此花区の公園で、お弁当を食べることにしました。
お弁当を食べ終わった後に周りを見渡すと、ベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
財布を拾って、中身を確認すると財布の中には、現金10万円が入っていました。
周りを見渡したA子は、人がいないことを確認すると財布から現金を抜き取り、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、防犯カメラの映像やA子が公園にいたという目撃者の証言があり、A子は大阪府此花警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
今後、どのようになってしまうのか不安になったA子は大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(この事例はフィクションです)
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」が規定されています。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
今回の事例のA子のように、遺失物をそのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたるのです。
少しくらいなら、とネコババしてしまった場合でも罪に問われてしまう可能性はあります。
特に、現代では至る所に防犯カメラがあることから、目撃者がいなかったとしても犯行が発覚してしまう可能性がありますので、注意が必要です。
無料法律相談
遺失物横領事件における弁護士の活動としては、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
こういった事件の見通しや弁護活動の紹介などに関しては一度、専門家である弁護士の見解を聞く必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談を行っておりますので、ぜひ一度お越しください。
今回のA子のように警察から呼び出しを受けている場合には、取調べのアドバイスもさせていただきます。
警察から呼び出しを受けることになれば、やはり不安になってしまうことでしょう。
取調官は、もちろん取調べになれておりますので不安精神状態のまま、取調べを受けることになれば、相手のペースになってしまい、最悪の場合事実とは違う調書が作成されてしまうこともあります。
このような事態を避けるためにも無料法律相談で弁護士から取調べのアドナイスを受けるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
出会い系のサクラが逮捕
出会い系のサクラが逮捕
出会い系のサクラについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府豊中市に住む大学生Aはインターネット上でのアルバイト募集で出会い系のサクラのバイトを見つけました。
Aはそのアルバイトに申込み、サクラとして出会い系サイトでやり取りをし、実際に出会う気もないのに他の会員がポイントを購入するように誘導しました。
しかしある日、大阪府豊中警察署から連絡があり、Aは詐欺罪で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクション)
出会い系のサクラ
出会い系サイトのサクラとは、出会うつもりもないのに、出会い系サイト内のメールなどでポイントを消費させて購入させるという役割で、詐欺の受け子の様にアルバイトで募集しているところもあります。
モニターとして参加しているだけならば問題ありませんが、悪質で組織的に行っていたような場合には詐欺罪となるだけでなく、組織犯罪処罰法違反となる可能性もあります。
実際にも真剣に出会いを求めている人が100万円以上をだまし取られて、経営者でだけでなく、アルバイトも逮捕されたという事例もあります。
組織犯罪処罰法
詐欺、恐喝、殺人、身の代金目的誘拐、威力業務妨害、常習賭博などの罪を団体で組織的に行った場合に、刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも罪を重くしているものが、組織犯罪処罰法です。
組織犯罪処罰法が適用されるような組織的詐欺とは今回の事例のように出会い系サイトを利用して大規模に行っている場合や、振り込め詐欺など役割分担をしているような場合です。
詐欺に関する組織的犯罪処罰法違反で起訴されて有罪が確定すると通常の詐欺罪が「10年以下の懲役」のところ、「1年以上の有期懲役」となり、1年以上20年以下の範囲で処罰されます。
これは、末端のアルバイトであっても、同じ法律で処罰されることになるので、軽い気持ちのアルバイトであっても予想よりも重い処分が下る場合もあります。
未必の故意
犯罪は過失犯など特別の規定がある場合を除いては、基本的に故意にその行為を行った場合に成立します。(刑法第38条)
しかし、刑法38条第3項にあるように法律を知らなかったということで故意を阻却することはできません。
例えば、単にアルバイトをしていたつもりだったとしても、そのアルバイトが先輩の紹介やSNSでの募集など正規のアルバイト求人とは言えない方法であったり、メールを送るだけで一通千円、お金を下ろすだけで10万円がもらえたりするなど、明らかに違法行為であるような場合は未必の故意があったとされてしまう可能性が高いです。
未必の故意は、具体的に詐欺にあたるという認識はないものの、詐欺に関係しているかもしれないと思いながら、それでもかまわないと思って相手がお金を支払うように誘導していくということです。
なお、今回の事例では実際に会う気もないのに合うことをにおわせて相手をだましている認識があるといえそうなので、未必の故意ではなく、確定的故意が認定される可能性が高いです。
認識の問題ではありますが、客観的に判断されていくことになるので、知らなかったという主張をしていくことができるかどうかも含めて、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
出会い系サイトのサクラにしても、振り込め詐欺の受け子にしても、逮捕されるリスクが高い末端の役割には、アルバイトを雇おうとすることが多いです。
その結果巧みな募集で犯罪とは知らずに大学生や場合によっては高校生が巻き込まれてしまい、逮捕されてしまうことがあるのです。
まさか自分の家族が逮捕されるようなことはしていないだろうと思っていても犯罪であると認識しないまま巻き込まれていることはあるので、そんな時は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
豊中警察署までの初回接見:37,400円
法律相談:初回無料
横領事件で示談交渉
横領事件で示談交渉
横領事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府堺市に住むAは、あるとき父親が重い難病を患っていることが発覚し、早急の入院手術が必要になってしまいました。
入院手術には高額な治療費が必要でしたが、どうしてもお金を用意できなかったAは、自分の給料日が来れば順次返していこうと思い、自分が経理職として管理を任されている会社の預金口座から100万円を引き出し、父親の治療費に充てることにしました。
数日後、Aの上司が、会社の預金口座からの不自然な引き出しを発見し、その口座を管理していたAを問い詰めました。
Aがすべてを話したことで、この横領事件が発覚することになりました。
Aは、会社が警察に告訴せずに事件が収まるように、被害額の返還と会社との示談交渉を行いたいと考え、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
横領罪
横領罪は刑法252条第1項に規定されており、自分が保管などを任された他人の物を、自分の物にしてしまう行為を禁止しています。
横領行為に当たるかどうかは、自分の与えられた権限を超えて所有者でなければできないような行為をしたかどうか、により判断されます。
横領罪が成立すれば、その法定刑は、「5年以下の懲役」となります。
そして、会社での勤務等「業務」に関連して横領行為を行った場合には、刑法第253条の業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、「10年以下の懲役」となります。
今回の事例のAのように、会社のお金を少しの間だけ借りて、すぐ後で返そうと思って、会社の金銭を自分のために流用したような場合には、業務上横領罪が成立する可能性は高いでしょう。
示談交渉
横領行為が発覚した場合には、弁護士と相談した上で、できるだけ早い時期に、被害者との示談交渉を行うことが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験についても豊富にありますので、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
示談交渉に長けた弁護士が被害金額の返還、被害者への謝罪を真摯に行い、示談を成立することができれば、会社側としても横領事件を公表したくないということもあるので、横領被害を警察に告訴しないケースも考えられます。
そしてたとえ、横領被害を刑事告訴されてしまった後であっても、弁護士の助言のもとで被害者との示談が成立すれば、横領額や前科の有無など不利な事情がない場合には、不起訴となる可能性もあります。
また刑事事件化してしまうと警察など捜査機関から取調べなどの捜査を受けることになります。
こういった取調べに対するアドバイスも刑事事件に強い弁護士から受けたほうがよいでしょう。
横領罪も業務上横領罪も法定刑に罰金刑が規定されていない比較的重い罪であるといえます。
罰金刑の規定がないということは、略式手続きによる罰金刑となることがないので、起訴されてしまうと正式裁判となり、無罪判決とならない限りはよくて、執行猶予判決ということになります。
そのため、出来るだけ早い段階で弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
こういった事件の具体的な見通しについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいので、身体拘束を受けていない場合には無料法律相談にお越しいただき、もしも逮捕など身体拘束を受けているという場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
横領事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
逮捕後の留置先
逮捕後の留置先
逮捕後の留置先について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは、仕事中に大阪府茨木警察署からの連絡を受けました。
警察官から「奥さんを逮捕しました」と言われたAでしたが、内容などの詳細は教えてもらえませんでした。
差し入れなどをしようと考えたAでしたが、どうやらAの妻は大阪府茨木警察署に留置されている訳ではないようです。
どこに留置されているのか教えてもらえず、困ったAは刑事事件に強い事務所に連絡し、初回接見を依頼することにしました。
接見後の弁護士から報告を受けたAは妻が窃盗で逮捕されたことや別の警察署の留置場に留置されていることを知ることができました。
(この事例はフィクションです)
警察からの逮捕の連絡
今回の事例のように家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るかというと、そうとはかぎりません。
未成年者が逮捕された場合は基本的に保護者に連絡がありますが、成人の場合は、家族へ連絡するかどうかはあくまで警察の判断となるため、家族が逮捕されていることすら知ることができないこともあります。
なかには、連絡が取れなくなったことで捜索願を出して、はじめて逮捕されていることがわかるというケースもあるくらいです。
さらに、事件の詳細となると、捜査中の段階ですので、警察から家族に知らせることはほとんどありません。
また、逮捕されている方が家族には知らせないでくれという場合もありますので、現状を把握するためにも家族が逮捕されているということが分かればすぐに弁護士を派遣することをお勧めします。
女性の留置について
刑事事件で逮捕されて身体拘束を受けることになってしまった場合、多くは警察署の留置施設に収容されることになります。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されることになります。
ただ、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
そして、女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
そのため、捜査している警察署と留置されている警察署が違っていることがよくあるのです。
基本的には、逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放されたり、起訴後に拘置所に移送されたりするまで収容されるのですが、再逮捕等によって途中で留置場が変わることもあるので、ご家族の方などが面会を希望される際は、必ず事前に警察署に確認することをお勧めします。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
女性が逮捕されている場合や男性であっても留置先が分からないという場合でも、弁護士であれば留置先を把握し、その方が留置されている留置施設に接見に向かうことができます。
初回接見の依頼を受けた弁護士は、逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通し、刑事手続きの流れなどについてご説明いたします。
その後その内容についてご本人の希望する範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
身体拘束を受けている間も捜査機関の取調べは続いていきますので、刑事事件の流れや疑いをかけられている罪や取調べに対する知識を早めに知ったほうがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、女性留置場に収容されている方に対しての初回接見についても年中無休で対応しております。
ご家族が警察に逮捕されたという方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受け付け)より初回接見のご予約をお取りください。
また、無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
恐喝事件で逮捕
恐喝事件で逮捕
恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
会社員のAは、大阪市西淀川区の居酒屋に飲みに行った際、店員の態度が悪いことに因縁をつけ、「こんな居酒屋に金が払えるか」と言って脅迫のうえ、飲食代を踏み倒しました。
店長がすぐに大阪府西淀川警察署に通報したことにより、Aは2件目の居酒屋で飲んでいるところを逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したという連絡を受けたAの家族は、これ以上会社を休むわけにはいかないAの身体解放を求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項恐喝罪
恐喝は刑法第249条に規定されており、人を恐喝して財産を交付させた者について規定されています。
そして、第2項では財産上の利益に対しても恐喝罪が成立すると規定されているのです。
そのため、今回の事例のように恐喝行為によって代金を免れる行為についても恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で起訴されてしまい、有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
逮捕
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行うことができます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があるのです。
勾留
逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日間の身体拘束を受けることとなります。
また、10日間までで延長されることもあり、最長で20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきますし、勾留が決定されてしまったとしても不服申し立てを行うなどして身体解放に向けて活動していきます。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
特に、今回の事例のAのように会社員の方であれば、職を失ってしまう可能性もあります。
しかし、早期の身体解放に成功すれば、職場や周囲に知られてしまう可能性は低くなってきますので、弁護活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族が勾留されたという連絡を受けた方がおられましたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
振込め詐欺の受け子が逮捕
振り込め詐欺の受け子が逮捕
振り込め詐欺の受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪府高槻市に住む主婦のA子は高校生の息子と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、自宅に、大阪府高槻警察署の警察官から「息子さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
詳細は教えてもらえず、どうしてよいか分からなくなったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
その報告で息子が振り込め詐欺の受け子をしていたことを知ったA子は夫とも相談し、少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺の受け子
何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子や出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
詐欺グループはこのように逮捕される可能性が高い役割についてはアルバイト等を募集してやらせるようにしているのです。
受け子・出し子
今回の事件で逮捕されたA子の息子はまだ高校生ということですが、受け子や出し子といった末端の役割についてはアルバイト感覚で大学生や高校生、なかには中学生が手を出してしまうことも少なくはありません。
このようにアルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕されてしまったという少年は詐欺グループの事を全く知らないこともあり、なかには、詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合もあります。
しかし、高額な報酬や仕事内容から何らかの犯罪行為であることは認識できるとされ、詐欺事件に関与しているとは知らなかったという主張が通ることはあまりありません。
さらに、振り込め詐欺の受け子や出し子で逮捕されてしまった場合、逮捕された事件以外の余罪がある可能性も高く、再逮捕が繰り返され、身体拘束の期間が長くなってしまうことも予想されます。
振り込め詐欺に関わる事件の解決には専門家である弁護士の力が必要となってくるでしょう。
更生に向けての取り組み
少年事件は、犯罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的にしているので、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どのように取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めているような場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、少年の将来にも目を向けて弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきた弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子で逮捕された方は弁護士を派遣させる初回接見を利用するようにしましょう。
今回の事例のように逮捕された場合、警察は、たとえ保護者であっても捜査中ということもあり事件の詳細を教えてくれることはほとんどありません。
初回接見サービスでは弁護士が少年本人の下へ向かい、ご依頼いただいた保護者の方にきっちりとご報告いたします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
背任罪とは
背任罪とは
背任罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区にすむAは融資担当として勤務していました。
あるとき、会社を経営しているAの友人が融資のお願いにきました。
Aは友人の会社は融資をできるような状態ではないことを知っていましたが、昔馴染みということもあり、融資することを決定してしまいました。
その後友人の会社は倒産することになり、Aは不正な融資したとして、背任の疑いで大阪府南警察署に捜査されることになってしまいました。
そこでAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
背任罪は刑法第247条に規定されており、信任関係に背いて財産的損害を与える罪です。
横領罪に近い犯罪であり、横領罪が個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は全体財産に対する罪である点で違いがあります。
また、横領罪には未遂処罰規定はありませんが、背任罪では未遂処罰規定があることも大きな違いとなります。
主体
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
背任罪における「他人のために事務を処理する者」、の「事務」に関しては公的であるか私的であるか一時的なものであるかは問いません。
ただ、事務に裁量性がなければ「任務に背く」とはいえないため、機械的な事務は含まれません。
図利加害目的
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。
今回の事例のAは融資担当という他人の事務を処理する立場にありながら、第三者である友人の利益を得るために会社(本人)に損害を与える結果となってしまいました。
このような場合、背任罪となってしまう可能性があるのです。
今回は背任罪の代表的な事例を紹介しましたが、実際の事例では横領罪と重なることもよくあります。
他人の事務を処理する者が、自己の占有する他人の物について不法な処分を行った場合、横領罪も背任罪もどちらも成立するという状況も考えられます。
このような場合、法益侵害は一つであるため、横領罪が成立するような場面では「5年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない分重い、横領罪のみが成立することになります。
なお、本人の利益を図る目的で処分を行った場合には図利加害目的がなく背任罪は成立せず、不法領得の意思もないため、横領罪も成立しないということになります。
このように横領罪や背任罪は複雑化してしまうこともよくあるので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。