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友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!
友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府西警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
自力救済の禁止
法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。
強盗罪
人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期懲役(拘禁刑)となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期懲役(拘禁刑)が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お店の売上金を横領 業務上横領罪で逮捕
売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、大阪府東警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
売上金を着服
自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。
刑法第252条1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。
ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。
実刑判決を免れるには・・・
業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額と被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
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【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕
【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕
Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。
人に対して覚醒剤を使用すると
覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について
第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。
覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?
覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては
箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?
箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)
ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。
逮捕された日に釈放されることも…
窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。
検察庁に送致後に釈放されるケース
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。
勾留期間中に釈放されるケース
裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。
勾留満期後に釈放されるケース
不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。
早期釈放を求める方は
弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。
【お客様の声】クーポンを悪用した電子計算機使用詐欺事件 示談により不送致
全国展開する大型量販店において、お店が発行する電子クーポンを悪用し、不正に商品を購入した電子計算機使用詐欺事件において、お店側に被害弁償をして検察庁への送致を免れた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
◆事件概要◆
事件を起こしたのは30代の会社員、男性です。
男性は、全国展開する大型量販店をよく利用しており、そのお店のアプリ会員でもありました。
男性は、お店が購入金額に応じて発行している電子クーポンを、複数のスマートホンを使用して不正に取得し、不正取得したクーポンを利用して買い物をしていたのです。
同じ手口で不正に買い物を繰り返していた男性は、ある日、お店の通報で駆け付けた警察官によって検挙されてしまいました。
◆結果◆
不送致
◆事件経過と弁護活動◆
今回の事件は、お店が被害者となる財産犯事件でした。
この類の事件は、事件を起こした人に前科がなければ、お店と示談して被害弁償することによって、不起訴となるケースが多いのですが、逆に、示談や被害弁償がなければ何らかの刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
また全国展開する大型店や、コンビニなどは、会社の規定で犯罪行為に対して厳しい姿勢を貫いており、弁護士を選任したとしても、示談を締結したり、被害弁償を受け取ってもらうことは非常に困難です。
そういったことから、今回の事件もお店側との交渉が難航するかと思われましたが、弁護士が、お店の代表者と粘り強く交渉を続けたところ、何とか被害弁償を受け取ったもらうことができました。
そしてその結果を警察に報告したところ、お店側に被害弁償ができていることが高く評価され、それ以上の捜査は打ち切られ、検察庁への送致も免れることができました。
借りた車を返却せずに乗り捨て 横領罪で逮捕
上司から車を借りたまま退職、横領罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、当時勤めていた会社の上司から借りた軽乗用車を返却せずに退職し、その後その車を乗り捨てました。
Aさんは横領罪で警察に逮捕され、現在は、大阪府大淀警察署に勾留されています。
(フィクションです。)
横領罪とは?
横領罪とは、自分が占有する他人の物をそのまま自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪で、人の物を盗む窃盗罪とは異なります。
刑法第252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(刑法から抜粋)
横領罪を解説する上でよく耳にするのが「委託信任関係」という言葉です。
委託信任関係とは、物の持ち主などの信頼を得て、その物の保管や管理を任されたり、法律に基づいて物の保管や管理をすることで、この委託信任関係がない場合は、そもそも人の物を占有している時点で何らかの犯罪に抵触している可能性が高いでしょう。
今回の事件を例にすると、上司から車を借りた時点で委託信任関係が発生していることになります。
横領罪の罰則は
横領罪で有罪が確定すると「5年以下の懲役」が科せられます。
罰金刑の規定がないので、略式の手続きがなされることはなく、起訴=公判請求(刑事裁判)となりますが、裁判で有罪が確定したとしても執行猶予を得ることができれば刑務所に服役しなくてもすみます。
まずは示談
横領罪は、数ある刑事事件の中で「財産犯罪」に分類されます。
財産犯罪の事件は、被害者に謝罪し被害品を弁償することで刑事罰が軽減される可能性が高くなりなす。
起訴前に弁償ができていれば不起訴の可能性も出てきますし、起訴後であっても判決が言い渡されるまでに弁償できれば執行猶予の可能性が高くなります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では横領事件に関する無料法律相談や、横領罪で警察に逮捕されてしまった方への弁護士派遣を年中無休で対応している、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。
窃盗事件で取り調べを受けています…日曜日でも相談できますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、窃盗事件を起こして警察で取り調べを受けている方からのご相談を、日曜日でもお受けしております。
参考事件
大阪府八尾市に住むAさんは、近所のコンビニで缶酎ハイや、総菜など数百円の商品を万引きしていました。
Aさんは、3か月ほど前から数日ごとに犯行を繰り返していました。
そうしたところ、先日、大阪府八尾警察署から電話があり週明けの月曜日に警察署に出頭することとなってしまったのです。
Aさんは出頭までに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
相談せずに出頭する危険性
Aさんのように警察から呼び出されて出頭する際は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
事前に弁護士に相談することによって、警察にどのようなことを聞かれるかや、その質問に対してどう回答するのかなど事前に準備することができるのは当然のこと、出頭した後に逮捕されてしまった場合の対処について行うことができます。
逆に何の準備もなしに警察に出頭してしまうと必要以上の不利益を受ける可能性が高く、場合によって想定よりも厳しい刑事処分となってしまう可能性すらあります。
また逮捕されてしまった時は、スムーズに弁護人を選任することができなくなって拘束期間が長くなる危険性もあるので、可能な限り出頭前に弁護士に相談しできる限りの防御をしておくべきでしょう。
窃盗(万引き)事件の刑事手続きと刑事処分
万引きを規定している窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
万引き事件は、逮捕されるリスクがないわけではありませんが、窃盗罪の中では比較的軽い事件と分類されているので、弁護士を選任し手厚い弁護活動を受けることによって処分が軽減されたり、身体拘束の期間を短くできる場合もあります。
何の弁護活動も受けていなければ初犯であれば罰金刑や場合によっては不起訴もあり得るでしょうが、Aさんのように長期間にわたって犯行を繰り返していた場合は、そういうわけにもいかず、初犯でも公判請求されて刑事裁判まで発展する可能性が高いでしょう。
万引き事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は万引き事件のような窃盗事件の弁護活動に強いと評判の弁護士事務所です。
土日、祝日でも刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりますので、無用法律相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無人販売店での窃盗事件 逮捕されるリスクが高いので注意
相次ぐ無人販売店での窃盗事件は、逮捕されるリスクが高いので注意が必要です!!
本日のコラムでは、最近増加している無人販売店における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考記事は こちらをクリック
最近街中でよく、食料品等の無人販売店を目にします。
無人販売店が出てきた当初は餃子の販売店がほとんどでしたが、最近は、精肉や、スイーツなどを扱う販売店も出てきており、お店側としては人件費がかからないためにコストを削減できるメリットがある反面、やはり、店員が常駐していないために窃盗の被害にあいやすいという大きなデメリットがあるようで、高性能の防犯カメラを設置したり、防犯カメラの台数を増やすなどの対策を講じているといいます。
無人販売店での窃盗事件
無人販売店で、料金を支払わずに商品を持ち帰ると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
万引きと同様に、捕まってもたいした刑事罰には問われないと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
無人販売店での窃盗事件は、被害額が数万円と高額に及ぶケースが多く、万引きであれば初犯の場合、悪くても略式命令による罰金刑となる事がほとんどですが、無人販売店での窃盗事件の場合は、公判請求されて刑事裁判で刑事罰が決定する可能性があるのです。
店内に人がいないので大胆な犯行になりがちで被害額が高額に及ぶ他にも、そもそも窃盗目的で店内に侵入していると判断されると、建造物侵入罪の罪にも問われる可能性があるからです。
逮捕される可能性は?
先にも解説したように、無人販売店には、高性能の防犯カメラが、複数台設置されており、その映像は、服装や顔だけでなく、手にする商品や紙幣を判別できるほどです。
この防犯カメラ映像は、警察の証拠としては十分すぎるほどですので、犯行後に店を出てからの足取りをたどられれば逮捕される可能性も高いでしょう。
また、店内の防犯カメラ映像には顔がハッキリと写っているでしょうから、犯行後に警察官に職務質問されて検挙されてしまうという可能性も通常の窃盗事件よりかは高いと考えられます。
刑事事件に強い弁護士
何か犯罪を犯してしまった方、自分の行為を後悔しているが、どのように対処していいのか分からない・・・
ニュースに自分の姿が報道されてしまっている・・・
何でも結構です。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談は フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお願いします。
レンタカーを乗り逃げ 事故を起こして横領罪で逮捕
レンタカーを契約期限過ぎても返却せずに使用を続けたとして横領罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
大阪府茨木市に住む無職のAさんは、約2カ月前に市内のレンタカー会社で3日間の契約で車を借りましたが、契約期間を経過してもAさんは、レンタカーを返却せず使用し続け、レンタカー会社への連絡もしませんでした。
そんな中、そのレンタカーを運転中に交通事故を起こしたAさんは、事故処理のために臨場した大阪府茨木警察署の警察官からレンタカー会社から被害届が出されていることを告げられて、Aさんは横領罪で逮捕されてしまいました。(事件は実話を基にしたフィクション。)
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪です。
横領罪が成立するには「本人排除の意思」が必要となります。
本人排除の意思とは、その物の持ち主の意思と関係なく、勝手にその物を処分する意志のことで、窃盗罪等の財産犯が成立するのに必要とされる「不法領得の意思」と同じようなものです。
※不法領得の意思とは「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」です。
横領罪に未遂はない
横領罪に未遂の規定はありません。
未遂とは、犯罪に着手しながらも成しえなかった場合をいいますが、横領罪の場合、既に自分の手元にある財物について、上記した本人排除の意思が生じると同時に既遂に達するとされているからです。
仮に、「このまま返却せずに乗り逃げしてやろう。」という意志のもとでレンタカーの契約をしていた場合は、詐欺罪が成立するでしょう。
ただ、その意思は犯人のみぞ知り得る場合がほとんどなので、今回のようなレンタカーの乗り逃げについては、横領罪が適用されるでしょう。
横領事件で逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
フリーダイヤル 0120-631-881
に、お問い合わせください。
準詐欺で逮捕 「準詐欺」ってどんな犯罪?
大阪府警は、聴覚障害のある高齢女性からエアコン洗浄代名目などで現金を詐取したとして、準詐欺の容疑で男5人を逮捕したと発表しました。
振り込め詐欺等の特殊詐欺事件で「詐欺罪」という犯罪はよく耳にしますが、今回適用されたのは「準詐欺罪」という、あまり聞きなれない犯罪です。
そこで本日のコラムでは、「準詐欺」ってどんな犯罪なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(10月24日配信の共同通信社記事を引用)
今回逮捕された男等は、既に認知症の女性から現金を騙し取ったとして、準詐欺容疑で、逮捕起訴されているようです。
そして今回、再逮捕されたのは、聴覚障害のある高齢女性からエアコン洗浄代名目などで現金を詐取したという、準詐欺の容疑です。
逮捕された男等は、昨年11月中旬~今年5月上旬ごろ、大阪市の60代女性宅を計21回訪問し、筆談で契約を持ちかけて現金をだまし取った疑いがもたれており、詐取した金額は約295万円にも及ぶようです。
詐欺罪
準詐欺罪を解説する前に詐欺罪を解説します。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、簡単にいうと、人から金品を騙し取ることによって成立する犯罪です。
振込め詐欺等の特殊詐欺事件が代表的ですが、無銭飲食でも詐欺罪が適用されることがあります。
詐欺罪が成立するには、少なくとも
①人を騙す行為(欺罔行為)
②欺罔行為によって人が騙される(錯誤)
③錯誤に基づく金品の交付行為
が必要とされ、これらが一つでも欠けると詐欺罪は成立しません。
ちなみ詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
準詐欺罪
それでは「準詐欺罪」について解説します。
準詐欺罪は刑法第248条に規定されている犯罪で、未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財産を交付させることによって成立します。
上記したように、詐欺罪は、人から金品を騙し取ることによって成立しますが、準詐欺罪は、知識不十分な人から、欺罔行為に至らない単なる誘惑的行為によって、お金などの財物を交付させることによって成立する犯罪で、その対象となるのは条文で明記されているとおり、未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱のいずれかです。
今回の事件で被害者となったのは、聴覚障害のある高齢女性ということなので、心身耗弱に該当すると判断されたのでしょう。
ちなみ「準」と付いていますが、詐欺罪と同じく法定刑は「10年以下の懲役」で、未遂であっても処罰の対象となります。
むしろ社会的弱者から金品を詐取すると言った点で、詐欺罪に比べると悪質性が高いとみられる場合もあるので注意が必要です。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門にしている法律事務所です。
大阪府内の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。