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【大阪市都島区の刑事事件】準強制性交等罪で逮捕 不起訴にできる弁護士
~事件~
会社員のAさんは、路上でナンパした女子大生と居酒屋で飲酒し、その後、女子大生を大阪市都島区のホテルに連れ込んで性交渉しました。
性交渉時、女子大生は泥酔して寝込んでいたので、行為後、Aさんはホテルに女子大生を残して帰宅しました。
女子大生は、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、大阪府都島警察署に訴えたことから、Aさんは準強制性交等罪で逮捕されてしました。(フィクションです。)
~準強制性交等罪~
お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。
~準強制性交等罪で逮捕されると~
準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕された場合、再び10日~20日間は勾留されることになるでしょう。
~準強制性交等罪の量刑~
上記のように、準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴となる可能性もありますが、余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても示談があっても起訴される可能性があります。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあるので、不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談ください。
ご家族、ご友人が、大阪市都島区の準強制性交等罪で逮捕された方、準強制性交等罪で不起訴を望んでいる方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪府東警察署の刑事事件】遺失物横領罪での違法な取り調べに対応する弁護士
かつて、大阪府東警察署の警察官が、遺失物横領罪で取調べ中の容疑者に対して違法な取り調べをしたとして、脅迫罪で有罪判決を受けました。
当時、この事件はテレビのニュース等の大きく報道され、警察の取調べが社会問題にもなりました。
この事件がきっかけとなって全国の警察では、被疑者の取調べの適正化が強化され、取調べに際しての規則が見直されました。
これが「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」です。
この規則によりますと
①やむを得ない場合を除き、身体に接触すること
②直接または間接に有形力を行使すること
③殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること
④一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること
⑤便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること
⑥人の尊厳を著しく害するような言動をすること
を監督対象行為と位置づけ、基本的に取調べで行ってはいけないとしています。
また、許可なく
①午後10時~翌午前5時の取調べ
②一日につき8時間を超える取調べ
を禁止しています。
はたして今の警察の取調べにおいてこれらのルールが守られているのでしょうか?
ある元大阪府警の刑事によりますと「東署の事件以降、取調べに対する内部規則が強化されたことは確かで、捜査を担当しない係の者が取調室を覗き見て監督しています。しかし、まったく違法な取り調べが行われていないかと言えば、そうでもないでしょう。実際に、東署の事件以降も、行き過ぎた取調べが問題になったことは何度もあります。」とのことです。
確かに、大阪府東警察署の事件以降もテレビのニュース等で違法な取り調べが報じられたこともありますし、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「取調べで刑事から脅された。」などといった相談がよくあります。
一番よく耳にするのが、警察官から「認めたら逮捕しないからとい言われたので、仕方なく認めました。」という話です。
後の裁判で、警察の取調べにおいて作成された供述調書の内容を争うことができますが、一度、署名、指印してしまった供述調書の内容を覆すことは非常に困難なことです。
大阪府東警察署の刑事事件でお困りの方、遺失物横領罪で違法な取り調べを受けている方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪市福島区の刑事事件】虐待で逮捕 傷害罪に強い弁護士
~事件~
生後2ヶ月の自分の子供に傷害を負わせたとして、Aさんは大阪府福島警察署に傷害罪で逮捕されました。
Aさんの子供は、外部から何らかの強い力が加わったことによる急性硬膜下血腫の症状で重傷です。
Aさんは「事実は全く違う」と供述し、逮捕事実を否認しているようです。
Aさんの両親は、虐待事件の経験のある傷害罪に強い弁護士を探しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
~虐待事件~
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、①暴行を加える事、②わいせつな行為をする又はさせる事、③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事、④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事、と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからで、虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
Aさんのように傷害罪が適用された場合、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また子供の傷害や、暴行行為の程度、取調べの供述内容などによっては、傷害罪よりも厳しい罰則が規定されている暴力行為等処罰に関する法律違反や、殺人未遂罪が適用されることもあるので注意しなければなりません。
児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、傷害罪でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市福島区で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,400円)

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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阿倍野区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕 執行猶予を目指すなら弁護士に相談
~事件~
阿倍野区内に住むAさんは、元交際相手の性的な写真20枚を同区内のショッピングセンターの駐車場でばら撒きました。
それからしばらくしてAさんは、大阪府阿倍野警察署にリベンジポルノ法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは「元交際相手に対して復讐するためにやった」と供述しています。
Aさんの両親は、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【リベンジポルノ禁止法で逮捕】
上記のように、性的目的なく、復讐(リベンジ)目的で交際相手の性的(わいせつ)写真をばら撒く行為をした場合、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ禁止法といいます)違反となってしまいます。
リベンジポルノ禁止法は、平成26年11月27日公布された法律で、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としています。
リベンジポルノ禁止法違反では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
復讐が目的の事件の場合、リベンジポルノ禁止法違反以外にも他の犯罪も犯していることがあります。
そうなると、逮捕される可能性が格段に上がりますし、なかなか身柄解放がされないことになります。
【リベンジポルノ禁止法違反で執行猶予】
上記のようなリベンジポルノ禁止法違反で捜査を受けるような場合には、まず相手方に謝罪と賠償(示談)をすることが重要です。
被害者が許してくれれば(告訴をしなければ)、起訴されずに不起訴処分となる可能性が大です。
もっとも、起訴されてしまったような場合、複数の犯罪が絡んでいるのであれば、執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も少なくありません。
そのため、しっかりと公判で「被害者に二度と接触しない」ことなどを主張し、その監督方法を裁判官に主張することで、減刑・執行猶予を目指すことができます。
ご家族、ご友人が阿倍野区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士のみ所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【淀川区の刑事事件】トイレの扉を建造物と認定 建造物損壊事件に強い弁護士
~事件~
Aさんは、淀川区内の公共施設にあるトイレの扉を壊した事件で、大阪府淀川警察署に逮捕、勾留された後、建造物損壊罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、トイレの扉は建造物に当たらないとして器物損壊罪を主張しましたが、裁判官は「トイレの扉は建造物」と認定し、建造物損壊罪での有罪判決を言い渡しました。
(平成30年10月9日に福岡地方裁判所での判決を参考にしたフィクションです。)
【建造物損壊罪】
建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
今回の事件でAさんの弁護人が主張した器物損壊罪は、刑法第261条に定められており、人の物を壊した時に適用される法律です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある軽いものです。
【トイレの扉は建造物に当たるか?】
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
淀川区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物損壊罪で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円
初回法律相談:無料

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【池田市の強制わいせつ事件】厳重処分で送致 刑事専門弁護士が解説
~事件~
池田市に住むAさんは、自宅で飲酒中に、仕事で知り合った女子高生を自宅に呼び出しました。
そして酔払っていたAさんは、自宅に来た女子高生に無理やり抱きつ、キスをしてしまいました。
女子高生の家族が大阪府池田警察署に被害を訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて、強制わいせつ罪で取調べを受けました。
そして「厳重処分」の意見が付されて事件が検察庁に送致されたのです。(実話をもとにしたフィクションです。)
【強制わいせつ罪】
強制わいせつ罪は刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の意思に反する程度とされています。
「わいせつな行為」とは、通常人が性的羞恥心を害する行為を言い、無理やり抱きついたり、キスをする行為も「わいせつな行為」となるでしょう。
【処分意見】
警察が捜査した事件は、一部の軽微な事件を除き、検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際、警察が処分に関する意見を付します。
処分意見には、次の四段階があり、それぞれの意味は以下のとおりとなります。
「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等、処罰の必要性が低い等)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
この意見に法的拘束力はなく、検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが、この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得ることは間違いありません。
少しでも軽い刑事処分を望むのであれば、送致前に示談を成立させるなどして、少しでも軽い処分意見で送致されることが、望ましいと言えます。
池田市の強制わいせつ事件でお困りの方、大阪府池田警察署で取調べを受けている方は、ぜひ『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円
初回法律相談:無料

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【枚方市の少年事件】深夜の中学校に不法侵入して逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
公立高校に通うA君は、昨日の深夜、今年の4月に卒業した公立中学校に不法侵入し、大阪府枚方警察署に逮捕されました。
A君の父親は、少年の起こした刑事事件に強いと評判の弁護士を刑事弁護人に選任しました。(フィクションです)
【不法侵入】
テレビのニュースや新聞等で「不法侵入」という言葉をよく耳にしますが、不法侵入という罪名はありません。
刑法第130条に定められている「住居侵入罪」等が不法侵入として報じられているのです。
刑法第130条で定められているのは「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「邸宅侵入罪」「不退去罪」で、A君のように、深夜の中学校に不法侵入した場合、建造物侵入罪が適用されるでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
【建造物侵入罪で逮捕されると・・・】
建造物侵入罪で警察に逮捕された場合、その後の取調べで、侵入目的を追及されることになるでしょう。
何を目的に不法侵入したのかについて取調べを受けるのです。
そして不法侵入した目的によっては、不法侵入してからの行動についても追及されます。
例えば、何かを盗む目的で不法侵入した場合は、侵入後の行動が、窃盗罪や窃盗未遂罪に問われる可能性があるのです。
もし窃盗罪や窃盗未遂罪が問われた場合は、建造物侵入罪と牽連犯の関係になり、法定刑の重い窃盗罪の法定刑「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が適用されます。
もっとも今回の事件の場合、A君はまだ未成年なので逆送されない限り、この様な刑事罰を受けることはありません。
しかし警察等による厳しい取調べを受けることは、成人と同じで、家庭裁判所に送致されるまで勾留されたり、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定する可能性は十分にあるでしょう。
枚方市の少年事件でお困りの親御様、ご家族、ご友人が不法侵入で逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【寝屋川市の交通事故】ひき逃げで逮捕 自動車運転処罰法違反に強い弁護士
~事件~
寝屋川市に住むAさんは、家でお酒を呑んでいたところ、友人から「車で迎えに来てほしい」と頼まれました。
そしてAさんは、車を運転して友人を迎えに行く道中、側道を歩いていた老人を撥ねて怪我させてしまいました。
飲酒運転の発覚をおそれたAさんは、そのまま逃走しました(ひき逃げ)が、後日、大阪府寝屋川警察署に、道路交通法違反、自動車運転処罰法違反で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の刑事事件の流れについて弁護士に相談しました。(フィクションです)
【自動車運転処罰法違反について】
飲酒運転行為により、人を撥ねて怪我をさせたような場合には、自動車運転処罰法違反となります。
この際、アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて怪我させたような場合には、自動車運転処罰法2条違反となり、法定刑は「十五年以下の懲役」とされています。
また、「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた」場合には、自動車運転処罰法3条違反となり、法定刑は「十二年以下の懲役」です。
ただ、どのような場合が自動車運転処罰法上の「正常な運転が困難な状態」だったか否かという点は一概に区別できるものではなく、交通事故を起こす前後の状況等を考慮して判断されます。
【ひき逃げ行為は実刑は?】
上記Aさんのように、ひき逃げ行為をした場合には、自動車運転処罰法以外にも道路交通法違反となってしまいます。
特に、上記のようなひき逃げ事案の場合、道路交通法の中でも、「飲酒運転(酒酔い運転)の禁止」「通報義務違反」「救護義務違反」等と様々な条文に違反することになります。
ひき逃げの交通事故を起こして起訴される場合、上記自動車運転処罰法違反と合わせて、道路交通法違反でも起訴されることになりますので、判決は相当厳しい内容になると考えられます。
もちろん個々ケースによりますが、執行猶予なしの実刑判決の可能性も少なくありません。
寝屋川市の交通事故でお困りの方、ひき逃げ事件を起こして警察の捜査対象になっている方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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【貝塚市の刑事事件】親子げんかで逮捕!!釈放に動く弁護士
~暴行事件~
会社員Aさんは、貝塚市の実家に65歳の両親と同居しています。
Aさんは些細なことから父親と口論となり殴り合いの喧嘩をしてしまいました。
そして近所の人からの通報で駆け付けた大阪府貝塚警察署の警察官に、父親と共に暴行罪で逮捕されてしまったのです。(実話を基にしたフィクションです。)
ただの親子げんかに警察が介入し、しかも逮捕されることなんてあるのでしょうか。
かつては家庭内のトラブルに警察が介入することはほとんどありませんでしたが、最近の警察は、家庭内のトライブルに対しても積極的に介入する傾向にあり、実際に単なる親子げんかが警察沙汰になる事も少なくありません。
今回の事件を考えると、Aさんと父親がお互いに傷害を負っていない場合、Aさんは父親に対する暴行事件の被疑者で、父親のAさんに対する暴行事件の被害者となります。
この様な形態の事件を相被疑事件といいます。
昔から「喧嘩両成敗」という言葉があるように、喧嘩をすればお互いが罰せられるのですが、暴行の程度が同程度であればお互いに刑事罰が科せられる可能性は低く、不起訴処分となるケースがほとんどです。
家庭内における相被疑の暴行事件で警察に逮捕されてしまった場合の主な弁護活動の一つに身柄解放活動があります。
逮捕されてしまった人を釈放する活動です。
弁護士は、逮捕されてしまった方や、残された家族と相談して、再発防止策を考え、その内容をまとめた書類を、検察官や、裁判所に提出し、早期釈放を求めることができます。
Aさんの事件のように、同居する家族間の事件の場合ですと、事件が終結するまでは別居する等してお互いが接触しないような措置を講じることが必要になるでしょう。
貝塚市の刑事事件でお困りの方、親子げんかをはじめとした家庭内で起こった事件でお困りの方、警察に逮捕されている方の釈放を求めている方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
貝塚市の刑事事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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【交野市のストーカー事件②】ストーカー行為で警告 刑事事件に強い弁護士
昨日は、ストーカー規制法で禁止されている「ストーカー行為」と「つきまとい等」について解説しました。
昨年、ストーカー規制法の一部が改正され、つきまとい等の規制行為が拡大され、禁止命令等の制度の一部が見直されると共に、罰則規定が引き上げられて厳罰化される等しました。
本日は、ストーカー規制法の警告措置等の禁止命令手続きと、ストーカー規制法の罰則について解説します。
~禁止命令等の制度~
ストーカー行為等の被害者が警察に届け出た場合にとられる措置としては、警告や禁止命令といった行政の手続きが取られる場合と、すぐにストーカー規制法違反として刑事事件化される場合があります。
行政の手続きが取られる場合、昨年に法改正されるまでは、最初に警察本部長等による「警告」が行われ、その後、警察本部長等から委任を受けた公安委員会が行為者に対して聴聞を行った後に「禁止命令」が発せられていましたが、法改正によって、警察本部長等による警告を経なくても禁止命令が発せられるようになりました。
また緊急の場合は、公安委員会の聴聞が行われることなく、行為者に対して禁止命令が発せられることもあります。
Aさんのように、警察署に呼び出されて「警告」を受けたのであれば、手続きの初期段階と考えられますが、この警告の後に禁止命令が発せられる可能性は十分にありますし、警告が発せられたからといって刑事事件化を免れているわけではありません。
ストーカー行為が悪質な場合は、被害者を保護するための応急措置として、まず警告や禁止命令といった行政措置がとられ、それと同時に刑事手続きが進んで刑事罰を受ける可能性もあるのです。
~ストーカー規制法違反の刑事罰~
ストーカー行為には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
また、すでにストーカー行為で禁止命令を受けているにもかかわらず、ストーカー行為を行った場合は、禁止命令等違反罪となり、その法定刑は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。
法改正によってストーカー行為罪については非親告罪化されているので、被害者が告訴しなくても、ストーカー行為で刑事罰を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
交野市のストーカー事件でお悩みの方、ストーカー行為で警察から警告を受けた方は、大阪の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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