Archive for the ‘財産犯罪’ Category

不動産侵奪罪で逮捕 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-14

~ケース~
10年にわたって隣接する他人の土地に、段ボールや木材などのゴミ約7トンを投棄し、他人の土地を占有したとして、不動産侵奪罪で逮捕。
(2016年3月11日付け 産経ニュースを参考)
今回のケースは2年前に実際に起こった事件です。
不動産侵奪罪を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで、登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

ご家族、ご友人が不動産侵奪罪で逮捕されてた方、不動産侵奪罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

【富田林市の詐欺事件】無銭飲食の自首に同行し不起訴処分を目指す弁護士

2018-03-03

~ケース~
ある日Aは富田林市の食堂で食事をした際、代金を支払うことなくお店を出ました。
お店が警察に被害届を出したかどうかわかりませんが、無銭飲食したことを後悔したAは、警察に自首することを考えています。
Aは自首に同行してくれる、不起訴処分を目指す弁護士を探しています。(フィクションです。)

~無銭飲食~

無銭飲食は、詐欺罪です。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、その罰則規定は「10年以下の懲役」です。
罰則規定に罰金刑がないので、起訴されて有罪が確定すれば懲役刑となります。

懲役刑が確定しても執行猶予が付けば刑務所に服役するのを免れる事ができます。
刑事処分は、被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮されて決定するのですが、自首は、刑が減刑される可能性が大です。

~自首~

自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法第42条第1項)。
そして、自首することによって、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められず、逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となる場合もあります。

しかし自首することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しているので、自首を考えておられる方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は自首の同行や、検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

【枚方市の窃盗事件】自転車盗の刑事処分を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-25

枚方市に住む会社員Aは、マンションの駐輪場に数ヶ月前から放置されていた自転車を修理して通勤に使用していました。
先日、帰宅途中に警察官の職務質問を受けた際に、この自転車の盗難(被害)届が出ていることが判明し、Aは窃盗罪の容疑で警察官の取調べを受けています。
(フィクションです。)
自転車盗は、みなさんが一番身近に感じる刑事事件の一つですが、自転車盗の刑事処分を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 自転車盗

普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受けた時に自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるのではないでしょうか。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかや、自転車の所有者を調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなります。

盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性の高い罪名と、その罰則は
①窃盗罪…刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②占有離脱物横領罪…刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)
③盗品等無償(有償)譲受…刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」)
です。

2 自転車盗の刑事処分

自転車盗は、被害額が少額で、被害者が強固な処罰意思を有しておらず、比較的犯情が軽微なことから、初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる可能性が大です。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません。
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴としては残ってしまいます。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。

枚方市の窃盗事件自転車盗で取調べを受けておられる方、自転車盗刑事処分に不安のある方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市阿倍野区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士

2018-02-13

大阪市阿倍野区の無職Aは、自分の交際相手と以前肉体関係のあった医師を脅迫して10万円を恐喝しました。
この医師が、大阪府阿倍野警察署に被害届を提出した事を知ったAは、示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)

恐喝~刑法第249条~

恐喝とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。

恐喝事件の刑事弁護活動

恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。

恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。

恐喝事件に限らず、大阪市阿倍野区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府阿倍野警察署での初回接見費用:36,700円

【東大阪市の刑事事件に強い弁護士】何処に行けば業務上横領罪で逮捕された家族と会える?

2018-02-12

東大阪市の会社で働いているAの夫が業務上横領罪で逮捕されて1ヶ月が経過しました。
Aは夫と面会したいのですが、何処に行けば夫と面会できるか分からないので、東大阪市の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです)

1 業務上横領罪

刑法第253条に定められた業務上横領罪は、10年以下の懲役の罰則が規定されている厳しい法律です。
業務上横領罪で起訴されれば、横領した金額によっては、初犯であっても実刑判決の可能性があります。
過去の裁判例をみてみますと、横領した金額が100万円を超えた場合実刑判決の可能性が高まるので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

2 逮捕された方の所在

弊所の法律相談に「何処に行けば警察に逮捕された家族、知人と面会できるか?」という相談がよくあります。
警察に逮捕された場合、起訴されるまで(逮捕留置、勾留)の期間は警察署の留置場に拘束されていることがほとんどですが、ごく稀に拘置所に勾留されることもあります。
ちなみに、基本的に事件の捜査をしている警察署の留置場に拘束されることとなりますが、警察署の事情や、事件の内容によっては、事件を捜査しているのとは別の警察署に留置、勾留される場合もあります。
その後、起訴されたら、拘置所に移送されることとなります。
概ね起訴から1ヶ月以内に、拘置所に移るのですが、再逮捕されたり、余罪の捜査が続く場合は、そのまま警察署の留置場での拘束が続く場合もあり、中には裁判が始まっても警察署の留置場に拘束されている方もいます。

逮捕された家族と面会したいが、何処に行けばいいか分からない方は、東大阪市の刑事事件に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
東大阪市に所在する大阪府布施警察所、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署や、大阪拘置所までの初回接見費用はフリーダイヤル0120-631-881でお問い合わせください。

【堺市の刑事事件】チケットの転売が詐欺罪?大阪の刑事弁護人が解説

2018-02-06

堺市に住む会社員Aは、コンサートや映画の試写会のチケットを転売する目的で購入し、チケット販売サイトで転売して利益を得ていました。
この行為が詐欺罪に当たるとして警察で取調べを受けているAは、大阪の刑事弁護人に法律相談しました。(フィクションです。)

【チケット転売業者の摘発】

先月、全国で初めてチケット転売の仲介サイトが警察に摘発されました。
摘発容疑は、転売が禁止されているコンサートチケットを、転売目的で購入した詐欺罪です。(平成30年1月11日 産経WEST記事を参考)

【転売の目的でチケットを購入したら】

近年、人気ミュージシャンのコンサートや、人気映画の試写会のチケットについては、高額なプレミアがついて、インターネット上で取引きされている事から、販売者が、転売を禁止したり、購入者の身分確認をして、チケットの不正取引を防止しています。
Aの行為が詐欺罪に該当するか否かを検討する上で重要になるのは、Aがチケットを購入する際の条件や、行為です。
Aが、転売を禁止しているチケットを、転売目的でない旨を誓約した上で購入していた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。
また、身分を偽って購入した場合にも詐欺罪に問われる可能性があります。

【詐欺罪の刑事罰】

チケットを転売する行為が、詐欺罪と認められた場合、警察の捜査を終えると、事件が検察庁に送致されます。
そこで検察官が起訴するか否かを判断するのですが、もし起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決を得れなければ、10年以下の懲役(執行猶予付判決も含む)が確定します。

堺市の刑事事件、チケットを転売して詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件専門の弁護士、刑事弁護人にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【茨木市の刑事事件】恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士

2018-02-05

大阪府茨木警察署に恐喝未遂罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

茨木市に住むAは、恐喝未遂罪で大阪府茨木警察署に逮捕、勾留されています。
Aの両親は、Aと面会するために大阪府茨木警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの両親は、Aの接見禁止を解除できる、刑事事件い強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

接見

警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日一組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と面会することができます。

接見禁止

しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留の決定と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができません。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品(主に生活用品)以外の授受も認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。

接見禁止の解除

しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。

茨木市で恐喝未遂罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方にお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
 
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円

【大阪で子供が逮捕された】オートバイ盗で逮捕 少年事件に強い弁護士が初回接見

2018-02-03

地方に住むAの子供(19歳)は大阪の私立大学に通っています。
先日、Aのもとに、大阪府警から「子供をオートバイ盗で逮捕した。」と電話がかかってきました。
Aは仕事の都合で大阪に行く事ができません。事件の内容も分からないAは困り果てて、大阪の少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
 (このお話はフィクションです。)

初回接見サービス

大阪で刑事事件、少年事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのご依頼は、依頼者様に、事務所に起こしいただく必要はなく、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)で受け付けております。
Aの様に遠方に住んでおられる方でも簡単にご利用いただけますので、大阪に住むご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された方は、お気軽にお問い合わせください。

オートバイ盗(少年事件)

オートバイ盗は、窃盗罪(刑法第235条)です。
オートバイ盗で逮捕された少年に話を聞いてみますと「軽い気持ちで盗んだ。」という方がほとんどで、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀で、ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでいます。

オートバイ盗は、犯行形態が明らかで、犯人が犯行を認めている場合、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いのですが、犯人が少年の場合は、逮捕されるケースが多いようです。
特にAの子供のように、監督者である両親が離れた場所で生活している場合ですと、身元引受人がいないという理由で身体拘束を受け、逮捕から48時間経過しても釈放されることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。

逮捕、勾留、観護措置で身体拘束を受けると、少年が大きな不利益を受け、これまでの生活が一変してしまいます。
早期に弁護士を選任して弁護活動を始めることで、少年の拘束期間を短くすることは当然のこと、少年が受ける不利益を最小限にとどめることができるので、大阪で未成年のお子様が逮捕されてしまった時は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪で子供が逮捕された方、お子様がオートバイ盗で逮捕された方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
大阪府内の警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

【大阪の刑事事件】銀行口座の不正売買で警察から呼出し 刑事事件に強い弁護士

2018-02-01

~事件~
大阪市内に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に売りました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、Aは警察に呼び出されました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

最近では、警察だけでなく、金融機関等も振り込め詐欺に対する注意を呼び掛けていますが、毎日のように、インターネットやテレビのニュース、新聞で振り込め詐欺に関するニュースが取り出されています。
昨年から警察庁は、振り込め詐欺を助長する行為として、銀行口座の不正売買事件の検挙、撲滅に力を入れているようです。
今回Aが起こした銀行口座の不正売買事件もまさに、振り込め詐欺事件を助長する犯罪の一つです。

それではAのように自身の銀行口座を不正売買すると、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
 詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
 長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
 この法律の第26条で、有償、無償に関わらず他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
 
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
大阪で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

【奈良市の電気窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が無料法律相談

2018-01-26

21歳の大学生Bは、毎晩、奈良市内の商店街でダンスの練習をしています。
Aは、音楽を流すためのラジカセのコードを、商店街が管理するコンセントに無断に差し込んで電気を使用していました。
商店街の関係者に見つかったAは近所の交番に連れて行かれましたが、そもそも電気を無断で使用した場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?
電気窃盗事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(フィクションです。)

窃盗罪【刑法第235条】

他人の財物を窃取したら窃盗罪になります。
窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の物を盗まなければんりません。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると「盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思」です。
つまり窃盗罪が成立するには、盗む時に、盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思がなければいけないとされているのです。
他人の自転車を、無断で一時使用した後、元の場所に返還しようと考えて使用したような「使用窃盗」は、不法領得の意思に欠けるとして窃盗罪が成立しない場合があります。

電気窃盗事件

それでは窃盗罪でいう「財物」に電気は含まれるのでしょうか?
その答えは、刑法第245条にあります。
ここで「電気は財物とみなす」ことが明記されてます。
つまりAの行為については電気窃盗事件として窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の刑事弁護

窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
今回のような電気窃盗事件での刑事弁護活動は被害者との示談交渉がメインになります。
刑事事件化される前に被害者の許しを得ることができて示談を締結すれば、検察庁に事件送致されない可能性が高くなりますし、もし事件を送致されたとしても、不起訴となることが予想できます。

奈良市の電気窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士への法律相談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120‐631‐881で24時間受け付けております。

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