Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【松原市の窃盗事件】共犯者が逮捕 少年事件に強い弁護士
~事件~
高校生Aは、数ヶ月前から、松原市のコンビニでアルバイトしている友人と協力して、友人がレジ打ちをしている時にコンビニに行き、実際の売値よりかなり安い値段で商品を購入し、その商品を友人と山分けしていました。
売上額が合わない事に気付いたコンビニの店長が調査をして事件が発覚し、友人は窃盗罪で大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
共犯者であるAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
まず今回の事件が窃盗罪を構成することを解説します。
窃盗罪は、他人の占有する物を窃取することで成立します。
今回の事件では、店員である友人がお店の商品を不正に窃取しており、この行為は、他人の占有する物を窃取しているわけではないので、窃盗罪の成立は否定される気がします。
しかし、Aの友人のようなコンビニのアルバイト店員は、店内の商品を管理、占有する店長の補助者として単純、機械的労務をしているにすぎず、お店の商品を管理、占有しているとは言えません。
またアルバイト店員であるAの友人に、商品の販売価格を決定する権限などあるはずもないので、店長が決定した販売価格より安く商品をAに販売する行為は、レジを通して正規に販売しているように店長を欺いて、商品を容易に店外に持ち出すための手段にすぎず、お金を支払ったからといって窃盗罪の成立を否定するわけではありません。
共同正犯【刑法第60条】
共犯は、二人以上の者が犯罪の実行を共同することによって成立します。
共犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯罪が実行されたこと。
が要件となります。
今回の事件では、Aは事前に友人と相談して、実行日時や窃取する商品を決めており、その相談に基づいて犯行に及んだので、Aと友人が窃盗の共犯関係にある事は間違いないでしょう。
つまり、今回の事件では二人とも窃盗罪の刑責を負うことになります。
松原市の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件の共犯者が警察に逮捕されてしまった方、お子様の起こした刑事事件でお悩みの親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
~少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください~
【大阪市天王寺区の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が被害者と示談
~事件~
Aは、大阪市天王寺区の銀行ATM機の現金取り出し口から、前の客が取り忘れていた10万円を盗む窃盗事件を起こしました。
事件から10日ほどして、大阪府天王寺警察署に呼び出されて取調べを受けた際、Aは、警察官から弁護士を入れて、被害者と示談する事を勧められました。
Aは、大阪で刑事事件に強いと定評のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に被害者との示談を、相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
人の物を盗れば窃盗罪となる事は誰でも知っていると思いますが、窃盗罪を法律的に読み解くと「他人の占有、所有する財物を、不法領得の意思を持って窃取する」事です。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思をいいます。
例えば、自転車の所有者を困らせる目的で、自転車のサドルを盗る行為には、不法領得の意思が認められず窃盗罪は成立せず、器物損壊罪に当たるでしょう。
続いて「他人の占有、所有する財物」について考えてみたいと思います。
今回の事件でAが盗ったのは、前の客が取り忘れていた10万円です。
この客が、ATM機の前を去ってAが犯行に及ぶまでにどれくらいの時間があったのか等にもよりますが、この客がATM機に10万円を置き忘れた事を考えると、Aが盗った10万円は、前の客の占有を離れて、ATM機を管理する銀行に移行したと考えることができます。
その場合、Aは、銀行の占有する10万円を盗った事になるので、法律的にはAの起こした窃盗事件の被害者はATM機を管理する銀行になります。
しかし、今回の事件で、実質的な被害を被ったのはATM機に10万円を置き忘れた客です。
今回のように、法律的な観点から見た被害者と、実質的な損害を被った被害者が存在する場合、どちらと示談するべきなのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士は「確かに、法律上の被害者と、実質的な被害者が存在するような刑事事件はよくあります。その場合、示談の相手は経済的損害を被った実質的な被害者となります。このような被害者に、被害弁済し、示談を締結することで、刑事処分が軽くなる可能性は十分に考えられます。」との見解です。
大阪市天王寺区の窃盗事件でお悩みの方、被害者と示談したいが、誰とどのように示談すべきか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
~示談のご要望は0120-631-881にお電話を~
【茨木市のコンビニ強盗】刑事事件に強い弁護士が保釈請求
~事件~
Aは、茨木市のコンビニに押し入り、店員にナイフを突き付けて現金5万円を奪ったコンビニ強盗事件で逮捕、起訴されました。
Aの家族は、Aの保釈を求めて、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~保釈請求は0120-631-881にご相談ください~
強盗罪【刑法第236条】
強盗罪は、5年以上の有期懲役の罰則規定が定められた非常に厳しい犯罪です。
強盗罪で警察に逮捕されると、非常に高い確率で勾留される事となります。
また勾留期間中に、被害者と示談することができなければ、起訴される可能性が高く、刑事裁判では厳しい処分が予想されます。
ただ専門家の中では、他の犯罪の法定刑に比べて、強盗罪の法定刑が厳し過ぎるという意見もあり、実際の刑事裁判では、情状酌量が認められて執行猶予付の判決が多数見受けられます。
強盗罪で執行猶予付の判決を得るには、被害者に謝罪したり、被害弁償、示談の締結が最低限の条件となるので、強盗罪で起訴された方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
保釈
強盗罪で、逮捕、勾留された後、起訴されると引続き身体拘束を受ける事となります。
この期間中に、裁判所に対して保釈を請求して、保釈が認められれば、保釈金を納付する事で釈放されます。
この時に納付した保釈金は、刑事裁判で判決が言い渡されるか、被告人が収容された時に全額返還されます。
強盗罪で起訴された方の保釈金は200万円~300万円が相場となりますが、様々な理由で相場よりも高い保釈金となる場合もあります。
保釈金を自己負担できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりとする事もできるので、弁護士にご相談ください。
茨木市のコンビニ強盗事件お困りの方、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕された方、強盗罪で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円
初回法律相談:無料
【大阪の無罪事件】おとり捜査の違法性を訴える 窃盗罪で無罪を得る弁護士
無施錠の軽トラックの車内から発泡酒等を盗んだとして窃盗罪に問われた男性の刑事裁判で、裁判官はおとり捜査の違法性を認め、男性に無罪判決を言い渡しました。
(この事件は、鹿児島県で実際に起こった窃盗事件の刑事裁判を参考にしています。)
おとり捜査
「おとり捜査」とは、警察等の捜査機関が、身分や目的を隠して、捜査対象者が犯罪を実行するように働きかける捜査方法で、大きく分けて「機会提供型」と「犯意誘発型」の二種類があります。
基本的に日本では、おとり捜査によって犯人を逮捕する事は認められていませんが、おとり捜査することに対して、必要性と相当性が認められる被害者の存在しない事件に限っては、おとり捜査が認められる事もあり、その判断は非常に難しいものです。
機会提供型
機会提供型のおとり捜査は、薬物事件の捜査でよく使われる捜査手法です。
最初から犯罪を実行する意思のある人に対して、その犯罪を実行するよう働きかけて、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法を機会提供型のおとり捜査と言います。
機会提供型のおとり捜査については、おとり捜査する事の必要性と相当性が認められた場合は、おとり捜査であっても適法な捜査と認められる可能性が高いと言えるでしょう。
犯意誘発型
日本では、犯意誘発型のおとり捜査は認められていない違法捜査です。
犯意誘発型のおとり捜査とは、何ら犯罪を犯そうと思っていない人に対して、犯罪を犯すよう働きかけ、その人に犯罪を犯す意思を決定させ、実際に犯行に及んだところで逮捕するといった捜査方法です。
今回の、無罪が言い渡された窃盗事件では、犯人を逮捕する際の捜査方法が、犯意誘発型のおとり捜査と認められて、無罪となりました。
おとり捜査の違法性の判断については、非常に高度な専門知識が必要とされます。
警察の捜査方法や、逮捕された際の状況に疑問のある方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おとり捜査の違法性を訴えたい方、窃盗罪で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
【大阪市此花区の刑事事件】別人格が万引き 責任能力を争う弁護士
~事件~
大阪市此花区の衣料品店等3店舗で、化粧品等を万引きした容疑で、大阪府此花警察署に逮捕された主婦A子は、解離性同一性障害であるために、犯行時の記憶が全くありません。A子に選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判でA子の責任能力を争い、無罪を主張しています。(この事件は、平成28年7月に、静岡県内で起こった窃盗事件を参考にしたフィクションです。)
万引き【刑法第235条 窃盗罪】
万引きは、刑法第235条の窃盗罪です。
窃盗罪で起訴されて、有罪が確定すれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
万引き事件を起こして警察に捕まっても、最初は微罪処分や、不起訴といった処分で済むケースがほとんどですが、回数を重ねれば実刑判決となって刑務所に服役することもあります。
刑事責任能力
刑法第39条に心身喪失者の行為は罰しない事と、心身耗弱者の行為は、その刑を減刑する事が明記されています。
心神喪失者の事を「責任無能力者」と、心身耗弱者の事を「限定責任能力者」と表現する事もあります。
刑事裁判では、刑事責任能力があるか否かが争点になる事も多く、その判断は専門家による精神鑑定の結果を踏まえて裁判官が判断する事となります。
刑事裁判では、精神疾患等の病気だけでなく、薬物やアルコール中毒など様々な理由で、刑事責任能力が否定される事があり、最近では認知症によって刑事責任能力が否定された事件もあります。
解離性同一性障害
解離性同一性障害とは、いわゆる多重人格のことです。
先日、東京高等裁判所で、解離性同一性障害の窃盗犯人に対して、別人格による犯行である事を認め、刑事責任能力を限定的とする判決が言い渡されました。
これは極めて異例の判決で、今後、同種事件の判断に大きな影響を及ぼす事が予想されます。(平成30年4月21日 読売新聞の掲載記事を参考)
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、別人格による万引き事件でお悩みの方、刑事裁判で責任能力を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~無料法律相談・初回接見のご予約は、通話料無料0120-631-881まで~
【西宮市の事後強盗事件】弁護士と共に警察署に出頭 少年事件に強い弁護士
~ケース~
高校生Aは、近所のコンビニで雑誌を万引きしたところ、店員に見つかってしまいました。
Aは追いかけてきた店員と取っ組み合いになってしまい、店員を突き飛ばして逃走しました。
Aは両親と、少年事件に強い弁護士に相談し、この弁護士と共に警察署に出頭しました。(フィクションです)
1 事後強盗事件
事後強盗事件とは、窃盗の犯人が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕を免れるために、暴行又は脅迫することです。
万引きは窃盗罪ですので、Aの行為は事後強盗罪に抵触する可能性が大です。
事後強盗罪が成立するのは窃盗犯人に限られますが、窃盗の行為については既遂、未遂を問いません。
なお事後強盗罪は、窃盗犯人が
①盗品が取り返されるのを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
で暴行、脅迫することを要件としており、それ以外の目的で暴行、脅迫しても事後強盗罪は成立しません。
また、暴行、脅迫を加える相手は、窃盗の被害者である必要はなく、窃盗の目撃者や、偶然窃盗の現場に居合わせて逮捕に協力した人に暴行、脅迫した場合も事後強盗罪が成立するとされています。
2 出頭
刑事事件を起こして、警察の捜査が及ぶ前に警察署に自ら出頭するかどうかの判断は、刑事事件に精通している弁護士でも頭を悩ませるところです。
自ら出頭することが自首となって処分が軽減されることもあれば、出頭したことによって警察の捜査が早まり、逮捕される等の不利益を被ることもあるからです。
ただ今回のような少年事件の場合だと、自ら出頭する事が、後の審判で評価される可能性が高いので、未成年のお子さんが刑事事件を起こした方は、一度、少年事件に強い弁護士にご相談ください。
西宮市の事後強盗事件でお悩みの方、刑事事件を起こして出頭を考えておられる方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件、少年事件で悩んでおられる方の、お力になることを、お約束します。
【奈良県・東大阪市の刑事事件に強い弁護士】桜の木を切断 器物損壊罪等で警察が捜査
~事件~
奈良県内や、東大阪市の公園に植えられた桜の木100本以上が何者かによって切断されたりする事件が発生し、警察は器物損壊罪や窃盗罪で捜査を開始しました。
(平成30年3月30日YAHOOニュース掲載記事参考)
この事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
器物損壊罪~刑法第261条~
器物損壊罪は、他人の物を故意的に損壊する事によって成立する犯罪です。
公園に植えられている桜は、その公園の管理者等によって管理されている物です。
その桜を切断する行為は当然、器物損壊罪に当たると言えるでしょう。
器物損壊罪は親告罪ですので、桜を管理している人が告訴した場合にのみ、犯人には刑事罰が科せられます。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
窃盗罪~刑法第235条~
窃盗罪は、他人の財物を盗む事によって成立する犯罪です。
今回の事件では、根元から引き抜かれて持ち去られている苗木もあったようです。
当然、桜の苗木に関しては財産的価値のある物ですので、窃盗罪が成立するでしょう。
切断されて持ち去られた桜の枝に関しては、財産的価値が認められるかどうかが、窃盗罪の成立に影響します。
もし切断されて持ち去られた桜の枝について財産的価値が認められた場合は、切断された枝についても窃盗罪が成立します。
窃盗罪の罰則規定は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
奈良県・東大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、自身の起こした器物損壊罪等の刑事事件を警察が捜査している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、奈良県内・東大阪市内の警察署に逮捕、留置されている方に初回接見いたします。
初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。
【生駒市の刑事事件】盗品等有償譲受事件で故意を争う弁護士
~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪で奈良県生駒警察署に逮捕され、Aは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aは、奈良県生駒警察署で盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
盗品等有償譲受事件
盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。
盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。
故意犯
盗品等有償譲受罪は故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません。
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。
生駒市の盗品等有償譲受事件でお困りの方、盗品等有償譲受事件で故意を争う方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で受け付けております。
【寝屋川市のひったくり事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕を阻止
無職Aは、1週間前に寝屋川市の路上において徒歩で通行中の女性が手に持っていたカバンをひったくりました。
大阪府寝屋川警察署が窃盗事件で捜査している事を知ったAは、逮捕を阻止する弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。(フィクションです)
1 ひったくり事件
ひったくり事件を起こすと、刑法第235条に定められた窃盗罪に抵触する可能性が大です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む、窃盗罪の手口です。
ひったくりは、自転車や、オートバイに二人乗りして犯行に及ぶ場合が多く、犯行に使用する自転車やオートバイは盗んだ物が使われ、犯行後乗り捨てられるケースがよくあります。
そのため、ひったくり事件で逮捕された場合、警察での取調べは、ひったくり事件以外の事件も聞かれ、場合によっては別件で再逮捕される事もあります。
2 弁護活動
ひったくり事件を起こした場合、逮捕の理由と必要性が認められれば逮捕される可能性が大です。
法律上、逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の事です。
そして逮捕の必要性が認められるのは「逃亡のおそれがある場合」又は「罪証を隠滅するおそれがある場合」となります。
必要性は、犯人の生活環境や、犯人が警察の呼出しに応じているか、罪を認めているか、警察等捜査機関が証拠品を押収しているか、被害者と示談しているか等を総合的に判断されます。
ひったくり事件を起こしてしまっても、警察の捜査が及ぶ前に、自ら出頭(自首)し犯行を素直に自供すると共に、被害品を警察に提出する事で、逮捕を免れる可能性がありますので、ひったくり事件を起こしてお悩みの方は、早急に弁護士に相談してください。
寝屋川市でひったくり事件を起こしてお悩みの方、窃盗事件に強い、逮捕を阻止する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【交野市の恐喝事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼
ケース
会社員Aは、金銭トラブルになった元交際相手に対して「金を払わなければお前の職場に乗り込んでやる。」等と脅迫し、元交際相手から現金を脅し取りました。
この事件で、後日Aは、恐喝罪で大阪府交野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝罪 刑法第249条
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
「恐喝」とは脅迫又は暴行を手段として、相手を畏怖させて金銭など財産を脅し取ることです。
未遂についても罰則規定が定められているので、実際に相手から金銭等の財産を奪うことができなくても、相手を脅迫又は暴行して、金銭を要求した時点で、恐喝罪の着手が認められて、恐喝未遂罪として刑事処罰の対象となります。
また、暴行、脅迫の程度や、犯行形態によっては、恐喝罪ではなく、強盗罪となる可能性があるので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事罰
恐喝罪は罰金刑が規定されておらず重い罪であると言えます。
しかし、早期に弁護人(弁護士)を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
また、起訴されたとしても、刑事弁護活動によっては、その後の刑事裁判で執行猶予付きの判決となることもあるので、恐喝罪で逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士を選任してください。
もしも大阪府交野警察署に恐喝罪で逮捕されている方の、ご家族、お知り合いの方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
また初回無料相談も受け付けておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。