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【吹田市の刑事事件】刑事事件専門の弁護士が文書偽造事件を解説

2018-03-13

~ケース~
吹田市の会社員Aは、実際には取引のない会社との売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書に、偽造したこの会社の社印を押印し、偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、大阪府吹田警察署に相談しました。(フィクションです。)
刑事事件専門の弁護士が、文書偽造事件を解説します。

文書偽造事件

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。

刑法では、文書の種類を(1)公文書(2)私文書の2種類に分類しています。
(1)公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
です。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で(ⅰ)有印公文書偽造罪(ⅱ)有印公文書変造罪(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で(ⅰ)有印私文書偽造罪(ⅱ)有印私文書変造罪(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪が定められています。

有印私文書偽造罪

今回のケースでAが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。

ちなみにAのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。

有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。

吹田市の刑事事件でお悩みの方、大阪で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、文書偽造事件に強い弁護士のお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円

【大阪の刑事事件】控訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-12

昨年、2010年11月に発生した強制わいせつ事件の犯人が、控訴時効直前で逮捕されてニュースになりました。
2010年の改正によって、殺人罪や強盗殺人罪のように「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が撤廃されましたが、その他の罪については公訴時効があります。
公訴時効とは、どの様なものなのか、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

公訴時効とは

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

公訴時効の停止

よく刑事ドラマなどで、犯人が海外に逃亡していた間は公訴時効が停止するといった描写がされていますが、実際に公訴時効が停止することはあるのでしょうか?
①犯人が海外に逃亡している間
②共犯者が起訴されて裁判が確定するまでの間
等は、実際に公訴時効の進行が停止します。
①の例としては、1970年に発生したよど号ハイジャック事件の犯人が、海外に逃亡している間に公訴時効が停止していたために、帰国後ハイジャック犯人が逮捕、起訴されています。
また②の例としては、1971年に発生した渋谷暴動事件の犯人大坂正明は、共犯者の裁判期間中に公訴時効の進行が停止していたために、事件発生から40年以上経過しても、逮捕、起訴されています。

DNA捜査に代表されるように、科学捜査技術の向上により、警察等の捜査能力は数年前に比べると格段に進歩しています。
数年前には、採取することができなかった事件現場に残された指紋やDNAが、今になって採取できたり、数年前には解析することができなかった防犯カメラ映像が鮮明化されたりして、事件から数年経過して犯人が特定されることも少なくありません。
今では、公訴時効を目前に控えた未解決事件を専門に捜査する係がある都道府県警察もあり、公訴時効直前に逮捕された方も存在します。

かつて大阪府内で刑事事件を起こした方、公訴時効を目前に控えて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【尼崎市の児童ポルノ所持事件】警察が違法DVDを押収 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-03-10

先日、尼崎市に住む会社員Aの自宅に、兵庫県尼崎北警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で捜索に来ました。
Aは、自宅から違法DVD数枚を、警察に押収されました。
今後、警察に逮捕されるか不安なAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持事件】

昨年、インターネットを利用して全国に児童ポルノ法に該当する違法DVDを販売していた業者が摘発され、顧客名簿が警察に押収されました。
そして現在、顧客名簿に名前のあった方のもとにまで警察の捜査が及んでいるようです。
児童ポルノ法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

【児童ポルノ所持事件の捜査】

警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、Aのように数枚で、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。

児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

【JR大阪環状線の痴漢事件】刑事事件に強い弁護士が逮捕された会社員の無罪を証明

2018-03-08

~事件~
会社員Aは、3年前、JR大阪環状線の電車内で痴漢したとして大阪府警に逮捕され、その後起訴されていました。
Aは逮捕から一貫して無罪を訴えており、大阪の刑事事件に強い弁護士を選任して刑事裁判にのぞんでいました。
先日、大阪地方裁判所で、Aに対して無罪判決が言い渡されました。
(この事件はフィクションです。)

痴漢事件の現状

電車内の痴漢は、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。(強制わいせつ罪に問われる場合もある。
大阪府内で痴漢事件を起こすと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
電車内の痴漢事件は満員電車の中で発生することが多く、被害者自身が犯人を間違えてしまったりして、Aのように全く無罪の方が、犯人とされることも少なくありません。
しかし、一度犯人とされると、無罪を証明する事は非常に困難なものです。
そのため最近は、痴漢事件で犯人として疑われた方が、線路内を走って逃走する等の事件が発生しています。

痴漢の犯人と疑われたら

一部では「痴漢の犯人として疑われた逃げろ。」と言われていますが、逃げることによって疑いが増しますし、逃げ方によっては別の罪に問われることもあるのでお勧めできません。
痴漢の犯人として疑われた場合、まずは、目撃者等の協力者を確保することをお勧めします。
電車等の公共の乗り物には、不特定多数の人が乗車しているので、後から目撃者を探すのは非常に困難です。
もしかすれば、痴漢を疑われている方の無罪を証明してくれる方がいるかもしので、できる限り自分の周辺にいた方を確保するようにしてください。
そして何れの場面においても、自分の意に反した内容を口にしないでください。
女性から「謝ったら大事にしないですよ。」とか、警察官から「認めたら逮捕しないよ。」等といった事を言われますが、自分の意に反した内容を口にしてしまうと、痴漢を認めたと捉えられますし、後の裁判では、その一言が、刑事処分を左右することもあります。

そして最後に一刻も早く弁護士に相談してください。
もし逮捕されてしまえば携帯電話機を押収されて一切の連絡が取れなくなってしまいます。
その様な事態に陥る前に、ご家族、ご友人に電話して現状を伝えることができれば、その後、逮捕されたとしても、その方を通じて弁護士に連絡を取ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を電話にて受け付けております。
ご家族、ご友人が痴漢事件の犯人として逮捕された方は、迷わず0120-631-881までお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の無罪を証明いたします。

【奈良市の刑事事件】建造物損壊罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-03-07

大学生A(22歳)は奈良県に旅行中、記念を残そうと公衆トイレの壁一面にスプレーで大きな落書きをしました。
後日、奈良県奈良西警察署建造物損壊罪逮捕されたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)

建造物損壊罪【刑法第260条前段】

他人の建造物を損壊すれば「建造物損壊罪」に当たり、建造物損壊罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」が科せられます。
ここにいう「損壊」とは物理的に建造物を壊してしまうことだけでなく、その建造物の景観を著しく壊したり、使用価値を減損する場合も含まれます。
つまり落書きや過剰なビラ貼り行為についても「損壊」に当たることがあり、建造物損壊罪となる可能性があるのです。

ちなみに、一見建造物の一部に見えても、容易に取り外すことができる物を損壊した場合は、建造物損壊罪ではなく、器物損壊罪に当たる可能性があります。
Aの事件においても、落書きした箇所によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪に当たる場合もあります。
器物損壊罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪の罰則規定と比べると軽いものです。

器物損壊罪は親告罪で、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することができないので、起訴されるまでに示談して告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となり、刑事罰を受けることはありません。
しかし建造物損壊罪は、非親告罪ですので、例え被害者等の告訴がなくても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

軽い気持ちでした落書きが、その程度や対象物によって、ただのイタズラではすまず、刑事事件へと発展するだけでなく、厳しい刑事罰の対象となります。

ご家族、ご友人が建造物損壊罪逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
奈良県奈良西警察署までの初回接見費用:39,000円

【強要罪で取調べ】大阪の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-03-06

会社員Aは会社の酒席において、嫌がる部下に対して飲酒を強要しました。
アルコールハラスメントを訴えた部下が大阪府警に相談した事から、Aは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは強要罪について、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクション)

アルコールハラスメント

宴会などの酒席において「上司の酒が飲めないのか」「場がしらけるだろ」などと言って嫌がる人に飲酒を強要してしまうことがあります。
このような行為はアルコールハラスメントとして、相手を不快にさせるだけでなく、度を過ぎてしまうと「強要罪」に抵触する可能性があります。
また無理矢理お酒を飲まされた方が、急性アルコール中毒におちいって傷害を負った場合には傷害罪過失傷害罪等の刑事罰に問われる可能性もあるので注意しなければなりません。

強要罪

強要罪とは脅迫、暴行を手段として人に義務のないことをさせることで、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
「脅迫」とは、相手を畏怖させる程度の害悪の告知とされていますが、その程度は、他人が義務のないことを行ったり、権利の行使を妨害したりすることができる程度だと言われています。
アルコールハラスメントにおいても、上司である立場を利用して、嫌がる部下に対して無理矢理お酒を飲ませると強要罪に当たる可能性が生じます。

お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、一歩間違えれば刑事事件に発展することもあるので注意してください。

強要罪で警察の取調べを受けておられる方、大阪の刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
初回法律相談:無料

【自転車による交通事故が刑事事件に発展】大阪の重過失傷害罪に強い弁護士

2018-03-05

大阪に住む会社員Aは、通勤に自転車を利用しています。
帰宅途中に、自転車で歩道を走行中、歩いていたお年寄りに衝突する交通事故を起こしました。
お年寄りは腰の骨を骨折する大怪我を負い、Aは重過失傷害罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)

自転車による交通事故

自転車による交通事故が多発していることから、最近では、警察が自転車の交通取り締まりを強化しており、自転車による交通事故が、刑事事件化されるケースが増えてきています。
刑事事件化された場合、①過失傷害罪若しくは②重過失傷害罪に問われる可能性が大で、これらの罪名で起訴されて有罪が確定すると
過失傷害罪30万円以下の罰金又は科料
重過失傷害罪5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金
が科せられます。

過失傷害罪・重過失致傷罪

過失傷害罪重過失傷害罪は共に過失によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
過失」とは、行為によって発生する結果を予見できる可能性があったにもかかわらず、これを怠り、更に回避するための注意義務を怠ることです。
怠った注意義務が重大であれば重過失傷害罪に問われる事となり、過失傷害罪と比べると相当厳しい処分となる可能性があります。
歩道を自転車で走行する行為に対しては、相当な注意義務があると考えられるので、今回Aが起こした交通事故に関しては重過失傷害罪が適用される可能性が高いでしょう。

自転車による交通事故が刑事事件に発展し、警察の取調べを受けておられる方、大阪の重過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

河内長野市の動物愛護法違反事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2018-03-04

~ケース~
ブリーダーをしていたAは、繁殖して増えた犬の処理に困り、河内長野市の空き地に子犬30匹ほどを遺棄しました。
近所の住民が、野良犬となった犬の苦情を大阪府河内長野警察署にしたことから、警察が捜査を開始し、後日Aは動物愛護法違反で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所釈放に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

~動物愛護法違反~

動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称です。
動物愛護法第44条3項には、「愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処する」と愛護動物の遺棄と、その罰則について明記しています。
愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」や「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とされています。
当然、犬も「愛護動物」に該当するため、これを遺棄した場合は、処罰の対象となります。
今回のケースでも、30匹余りの犬や猫を遺棄したAには動物愛護法違反が成立する可能性が非常に高いと言えます。

動物愛護法違反事件で逮捕されてしまった場合、長期間の拘束によって仕事が出来なくなる可能性があります。
そして残されたご家族の方は、不安な日々を過ごすことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の専門的な知識とその豊富な経験から、逮捕された方を早期に釈放し、ご家族の不安を取り除くべく活動いたします。

河内長野市で動物愛護法違反に強い、逮捕された方の釈放に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。

【富田林市の詐欺事件】無銭飲食の自首に同行し不起訴処分を目指す弁護士

2018-03-03

~ケース~
ある日Aは富田林市の食堂で食事をした際、代金を支払うことなくお店を出ました。
お店が警察に被害届を出したかどうかわかりませんが、無銭飲食したことを後悔したAは、警察に自首することを考えています。
Aは自首に同行してくれる、不起訴処分を目指す弁護士を探しています。(フィクションです。)

~無銭飲食~

無銭飲食は、詐欺罪です。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、その罰則規定は「10年以下の懲役」です。
罰則規定に罰金刑がないので、起訴されて有罪が確定すれば懲役刑となります。

懲役刑が確定しても執行猶予が付けば刑務所に服役するのを免れる事ができます。
刑事処分は、被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮されて決定するのですが、自首は、刑が減刑される可能性が大です。

~自首~

自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法第42条第1項)。
そして、自首することによって、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められず、逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となる場合もあります。

しかし自首することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しているので、自首を考えておられる方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は自首の同行や、検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

【高速道路上のあおり運転】暴行罪で逮捕 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-02

高速道路上において、約4キロにわたってあおり運転を繰り返し、走行車線上に車を停止させたとして大阪府の大学生Aは、暴行罪で大阪府警に逮捕されました。
(フィクションです)
あおり運転に対して暴行罪が適用されるのでしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 あおり運転

昨年、東名高速道路においてあおり運転によって2名の方が死亡する事件が発生し、世間を騒がせました。
この事件で逮捕された男は、危険運転致死罪で起訴されています。
あおり運転とは、走行中の車に対して急接近したり、急停車させたり、幅寄せしたり、蛇行運転することによって、走行中の車を威嚇し、走行を妨害する行為です。
これらの行為は、道路交通法違反に抵触し行政処分を受けたり、あおり運転が原因で交通事故を起こせば過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪等で刑事罰を受ける事になります。

2 暴行罪

昨年のあおり運転による死亡事故の発生をうけて、警察庁はあおり運転の取締りを強化するように全国の警察に対して指示を出しました。
その内容は、あおり運転による交通事故を未然に防止するために、取り締まりを強化し、道路交通法での行政処分を科せるだけでなく、暴行罪を積極的に適用し、あおり運転に対しては、厳しく対処するといったものです。
そもそも暴行罪とは、他人に対して不法に有形力を行使することによって成立する犯罪で、あおり運転についても、暴行罪の「暴行」に当たるという見解が有力です。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

高速道路上でのあおり運転で警察の取調べを受けておられる方、ご家族、ご友人が暴行罪逮捕された方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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