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本日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日の
刑事事件に関する無料法律相談
弁護士を派遣する初回接見サービス
について、即日対応しています。
【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着
昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
保釈とは
そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)
保釈中刑事被告人のGPS装着
今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。
保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。
裁判に出廷しなければ…
保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。
制限住居を守らなければ…
裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。
こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください
私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
逮捕後の身体拘束について
皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
早期の釈放
上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。
逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで) 基本的に警察等の捜査機関は
- 釈放すると逃走するおそれがある。
- 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。
ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。
即日対応可能な弁護士
刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。
無料法律相談 初回接見サービス お客様満足度100%
無料法律相談 初回接見サービス お客様満足度100%
刑事事件、少年事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」は、刑事事件に関する 法律相談 を初回無料で、逮捕等によって身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本年(令和5年)になりまして、これらのサービスを100人の方にご利用いただき、ご利用者様にはアンケートにご協力いただいておりますが、ご回答いただいた71人のお客様全てのお客様に『満足』いただいています。
(※令和5年4月22日までの集計結果)
【土日の対応可能】家族が逮捕された 即日対応可能な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、ご家族が警察に逮捕された場合、土日、祝日であっても即日対応可能な弁護士が所属する事務所です。
こんな時にご相談ください
昨夜、同僚と飲みに行ったきり主人と連絡がつかなくなりました。
今朝になって、自宅近くの警察署に相談に行くと「ご主人さんは逮捕されています。」と教えてもらえましたが、何をして、どこの警察署に逮捕されているのかまでは教えてもらえませんでした。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)
上記したように、ご家族が警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
初回接見サービスの流れ
初回接見サービスのご依頼を受けると、ご家族が逮捕、留置されている警察署を調査します。
ご家族であっても、警察からは、なかなか留置先の警察署を教えてもらうことができませんが、弁護士であれば調査することが可能です。
こうして留置先の警察署が判明すると、そこに弁護士が向い、身体拘束を受けている方と面会(接見)します。
逮捕されて72時間以内の場合、逮捕された方が、警察署ではなく検察庁や、裁判所にいる場合もあるので、その場合は警察署以外で面会(接見)することもあります。
面会(接見)を終えると、ご依頼をいただいたご家族様等に面会(接見)の結果をご報告いたします。
ご報告では、逮捕容疑や、認否をお伝えした上で、今後の手続きや想定される弁護活動プラン、最終的な刑事処分の見通しに至るまで弁護士の見解を分かりやすく解説いたします。
ご報告を聞いていただいた上で、今後の弁護活動をご依頼いただくかをご検討いただきます。
初回接見サービスの費用
初回接見サービスについては、弁護士の日当33,000円と、留置されている警察署までのみなし交通費を頂戴いたします。
(例 大阪府曽根崎警察署で初回接見を行う場合の初回接見費用 34,650円)
まずはお電話ください
初回接見サービスについては こちら でもご案内していますのでご確認ください。
なおフリーダイヤル0120-631-881では専門のオペレーターが24時間対応しておりますので、初回接見サービスのご利用を検討されている方は、いつでもお問い合わせください。
毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました
当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。
取材の内容
2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。
星野弁護士のコメント
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は
「不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない」
とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。
記事の詳細は こちらをクリック
なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。
【実録】大阪ミナミのケンカで逮捕 即日対応している法律事務所
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部には
「今日これからでも対応できる弁護士いますか?」
「すぐにでも〇〇警察署に弁護士を派遣できませんか?」
等と、即日対応を求める方からのご相談がよくありますが、ご安心ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士の即日対応ができる法律事務所です。
そこで本日のコラムでは、弁護士が、即日対応したことによって円満解決した事件をご紹介します。
事件内容
建設業を営むAさんは、ある日、友人と大阪ミナミの居酒屋に飲みに行き、そこで、トラブルになりました。
酒に酔った上での出来事だったのでトラブルになった原因はハッキリとしませんでしたが、結果的に、Aさんがトラブルの相手の顔面を手拳で複数回殴り、相手は、顔面打撲等で出血をともなう傷害を負いました。
そして、居酒屋店員の通報によって駆け付けた大阪府南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪で現行犯逮捕されたのです。
Aさんの奥さんが、逮捕を知ったのは事件の翌朝でした。
夫(Aさん)の逮捕を知った奥さんは、インターネットで、即日対応している法律事務所を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に、弁護士の派遣を依頼したのでした。
(実際の起こった事件を基にしたフィクションです。)
傷害事件
喧嘩をした相手に暴行を振るって、怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は、刑法第204条に規定されている法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒に酔っての偶発的な傷害事件の場合、どういった刑事罰が科せられるかは、相手の怪我の程度に左右されますが、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただ、犯行を否認している場合や、暴行の程度が激しかったり、相手が重傷を負っている場合、本人に同種の前科がある場合は、公判請求されて正式な刑事裁判となることもあります。
即日対応することのメリット
早期釈放
逮捕されてすぐに弁護活動を開始する大きなメリットは釈放に向けた活動を最速で行えることです。
Aさんの場合、逮捕の翌日に大阪地方検察庁に身柄送致されました。
捜査を担当していた大阪府南警察署は、勾留請求を検察官に求めていましたが、弁護士が、家族の監視監督や、被害者への賠償を約束すると共に、今後の取調べ等の出頭を保障したところ、検察官は勾留請求をせずに、Aさんを釈放しました。
示談
傷害事件の場合、被害者と示談を締結できるかどうかで、最終的な刑事処分が大きく変わってきます。
今回の弁護活動では、弁護士が、早期に被害者と接触することができたので被害者感情を抑えることができ、比較的スムーズに示談交渉することができました。
そして結果的には、治療費等をお支払いすることによって、Aさんに対しての刑事罰を望まない意見を頂戴することに成功したのです。
即時対応可能な弁護士をお探しの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、土日、祝日でも弁護士が待機し、即日対応しておりますので、大阪府内で即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門弁護士の 無料法律相談 や 初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反や業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。
【速報】大阪府警が弁護士をすぐに呼ばなかった 府に賠償を命じる判決
逮捕された男性が弁護士を要請したのに、大阪府警が弁護士をすぐに呼ばなかったとして、大阪府に賠償を求めた裁判で、大阪地方裁判所は、府に賠償を命じる判決を言い渡しました。
刑事弁護活動において非常に重要で、今後に大きな影響を及ぼす事が予想されるこの裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
裁判の内容と判決
今回、問題となっているのは、建造物侵入罪の容疑で大阪府警に逮捕された男性が、大阪府堺警察署での取調べの際に、無料で弁護士を呼ぶことができる制度(当番弁護士制度)の利用を求めたものの、大阪府警の連絡ミスで、実際に弁護士と接見できたのが翌日となったことです。
弁護士の接見が遅れたことによって、男性は精神的苦痛を受けたとして150万円あまりの賠償を求めて大阪府を訴えていました。
これに対して大阪府は「制度は弁護士会の独自のもので対応すべき義務はない」などと主張していたようです。
大阪地方裁判所は判決で「法律で保障される弁護人の選任権の侵害にあたる」と判断し、府に11万円の支払いを命じています。
弁護士の見解
刑事手続きにおける逮捕、勾留によって警察の留置施設で身体拘束を受けている被疑者、被告人は、弁護士(弁護人)と接見(面会)する権利(接見交通権)があります。
ただ身体拘束を受けていると、自らが弁護士に「接見に来てください」と伝える手段は、手紙しかありません。
この手段に頼っていては、弁護士接見が必要な時に受けられず遅れてしまうため、現状は、捜査機関(警察官や検察官、検察事務官等)に「弁護士を呼んでください。」とお願いして、捜査員等を介して弁護士(弁護人)に接見要請がなされています。
こうすることで、被疑者、被告人の接見交通権が保障され、被疑者、被告人は必要な時に、必要な弁護を受けることができるのですが、間に入っている捜査員等が弁護士(弁護人)への接見要請をしなければ、間接的に、被疑者、被告人の権利が侵害されることになりかねません。
そういった意味では、今回の判決は強く支持できる内容だと思われます。
接見要請(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護人として選任していなくても、逮捕、勾留によって、警察署の留置場や拘置所に身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣することができます。
詳しくは、こちらを クリック
また既に弁護人として選任していただいている場合は、取調べを担当している警察官や検察官、留置場、拘置所の看守に「●●弁護士に接見要請してください。」と一言申し出ていただくだけで、最速で担当の弁護士が接見にうかがいます。
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