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【守口市の交通事件】当て逃げで取調べ 刑事事件専門弁護士が解説
~事件~
公立高校で教師をしているAさんは、先日、車を運転して守口市の国道を走行中に、車線変更の際に隣の車線を走行中の車と接触してしまいました。
軽い接触だったことからAさんは停止せずにその場から走り去りましたが、被害者が大阪府守口警察署に当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは大阪府守口警察署で取調べを受けました。
(フィクションです。)
車を運転中に軽い接触事故を起こしてしまった場合でも、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反で行政処分(免許停止)を受けるたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げをした場合の刑事罰
道路交通法第72条第1項では、「交通事故をい起こした運転手や、同乗者には危険防止阻止を講じる」ことが義務付けられています。
この義務を果たさず、交通事故を警察に届け出なければ当て逃げとなり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
守口の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまった方は、大阪で交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪ミナミの刑事事件】客引きで条例違反事件で逮捕 即日接見に対応する弁護士
~事件~
昨夜、大学Aさんが、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、私服で警戒中の大阪府南警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った両親は、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
逮捕された方の即日接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
~初回接見のご予約は0120-631-881で24時間受付中~
~客引き~
大阪市は、北(梅田界隈)や中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めています。
また、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定し、この地区での客引き行為を「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で原則禁止しているのです。
この条例は、市民からの苦情が多数寄せられたことによって、大阪市が、誰もが安心して通行し、利用することができる集客都市としてふさわしい快適な都市環境の形成を目的に平成26年10月1日に施行され、違反者には指導、勧告が行われます。
この指導、勧告に従わない者には5万円以下の過料が科せられる可能性があり、さらに、違反者の氏名や会社の事業所名が公表される場合もあります。
また客引き行為は、その方法が人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執ような場合、「大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反」が適用されます。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用される場合は逮捕される可能性が高く、逮捕されると20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられます。
大阪ミナミを管轄する大阪府南警察署は、繁華街には私服警察官を導入して悪質な客引き行為を厳しく取り締まっているので注意しなければなりません。
ご家族が、客引き行為で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が即日対応し、逮捕された方の早期釈放を実現いたします。
大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円

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【大阪の刑事裁判】控訴審に強いと評判の弁護士が保釈を請求
~ケース~
大阪地方裁判所での刑事裁判で、実刑判決を受けたAさんの家族は、判決に納得ができず、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって、控訴を申し立てた直後に保釈されたAさんは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。(フィクションです。)
【控訴】
刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審で言い渡された判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。
控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。
【控訴期間中の保釈】
控訴を申し立ててから、控訴審で判決が言い渡されるまでの間、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
第一審で実刑判決が言い渡されて収容された被告人であっても、控訴を申し立てた時点で、保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。
大阪の刑事裁判(第一審)で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大阪市福島区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員A子さんは、終電を逃してしまい、交際相手に車で迎えに来てもらい、自宅まで送り届けてもらいました。
帰宅する道中、大阪市福島区の路上で、大阪府福島警察署の警察官が検問をしており、そこで交際相手の飲酒運転が発覚したのです。
警察官は、A子さんが交際相手の飲酒運転を知って同乗していたとして大阪府福島警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)
【飲酒運転】
お酒を飲んで車を運転すれば、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】
道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する。」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「交際相手が飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも交際相手と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。
大阪市福島区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。

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【漁業法違反に強い弁護士】海上保安庁が貝採りをしていた大阪の会社員を密漁で検挙
~事件~
大阪の会社員Aさんは、夏休みを利用して同僚と日本海に貝採りに行きました。
Aさんは、海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安官検挙されてしまいました。
Aさんは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けただけで帰宅できましたが、今後の刑事手続きに不安があり、大阪の漁業法違反に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採ると、漁業法違反に当たる可能性があります。
漁業法は、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aさんの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等の告訴権者からの告訴がなければ刑事罰が科せられることはありません。
ただ漁業組合の中には、莫大なお金をかけて養殖した海産物が被害にあったり、密漁によって捕獲量が減少する等の被害に頭を悩ませている組合もあり、その被害額は相当なものになっているといいます。
そのため、密漁に対して厳正に対処している漁業組合がほとんどですので、漁業法違反で海上保安庁の捜査を受けている方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。
大阪にお住いの方で、海での刑事事件にお困りの方、漁業法違反に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【池田市の金銭トラブル】借金問題が詐欺事件に発展 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
池田市で喫茶店を経営するAさんは、2年前にお店を改装する予定で、その資金300万円を中学校の時の同級生から借りました。
しかしAさんは、借り入れた300万円をギャンブルで消費してしまい、結局、お店は改装せずにこれまで営業を続けています。
1年ほど前から、同級生に借金の返済を迫られていますが、返済するあてのないAさんはどうすることもできません。
するとついに同級生から「詐欺罪で警察に訴える。」と言われてしまいました。
(フィクションです。)
借金問題等の金銭トラブルが詐欺事件に発展するのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~金銭トラブル~
借金等の金銭トラブルは基本的に民事事件として扱われますが、お金を借りる名目を偽ったりや、見込みのない返済を約束してお金を借りた場合は、詐欺罪になる場合があります。
そもそも詐欺罪は、人を騙して金品の交付を受けることで成立する犯罪です。
詐欺罪は
①人を騙す行為
②その人が騙される
③騙された人が金品を交付する行為
④騙した人が金品を受け取る行為
によって成り立ち、これらを構成要件といいます。
これらの構成要件が一つでも欠けた場合は、詐欺罪は成立しません。
Aさんの事件を考えてみると、Aさんは、お店の改装費名目で同級生から300万円を借りています。
そして実際は、その300万円を改装費として使用せずにギャンブルに使用しているのです。
もし同級生から借金する時点で、借りた300万円をお店の改装に使用する予定だったが、その後、気が変わってギャンブルに使用してしまった場合は、借金時点で、Aさんの行動に欺罔行為(人を騙す行為)が認められないので、詐欺罪は成立しないでしょう。
逆に、最初からギャンブルに使用する目的だったが、正直に同級生に話せばお金を貸してくれないと思ったAさんが、お店の改装費と偽って、同級生から借金したのであれば、Aさんの行為は同級生を騙したことになるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
このように、借金等の金銭トラブルが詐欺事件等の刑事事件に発展するか否かは、借金時の言動等によって左右されます。
池田市の金銭トラブル、借金問題が詐欺事件等の刑事事件に発展するおそれのある方は、事前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府警の贈収賄事件②】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
昨日に引き続き、大阪府警の贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~収賄行為~
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
収賄行為は、刑法第197条で禁止されており、違反すると5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
しかしこの規定は、請託がない場合の罰則規定であって、賄賂に対する具体的な内容(請託)が存在する場合は、7年以下の懲役と厳罰化されています。
公務員である警察官には、逮捕権、捜査権など様々な特権が認められています。
この様に公務員であるからこそ可能な執務に関する全てが、この法律でいう「その職務に関し」に該当するでしょう。
~加重収賄~
賄賂を受け取った公務員(収賄行為)が、その賄賂に対する見返りとして不正行為を行えば加重収賄罪となります。
加重収賄罪は、1年以上の有期懲役という非常に重い罰則が規定されています。
今回の事件を例にすると、当然、捜査情報を漏らす警察官の行為は不正行為に当たります。また例えば、贈賄側の関係先風俗店を捜査しないといった、公務員として相当な行為をしなかった場合も不正行為に該当し、加重収賄罪が適用されます。
~贈賄行為~
公務員に対して賄賂を渡せば贈賄罪になります。
贈賄罪には3年以下の懲役又は250万円以下の罰金の罰則規定が定められています。
今回の事件では、現職の警察官を接待した、行政書士や、元警察官がこの法律に該当します。
収賄罪は公務員しか主体となり得ませんが、贈賄罪の主体に制限はありません。
ニュース等で報道されている通りであれば、今回の事件で逮捕された警察官に対して、加重収賄罪が適用されることに議論の余地はないでしょう。
今回の事件は、賄賂が20万円前後の接待にとどまっているとはいえ、捜査情報を漏洩させていることから犯行形態が非常に悪質であると判断される可能性があり、実刑判決も十分に考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、贈収賄事件など様々な刑事事件に関するご相談を、刑事事件に強い弁護士が対応しています。
大阪で刑事事件にお困りの方、大阪府警にご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、0210-631-881の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪府警の贈収賄事件①】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
大阪府警の警察官2人が風俗店に関する捜査情報を漏らした見返りに、行政書士らから接待を受けていたとして加重収賄や地方公務員法違反の疑いで逮捕されました。
この事件では、警察官を接待した行政書士らが贈賄容疑で逮捕されています。
(平成30年7月20日に報道された報道各社のニュースを参考)
現職の警察官が捜査情報を漏らすという贈収賄事件が発覚し世間を騒がせています。
この贈収賄事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~事件の詳細~
大阪府警の発表によりますと、今年1月に別の事件で逮捕された風俗関係者が「現職の警察官から事前に情報を得ていた」と供述したことが事件の端緒となり、今回の事件が発覚したようです。
贈賄容疑で逮捕されたのは、風俗店等の営業許可を代行する行政書士と、この行政書士の事務所に勤務していた大阪府警の元警察官です。
行政書士の指示で、元警察官が、加重収賄容疑で逮捕された現職の警察官2名を接待し、その見返りに、捜査情報を得ていたようです。逮捕された警察官2名はともに違法風俗店の取締りを行う生活安全課に勤務する警察官でした。
~贈収賄事件~
今回の贈収賄事件は
①捜査情報を提供する見返りに接待を受ける警察官の収賄行為
②接待する見返りに捜査情報を得る行政書士らの贈賄行為
によって成り立っています。
収賄行為とは、公務員が、その職務に関し賄賂を受け取ることです。
ここでいう「賄賂」とは、金銭、物品に限られず、有形無形を問わず、人の需要、欲望を満たす一切の利益を意味します。
贈賄行為とは、公務員に対して賄賂を渡すことです。
贈収賄事件は、収賄行為と贈賄行為によって成り立ち、何れかだけが成立することはありません。(贈賄の申込みのみの成立はあり得る)
この様な関係にある法律を、必要的共犯といいます。
明日は、収賄行為と贈賄行為の詳細を解説します。
大阪の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【西成区の刑事事件】大麻所持で逮捕 薬物事件に強いと評判の弁護士
~事件~
自営業のAさんは、西成区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、大阪府西成警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法では、大麻の所持、栽培、受渡、輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません。
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的と非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。
~大麻所持事件の量刑~
大麻所持事件のような薬物事件は、所持している大麻の量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
~薬物事件からの更生~
大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等を受けることをお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
西成区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市旭区の万引き】窃盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士
~事件~
大阪市旭区に住む無職Aさんは、近所のコンビニで万引きを繰り返していました。
これまで万引きしたのは、おにぎり等の食料品や、缶ビール等のアルコール飲料で、販売価格にすると千円以下の商品ばかりです。
3日前も、このコンビニに万引き目的で入店しましたが、この日は商品を持って店内を物色していたところ店員に声をかけられてしまいました。
そして、通報で駆け付けた警察官に大阪府旭警察署に任意同行されて取調べを受けたのです。
Aさんは、今後の処分が不安で刑事事件専門の弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)
1 万引き
万引き事件は窃盗罪に当たります。
万引き事件は、「商品を持って店外に出なければ警察沙汰にならない」と思っている方もいるかもしれませんが、全ての事件がこれに該当するわけではありません。
窃盗罪の既遂時期については学説上①接触説②取得説③移転説④隠匿説に分かれていますが、通説・判例上は②取得説をとっています。
取得説では、目的物を自己又は第三者の占有に移転した時に窃盗罪が既遂に達するとされており、万引き事件では、犯人が盗む目的の商品を持って店内にいる時は、まだ完全に占有権が犯人に移転していないと考えられることから、窃盗罪が成立しないと言われているようです。
しかし全ての事件がそうではありません。
例えば、Aさんのように万引き目的で入店した場合を考えると、商品をカバンや、衣類に隠す行為があれば、その時点で商品の占有が、お店から犯人に移転したと捉えることができるので、犯人がお店から出なくても窃盗罪が成立する可能性があります。
何れにしても、法律上は、万引きの目的で入店した場合、万引きする目的物を手にした時点で窃盗の着手が認められるため、窃盗未遂罪は成立することになります。
2 万引きの量刑
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害額が少ない万引き事件であれば、初犯であれば不起訴処分(微罪処分)や略式罰金となるケースがほとんどですが、余罪が多数ある場合や、再犯の場合は、起訴される可能性があります。
万引きのような窃盗事件は、被害者に被害弁償したり、被害者と示談することで刑事処分が軽減される可能性が非常に高い刑事事件です。
大阪市旭区の万引き事件でお困りの方、窃盗罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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