Archive for the ‘性犯罪’ Category
盗撮で曽根崎警察署に逮捕 すぐに弁護士を選任!!
盗撮で曽根崎警察署に逮捕された時に、すぐに弁護士を選任するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大学生4回生のAさんは、卒業後に就職する会社から内定をもらっています。
そん中、Aさんは、大阪梅田の商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内をスマートホンで盗撮してしまいました。
女性の知り合いが犯行を目撃し、その場で取り押さえられたAさんは、そのまま通報で駆け付けた警察官に逮捕されて曾根崎警察署に連行されました。
このままだと二日後にある大学のテストを受けられず大学を卒業できません。
(フィクションです。)
盗撮行為
Aさんのような盗撮行為は、性的姿態撮影等処罰法に抵触します。
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっており、Aさんのように逮捕されると、勾留によって身体拘束が長期間に及ぶ場合もあります。
他方、犯行を認めて、余罪がない場合は勾留されないこともありますが、早期の釈放を確実なものにするには早期に弁護士を選任することをお勧めします。
すぐに弁護士を選任すると
逮捕されてすぐに弁護士を選任することによって、早期釈放や、刑事罰の軽減が望めます。
早期釈放
盗撮行為で警察に逮捕されると、逮捕から48時間~72時間以内に勾留が決定する可能性があります。
勾留が決定してしまうと、その日から10日間~20日間の身体拘束を受けることになります。
早期に弁護士を選任することによって、この勾留決定を阻止できるかもしれません。
基本的に勾留を判断する裁判官は、主に警察や検察が作成した書類を読んで勾留するかどうかを判断するのですが、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が作成した書類にも目を通します。
基本的に警察や検察が作成した書類には、犯人を勾留するための内容が記載されていますが、逆に弁護士が作成する書類には、勾留の必要がない旨が記載されているので、逮捕された方の大きな味方となります。
Aさんの場合ですと、早期釈放が実現すれば、大学のテストを受けることができるので、その後の進路への影響を最小限にとどめることができます。
刑事罰の軽減
盗撮行為で、実際にどういった刑事罰が科せられるかは、その後の弁護活動が大きく影響します。
特に被害者との示談が成立しているか否はその後の処分に影響します。
しかし盗撮事件の場合は、ただ被害者に謝罪して、賠償を支払っているだけの示談では、罰金が科せられることもあります。
不起訴を目指すのであれば、示談書の内容や、賠償金額が大きく影響するので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴になれば、前科が付かないので、その後の就職や、資格取得に影響は及びませんので早めに弁護士を選任して、被害者との示談交渉を任せることをお勧めします。
弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されてしまった方に対する弁護活動をいち早く開始するために、初回接見サービスを提供しています。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、すぐその日からの弁護活動が可能ですので、まずはフリーダイヤルにお電話ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕 被害者との示談を希望
不同意わいせつ罪で此花警察署に逮捕された方の弁護活動(被害者との示談)を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子大生と食事に行き、その帰りのタクシー内で、女性に対してキスをしたり、胸を触ったりするわいせつ行為をしました。
この件で、女性が警察に被害届を出したらしく、Aさんは此花警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんは、被害者との示談を希望し、そういった弁護活動に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
相手の同意なくわいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」となります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6か月以上10年以下の拘禁刑(懲役刑)」です。
罰金の規定がないため、起訴されると刑事裁判となり、そこで無罪か執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
もし犯行を認めているのであれば、起訴されない(不起訴)ようにしなければなりません。
不同意わいせつ罪で逮捕された方が犯行を認めている場合、起訴されないためには示談が必至となるので、起訴されるまでに被害者と示談を締結するべきでしょう。
被害者との示談
不同意わいせつ罪のような性犯罪は、被害者女性と直接交渉して示談まで締結させるのは非常に困難でしょう。
特に、SNSで知り合った等、被害者女性との関係が遠い場合は、弁護士が介入しなければ被害者女性との示談は不可能に近いでしょう。
そもそも逮捕されていれば自分自身が、電話等で外部と連絡を取ることはできませんし、家族が被害者女性と連絡をとろうにも、警察等から被害者女性の情報が開示されることはないからです。
被害者女性と示談交渉できるのは弁護士しかいません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの性犯罪被害にあった方と示談してきた実績がございます。
弁護士は金銭の交渉だけでなく、被害者女性が安心してその後の生活を送れるように様々な条件を法律的な面から提案することができ、スムーズに示談を締結できる可能性があります。
まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、不同意わいせつ罪で警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
大阪府内であれば弁護士日当、交通費込みで一律33,000円で提供することができますので、詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)

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更衣室に侵入して盗撮 性的姿態等撮影罪で逮捕
大阪府高槻市で、女子更衣室に侵入し盗撮をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府高槻市の市民プールで、Aさんが女子更衣室に侵入し、Vさんが着替える姿を撮影していたところを清掃員に発見されました。
通報を受けた高槻警察署の警察官が駆けつけ、Aさんのスマートフォンの写真フォルダを確認したところ、盗撮した動画が確認されたため、その場でAさんは逮捕されました。
Aさんのスマートフォンには、同様の盗撮動画が複数保存されており、余罪の可能性もあるとみられています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなるでしょう。
また、盗撮目的でトイレや更衣室などに侵入した場合、住居侵入罪」や建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
刑法130条に基づき、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件における示談の重要性
性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
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大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。


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その気はあると思った…不同意わいせつ等性犯罪の現状
その気があると思ってわいせつ行為に及んだ女性に訴えられて不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性と2ヶ月ほどメールや電話でやり取りした後に実際に会うことになり、先週末、二人でお酒を飲みに行きました。
お酒の席では話しが盛り上がり、その後、カラオケに行くことになり二人は、大阪市北区のカラオケBOXに移動しました。
そこでAさんは、女性が自分に好意を抱いてくれていると思い込み、女性の方に手を回して抱き寄せながらキスをしたのです。
そしてその後も、服の上からではあるものの胸を触ったり、お尻を触ったりするわいせつ行為に及んだところで女性が「トイレに行く」と言って部屋を出ていき、そのまま女性は帰宅してしまいました。
それから数日して、Aさんのもとに女性から「警察に訴えました」とメールが送られてきて、実際にAさんは不同意わいせつ罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
昨年、刑法が改正されて、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪が新設されましたが、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪は、それまでの性犯罪を規制する法律と比べると成立要件の幅が広がり、改正前までは警察沙汰になったり、逮捕までされなかったような行為でも警察が捜査を開始したり、逮捕されてしまう方が増加傾向にあるようです。
不同意わいせつ罪
今回Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪について解説します。
不同意わいせつ罪は、刑法改正にともなってそれまでの「強制わいせつ罪」に代わって新設された犯罪です。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ罪の刑事責任
また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。
不同意わいせつ罪で逮捕されると
不同意わいせつ罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士からアドバイスを受ける必要があるでしょう。
ご家族、ご友人が不同意わいせつ罪で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。


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公然わいせつで逮捕 天満警察署に弁護士を派遣
公園で性器を露出させていたとして公然わいせつ罪で逮捕された方のもと(天満警察署)に弁護士を派遣する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、公然わいせつ罪について解説します。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
大阪府天満警察署
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-12
電話番号 06-6363-1234
大阪府天満警察署への初回接見費用
33,000円(交通費等込み)
こんな方にお勧め
家族等が天満警察署の警察官に連行された。
家族等が天満警察署に留置、勾留されていると聞いた。
という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。
公然わいせつ罪で逮捕
会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んで徒歩で帰宅していたところ、誰もいない公園を性器を露出しました。
素っ裸で夜風に当たることに快感を覚えたのでした。
行為後、Aさんは、服を着て再び歩いて自宅を目指したのですが、しばらくして天満警察署の警察官から職務質問され、追及を受けました。
目撃者が110番通報したようでしたが、Aさんは、公園での行為を否認し、そのまま警察官の制止を振り切って立ち去ろうとしたのです。
そうしたところAさんは公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪
公衆の場でわいせつな行為をすることによって成立するのが公然わいせつ罪です。
ここでいう公衆の場とは、不特定又は多数の人たちの目に触れる可能性のあることを意味し、実際に誰かに見られているということまでは求められていません。
ですから、Aさんのように誰もいない公園で性器を露出する行為についても、誰も見ていないかったとしても公然わいせつは成立します。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
それほど罰則が厳しいものではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑が科せられることはよくあります。
不起訴を得るには
公然わいせつ罪は、ほかの性犯罪事件とは異なり、法律的に被害者の存在しない犯罪です。
被害者の存在する事件の場合だと、被害者と示談することによって不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなりますが、公然わいせつ罪の場合は目撃者と示談したからといって、不起訴になるとは限らないというのが現状です。
ただ目撃者に謝罪や賠償を行うことは高く評価されるので、公然わいせつ罪で不起訴を目指す場合は有効的だといえます。
まずは弁護士に相談を
公然わいせつ罪でお困りの方は、一人で悩まずにまずは弁護士に相談しましょう。
またご家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、逮捕されてしまった方の弁護活動の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見をご利用ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大淀警察署に弁護士を派遣 15歳の女子生徒との性交で逮捕
15歳の女子生徒との性交で逮捕された方のもと(大淀警察署)に弁護士を派遣する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、不同意性交等罪について解説します。
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こんな方にお勧め
家族等が大淀警察署の警察官に連行された。
家族等が大淀警察署に留置、勾留されていると聞いた。
という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。
不同意性交等罪の事例(フィクション)
24歳の会社員Aさんは、ゲームアプリで知り合った15歳の女子生徒と付き合い始めました。
交際する中でAさんは、女子生徒と梅田付近のホテルで性交渉をしたのですが、ある日から急に女子生徒と連絡がとれなくなりました。
それからしばらくしたある日の早朝、Aさんは、自宅を訪ねてきた大阪府大淀警察署の警察官に不同意性交等罪で逮捕されてしまいました。
同意があってもダメ
不同意性交等罪と聞けば、相手の同意がないのに性交等を行った場合に成立すると思われがちですが、相手の同意があったとしても、成立する可能性があります。
相手が16歳未満の場合です。
相手が13歳未満の場合は、どういった場合でも性交をすれば不同意性交等罪が成立します。
そして相手が13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年齢が離れている時に性交をすれば不同意性交等罪が成立します。
今回、Aさんは15歳の女子生徒と性交しています。
性交の相手が19歳までであれば、性交に対して同意があれば特別な事情がない限り不同意性交等罪は成立しませんが、20歳以上の者が性交した場合は、同意があったとしても不同意性交等罪が成立してしまうのです。
まずは弁護士を派遣
不同意性交等罪で警察に逮捕されると、勾留によって身体拘束が長引くなり、起訴された場合は厳しい刑事罰が科せられる可能性があります。
早期釈放や処分軽減を望むのであれば、一刻も早く弁護士を選任し、的確な弁護活動を受けることをお勧めします。
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児童ポルノを所持 自首すべき?~②~
児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。

参考事件
Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)
~前回からの続き~
自首のメリットとデメリット
メリット
・有罪判決を受ける場合において、刑が減軽される可能性があること
・自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕される可能性を低減させることができること
といったメリットが存在します。
身元引受人を用意し、その上申書も提出すれば、逮捕回避の手段としてより効果的です。
デメリット
自首をすることにより、確実に被疑者になってしまうことがあげられます。
Aさんが自首をしなければ事件化しなかった、という場合であっても、自首をすることにより、事件化してしまうということです。
自首をする場合には、あらかじめ弁護士と相談し、覚悟を決めて行う必要があるでしょう。
自首が成立する要件
自首のタイミングによっては、自首が成立しない場合もあります。
自首の成立要件として
・自発的に自己の犯罪事実を申告すること
・自己の訴追を含む処分を求めること
・捜査機関に対する申告であること
・捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、自首とならず「出頭」扱いとなります。
まずは弁護士に相談を
事前に弁護士と相談すれば、「自首」に該当するか否かのアドバイスを受けることができます。
ただし、出頭扱いとなってしまっても、自ら犯罪事実を申告したことが評価される余地はありますので、自己判断で自首をするのではなく、事前に弁護士と相談するのが良いでしょう。
自首をする際には、逮捕される可能性に備えて、弁護人を選任しておくのがよいでしょう。
法律相談について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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児童ポルノを所持 自首すべき?~①~
児童ポルノを所持していることを、警察に自首すべきなのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部支部が解説します。
参考事件
Aさんは、闇サイトなどから女子児童の裸が描写された画像を購入する等により、大量の児童ポルノを所持していました。
児童ポルノを所持していたとして摘発されたというニュースを見たAさんは、自分も逮捕されるかと不安になり、自首するかどうかを弁護士ん相談することにしました。
(フィクションです。)
児童ポルノとは
児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており
・児童を相手に性交や性交類似行為をし又は児童が性交や性交類似行為をしている姿。
・他人が児童の性器等を触り又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
の写真や電磁的記録媒体等を指します。
児童とは
18歳に満たない者をいい、男女のどちらも対象となります。
処罰について
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管する行為
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを提供する目的で製造・所持等する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・児童ポルノを製造する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・盗撮により児童ポルノを製造する行為
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・不特定多数に児童ポルノを提供又は公然と陳列する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持等する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
・不特定多数に提供又は公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入し又は輸出する行為
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又は併科
と規定されています。
つまり、児童ポルノを「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」することが犯罪となるのです。
ここ最近では、児童にLINE等で写真を送らせて逮捕される様な事件が多く報道されています。
児童とインターネットを通じて連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせて画像等を送らせることが、児童ポルノ「製造」にあたり、逮捕されてしまうのです。
児童が警察に補導されたり、児童の親からの発覚が多く、事件の発覚後、児童の携帯を調べたところ、直接連絡を取っていたことから犯罪を疑われ、逮捕となるケースが多くあります。
~次回に続く~
法律相談について
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ所持事件について、自首を検討している方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。


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町で見かけた女性に付きまとい 軽犯罪法違反(つきまとい)で事情聴取
町で見かけた女性に付きまとったとして、軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で、警察の事情聴取を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
Aさんは、町で見かけたタイプの女性の後ろを、約30分間、約1キロメートルにわたってつきまとったとして、後日、大阪府天満警察署に呼び出されて、軽犯罪法違反の容疑で事情聴取を受けました。
Aさんは「タイプだったのでつきまといたくなった」と軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑を認めています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
軽犯罪法違反(つきまとい)
軽犯罪法1条28号では、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」「は、これを拘留又は科料に処する」と規定されています。
軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為とは、執拗に人を追随することをいいます。
参考事件の、Aさんの行為は執拗に被害者を追随する行為であるといえ、軽犯罪法1条28号における「つきまとった」行為に該当すると考えられます。
そして、軽犯罪法1条28号における「不安」とは、生命・身体などに対して何らかの危害が加えられるのではないかという危惧・心配のことをいいます。
また、軽犯罪法1条28号における「迷惑」とは、恥辱感を覚えたり、その場の秩序を乱していると思ったりする感情を与えることをいいます。
さらに、これら軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を「覚えさせるような仕方」とは、現実に他人に軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えさせることを必ずしも要しないと考えられています。
すなわち、具体的な事情に照らして通常人が軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑」を覚えると認められるような方法であれば、軽犯罪法1条28号における「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」に該当すると考えられています。
具体的事情としてはつきまとい行為の目的・態様、つきまとい行為の行為者の性別・年齢、つきまとい行為の被害者の性別・年齢などが挙げられます。
不起訴を目指す弁護活動
軽犯罪法違反(つきまとい)の容疑で捜査を受けている場合において不起訴処分の獲得を目指す場合、被害者と示談をすることが重要となります。
また、性的な目的でなされた軽犯罪法1条28号のつきまとい行為は、性犯罪と密接していると考えられがちです。
そのため、メンタルクリニックに通うなどして再犯を繰り返さないようにすること、そしてそのような再犯防止対策をとっていることなどを検察官に上申することも重要となります。
つきまとい行為は、事情が異なればストーカー規制法違反や各都道府県の迷惑防止条例違反といった別の犯罪が成立する可能性もあるため、早めに弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
軽犯罪法違反(つきまとい)の罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県名古屋市中区の軽犯罪法違反(つきまとい)事件で任意の取調べを受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
公園で下半身を露出 これって逮捕されますか?
公園で下半身を露出した場合に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは仕事でたまったストレスを発散するために、深夜の人気のない公園で全裸になったり、下半身を露出したりする行為を、3か月ほど前から大阪市浪速区内の公園で何度かしました。
ある日の昼間、Aさんは、以前自分が下半身を露出したことのある公園の前を通りかかったところ、その公園に監視カメラが設置されていることに気付いたのです。
Aさんは自分の露出行為も監視カメラに写っているのではないかと思い、警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです。)
露出行為は何罪?
Aさんの行為は刑法で規定されている公然わいせつ罪に当たります。
全裸になったり、下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつ行為」に該当します。
深夜の公園で目撃者がいなくても公然わいせつ罪に抵触するのかということに疑問がある方もいるかもしれませんが、公然わいせつ罪の成立に、目撃者の有無は関係ありません。
わいせつ行為を行った場所に公然性があれば、実際に目撃者がいなくても公然わいせつ罪は成立します。
公然性のある場所とは、不特定又は多数の人が存在する可能性のある場所を意味します。
Aさんが露出行為を行った公園が、そういった場所に該当することは議論の余地はないでしょう。
ちなみに、同じような性的志向を持つ人たちが集まって、そういった人たちしかいない室内でわいせつ行為を行った場合でも、公然わいせつ罪でいうところの、公然性が認められる可能性が高いでしょう。
実際に、室内に、複数組のカップルが集まって性行為を行っていたパーティーが警察に摘発された時には、公然わいせつ罪で逮捕された人もいました。
逮捕されるの?
Aさんのような、露出行為で警察に逮捕された事件をみてみると、露出行為しているところ現行犯逮捕されたり、同じ場所で繰り返し何度も露出行為を行っている場合は後日逮捕されるケースが多いようです。
今回場合、逮捕されるかの1つのポイントはAさんの露出行為の目撃者がいるかどうかでしょう。
もし目撃者が存在して、その人が警察に届け出ていた場合、警察は、防犯カメラ映像を証拠として逮捕状を請求する可能性があります。
まずは弁護士に相談を
Aさんのように、何か犯罪行為を犯してしまい、警察に逮捕されるか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
一人で悩み不安な日常を過ごすのであれば、専門の弁護士に相談して、その不安を少しでも和らげることをお勧めします。
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