Archive for the ‘性犯罪’ Category
大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士
大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士
大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、朝の出勤時に、満員電車内で隣に立っていた女性から、痴漢と勘違いされて、駆けつけた警察官により、痴漢による大阪府迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警福島警察署に連行されたAさんは、痴漢冤罪であり自分はやっていないことを警察官に訴えましたが、取り合ってもらえません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼し、痴漢が冤罪であることを伝え、無実の証明のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【裁判段階での弁護活動】
事件で逮捕されて弁護士に弁護活動の依頼をすると、弁護士は、身柄解放、示談交渉、不起訴処分に向けて、捜査機関や被害者などに働きかけをいたします。
その後、もし刑事裁判になってしまった場合には、弁護士は、無罪の獲得、あるいは罪をできるだけ軽くするために、次のような弁護活動を行います。
・冤罪、無実の主張
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいい、事件を否認している場合は冤罪であると疑われる可能性が非常に高くなります。
逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースが考えられます。
そうならないよう、逮捕されて早い段階で弁護士と接見し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。
・情状弁護
刑事裁判になった場合でも、事実を認め、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、減刑及び執行猶予付き判決につながります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。
痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士
京都の刑事事件 児童ポルノ事件で評判のいい弁護士
ある日、京都府中京警察署に「知り合いのAが児童のわいせつな写真や動画を持っている。なんとか更生させたいから、通報した」との連絡が入った。
そこで、捜査をしたのち、京都府京都市中京区に住む会社員Aを児童ポルノ法違反で逮捕した。
押収したパソコンからは、児童のわいせつな写真・動画が1000件以上見つかった。
(フィクションです)
【児童ポルノ法】
子供が好きという人は少なくないのではないでしょうか。
しかし、その好きが「性的対象」としての好きであり、わいせつな写真・動画などを持つことは、児童ポルノ法違反となります。
今回は、児童ポルノ法について書かせて頂きます。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、平成11年5月26日に公布され、同年11月1日に施行されました。
施行当初は、上記事案のようなわいせつ画像の単純所持は特に罰せられておらず、児童買春や児童ポルノを提供した者を罰していました。
しかし、平成26年7月に、児童ポルノ法の改正・施工がなされ、性的好奇心を満たす目的で、児童のわいせつな写真や動画などを所持することに対しても罰則が適用されることになりました。
もっとも、施行日から1年間は、罰則の猶予がなされることとなっていましたので、平成27年7月14日までは適用されませんでした。
逆に言えば、現在では、単純所持も罰せられることになります。
単純所持の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(法7条1項)。
【処罰対象】
では、いかなる写真がわいせつな写真・動画となるのでしょうか。
実は、一概には言えません。
一応の「児童ポルノ」の定義はありますが、具体的にどのようなものが児童ポルノかははっきりとしておらず、児童ポルノか否かの最終的な判断は裁判所が行うものだからです。
「(性的対象としていないことを前提とした)自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真」などの明らかに問題ないと考えられる物以外は、一概に判断できないのです。
ですから、突然「え?この画像を持ってるだけで?」などということが起こるかもしれません。
そのような場合は、ぜひ弊社にお任せください。
弊社は、刑事事件専門であり、児童ポルノ法違反の事件も数多く弁護してきたため、経験豊富です。
京都の児童ポルノ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までお気軽にお電話ください。

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大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で刑事告訴に強い弁護士
大阪府豊中市在住のVさん(20代女性)は、職場の上司から体を触るなどのわいせつ行為を受けて、「このことを口外すればクビにする」と脅迫されている件につき、刑事告訴したいと考えるようになりました。
Vさんは、大阪府警豊中南警察署に刑事告訴の相談に行きましたが、警察職員からは「証拠が無いと警察は動けない」と、なかなか反応を得られません。
そこで、Vさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、強制わいせつ事件で警察署に提出する告訴状の作成や、必要な証拠収集の段取りを依頼することにしました。
(フィクションです)
【告訴状の記載事項】
強制わいせつなどの性犯罪は、原則として親告罪とされているものが多く、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査に動くことができません。
被害者が告訴状を作成するにあたり、必要となる記載事項の一例は次のようになります。
・「告訴状」という表題
・作成年月日(提出日)の記載
・提出先捜査機関の記載
・署名・捺印
・告訴人の記載 (氏名、住所、連絡先)
・代理人の記載 (弁護士などの代理人がいる場合)
・被告訴人の記載 (氏名、本籍地、住所、連絡先、勤務先など)
・処罰を求める旨の記載
・罪名の記載 (該当する法律と条文)
・犯罪事実の記載 (具体的な事実関係を、犯罪が成立する要件に沿う形で)
・犯罪経緯や動機などの記載
刑事事件に強い弁護士に相談することで、告訴状に記載する犯罪成立の要件内容や、その立証のための証拠収集の段取りについて、後の裁判における証明活動の準備をしておくことができます。
また、提出先の捜査機関は抱えている事件数も多く、なかなか刑事告訴に対応してもらえないこともあるかもしれません。
そこで、弁護士の方から働きかけをして、有効な証拠収集活動を行うことで、捜査機関の関与を促し、刑事裁判の実現に繋げることができると考えられます。
強制わいせつ事件の刑事告訴でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件で示談交渉に評判のある弁護士
大阪市営地下鉄御堂筋線で会社員であるAはBのスカートの中をビデオカメラで盗撮を行ったところ、周囲の人に発見され、東警察署により逮捕されました。
Aは警察の取調べに対し容疑を認めている、身体拘束(逮捕・勾留)から逃れ、仕事に復帰したいと考えています。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条第1項第2号 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮の被害者は通常女性であることが多く、加害者が被害者に謝罪をしたい、被害弁償をしたい(示談)と思ったとしても、被害者と直接接触することは基本的には難しくなっています。
もし、加害者に連絡先を教えてしまうとまた何かされるのではと不安に思うのが通常であると考えられます。
しかし、被害者との示談が成立しているか否か、あるいは被害弁償が行われたか否かによって、加害者の処分に大きく影響してしまうのが、実状です。
本件のAは会社員ですので、一刻も早く会社に復帰しなければならない状況にあるにもかかわらず、被害者との連絡が直接取れない以上、示談を成立される手段がありません。
そこで、弁護士に示談を頼むのが最速の事件解決の道であります。
弁護士であれば被害者の情報を知ることができますし、被害者も弁護士相手であれば会って示談に応じてくれる可能性が多分にあります。
被害の程度によっても異なりますが、示談が成立することにより、検察官から不起訴処分がなされる場合もあります。
盗撮の示談交渉に評判のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の示談に強い弁護士にお問い合わせください。
初回の法律相談については、無料で行っておりますので、気軽にお電話ください。

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大阪の刑事事件 強姦事件で示談による不起訴の弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で示談による不起訴の弁護士
大阪府岸和田市在住のAさん(20代男性)は、会社の飲み会の席で同僚のVさん(20代女性)と打ち解けて、飲み会終わりにVさんを、Aさんの自宅まで連れ込みました。
Vさんは酔いがさめるにつれて「帰りたい」と言うようになりましたが、Aさんは酔いが回っていた事情もあって、Vさんを強姦してしまいました。
後日、大阪府警岸和田警察署より、Aさんのもとに出頭要請がありました。
岸和田警察署によると、Vさんが強姦の被害届けを同署に提出したとのことです。
強姦罪は成立しないのではないかと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Vさんとの示談に向けて動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
【性犯罪の親告罪】
強姦罪や強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者からの告訴がなければ、警察は捜査を開始することができません。
これらの犯罪が親告罪とされているのは、女性の名誉やプライバシーを守るためです。
もし、被害者が強姦の被害を警察に告訴した場合には、警察が公訴提起に向けて捜査を始めます。
このような場合には、加害者側の弁護士が、まず被害者との示談を試みて、告訴の取り下げを目指して被害者と交渉することが重要です。
仮に弁護士の示談交渉がうまく進み、被害者の告訴が取り下げられれば、刑事事件となることを回避することができます。
【性犯罪の非親告罪】
一方で、強姦や強制わいせつの際に、被害者に怪我を負わせた場合(強姦致傷罪、強制わいせつ致傷罪)や、複数人で強姦をした場合(集団強姦罪)には、「非親告罪」となります。
警察は、被害者からの告訴がなくとも、これらの犯罪の捜査を開始することができます。
非親告罪にあたる性犯罪の被害について、被害者が警察に告訴した場合でも、同様に、加害者が弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を試みることは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
警察の捜査上において、被害者の処罰感情や告訴が取り下げられた事実が考慮されるため、もし示談が成立し、被害者の告訴が取り下げられた場合には、裁判での罪の求刑が軽くなることが考えられます。
強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士
大阪の刑事事件 ストーカー事件で評判のよい弁護士
大阪府門真市に住む会社員Aは、同僚の女性Vのことが気になっていた。
まずは、仲良くなろうと思い、メールを毎日送り続けていたところ、ある日Vに「もうやめてください。訴えますよ」と言われてしまった。
Aは動転してしまい、謝罪と自分のVに対する想いを含めたメールを更に送り続けてしまった。
すると、Aは大阪府門真警察署にストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)
【ストーカー行為等の規制等に関する法律】
今回は、ストーカー規制法の話を少し書かせていただこうと思います。
ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において成立し、同年11月24日から施行された法律です。
「つきまとい行為等」と、「つきまとい行為等」を繰り返す「ストーカー行為」が規制対象となります。
「ストーカー行為」を行った場合には、被害者に告訴されれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下される可能性があります。
では、どのような行為が「つきまとい行為等」となるのでしょうか。その例として挙げられるのは
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
② 監視していると告げる行為
③ 面会・交際の要求
④ 乱暴な言動
⑤ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
⑥ 物などの送付
⑦ 誉を傷つける
⑧ 性的しゅう恥心の侵害
です。
上記の事案でいえば、AさんがメールをVへ送り付ける行為は⑤に該当し、それを何度も繰り返しているわけですから、「ストーカー行為」となってしまうわけです。
また、仮に、「ストーカー行為」と言えるほど、繰り返していなかったとしても、警察などから
「そのような行為はやめなさい!」
と言われたにもかかわらず(中止命令)それを続けていた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
ストーカー規制法で罰則を受けると、前科が付いてしまいます。
ですから、そのような事態を避けるためには、まずは被害者の方と示談して、告訴されないようにする必要があります。
そして、そのためには、事件発覚後、示談交渉するなど、被害者に対して早期の対応をする必要があります。
弊社は、24時間365日対応しておりますので、早期の弁護活動に着手可能です。
大阪のストーカー事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士へお気軽にご相談ください。

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大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士
大阪の刑事事件 盗撮で早期釈放の弁護士
大阪市中央区在住のBさん(40代女性)のもとに、あるとき、大阪府警天満警察署から電話がかかってきました。
天満警察署の話によると、Bさんの息子のAさん(20代男性)が、付近の公園で盗撮をしていたところを、警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
逮捕された息子のことが心配なBさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、Aさんとの初回接見に向かわせることにしました。
Bさんからの依頼に基づき、弁護士は、Aさんへの生活用品などの差し入れの手続きを行うとともに、逮捕中のAさんから話を聞いて事件内容を把握し、早期釈放に向けての働きかけを直ちに始めました。
警察署に逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことはできません。
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する必要があることと、警察官が被疑者の取調べをする時間との兼ね合いがあることから、面会を拒否されることがほとんどです。
しかし、被疑者と弁護士との面会(接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会することが認められています。
ご家族の方との面会には、警察官の立ち合いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者の方から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いて、取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどをお伝えすることができます。
被疑者の早期釈放に向けて、弁護士の方から裁判所に働きかけることも、弁護士がなすことのできる大切な役割です。
早期釈放のためにも、できるだけ早い段階で、弁護士に接見に向かうように依頼し、逮捕された本人とお話しさせていただくことが重要となります。
ちなみに、家族の方からの差し入れについては、下着・洗面道具といった最小限の生活用品は差し入れることが許されています。
ただし、食べ物は、警察の指定する業者から、差し入れする食料を購入指定する形になります。
盗撮事件等でご家族の方が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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奈良の刑事事件 強制わいせつで示談に強い弁護士
奈良の刑事事件 強制わいせつで示談に強い弁護士
奈良県橿原市に住む会社員Aは、妻と子の3人暮らしであり、子供の面倒をよく見る優しい夫であった。
ある日、仕事のストレスが我慢の限界になり、家への帰宅途中、夜道を歩いていた女児Vに後ろから抱きついて胸などを触ってしまった。
その後、奈良県橿原警察署は、Aを強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。(フィクションです)
【強制わいせつ罪】
強制わいせつ罪(刑176条)は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為をした」場合又は「13歳未満の男女に対して」「わいせつな行為をした」場合に成立します。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
【示談の必要性】
上記の例のように、強制わいせつ罪で逮捕されてしまうとその後どうなってしまうのでしょうか。
逮捕されている間は、身柄拘束(勾留)されることになるので、会社や家などには行けません。
となりますと、会社は「なぜ、急に休んでいたのか?」といったことを聞いてくるでしょう。
下手をすれば会社をクビになるかもしれません。
クビになった上、懲役刑などになってしまえば、その期間収入が0円になってしまいます。
そのような事態は家族のためにも防がなければなりません。
ここで、身体拘束からの解放、さらには、刑の減刑のためにも被害者との「示談」が重要となってきます。
示談とは、当事者同士が裁判によらず合意によって事件を解決することです。
示談をすれば、逮捕前であれば、示談内容に「被害届けを出さない」旨を入れることで、警察や検察に事件が発覚することを防ぐことができます。
強制わいせつ罪は親告罪ですので「告訴」がなければ起訴できません。
ですので、逮捕されてしまった場合でも、示談して「告訴」取り消しなどを得れれば起訴されません。
同時に身柄開放(釈放)にもつながります。
起訴後であれば、示談内容に「被害者のことを許す。厳しい刑事処罰を望まない」旨を入れることで、減刑される可能性があります。
ただ、当事者同士で示談をしようとしてもなかなか上手くはいかないことが多いです。
被害者・加害者はそれぞれ自分の想いを相手に分かってもらおうと必死で、話し合いが進まないことも少なくありません。
さらに、強制わいせつのような性犯罪、しかも、被害者が小さい場合には、被害者が加害者と会うこと自体、話すこと自体を拒否することも多いです。
そのような場合には、円滑な示談のためにも、是非弁護士を頼って頂ければと思います。
弊社は刑事事件専門ですから、即座に適切な示談交渉をさせていただきます。
奈良の強制わいせつ事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

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大阪の刑事事件 盗撮事件で逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件で逮捕に強い弁護士
大阪市東住吉区に住む会社員Aは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、会社の同僚女子社員Vらを盗撮した。
Vらから被害届けを受けた大阪府東住吉警察署は、Aを軽犯罪法違反で逮捕した。
(フィクションです)
【軽犯罪法違反】
勤務先の女子更衣室を盗撮したような場合には、軽犯罪法違反となります(軽犯罪法1条23号)。
罰則は「拘留」または「科料」です。
なお、拘留は1ヶ月未満の限度で受刑者を刑事施設に留置する処分のことをいいます。
そして、科料は罰金の一種で、その額は「1000円以上1万円未満」です。
【逮捕中の生活】
軽犯罪法違反などで逮捕されると、逮捕されてから最大で72時間、警察署の留置場に身体拘束されることになります(勾留)。
「逮捕された」「身体拘束されている」といっても、実際にどうなっているのか?
そこで、逮捕中はどのような生活になるのかを少し書かせていただきたいと思います。
逮捕されると、ずっと警察の留置場で過ごさなければなりません。
取り調べなどがある場合を除いてずっとです。
会社や学校に行けないことはもちろん、家にも帰ることもできません。
さらに、誰かに会いたいと思っても自由に会うことはできません。
逮捕中は、弁護士を除いては、家族を含めた誰とでも会うことは基本的には難しいでしょう。
留置場に行く前に持っていた私物は、全て施設に預けることになります。
お風呂の時間や回数、寝る時間屋起きる時間なども全て決められています。
また、取調べ等で留置場外に出るときは、手錠をかけられて、腰縄を付けられることになります。
このように、逮捕された場合、かなり生活に制限がかかってくることになります。
「逮捕後に起訴された人だけがこういう生活をするんじゃないの?」と思っていた方には衝撃的だったかもしれません。
このような事態になるのを防ぐためには、まず逮捕されることを阻止しなければなりません。
逮捕されるかもしれないと思った時こそすぐに行動すべきです。
弊社は24時間対応ですから、ご依頼頂けますと、即座に弊社の弁護士が逮捕阻止のための弁護活動を開始させていただきます。
大阪の盗撮事件でお困りの方は、無料法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

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大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士
大阪の刑事事件 ストーカー事件の解決に強い弁護士
大阪市東成区在住のAさん(20代男性)が、以前交際していたVさんの自宅付近を度々訪れ、Vさんとの復縁を迫ってくる行為に困っています。
最初は、AさんはVさんに電話やメールをし、再び昔のような交際関係に戻ることを要求しました。
しかし、これをVさんが断り続けていると、その後次第に、Aさんからの要求や方法がエスカレートしていき、突然、Vさんの自宅に押しかけてきたり、自宅付近で見張り行為をするまでに至りました。
Aさんは、警察に呼ばれ、これらのストーカー行為について刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談に行くことにしました。
ストーカー行為とは、同一の者に対しつきまといなどを繰り返して行うもので、違法な行為です。
平成12年に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が成立し、この法律には、ストーカー行為を処罰する規定があります。
その内容は、ストーカー行為は、被害者が警察等に告訴して初めて罪となる親告罪であるとして、法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とするものです(ストーカー規制法13条)。
また、警察は、ストーカー行為が更に反復して行われるおそれがあると認めるときは、ストーカー行為者に対して、警告書を出すことができます(ストーカー規制法4条)。
それでもストーカー行為を止めなかった場合には、公安委員会が禁止命令を出すことになります(ストーカー規制法5条)。
そして、かかる禁止命令に違反してストーカー行為を継続すると、行為者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります(ストーカー規制法15条)。
告訴しない場合の被害者に対する援助についても、この法律に規定があります。
被害者の申出により、警察が、弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、ストーカー行為の被害を自ら防止するための措置のために援助を行うことができます(ストーカー規制法7条)。
告訴後に限らず、被害者による告訴が未だなされていない段階であっても、刑事事件強い弁護士が、事件に関与することは可能です。
むしろ、被害者との話し合いにより事件化を阻止すべく動くことは重要な弁護活動と言えます。
弁護士が、行為者・被害者双方の面から具体的な事情を分析して解決策を探り出し、当事者と話し合うことで、事件の解決に向けて進めることができます。
ストーカー事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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