Archive for the ‘薬物犯罪’ Category

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士

2015-11-22

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士

大阪府泉佐野市に住むAは、友人から覚せい剤を受け取っており、所持していた。
ある日、車で移動しているところ、偶然検問をしていた大阪府警泉佐野警察署職員に、車の中の覚せい剤を見られ、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留され、起訴された。

この事件について知ったAの母親Bは、Aの家族や会社のことも考え、保釈にしてもらい、会社に戻ってきて働いてほしいと考え、大阪にある刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

【罰則】覚せい剤取締法 第41条の2
「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。」

逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。

この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
があります。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。

ですので、覚せい剤所持事件の保釈でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談して下さい。

初回の法律相談は無料でご案内させていただきます。

お気軽にお電話して下さい。

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

2015-11-10

京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士

京都市左京区在住のAさん(20代女性)は、乾燥大麻を所持しているところが、警察官の職務質問によって発覚し、京都府警川端警察署に大麻所持罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人から預かっていた荷物内に大麻が含まれていただけだとして、容疑を否認しています。
このことを聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんとの接見(面会)に向かってもらうとともに、Aさんの釈放に向けた活動を弁護士に頼むことにしました。
(フィクションです)

【勾留の要件】
犯罪を起こして逮捕された後、その者を勾留するために必要とされる要件は、犯罪の嫌疑があること、勾留の理由があること、勾留の必要性があること、となります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を、勾留の理由といいます。
これらの勾留の理由のうち、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定を出すことはできないことになり、釈放しなければいけません。
また、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下)については、住所不定の場合のみ、勾留決定を出すことができます。

依頼を受けて、逮捕された人との接見(面会)に向かった弁護士は、本人から事件の話を聞いて、警察での取調べ対応のアドバイスをするとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕された人の勾留決定が出るか、釈放されるかについては、逮捕されてから72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま検察官や裁判官に働きかけること等により、勾留決定が出ることのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。

大麻所持事件釈放お困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

2015-10-23

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪市東住吉区在住のAさん(17歳女性)は、友人らとともに街角で覚せい剤を使用しているところを、覚せい剤使用の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警東住吉警察署の警察官による逮捕中の取調べの中で、Aさんは、高校の友人から覚せい剤を勧められて、使うようになったと供述しています。
事件のことを何も聞かされていないAさんの家族は、逮捕されたAさんが心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、その日のうちに弁護士をAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【少年による薬物事件の事件数】
近年の薬物使用をタブーとして薬物の危険性を周知する社会の風潮からか、少年による薬物事件送致の数は、年々、減少の傾向にあります。
「少年非行情勢(平成26年1~12月)」(警察庁生活安全局少年課編)によると、少年による覚せい剤乱用事件の送致数は、平成17年度は427件であったものが、年々減少して、平成26年度には92件となっています。
また、少年による大麻乱用事件の送致数については、平成17年度は174件であったものが、平成26年度には80件まで減少しています。

しかし、少年による薬物事犯は、その後の少年の精神的成長に大きな悪影響を及ぼすものであり、覚せい剤・大麻・シンナーといった薬物と、少年たちとの接点をできるかぎり根絶することが望まれます。

【少年事件における弁護士の接見(面会)】
少年が逮捕されて、警察に身柄を拘束されいる場合にも、成人の刑事事件と同様に、弁護士による接見(面会)が可能です。
弁護士ができるだけ早く、逮捕された少年のもとを訪れることで、少年の味方となって安心させ、少年が取調べの際に嘘の供述や不利な供述をしないようにすることが重要です。

弁護士は、今後の事件の見通しや取調べの対処方法を少年に伝えることで少年の心を落ち着かせることができますし、また、ご家族からの伝言を伝えることもできます。
そして、少年との接見(面会)の後には、ご家族の方に対して、事件の具体的状況をご報告するとともに、少年の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

少年による覚せい剤使用事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

2015-10-12

大阪の少年事件 覚せい剤使用事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪市東住吉区在住のAさん(17歳女性)は、友人らとともに街角で覚せい剤を使用しているところを、覚せい剤使用の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警東住吉警察署の警察官による逮捕中の取調べの中で、Aさんは、高校の友人から覚せい剤を勧められて、使うようになったと供述しています。
事件のことを何も聞かされていないAさんの家族は、逮捕されたAさんが心配になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、その日のうちに弁護士をAさんとの接見(面会)に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【少年による薬物事件の事件数】
近年の薬物使用をタブーとして薬物の危険性を周知する社会の風潮からか、少年による薬物事件送致の数は、年々、減少の傾向にあります。
「少年非行情勢(平成26年1~12月)」(警察庁生活安全局少年課編)によると、少年による覚せい剤乱用事件の送致数は、平成17年度は427件であったものが、年々減少して、平成26年度には92件となっています。
また、少年による大麻乱用事件の送致数については、平成17年度は174件であったものが、平成26年度には80件まで減少しています。

しかし、少年による薬物事犯は、その後の少年の精神的成長に大きな悪影響を及ぼすものであり、覚せい剤・大麻・シンナーといった薬物と、少年たちとの接点をできるかぎり根絶することが望まれます。

【少年事件における弁護士の接見(面会)】
少年が逮捕されて、警察に身柄を拘束されいる場合にも、成人の刑事事件と同様に、弁護士による接見(面会)が可能です。
弁護士ができるだけ早く、逮捕された少年のもとを訪れることで、少年の味方となって安心させ、少年が取調べの際に嘘の供述や不利な供述をしないようにすることが重要です。

弁護士は、今後の事件の見通しや取調べの対処方法を少年に伝えることで少年の心を落ち着かせることができますし、また、ご家族からの伝言を伝えることもできます。
そして、少年との接見(面会)の後には、ご家族の方に対して、事件の具体的状況をご報告するとともに、少年の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

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京都の刑事事件 薬物犯罪事件で執行猶予獲得する弁護士

2015-08-16

京都の刑事事件 薬物犯罪事件で執行猶予獲得する弁護士

京都府向日市に住む会社員Aは、友人Bから「良い薬が手に入ったから、一緒にやらん?」と誘われ、Aは興味本位でBとともにフエニルメチルアミノプロパンを注射し、数時間後近所のコンビニでビールを、万引きをしました。
万引きが店員に見つかり通報され、向日警察署の警官により逮捕されました。
そこで、Aの妻であるXは、弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号 10年以下の懲役
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

警察庁の公表によると、平成26年の薬物犯罪の中で最も検挙数が多かったのが、覚せい剤取締法違反事件です。
中でも、40代の方の逮捕者数が全体の約33%を占めており、使用の根絶することは相当困難であるとされています。

刑務所の中でも、薬物犯罪者については、特別に指導が定期的に行われ薬物依存から逃れられるための対策はされているものの、再犯率が非常に高くなっているのが現状である。

そのような中で初犯についてはまだ可能性はあるが、再犯の場合に執行猶予を獲得することは非常に困難です。

また、薬物の入手先についても、暴力団関係者であったり、海外からの輸入であったりと入手先もさまざまであり、一度入手ルートを知ってしまうと、いざ刑の服役後にやめることを決意していたとしても、一瞬の気の緩みで再び手を出してしまうというのが、薬物犯罪の最大のポイントです。

軽はずみな気持ちで薬物を使用してしまったという比較的軽度な依存でとどまっている場合には、すぐに使用をしないことで再犯の可能性は低くなり、その段階で逮捕されたとしても、執行猶予を獲得できる可能性はあります。

ですので、そのような場合には、薬物犯罪執行猶予の獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

2015-08-14

大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

大阪市東住吉区在住のAさんは、インターネットを通じて、危険ドラッグの販売サイトがあることを知り、「違法ではない」と謳う販売サイトの宣伝文句を信じて、危険ドラッグを購入してしましました。
後日、Aさんの自宅に大阪府警東住吉警察署の職員が家宅捜索に訪れ、Aさんは危険ドラッグ所持の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に東住吉警察署での接見を要請して、今回の事件についての弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【危険ドラッグ】
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤などの違法な薬物と同様な作用をもたらすように、人工的に新しく合成された薬物のことをいいます。
既存のドラッグの化学構造の一部を変えることで、「同じ効果を持つ別の薬品」を生成することができるため、今ある法律から規制を受けないものとなる、という宣伝のもとで、近年、流通を拡大してきました。
しかし、化学構造を変えたことで、さらに深刻な副作用の悪影響が出るようになった薬品も多く、その薬物依存性はさらに解決の困難さを増しています。

日本においても、近年になって、危険ドラッグに対する規制が強化され、法律で指定された薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、購入、譲り受けなどが禁止されています。
また、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物」についても、ある程度の規制が及ぶように法律が改正されており、規制の網の目を抜けることは難しい状況に変わりつつあります。

【医薬品医療機器法】(旧薬事法)
日本では、危険ドラッグを取り締まる法律として薬事法の改正が繰り返されており、指定薬物として、取り締まりの対象に新たに指定する形で規制されてきました。
その規制対象となる「指定薬物」の数は、平成24年以前は約90種であったものが、平成25年2月には約850種となり、さらに同年12月にも追加されて、平成27年8月現在における指定薬物の数は約1400種までにのぼります。

平成26年4月には、指定薬物の個人での所持,使用,購入,譲り受けについても、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるようになりました。
また、同年11月には、薬事法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器法)に改められました。

危険ドラッグ所持の罪で逮捕された場合には、違法性の不認識といった無実の主張や、身柄の釈放要請、量刑の情状酌量などの面で、弁護士の関与が大きな助けとなります。
危険ドラッグに関する事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 大麻事件で即日接見(面会)の弁護士

2015-08-05

大阪の刑事事件 大麻事件で即日接見(面会)の弁護士

大阪府松原市在住のAさんは、インターネットの違法サイトを通じて大麻を購入したことが警察に発覚し、逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されている大阪府警松原警察署において、Aさんは、警察官から大麻検出のために尿を採取するよう言われました。
尿の採取を拒否したいと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、警察署まで接見に来てもらい、採尿を拒否することができるか相談することにしました。
(フィクションです)

【大麻取締法】
都道府県知事の免許を受けていない者が、大麻を取り扱った場合には、大麻取締法による刑罰の対象となります。
大麻を栽培,輸出,輸入した場合には、7年以下の懲役に処されることになります。
大麻を所持,譲り受け,譲り渡した場合には、5年以下の懲役に処されます。
また、これらの行為が営利目的であれば、さらに重い刑罰が規定されています。

【採尿】
警察での捜査において、大麻使用の疑いがある場合に、被疑者の尿を採取して、その尿から大麻成分が検出されるかどうかを調べることがあります。
尿の採取は、通常、被疑者の同意のもとで行われます。

【強制採尿】
では、被疑者が採尿を拒否した場合は、どうなるのでしょうか。
強制採尿とは、カテーテルを挿入して尿を採取する手段のことをいいます。
このような手段は、人格の尊厳を著しく侵害するものですから、捜査方法として許されてよいものかどうかが問題となります。

過去の最高裁判所の決定では、強制採尿は最終的手段として許されると判断したものがあります。
この決定は、強制採尿を捜索・差押えの一種と解釈して、その実施には捜索差押え令状を要するとともに、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」を要するとしています。
つまり、上記の条件を満たした「強制採尿令状」があれば、強制採尿は合法なものとして認められることになります。

もし、大麻の罪で逮捕されてしまった場合には、捜査状況が進展する前に、できるだけ早く弁護士に依頼して、逮捕されている本人のもとへ、弁護士をただちに接見に向かわせてください。
逮捕されている本人から、弁護士が事件の具体的な内容を聞いた上で、大麻捜査の取調べへの対応方法や、事件の今後の見通しについて、弁護士の方からアドバイスをすることができます。

大麻事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 覚せい剤事件で執行猶予に強い弁護士

2015-07-11

京都の刑事事件 覚せい剤事件で執行猶予に強い弁護士

近くの公園で不審な声が聞こえるという通報が、京都府警西京警察署に届けられ、同署の警察官が現場に駆け付けたところ、Aさん(40代男性)が公園内で大声で怒鳴り散らしているさまが発見されました。
職務質問をしようにも、Aさんは体をふらふらさせながら、意味の通じない悪態を呟き続けるばかりで、まともに会話ができる状況にありません。
Aさんは西京警察署へと任意同行し、同署における採尿検査の結果、Aさんからは覚せい剤の薬物反応が検出されました。
同署の方から、Aさんの家族へと電話連絡があり、Aさんの家族は今後の事件の対応につき、弁護士事務所に相談に行くことを検討しています。

覚せい剤使用(覚せい剤取締法19条)の法定刑は、10年以下の懲役となります。
仮に、覚せい剤取締法違反の罪が認められることになったとしても、その量刑が3年以下の懲役であれば、執行猶予を付すことが可能となります。

執行猶予が付された判決であれば、一般社会の場での更生の機会を与えるために、有罪であっても直ちに刑務所に収容されることはありません。
執行猶予の判決とともに釈放されます。
そして、判決後3年の間に別の犯罪を一切犯すことがなければ、今後、懲役刑を受けることはありません。

執行猶予の判決を得るためには、刑事事件に強い弁護士の助力が必須です。
覚せい剤使用事件の量刑については、以下の事情が考慮されます。
・初犯かどうか
・覚せい剤の使用量
・余罪の有無
・覚せい剤の常習性
・覚せい剤の入手経路
・本人の反省意思の程度
・本人の更生、社会復帰の可能性

執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、これらの事情を、刑事事件に強い弁護士との相談の下で、より有利な方向に主張していくことが、極めて重要となります。
また、ご家族の方に対する事件内容の報告や、今後の事件展開の見通しなども、弁護士から逐一詳細にご説明して、ご家族の方の心配を少しでも和らげることができます。

覚せい剤事件に関する事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士

2015-07-01

大阪の刑事事件 覚せい剤事件で任意同行で頼れる弁護士

被疑者(容疑者)が警察署に連行される場合、それが強制によるときと強制ではないときがあります。
強制的に警察署に連行されるのは、被疑者(容疑者)が逮捕された場合です。
一方、強制ではないときというのは、警察が「任意同行」という手段をとった場合です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、任意同行に関する法律相談も24時間365日受け付けております。
覚せい剤取締法違反事件で任意同行を求められたという場合も、まずは弁護士事務所にご相談下さい。

さて今回は、「任意同行」について説明したいと思います。
任意同行とは、警察官らが被疑者(容疑者)をその意思に基づいて警察署などに同行させる刑事処分のことを言います。
任意同行のポイントは、あくまで被疑者(容疑者)の「任意に基づく」という点です。
任意同行に応じることは、決して義務ではないのです。
ですから、任意同行に応じたくなければ断ることも可能です。

もし任意同行であるにもかかわらず強制的に署まで連行したとすれば、それは違法行為ということになります。
こうした違法行為があった場合、その流れで得られた証拠は、刑事裁判で使用できない可能性があります。
違法捜査があったとして証拠が制限されれば、検察官による犯罪の立証が困難になっていきます。
すると、無罪判決獲得の可能性が次第に高まっていくのです。
つまり、捜査の違法性は、刑事裁判の行く末も左右する重要なポイントだということです。

任意同行の違法性は、実際の裁判でもよく争われるテーマです。
警察による強引な任意同行があった場合には、速やかに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、違法捜査を許しません。
人権侵害にあたる違法な任意同行についても、徹底的に争います。
覚せい剤取締法違反事件などで評判のいい弁護士をお探しの場合は、ぜひ弊所にご相談下さい。

大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

2015-06-27

大阪の刑事事件 大麻事件で執行猶予の弁護士

大麻事件での執行猶予について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大麻事件の場合、初犯で単純所持罪や譲り受け罪が問題になっているときを除き、実刑判決となることも十分に考えられます。
そのため、執行猶予判決で懲役刑の執行を回避するには、評判のいい弁護士による優れた弁護活動が不可欠です。
大麻取締法違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

さて今回は、執行猶予判決について説明していきたいと思います。
執行猶予判決とは、有罪判決のうち、言い渡された刑罰の執行が一定期間猶予されるものを言います。
例えば「懲役3年執行猶予5年」という有罪判決が言い渡された場合、判決の言渡しから5年間は、刑務所に入らなくてもいいことになります。
そして、5年間の執行猶予期間が何事もなく経過すると、刑の言渡し自体効力がないものとして扱われます。
つまり、法律上、懲役刑を科せられなかったということになるのです。

執行猶予期間経過後は、もはや懲役刑の執行におびえる必要がありません。
また有罪判決を言い渡されたことによる法律上の権利制限などからも解放されることになります。

もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合、執行猶予判決は取り消されてしまう可能性があります。
その場合、新たに犯した罪に対する刑罰と執行を猶予されていた刑罰の両方が執行されることになりますので注意が必要です。

執行猶予判決を獲得するために、弁護士による精力的な弁護活動が必要であることは前述の通りです。
特に執行猶予が相当である旨の主張をいかに裁判で説得的に主張していけるかが、結果を大きく左右することになります。
執行猶予を基礎づける事情としてよくあげられるのが、
・犯罪が悪質でない
・犯罪被害が少ない
・前科がない
・示談が成立している
などといった事情です。

経験が豊富な弁護士であればあるほど、裁判官にこうした事情を考慮してもらえるよう、説得力のある弁論を組み立てられます。
特に刑事事件専門の弁護士であれば、日々多数の情状弁護を経験していることから、執行猶予判決を導ける可能性は高いと考えられます。
大麻取締法違反事件で弁護士をお探しの場合は、やはり刑事事件専門の弁護士を選任した方がよいと言えるでしょう。
大切な人を守りたいというときは、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

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