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覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?

2024-12-21

≪覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?≫
このご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご質問の内容

私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
大阪府岸和田市在住Aさんからのご質問)

逮捕される可能性は高い!

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。

そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

覚醒剤所持罪

覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。

薬物事件に関するご相談は

覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
大阪府内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

盗撮で逮捕 性的姿態等撮影罪で不起訴を目指す

2024-12-18

盗撮したとして性的姿態等撮影罪で逮捕された方の不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、天王寺駅の近くにある商業施設のエスカレーターで、女性のスカート内を盗撮していたところ、目撃者に捕まりました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官によって阿倍野警察署に連行されたAさんは、盗撮に使用したスマートホンを調べられたのち、性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、どうにか不起訴にならないものかと刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

性的姿態等撮影罪

盗撮行為は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律という法律の中で規制されています。
この法律の第2条に性的姿態等撮影罪が規定されており、Aさんのように、ひそかにスカート内の下着を撮影する行為を禁止しているのです。
盗撮して有罪が確定すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
初犯で余罪がなければ略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、初犯であっても余罪が複数件ある場合や、再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判に発展する可能性があるので注意が必要です。

不起訴を目指すには

盗撮で警察に逮捕された際に不起訴を目指すのであれば、被害者との示談(謝罪と賠償)が必至となります。
法律的には、被害者との示談は本人や家族でもすることができますが、本人や家族では被害者の連絡先を知ることができず、交渉すらかなわないのが現実ですので、被害者との示談は弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士に示談を任せるメリット

締結までが早い

弁護士が示談交渉することによって、被害者との交渉がスムーズに行え、締結まであまり時間がかかりません。

安心できる示談内容

示談は、相手に対して謝罪し、賠償をお支払うことですが、その際に示談書を作成します。その示談書には、様々な条件が明記されるのですが、その条件は被害者だけでなく、加害者側に有利な条件を付すこともできます。

刑事事件の結果に反映されやすい

示談書の中に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」といった内容や、「被害届を取り下げる」といったいわゆる宥恕条項を取り入れることができる。

盗撮事件の示談交渉に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件で示談交渉を経験しており、被害者と示談を締結させてきた実績がございます。
盗撮事件の示談交渉をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部お問い合わせください。

非現住建造物等放火で逮捕 弁護士を派遣(初回接見サービス)

2024-12-09

非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府高槻市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから大阪府高槻警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。

大阪府高槻警察署の警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)

放火

放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火 
刑法第110条 建造物等以外放火 
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。

非現住建造物等放火罪

刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」

放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。

初回接見の案内

警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府高槻市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

公然わいせつで逮捕 天満警察署に弁護士を派遣

2024-12-06

公園で性器を露出させていたとして公然わいせつ罪で逮捕された方のもと(天満警察署)に弁護士を派遣する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、公然わいせつ罪について解説します。

初回接見サービスのご予約は 
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

大阪府天満警察署

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-12
電話番号 06-6363-1234

大阪府天満警察署への初回接見費用

33,000円(交通費等込み)

こんな方にお勧め

家族等が天満警察署の警察官に連行された。
家族等が天満警察署に留置、勾留されていると聞いた。

という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。

公然わいせつ罪で逮捕

会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んで徒歩で帰宅していたところ、誰もいない公園を性器を露出しました。
素っ裸で夜風に当たることに快感を覚えたのでした。
行為後、Aさんは、服を着て再び歩いて自宅を目指したのですが、しばらくして天満警察署の警察官から職務質問され、追及を受けました。
目撃者が110番通報したようでしたが、Aさんは、公園での行為を否認し、そのまま警察官の制止を振り切って立ち去ろうとしたのです。
そうしたところAさんは公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公然わいせつ罪

公衆の場でわいせつな行為をすることによって成立するのが公然わいせつ罪です。
ここでいう公衆の場とは、不特定又は多数の人たちの目に触れる可能性のあることを意味し、実際に誰かに見られているということまでは求められていません。
ですから、Aさんのように誰もいない公園で性器を露出する行為についても、誰も見ていないかったとしても公然わいせつは成立します。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
それほど罰則が厳しいものではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑が科せられることはよくあります。

不起訴を得るには

公然わいせつ罪は、ほかの性犯罪事件とは異なり、法律的に被害者の存在しない犯罪です。
被害者の存在する事件の場合だと、被害者と示談することによって不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなりますが、公然わいせつ罪の場合は目撃者と示談したからといって、不起訴になるとは限らないというのが現状です。
ただ目撃者に謝罪や賠償を行うことは高く評価されるので、公然わいせつ罪で不起訴を目指す場合は有効的だといえます。

まずは弁護士に相談を

公然わいせつ罪でお困りの方は、一人で悩まずにまずは弁護士に相談しましょう。
またご家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合は、逮捕されてしまった方の弁護活動の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見をご利用ください。

お店の売上金を横領 業務上横領罪で逮捕

2024-12-03

売上金を横領したとして、業務横領罪で店長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、全国にチェーン展開する大手外食産業で店長をしていましたが、売り上げを本部に過少申告し、その差額を、売上金を保管している金庫から抜き取る手口で、横領を繰り返していました。
そして1ヶ月ほど前に横領行為が会社に知れてしまうことになり、その後の会社の調査で横領額は600万円にも及びことが発覚したのです。
すでに横領したお金を全て使い果たしていたAさんは、その後、大阪府東警察署に業務上横領罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

売上金を着服

自己の占有する他人の物を着服すると「横領罪」となります。
そして着服した物が、業務上占有していた場合は「業務上横領罪」となります。

刑法第252条1項(横領罪)

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法第253条(業務上横領罪)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事件、元店長が横領したのは、お店で保管していたお店の売上金です。
まずお店の売上金は、店長の物ではなく、そのお店を管理運営する会社の物です。
そして店長は、その売上金を保管、管理する立場にあるでしょうから、元店長が着服した売上金は、業務上横領罪でいうところの「業務上自己の占有する他人の物」に当たるでしょう。
ですから元店長の行為が「業務上横領罪」に該当することは間違いないでしょう。

ちなみに、もし売上金を着服したのが店長ではなく、単なるアルバイトだった場合はどうでしょう。
おそらくアルバイト従業員に、お店の売上金を保管、管理する権限は与えられていないでしょうから、業務上横領罪ではなく、刑法第235条に規定されている「窃盗罪」が適用されるでしょう。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ実刑判決となり、刑務所に服役しなければなりません。

実刑判決を免れるには・・・

業務上横領罪で起訴されて有罪が確定した場合、どういった刑事罰が科せられるかは、横領額被害弁償の有無が大きく影響します。
横領額が100万円を超えて、被害弁償がない場合は初犯であっても執行猶予を獲得できる可能性が低くなると言われています。
ですから実刑判決を免れるためには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
すぐに弁償できない場合でも、支払計画を立て、弁償を約束することによって、会社側と示談を締結できることもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

業務上横領事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、業務上横領事件に関する法律相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用 覚醒剤取締法違反で逮捕

2024-11-29

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【薬物事件】知人に対して覚醒剤を使用して逮捕

Aさんは10年以上前に覚醒剤取締法違反(所持及び使用)で有罪判決を受けた犯歴がありますが、それ以降Aさんは、覚醒剤から足を洗い全うな生活をしていました。
しかし2カ月ほど前に知人から「覚醒剤を射ってくれ」と頼まれたので、知人の腕に覚醒剤を射ってあげました。
その時は、知人が自分で用意した注射器と覚醒剤を射ってあげただけでAさんは使用していません。
それから数日して、この知人が警察官の職務質問を受けて覚醒剤の使用が発覚してしまい、そのまま大阪府枚方警察署に逮捕されたようです。
そして今朝、Aさんのもとにも、大阪府枚方警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは覚醒剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受、輸出入等を禁止しています。
覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受の法定刑は、営利目的の場合「1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科」ですが、営利目的ではない場合「10年以下の懲役」です。

人に対して覚醒剤を使用すると

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について

第十九条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。

一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合

と定め、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の使用方法については特段の規定はありません。
代表的な使用方法は、注射したり、吸引する方法が挙げられますが、中には口から飲んだり、身体の粘膜の薄い部位に塗り込む方法で使用する方法もあります。
これらの方法で自分自身が覚醒剤を使用するだけでなく、Aさんのように自分以外の第三者の使用を手伝っても使用罪に問われます。

覚醒剤取締法違反で逮捕されるとどうなるの?

覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されると勾留される可能性が高いといえます。
勾留期間は10日~20日で、この期間中は留置施設での生活を強いられることとなり、裁判官が勾留と共に接見禁止を決定した場合は、勾留期間中の面会や差し入れが制限されることがあります。(弁護士は例外)
また、覚醒剤取締法に限らず、違法薬物を所持や使用等した容疑で警察に逮捕されると必ずと言って程の確率で採尿されて、違法薬物を使用してかどうかを検査されます。
逮捕後の採尿によって違法薬物の使用が発覚した場合、新たな犯罪事実として事件化される可能性が高く、場合によっては再逮捕の理由になってしまいます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件専門の法律事務所です。
覚醒剤取締法違反等の薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
またご家族や、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕された方には、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては

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大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣 即日対応可能

2024-11-23

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に逮捕された方のもとに、即日、弁護士を派遣することができます。

初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

大阪府曽根崎警察署

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234

大阪府曽根崎警察署への初回接見費用

33,000円(交通費等込み)

こんな方にお勧め

家族等が曽根崎警察署の警察官に連行された。
家族等が曽根崎警察署に留置、勾留されていると聞いた。

という方は、今すぐ初回接見サービスをご利用ください。

初回接見サービスのメリット

初回接見サービスは、逮捕等によって身体拘束されている方のもとに弁護士を、1度だけ派遣するサービスです。

1度だけの派遣で何ができるの?

警察等の捜査機関や裁判所に対しての交渉や、被害者への示談交渉など対外的な弁護活動をすることはできませんが、弁護士を派遣することによって、どういった事件を起こして逮捕されたのか?そもそもその事件に関与しているのか?といった事件の詳細を把握することができ、その上で、今後の手続きの流れや処分の見通しまでを知ることができます。
また事件の詳細を知ることによって弁護士からは弁護活動のプランを提供することができ、ご家族は今後の手続きで弁護士を付けるかどうか判断することができます。
そうすることで、逮捕された方は十分な弁護活動を、よりスピーディーに受けることができ、早期釈放や刑事処分の軽減といった可能性が高くなります。

国選や当番弁護士との違いは?

そもそも国選弁護人は、逮捕時に付けることはできず、勾留決定後にしか付けれないので、スピーディーな弁護活動を期待することはできません。
また当番弁護士は、逮捕直後からお願いすることができますが、基本的には、応急措置的な活動にとどまり、その後の見通しを立てるのは難しいでしょう。
そして何よりも、国選や当番弁護士は費用がかからないという経済的なメリットはありますが、逆に、弁護士を選ぶことができないという大きなデメリットもあります。

まずはお電話ください

初回接見サービスを利用するか悩んでいる方は、まずはフリーダイヤルまでお電話ください。
専門のオペレーターがあなたのご質問にお答えいたします。

箕面警察署に家族が逮捕 釈放はいつ?

2024-11-14

箕面警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

昨日、箕面市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、箕面警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。

逮捕された日に釈放されることも…

窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。

検察庁に送致後に釈放されるケース

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。

勾留期間中に釈放されるケース

裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。

勾留満期後に釈放されるケース

不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。

早期釈放を求める方は

弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は提供する 初回接見サービス をご利用ください。

【お客様の声】クーポンを悪用した電子計算機使用詐欺事件 示談により不送致

2024-10-18

全国展開する大型量販店において、お店が発行する電子クーポンを悪用し、不正に商品を購入した電子計算機使用詐欺事件において、お店側に被害弁償をして検察庁への送致を免れた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

◆事件概要◆

事件を起こしたのは30代の会社員、男性です。
男性は、全国展開する大型量販店をよく利用しており、そのお店のアプリ会員でもありました。
男性は、お店が購入金額に応じて発行している電子クーポンを、複数のスマートホンを使用して不正に取得し、不正取得したクーポンを利用して買い物をしていたのです。
同じ手口で不正に買い物を繰り返していた男性は、ある日、お店の通報で駆け付けた警察官によって検挙されてしまいました。

◆結果◆

不送致

◆事件経過と弁護活動◆

今回の事件は、お店が被害者となる財産犯事件でした。
この類の事件は、事件を起こした人に前科がなければ、お店と示談して被害弁償することによって、不起訴となるケースが多いのですが、逆に、示談や被害弁償がなければ何らかの刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
また全国展開する大型店や、コンビニなどは、会社の規定で犯罪行為に対して厳しい姿勢を貫いており、弁護士を選任したとしても、示談を締結したり、被害弁償を受け取ってもらうことは非常に困難です。
そういったことから、今回の事件もお店側との交渉が難航するかと思われましたが、弁護士が、お店の代表者と粘り強く交渉を続けたところ、何とか被害弁償を受け取ったもらうことができました。
そしてその結果を警察に報告したところ、お店側に被害弁償ができていることが高く評価され、それ以上の捜査は打ち切られ、検察庁への送致も免れることができました。

岸和田市の暴走族少年 共同危険行為で逮捕

2024-10-11

岸和田市の暴走族少年が、共同危険行為で逮捕された事件を参考に、共同危険行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

A君は、高校を中退後、同じ環境の友達と交際し、夜な夜な、バイクでの暴走行為を繰り返していました。
そんなある日、A君は大阪府岸和田警察署に共同危険行為で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

共同危険行為

共同危険行為という言葉は、聞き慣れない方も多いかと思います。
共同危険行為は道路交通法68条に規定があり、「二人以上の…運転者は、道路において二台以上…連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」とされています。
これは、2台以上でいわゆる暴走族が行う、広がり行為や蛇行走行等が当てはまります。

違反した場合、「二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。(道路交通法117条の3)※少年は刑事罰の対象外

観護措置回避を求めた弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事・少年事件専門の事務所です。
弊所弁護士は、これまで多数の少年事件を取り扱ってきました。

暴走族少年による共同危険行為のうち少年事件の場合、逆送致がなされない限り、裁判で罰金や懲役に処されるわけではなく少年審判によって処分が決定します。

この審判を行う上で、裁判官は必要に応じて少年の精神鑑定を行います。
精神鑑定は、基本的に少年鑑別所という施設に送られます。
少年鑑別所に送致された場合、最大で8週間の身体拘束が為されます。
その期間、少年は学校や職場に行けず、退学・解雇される可能性があります。

まずは弁護士に相談を

岸和田市の少年事件に関するご相談、共同危険行為で逮捕された少年の弁護士接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。

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