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【摂津市の薬物事件】大麻の営利目的譲渡事件 刑事事件に強い弁護士
~事件~
摂津市の自営業Aは、高校時代の後輩に大麻を売ったとして、大阪府摂津警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの関係先から大量の大麻が押収され、後輩以外にも大麻を売っていることが判明したAは、大麻の営利目的譲渡事件で起訴されてしまいました。(フィクションです。)
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。
営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定されるわけではありません。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡事件の法定刑が「5年以下の懲役」であるのに対して、営利目的譲渡事件は「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と厳罰化されてしまうので、気を付けなければなりません。
大麻譲渡事件の、営利目的か否かは、押収された大麻の量や譲渡した金額、譲渡の頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断されます。
Aのように、複数の人間に大麻を有償譲渡していた場合や、押収された大麻の量が大量であった場合などには営利目的が認定されやすい傾向にあります。
Aのご両親から依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、複数の大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡は認定されず、単純な有償譲渡として執行猶予付きの判決が言い渡されました。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした方、ご家族が薬物犯罪で大阪府摂津警察署に捕まったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪狭山市の刑事事件に強い弁護士】真剣だったのにストーカー規制法違反で逮捕
~事件~
大阪狭山市に住む大学生Aさんは、街で見かけた女子高生に一目ぼれしました。
女子高生の後をつけて自宅を知ったAは、それから交際を申し込む手紙を女子高生の自宅ポストに投函しました。
Aさんは、真剣に交際を申し込んでいるつもりで10回以上にわたって手紙を投函したのですが、しばらくして大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。(実話をもとにしたフィクションです。)
今回の事件はフィクションですが、これとよく似た事件が福岡県で起こり実際に男子大学生が警察に逮捕されています。
一目ぼれした異性にラブレターを送ることが犯罪になるのかと疑問をお持ちの方がいるかもしれませんので、今回はそのことについて解説します。
ストーカー規制法ではストーカー行為を禁止しています。
ここで禁止されているストーカー行為の中に
①つきまとい、待ち伏せ、たちふさがり、見張り、押しかけなどの行為
②面会、交際など、その義務のないことをおこなうよう要求する行為
があります。
Aさんの行為はこの2つのストーカー行為に該当する可能性があります。
それは
・女子高生の後を自宅までつけていっている・・・つきまとい
・女子高生の自宅ポストに手紙を投函している・・・押しかけ
・交際を申し込む・・・義務のないことをおこなうよう要求
です。
ストーカー規制法は、被害者の感情によって適用されるか否かが決定するので、同様の行為でも、被害者が不安を感じなければ刑事事件化されることはありませんが、被害者が不安を警察に訴えた場合は、Aさんの様に逮捕されるおそれがあるのです。
過去には一方的な恋愛感情から、殺人等の重要事件に発展した事件があるため、昨年の法改正ではストーカー規制法違反が非親告罪化され、その罰則規定が厳しくなり、最近はストーカー規制法の適用が増えている状況にあります。
大阪狭山市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がストーカー規制法違反で警察に逮捕された方は、男女トラブルからの刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪狭山市を管轄する大阪府黒山警察署までの初回接見費用:40,000円

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市北区の刑事事件】デマニュースを拡散 偽計業務妨害に強い弁護士
先日発生にした大阪府北部を震源とする地震では交通機関のみだれや、商業施設や企業の休業等で多くの人々に影響が出ました。
大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部におきましても、震災当日は、交通機関のみだれ等による影響がありましたが、現在は通常通り営業しており、皆様からの無料法律相談、初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
さて、今回の地震においても、インターネットのSNS等にデマニュースの投稿がなされて世間を騒がせています。
かつて熊本地震が発生した際に、動物園からライオンが逃げたといった内容の投稿をした男性が偽計業務妨害罪で警察に逮捕されています。
逮捕された男性は「悪ふざけで投稿した。」と事実を認めていたようですが、軽い気持ちでしたいたずら投稿が大きな反響を呼んで刑事事件にまで発展してしまった事件です。(2016年7月21日の東スポWEB配信の記事を参考)
この事件で適用された「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで、この法律は刑法第233条に定められています。
デマニュースの投稿は、偽計業務妨害罪でいう「虚偽の風説を流布」に当たります。
虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
そして流布された虚偽の風説によって、人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪になるのです。
熊本地震の時は「熊本市動植物園からライオンが逃げた」と、ライオンが街中を歩く画像が添付された内容が投稿されインターネット上に出回りました。(虚偽の風説の流布)
そしてその投稿を信じた人からの問い合わせが熊本市動植物園に殺到して、動植物園の職員がその対応に追われたことによって、通常の動植物園の業務が妨害されたとして、偽計業務妨害罪が適用されたのです。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
業務妨害によって生じた損失や、行為の悪質性にもよりますが、熊本地震のときの事件では、結果の重大性を認識した計画的な犯行とは言えず、男性が反省していたことから不起訴処分(起訴猶予)となっています。
ただ、デマニュースが社会問題となっている現在では、社会的反響を踏まえて厳しい処分が予想されるので、ツイッター等のSNSに投稿する際は、その内容に注意してください。
大阪市北区の刑事事件でお困りの方、インターネットにデマニュースを拡散させてしまった方は、偽計業務妨害罪に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【箕面市の刑事事件】無修正のわいせつ画像を投稿 刑事事件に強い弁護士に相談
~ケース~
箕面市に住む公務員Aは、インターネットの掲示板にかつて交際していた女性との性交渉の画像(無修正)を投稿しました。
Aは海外のサーバーを経由している掲示板だったので日本の法律に触れないと思って軽い気持ちで投稿していましたが、先日、箕面警察署から呼び出しを受けました。
警察の取調べ対応だけでなく事件が報道されて失職することをおそれたAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
1 無修正のわいせつ画像を投稿
無修正のわいせつ画像をインターネット上に投稿すれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を科せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由した掲示板であっても、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。
また今回の事件の場合は「リベンジポルノ防止法」にも抵触するおそれがあります。
投稿した画像の内容にもよりますが、その画像が、元交際相手を特定できるものであれば、リベンジポルノ防止法違反に当たる可能性が高く、その罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
2 報道
逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあるのです。
事件が報道されてしまいますと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられます。
その様な事態に陥らないためにも、刑事事件が報道されることに不安のある方は、早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
箕面市の刑事事件でお困りの方、インターネットに無修正のわいせつ画像を投稿してしまった方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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【奈良市の刑事事件に強い弁護士】奈良公園の鹿に矢 文化財保護法違反で警察が捜査
~事件~
先日、奈良公園で首に矢のようなものが刺さった鹿が発見されました。
鹿は獣医師の治療を受け一命をとりとめていますが、何とも痛ましい事件です。
文化財保護法違反で奈良県警が捜査を開始しているこの事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(平成30年6月13日、朝日新聞DIGITALに掲載された記事を参考)
これまで、何度かこのブログで動物の虐待について解説してきました。
動物の虐待は、その動物の種類や、生息状況等によって適用される法律が異なるのですが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反、鳥獣保護法違反、器物損壊罪の何れかが適用されるのがほとんどです。
しかし、奈良公園の鹿は、国の天然記念物に指定されていることから、文化財保護法違反が適用されます。
文化財保護法では、国が指定している有形・無形の文化財、民族文化財や、遺跡、名勝地、動物、植物等の記念物、文化的景観、伝統的建造物を損壊する行為に対して罰則が設けられています。
そしてこの、文化財保護法が一部改正され、来年4月1日から罰則が強化されます。
今回の事件のように文化財保護法で指定されている国の文化財を故意的に損壊する行為に対しては「5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金」が科せられるのです。
器物損壊罪の罰則規定が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」であることと比較すると厳しいことが分かります。
また器物損壊罪は、親告罪であることから、被害者等の告訴がなければ刑事罰が科せられることはありませんが、文化財保護法は非親告罪である上に、文化財の所有者に報告義務が課せられています。
そして報告義務を怠った所有者に対しては5万円以下の科料まで科せられるのです。
この様に、文化財を故意的に損壊した者だけでなく、文化財を管理する者にまで罰則を規定しているのは、文化財保護法が、文化財の保存を目的とした法律だからでしょう。
奈良県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、文化財保護法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、奈良県の警察署に逮捕された方の初回接見を承っております。
奈良県の警察署に逮捕された方の初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

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【西宮市の窃盗事件で緊急逮捕】刑事事件に強い弁護士が逮捕手続きの誤りを指摘
~事件~
専門学生A(21歳)は、西宮市の路上にキーが付いた状態で放置されていたオートバイを盗み、自分のオートバイのナンバープレートに付け替えて使用していました。
ある日、Aが交通違反したことがきっかけとなり、Aは窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、逮捕手続きの誤りを指摘したところ、Aは釈放されました。(フィクションです)
~逮捕の種類~
逮捕には
①現行犯逮捕
現に罪を行い又は、現に罪を行い終わった者は現行犯逮捕する事ができます。現行犯逮捕は、誰でも、令状なくしてできるので、令状主義の例外と位置付けられています。
②緊急逮捕
a.死刑又は無期若しくは長期3年以上の有期懲役に該当する罪を犯した者
b.罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある場合
c.急速を要し、裁判官の逮捕状を求める事ができない時
の3つの要件を満たしている場合、裁判官の発する逮捕状なくして緊急逮捕する事ができますが、逮捕後直ちに、裁判官に逮捕状を請求し、発付を受けなければいけません。
③通常逮捕
令状主義に基づき、裁判官の発する逮捕状をもとに逮捕する事です。
警察官や検察官は、逮捕の理由と必要性を有する事を疎明する資料と共に裁判官に逮捕状を請求する事ができます。
そして、逮捕の必要性が認められれば裁判官が逮捕状を発し、この逮捕状をもとに逮捕します。
~逮捕手続きの誤り~
上記のように、逮捕手続きは3種類があり、それぞれの逮捕手続きを行うには、それぞれの要件が存在します。
その要件を満たしていないのに、逮捕手続きが進んだ場合は、それが判明した時点で逮捕された犯人は釈放され、改めて逮捕されるか、不拘束で取調べを受けることとなります。
窃盗罪で緊急逮捕する場合、どの程度の嫌疑があれば「罪を犯した事を疑うに足りる充分な理由がある」と言えるのかは、ケースバイケースですが、盗難の被害品を所持しているだけでは、窃盗の嫌疑が充分にあるとは言えないでしょう。
西宮市で窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、逮捕手続きに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【東大阪市の刑事事件】家族が逮捕されたら 初回接見に強い弁護士
~事件~
「息子さんを逮捕して留置しています。」
昨夜、東大阪市に住むAさんの自宅に警察から電話がありました。
Aさんは、息子さんが、どこの警察署に逮捕されたのか、何の事件を起こして逮捕されたのかもわかりません。(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように、ご家族が警察に逮捕されてしまった方から、その詳細が全く分からないという内容の電話がよくあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのようなお客様に初回接見サービスをご利用いただいております。
今日は、その初回接見サービスをご紹介させていただきます。
~初回接見サービスとは~
初回接見サービスは、警察に逮捕、勾留された方だけでなく起訴後、控訴期間中や、少年の観護措置によって身体拘束を受けている方へ弁護士が面会するサービスです。
弁護士は「弁護人(付添人)になろうとする者」の立場で面会するので、既に国選弁護人を選任している方へも面会することができます。
~サービス内容~
初回接見サービスをご利用いただければ
・留置先や事件の内容、現在の情況を知ることができる。
・身体拘束を受けている方と意思疎通をとることができる。
・今後の弁護活動の幅が広がる。
・早期に刑事弁護人を選任することができる。
等、様々なメリットがあります。
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された方にご利用していただければ、今後の刑事手続きの流れや、刑事処分の見通しに至るまで、初回接見を担当した弁護士からアドバイスさせていただくことができるので、ご家族の方は、弁護士に依頼するかどうか、被害者と示談するべきか等を早期に判断することができます。
この判断が、早期の釈放や、刑事処分の軽減につながるので、初回接見サービスをご利用いただくメリットは非常に大きなものです。
また既に国選、私選を問わず、すでに刑事弁護人を選任している方も初回接見サービスをご利用いただくことができます。
特に、現在の刑事弁護人の活動に不安のある方や、弁護人の変更を検討しておられる方は、初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
東大阪市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【羽曳野市の放火事件】警察の捜査車両を放火 刑事事件に強い弁護士
~事件~
先日、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車してあった捜査車両が放火される事件が発生しました。
この捜査車両には、窃盗事件で使用された自転車が積載されており、この窃盗事件への関与が疑われている男が放火事件に関わっているとして警察は捜査しています。
(平成30年6月15日に配信されたNHKNEWSWEBを引用)
この放火事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。
~放火~
捜査車両への放火は、「建造物等以外放火罪」若しくは「器物損壊罪」に当たる可能性があります。(建造物への延焼がない場合)
まず「建造物等以外放火罪」について解説します。
建造物以外(森林を除く)の物に放火して、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となります。
公共の危険とは、不特定又は多人数の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。
報道によると、今回の事件で放火された捜査車両は、大阪府羽曳野警察署の敷地内に駐車されていたようですが、庁舎の側の狭い敷地に駐車されていたのであれば、庁舎や付近の車両等に延焼したり、警察署に出入りする人に危害が及ぶ危険性があるので、公共の危険が認められる可能性が高いでしょう。
その場合は、建造物等以外放火罪が成立すると考えられます。
そして公共の危険が認められない場合は「器物損壊罪」となる可能性が大です。
器物損壊罪は、物を壊すことによって成立する犯罪で、その手段には制限がありません。
ちなみに器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に損壊するだけでなく、実質的にその物の効用を害する行為(使用できなくする行為)も含まれます。
~証拠隠滅罪の可能性は?~
刑事事件に関する証拠品を隠滅すれば、刑法第104条の証拠隠滅罪に当たります。
ただし、これは他人の刑事事件に関する証拠品に限られており、自身の起こした刑事事件の証拠品を隠滅しても、証拠隠滅罪にはなりません。
ですから、窃盗事件の犯人が、自らが起こした窃盗事件の証拠品である自転車を隠滅する目的で捜査車両に放火したのであれば、自転車を焼損しても、証拠隠滅罪には問われません。
羽曳野市の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大阪府羽曳野警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円

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【大阪市此花区の刑事事件】のぞき目的の住居侵入 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aは酒に酔って帰宅途中、民家のブロック塀によじ登って室内をのぞき見ていたところ、通行人に見つかったので逃走しました。
翌日、酔いが醒めたAは、自分の行為が犯罪になるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
~住居侵入罪~
正当な理由なく人の住居に侵入する、いわゆる「不法侵入」は、刑法第130条に定めらている住居侵入罪に当たります。
Aの事件で気になるのは、民家の周囲を取り囲むブロック塀に上っただけで、住居侵入罪が成立するのか?という点です。
住居侵入罪は、住居本体(建物)だけでなく、これに付属する囲繞地に不法侵入した場合にも成立するというのが通説です。
したがって、民家の周囲を取り囲むブロック塀も住居侵入罪の客体になり得ると考えるのが一般的で、そのブロック塀によじ登ったAの行為は住居侵入罪(既遂)に当たるでしょう。
~軽犯罪法違反~
軽犯罪法で、他人の住居をのぞき見る行為を禁止しているので、Aの行為は、明らかに軽犯罪法違反となります。
~Aが負う刑事罰~
住居侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑事罰が定められています。
一方、軽犯罪法の罰則規定は「拘留又は科料」です。
Aは、「室内をのぞき見る」という目的の手段として住居侵入罪を犯しています。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係あることを「牽連犯」と言います。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって刑事罰が科せられます。ですから、もしAが起訴されて有罪が確定すれば、住居侵入罪の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方、のぞき目的で住居侵入してしまった方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

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【堺市の刑事事件】携帯電話不正利用防止法を刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
堺市在住のAは、自身が代表を務める会社名義で携帯電話機を複数台契約し、この携帯電話機を、他人に有償で貸し出し小遣い稼ぎをしていました。
ある日、Aが契約している携帯電話機が犯罪に利用されたとして、大阪府堺警察署に呼び出しを受けました。
Aは、自分の行為が何かの犯罪に抵触しているのではないかと不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
携帯電話会社の承諾を得ずに、自身が契約している携帯電話機を、他人に有償で譲渡すれば、携帯電話利用防止法違反に当たります。
今回は、携帯電話不正防止法を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
携帯電話不正利用防止法とは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称です。
この法律は、実際に誰が使用しているのか分からない携帯電話機が、振込め詐欺等の犯罪に利用されている実態にかんがみて、この様な匿名携帯電話機を規制することを目的に施定されました。
~無断譲渡の禁止~
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話会社の承諾なく、自身が契約した携帯電話機を、親族又は生計を同じくしている者以外の、第三者に譲渡することを禁止しています。(7条1項)
この規定に違反して、業として有償で携帯電話機を第三者に譲渡すれば「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話機の無断譲渡に関して、上記以外にも
①自己が契約者となっていない携帯電話機を他人に譲渡すること
②譲渡者が契約者となっていないことを知りながら、当該携帯電話機を譲り受けること
③上記①②の禁止行為を業として行うこと
を禁止しており、①②に関しては「50万円以下の罰金」が③には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は、これらの併科」の罰則が規定されています。
このように、携帯電話不正利用防止法で、携帯電話機の無断譲渡を禁止しているので、Aの行為は、携帯電話機不正防止法に抵触するでしょう。
堺市の刑事事件でお困りの方、携帯電話不正利用防止法に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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