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【全国初!著作権法違反でゲームバーを摘発】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-06-14

~事件~
先日、ゲームバーを経営していた男が著作権法違反で逮捕されました。
男が経営していたゲームバーでは、客に飲食をさせながら家庭用ゲーム機で遊ばせて、その客がプレイする映像を店内で映し出していました。(平成30年6月13日で配信されたTBSNEWSを参考にしています。)

これまで海賊版CDやDVDの販売で著作権法違反が適用された事件は多数ありますが、今回の事件のように、家庭用ゲーム機を客にプレイさせるゲームバーが警察の摘発を受けるのは初めてです。
今日は、著作権法違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~著作権法とは~

まず著作権について説明すると、著作権とは、思想や感情の創作的表現である「著作物」を保護し、著作物を無断利用から守るための権利のことです。
著作権法によって保護される「著作物」は、小説や脚本、論文、講演などの言語による物、絵画や彫刻等の芸術品、建築物、音楽、映画や写真、コンピュータ・プログラム等様々です。
そしてこれらの著作物を創作した人が「著作者」で、著作者や著作権者には著作物に対しての様々な権利が認められており、これらの権利を規定している法律が著作権法です。

~著作物を使用するには~

著作物を利用するには、私的に利用する場合、営利を目的としない教育の場で使用する場合、条件を満たした上で引用する場合、出所を明示して転載する場合、営利を目的としない上映等を除いては、著作権者の承諾を得なければなりません。

~著作権法違反~

上記以外で著作物を使用すれば著作権法違反となります。
今回の事件を解説すると、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されたのでしょう。
なお、著作権法違反(上映権の侵害)の罰則規定は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が規定されており、懲役刑と罰金刑は併科される可能性があり、法人が違反行為を犯した場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられることになります。

大阪でゲームバーを経営している方、著作権法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
~無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。~

【大阪市西成区の窃盗事件】不法領得の意思を否認 刑事事件に強い弁護士が解説

2018-06-13

~事件~
大阪でゴミ回収業を営んでいるAさんは、毎日トラックでゴミの回収をしています。
先日、大阪市西成区のゴミ収集所の横に止めてある自転車が邪魔でゴミを回収できなかったので、この自転車の持ち主に注意しました。
しかし、翌日、再び同じ場所に自転車が止まっていたので、Aさんはこの自転車をトラックに積んで持ち帰りました。
その状況が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは窃盗事件の犯人として大阪府西成警察署に呼び出されて取調べを受けています。(フィクションです。)

みなさんが一番身近に感じる犯罪の一つが窃盗事件です。
窃盗事件が成立するには「不法領得の意思」が必要となりますが、このような法律用語を聞いても納得できない方が多いのではないでしょうか?
今回のAさんの事件を参考に大阪の刑事事件に強い弁護士が「不法領得の意思」を解説します。

~窃盗罪~

説明するまでもなく、人の物を盗ると窃盗罪になります。
このことだけを考えると、Aさんの行為は窃盗罪になりますが、法律的には窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の財物を窃取する必要があります。

~不法領得の意思~

不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、その経済的用法に従い利用又は処分する意思を意味します。
これを分かりやすく解説すると、その物に対して権利のない者が、その権利のある者を無視して、一般的な方法でその物を使用したり処分することです。
窃盗罪だけでなく財産犯罪には、この不法領得の意思が必要とされています。

~Aさんの事件を検討~

Aさんの行為が窃盗罪に当たるかどうかは、犯行時、Aさんに不法領得の意思があったか否かによります。
Aさんに「持ち帰った自転車を使用する」「人に譲る」「リサイクルショップに売る」等の意思があれば、これが不法領得の意思になるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たります。
逆にAさんが「自転車の所有者を困らせるために自転車を持ち帰った」「ゴミを集める時に邪魔になるので持ち帰った」という意思のもとで自転車をトラックに積んだのであれば不法領得の意思が認められず、窃盗罪が成立しない可能性があります。
当然、その後Aさんがどのように自転車を処分したのかによっても、窃盗罪の成立が左右されるでしょう。

大阪市西成区の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件不法領得の意思を否認している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展③】リベンジポルノ防止法に強い弁護士

2018-06-12

男女間トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。

今回の事件で、Aが、女子大生と交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信した行為は、リベンジポルノ防止法に当たります。

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境が整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。

リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。

~罰則~

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。

今回の事件でAの行為は、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、昨年、ストーカー規制法の一部が改正されたことから、現在ストーカー行為罪非親告罪となっているので、Aが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
ただし、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。

奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法リベンジポルノ防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展②】ストーカー規制法に強い弁護士

2018-06-11

男女間トラブルから発展した刑事事件についての2回目は、ストーカー規制法の刑事手続について解説します。

今回の事件で、Aの行為がストーカー規制法に当たることは説明するまでもありません。
さてここで気になるのが、もし女子大生が警察に被害を訴えた場合、どの様な手続きになるかです。

~ストーカー規制法の手続き~

想定される警察の手続きは
①警告
②禁止命令
③刑事手続き(逮捕等)
です。

①悪質でない場合や、緊急性のない場合については、禁止命令や刑事手続きが取られる前に、まず警告されます。
通常であれば、警察署に呼び出されたり、警察官からストーカー行為者に電話がかかってきて。行為者が警告を受けることになります。
②もし警告に従わなかったり、緊急性がある場合は、公安委員会から禁止命令が発せられます。
通常、禁止命令が発せられる前に、聴聞会が開かれて弁解を聞いてもらう事ができますが、緊急性がある場合は、事前の警告や、聴聞会がないまま急に禁止命令が発せられることもあります。
③被害者がストーカー行為者に対して刑事罰を希望した場合や、ストーカー行為が悪質で、逮捕の必要がある場合は、警告や、禁止命令が発せられることなくストーカー行為罪として逮捕されたり、警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
ストーカー行為罪はこれまで親告罪でしたが、昨年の改正によって非親告罪となったので、被害者の処罰感情にかかわらず、警察の判断で刑事手続きが進められるようになりました。
その様な背景から、法改正後は、ストーカー行為罪での逮捕件数が増加傾向にあるのは確かで、悪質なストーカー行為については、警告や禁止命令の前に刑事手続きが進められます。
最近は、警察が悪質なストーカー事件を認知すると、まず行為者が逮捕され、その逮捕、勾留期間中に禁止命令の手続きが進んで、刑事罰が決定する前に禁止命令が発せられる傾向があります。

~ストーカー規制法の刑事罰~
ストーカー行為罪については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
またストーカー行為にかかる禁止命令違反については「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」の法定刑が定められています。

2日間にわたってストーカー規制法違反について解説しました。
3回目の明日からはリベンジポルノ防止法違反について解説します。

奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~男女間トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展①】ストーカー規制法に強い弁護士

2018-06-10

~事件~
奈良県に住む会社員Aは、約3年間交際した女子大生に別れを切り出されました。
女子大生を諦めきれないAは、何度も女子大生の自宅に行ったり、女子大生のブログにメッセージを書き込んだりして、復縁を迫りましたが願いは叶いませんでした。
次第に女子大生に対する憎悪の気持ちが芽生えたAは、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信したのです。(フィクションです。)

別れ話のもつれなどの男女間トラブルから刑事事件に発展するケースは少なくありません。
奈良県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女間トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女間トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。

まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正、施行されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
 
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付記をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。

明日は、ストーカー規制法の刑事手続きについて解説します。

奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~男女間トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説⑥

2018-06-09

これまで5回にわたって独占禁止法について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説してきましたが、最終回は、JR東海のリニア談合事件を解説します。

~市場【一定の取引分野があるのか】~

今回のリニア工事は現在のところ品川から名古屋までしかなく、しかも起訴されたのは品川駅の工事のみということなので、一見すると市場がないかのように見えます。
限られた範囲であっても、発注者が特定の相手と直接契約した(随意契約)でなく入札方式によった場合、自由な競争により受注獲得を目指す状況があります。
すなわち、受注希望者のうちの一社が価格を上げれば発注者が他の会社を選ぶため価格を上げることができないという状態ですので、市場があるといえます。
「一定の取引分野」というからには、ある程度の規模が想定されます。
リニア工事は一ヶ所ではなく、複数の工事に分かれており、其々で入札が行われていますが、今回起訴されたのは品川駅の3カ所の工事に関するもののみです。
およそ今後のリニア工事について話し合いすることが決まって、個別の工事で調整することになっていたとすれば、「相互にその事業活動を拘束」する基本ルールの合意があったといえ、リニア工事全体を「一定の取引分野」とし、品川駅の工事については個別の受注における「遂行」であり、品川駅の工事についてだけ起訴したとしても、刑事罰に問うことはできるでしょう。
しかし、このようにして刑罰を科すには基本合意があったことを検察官が立証する必要があります。
基本合意を立証できず、品川駅の3カ所の工事の個別合意だけ立証できたとして、この工事が「一定の取引分野」といえるのは厳しいかと思われます。

~大手ゼネコンにしかできないのではないか~

リニア工事のような先端技術の工事は技術力も資金力も大手ゼネコンでしかできないと言われています。
入札によれば、技術力のない会社が異常に安い価格で受注してしまうとも言われています。
しかし、日本遊技銃協同組合事件(東京地裁平成9年4月9日)や大阪バス協会事件(審判決定平成7年7月10日)などの下級審裁判・審決例で問題となった例は、事業者団体が一定の基準を作り、そこに至らないものを排除するものでした。
本来国会や地方議会ら立法がするべきことを勝手にやったというものです。
今回のリニア談合は特定の業者に受注させるよう話し合ったもので典型的な談合であり、競争制限を目的としたもので、正当化の余地はありません。
今現在大手ゼネコン以外が割高であったり技術に不安がある場合でも、入札や受注を通して技術の向上や価格の低下があり得ます。
そもそも、現在大手ゼネコンしか技術や資金がないのも、これまでの談合により、談合企業内で競争が行われなかったり、他の会社が排除されて競争がなかったことも一因です。大手ゼネコンのみが技術や資金を有するとの主張は、これまでのそして今後の談合を容認するものでしかありません。

以上のような観点から、JR東海のリニア建設を巡る談合事件は、不当な取引制限に該当し、独占禁止法違反で有罪判決となる可能性が非常に高いといえます。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説⑤

2018-06-08

今回は、談合の問題点等について解説します。

~談合は何が問題か~

談合とは、入札の際に、入札業者同士で事前に話し合って落札させたい業者を決め、その業者が落札できるように入札内容を調整することをいいます。
談合に加わった事業者は談合の話し合いに基づき、落札させる業者に落札させるよう、入札価格や量などを自ら制限します。
この点で相互にその事業活動を拘束ないし遂行しています。
談合の話し合いに従い、落札予定業者以外は一定の価格より下げることも、より多くの品量やより良い技術を出すことはしません。
この結果、自由競争が制限されてしまうのです。
入札談合は、価格カルテルなどとともにハードコア・カルテルといわれ、競争制限を目的としたものであり市場促進効果や正当化事由を有しない点で、直ちに競争の実質的制限に当たるとされています。

~情報交換と共同開発~

事業者同士の情報交換共同研究開発、JV(ジョイントベンチャー)などは競争上望ましいものもあり、直ちに競争の実質的制限とはされません。
情報交換としては、技術動向や経営知識、過去の事業活動に関する情報の交換は原則として違法になりません。
一方、商品役務の価格や数量や具体的な計画や見通しは、他の事業者に知られればそれを基準に価格調整ができるため、原則として違法になります。

共同開発や研究については、基本的に独占禁止法違反となる可能性は低いですが、共同する事業者の市場におけるシェア(占有率)が高かったり、その成果が直接に市場の製品に影響を及ぼすものであったりすれば、独占禁止法上問題となる可能性が出てきます。

公正取引委員会が公表している事業者団体の活動と、共同研究開発に関する独占禁止法上の指針については、下記URLを参考にしてください。(公正取引委員会HPにリンク)
「事業社団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html#cmsD29
「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html

次回は、JR東海のリニア談合事件について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説④

2018-06-07

今回は、次回に引き続き、独占禁止法不当な取引制限の要件について解説します。

~一定の取引分野~

一定の取引分野とは、いわゆる市場をいいます。
その内部で競争がなくなれば、完全な独占(市場支配力)が発生する範囲が市場とされています。
一定の取引分野の範囲を画定するときは、需要の代替性と供給の代替性を考慮して判断します。
ある事業者が商品の価格を引き上げた場合、消費者が他の商品を選ぶ若しくは他の地域に行って購入してしまうため場合には、価格を引き上げることができません。
このような場合に、需要の代替性があると評価されます。
続いて、供給の代替性を解説すると、ある事業者が商品の価格を引き上げると、他の事業者もこの商品を生産するようになってしまう、若しくは他の地域から参入してきてしまうために価格を引き上げることができません。
このような場合に、供給の代替性があると評価されます。

~競争の実質的制限~

競争の実質的制限とは「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすこと」です。(東京高等裁判所の「東宝・スバル事件」判決を引用)

~公共の利益に反して~

自由な競争を制限すること自体、技術やサービスの革新を妨げ、消費者の利益を損ねることになるため、当然に公共の利益に反することになります。
もっとも、最高裁判所は石油価格カルテル事件(昭和59年2月24日)で、「公共の利益に反して」とは、現に行われた行為が形式的に不当な取引制限に当たっても自由競争秩序による利益と取引制限により得られる利益とを比較して、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するという独禁法の究極目的に実質的に反しないと認められる例外的な場合を不当な取引制限から除外する趣旨だと述べています。この事件は中東戦争による原油の値上げの中、国内の灯油価格を抑えるために旧通産省による行政指導の下行われた価格カルテルでしたが、結局「公共の利益に反する」とされました。
日本遊技銃協同組合事件では、エアガンの協同組合が安全性を目的にエアガンの威力について自主基準を制定し、基準を満たした商品にはシールを貼らせ、シールを貼っていない商品の取引を拒絶させました。
問題となった事件で取引拒絶させられた会社は、協同組合に加入していませんでした。
裁判所は自主基準の目的は不合理とまでは言えないとしながら、組合の中には自主基準よりも威力の高い製品を販売している事業者もいたこと、協同組合に入っていないのがこの取引拒絶された会社だけで明らかに狙い撃ちだということで、違法性を阻却するべき事情はないとしました。
大阪バス協会事件(平成7年7月10日)は、バスの貸し切り運賃が道路運送法上刑罰で禁止されている金額よりも大幅に低くなっていたところ、バスの事業者団体の大阪バス協会が料金を適法な金額に近づけるために賃上げのカルテルを行いました。
審決では、元の賃料が違法であり、このカルテルが独禁法上保護する競争を実質的に制限するものではないとされました。

次回は、談合の問題点等について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説③

2018-06-06

今回からは、独占禁止法の不当な取引制限について解説します。

~独占禁止法第2条第6号(不当な取引制限) -談合ー ~

独占禁止法では、「不当な取引制限」にあたるとして談合を禁止しています。
「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます。(第2条第6号条文を引用)
一定以上の価格にすることを取り決める価格カルテルや、入札談合などがこれに当たります。
こうした不当な取引制限をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。(第89条第1項)。
ちなみに、不当な取引制限は未遂も処罰の対象となります。

~共同して相互の事業活動を拘束~

「不当な取引制限」をしたとして刑罰を科すためには、事業者同士が「共同して…相互にその事業活動を拘束し、又は遂行」する必要があります。
一方的に相手や自分の事業活動を拘束したり、偶然事業者同士が同じ活動をしても「共同して…相互にその事業活動を拘束し」たとはいえず、事業者間に何らかの意思の連絡が必要とされているのです。
東芝ケミカル事件の審判決例では「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引き上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があること。」を意味するとしています。
直接事業者同士が会って約束することまでは必要されておらず、他の事業者の価格引き上げを認識して暗黙の裡に認容することで足りるとされています。
時効や共犯などの関係で、いつこの「拘束」や「遂行」が行われたのかが問題となります。不当な取引制限違反の罪の時効は5年ですので、「拘束」や「遂行」が5年以上前に行われたとなると、公訴時効が成立し、起訴されないからです。
また、途中から談合に加わった者であっても、「拘束」や「遂行」が終わった後で加わったのであれば共犯者とならないことになります。
長期にわたる談合の場合、基本ルールについての合意があった後に、個別の発注において個別調整が行われます。
多くの裁判例では、基本ルールの合意を「相互に…拘束」個別の発注における調整を「遂行」として、不当な取引制限の罪の包括一罪として処罰しています。
基本ルールの合意が5年以上前であっても、個別の受注調整が5年以内に行われたのであれば、不当な取引制限違反の罪に問われるのです。
また、基本ルールの合意には参加していなくても、後の個別の受注調整に携わった者も、不当な取引制限をした罪に問われてしまいます。

次回は、引続き独占禁止法の不当な取引制限の要件について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説②

2018-06-05

2回目の今回は、独占禁止法違反の刑事手続きについて解説します。

~専属告発~

私的独占や不当な取引制限などの罪は誰でも告発できるわけではありません。
まず公正取引委員会が、独占禁止法違反の疑いがある事件(第89条~第91条)を調査をします。
このような公正取引委員会が調査する事件を、犯則事件といいます。
そして公正取引委員会が調査した事件から、悪質性が高く刑事罰を科すことが相当と判断した事件に告発をすることになります(第96条第1項)。
この告発ができるのは公正取引委員会だけです。

~両罰規定~

法人の役員や従業員が独占禁止法違反の行為をするのは、法人の指示の下、法人の利益のためだと考えられます。
そのため法人の役員や従業員が独占禁止法違反の罪に問われても、法人を放置していては違反行為を是正できません。
そのため、役員や従業員が独占禁止法に抵触すれば、法人も刑事罰を受けることになっています。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科されるのです。
私的独占又は不当な取引制限、一定の取引分野における競争の実質的制限では、5億円以下の罰金(第95条第1項第1号)が科され、排除措置命令に従わない場合は3億円以下の罰金(第95条第1項第2号)が科せられます。

~特許又は実施権の取り消し及び政府との契約禁止の宣言~

独占禁止法違反で起訴されると、裁判所は、情状により刑の言渡しと同時に
①違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
②判決確定後6月以上3年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
を宣告をすることができます。
特許庁長官は、判決謄本の送付があれば、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければなりません(第100条第3項)。

次回からは、独占禁止法の不当な取引制限の要件について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

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