Archive for the ‘刑事事件’ Category

身体に触れない暴行罪

2019-09-25

身体に触れない暴行罪

暴行罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員Aは、大阪市内で開かれているラグビーワールドカップの試合観戦に行きました。
そして、些細な事から隣で観戦していた人Vとトラブルになってしまいました。
その場は周りの人が仲裁に入って解決しましたが、腹の虫がおさまらないAは、帰宅途中にVを見つけて、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手は鼓膜が破れるなどのケガはありませんでしたが、すぐに大阪府河内警察署に被害届を提出に行きました。
後日、Aの下へ警察から連絡があり、Aは暴行罪の疑いで警察の取調べを受けることになってしまいました。
(この事件はフィクションです)

暴行罪というと人の身体に触れて何かをしてしまった場合をイメージされるかと思います。
では、拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?

暴行罪

暴行罪は刑法第208条に規定されており、罰則については「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が規定されています。
一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージするかと思います。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ということですので、必ずしも直接的な攻撃とは限りません。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われたとしても不思議ではありません。

ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。
暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けているか等を考慮して決定されます。
なお、今回の事例で、Vが何らかの傷害を負っていた場合には傷害罪が成立することになるでしょう。
傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と暴行罪よりも重い罰則が規定されているので、もしも暴行事件を起こしてしまった場合には、被害者が怪我をしていないかどうか確認するようにしましょう。

暴行罪の見通し

暴行罪では、警察の捜査を受けたとしても、初犯であれば略式罰金となったり、不起訴となる可能性も十分にありますが、回数を重ねれば起訴されて正式裁判を受けることになる可能性もあります。
またこういった事件の処分見通しについてはその他の細かな事情によっても変わってきますので、一度、専門家である弁護士の見解を聞ようにしましょう。
さらに最終的な処分については被害者と示談を締結することができたかどうかも大きく関わってきますので、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せください。


刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに初回接見サービスで弁護士を派遣するようにしましょう。
そして、逮捕などの身体拘束を受けていないご自身の事件の場合は無料法律相談にお越しください。
無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ママ活で女性が児童買春

2019-09-23

ママ活で女性が児童買春

女性の児童買春について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市港区に住むA子は専業主婦として暮らしていましたが、ある時、刺激を求めてママ友から教わったマッチングアプリで「ママ活」を行うことにしました。
A子も最初はカフェで一緒にお茶をする程度でしたが、気が合った男子高校生とお金を渡してホテルで性交を行うようになってしまいました。
あるとき、A子と会っていた男子高校生が大阪府港警察に補導され、携帯でのやりとりからA子も児童買春の疑いで取り調べを受けることになってしまいました。
このまま逮捕されることになってしまうのではないかと不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

ママ活

パパ活はニュースなどでも多く取り上げられているためよく知られていますが、男女が逆のママ活というものも存在します。
パパ活にしろ、ママ活にしろ、いわゆる援助交際であり、相手が18歳未満であれば各都道府県の青少年健全育成条例違反児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
食事をおごる約束で一緒にランチを食べるくらいならば、事件になる可能性は低いと思われますが、たとえ相手が望んだとしても深夜まで一緒に居たり、性的な行為を行ったりした場合には刑事事件となる可能性が高いです。
パパ活の行為をイメージしていただければ、犯罪にあたる可能性が高いことはイメージしやすいかと思いますが法律の条文上は男女の区別はありませんので、女性でも逮捕されてしまう可能性があります。

児童買春

今回のA子はお小遣いを払って性行為を行っているので、児童買春、児童ポルノ法違反となりました。
児童買春、児童ポルノ法違反で保護の対象となる児童とは18歳未満の者を指し、男女の区別は規定されていません。
なお、13歳未満であれば、同意の有無にかかわらず強制わいせつ罪、強制性交等罪が適用されます。
強姦罪のときには女性のみが被害者となっていましたが、刑法改正により強制性交等罪になったことにより男女の区別はなくなりました。
児童買春とは「児童本人、児童の保護者、あっせん業者に対して、対価を供与又はその約束をして、性交又は性交類似行為を行うこと又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、乳首を触ること」、と規定されています。
性交類似行為とは手淫や口淫、同性愛での行為などのことを指します。
罰則については「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。

女性も逮捕される可能性

前述の児童買春も各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる淫行条例)も男女の区別はされていません。
実際に成人女性が18歳未満の少女とみだらな行為をしたり、女性教諭が男子高校生と関係をもったりといった行為で事件化した例もあります。
児童買春淫行条例違反については、後日に事件が発覚するというケースが多く見られますので、警察が介入していないからといって安心することはできません。
これは、児童が補導されたときに証拠が見つかったり、児童が保護者や学校に報告したりして発覚することがあるからです。
警察に発覚する前であっても今後の見通しを含めてご相談対応をさせていただきますので、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談にお越しください。
さらにご依頼いただければ、保護者との示談交渉含めた弁護活動を行い、不起訴処分獲得を目指して活動していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では援交、淫行事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円

法律相談料:初回無料

逮捕後の留置先

2019-09-21

逮捕後の留置先

逮捕後の留置先について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは、仕事中に大阪府茨木警察署からの連絡を受けました。
警察官から「奥さんを逮捕しました」と言われたAでしたが、内容などの詳細は教えてもらえませんでした。
差し入れなどをしようと考えたAでしたが、どうやらAの妻は大阪府茨木警察署に留置されている訳ではないようです。
どこに留置されているのか教えてもらえず、困ったAは刑事事件に強い事務所に連絡し、初回接見を依頼することにしました。
接見後の弁護士から報告を受けたAは妻が窃盗で逮捕されたことや別の警察署の留置場に留置されていることを知ることができました。
(この事例はフィクションです)

警察からの逮捕の連絡

今回の事例のように家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るかというと、そうとはかぎりません。
未成年者が逮捕された場合は基本的に保護者に連絡がありますが、成人の場合は、家族へ連絡するかどうかはあくまで警察の判断となるため、家族が逮捕されていることすら知ることができないこともあります。
なかには、連絡が取れなくなったことで捜索願を出して、はじめて逮捕されていることがわかるというケースもあるくらいです。
さらに、事件の詳細となると、捜査中の段階ですので、警察から家族に知らせることはほとんどありません。
また、逮捕されている方が家族には知らせないでくれという場合もありますので、現状を把握するためにも家族が逮捕されているということが分かればすぐに弁護士を派遣することをお勧めします。

女性の留置について

刑事事件で逮捕されて身体拘束を受けることになってしまった場合、多くは警察署の留置施設に収容されることになります。
男性の場合は、大阪府内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されることになります。
ただ、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。
そして、女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
そのため、捜査している警察署と留置されている警察署が違っていることがよくあるのです。
基本的には、逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放されたり、起訴後に拘置所に移送されたりするまで収容されるのですが、再逮捕等によって途中で留置場が変わることもあるので、ご家族の方などが面会を希望される際は、必ず事前に警察署に確認することをお勧めします。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
女性が逮捕されている場合や男性であっても留置先が分からないという場合でも、弁護士であれば留置先を把握し、その方が留置されている留置施設に接見に向かうことができます。
初回接見の依頼を受けた弁護士は、逮捕など身体拘束を受けている方の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通し、刑事手続きの流れなどについてご説明いたします。
その後その内容についてご本人の希望する範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
身体拘束を受けている間も捜査機関の取調べは続いていきますので、刑事事件の疑いをかけられている罪や取調べに対する知識を早めに知ったほうがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、女性留置場に収容されている方に対しての初回接見についても年中無休で対応しております。
ご家族が警察に逮捕されたという方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受け付け)より初回接見のご予約をお取りください。
また、無料法律相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

恐喝事件で逮捕

2019-09-19

恐喝事件で逮捕

恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
会社員のAは、大阪市西淀川区の居酒屋に飲みに行った際、店員の態度が悪いことに因縁をつけ、「こんな居酒屋に金が払えるか」と言って脅迫のうえ、飲食代を踏み倒しました。
店長がすぐに大阪府西淀川警察署に通報したことにより、Aは2件目の居酒屋で飲んでいるところを逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したという連絡を受けたAの家族は、これ以上会社を休むわけにはいかないAの身体解放を求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

2項恐喝罪

恐喝は刑法第249条に規定されており、人を恐喝して財産を交付させた者について規定されています。
そして、第2項では財産上の利益に対しても恐喝罪が成立すると規定されているのです。
そのため、今回の事例のように恐喝行為によって代金を免れる行為についても恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で起訴されてしまい、有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

逮捕

恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行うことができます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があるのです。

勾留

逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日間の身体拘束を受けることとなります。
また、10日間までで延長されることもあり、最長で20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきますし、勾留が決定されてしまったとしても不服申し立てを行うなどして身体解放に向けて活動していきます。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
特に、今回の事例のAのように会社員の方であれば、職を失ってしまう可能性もあります。
しかし、早期の身体解放に成功すれば、職場や周囲に知られてしまう可能性は低くなってきますので、弁護活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。


恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族が勾留されたという連絡を受けた方がおられましたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【死亡事故】 過失運転か危険運転か

2019-09-17

【死亡事故】 過失運転か危険運転か

死亡事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市に住むAは乗用車を運転していた際、交差点を走行中に、信号無視をしてしまいました。
そのとき横断歩道上には横断していた歩行者がおり、Aはこの歩行者をはねてしまいました。
すぐに救急車が呼ばれましたが、病院に搬送後、被害者は死亡してしまいました
その後、Aは大阪府泉佐野警察署の警察官に過失運転致死の疑いで逮捕されてしまいました。
死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用しました。
弁護士から危険運転致死の可能性もあると聞かされたAの妻は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

信号無視による死亡事故

信号無視をして死亡事故を起こしてしまうと、基本的に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されることになります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させた場合に適用されます。
今回の死亡事故では、Aの信号無視が過失によるものであると判断されれば、過失運転致死罪が適用されることになります。
しかしその信号無視の態様によっては、危険運転致死罪が適用される可能性もあります。
危険運転について定める自動車運転処罰法第2条第1項のうち、第5号では、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車で運転する行為」について危険運転であるとしています。
赤信号を殊更に無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合や、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合などがあります。
また、重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速何キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況や事故が起こった道路の状況などによって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたAが、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。
なお、最近でもあおり運転で逮捕された者に対して殺人罪の判決が出たように、殺意が認められるような凄惨な事件の場合には交通事件であっても殺人罪が適用される可能性もあります。

弁護活動

過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が高くなるというだけでなく、裁判員裁判によって裁かれることになるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。
ただ、最初に罪名が付いた段階で安心も悲観もしてはいけません。
当初は過失運転とされていても、捜査の結果、検察に送致されるときや起訴されるときに危険運転にかわる可能性もありますし、逆に危険運転から過失運転になる場合もあります。
そのため、特に死亡事故を起こしてしまった場合には適切な弁護活動が必要だと言えるでしょう。
また、示談交渉についても被害者が死亡している場合は遺族と行っていくことになるので、通常よりも困難になって行くことが予想されますので、刑事事件を多く扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通死亡事故、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

2019-09-15

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪市北区に住むAはあるとき、友人たちとの飲み会をAの自宅で開くことにしました。
Aの自宅ということもあり、酔いつぶれても問題ないということで、Aも友人も普段よりも飲酒量は多くなっていました。
しばらくした後、友人のうちの一人が気持ち悪いと言い出したので、見てみると明らかにおかしな様子をしていました。
しかし、まあ飲みすぎただけだろうと考えたAはそのまま友人を寝かせて飲み会を続けました。
次の日、友人がなかなか目覚めないことに怖くなったAは救急車を呼びましたが、友人は死亡してしまいました。
病院からの通報を受けた大阪府天満警察署の警察官はAを保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕することにしました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

保護責任者遺棄致死罪

刑法第218条には保護責任者遺棄罪が規定されており、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合について、「3月以上5年以下の懲役」が法定刑として規定されています。
そして、その者を死亡させた場合については保護責任者遺棄致死罪となり、刑法第219条に規定されています。
法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」からその範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。

遺棄について

遺棄については狭義の遺棄と広義の遺棄があるとされています。
狭義の遺棄については、被遺棄者を安全な場所から保護、助力を得られない危険場所へ移すという移置行為のことを指します。
刑法第217条に規定されている単純遺棄罪における遺棄がこの狭義の遺棄となります。
そして、広義の遺棄とは移置行為だけでなく、被遺棄者を置いてそのまま立ち去るなど不作為のいわゆる置き去り行為なども含まれることになります。
今回の事例で問題となっている保護責任者遺棄については、この広義の遺棄によって成立するとされています。
今回、Aは友人を移動させたりといった行為を何もしていませんので、単純遺棄罪とはなりません。
しかし、Aに保護責任があったと判断されたため、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されることになってしまったのです。

Aが保護責任者となるか

泥酔者を病者と表現することに違和感を覚える方もおられるかと思いますが、泥酔者も保護責任者遺棄罪における病者に含まれる可能性はあります。
過去には「高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たる」と判断された例もあります。
今回の事件でみてみると、亡くなった友人に要保護性があったかどうかは、友人の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。
そのほかの細かな状況によっても変わってくるので、具体的な事例に関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう
なお、保護責任者遺棄致死罪となってしまった場合、殺意の有無や状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますので、もしも保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。

保護責任者遺棄致死罪、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

振込め詐欺の受け子が逮捕

2019-09-13

振り込め詐欺の受け子が逮捕

振り込め詐欺の受け子について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪府高槻市に住む主婦のA子は高校生の息子と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、自宅に、大阪府高槻警察署の警察官から「息子さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
詳細は教えてもらえず、どうしてよいか分からなくなったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
その報告で息子が振り込め詐欺受け子をしていたことを知ったA子は夫とも相談し、少年事件、詐欺事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺の受け子

何年も前から、全国的にオレオレ詐欺や、還付金詐欺、振り込め詐欺といった特殊詐欺が多発し、警察が注意を呼び掛けていますが、その被害がなくなることはありません。
それは、いくら警察が注意を呼び掛けて、犯人を捕まえても、捕まるのは受け子出し子といった詐欺グループの末端が多く、詐欺グループ全体の摘発にまで及ぶ事がほとんどないからです。
詐欺グループはこのように逮捕される可能性が高い役割についてはアルバイト等を募集してやらせるようにしているのです。

受け子・出し子

今回の事件で逮捕されたA子の息子はまだ高校生ということですが、受け子出し子といった末端の役割についてはアルバイト感覚で大学生や高校生、なかには中学生が手を出してしまうことも少なくはありません。
このようにアルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺の受け子、出し子で逮捕されてしまったという少年は詐欺グループの事を全く知らないこともあり、なかには、詐欺事件に加担している事すら知らされていない場合もあります。
しかし、高額な報酬や仕事内容から何らかの犯罪行為であることは認識できるとされ、詐欺事件に関与しているとは知らなかったという主張が通ることはあまりありません。
さらに、振り込め詐欺受け子や出し子で逮捕されてしまった場合、逮捕された事件以外の余罪がある可能性も高く、再逮捕が繰り返され、身体拘束の期間が長くなってしまうことも予想されます。
振り込め詐欺に関わる事件の解決には専門家である弁護士の力が必要となってくるでしょう。

更生に向けての取り組み

少年事件は、犯罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的にしているので、事件を起こした事を反省するだけでなく、今後、どのように取り組んでいくかが、その後の処分に大きく影響します。
特に、アルバイト感覚で、無意識のうちに犯罪に手を染めているような場合は、少年だけでなく、親御様と共に、生活環境を改める等、更生に向けて取り組む事が、その後の審判で大きく評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士は、少年の将来にも目を向けて弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまで振り込め詐欺等特殊詐欺で逮捕された少年の刑事弁護活動を数多く手がけ、結果を残してきた弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
未成年のお子様が、振り込め詐欺等の特殊詐欺事件の受け子、出し子逮捕された方は弁護士を派遣させる初回接見を利用するようにしましょう。
今回の事例のように逮捕された場合、警察は、たとえ保護者であっても捜査中ということもあり事件の詳細を教えてくれることはほとんどありません。
初回接見サービスでは弁護士が少年本人の下へ向かい、ご依頼いただいた保護者の方にきっちりとご報告いたします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

客引きで逮捕

2019-09-11

客引きで逮捕

客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。

迷惑防止条例違反

大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れ今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

暴行がなくても傷害罪

2019-09-09

暴行がなくても傷害罪

傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府枚方市に住むAは交際していたVに浮気され、破局することになってしまいました。
AはVに強い恨みを持ち、ノイローゼにしてやる、と嫌がらせの電話やメッセージを送り続けました。
その後、Vは本当にノイローゼとなってしまい、Vの両親が警察に相談したことにより事件が発覚し、Aは傷害の疑いで大阪府枚方警察署逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

暴行のない傷害

傷害罪と聞くと相手を殴ってけがをさせた等何らかの暴行行為によって相手に傷害という結果がもたらされた事例を思い浮かべることかと思います。
しかし、傷害罪が成立するのは暴行があった場合には限られません
今回の事例のように直接の暴行行為がなくても、相手がノイローゼやPTSDなど精神上の傷害を負うことになれば、傷害罪が成立する可能性があるのです。
そもそも傷害とはどういった行為を指すのでしょう。
判例によると「他人の身体の生理的機能を毀損すること」とされています。
そのため、身体の生理的機能を毀損したと判断されれば暴行などの有形的方法による傷害だけでなく、無形的方法によるものであっても傷害罪は成立します。

故意について

刑法上の犯罪の成立については法律に規定がある場合を除いて、故意が必要であるとされています。
故意とは罪を犯す意思のことを指します。
傷害罪の故意についてみてみると、基本的には暴行の故意で足りると考えられています。
つまり、暴行の結果相手が傷害を負ってしまった場合にも傷害罪は成立することになるのです。
しかし、今回の事例のように無形的方法によるものであれば、有形力の行使である暴行はありませんので、傷害の故意が必要ということになります。
今回のAはノイローゼにしてやろうというつもりでいやがらせ行為を行っておりますので、傷害の故意が認められるとして、傷害の疑いで逮捕されています。
なお、今回のAの行為は傷害という結果がなかったとしてもストーカー規正法違反や各都道府県で定められている迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。

初回接見

今回のAは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
もしも、逮捕されてしまった場合、本人の要望や警察の判断もありますが、ご家族にはその連絡がされることが一般的です。
ただ、まったく知らされない場合もないとは言えず、なかにはなかなか帰ってこないことで捜索願を出そうとして逮捕していることのみ知らされるというケースもあります。
また、事件の詳細については警察も捜査中であるためなかなか教えてはくれません
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは刑事事件に強い弁護士が身体拘束を受けている方の下へ向かい、事件の詳細をお伺いしたうえで、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、身体拘束を受けている方の希望される範囲でご依頼いただいた方にご報告いたします。
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実家に母親の遺体を放置(死体遺棄罪)

2019-09-07

実家に母親の遺体を放置(死体遺棄罪)

 

死体遺棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、枚方市の実家に独り暮らしをしている母親がいます。
ゴールデンウィークに久しぶりに実家に帰省した際に、実家の居間で死亡している母親を発見したAさんは、母親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせました。
そしてすぐに警察に連絡すればよかったのですが、ゴールデンウィーク明けに出張の予定があったAさんは、しばらく母親の遺体を放置し、出張から帰ってきて警察に届け出ることにしました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって母親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって母親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは母親の遺体を放置した事実の死体遺棄罪で、大阪府枚方警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)

◇死体遺棄罪◇

刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)

死体遺棄とは
死体遺棄とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。

※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。

遺体を放置
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
よってAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。

◇刑事処分◇

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。

大阪の刑事事件でお困りの方、大阪府枚方警察署死体遺棄罪で取調べを受けている方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

ご予約はフリーダイヤル0120-631-881まで。

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