Archive for the ‘性犯罪’ Category
奈良の刑事事件 児童買春の周旋による逮捕事件で起訴前示談の弁護士
奈良の刑事事件 児童買春の周旋による逮捕事件で起訴前示談の弁護士
奈良県大和郡山市在住のAさん(20歳男性)は、児童買春をしようとする者と、被害者児童を引き合わせた周旋行為による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で、奈良県警郡山警察署に逮捕されました。
Aさんは、自分がどのような刑事処罰を受けるのか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に郡山警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【児童買春に関連する刑事処罰とは】
18歳未満の児童を被害者とする児童買春に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、刑事処罰が規定されています。
児童買春の周旋・勧誘・人身売買をした者も、児童買春・児童ポルノ禁止法によって処罰されます。
・児童買春に関連する刑事処罰の法定刑
児童買春をした者
→5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童買春の周旋をした者
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
人に児童買春をするように勧誘した者(周旋目的)
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金
児童を売買した者(児童売春目的)
→1年以上10年以下の懲役
外国に居住する児童で略取・誘拐・売買されたものをその居住国外に移送した日本国民(児童売買目的)
→2年以上の有期懲役
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者より事件当時の具体的な状況を聞いて、弁護方針を検討した上で、起訴・不起訴が決まる前の早期の段階から、被害者やその親族との示談交渉を始めることで、示談成立による不起訴処分獲得の可能性のために尽力いたします。
児童買春事件では、被害者側に加害者に対する恐怖心などの感情があり、当事者同士で示談交渉を行うことは、極めて困難であるといえます。そこで、弁護士が第三者的立場から示談交渉を仲介し、より内容の深い示談成立に向けた取り組みをいたします。
奈良県大和郡山市の児童買春周旋事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士
和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士
和歌山県橋本市在住のAさん(30歳男性)は、懇親会の折に、知り合いの女性が大量に酒を飲むよう仕向けて、その女性が泥酔している状況を利用して、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、被害者女性から刑事告訴を受けました。
和歌山県警橋本警察署より、準強制わいせつ罪の容疑で事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、警察での取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)
【準強制わいせつ罪とは】
被害者に飲酒させて泥酔させたり、睡眠薬を飲ませたりして、抵抗できない状態にした上で、わいせつな行為を行った場合には、準強制わいせつ罪として刑事処罰されることになります。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、「6月以上10年以下の懲役」とされています。
・刑法178条1項 (準強制わいせつ)
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(※強制わいせつ罪)の例による」
準強制わいせつの要件のうち、「心神喪失」とは、「精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあること」をいいます。
例えば、被害者を飲酒させて泥酔状態にしたり、被害者が重度の精神障害であることを利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。
また、「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあること」をいいます。
例えば、被害者に睡眠薬を飲ませたり、被害者が抵抗できないように縛られている状態を利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。
準強制わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、(単独犯の)準強制わいせつ罪は、被害者からの刑事告訴がなければ起訴できない親告罪とされていることから、まずは、弁護士が被害者との示談交渉を働きかけ、示談成立による不起訴処分を目指します。
また、仮に起訴されてしまったとしても、弁護士は、事件の犯行態様を法的観点から分析することで、裁判官に対して情状酌量の余地を主張・立証するなどして、無罪判決や量刑の軽減に向けて、弁護活動をいたします。
和歌山県橋本市の準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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強姦事件に強い弁護士 示談交渉にも対応できる弁護士
強姦事件に強い弁護士 示談交渉にも対応できる弁護士
大阪府吹田市に住む会社員のAは、性欲を発散するために風俗店に行き、本番行為をしてしまった。その風俗店では本番行為を禁止しており、事実を知った店の店長がAに対して「強姦行為で告訴する。それが嫌なら300万円支払え」と要求してきた。そこでAは警察に相談した。
強姦罪は、被害者の抵抗を困難にする暴行又は脅迫を用いて女子を姦淫したものに成立する犯罪です。Aが女性に対して抵抗が出来なくなる程度の暴行又は脅迫を行っていたのだとすれば、強姦罪が成立する可能性があります。
Aとしては、傷を少なくするためにも、示談で終結させたいと思っているかもしれません。Aは警察に相談しましたが、警察は示談交渉に参加することはないでしょう。一般に警察の立場としては、「民事不介入」と言われるからです。しかし、民事不介入だからといっても、全ての民事に対して警察は何もしないかと言われるとそうでもないらしく、二次被害が出ない程度には介入していくのが常です。過去にも、警察が何もせずに、見て見ぬふりをしていたことにより、被害が拡大するという失態が度々あったからです。
示談をするには、弁護士を介して行うのが一般的です。当事者同士で行うと、被害者側からの怒りをぶり返すことになり、示談交渉がこじれてしまうことが多々あるからです。
示談交渉に対応し、優れた成果を収めることのできる、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、経験豊富で難しい示談交渉にも積極的に解決に導きます。
吹田市で強姦事件に巻き込まれた、又は示談交渉をしたいが頼れる弁護士がいないなどでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府吹田警察署の初回接見費用:3万6900円)

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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神戸市の刑事事件で逮捕 痴漢冤罪事件でも示談の弁護士
神戸市の刑事事件で逮捕 痴漢冤罪事件でも示談の弁護士
神戸市長田区在住のAさんは、JR神戸線で通勤中、右隣にいたVさんから「痴漢です!」と名指しされてしまいました。
スカートの中に手が入ってきて下着の上からお尻を触られたとのことです。
Aさんは兵庫県警長田警察署に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんにとってはまったく身に覚えがなく、冤罪だと主張しています。
そこで、冤罪事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例に違反することになります。
今回であれば、兵庫県の迷惑防止条例違反です。
一方で、他人にわいせつな行為をした場合には「強制わいせつ罪」という犯罪も成立します。
下着の上から臀部を触った場合に、強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例もあります(東京高裁平成13年9月18日判決など)。
なので、Aさんには強制わいせつ罪も成立してしまう可能性があります。
条例違反と強制わいせつ罪とでは法定刑が異なります。
前者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、後者は6月以上10年以下の懲役です。
また、後者は被害者からの告訴がなければ裁判をすることはできません。
~冤罪と示談~
さて、Aさんは冤罪を主張しています。
冤罪でも示談をすることに意味があるのでしょうか。
もし示談が成立すれば、被害者の被害感情もおさまり、刑罰を望まないということになる可能性があります。
一方で、示談をせず否認し続けると身柄拘束が長引いて仕事を長期間休む可能性があります。
また、事件のことが職場に発覚し、解雇される可能性もあります。
場合によっては条例違反から重い強制わいせつ罪に罪名が切り替わることもあります。
そのような不利益を回避するために、冤罪であっても示談を進めることには意味があるのです。
ただ、無理に示談を進めるわけではありません。
依頼者の希望も聞いてベストな活動をすることになります。
そして、このような活動が可能なのは刑事事専門の弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、冤罪に強い弁護士や示談に強い弁護士も在籍しております。
冤罪は決して許さるものではありませんが、一方で冤罪を争うことで大きな不利益を被ることもあります。
そのバランスを分かりやすく説明させていただきます。
冤罪事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所までご相談ください。

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大阪の刑事事件 児童わいせつ事件で児童福祉法違反に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童わいせつ事件で児童福祉法違反に強い弁護士
大阪市都島区在住のAさん(30歳男性)は、街で知り合った女性が18歳未満であることを知らずに、その17歳の女性にわいせつな行為をしたとして、大阪府警都島警察署の警察官による事情聴取を受けました。
警察官から、大阪府青少年保護育成条例違反または児童福祉法違反の罪で、起訴されるかもしれないと聞かされたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の取調べ対応について弁護士からアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)
【児童福祉法違反とは】
18歳未満の児童に対するわいせつ行為をした場合に、これを刑事処罰する法律としては、強制わいせつ罪(強姦罪)、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、などが考えられます。
今回は、「児童福祉法違反」について取り上げます。
・児童福祉法34条
1項柱書 「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」
1項6号 「児童に淫行をさせる行為」
児童福祉法34条1項6号の規定に違反した場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
実務での処罰法律の傾向としては、児童わいせつで暴行・脅迫があれば(あるいは13歳未満であれば)、刑法の強制わいせつ罪(または強姦罪)で処罰され、比較的程度の軽いものであれば、各都道府県が個別に制定する青少年保護育成条例違反の罪で処罰されることが多いようです。
そして、各都道府県の制定する青少年保護育成条例の違反対象から漏れるような態様の児童わいせつ事件であれば、児童福祉法違反の範囲で刑事処罰を受けることがあるようです。
児童わいせつ事件で弁護依頼を受けた弁護士は、実際の事例に応じて、被害者が18歳未満であることを知らなかった等の犯罪成立を否認する主張をするとともに、弁護士が被害者やその親族との示談交渉を試みて、事件の不起訴処分や量刑の軽減に向けて尽力いたします。
大阪市都島区の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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大阪の刑事事件 児童ポルノ製造事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童ポルノ製造事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪市北区在住のAさん(20代男性)は、付近の民家に不法侵入して盗撮行為を繰り返していたとして、大阪府警大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
また、その被害者の中に18歳未満の児童が含まれていたとして、Aさんは、盗撮の大阪府迷惑防止条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で、大淀警察署に勾留されることになりました。
児童ポルノ禁止法で重く処罰されることに不安を覚えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは】
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの単純所持や提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノ禁止法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
盗撮に伴う児童ポルノ製造事件の弁護依頼を受けた弁護士は、犯罪不成立に向けて、当該盗撮の対象が18歳未満だとはわからなかった等の主張を、客観的な証拠とともに提示していきます。
また、弁護士が、被害者児童やその保護者との示談交渉を行うことで、示談による被害届の取下げ等を目指し、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減のための弁護活動を行っていきます。
大阪市北区の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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京都の刑事事件 ストーカー傷害事件で示談代理の弁護士
京都の刑事事件 ストーカー傷害事件で示談代理の弁護士
京都府城陽市在住のAさん(30代男性)は、Aさんが一方的に思いを寄せる女性Vさんに対して、自宅や職場の周囲等でつきまとう行為を繰り返し、警察からストーカー行為に対する警告を受けました。
ストーカーの警告を受けたのは、Vさんが被害届を出したのが悪いと逆恨みしたAさんは、職場から帰宅途中のVさんに暴力を振るい、Vさんは腕に怪我をしました。
事件の通報を受けて、京都府警城陽警察署の警察官に逮捕されたAさんは、自分のしてしまったことを反省し、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、今後のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー行為に対する警告・禁止命令とは】
ストーカー行為とは、「つきまとい行為を反復して行うこと」をいいます。
ストーカー行為をした者は、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。
また、警察は、ストーカー行為の被害者から申出があった場合には、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を警告することができます。
それでも加害者が警察の警告に従わず、ストーカー行為を続ける場合には、 公安委員会は、「更に反復して当該行為をしてはならない」とする禁止命令を出し、ストーカー行為を防止するために必要な事項を命ずることができます。
この禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。
ストーカー事件では、被害者が加害者に対して恐怖心を抱いているケースが多く、加害者自身やその関係者が示談交渉を申し出たとしても、被害者から拒否されることが考えられます。
そこで、ストーカー傷害事件の弁護依頼を受けた弁護士は、示談交渉の代理人として、第三者的立場から被害者との示談を行います。
弁護士が、被害者に対する被害弁償と謝罪の意思を伝えることで、ストーカー事件の根本的な解決と、加害者の刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。
ストーカー傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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大阪の刑事事件 電車内痴漢事件で示談解決の弁護士
大阪の刑事事件 電車内痴漢事件で示談解決の弁護士
大阪府摂津市在住のAさん(40代男性)は、朝の満員電車内で、前に立つ女性のお尻を触ったとして、迷惑防止条例違反の痴漢の罪で、大阪府警摂津警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の際に、警察官から「強制わいせつ」という単語を聞いたAさんは、自分の罪が強制わいせつ罪に当たるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の事件の見通しを聞いてみることにしました。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反(痴漢)とは】(強制わいせつ罪との相違点)
痴漢の罪は、痴漢の行為態様にもよりますが、その多くは、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反としての刑事処罰の対象となります。
大阪府の迷惑防止条例の場合には、その刑罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
・大阪府の迷惑防止条例 6条
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」
6条1号 「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」
一方で、強制わいせつ罪については、(13歳以上の男女に対して)「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に、処罰の対象となります。
この場合の「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」であることを要すると解されています。
すなわち、わいせつ行為の態様が、上記の「暴行・脅迫」の程度に達しないものであれば、強制わいせつ罪には当たらず、迷惑防止条例違反の罪で処罰される見込みが大きいものと考えられます。
また、迷惑防止条例には、「公共の場所」という文言が含まれているため、例えば自宅などの私的な場所におけるわいせつ行為は、少なくとも迷惑防止条例違反の処罰対象には含まれないことになります。
痴漢の迷惑防止条例違反の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは事件の起訴・不起訴が決定される前の早い段階で、被害者との示談締結を目指した交渉を行い、慰謝料の支払いと反省の意思を被害者側や検察官に示すことで、事件の不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行います。
そして、仮に事件が起訴されたとしても、弁護士は、被害者との示談交渉を続けるとともに、痴漢行為の程度が悪質でないことや、加害者に反省の意思があることなどを主張・立証することで、刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。
電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪の刑事事件 児童買春事件で示談交渉に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件で示談交渉に強い弁護士
大阪府箕面市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトで知り合った女子高校生を誘ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で、大阪府警箕面警察署より事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんは、被害者女性との示談交渉を行うことで、どうにか自分の罪が軽くなりはしないかと考えて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童買春の処罰規定とは】
児童買春をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)による処罰の対象となります。
・児童買春・児童ポルノ禁止法 2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(~略~)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
児童買春をした者は、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、これを業として行った者は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」となります。
この法律において、「児童」とは18歳未満の人のことを指します。
児童買春を行った場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪とは別に、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」(淫行条例)違反の罪に問われることも考えられます。
また、児童買春の行為態様によっては、別途、刑法の強制わいせつ罪や強姦罪に問われる可能性が出てきます。
児童買春の弁護依頼を受けた弁護士は、事件の状況を客観的な証拠をもとに検討して今後の弁護方針を固めるとともに、被害者女性との示談交渉を行うことで、加害者による慰謝料の支払いと反省の意思を示し、刑罰が少しでも軽くなるよう尽力いたします。
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奈良の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉に強い弁護士
奈良の刑事事件 強制わいせつ事件で示談交渉に強い弁護士
奈良県生駒市在住のAさん(20代男性)は、夜の繁華街の道端で見知らぬ女性の体を触ったとして、強制わいせつ罪の容疑で、奈良県警生駒警察署で事情聴取を受け、後日になって起訴されました。
Aさんには起訴後に国選弁護人が付されることになりましたが、Aさんが「被害者との示談交渉をしてほしい」との意向を弁護人に伝えても、一向に示談に動いてくれません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い別の弁護士に依頼して、私選弁護人として示談交渉に動いてもらうことにしました。
【被告人国選弁護の選任要件と、私選弁護人のメリット】
国選弁護制度とは、貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国の費用で弁護人を付するものです。
被告人が起訴後の段階で、国選弁護人を付するにあたっては、以下のような要件が必要となります。
(必要的弁護事件)
・「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」であること
・「弁護人がなければ開廷することができない場合」(公判前整理手続など)であること
あるいは、
(任意的弁護事件)
・「被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない」こと
(資力申告書の提出が必要であり、資力が基準額(50万円)以上の場合には、弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしなければならない)
たとえ、上記の要件を満たして、国選弁護人を選任できた場合でも、被告人国選制度は起訴後の段階で弁護人を付するものであるため、起訴される前から弁護士が動いて、起訴前の示談交渉や不起訴の働きかけなどの弁護活動を行うことができません。
その点、私選弁護人として、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただけましたら、事件発覚当初の早い段階から弁護士による弁護活動を始めます。
弁護士は、被害者側との示談交渉や、検察官・裁判官への釈放や減刑の働きかけ等、起訴前・起訴後のすべての期間において、熱意を持って弁護活動に尽力いたします。
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