Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
威力業務妨害事件で少年を逮捕
威力業務妨害事件で少年を逮捕
威力業務妨害罪での少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市旭区に住む高校生のAは、勉強が苦手でテストの度に両親に怒られていました。
中間テストの時期が近づいてきて、どうしてもテストを受けたくないと考えたAは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に「今年の中間テストを中止しないと学校を爆破する」と書きこみました。
この書き込みを見た学校関係者が大阪府旭警察署に通報したことにより、事件化することになりました。
捜査の結果、警察はAの自宅を突き止め、Aは威力業務妨害の疑いで大阪府旭警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAの母は、とにかく弁護士を派遣しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害罪
威力業務妨害は刑法234条に規定されています。
刑法第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
威力業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
条文上の言葉についてもう少し詳しく見ていきましょう。
「業務」
「業務」とは、判例上、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を指します。
「威力を用いて…妨害」
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
今回の事例では、Aがインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んだことにより、学校の業務を妨害したとされ威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
いくら学校が嫌になっても、爆破予告はしないようにしましょう。
少年事件
少年事件においても、弁護士は、家庭裁判所に事件が送られるまでは成人の刑事事件と同様、弁護人として活動していきます。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
しかし、付添人とは、少年事件特有の制度ですので、その役割は弁護人とは少し、違ってきます。
そして、付添人の役割のなかでも、最も大きな役割といえるのが環境調整です。
環境調整とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
そのため、付添人は、少年本人はもちろんのこと、保護者とも積極的に面談を行い、
少年が更生できるように全力で対応していきます。
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあるなど、成人の裁判と違い、法定刑や犯行態様以外にもさまざまな事情が考慮されていくことになります。
そのため、要保護性を低くする活動としての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、数多くの少年事件も取り扱ってきた実績がありますので、少年事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
少年鑑別所への面会
少年鑑別所への面会
少年鑑別所への面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
専業主婦のA子は大阪市淀川区に旦那と高校2年生になる一人息子の3人で暮らしていました。
ある日の夜、息子の帰りが遅いと心配していると大阪府淀川警察署から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを傷害の疑いで逮捕しました」と言いましたが、詳細は知らされませんでした。
そのときは、ちょうどA子の夫が出張中でありA子一人ではどうしてよいか分からず、夫が帰ってから相談して決めようとしていたところ、翌日に、息子は少年鑑別所に送致されてしまったようです。
夫が帰るとすぐに少年事件に強い弁護士を大阪少年鑑別所にいる息子の下へ派遣することにしました。
(この事例はフィクションです)
少年事件における身柄拘束
少年が事件を起こしてしまった場合でも基本的には刑事訴訟法の適用を受けますので逮捕、勾留される可能性はあります。
しかし、少年法には、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており(少年法43条3項)、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
逮捕ではなく、勾留に関して規定が設けられているのは、逮捕は最大72時間の身柄拘束と比較的短期間であるのに比べ、勾留は最大で20日間と長期間に渡り、少年にかかる肉体的・精神的負担が大きいためと考えられます。
勾留決定が出た場合、少年は通常、警察の留置施設(留置場)に収容されますが、少年鑑別所で勾留されることもあります。
また、検察官は、やむを得ない場合がなくとも、勾留に代わる観護措置を請求することができます(少年法43条1項)。
観護措置決定が出た場合、少年は少年鑑別所に10日間収容されることになり、期間の延長は認められていません(少年法44条3項)。
また、捜査段階では逮捕、勾留などの身体拘束を受けていなかったとしても家庭裁判所に送致された際に、観護措置が取られる可能性もありますので、注意が必要です。
このように少年事件は成人の刑事事件とは異なった流れで進行していきますので、詳しくは少年事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
少年鑑別所での面会
少年が逮捕され、鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会には様々な制約があります。
今回は、一般面会における様々な制約についてご紹介したいと思います。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
ですから、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
そこでぜひ利用していただきたいのが、弁護士による面会です。
弁護士であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年・少女本人にとって、大きな心の支えになることは言うまでもありません。
少年審判では、事件に対する刑罰ではなく、更生に向けた保護処分が下されます。
少年事件を専門に扱う弁護士がその手助けをすることで、更生に向けてしっかりと活動していくことができます。
お子さまとの弁護士面会をご希望の場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
喧嘩から傷害致死
喧嘩から傷害致死
喧嘩からの傷害致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住んでいる大学生のA(21)は、友人にお金を貸していました。
しかし友人はなかなか返そうとはせず、催促にいった際にトラブルとなり、友人と殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
近所の人が騒ぎを聞きつけて通報したことにより、大阪府枚方警察署の警察官が駆け付け、仲裁に入ったことによりその場で喧嘩は収まりました。
その日の夜、帰宅した友人が頭痛を訴え、家族が救急車を呼び、病院へ搬送しましたが、友人は間もなく搬送先の病院で亡くなりました。
翌日、Aは、傷害致死の疑いで、大阪府枚方警察署に逮捕されることになってしまいました。
事件を聞いたAの両親は県外に住んでいましたが、刑事事件に強い弁護士事務所に連絡したことにより、初回接見を依頼し弁護士を派遣させることができました。
(この事件はフィクションです)
傷害致死罪
傷害した相手が死亡してしまうと傷害致死罪となる可能性があります。
傷害致死罪は、刑法第205条に規定されており、傷害の結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるとされています。
傷害に必要な故意は今回のような暴行による傷害の場合には暴行の故意で足りるので、傷害の結果的加重犯である傷害致死についても故意については暴行の故意があれば、成立します。
なお、死の結果を認識しており、殺意が認められてしまうと殺人罪となってしまうこともありますので、詳しい処分の見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定した場合,「3年以上の有期懲役」の刑罰を科せられることになります。
弁護活動
被害者が存在する通常の刑事事件では、被害者が未成年である、代理人をたてている等特段の事情がない限りは、基本的に被害者本人と示談交渉することとなります。
しかし、傷害致死事件のように被害者が死亡しているような事件では、被害者の遺族に対して交渉を行うこととなります。
当然、遺族感情が極めて強く、示談交渉が難航するのは必至で、被害弁償や謝罪もなかなか受け入れてもらうことができません。
そのため、遺族の方に対する示談は特に、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
また,傷害致死罪を含めた一定の条件以上の罪については、起訴されてしまうと裁判員裁判となる可能性があります。
裁判員裁判は、通常の裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきますので、傷害致死事件の弁護活動は、刑事事件、裁判員裁判に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
初回接見
ご家族が逮捕されてしまったという場合、まずは現在どのような状況で、今後どのように事件が展開していくのか、といった部分が気になるところだと思います。
こういった事件の概要や見通しについて知りたいというときには、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
初回接見をご依頼いただければ、刑事事件に強い弁護士が逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の見通しや取調べのアドバイスを含めた接見を行い、ご本人様の希望される範囲でご依頼いただいた方へご報告いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では全国13か所の支部が連携を取りながら、事件解決に向けて活動していますので、今回の事例のように大学生で一人暮らしをしているお子さんなどご家族が遠方にいる場合であっても弁護士を派遣させることは可能です。
傷害致死事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
身体に触れない暴行罪
身体に触れない暴行罪
暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
会社員Aは、大阪市内で開かれているラグビーワールドカップの試合観戦に行きました。
そして、些細な事から隣で観戦していた人Vとトラブルになってしまいました。
その場は周りの人が仲裁に入って解決しましたが、腹の虫がおさまらないAは、帰宅途中にVを見つけて、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手は鼓膜が破れるなどのケガはありませんでしたが、すぐに大阪府河内警察署に被害届を提出に行きました。
後日、Aの下へ警察から連絡があり、Aは暴行罪の疑いで警察の取調べを受けることになってしまいました。
(この事件はフィクションです)
暴行罪というと人の身体に触れて何かをしてしまった場合をイメージされるかと思います。
では、拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?
暴行罪
暴行罪は刑法第208条に規定されており、罰則については「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が規定されています。
一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージするかと思います。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ということですので、必ずしも直接的な攻撃とは限りません。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われたとしても不思議ではありません。
ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。
暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けているか等を考慮して決定されます。
なお、今回の事例で、Vが何らかの傷害を負っていた場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と暴行罪よりも重い罰則が規定されているので、もしも暴行事件を起こしてしまった場合には、被害者が怪我をしていないかどうか確認するようにしましょう。
暴行罪の見通し
暴行罪では、警察の捜査を受けたとしても、初犯であれば略式罰金となったり、不起訴となる可能性も十分にありますが、回数を重ねれば起訴されて正式裁判を受けることになる可能性もあります。
またこういった事件の処分見通しについてはその他の細かな事情によっても変わってきますので、一度、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
さらに最終的な処分については被害者と示談を締結することができたかどうかも大きく関わってきますので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せください。
刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスで弁護士を派遣するようにしましょう。
そして、逮捕などの身体拘束を受けていないご自身の事件の場合は無料法律相談にお越しください。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
暴行がなくても傷害罪
暴行がなくても傷害罪
傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは交際していたVに浮気され、破局することになってしまいました。
AはVに強い恨みを持ち、ノイローゼにしてやる、と嫌がらせの電話やメッセージを送り続けました。
その後、Vは本当にノイローゼとなってしまい、Vの両親が警察に相談したことにより事件が発覚し、Aは傷害の疑いで大阪府枚方警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
暴行のない傷害
傷害罪と聞くと相手を殴ってけがをさせた等何らかの暴行行為によって相手に傷害という結果がもたらされた事例を思い浮かべることかと思います。
しかし、傷害罪が成立するのは暴行があった場合には限られません。
今回の事例のように直接の暴行行為がなくても、相手がノイローゼやPTSDなど精神上の傷害を負うことになれば、傷害罪が成立する可能性があるのです。
そもそも傷害とはどういった行為を指すのでしょう。
判例によると「他人の身体の生理的機能を毀損すること」とされています。
そのため、身体の生理的機能を毀損したと判断されれば暴行などの有形的方法による傷害だけでなく、無形的方法によるものであっても傷害罪は成立します。
故意について
刑法上の犯罪の成立については法律に規定がある場合を除いて、故意が必要であるとされています。
故意とは罪を犯す意思のことを指します。
傷害罪の故意についてみてみると、基本的には暴行の故意で足りると考えられています。
つまり、暴行の結果相手が傷害を負ってしまった場合にも傷害罪は成立することになるのです。
しかし、今回の事例のように無形的方法によるものであれば、有形力の行使である暴行はありませんので、傷害の故意が必要ということになります。
今回のAはノイローゼにしてやろうというつもりでいやがらせ行為を行っておりますので、傷害の故意が認められるとして、傷害の疑いで逮捕されています。
なお、今回のAの行為は傷害という結果がなかったとしてもストーカー規正法違反や各都道府県で定められている迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
初回接見
今回のAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
もしも、逮捕されてしまった場合、本人の要望や警察の判断もありますが、ご家族にはその連絡がされることが一般的です。
ただ、まったく知らされない場合もないとは言えず、なかにはなかなか帰ってこないことで捜索願を出そうとして逮捕していることのみ知らされるというケースもあります。
また、事件の詳細については警察も捜査中であるためなかなか教えてはくれません。
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の詳細をお伺いしたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、身体拘束を受けている方の希望される範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放に向けた活動や示談交渉などを行っていきます。
傷害事件、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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刑事事件では早めの対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
ご家族が逮捕されているということが分かったらすぐにお電話ください。
不作為による殺人ほう助
不作為による殺人ほう助
不作為による殺人ほう助について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むA子は夫と離婚した後、その夫との子どもであるVを連れて別の男性と内縁関係となっていました。
その男性はVへの躾として、たびたび暴力を振るうようになっていきました。
その暴力はどんどんエスカレートしていき、遂に、男性はVを殺してしまいました。
このVが死亡してしまった暴行の際、A子も一緒におり、その暴行を認識していましたが止めることもせず、見ているだけでした。
動かなくなってしまったVを連れて行った病院から、警察署へ通報され、A子は殺人罪の疑いで大阪府西淀川警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
A子の両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
不作為犯
犯罪となる行為を何か「してしまった」場合に処罰されることは当然と思われるかもしれませんが、必要な行為を「しなかった」場合にも犯罪が成立する可能性があります。
このしなかった場合の犯罪を不作為犯と呼びます。
そして、この不作為犯は真正不作為犯と不真正不作為犯と分けられます。
真正不作為犯とは、不退去罪などに代表されるように、刑法の中に「何かをしなかった」場合が規定されている場合をいいます。
たとえば、不退去罪であれば、退去の要求を受けたにもかかわらず、「退去しなかった」場合に成立します。
そして、もう一方の不真正不作為犯は、刑法に定められている犯罪に当たる行為の結果を不作為(一定の行為をしないこと)によって実現した場合をいいます。
今回の事例でみてみると、A子は自身の子どもであるVの親権者かつ監護者であり、Vを保護すべき立場にあるので男性の暴行を止める作為義務があったされれば、「暴行を止めなかった」ことにより、殺人を容易にしたとして不作為による殺人のほう助犯とされる可能性があります。
なお、似たような事例で殺人のほう助犯として認められた裁判例として札幌高裁判決平成12年3月16日判時1711があります。
今回の事例での問題の一つとして、A子に暴行を止めるという作為義務があったかというものがあります。
作為義務
不真正不作為犯は前述のとおり、不作為によって、つまり何もしないことによって犯罪の結果を実現する場合のことです。
これは、ただ助けなかったという単純なものではなく、作為義務に違反することを指します。
例えば、子どもが海でおぼれているのをたまたま見つけて助けなかった場合、道徳や倫理の問題は別ですが、法律上の作為義務はないといえるでしょう。
この法的作為義務がある場合にその作為義務に違反したときに不真正不作為犯となってしまう可能性があるのです。
ただ、今回の事例を含むDVによる虐待死の場合、母親も暴力を振るわれていることも多くあります。
そのような場合には、必ずしも暴行を止めることができたとはいえない場合もあります。
このように似たような事例であっても関係性やちょっとした事情の違いによって最終的な判断は変わってきますので、事件後の見通しについては専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特にご家族が逮捕されたという連絡を受けた際にはすぐに初回接見をご依頼ください。
すぐに弁護士が逮捕された方の下へ向かい、取調べのアドバイスを含め、今後の見通しなどをお伝えし、ご家族にご報告します。
迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、まずはお電話ください。
借金の催促でも恐喝に
借金の催促でも恐喝に
借金の催促が恐喝になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むAは友人に対してお金を貸していました。
しかし、約束の返済期日になっても友人はいっこうにお金を返す気配がありませんでした。
どうしてもお金が必要になったAは友人の家まで行き、お金をすぐに返すように迫りました。
その際に「早く金を返せ。そうしないと殺すぞ」と言って返済を迫りました。
身の危険を感じた友人は大阪府曽根崎警察署に相談しました。
後日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する
上記過程を経ることになります。
恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。
今回の事例については、恐喝行為はありましたが、友人は財物を交付はしていませんので、恐喝未遂罪となりました。
借金の催促でも恐喝に
今回の事例のAは被害者である友人にお金を貸しており、借金の催促をしに行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態であってもその履行を求める際に恐喝行為があった場合には、恐喝や恐喝未遂となってしまいます。
身体解放
刑事事件で逮捕されてしまった場合、弁護士は、身体解放に向けて活動していくことになります。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでについては、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで、勾留を請求、決定しないように働きかけを行い、勾留が決定してしまった場合でも準抗告という不服申し立てを行うことで身体解放に向けて活動していきます。
そして、もし、勾留が決定してしまった場合でも示談締結による早期解決や勾留の延長阻止に向けて活動していきます。
恐喝は罰金刑が規定されておらず、起訴されることになると裁判が開かれることになり、無罪を獲得できなければ、良くても執行猶予の判決を受けることになってしまいます。
そこで検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結したり、検察官と処分交渉を行ったりすることで不起訴処分を目指していくことが重要となります。
処分の見通しや今後の可能性については専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には、無料法律相談、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたら初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合の身体解放に向けた活動については、早ければ早いほど活動できることが増え、身体解放の可能性は高まります。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらできるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を向かわせるようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
~夏休み~人込みでのトラブル
~夏休み~人込みでのトラブル
人込みでのトラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市淀川区に住むAは花火大会に一人で行き、人が集まって密着していることを利用して痴漢をすることにしました。
密着状態で女性の身体を触っていたAでしたが、女性の連れの男性が気付き、Aは痴漢の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
その後大阪府淀川警察署に連れていかれることになりました。
逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
世間では夏休みの期間に突入し、花火大会などのイベント事はもちろんのこと、海や商業施設、テーマパークなどにも人がたくさん集まることでしょう。
そして、人が集まると、どうしてもトラブルが起こる可能性は高くなってきます。
そこで、今回は人込みの中で起こる可能性の高いトラブルについて、見ていきたいと思います。
まずは、性犯罪関係についてです。
人込みでの痴漢・盗撮
人込みの中で起こりやすい犯罪の一つとしては、発覚しにくいなどの理由から痴漢や盗撮などの性犯罪が挙げられます。
また、人込みでは他人との身体的接触が起こってしまうことから、痴漢をしたという意識がなくても間違われてしまったりすることもあるかもしれません。
痴漢・盗撮については各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となる可能性があります。
大阪府では、痴漢については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、盗撮については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
また、痴漢と一言で言ってもその行為態様によっては強制わいせつとなる可能性もありますので、注意が必要です。
痴漢や盗撮は、今回の事例のように周りの目撃者などに現行犯逮捕されてしまうこともあり、身体拘束を受けてしまう可能性もあります。
そして、今回の事例の痴漢や盗撮などの性犯罪関係以外にも人込みではトラブルからの暴力事件も考えられます。
暴行・傷害罪
人込みでは他人と近い位置にいることもあり、マナーの問題などから、暴力事件に派生してしまう可能性があります。
加えて、お祭りなどでは飲酒をしている可能性もあり、トラブルの可能性は高くなります。
ケンカなどをしてしまった場合、相手に対する有形力の行使が認められれば、暴行罪となる可能性がありますし、そのケンカによる暴行で相手がケガをしてしまった場合には傷害罪となる可能性があります。
暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。
また、酔って物を壊してしまった場合には器物損壊となる可能性もあります。
夏休みの期間に入り、どこに行っても人込みとなっています。
人が集まる場所では価値観の違う他人と関わることになるので、トラブルになる可能性が高くなります。
もしも、痴漢や盗撮などの性犯罪の疑い、傷害や暴行などの暴力犯罪の疑いをかけられてしまった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が痴漢や盗撮で逮捕されたという連絡を受けられましたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
もちろん、今回紹介したもの以外にも人が集まる場所では様々な犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。
このようなトラブルで刑事事件の加害者として疑いをかけられることになった場合にはすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むA子には高校生の息子がいました。
あるとき、息子が勉強をしないことについて注意したA子でしたが、息子は虫の居所が悪かったらしく激怒し、台所から包丁を持ち出してA子に向かって「殺すぞ」、と包丁を振り回して追い回しました。
恐ろしくなったA子はすきをみて部屋から逃げ出し、大阪府曽根崎警察署に通報しました。
警察官はすぐにA子の自宅へ駆けつけ、息子は殺人未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
息子を逮捕してもらおうという気はなかったA子は夫に相談し、夫が刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
家庭内暴力
一昔前までは、家族間のケンカなど家庭内の出来事については、警察は民事不介入だと言ってあまり積極的に干渉することはありませんでした。
しかし、近年の虐待による悲惨な事件の増加や、DVや虐待に関する行政の窓口や施設の拡充により、警察も事件として扱うことも増えてきました。
家庭内での暴力事件が警察に通報され、刑事事件となる場合、被害者と加害者が同じ場所にいる状況は証拠隠滅の可能性なども含め、好ましくない状況となります。
そのため、暴力を振るってしまった者は逮捕されてしまう可能性も高くなります。
暴力事件
今回のように凶器を用いた暴力事件について、当たりうる罪としてはいくつか考えられます。
今回の事例の場合、実際には怪我すらしていないような場合であっても殺すぞという言葉があり、包丁を持って襲い掛かっていることから殺人未遂となる可能性があります。
さらに、殺人未遂とはならない場合でも暴力行為等処罰に関する法律違反となることがあります。
「暴力行為等処罰に関する法律」は刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に行っていたり、集団で行ったり、武器を使用していたりなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
今回の場合は包丁を持って振り回していたことにより加重傷害となる可能性があります。
この加重傷害は暴力行為等処罰に関する法律の第1条の2に規定されており、罰則は「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
また、通常の傷害罪については未遂の処罰規定がないため、実際に被害者が傷害を負うことではじめて成立しますが、この加重傷害には未遂の処罰規定があり、今回の事例のように実際には怪我をしておらず、傷害を負ったわけではないとしても加重傷害未遂として処罰される可能性があります。
その場合、罰金が規定されていない比較的重い罪となっていますので、注意が必要です。
少年事件と罪の軽重
加害者が20歳未満の場合、基本的に成人とは違う、少年手続きで事件は進行していくことになります。
そして、少年審判における処分は成人における刑罰とは違います。
もちろん、罪の軽重に関しても処分に関係していきますが、単純に罪の軽重によって処分が決定されるわけではなく、少年の周囲の環境など様々な要素が関係してくることになります。
そのため、成人の事件よりも事件処理の経験が重要となり、見通しを立てることも難しくなります。
そこで、少年事件の場合については、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に今回の事例のような家庭内での暴力により逮捕されてしまった場合には適切な対処が必要となりますので、すぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩が暴行事件に
夫婦喧嘩での暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住むAは妻と二人で暮らしていましたが、あるとき、妻が浮気していることに腹を立て、妻を投げ飛ばしてしまいました。
幸い、妻にケガはありませんでしたが、Aの態度に恐怖を覚えた妻は大阪府枚方警察署に通報しました。
Aは逮捕されることになってしまい、その逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
第208条
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
夫婦喧嘩が刑事事件に
近年、虐待事件やDV事件が増加しており、家庭内のトラブルが発端で殺人などの凶悪事件に発展することも多く見られます。
そこで、警察は家庭内のトラブルであっても以前より積極的に介入するようになりました。
そのため、家庭内での暴行事件であっても警察に通報すれば、逮捕されてしまう可能性は高いです。
これは被害者が身近な人物であることから口裏を合わせたり、時には脅したりして、被害者の供述という証拠を隠滅するおそれが高いと判断される場合があるからです。
被害者が警察に通報してしまった場合、仮に被害届を出す意思もなく、大事にするつもりはなかったといっても逮捕されてしまうことは珍しくありません。
今回の事例のように家庭内のトラブルであっても警察が介入し、逮捕されてしまった場合、何の対策も講じなければ、身体拘束の期間が長引いてしまうことも考えられます。
もしもご家族が逮捕されてしまったときには、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてからの72時間が運命の別れ目となってしまうこともあります。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大で72時間だからです。
これは逮捕から検察官に送致されるまでの48時間と検察官が勾留請求をするまでの24時間を合わせた時間となります。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期の身柄拘束を回避するために様々な活動をすることができます。
もちろん、勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできます。
逮捕されてしまったからといって必ず起訴されてしまい有罪になるとは限りません。
示談交渉や、検察官との交渉といった活動によって不起訴処分で釈放されるということもありますので、ご契約前に初回接見で刑事弁護士に今後の見通しを聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらできるだけ早くお電話を。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。