長時間の取調べ
長時間の取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ある日、暴力事件や窃盗事件などであなたが何らかの犯罪の嫌疑をかけられ、警察官から呼び出しを受けたり、警察署までの同行を求められたりした際、取調べが行われます。
警察官は犯罪の嫌疑のある者に対して、任意に取調べを行うことは日常的に行われていますが、任意の取調べの限界については様々な問題点があり、その問題についてご紹介します。
条文
~刑訴法197条1項~
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
◇深夜の取調べ◇
長時間の取調べが深夜の時間帯まで及ぶ場合には、違法と評価される可能性が高くなるように思われます。
深夜までの取調べについて、犯罪捜査規範に「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。」と規定されています。
もちろん、取調べが深夜に及べば必ず違法だと評価されるということではなく、深夜での取調べが適法であると判断された事例も存在します。
◇具体的事例◇
では、事例をもとに、長時間にわたる取調べが違法となる場合と、適法とされる場合についてご紹介したいと思います。
~違法と判断されたケース~
警察官は、午後10時ころ、路上で値札が付いた酒を所持しているAを発見し、交番に任意同行しました。その後、交番内で取調べを受け、当初否認していましたが、追及を受けて駐輪されていたオートバイの前カゴから盗んだ酒であることを供述しました。
その後、Aの所持品を入れたロッカー等へAを同行した後、午前2時ころから再び、交番において酒を盗んだ場所などについて取調べしました。
Aは、供述を翻し、酒をスーパーから盗んだ旨を供述したものの、その後、再度、買ったものであると弁解し、結局、午前4時ころ、酒をスーパーから盗んだことを供述し、午前5時30分ころ、緊急逮捕されました。
上記事例と同様の事案では、Aに対する取調べは、任意捜査として許容される社会通念上相当な限度を逸脱し、違法であると判断されました。(大阪地方裁判所判決)
判断のポイントについては
①取調べが徹夜にわたる長時間のものである
②被疑事実が重大な事案と言えない
③Aは帰宅したい旨などを警察官に告げてはいないが、積極的に取調べを希望していたわけではなかったこと
上記事例では、Aが酒の窃盗について、当初否認した後、供述を変遷させていたことから、警察官としても、その真偽を見極めようと取調べが長引き、緊急逮捕まで時間を要したものと思われます。
やはり、取調べが長時間かつ深夜にわたるような場合には、被疑者に対し、帰宅の意思を確認すべきでしょうし、取調べに対する明示の承諾を得たり、おおむねの自白を得られたりした段階で、出来るだけ早期の緊急逮捕を検討するといった措置が必要だと思われます。
~適法と判断されたケース~
マンションの一室において男性が殺害され、金品がなくなっていたという事案について、警察官が、午後11時過ぎから、同居の友人であったBの任意取調べを開始しました。
当初、Bは「早く犯人を捕まえて欲しいですし、私も取調べをお願いします。」と述べていました。
その後、Bの取調べは徹夜で行われ、翌午前8時過ぎころ、Bは被害者を殺害して金品を持ち出したことを自供しました。
しかし、この自供は客観的事実と異なる部分があったため、強盗の犯意についても曖昧であったため、警察官が取調べを続けたところ、Bは、強盗の範囲も認め、午後9時ころ逮捕されました。
上記事例と同様の事案では、Bに対する取調べは、任意捜査の限界を超えた違法なものとはいえないと判断されました。(最高裁判決、ただし、反対意見あり)
判断のポイントについては
①事案の重大性
②取調べの冒頭において、Bから進んで取調べをお願いします等との申出があったこと
③取調官は、Bの当初の自白が客観的状況と合致しないことから追及の必要性があったこと
④自白強要や逮捕の際の時間制限潜脱の意図はなかったこと
⑤Bから取調べを拒否したり、帰宅・休息を求めたりするなどの言動がなかったこと
上記事例では、徹夜での取調べが適法とされた事案として著名なものですが、この判示中には、通常、このような長時間の取調べは是認できませんし、本事例についても、Bが被害者の殺害を自供した時点で逮捕手続きをとるなどの方法もあったことなどが指摘された上で、本件取調べの適法性判断は慎重を期すべきであるとされており、長時間の取調べの適法性についての限界事例となります。
大阪市で取調べに関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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