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【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説①

2018-06-04

~事件~
JR東海のリニア建設における談合が大きなニュースとなり世間を騒がせました。
この事件では、大手ゼネコンの幹部が逮捕され、その後、独占禁止法違反で起訴されています。
なぜ談合に独占禁止法違反が適用されて、起訴されるのでしょうか。
今日から独占禁止法違反を刑事事件に強い弁護士が解説します。
まず1回目は、独占禁止法の概要について解説します。

~独占禁止法とは~

独占禁止法は正しくは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。その目的は事業活動の公正かつ自由な競争を促進するなどして、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。
独占禁止法は公正かつ自由な競争を妨げるものとして、「私的独占」(2条5項)や「不当な取引制限」(2条6項)を禁止しています(3条)。
また、「不公正な取引方法」(2条9項)も禁止されています(19条)。

~独占禁止法違反と刑事罰~

独占禁止法違反があった場合、違反行為の是正として課徴金の支払いが命じられたり、違法行為の是正を命じられることになります。
こうした行政処分は事業者の認識に関わらず、行われた行為やそれによって得た利益に基づいて行われます。
しかし、独占禁止法違反の中には、不当な取引制限となることを認識しながらあえて行うなど、悪質な例もあります。
こうした悪質な行為に対しては、行政処分が科せられるだけでなく、行為者に刑事罰が科せられることになります。
このように独占禁止法では、行政処分だけでなく、刑事罰を規定し、事業活動における悪質な独占や不当な取引制限を規制しています。

次回は、独占禁止法の刑事手続きの概要について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪市淀川区の刑事事件】風営法違反事件で逮捕 風俗営業に強い弁護士

2018-06-03

大阪市淀川区でキャバレーを経営しているAさんは、必要な届出をせずに、キャバレーで性的なサービスを提供していたとして、大阪府淀川警察署に、風営法違反逮捕されました。
実は普段からAさんはお店に顔を出しておらず、キャバレーの運営は従業員に任せていました。
その従業員が、Aさんに黙って客に対して性的なサービスを提供していたようです。
Aさんは、この内容を取調べで説明していますが、警察官には全く信用してもらえません。Aさんは、家族からの依頼で初回接見した風俗営業に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

風俗営業」では、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などの営業に対して、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
Aのキャバレーはこの届出はしていました。
そして性的なサービスを提供する性風俗店の営業については、この届出とは別に、性風俗関連特殊営業の届出を、各都道府県公安委員会にする必要があります。
Aのキャバレーはこの性風俗関連特殊営業の届出をしていなかったのです。

「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。

風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。

大阪市淀川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が風営法違反で逮捕された方、風俗営業に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円
~刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください~

【八尾市の高速道路であおり運転】暴行罪が適用 刑事事件に強い弁護士

2018-06-02

~事件~
八尾市の高速道路で、前方を走行する乗用車に急接近した容疑で、あおり運転をした会社員Aに暴行罪が適用されました。(フィクションです)

昨年6月、東名高速道路で、死亡した夫婦を含む家族四人が死傷した事故で「あおり運転」が全国的に注目を集め、今や社会問題となっています。
今年1月には、警察庁が「あおり運転」に対して道交法以外のあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう、全国の警察に通達を出しました。
そして6月1日~7日は、全国一斉に、「あおり運転に対する一斉取り締まりが行われています。
今日は、「あおり運転」に適用される可能性のある法律を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~道路交通法違反~

道路交通法では、一定の車間距離をあけて安全を保ち走行することが義務付けられていますが、これに違反して前方を走行する車に急接近するのが「あおり運転」です。
あおり運転は、車間距離保持義務違反として反則切符処理されて反則金を納付すれば刑事罰が科せられることはありませんが、もし警察官の停止を無視して逃走したり、反則金を納付せずに放っておけば警察に逮捕されたり、刑事罰が科せられる可能性もあります。
ちなみに車間距離保持義務違反は、一般道と高速道路で罰則規定がことなり、一般道ですと「5万円以下の罰金」ですが、高速道路上の場合は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」と厳しいものです。

~暴行罪~

車を急接近させると、接触がなくても「暴行罪」が適用される可能性があります。
あおり運転」に対して暴行罪を適用することを、警察庁が推進していることから、今後、暴行罪が適用されるケースが増えると予想されます。
当然、暴行罪が適用された場合は、刑事手続きとなるので、逮捕されたり、勾留されたりして長期の身体拘束を受ける可能性があります。
暴行罪で起訴された場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

今や社会問題になっている「あおり運転」でお困りの方、八尾市の刑事事件でお困りの方、
暴行罪で捜査されている方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪の刑事事件に強い弁護士】本日から始まる日本版司法取引

2018-06-01

本日から日本版司法取引が開始されます。
裁判員制度や取調べの可視化等の刑事手続きにおける司法改革が数年前から行われていますが、ついに本日から日本版司法取引が開始されます。
本日は、日本版司法取引に関する質問に、大阪の刑事事件に強い弁護士がお答えします。

Q.本日から始まる司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
本日から開始される日本版司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。

Q.どんな犯罪を犯した人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が特定犯罪とされています。

Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。

Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。

Q.日本版司法取引についてどう考えますか?
A.本日から運用が開始する制度なので実際にどのような成果を上げれるかはまだ分かりません。
ただ注意しなければいけないのは、協力したからといって必ず恩恵を受けれるわけではありません
司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

【大阪市浪速区の色情盗】窃盗罪で逮捕 牽連犯に強い弁護士

2018-05-31

~事件~
会社員Aは、大阪市浪速区のワンルームマンションのベランダから、干してある女性用下着を盗む色情盗を繰り返しました。
犯行現場近くの防犯カメラに犯行状況が映っていたことが決め手となって、Aは、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。(フィクションです。)

~窃盗罪(色情盗)~

色情盗とは、下着泥棒のことで「窃盗罪」に当たります。
Aのように、マンションのベランダに干してあった下着を盗んだ場合は、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入(住居侵入罪)して、下着を盗んだ(窃盗罪)場合は、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合をいいます。

~牽連犯の科刑~

牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われます。
牽連犯は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、色情盗の場合ですと「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められている窃盗罪の方が、「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」が定められている住居侵入罪よりも重いので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただしAのように色情盗を繰り返している場合は、それぞれの事件は併合罪として扱われるので、2件以上の色情盗で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

大阪市浪速区の色情盗でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方、牽連犯に強い弁護士のご用命は、大阪で刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~無料法律相談や、大阪府浪速警察署までの初回接見サービスのご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。~

【守口市の死亡事故】過失運転致死罪で逮捕 危険運転致死罪を回避する弁護士

2018-05-30

~事故~
無職90歳A子は乗用車を運転して、守口市の幹線道路を走行中に、信号無視をしてしまい、横断歩道を横断していた歩行者をはねて死亡させる死亡事故を起こしてしまいました。
A子は、大阪府守口警察署の警察官に過失運転致死罪現行犯逮捕されました。
大阪府守口警察署は、危険運転致死罪を視野に入れて捜査していましたが、刑事事件に強い弁護士はこれを回避しました。
(平成30年5月29日配信のテレビ神奈川デジタルニュースを参考にしたフィクションです。)

信号無視による死亡事故

信号無視をして死亡事故を起こせば、「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されます。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させることです。
今回の、死亡事故でA子は信号無視をしていますが、この信号無視が過失によるものであれば過失運転致死罪が適用されるでしょう。

しかし殊更に赤信号を無視して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転して死亡事故を起こすと、危険運転致死罪が適用される可能性があります。
殊更に赤信号を無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合と、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合があります。
また重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速●●キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況等によって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたA子が、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。

危険運転致死罪を回避するメリット

過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が極めて高いだけでなく、裁判員裁判によって裁かれるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。

守口市で死亡事故を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が過失運転致死罪逮捕された方、危険運転致死罪を回避したい方は、大阪で刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【児童ポルノ画像を要求】逮捕されるリスクを大阪の刑事事件に強い弁護士に相談 

2018-05-29

先日、少女に下着姿の自撮り画像を要求した男が、東京都青少年健全育成条例児童ポルノ要求禁止違反容疑で書類送検されました。(平成30年5月28日毎日新聞配信のネットニュース参考)
このニュースを見た大阪の会社員Aは、半年前にSNSで知り合った女子中学生に下着姿の画像を要求していたので、不安になりました。
Aは、大阪の刑事事件に強い弁護士に、警察に逮捕されるリスクを相談しました。
(フィクションです)

青少年健全育成条例

青少年健全育成条例とは、青少年の保護育成とその環境整備を目的に各都道府県で定められている条例で、青少年健全育成条例の他、青少年保護条例青少年愛護条例と称されています。
この条例で規制されている内容は、各都道府県で多少の差異があります。
青少年に対する、淫行・わいせつ行為等については共通して禁止されていますが、この事件で問題となっている、児童に対して裸体等の「自画撮り画像」を不当に要求する行為を禁止しているのは、現在のところ東京都青少年健全育成条例だけです。
そのため、大阪で同様の事件を起こしても大阪府青少年健全育成条例違反に当たることは、今のところありません。
しかし注意しなければいけないのは、インターネットは全国に通じており、もし大阪府内から、東京都内に居る青少年に対してわいせつな自撮り画像を不当に要求した場合は、東京都青少年健全育成条例が適用される可能性が高く、その場合は警察に逮捕されるリスクも生じます。

児童ポルノ画像の要求

青少年に対して、児童ポルノ画像に該当する自撮りを要求すると、青少年健全育成条例以外の法律に抵触する可能性があります。
①強要罪
要求のやり方によっては強要罪に問われる可能性があります。
②児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反
児童ポルノの製造、所持等は、この法律で禁止されています。
児童ポルノに該当する自撮り画像を青少年に要求し、その画像を入手する行為が「製造」と捉えられる可能性がありますし、入手した児童ポルノを所持すれば、児童ポルノの所持違反に該当するでしょう。
何れにしても、この様な違法行為を警察が認知すれば、逮捕されるリスクは十分に考えられます。

青少年に対して自撮り画像を要求して、警察に逮捕されるかどうか不安のある方は、大阪で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪市中央区の刑事事件】ウイルス感染で業務妨害 不起訴処分を目指す弁護士

2018-05-28

大阪市中央区の税理士事務所に勤務するAは、給料を巡って上司とトラブルになったことを根に持ち、事務所のネットワークパソコンをコンピューターウィルスに感染させました。
ウィルスソフトが作動して顧客情報が外部に漏れることはありませんでしたが、顧客の会計データが全て消滅してしまう被害にあった事務所は、大阪府東警察署に、業務妨害の被害を訴えました。(フィクションです)

~パソコンをウィルスに感染させて業務妨害すると~

会社のパソコンをウイルスに感染させて業務妨害する行為は、刑法第234条の2第1項に定められた「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触します。

【電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2第1項)】
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(刑法引用)

今回の事件でAがウィルスに感染させたネットワークパソコンには、顧客情報の他、顧客の税務データや会計データが保存されていたので、まさに「人の業務に使用する電子計算機」に該当します。
そしてウィルスに感染させる行為が「不正な指令を与える」行為に該当します。
その結果、事務所は、顧客の会計データが全て消滅してしまうという被害を受け、実際に業務を妨害されているので、Aの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するでしょう。

大阪府東警察署が、Aを電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者と特定した場合、Aは逮捕、勾留されるおそれがあり、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑のいずれかが科せられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者と示談する等して不起訴処分を目指した弁護活動を行います。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、ウィルスに感染させて業務妨害罪で訴えられている方は、大阪の不起訴を目指す弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

【大阪府警察の違法捜査】覚せい剤使用事件で無罪判決 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-05-25

昨年、覚せい剤使用事件の刑事裁判で、採尿における任意捜査のあり方が争点となり、大阪府警察の違法捜査が認められて無罪判決が言い渡されました。
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~事件~

覚せい剤の使用を疑われた男が警察官に職務質問され任意採尿を求められたが、男はこれを拒否した。
警察官は強制採尿令状を請求する手続きを開始すると共に、男を動静監視した。
その後、男は自ら要請した救急車で病院に搬送されたが、病院まで警察官が付いてきて動静監視を続けた。
男は、その場から立ち去ろうと走り出したが、すでに強制採尿令状が裁判所から発付されていたために、動静監視していた警察官に羽交い絞めにされて取り押さえられた。
そしてその後、強制採尿の令状を示された男は自ら尿を提出し、覚せい剤の使用で逮捕された。(大阪地方裁判所 平成29年3月24日の判決文参考)

~任意捜査の範囲を超える違法捜査~

任意採尿を拒否すると、警察官は強制採尿の令状を、最寄りの裁判所に請求することがあります。
その場合、裁判所までの距離にもよりますが、強制採尿の令状が発付されるまでに要する時間は、警察官が裁判所に提出する請求書類を準備する時間も含めて、軽く2時間以上はかかります。
その間、採尿を求められている人を拘束する法的な根拠はなく、警察官も強制的に対象者をとどめおくことはできません。
しかし、任意捜査の範囲であれば、警察官が対象者の動静監視することは認められています。
今回の事件では、強制採尿の令状を執行するまでに、警察官が男を羽交い絞めにする等、とどめおく方法が著しく任意捜査の範囲を超えているとして、警察官の行為が違法と認定されました。

~無罪の獲得~

刑事裁判では、大阪府警察の警察官が、任意捜査の範囲を超えた違法捜査だと認定され、その後に採尿した尿を違法収集証拠とし、尿の鑑定書の証拠能力を否定しました。
覚せい剤使用事件の刑事裁判で、任意捜査の違法性が争われることがよくありますが、違法性を立証するのは非常に困難ですし、違法性が認定されたとしても、それが無罪判決に結び付くとは限りません。
大阪府警察の捜査に疑問のある方、覚せい剤使用事件で無罪判決を望む方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

【大阪市淀川区の刑事事件】銀行口座が凍結 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士

2018-05-24

~事件~
大阪市淀川区に住む無職Aのもとに、大手都市銀行から「Aさんの銀行口座が犯罪に使用されたので銀行口座を凍結しました。」と電話がありました。
Aは生活口座に使用している他の銀行の口座も凍結されてしまい、不安になって刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)

犯罪収益移転防止法で銀行口座の譲渡を禁止しています。
Aのように、、銀行口座が凍結された方は、犯罪収益移転防止法違反等の犯罪を疑われている可能性があります。

1.犯罪収益移転防止法(銀行口座の譲渡を禁止)

犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
~銀行口座の譲渡~
犯罪収益移転防止法第28条は、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。

2 銀行口座の凍結

銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。

犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

大阪市淀川区の刑事事件でお困りの方、ご自身の銀行口座が凍結されてお困りの方、犯罪収益移転防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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