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本日(12月12日)より大麻使用の規制開始 麻薬取締法で規制
これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、本日(12月12日)より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、この法改正について解説します。
これまでの大麻の規制内容
大麻の所持
こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
大麻の譲渡・譲受
大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。
大麻の輸出入
大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻の栽培
大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制
12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となります。
大麻の使用(施用)
大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。
大麻の所持、譲渡、譲受
大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。
大麻の輸出入
大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
大麻の栽培について
大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
ご家族が大麻に関する罪で警察の取調べを受けている、ご家族が大麻に関する罪で警察に逮捕されてしまったという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
高槻市の薬物事件 大麻栽培で逮捕
大麻栽培で逮捕された高槻市の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
高槻市に住むAさんは、自宅で大麻を栽培していたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。(フィクションです)
大麻の栽培~大麻取締法違反の罰則~
大麻取締法で、大麻の栽培が禁止されています。
大麻の栽培については、栽培の目的に応じて刑事罰が異なり、自己使用といった非営利の目的で大麻を栽培した場合の罰則規定は「7年以下の懲役」ですが、密売といった営利の目的で大麻を栽培した場合の罰則規定は「10年以下の懲役」で情状により300万円以下の罰金が併科されます。
営利目的
大麻取締法以外にも、覚せい剤取締法等のように薬物を規制する法律では、違反に対する罰則のなかに、営利目的加重処罰規定とよばれるものがあります。
これは、自分で使用するためといったように単純な目的で罪を犯した者よりも、営利の目的で罪を犯した者に対しての方が、より重い刑事罰が科されるというものです。
それでは営利の目的とは何でしょうか?
法律的に、営利目的とは「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合」とされています。
これを簡単に表現すると「薬物の密売を商売として利益を得ている」ことです。
大麻の栽培事件では、栽培している大麻の量、犯人の経済状況、犯人の交友関係等から、栽培の目的が立証されるケースが多く、警察等の捜査機関は、逮捕前に長期間の内偵捜査を経て逮捕に踏み切るケースが多いようです。
刑事罰
大麻の非営利目的で逮捕されて、起訴されても初犯であれば執行猶予付の判決となるケースがほとんどですは、営利目的が認められた場合は、そう軽くはありません。
初犯であっても実刑判決になる可能性が高く、場合によっては懲役刑と罰金の両方が科せられる場合もあるので注意しなければなりません。
大麻等の薬物事件は若年化等が社会問題にもなっており、起訴された場合は厳しい罰則が科せられる可能性があります。
高槻市での薬物事件に関与している方、自宅で大麻を栽培して警察の捜査を受けている方は、大麻取締法違反に強い刑事弁護人が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弊所では、無料法律相談、警察署への初回接見をお電話で予約することができます。
刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
大麻所持容疑で逮捕の男 自宅で大麻栽培か…
大麻所持で警察に逮捕された男が自宅で大麻栽培をしていた疑いのある事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(『大麻所持疑いで建設作業員を逮捕 自宅で大麻栽培か 大阪府警』から引用)
「大麻を密売している疑いがある」という情報をもとに東大阪市の自宅を警察が捜索したところ、乾燥大麻や、大麻草とみられる鉢植えが発見され、この家に住む男が大麻所持の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕された男の家には複数の人物が出入りしており、警察は逮捕された男が栽培した大麻を密売していた疑いがあるとして捜査しているようです。
大麻の所持と栽培
皆さんご存じの通り、大麻を所持したり栽培したりすることは大麻取締法によって禁止されています。
大麻所持の法定刑は、5年以下の懲役です。
また大麻栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
ともに、所持や栽培の目的が営利目的ではない場合、つまり自分で使用するなど、大麻を売って利益を得ようとする目的(営利目的)でない場合の刑事罰です。
もしこれが営利目的の場合は、刑事罰は重くなります。
営利目的の大麻所持の法定刑は、7年以下の懲役で、さらに200万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
営利目的の大麻栽培の法定刑は、10年以下の懲役で、さらに300万円以下の罰金刑が併科されることがあります。
報道によりますと、今回の事件で警察は逮捕された男が、営利目的で大麻を所持したり、栽培していたものとみて捜査を進めているようです。
大麻の営利目的所持・栽培の量刑は
営利目的ではない、単純な大麻所持や栽培であれば、起訴されて有罪が確定したとしても、初犯であれば執行猶予を得ることができるでしょう。
しかし営利目的の場合は、初犯であっても実刑判決が下され、執行猶予が付かないこともあります。
近年、薬物事件は社会問題の一つでもあり、特に大麻については、今後、規制内容が大きく変わる法改正が施行されます。(※大麻使用罪が新設される)
そのような背景から、大麻の営利目的所持や栽培は、世の中に大麻を流通させる行為として悪質性が高いと判断されがちですので、厳しい刑事罰が予想されるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
このサービスは、刑事弁護活動の委任契約を約束するものではなく、ご家族様がおかれている状況をより正確に把握し、その後の弁護活動について検討していただくためのサービスです。
大麻の営利目的所持事件、営利目的栽培事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。
大麻リキッドを押収された 逮捕をおそれて帰宅しないと…
大麻リキッドを押収された方が、逮捕をおそれて帰宅しなかった場合のリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
無職のAさんは、数日前に大阪ミナミのクラブで知り合った外国人から大麻成分の含有したリキッド(大麻リキッド)を購入しました。
その後Aさんは、大阪府南警察署の管内で、バイクを運転中に交通事故を起こしてしまい、事故処理の際にカバンに入れて隠し持っていた、この大麻リキッドが警察官に見つかり、押収されてしまったのです。
Aさんは、警察官に対して「合法なリキッドだ。」と説明しましたが、警察官からは「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われ、その日は帰宅することができました。
今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)
大麻所持罪(大麻取締法違反)
大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。
かつては大麻所持事件といえば乾燥大麻が大半を占めていましたが、最近はリキッドタイプのものが多く出回っています。
大麻リキッドは、様々な成分が混じっているため鑑定に時間がかかる場合があり、最近は、押収現場での簡易鑑定は行っていないようです。
そのため大麻所持容疑で警察に逮捕される場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになります。
逮捕から逃れるために逃走すると
Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。
またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)の公訴時効は「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。
まずは弁護士に相談を
大麻所持事件等の薬物事件でお悩みの方は、まずは刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった刑事事件に関する弁護士のご相談を初回無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
【速報】大麻に「使用罪」が閣議決定 大麻使用にも刑事罰が…
【速報】大麻の使用を規制する「使用罪」を設ける改正法案が、先日、閣議決定しました。
この閣議決定によって、大麻の使用が刑事罰の対象となる日はそう遠くないと予想されます。
そこで本日のコラムでは、現在の大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
現在の大麻取締法
現在、大麻取締法で規制されているのは、主に大麻の
・所持
・栽培
・譲受、譲渡し
・輸出入
です。
それぞれに、営利目的と非営利目的で罰則規定が異なっており、栽培や輸出入は、非営利目的で「7年以下の懲役」で、営利目的の場合は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」です。
所持や、譲受、譲渡しは、栽培や輸出入よりも罰則規定が軽く設定されており、非営利目的の場合で「5年以下の懲役」で、営利目的の場合が「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科」となっています。
大麻を巡っては、近年、若年化が社会問題になっており、中学生や高校生が警察に検挙されたり、大学の寮などで、多人数が大麻所持に関わっている事件などが世間を騒がせています。
また最近は大麻の形状が多様化されており、かつては警察に押収される大麻のほとんどが乾燥大麻でしたが、最近では液体(リキッド)タイプのものや、ワックスタイプのものなどが出回っており、インターネットを通じて比較的簡単に入手できることが、大麻のまん延に拍車をかけていると思われます。
大麻の使用罪
今後、大麻の使用罪が新設された場合、その法定刑は「7年以下の懲役」と設定されるようです。
覚醒剤やヘロインの使用罪については「10年以下の懲役」ですので、それに比べると軽い法定刑となります。
さて、どの様にして大麻の使用を裏付けるかはまだ定かではありませんが、他の違法薬物と同じように尿鑑定から裏付けられる可能性が非常に高いでしょう。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件などの刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
大麻取締法違反等の薬物事件に関するご相談や、ご家族が薬物事件で逮捕された場合の弁護士派遣については、電話でのご予約、即日対応が可能ですので、無料法律相談や初回接見サービスをご希望のお客様は、いますぐフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大学生が薬物事件で逮捕 接見禁止一部解除を申請
薬物事件で逮捕された大学生の接見禁止一部解除に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
薬物事件で逮捕された大学生が接見禁止に
大阪府池田市に住む大学生のAさん(19歳)は、薬物事件で大阪府池田警察署に逮捕されました。
逮捕された3日後に勾留が決定したころを見計らってAさんの両親がAさんの面会に行ったのですが、Aさんは接見禁止となっており、面会することができませんでした。
(フィクションです)
接見禁止とは
身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なく接見し、または書類若しくは物の授受をすることができる権利を「接見交通権」といいます。
接見交通権は法で保障されており、被疑者・被告人の防御のためにも最も重要な権利と言えます。
弁護人以外の者、例えば、被疑者・被告人の家族などとの接見交通については、法令の許容内で許可されます。
通常は、勾留が決定した後から家族などとの一般面会ができるようになります。
しかし、裁判官は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、接見を禁じ、または授受すべき書類、その他の者を検閲し、その授受を禁じ、もしくはこれを差し押さえることができます。
この決定を「接見禁止決定」といいます。
接見禁止決定が出されると、弁護人以外の者は、身体拘束を受けている被疑者・被告人と面会することはできません。
接見禁止となりやすいケース
すべての被疑者・被告人に接見禁止が付されるわけではありません。
そもそも勾留というのは「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がある場合に決定するのですが、その中でも、面会することによって、こういった可能性が高くなる場合に接見禁止が決定することがよくあります。
具体的には、複数の関係者が存在する共犯事件だったり、組織的な犯罪、入手経路が明らかとなっていない薬物事件は、関係者と通謀する可能性が高いとして、接見禁止となるケースが多いようです。
接見禁止を解除するために
接見禁止が決定してしまうと、家族と面会することはできなくなってしまいます。
身体拘束を余儀なくされ、外界と遮断された環境に長期間いる被疑者・被告人は、ただでさえ精神的なダメージを受けているのに、家族との面会を禁止されることにより、更なる苦痛を強いられることになります。
そのため、家族等事件と関係のない方々との接見禁止を解く活動は非常に重要です。
接見禁止の一部を解除するために、弁護士は、一部解除申立てをすることができます。
これは、裁判官の職権発動を促す申立てです。
つまり、家族に対する部分だけ解除してくださいと裁判官に対してするお願いです。
弁護士の申し立てによって、家族が事件には関係のないことを客観的に証明することができれば、家族との間で接見禁止が一部解除となる可能性はあります。
接見禁止の解除を希望の方は
ご家族が刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、接見禁止が出てご家族と面会できずお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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覚醒剤取締法における「非営利目的所持罪」と「営利目的所持罪」の違い:成立要件と罰則を徹底解説
覚醒剤取締法は、危険な薬物である覚醒剤を規制し、その所持や使用、販売等に対する罰則を定める法律です。
そして覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受等の規制行為について、「非営利目的所持罪」と「営利目的所持罪」に分けられているのが特徴的です。
本記事では、覚醒剤所持罪の成立要件と罰則の違いを徹底解説します。
非営利目的所持罪とは
非営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、自分自身が使用する目的等、営利目的以外で覚醒剤を所持した場合に適用される罪です。
規定によれば、非営利目的で覚醒剤を所持した場合でも、最大で懲役10年までの刑が科される可能性があります。
ただし、一般的には初犯であれば、実刑判決が下される可能性は非常に低く、ほぼ執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、執行猶予が付く可能性は低くなり、場合によっては2回目で実刑判決が言い渡されることもあります。
覚醒剤は依存性が高いことから、再犯率の高い犯罪としても知られており、中には再犯を繰り返し長期懲役の判決が言い渡されることも珍しくありません。
この「非営利目的」とは、簡単に言えば自分で使う目的、または友人に譲るなどの非営利の目的を指します。
しかし、所持量が多いと、たとえ自分で使用する目的でも営利目的所持罪とみなされる可能性があるので注意が必要です。
営利目的所持罪とは
営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、覚醒剤を販売し利益を得ることを目的で所持していた場合に該当する罪です。
この罪の特徴は、非営利目的所持罪に比べて罰則が厳しい点です。
例えば、覚醒剤を営利目的で所持した場合、1年以上の有期懲役が科され、場合によっては最高で500万円の罰金が併科されることもあります。
「営利目的」とは、覚醒剤を販売することで金銭を得る目的、または他人に販売するための供給源として所持する目的などが該当します。
この点が非営利目的所持罪と大きく異なります。
また、営利目的か非営利目的かの判断には、所持している覚醒剤の量だけでなく、販売の証拠や状況も考慮されます。
たとえば、大量の覚醒剤を持っている場合や、販売に関する証拠が見つかった場合は、営利目的であると判断される可能性が高いです。
成立要件の違い
非営利目的所持罪と営利目的所持罪の成立要件には明確な違いがあります。
この項目では、その違いについて詳しく解説します。
まず、非営利目的所持罪の成立要件は、主に次の2点です。
覚醒剤を所持している
その目的が非営利(自己使用等など)である
対して、営利目的所持罪の成立要件は、次のようになります。
覚醒剤を所持している
その目的が営利(販売、供与、譲渡など)である
重要なのは、営利目的か非営利目的かという「目的」の違いです。
しかし、「目的」は一般に主観的なものであり、証拠が必要です。
例えば、大量に所持していたり、販売の証拠がある場合、営利目的と判断される可能性が高いです。
さらに、非営利目的所持でも所持量が一定以上の場合、裁判所は営利目的を推定する場合もあります。
このように、成立要件は明確ですが、具体的な判断は多くの要因に依存するため、注意が必要です。
判例に見る非営利目的と営利目的の区別
非営利目的所持罪と営利目的所持罪の区別は、裁判所の判例によっても詳細に解説されています。
この項目では、判例を参考にしながら、非営利目的と営利目的の判断基準を明らかにします。
一般に、所持量が少なく、販売や譲渡の証拠がない場合、裁判所は非営利目的所持と判断します。
しかし、所持量が多い、または販売、譲渡の証拠がある場合、営利目的所持とみなされる可能性が高いです。
例として、ある判例では、覚醒剤を数グラム所持していただけで、特に販売の証拠がなかった場合、非営利目的所持罪とされましたが、同じ数グラムでも、販売のための携帯電話や名簿が見つかった場合、営利目的所持罪と判断されました。
また、所持している場所や状況、以前に覚醒剤取締法に違反した経歴があるかも、判断に影響を与えます。
このように、裁判所は多角的に事情を考慮して、非営利目的か営利目的かを判断します。
理解しやすいように言うと、判例によっては「量だけではなく、状況全体を考慮する」という点が強調されています。
この判断基準を理解することで、非営利目的と営利目的の罪の違いが明確になります。
まとめと今後の注意点
本記事では、覚醒剤取締法における非営利目的所持罪と営利目的所持罪の違いについて詳細に説明しました。
成立要件から罰則、そして裁判における対策まで、多角的にこの問題を考察してきました。
ここで再度強調したいのは、非営利目的所持罪と営利目的所持罪の区別は、罰則においても、法的評価においても非常に大きな違いがあるということです。
特に、営利目的であるとされた場合、その罰則は非常に重く、人生において致命的な影響を及ぼす可能性があります。
今後の注意点としては、覚醒剤を所持しない、もしくは他人からの提供を受けないという基本的な対策が最も重要ですが、何らかの理由で関与する可能性がある場合は、営利目的か非営利目的かによって受ける影響が大きく変わることを理解し、十分に注意を払う必要があります。
【薬物事件】高校生、大学生の相次ぐ大麻事件 若年層に蔓延なぜ!?
高校生や大学生などの若年層による大麻事件が頻発しています。
本日のコラムでは、どうして大麻が若年層に蔓延しているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、薬物事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が解説します。
最近の高校生、大学生による大麻事件
・ラグビーの強豪として知られている高校の卒業生らが、大麻所持で現行犯逮捕され、その後の取調べで、高校ラグビー部に在学中から大麻に手を出していたことが判明した事件。
・とある大学のラグビー部に所属する学生が、大麻を有償譲渡したとして逮捕された事件。
この事件で逮捕された学生3人は同じラグビー部の合宿所で生活しており、3人は逮捕された事件の他にも、SNSで募った客に大麻を有償譲渡した疑いも持たれている。
・とある大学のボクシング部の学生が路上で乾燥大麻を販売目的で所持していたとして現行犯逮捕された事件。
逮捕された学生は、その後、大学施設でも販売目的で乾燥大麻を所持していたとして再逮捕されている。
・有名大学のアメフト部の寮から、乾燥大麻や、覚醒剤成分を含有した錠剤が発見された。
アメフト部の部員が大麻を使用しているとの情報が大学によせられ、この情報をもとに大学が調査したところ、上記のような結果となったようです。
この事件については、警察が捜査を開始し、乾燥大麻や錠剤の持ち主とされたアメフト部員が警察に逮捕されています。
最近報道された、学生による大麻事件をいくつか紹介しましたが、これらの事件はいずれもニュース等で報道された事件で、全国の警察が検挙した若年層による大麻事件のごく一部に過ぎません。
警察の発表によりますと、かつては薬物事件と言えば覚醒剤事件が大半を占めていたようですが、10年ほど前から大麻事件が増加傾向あり、特に今年は、上半期だけみると、覚醒剤事件の摘発件数よりも、大麻事件の摘発件数の方が上回っているようです。
また大麻事件で摘発された者の約7割が、10代から20代の若年層であるようです。
どうして若年化しているの?
入手しやすい
SNSが普及したことによって、大麻を入手しやすくなったのが一つでしょう。
かつては、売人から直接購入しなければ大麻を入手できなかったのですが、スマートホンの普及に伴い、多くの若者がSNSを利用するようになった現代では、SNSを通じて、用意に売人と接触することができ、郵送などで簡単に大麻を購入できるようになっています。
この事が、若者に大麻がまん延している一つの理由でしょう。
使用しやすい
これまで大麻は、タバコのように火をつけて、その煙を吸引する方法で使用するのが主流でしたが、最近では電子タバコを使って使用する「大麻リキッド」や、ワックス状の大麻など、大麻自体の形や、その使用方法も多岐にわたっており、中にはタバコを吸う感覚で簡単に使用できることも、若者の間で大麻がまん延している一つの理由でしょう。
ファッション化している
海外の文化に憧れを持ち、そういったファッションに魅了される若者が、大麻に対しても同じ感覚で、かっこいいと思って、使用しはじめるようです。
また覚醒剤と違い、大麻を合法としている国があるので、大麻を使用することの身体への影響などについて誤った認識を持ち、私用し続ける若者も多く、実際に大麻事件で摘発された若者のほとんどが、大麻の危険性について正しい認識を持っていないようです。
改めて、大麻は依存性が高い薬物で、私用することによって不安を感じたり、嘔吐するなどの健康被害を生じたり、より強い効き目の薬物に手を出すきっかけになりかねない、非常に危険な薬物です。
薬物事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻事件で警察の捜査を受けている方からのご相談や、大麻事件で警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用される方は フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。
覚醒剤の入った財布を落としてしまった…覚醒剤所持罪で逮捕されるの?
<<覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?>>
このご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご質問の内容
私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
(大阪府岸和田市在住Aさんからのご質問)
逮捕される可能性は高い!
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
覚醒剤所持罪
覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。
薬物事件に関するご相談は
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
大阪府内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【薬物事件】大麻事件でまたも逮捕 まん延する薬物事件
先日、またも芸能人が大麻事件で逮捕されたニュースが報道されて世間を騒がせましたが、近年、若年層の間で大麻等の薬物が蔓延していること等、薬物事件が社会問題にもなりつつあります。
そこで本日のコラムでは、まん延する薬物事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
薬物事件の現状
ニュース等で目にする機会が増えていることから、大麻等の薬物事件を身近に感じている人も多いかと思いますが、実際にここ数年で、大麻事件を中心に薬物事件で検挙を報じるニュースが増加傾向にあり、特に、芸能人など世間に名前が知れ渡っている人たちの逮捕を報じるニュースなどは印象的ではないでしょうか。
ただ大阪府警が公表している統計によりますと、昨年(令和4年)1月から4月の間に大麻事件で検挙された人数が172人だったのに対して、今年(令和5年)の同時期は178人と微増しているに過ぎません。
また覚醒剤事件に限っては昨年(令和4年)1月から4月の検挙人数が240人だったのに対して今年(令和5年)の同時期は181人と大幅に減少しているのです。
このように大阪府警の統計を見る限りでは、皆さん感じているほど、薬物事件全体が大幅に増加傾向にあるわけではなさそうです。
薬物事件で逮捕されるケース
大麻事件のような薬物事件は大きく分けると
①警察官の職務質問によって発覚し検挙する場合
②協力者や別の薬物事件で逮捕した被疑者の情報等によって警察が内偵捜査をして検挙に結び付ける場合
があります。
①の場合、職務質問によって違法薬物の所持が発覚し、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕や緊急逮捕されることもあれば、一旦警察が薬物を押収し、後日、通常逮捕されることもあります。
②の場合、ある日急に警察官が、逮捕状や捜索差押許可状を持って訪ねて来て、その場で逮捕されるケースがほとんどです。
薬物事件は警察以外も捜査している
薬物事件のような刑事事件は警察が捜査し犯人を逮捕しているイメージが強いかと思いますが、薬物事件は、厚生労働省の地方厚生局にある麻薬取締部に所属する麻薬取締官にも捜査権があります。いわゆる「麻薬Gメン」と呼ばれている人たちです。
麻薬取締官は、違法薬物の捜査を専門にしている人たちで、警察と同じように司法警察員の身分が与えられているので、警察と同様に捜査をすることができ、時として大規模な密売事件等を摘発することがあります。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件に関するご相談や、逮捕されてしまった方への初回接見サービスに、電話一本で即日対応している法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、是非、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。