Archive for the ‘お知らせ’ Category
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【速報】刑事訴訟法改定 保釈中刑事被告人のGPS装着
昨日、参議院本会議で、裁判所が保釈中刑事被告人にGPS装着できるように命令できる刑事訴訟法の一部改定案が可決され、公布から5年以内に運用が開始されることが決定しました。
今回の法改定では、保釈中刑事被告人のGPS装着以外にも、刑事裁判の公判期日に裁判所の召喚に応じない「不出頭罪」や、保釈時に裁判所から指定された住居(制限住居)を許可なく離れる「制限住居離脱罪」が新たに新設されています。
そこで本日のコラムでは、刑事手続きにおいて非常に関係深い「保釈」に関する今回の法改定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
保釈とは
そもそも保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴(起訴後勾留)された刑事被告人を、裁判で判決が言い渡されるまでの間、釈放し、日常生活を送りながら裁判所に出廷させる制度です。
保釈は裁判官が許可するもので、全ての被告人に適用されるわけではなく、裁判官はある一定の条件を付けた上で、保釈を許可し、裁判官の許可を得たとしても、保釈金を納付しなければ保釈(釈放)されることはありません。
(※保釈保証書を裁判所に提出した場合は保釈金の納付を免除される。)
保釈中刑事被告人のGPS装着
今回の法改定のきっかけとなったのは、日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告が保釈中に国外に逃亡した事件です。
当然、保釈中の刑事被告人のGPS装着は、全ての被告人に適用されるわけではなく、海外に逃亡する可能性のある被告人に限られますので、主に海外に拠点を持つ被告人が対象となるでしょう。
また、装着されたGPS装置を勝手に外したり、裁判所が指定した空港や港などの「所在禁止区域」に立ち入る行為に対しては、「1年以下の拘禁刑(2025年までに新設される懲役刑と禁錮刑を統合した刑罰)」が科せられる可能性があります。
保釈中の刑事被告人のGPS装着が開始されるまでには、まだ期間がありますが、それまでにGPS装置の装着箇所や、被告人のプライバシーをどのように保護するか等、まだまだ解決しなければいけない問題があるかと思われます。
裁判に出廷しなければ…
保釈中の刑事被告人のGPS装着と共に可決されたのが、「不出頭罪」です。
これは、保釈中の刑事被告人が刑事裁判の期日に出廷しなかった場合に適用される犯罪で、罰則は2年以下の拘禁刑です。
制限住居を守らなければ…
裁判所は保釈中の刑事被告人に対して日常生活を送る拠点(住居)を指定することができます。
この場所を制限住居というのですが、保釈中の刑事被告人がこの制限住居を守らずに、別場所で生活したり、外泊をしたりすれば「制限住居離脱罪」として2年以下の拘禁刑が科せられます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございます。
大阪府内だけでなく、周辺の府県で起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい 本日中の対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は『GW中に逮捕された家族を釈放して欲しい』という希望に対して、本日中の対応が可能です。
こんな方は今すぐ初回接見サービスをご利用ください
私の息子(25歳)は、高槻市内で一人暮らしをしています。
その息子が、GW中に窃盗事件を起こしたとして大阪府高槻警察署に逮捕されました。
逮捕された際に、息子と面会した当番弁護士から聞いて息子の逮捕を知ったのですが、その後、その当番弁護士とも連絡がつかず、息子の状況が全く分かりませんん。
GWが終わって、今日から会社が始まっているはずなので一刻も早く息子の釈放できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
逮捕後の身体拘束について
皆さんご存知のとおり警察に逮捕されると身体拘束を受けることになり、釈放されない限りその身体拘束が続きます。
身体拘束の期間は、事件の内容等様々な事情によって異なりますが、身体拘束の期間が逮捕から48時間を超える場合は、裁判官の許可(勾留決定)がなければ身体拘束が続くことはありません。
ちなみに裁判官が許可(勾留決定)した場合は、その日から10日~20日は身体拘束が続き、その後、公判請求された場合は、何もしなければ裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
早期の釈放
上記したように、逮捕後の身体拘束の流れは以下のとおりです。
逮捕⇒留置(48時間~72時間)⇒勾留決定⇒勾留(10日~20日)⇒起訴(公判請求)⇒起訴後勾留(刑事裁判で判決が言い渡されるまで) 基本的に警察等の捜査機関は
- 釈放すると逃走するおそれがある。
- 釈放すると証拠隠滅する可能性がある。
ことを理由に逮捕した犯人の身体拘束を続け、これらを理由に裁判官に対して勾留を請求します。
逆にこういった理由がなければ、法律的に逮捕した犯人の身体拘束を続けることはできず、裁判官は勾留を決定しません。
そこで弁護士は、捜査機関が主張する勾留の理由を打ち消すための意見書を裁判官に提出して、身体拘束されている被疑者の早期釈放を目指します。
即日対応可能な弁護士
刑事弁護活動は、スピードが命だと言われます。
特に逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、裁判官が勾留を決定する前に弁護士を選任しておけば、勾留請求のタイミングで釈放を求めるための活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスに即日対応しておりますので、ご安心ください。
無料法律相談 初回接見サービス お客様満足度100%
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刑事事件、少年事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」は、刑事事件に関する 法律相談 を初回無料で、逮捕等によって身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス を即日対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本年(令和5年)になりまして、これらのサービスを100人の方にご利用いただき、ご利用者様にはアンケートにご協力いただいておりますが、ご回答いただいた71人のお客様全てのお客様に『満足』いただいています。
(※令和5年4月22日までの集計結果)