Archive for the ‘性犯罪’ Category

大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

2022-04-16

大阪府和泉警察署 高専准教授を青少年健全育成条例違反で逮捕 

高専准教授が青少年健全育成条例違反で大阪府和泉警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件内容

4月13日に配信された毎日新聞ニュースの報道によりますと、大阪府和泉警察署は、13日、18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして高専准教授を、青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕したようです。
逮捕された准教授は、昨年6月、大阪府内のホテルにおいて、10代の少女が18歳未満だと知りながらわいせつな行為をしたようです。
報道によりますと、昨年11月に、少女の母親から警察署に相談があり事件が発覚したようで、逮捕された准教授は容疑を認めているとのことです。
(4月13日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋しています。)

青少年健全育成条例違反

大阪府青少年健全育成条例の第34条2項では「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」を禁止しています。
この条文に違反した場合、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

青少年健全育成条例違反の事件は、少年少女との同意があって行為に及ぶ場合がほとんどなので、「どうして事件が警察に発覚するのか?」と不思議に思う方がいるのではないでしょうか。
青少年健全育成条例違反事件を警察が捜査を開始するきっかけは

①少年少女の親から相談、届け出
②少年少女の補導、別件取り扱い
③警察のサイバーパトロール

等が多いようです。
報道によりますと、今回の事件は、少女の親が警察に相談したことが捜査の端緒となったようです。

青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか

よく「青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されますか?」というご質問を受けますが、刑事事件を専門に扱っている弁護士の感覚では、青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されるかどうかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
新聞ニュース等で報道されている、青少年健全育成条例違反で警察が被疑者を逮捕している事件の多くは、学校教諭や、公務員等社会的信用がある仕事をしている方が事件を起こした場合が多いのではないでしょうか。

逮捕されるとどうなりますか

逮捕されたとしても、勾留による身体拘束が続くかどうかは、証拠隠滅や逃走のおそれがあるかどうかによって判断されます。
今回逮捕された准教授についても、事実を認めているようなので、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合は、逮捕後48時間以内には釈放されている可能性も十分に考えられます。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が青少年健全育成条例違反で警察に逮捕されてしまった方は

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パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

2022-04-14

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕

4月9日、大阪府天王寺警察署は、管内のパチンコ店において、女性店員のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪市消防局の消防士長を、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕したと発表しました。
逮捕された消防士長は、今年の1月27日、パチンコ店に客として来店し、スマートホンを忍ばせたリュックサックを、パチンコ台の掃除をしていた女性店員の背後から近づけて盗撮しようしました。
店員が不審な動きに気づいたため、消防士長はすぐに逃走したようですが、事件から2カ月以上経過して、再び消防士長がパチンコ店に来店したたため、パチンコ店が110番通報し、今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていたようです。
(4月9日に配信された毎日新聞ニュースを抜粋しています。)


盗撮事件

今回、消防士長は大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますが、報道によりますと、盗撮ではなく卑猥な言動が適用されています。
卑猥な言動とは、大阪府迷惑防止条例の中で、盗撮や痴漢行為と同じ第6条で規制されており、卑猥な言動を規制する条文の内容を要約すると「公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」です。
卑猥な言動とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪、不安を覚えさせるような、いやらしくみだらな言語や動作を意味し、他府県の迷惑防止条例では、この卑猥な言動を「みだらな行為」と表現している場合もあります。

なぜ盗撮ではないのか?

報道では、「消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていた。」と発表されていましたが、おそらくその動画に女性店員のスカート内の映像がなかったのではないでしょうか。
つまり消防士長は、盗撮しようと女性店員に近付いたが、スカート内を撮影する前に女性店員に気付かれて、スカート内まで撮影できなかったのだと予想できます。
大阪府の迷惑防止条例には、盗撮行為の未遂を規制する条文がありませんので、消防士長が盗撮しようと女性店員に背後から近づいた行為を、大阪府迷惑防止条例でいうところの「卑猥な言動」に該当すると判断されたのでしょう。

刑事処分は?今後どうなるの?

逮捕された消防士長に科せられる刑事処分についてですが、消防士長に前科、前歴がないことを前提にすれば、おそらく、略式起訴による罰金刑か、若しくは不起訴でしょう。
報道によると逮捕された消防士長は容疑を認めている上に、消防士長のスマートホンには犯行時の映像が保存されていたようですので、報道されている通りであれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
また今後、弁護士を入れて被害者店員との示談が成立すれば不起訴になる可能性も十分に考えられます。
消防士長は、すでに実名で報道されていることから職場に事件が知れてしまっているでしょうから、刑事処分によっては懲戒免職となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに被害店員と示談することがよいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
こういった盗撮事件の示談を数多く締結してきた実績がございますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件でお困りの方は

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【解決事例】大阪市西淀川区の盗撮事件 電車内で女子高生を盗撮

2022-04-11

電車内で女子高生の下着を盗撮した、大阪市西淀川区の盗撮事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、大阪市西淀川区を走行中のJRの電車内において、向かいの席に座っていた女子高生のスカート内(下着)を、スマートホンで盗撮しました。
目撃者に捕まったAさんは、その後、大阪府西淀川警察署で取調べを受けることになり、そこでスマートホンを押収されました。
押収されたスマートホンには、5年以上前からの盗撮画像が複数保存されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)


電車内の盗撮事件

大阪府内を走行中の電車内で盗撮をすると、大阪府の迷惑防止条例(正式条例名「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)違反となります。
この条例は、盗撮の他、痴漢行為や客引き行為、ダフ行為、付きまとい等の迷惑行為を規制しています。
他府県の迷惑防止条例では、規制の対象となる盗撮行為の場所を、公共の場所や公共の乗物と限定していることがありますが、大阪府の迷惑防止条例では盗撮行為の規制場所に制限はなく、大阪府内であればどんな所でも盗撮行為が禁止されており、処罰の対象となります。

女子高生を盗撮すると・・・

Aさんのように、女子高生の下着を盗撮すると、児童ポルノの製造や所持罪に抵触するおそれもあります。
児童ポルノ処罰法では、児童ポルノを、性欲を興奮又は刺激するような、衣類の全部または一部を着けない18歳未満の児童の姿態と定義されているので、スカート内の下着が写った女子高生の画像も、児童ポルノに該当する可能性があるのです。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件を起こして警察の捜査を受ける方が増加傾向にあります。
その原因の一つが、誰もがスマートホンを持ち歩くようになり、そのスマートホンのカメラ機能が向上したことではないでしょうか。
つい出来心で盗撮してしまったという方もいるかもしれませんが、盗撮行為が警察に発覚すれば逮捕される可能性もあり、その後に被る不利益は計り知れません。
しかし弁護士が的確な弁護活動を行うことで、そういった不利益を少しでも軽減できる可能性がありますので、このコラムをご覧の方で、盗撮事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談のご予約は

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『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』迷惑防止条例に強い弁護士に相談

2022-01-28

『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』の質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。

『女性にカメラを向けました… 犯罪ですか?』

大阪府警は、電車内や駅構内、商業施設等の公共の場所において、女性の下着を盗撮したりする盗撮事件が増加傾向にあることから、そういった場所の利用者に注意を呼び掛けると共に、盗撮事件の取締りを強化しています。
またこういった背景から、昨年、大阪府は迷惑防止条例の盗撮に関する規定を一部改正しており、これまで取締りが困難とされていた、プライバシー性の高い場所での盗撮行為についても規制の対象となりました。
そんな盗撮事件について、ある男性より『梅田にある商業施設で女性の姿をカメラで撮影して警察に通報されました。別に、下着等を盗撮しようとしたわけではなく、お店にいた店員さんが可愛かったのでカメラを向けて撮影しようとしただけです。これって犯罪ですか?』と質問がありましたので、この質問に対して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が回答します。


迷惑防止条例

まず質問にお答えする前に、盗撮行為を規制している大阪府の迷惑防止条例について説明します。

盗撮行為

大阪府の迷惑防止条例は、改正された盗撮に関する規定が昨年4月に施行されています。
改正条例の施行によって、盗撮行為に関しては他の都道府県に比べると、大阪府は厳しい内容になっています。
まず下着等を盗撮する行為に関しては場所の制限がなくなっています。
改正前までは、公共の場所や乗物であったり、不特定又は多数の者が利用、出入りする場所や乗物に限られていた盗撮場所の制限が、改正によって撤廃されたのです。
また風呂や、トイレ、更衣室の盗撮についても、これまでは公衆の風呂等に限られていたものが、住居内を含む全ての風呂等に制限が拡大されています。
まとめると、大阪府下の全ての場所においての盗撮行為が禁止されたことになります。
また盗撮する目的で、カメラ等を人に向けたり、設置する行為も禁止されています。

盗撮行為以外(卑猥な言動)

大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為以外について、公共の場所や乗物においての卑猥な言動について規制しています。
条文では、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止していますが、具体的にどういった行為が規制の対象になるのかまで明記されているわけではありません。
少なくとも、盗撮行為や痴漢行為が個別に列挙されているので、それらに該当しないもので、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言動、動作を意味します。
例えば女性に付きまとったり、電車内で女性に触らないまでも不必要に女性に顔を近付ける行為が、迷惑防止条例でいうところの卑猥な言動として刑事事件化された例があります。

服を着た女性を撮影すると犯罪ですか?

それでは『女性にカメラを向けました…これって犯罪ですか?』という質問にお答えします。
犯罪になるとすれば、迷惑防止条例の

①盗撮目的でカメラを向ける行為(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第4項)

②公共の場所での卑猥な言動(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第6条第2項第2号)

の何れかに該当する場合でしょう。

まず「盗撮目的でカメラを向ける行為」を検討しましょう。
そもそも盗撮目的で人にカメラを向ける行為が成立するには、行為者が、下着等を盗撮する意思をもって相手にカメラを向けなければいけません。
つまり今回質問いただいた方の場合は、そういった意思がないので、迷惑防止条例の「盗撮目的でカメラを向ける行為」には該当しないでしょう。

続いて「公共の場所での卑猥な言動」について検討します。
まず場所的な問題ですが、不特定多数の人たちが利用する商業施設は、迷惑防止条例でいうところの「公共の場所」に該当します。
続いて、女性にカメラを向ける行為が「卑猥な行為」に該当するかどうかですが、例え行為者に下着等を盗撮する意思がなくても、カメラを向けられた女性からすれば、不安を感じてしまう可能性があるので、迷惑防止条例でいうところの卑猥な行為に該当する可能性があります。
衣服を着た状態の身体を撮影する行為が盗撮に当たるかどうかどうかについては、厳密な線引きがあるわけではなく、行為場所や、行為態様等によって左右されると考えられます。

迷惑防止条例に強いと評判の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございますので、盗撮事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
無料の法律相談については

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また盗撮事件で警察に検挙された時の手続きについては
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吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

2021-12-13

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!

吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回紹介する事件は、吹田市の消防職員が大阪ミナミの商店街において、手提げカバンにしのばせたスマートホンを使って女性のスカート内を盗撮して現行犯逮捕された事件です。
各社の報道をまとめますと、この消防職員は、撮影状態になっているスマートホンを手提げかばんの中に入れて、そのカバンを女性のスカート内に差し入れたということです。
その状況を巡回中の警察官が見つけて、その場で現行犯逮捕したということで、消防職員は容疑を認めているとの事です。

盗撮

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部への相談の中でも盗撮事件に関するご相談件数は非常に多いのが特徴です。
刑事事件として扱われる法律は数多く存在しますが、盗撮罪という法律はなく、盗撮は各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が適用されます。
大阪府の場合ですと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例違反となり、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、まさに犯行が行われている時や、犯行直後の場合にされる逮捕の種類です。
消防職員は、たまたま巡回中の警察官に犯行を目撃されてその場で現行犯逮捕されたようですから、まさに今回の事件です。
逮捕と聞けば、主に警察官等の一部の人間ができる特権だと思っている思っている方が多いかと思いますが、実は、この現行犯逮捕だけは、警察官等だけでなく誰でもすることができます。
例えば、このブログを呼んでいるあなたの目の前で、何か犯罪を犯した人がいるとしたら、あなたでもその犯人をその場で逮捕できるのです。

現行犯逮捕されるとどうなるの?

盗撮事件で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行されて取調べを受けることになります。
その際に間違いなくスマートホンを押収されて、保存されているデータを確認されるでしょうし、もしスマートホン以外に撮影機能のある電子機器を所持していれば、そういった類の物も押収されるでしょう。
そして取り調べが終了すると、ここで手続きが2パターンに分かれます。
1つのパターンは、警察が身体拘束続ける必要がないと判断した場合ですが、この場合は釈放されることとなります。
ただ釈放されたからといって刑事手続きが終了するわけではありませんので、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることはあります。
そしてもう1つのパターンが、警察が身体拘束を続ける必要があると判断した場合にとられる、留置という手続きです。
留置という手続きは、取調べ終了後に留置場に収容されて、逮捕時間から起算して48時間までは、逮捕に付随する身体拘束の手続きとして法律で認められています。
逮捕容疑を否認していたり、余罪があったり、身元引受人等の監督者がいなかったりすれば留置される可能性が高くなります。

消防職員等の公務員の事件

消防職員のような公務員の方が警察に逮捕されると、他の方と何が違うのでしょうか。
刑事手続き自体は、公務員だからといって特別な手続きがとられることはなく、刑事訴訟法に従って手続きが進みます。
しかし実際は、実名報道されたりして、他の方よりも不利益が大きくなる可能性があります。
また最終的な刑事処分が判断される場面でも、公務員という身分が悪い方向に考慮されて処分が重くなることもあります。

盗撮事件に強い弁護士

盗撮事件の弁護活動で一番大切なのは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかです。
早い段階で弁護士を選任することで得られるメリットは計り知れませんので、盗撮事件でお困りの方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

淫行と児童買春

2021-10-15

淫行と児童買春

淫行と児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで知り合った17歳の女子高校生Vと二人で会う約束をしました。
二人は飲食店で大いに盛り上がり、そのまま二人でホテルへ行くことになりました。
二人はそのホテルで性交をした後、別れました。
その後、Vから親にホテルへ行っていたことが発覚して怒られていると聞いたAは、このまま警察に通報されてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

淫行と児童買春

18歳未満の者と性交等した場合淫行児童買春となってしまう可能性があります。
それぞれ、刑法の規定ではなく、淫行は各都道府県で規定されている「青少年健全育成条例」に、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
それぞれの規定をみていきましょう。

淫行

まず淫行について、大阪府の青少年健全育成条例では、青少年とは、「18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」と規定されています。

そして、条例第39条では以下の行為が禁止とされています。

1 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。(児童買春に該当するものを除く)
2 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 
3 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

上記の1から3について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

児童買春

次に児童買春についてですが、児童買春、児童ポルノ法第2条第1項には「18歳に満たない者」が児童であると規定されています。
そして、その児童本人や児童の保護者、児童買春を周旋した者に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることを児童買春だとしています。
児童買春をした者については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

淫行と児童買春の違い

淫行児童買春の違いについては、各都道府県で違いはありますが基本的には、対価の供与があったかどうかです。
対価の供与について今回の事例で見ていきましょう。
今回の事例でAは、Vに対して特に金銭を渡したりはしていませんので、一見対価の供与はないようにみえます。
しかし、今回Aはホテルに行く前にVと食事に行っています。
この食事が性交の対価とされていた場合には、今回の事例でも児童買春となってしまう可能性はあります。
淫行となるか、児童買春となるかは、罰則にも大きな違いがありますので、対価の供与がなかった場合はそのことをしっかりと主張していく必要があるでしょう。
また、大阪府の淫行条例は、単純に青少年と性交等した者というわけではなく、条文だけでは分かりにくい部分もありますので、実際の見通し等に関しては刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府枚方市淫行児童買春事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお電話ください。

無修正画像をインターネットに投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕

2021-07-15

無修正画像をインターネットに投稿して、わいせつ物陳列罪で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

わいせつ物陳列罪で逮捕

Aさんは、交際相手との性交渉の画像をインターネットに投稿する趣味があります。
当然、性器が露出された画像をインターネットに投稿することが犯罪であることを知っていたので、投稿を始めた当初、Aさんは、性器に修正を施した画像をネット上に投稿していました。
しかし、半年ほど前から修正加工を施すのが面倒くさくなり、無修正の画像を投稿し始めたのです。
そんなある日、Aさんの自宅に大阪府交野警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、わいせつ物陳列罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

わいせつ物陳列罪

無修正のわいせつ画像をインターネットに投稿し、誰もが閲覧できる状態にすれば、わいせつ物陳列罪となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。

インターネットやSNSが普及している昨今では、ネット上に様々なわいせつ画像が散在していますが、性器に修正加工を施していない無修正画像を投稿することは犯罪です。
最近では、誰もが気軽にインターネットやSNSを利用できる環境にあることから、こういった犯罪に未成年者が関わってしまうこともよくあるようですが、警察等の捜査当局はインターネット上をパトロールしており、検挙件数は増加傾向にあるようです。

わいせつ物陳列罪で逮捕されると

警察に逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きを「拘束事件」と言います。
拘束事件は、手続きの節目節目に時間制限が設けられています。
まず逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと制限されているのです。
そして、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、最終的に検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

わいせつ物陳列罪で逮捕された場合の弁護活動

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
弁護士は逮捕された方の釈放を早めたり、刑事処分を軽減するための弁護活動を行います。
例えば、勾留を請求する検察官に対して勾留請求せずに釈放するように申し立てたり、勾留を決定する裁判官に対して勾留を決定しないように申し立てることができます。
また一度決定した勾留に対しても異議申し立て(準抗告)をすることも可能で、この異議申し立てが認容されれば、その時点で釈放されることになります。

わいせつ物陳列罪に強い弁護士

交野市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

 

※迷惑防止条例 盗撮に関する内容が一部改正に

2021-06-26

盗撮を規定している大阪府の迷惑防止条例について、その内容が一部改正されたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します

 

大阪府内における盗撮事件については、大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)によって規制されていますが、その内容が今年から一部改正されているので、そのことについて、刑事事件専門の弁護士が解説します。

 

規制場所の撤廃(大阪府下全ての場所が対象に)

衣類等で覆われている内側の身体又は下着を撮影する盗撮行為は、これまで公共の場所や、公共の乗物、不特定多数の者が出入り、利用するような場所において禁止されていましたが、その規制場所が大阪府下全ての場所に拡大されました。

例えば、女友達を自分の部屋に招いた際に、部屋の中でその女友達のスカートの中を盗撮する行為については、自分の部屋は公共の場所や、不特定又は多人数が自由に出入りする場所に該当しないため、これまでは大阪府の迷惑防止条例違反に抵触しないとされてきていましたが、今回の改正によって、このようなプライベート空間での盗撮行為についても罰則の対象となりました。

規制場所や規制行為の拡大

衣類の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する盗撮行為は、これまで公衆の風呂や便所、更衣室に限って、大阪府の迷惑防止条例では規制していましたが、今回の改正で、個人住居の風呂やトイレ、ホテルの客室等にまで規制場所が拡大されると共に、盗撮だけでなく覗き見る行為も規制の対象となりました。

例えば、女友達に招かれて女友達の家に遊びに行った際に、トイレに小型カメラを仕掛けて女友達を用を足している姿を盗撮したり、派遣型性風俗店を利用した際に、ホテルの部屋でサービスを受けている状況を盗撮する行為等も、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触することとなります。

罰則について

大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を基本的には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としていますが、盗撮目的でカメラを人に向けたり、カメラを設置しただけの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、カメラを向けたり、設置する行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

まとめ

条例が改正されたのは、大阪府下だけでなく全国的に盗撮事件が多発しているにもかかわらず、盗撮した場所や、その犯行形態によっては、規制の網をかいくぐり、処罰の対象とならない場合が多数存在したからだと言われています。
特に、ホテルの客室や、個人宅等のプライベート空間における盗撮行為に関しては、大阪府の迷惑防止条例では規制されておらず、これまでは軽犯罪法違反(場合によっては住居侵入罪)で取り締まるしかありませんでしたが、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例でも取締りが可能となったので注意が必要です。

ただ迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例なので、各都道府県によって規制内容が異なります。
大阪府以外の都道府県では禁止されていない行為でも、大阪府では禁止されて刑事罰の対象となる場合があるので注意が必要です。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮事件を起こしてしまったご本人様はもちろんのこと、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方からのご相談や、接見を承っております。
盗撮事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

都島区の盗撮事件 示談に失敗 

2021-06-23

都島区の盗撮事件で被害者との示談に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

都島区の盗撮事件

国家公務員のAさんは、都島区のパチンコ店において、このお店の女性店員をスマートフォンで盗撮しました。
スカートの中や下着を盗撮したわけではなく、容姿がタイプだったので全身を盗撮していたのですが、男性店員に見つかって警察に通報されてしまったのです。
Aさんは、これまで何度か警察に呼び出されて取調べを受けましたが、担当の警察官からは「下着が写っていなくても盗撮は犯罪だ。事件を検察庁に送致する。」と言われて不安になり盗撮事件に強いと評判の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)

何罪になるの?

まず今回のAさんの行為が、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当するかどうかについて検討してみましょう。
大阪府の迷惑防止条例では、主に

①大阪府下全ての場所において、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
②大阪府下全ての場所において、写真機を利用して、透かして見る方法により、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
③住居内、すべての浴場、便所、更衣室等、通常人が衣類を着けないでいる場所での盗撮行為
④上記①~③の目的で、カメラを人に向けたり設置したりする行為
(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例から抜粋※①~③については令和3年4月20日施行)

が禁止されています。

Aさんは、パチンコ店で女性店員を盗撮しているので、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触するでしょうが、撮影の対象が、人の下着や裸ではないので、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しない可能性が高いです。

しかし、大阪府の迷惑防止条例の第6条第2項第2号では

公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせるよう名卑猥な言動を禁止

しています。
Aさんの行為はこの条例に違反している可能性があり、もし有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

また、これまで大阪府の迷惑防止条例にだけ焦点をあてて解説してきましたが、Aさんの行為は刑犯罪不違反や、場合によっては刑法の建造物侵入罪に該当する可能性もあります。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件に関わらず、被害者の存在する事件の弁護活動においては、被害者との示談交渉が重要になってきます。
被害者と示談を締結できれば、不起訴の可能性が高まりますし、たとえ起訴されたとしても略式罰金になったりと刑事処分が軽減される可能性が非常に高いからです。
ですから被害者との示談交渉だけを目的に、弁護活動を希望される方が多く存在するのも事実です。

示談に失敗

ただ示談に失敗したからといって必ずしも、厳しい処分が科せられるとは限りません。
被害者との示談が失敗に終われば、示談を締結した時に比べれば厳しい処分が予想されるでしょうが、必ずしもその様な結果になるとは限らないので注意が必要です。
実際に、被害者との示談は成立しなかったが、不起訴になったという事件はいくらでも存在しますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

都島区の盗撮事件に強い弁護士

都島区の盗撮事件でお困りの方、被害者との示談交渉だけでなく、示談に失敗してしまった場合の弁護活動をご希望のお客様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴

2021-06-16

【お客様の声】痴漢事件 前科ありでも不起訴

事件概要

ご依頼者様の旦那様(40代男性会社員 同種前科2犯)は、大阪市内を走行中の電車内に酔った状態で乗車していた際、近くにいた女性の脇腹を触るという痴漢事件を起こしてしまい、逮捕されてしまいました。
電車に乗ると言ったきり連絡が取れなくなってしまった旦那様を心配されたご依頼者様は弊所に初回接見を依頼されました。
その後、刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者との示談交渉を開始しましした。
示談交渉の結果、被害届の取下げを含めた示談を締結することができました。
さらに弁護士は、示談締結、旦那様の禁酒治療や性犯罪のカウンセリング等再犯防止の活動を行っていることをまとめた意見書を検察官に提出することで、処分の交渉をしていきました。
これらの活動の結果、旦那様は同種で2度罰金の前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することができました。

大阪府の痴漢事件

大阪府で痴漢事件を起こすと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(通称 迷惑防止条例)となり、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。

初回接見

痴漢事件では、今回の事例のように現行犯逮捕されてしまうことも多いですが、認めている場合は即日や翌日に釈放されて在宅捜査に切り替わることも珍しくありません。
逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるかという見通しは会社や学校への連絡にも関係するため、非常に重要になってきます。
しかし、逮捕されている状態では、外部と連絡を取ることはできませんし、逮捕されてから勾留が決定するまでのいわゆる逮捕段階においては、家族であっても面会できることはあまりありません。
そのため、本人からも家族からも連絡できないという状態となってしまいます。
このようなときに、弊所の初回接見サービスが有効となります。
依頼を受けた弁護士はすぐに身体拘束を受けている本人のもとへ向かい、身体解放の可能性を含めた見通しをお伝えします。
そのうえで、家族からの伝言をお伝えできますし、逆に家族への伝言を受けることもできます。
実際に今回の事件でもご依頼者様より、会社への連絡についての伝言を受け、旦那様からの指示をお伝えし、ご依頼者様が会社に連絡しています。

刑事弁護活動

初回接見後、刑事弁護活動の依頼をいただき活動を始めた弁護士でしたが、旦那様には同種の前科があり、1度目が罰金30万円、2度目が50万円の罰金と、前回の事件ですでに、罰金刑の最高額に到達してしまっており、今回起訴されることになれば、罰金刑以上になり、正式裁判を受ける可能性が高い、という状況でした。
しかし、今回の事件では、行為の内容についてもそれほど重いものではなく、被害者と示談することができれば、不起訴もあり得るということで、弁護士は被害者との示談交渉を開始しました。
今回のような痴漢事件は、被害者との示談が成立するか否かが、その後の刑事罰に大きく影響します。
弁護士は適切な示談対応の結果、示談金を支払うことで被害届の取下げを含めた示談を締結することに成功しました。
また、再犯防止のための禁酒治療や、性犯罪カウンセリングを紹介し、こういった活動や示談締結をもとに検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出しました。
活動の結果、旦那様は前科があるにもかかわらず、不起訴処分を獲得することに成功しています。

弊所には、今回のような痴漢事件の法律相談や刑事弁護活動のご依頼が多数ございます。
電車内の痴漢事件でお困りの方、ご家族、ご友人が痴漢事件で警察に逮捕された方は、一人で悩まずに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約は24時間対応フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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